武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律
平成19年6月8日 改正
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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行動関連措置 武力攻撃事態等において、合衆国軍隊の行動(前号に規定する行動(武力攻撃が発生した事態以外の武力攻撃事態等にあっては、日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な準備のための同号に規定する行動)をいう。以下同じ。)が円滑かつ効果的に実施されるための措置その他の合衆国軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置であって、対処基本方針(事態対処法第9条第1項に規定する対処基本方針をいう。以下同じ。)に基づき、自衛隊その他の指定行政機関(事態対処法第2条第4号に規定する指定行政機関をいう。以下同じ。)が実施するものをいう。
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参照条文
第6条
【合衆国政府との連絡】
政府は、第3条の責務を果たすため、武力攻撃事態等の状況の認識及び武力攻撃事態等への対処に関し、日米安保条約に基づき、アメリカ合衆国政府と常に緊密な連絡を保つよう努めるものとする。
第8条
【地方公共団体との連絡調整】
政府は、合衆国軍隊の行動又は行動関連措置の実施が地方公共団体の実施する対処措置(事態対処法第2条第7号に規定する対処措置をいう。)に影響を及ぼすおそれがあるときは、関係する地方公共団体との連絡調整を行うものとする。
第9条
【合衆国軍隊の行為に係る通知】
防衛大臣は、武力攻撃事態(自衛隊法第76条第1項の規定による防衛出動命令があった場合に限る。第14条第1項において同じ。)において、合衆国軍隊から、同法第115条の11第1項若しくは第2項又は第115条の16第1項に規定する行為をし、又はした旨の連絡を受けたときは、これらの規定の例に準じて通知するものとする。
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参照条文
第10条
【自衛隊による行動関連措置としての物品及び役務の提供の実施】
4
第1項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び前二項の規定による自衛隊による役務の提供として行う業務は、補給(武器の提供を行う補給を除く。)、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)とする。
第13条
【行動関連措置に関する指針の作成】
1
武力攻撃事態等対策本部長(事態対処法第11条第1項に規定する武力攻撃事態等対策本部長をいう。)は、行動関連措置を的確かつ迅速に実施するため、対処基本方針に基づき、行動関連措置に関する指針を定めることができる。
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参照条文
第14条
【損失の補償】
1
国は、合衆国軍隊の次の各号に掲げる行為により損失を受けた者がある場合においては、それぞれ当該各号に定める法律の規定の例により、その損失を補償しなければならない。
②
武力攻撃事態において、道路交通法第114条の5第1項の規定により同項に規定する自衛隊等の使用する車両以外の車両の道路における通行が禁止され、又は制限されている区域又は道路の区間を合衆国軍隊車両(合衆国軍隊の使用する車両をいう。以下この号において同じ。)により通行する場合において、車両その他の物件が通行の妨害となることにより合衆国軍隊の行動の実施に著しい支障を生ずるおそれがあり、かつ、警察官又は当該車両その他の物件の占有者、所有者若しくは管理者のいずれもがその場にいないときに、合衆国軍隊車両の円滑な通行の確保に必要な措置をとるためやむを得ない限度において行う当該車両その他の物件の破損災害対策基本法第82条第1項
第15条
【土地の使用等】
1
防衛大臣は、武力攻撃事態において、合衆国軍隊の用に供するため土地又は家屋(以下「土地等」という。)を緊急に必要とする場合において、その土地等を合衆国軍隊の用に供することが適正かつ合理的であり、かつ、武力攻撃を排除する上で不可欠であると認めるときは、その告示して定めた地域内に限り、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定にかかわらず、期間を定めて、当該土地等を使用することができる。
2
前項の規定により土地を使用する場合において、当該土地の上にある立木その他土地に定着する物件(家屋を除く。以下「立木等」という。)が合衆国軍隊の行動の実施の妨げとなると認められるときは、防衛大臣は、当該立木等を移転することができる。この場合において、事態に照らし移転が著しく困難であると認めるときは、当該立木等を処分することができる。