沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令
昭和47年4月28日 制定
第2条
9
沖縄県知事は、第7項の規定による異議の申出があつたときは、その申出があつた日から起算して六十日以内に、当該異議の申出について決定をしなければならない。この場合において、異議を正当と認める旨の決定をするときは、同時に当該鳥獣保護区の設定を取り消さなければならない。
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法の施行の際沖縄法第11条の規定により設けられている銃猟禁止区域又は同法第11条の2第1項の規定により設けられている休猟区は、それぞれその区域をもつて本土法第10条の規定により設けられた銃猟禁止区域又は同法第9条の規定により設けられた休猟区とみなす。
第3条
1
前条に規定するもののほか、法の施行前に本土法又はこれに基づく命令の規定に相当する沖縄法又はこれに基づく規則の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ本土法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分又は手続とみなして、同法の規定を適用する。
第5条
【温泉法関係】
1
法の施行の際沖縄の区域内において温泉をゆう出させる目的で土地の掘さくの工事に着手している者又は温泉のゆう出路の増掘若しくは温泉のゆう出量を増加させるための動力装置の工事に着手している者は、温泉法第3条第1項又は第8条第1項の許可を受けた者とみなして、同法の規定を適用する。この場合において、同法第5条中「着手後」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日以後」とする。
3
法の施行の際沖縄の区域内において温泉を公共の浴用又は飲用に供している者は、温泉法第12条第1項の許可を受けたものとみなして、同法の規定を適用する。ただし、同法第13条の規定は、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
第6条
【自然公園法関係】
2
前項の規定により国立公園とみなされた西表政府立公園に関する政府立公園計画又は政府立公園事業は、本土法第12条第1項の規定により決定された西表国立公園に関する公園計画又は公園事業とみなして、同法の規定を適用する。
3
第1項の規定により国定公園とみなされた沖縄海岸政府立公園又は沖縄戦跡政府立公園に関する政府立公園計画のうち、保護に関する統制の計画並びに利用に関する施設の計画で集団施設地区及び自然公園法施行令第5条に規定する施設に相当するものに関するものは、本土法第12条第2項の規定に基づき環境庁長官が、その他の計画は、同項の規定に基づき沖縄県知事が決定したものとみなして、同法の規定を適用する。
4
第1項の規定により国定公園とみなされた沖縄海岸政府立公園又は沖縄戦跡政府立公園に関する政府立公園事業は、本土法第12条第3項の規定により決定された沖縄海岸国定公園又は沖縄戦跡国定公園に関する公園事業とみなして、同法の規定を適用する。
6
法の施行の際沖縄法第16条の2の規定により指定されている沖縄海岸政府立公園の集団施設地区は、本土法第23条第1項の規定により指定された沖縄海岸国定公園の集団施設地区とみなして、同法の規定を適用する。
9
法の施行前に、沖縄の区域内における海中公園地区内において非常災害のために必要な応急措置としてした沖縄法第11条の2第2項各号に掲げる行為及び同法に基づく規則の規定により届出を要するものとされた行為をした者(法の施行前にその届出をした者を除く。)は、法の施行の日から起算して三十日以内に、沖縄県知事にその旨を届け出なければならない。
第7条
沖縄法第10条第3項、第11条第3項、第11条の2第6項、第13条第2項及び第3項、第14条並びに第16条第3項から第6項までの規定並びに同条第4項の規定に基づく規則の規定は、次の各号に掲げる処分又は行為により損失を受けた者(その損失につき、法の施行前に沖縄法第10条第3項、第11条第3項、第11条の2第6項、第13条第2項若しくは第3項又は第16条第3項の規定により補償を受けた者を除く。)に対する補償について、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、なお効力を有する。この場合において、同法第10条第3項、第13条第2項及び第3項並びに第16条第6項中「政府」とあるのは「沖縄県」と、同法第14条中「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と、同法第16条第3項中「その行為をした者」とあるのは「その行為をした者が、琉球政府の職員であるときは沖縄県、沖縄の市町村の職員であるときは沖縄県の当該市町村、琉球政府又は沖縄の市町村の職員以外の者であるときはその行為をした者」と、同条第4項中「市町村長」とあるのは「沖縄県の当該市町村長」とする。
③
沖縄法第16条第1項の規定によりされた行為(琉球政府の職員によりされた行為については、本土法第32条第1項の規定によりされる行為で同法第15条第1項の規定により都道府県が執行する公園事業に相当するものに関しされたもの及び立入検査としてされたものとする。)で、西表政府立公園、沖縄海岸政府立公園又は沖縄戦跡政府立公園に係るもの
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参照条文
第8条
【大気汚染防止法関係】
2
法の施行の際沖縄法第8条の規定による実施の制限を受けている者についての本土法第9条及び第10条第1項の規定の適用については、同法第9条中「その届出を受理した日」とあるのは「沖縄の大気汚染防止法第4条第1項又は第6条第1項の規定による届出が受理された日」と、同法第10条第1項中「その届出が受理された日」とあるのは「沖縄の大気汚染防止法第4条第1項又は第6条第1項の規定による届出が受理された日」とする。
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参照条文
第9条
【騒音規制法関係】
2
法の施行前に、本土法第2条第1項に規定する特定施設(同法第21条第1項に規定する特定施設を除くものとし、以下次条までにおいて「特定施設」という。)に相当する沖縄法別表第一に掲げる機械の新設、増設、変更若しくは移転(前項の規定により指定地域とみなされた地域内におけるものに限る。以下次条までにおいて「新設等」という。)又は本土法第2条第3項に規定する特定建設作業(以下次条までにおいて「特定建設作業」という。)に相当する沖縄法別表第二に掲げる作業(前項の規定により指定地域とみなされた地域内におけるものに限る。以下次条までにおいて同じ。)について同法第26条第1項の許可を受けた者は、当該新設等又は当該作業につき、それぞれ本土法第6条第1項若しくは第8条第1項又は第14条第1項の規定による届出をしたものとみなして、同法の規定(第9条の規定を除く。)を適用する。
第10条
1
法の施行の際前条第1項の規定により指定地域とみなされた地域内の工場又は事業場において特定施設を設置している者に対して法の施行前に沖縄法第28条の規定によりされた勧告で本土法第12条第1項の規定によりされる勧告に相当するものは、同項の規定によりされた勧告とみなして、同法の規定を適用する。この場合において、当該勧告に期限が附されていないときは、その期限は、法の施行の日から起算して六十日とする。
2
法の施行の際前条第1項の規定により指定地域とみなされた地域内において特定建設作業に相当する作業を施工している者に対して法の施行前に沖縄法第28条の規定によりされた勧告で本土法第15条第1項の規定によりされる勧告に相当するものについても、前項と同様とする。
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参照条文
第11条
【水質汚濁防止法関係】
1
法の施行前に水質汚濁防止法(以下「本土法」という。)第2条第2項に規定する特定施設(本土法第23条第2項に規定する特定施設を除くものとし、以下第13条第1項を除き「特定施設」という。)に相当する沖縄法別表第一又は別表第三に掲げる機械の新設、増設、変更若しくは移転(同法附則第2項の規定による機械の設置又は当該設置の工事を含む。以下この項において「新設等」という。)について同法第26条第1項の許可を受けた者又は同法第27条若しくは附則第2項の規定による届出をした者は、当該新設等につき、それぞれ本土法第5条から第7条までの規定による届出をしたものとみなして、同法の規定(第8条及び第9条の規定を除く。)を適用する。
2
法の施行の際特定施設に相当する沖縄法別表第一に掲げる機械の新設、増設、変更又は移転(以下この項において「新設等」という。)について同法第26条第1項の許可の申請をしている者は、当該新設等につき、本土法第5条又は第7条の規定による届出をしたものとみなして、同法の規定を適用する。この場合において、同法第8条中「その届出を受理した日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日」と、同法第9条第1項中「その届出が受理された日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日」とする。
3
前二項に規定するもののほか、法の施行前に本土法又はこれに基づく命令の規定に相当する沖縄法又はこれに基づく規則の規定によりされた手続は、本土法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた手続とみなして、同法の規定を適用する。
4
法の施行の際沖縄の区域内において特定施設に相当する施設を設置している者で本土法第2条第3項に規定する排出水を排出するものに対して法の施行前に沖縄法第29条又は第30条の規定によりされた命令で、本土法第13条第1項の規定によりされる命令に相当するものは、同項の規定によりされた命令とみなして、同法の規定を適用する。
第13条
1
法の施行の際沖縄の区域内において本土法第2条第2項に規定する特定施設に相当する施設を設置している者の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、本土法第12条第1項の規定は、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間(当該施設が水質汚濁防止法施行令別表第二に掲げる施設である場合にあつては、一年を経過する日までの間)は、適用しない。
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参照条文