特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令
平成25年3月27日 改正
第1条
【趣旨】
この省令は、消防法施行令(以下「令」という。)第29条の4第1項の規定に基づき、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(令第29条の4第1項に規定するものをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条
【用語の意義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
特定共同住宅等 令別表第1項ロに掲げる防火対象物及び同表項イに掲げる防火対象物(同表項ロ並びに項ロ及びハに掲げる防火対象物(同表項ロ及びハに掲げる防火対象物にあっては、有料老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第10項若しくは第16項に規定する共同生活介護若しくは共同生活援助を行う施設に限る。以下同じ。)の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、同表項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供する各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分で独立して住居その他の用途に供されることができるものをいう。以下同じ。)の床面積がいずれも百平方メートル以下であるものに限る。)であって、火災の発生又は延焼のおそれが少ないものとして、その位置、構造及び設備について消防庁長官が定める基準に適合するものをいう。
②
住戸等 特定共同住宅等の住戸(下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室及び各独立部分で令別表第1項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供されるものを含む。以下同じ。)、共用室、管理人室、倉庫、機械室その他これらに類する室をいう。
⑧
二方向避難型特定共同住宅等 特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保している特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。
⑨
開放型特定共同住宅等 すべての住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。
⑩
二方向避難・開放型特定共同住宅等 特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保し、かつ、その主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。
⑬
共同住宅用スプリンクラー設備 特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制するための設備であって、スプリンクラーヘッド(閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第2条第1号の2に規定する小区画型ヘッドをいう。以下同じ。)、制御弁、自動警報装置、加圧送水装置、送水口等で構成され、かつ、住戸、共用室又は管理人室ごとに自動警報装置の発信部が設けられているものをいう。
⑭
共同住宅用自動火災報知設備 特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制し、かつ、安全に避難することを支援するために、特定共同住宅等における火災の発生を感知し、及び当該特定共同住宅等に火災の発生を報知する設備であって、受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令第2条第7号に規定するものをいう。以下同じ。)、感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(以下「感知器等規格省令」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)、戸外表示器(住戸等の外部において、受信機から火災が発生した旨の信号を受信し、火災の発生を報知するものをいう。以下同じ。)等で構成され、かつ、自動試験機能(中継器に係る技術上の規格を定める省令(以下「中継器規格省令」という。)第2条第12号に規定するものをいう。)又は遠隔試験機能(中継器規格省令第2条第13号に規定するものをいう。以下同じ。)を有することにより、住戸の自動試験機能等対応型感知器(感知器等規格省令第2条第19号の3に規定するものをいう。以下同じ。)の機能の異常が当該住戸の外部から容易に確認できるものをいう。
第3条
【必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準】
1
特定共同住宅等(福祉施設等を除く。)において、火災の拡大を初期に抑制する性能(以下「初期拡大抑制性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。
特定共同住宅等の種類 | 通常用いられる消防用設備等 | 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 | |
構造類型 | 階数 | ||
二方向避難型特定共同住宅等 | 地階を除く階数が五以下のもの | 消火器具 自動火災報知設備 屋外消火栓設備 動力消防ポンプ設備 | 住宅用消火器及び消火器具 共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 |
地階を除く階数が十以下のもの | 消火器具 自動火災報知設備 屋外消火栓設備 動力消防ポンプ設備 | 住宅用消火器及び消火器具 共同住宅用自動火災報知設備 | |
地階を除く階数が十一以上のもの | 消火器具 屋内消火栓設備(十一階以上の階に設置するものに限る。) スプリンクラー設備 自動火災報知設備 屋外消火栓設備 動力消防ポンプ設備 | 住宅用消火器及び消火器具 共同住宅用スプリンクラー設備 共同住宅用自動火災報知設備 | |
開放型特定共同住宅等 | 地階を除く階数が五以下のもの | 消火器具 屋内消火栓設備 自動火災報知設備 屋外消火栓設備 動力消防ポンプ設備 | 住宅用消火器及び消火器具 共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 |
地階を除く階数が十以下のもの | 消火器具 屋内消火栓設備 自動火災報知設備 屋外消火栓設備 動力消防ポンプ設備 | 住宅用消火器及び消火器具 共同住宅用自動火災報知設備 | |
地階を除く階数が十一以上のもの | 消火器具 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 自動火災報知設備 屋外消火栓設備 動力消防ポンプ設備 | 住宅用消火器及び消火器具 共同住宅用スプリンクラー設備 共同住宅用自動火災報知設備 | |
二方向避難・開放型特定共同住宅等 | 地階を除く階数が十以下のもの | 消火器具 屋内消火栓設備 自動火災報知設備 屋外消火栓設備 動力消防ポンプ設備 | 住宅用消火器及び消火器具 共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 |
地階を除く階数が十一以上のもの | 消火器具 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 自動火災報知設備 屋外消火栓設備 動力消防ポンプ設備 | 住宅用消火器及び消火器具 共同住宅用スプリンクラー設備 共同住宅用自動火災報知設備 | |
その他の特定共同住宅等 | 地階を除く階数が十以下のもの | 消火器具 自動火災報知設備 屋外消火栓設備 動力消防ポンプ設備 | 住宅用消火器及び消火器具 共同住宅用自動火災報知設備 |
地階を除く階数が十一以上のもの | 消火器具 屋内消火栓設備(十一階以上の階に設置するものに限る。) スプリンクラー設備 自動火災報知設備 屋外消火栓設備 動力消防ポンプ設備 | 住宅用消火器及び消火器具 共同住宅用スプリンクラー設備 共同住宅用自動火災報知設備 |
2
福祉施設等において、初期拡大抑制性能を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。
特定共同住宅等の種類 | 通常用いられる消防用設備等 | 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 | |
構造類型 | 階数 | ||
二方向避難型特定共同住宅等 | 地階を除く階数が五以下のもの | 自動火災報知設備 屋外消火栓設備 動力消防ポンプ設備 | 共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 |
地階を除く階数が十以下のもの | 自動火災報知設備 屋外消火栓設備 動力消防ポンプ設備 | 共同住宅用自動火災報知設備 | |
地階を除く階数が十一以上のもの | 屋内消火栓設備(十一階以上の階に設置するものに限る。) スプリンクラー設備 自動火災報知設備 屋外消火栓設備 動力消防ポンプ設備 | 共同住宅用スプリンクラー設備 共同住宅用自動火災報知設備 | |
開放型特定共同住宅等 | 地階を除く階数が五以下のもの | 自動火災報知設備 屋外消火栓設備 動力消防ポンプ設備 | 共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 |
地階を除く階数が十以下のもの | 自動火災報知設備 屋外消火栓設備 動力消防ポンプ設備 | 共同住宅用自動火災報知設備 | |
地階を除く階数が十一以上のもの | 屋内消火栓設備(十一階以上の階に設置するものに限る。) スプリンクラー設備 自動火災報知設備 屋外消火栓設備 動力消防ポンプ設備 | 共同住宅用スプリンクラー設備 共同住宅用自動火災報知設備 | |
二方向避難・開放型特定共同住宅等 | 地階を除く階数が十以下のもの | 自動火災報知設備 屋外消火栓設備 動力消防ポンプ設備 | 共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 |
地階を除く階数が十一以上のもの | 屋内消火栓設備(十一階以上の階に設置するものに限る。) スプリンクラー設備 自動火災報知設備 屋外消火栓設備 動力消防ポンプ設備 | 共同住宅用スプリンクラー設備 共同住宅用自動火災報知設備 | |
その他の特定共同住宅等 | 地階を除く階数が十以下のもの | 自動火災報知設備 屋外消火栓設備 動力消防ポンプ設備 | 共同住宅用自動火災報知設備 |
地階を除く階数が十一以上のもの | 屋内消火栓設備(十一階以上の階に設置するものに限る。) スプリンクラー設備 自動火災報知設備 屋外消火栓設備 動力消防ポンプ設備 | 共同住宅用スプリンクラー設備 共同住宅用自動火災報知設備 |
3
前二項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
②
共同住宅用スプリンクラー設備は、次のイからチまでに定めるところによること。
ロ
スプリンクラーヘッドは、住戸、共用室及び管理人室の居室(建築基準法第2条第4号に規定するものをいう。以下同じ。)及び収納室(室の面積が四平方メートル以上のものをいう。以下同じ。)の天井の室内に面する部分に設けること。
③
共同住宅用自動火災報知設備は、次のイからトまでに定めるところによること。
イ
共同住宅用自動火災報知設備の警戒区域(火災が発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。以下この号において同じ。)は、防火対象物の二以上の階にわたらないものとすること。ただし、当該警戒区域が二以上の階にわたったとしても防火安全上支障がないものとして消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合する場合は、この限りでない。
ロ
一の警戒区域の面積は、千五百平方メートル以下とし、その一辺の長さは、五十メートル以下とすること。ただし、住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が階段室等以外の廊下等の通路に面する特定共同住宅等に共同住宅用自動火災報知設備を設置する場合に限り、一の警戒区域の一辺の長さを百メートル以下とすることができる。
ニ
共同住宅用自動火災報知設備の感知器は、次の(イ)から(ハ)までに掲げる部分の天井又は壁((イ)の部分の壁に限る。)の屋内に面する部分(天井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。
直接外気に開放されていない共用部分ホ 非常電源は、規則第24条第4号の規定の例により設けること。
4
次の各号に掲げるときに限り、当該各号に掲げる特定共同住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等を設置しないことができる。
①
二方向避難・開放型特定共同住宅等(十一階以上の部分に限り、福祉施設等を除く。)又は開放型特定共同住宅等(十一階以上十四階以下の部分に限り、福祉施設等を除く。)において、住戸、共用室及び管理人室の壁及び天井(天井がない場合にあっては、上階の床又は屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台等を除く。)の仕上げを準不燃材料とし、かつ、共用室と共用室以外の特定共同住宅等の部分(開放型廊下又は開放型階段に面する部分を除く。)を区画する壁に設けられる開口部(規則第13条第2項第1号ロの基準に適合するものに限る。)に、特定防火設備である防火戸(規則第13条第2項第1号ハの基準に適合するものに限る。)が設けられているとき。 共同住宅用スプリンクラー設備
②
住戸、共用室及び管理人室(福祉施設等にあるものを除く。)に共同住宅用スプリンクラー設備を前項第2号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき(当該設備の有効範囲内の部分に限る。)。 共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備
第4条
【必要とされる避難安全支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準】
1
特定共同住宅等(福祉施設等を除く。)において、火災時に安全に避難することを支援する性能(以下「避難安全支援性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる避難安全支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。
特定共同住宅等の種類 | 通常用いられる消防用設備等 | 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 | |
構造類型 | 階数 | ||
二方向避難型特定共同住宅等 | 地階を除く階数が五以下のもの | 自動火災報知設備 非常警報器具又は非常警報設備 避難器具 | 共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 |
地階を除く階数が六以上のもの | 自動火災報知設備 非常警報器具又は非常警報設備 避難器具 | 共同住宅用自動火災報知設備 | |
開放型特定共同住宅等 | 地階を除く階数が五以下のもの | 自動火災報知設備 非常警報器具又は非常警報設備 避難器具 誘導灯及び誘導標識 | 共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 |
地階を除く階数が六以上のもの | 自動火災報知設備 非常警報器具又は非常警報設備 避難器具 誘導灯及び誘導標識 | 共同住宅用自動火災報知設備 | |
二方向避難・開放型特定共同住宅等 | 地階を除く階数が十以下のもの | 自動火災報知設備 非常警報器具又は非常警報設備 避難器具 誘導灯及び誘導標識 | 共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 |
地階を除く階数が十一以上のもの | 自動火災報知設備 非常警報器具又は非常警報設備 避難器具 誘導灯及び誘導標識 | 共同住宅用自動火災報知設備 | |
その他の特定共同住宅等 | すべてのもの | 自動火災報知設備 非常警報器具又は非常警報設備 避難器具 | 共同住宅用自動火災報知設備 |
2
福祉施設等において、避難安全支援性能を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる避難安全支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。
特定共同住宅等の種類 | 通常用いられる消防用設備等 | 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 | |
構造類型 | 階数 | ||
二方向避難型特定共同住宅等及び開放型特定共同住宅等 | 地階を除く階数が五以下のもの | 自動火災報知設備 非常警報器具又は非常警報設備 | 共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 |
地階を除く階数が六以上のもの | 自動火災報知設備 非常警報器具又は非常警報設備 | 共同住宅用自動火災報知設備 | |
二方向避難・開放型特定共同住宅等 | 地階を除く階数が十以下のもの | 自動火災報知設備 非常警報器具又は非常警報設備 | 共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 |
地階を除く階数が十一以上のもの | 自動火災報知設備 非常警報器具又は非常警報設備 | 共同住宅用自動火災報知設備 | |
その他の特定共同住宅等 | すべてのもの | 自動火災報知設備 非常警報器具又は非常警報設備 | 共同住宅用自動火災報知設備 |
5
住戸、共用室及び管理人室(福祉施設等にあるものを除く。)に共同住宅用スプリンクラー設備を前条第3項第2号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときに限り、当該設備の有効範囲内の部分について、共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備を設置しないことができる。
第5条
【必要とされる消防活動支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準】
1
特定共同住宅等(住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が階段室等に面する特定共同住宅等に限る。)において、消防隊による活動を支援する性能(以下「消防活動支援性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等(連結送水管及び非常コンセント設備に限る。)に代えて用いることができる必要とされる消防活動支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、共同住宅用連結送水管及び共同住宅用非常コンセント設備とする。
2
前項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる消防活動支援性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。