株式会社海外需要開拓支援機構法
平成25年6月19日 制定
第3条
【株式の政府保有】
政府は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この条において同じ。)の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならない。
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参照条文
第4条
【株式、社債及び借入金の認可等】
1
機構は、会社法第199条第1項に規定する募集株式(第44条第1号において「募集株式」という。)、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第676条に規定する募集社債(第34条及び同号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
第10条
【設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任】
会社法第38条第1項に規定する設立時取締役及び同条第2項第2号に規定する設立時監査役の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第11条
【会社法の規定の読替え】
会社法第30条第2項、第34条第1項、第59条第1項第1号及び第963条第1項の規定の適用については、同法第30条第2項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「株式会社海外需要開拓支援機構法第9条第2項の認可の後株式会社海外需要開拓支援機構の成立前は、定款」と、同法第34条第1項中「設立時発行株式の引受け」とあるのは「株式会社海外需要開拓支援機構法第9条第2項の認可の」と、同号中「定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名」とあるのは「株式会社海外需要開拓支援機構法第9条第2項の認可の年月日」と、同法第963条第1項中「第34条第1項」とあるのは「第34条第1項(株式会社海外需要開拓支援機構法第11条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第22条
1
機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
①
対象事業者(第24条第1項の規定により支援の対象となった事業者(民法第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合、商法第535条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合契約に関する法律第2条に規定する有限責任事業組合又は外国の法令に基づいて設立された団体であってこれらの組合に類似するものを含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に対する出資
④
対象事業者が発行する有価証券(金融商品取引法第2条第1項各号に掲げる有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下この号及び第12号において同じ。)及び対象事業者が保有する有価証券の取得
⑩
対象事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する知的財産権(知的財産基本法第2条第2項の知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)の移転、設定若しくは許諾又は営業秘密(不正競争防止法第2条第6項の営業秘密及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)の開示
第26条
【株式等の譲渡その他の処分等】
第38条
【報告の徴収等】
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経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
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参照条文
第39条
第42条
機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者が、第14条の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。