特定化学物質障害予防規則
平成25年8月13日 改正
第2条の2
【適用の除外】
この省令は、事業者が次の各号のいずれかに該当する業務に労働者を従事させる場合は、当該業務については、適用しない。
①
エチルベンゼン塗装業務(エチルベンゼン等(令別表第三第2号3の3に掲げる物及びこれを含有する製剤その他の物に限る。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等(屋内作業場及び有機溶剤中毒予防規則(以下「有機則」という。)第1条第2項各号に掲げる場所をいう。以下この号において同じ。)において行う塗装の業務をいう。以下同じ。)又は一・二—ジクロロプロパン洗浄・払拭業務(エチルベンゼン等(令別表第三第2号19の2に掲げる物及びこれを含有する製剤その他の物に限る。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等において行う洗浄又は払拭の業務をいう。以下同じ。)以外のエチルベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務
第4条
【第二類物質の製造等に係る設備】
第5条
1
事業者は、特定第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場(特定第二類物質を製造する場合、特定第二類物質を製造する事業場において当該特定第二類物質を取り扱う場合、燻蒸作業を行う場合において令別表第三第2号5、15、17、20若しくは31の2に掲げる物又は別表第一第5号、第15号、第17号、第20号若しくは第31号の2に掲げる物(以下「臭化メチル等」という。)を取り扱うとき、及び令別表第三第2号30に掲げる物又は別表第一第30号に掲げる物(以下「ベンゼン等」という。)を溶剤(希釈剤を含む。第38条の16において同じ。)として取り扱う場合に特定第二類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場を除く。)又は管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場については、当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。ただし、当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難なとき、又は臨時の作業を行うときは、この限りでない。
2
事業者は、前項ただし書の規定により特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けない場合には、全体換気装置を設け、又は当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質を湿潤な状態にする等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じなければならない。
第6条
第6条の2
第6条の3
1
事業者は、第4条第3項及び第5条第1項の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、労働安全衛生法(以下「法」という。)第65条第2項及び作業環境測定法施行規則第3条の規定に準じて行われるものに限る。以下この条において同じ。)の結果を第36条の2第1項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることにより、第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。
5
第7条
【局所排気装置等の要件】
1
第9条
【除じん】
1
事業者は、第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第一類物質若しくは第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する第3条、第4条第3項若しくは第5条第1項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、次の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければならない。
粉じんの粒径 (単位 マイクロメートル) | 除じん方式 |
五未満 | ろ過除じん方式 電気除じん方式 |
五以上二十未満 | スクラバによる除じん方式 ろ過除じん方式 電気除じん方式 |
二十以上 | マルチサイクロン(処理風量が毎分二十立方メートル以内ごとに一つのサイクロンを設けたものをいう。)による除じん方式 スクラバによる除じん方式 ろ過除じん方式 電気除じん方式 |
備考 この表における粉じんの粒径は、重量法で測定した粒径分布において最大頻度を示す粒径をいう。 |
第11条
【排液処理】
1
事業者は、次の表の上欄に掲げる物を含有する排液(第一類物質を製造する設備からの排液を除く。)については、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排液処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排液処理装置を設けなければならない。
物 | 処理方式 |
アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。以下同じ。) | 酸化・還元方式 |
塩酸 | 中和方式 |
硝酸 | 中和方式 |
シアン化カリウム | 酸化・還元方式 活性汚泥方式 |
シアン化ナトリウム | 酸化・還元方式 活性汚泥方式 |
ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩 | 凝集沈でん方式 |
硫酸 | 中和方式 |
硫化ナトリウム | 酸化・還元方式 |
2
事業者は、前項の排液処理装置又は当該排液処理装置に通じる排水溝若しくはピツトについては、塩酸、硝酸又は硫酸を含有する排液とシアン化カリウム若しくはシアン化ナトリウム又は硫化ナトリウムを含有する排液とが混合することにより、シアン化水素又は硫化水素が発生するおそれのあるときは、これらの排液が混合しない構造のものとしなければならない。
第13条
【腐食防止措置】
事業者は、特定化学設備(令第9条の3第2号の特定化学設備をいう。以下同じ。)(特定化学設備のバルブ又はコックを除く。)のうち特定第二類物質又は第三類物質(以下この章において「第三類物質等」という。)が接触する部分については、著しい腐食による当該物質の漏えいを防止するため、当該物質の種類、温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講じなければならない。
第16条
【バルブ等の材質等】
事業者は、特定化学設備のバルブ又はコックについては、次に定めるところによらなければならない。
②
特定化学設備の使用中にしばしば開放し、又は取り外すことのあるストレーナ等とこれらに最も近接した特定化学設備(配管を除く。第20条を除き、以下この章において同じ。)との間には、二重に設けること。ただし、当該ストレーナ等と当該特定化学設備との間に設けられるバルブ又はコックが確実に閉止していることを確認することができる装置を設けるときは、この限りでない。
第18条
【出入口】
1
事業者は、特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階(直接地上に通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)には、当該特定化学設備から第三類物質等が漏えいした場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる二以上の出入口を設けなければならない。
2
事業者は、前項の作業場を有する建築物の避難階以外の階については、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段又は傾斜路を設けなければならない。この場合において、それらのうちの一については、すべり台、避難用はしご、避難用タラツプ等の避難用器具をもつて代えることができる。
第19条
【警報設備等】
2
事業者は、管理特定化学設備(製造し、又は取り扱う第三類物質等の量が合計百リツトル以上のものに限る。)については、異常化学反応等の発生を早期には握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。
⊟
参照条文
第19条の2
【緊急しや断装置の設置等】
1
事業者は、管理特定化学設備については、異常化学反応等による第三類物質等の大量の漏えいを防止するため、原材料の送給をしや断し、又は製品等を放出するための装置、不活性ガス、冷却用水等を送給するための装置等当該異常化学反応等に対処するための装置を設けなければならない。
3
事業者は、第1項の製品等を放出するための装置については、労働者が当該装置から放出される特定化学物質により汚染されることを防止するため、密閉式の構造のものとし、又は放出される特定化学物質を安全な場所へ導き、若しくは安全に処理することができる構造のものとしなければならない。
⊟
参照条文
第20条
【作業規程】
事業者は、特定化学設備又はその附属設備を使用して作業を行うときは、当該特定化学設備又はその附属設備に関し、次の事項について、第三類物質等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。
⊟
参照条文
第22条
【設備の改造等の作業】
1
事業者は、特定化学物質を製造し、取り扱い、若しくは貯蔵する設備又は特定化学物質を発生させる物を入れたタンク等で、当該特定化学物質が滞留するおそれのあるものの改造、修理、清掃等で、これらの設備を分解する作業又はこれらの設備の内部に立ち入る作業(酸素欠乏症等防止規則(以下「酸欠則」という。)第2条第8号の第二種酸素欠乏危険作業及び酸欠則第25条の2の作業に該当するものを除く。)を行うときは、次の措置を講じなければならない。
③
作業を行う設備から特定化学物質を確実に排出し、かつ、当該設備に接続しているすべての配管から作業箇所に特定化学物質が流入しないようバルブ、コツク等を二重に閉止し、又はバルブ、コツク等を閉止するとともに閉止板等を施すこと。
⑧
第3号により施した閉止板等を取り外す場合において、特定化学物質が流出するおそれのあるときは、あらかじめ、当該閉止板等とそれに最も近接したバルブ、コツク等との間の特定化学物質の有無を確認し、必要な措置を講ずること。
⊟
参照条文
第22条の2
1
⊟
参照条文
第23条
【退避等】
2
事業者は、前項の場合には、労働者が第三類物質等による健康障害を受けるおそれのないことを確認するまでの間、作業場等に関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
第27条
【特定化学物質作業主任者の選任】
1
事業者は、令第6条第18号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(エチルベンゼン塗装業務又は一・二—ジクロロプロパン洗浄・払拭業務に係る作業にあつては、有機溶剤作業主任者技能講習)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。
第29条
【定期自主検査を行うべき機械等】
令第15条第1項第9号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置(特定化学物質(エチルベンゼン等を除く。)その他この省令に規定する物に係るものに限る。)は、次のとおりとする。
①
第3条、第4条第3項、第5条第1項、第38条の13第1項第2号、第38条の17第1項第1号若しくは第38条の18第1項第1号の規定により、又は第50条第1項第6号若しくは第50条の2第1項第1号、第5号、第9号若しくは第12号の規定に基づき設けられる局所排気装置(第3条第1項ただし書及び第38条の16第1項ただし書の局所排気装置を含む。)
②
第3条、第4条第3項、第5条第1項、第38条の13第1項第2号、第38条の17第1項第1号若しくは第38条の18第1項第1号の規定により、又は第50条第1項第6号若しくは第50条の2第1項第1号、第5号、第9号若しくは第12号の規定に基づき設けられるプッシュプル型換気装置(第38条の16第1項ただし書のプッシュプル型換気装置を含む。)
第30条
【定期自主検査】
第31条
第34条
1
事業者は、特定化学設備又はその附属設備をはじめて使用するとき、分解して改造若しくは修理を行なつたとき、又は引続き一月以上使用を休止した後に使用するときは、第31条第1項各号に掲げる事項について、点検を行なわなければならない。
2
事業者は、前項の場合のほか、特定化学設備又はその附属設備(配管を除く。)の用途の変更(使用する原材料の種類を変更する場合を含む。以下この項において同じ。)を行なつたときは、第31条第1項第1号イ、ニ及びホに掲げる事項並びにその用途の変更のために改造した部分の異常の有無について、点検を行なわなければならない。
⊟
参照条文
第36条の3
【評価の結果に基づく措置】
1
事業者は、前条第1項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければならない。
第36条の4
1
事業者は、第36条の2第1項の規定による評価の結果、第二管理区分に区分された場所については、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第38条の3
【掲示】
事業者は、第一類物質(塩素化ビフエニル等を除く。)又は令別表第三第2号3の2から6まで、8、11、12、13の2から15まで、19から19の3まで、21、23の2、24、26、27の2、29、30、31の2若しくは32に掲げる物若しくは別表第一第3号の2から第6号まで、第8号、第11号、第12号、第13号の2から第15号まで、第19号から第19号の3まで、第21号、第23号の2、第24号、第26号、第27号の2、第29号、第30号、第31号の2若しくは第32号に掲げる物(以下「特別管理物質」と総称する。)を製造し、又は取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場に限る。次条において同じ。)には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。
第38条の7
【インジウム化合物等に係る措置】
第38条の8
【エチルベンゼン等に係る措置】
事業者がエチルベンゼン塗装業務又は一・二—ジクロロプロパン洗浄・払拭業務に労働者を従事させる場合には、有機則第1章から第3章まで、第4章(第19条及び第19条の2を除く。)及び第7章の規定を準用する。この場合において、有機則第1条第1項第1号中「労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)」とあるのは「労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第三第2号3の3若しくは19の2に掲げる物又は令」と、同項第2号中「五パーセントを超えて含有するもの」とあるのは「五パーセントを超えて含有するもの(令別表第三第2号3の3又は19の2に掲げる物を含有する混合物にあつては、有機溶剤の含有量が重量の五パーセント以下の物で、令別表第三第2号3の3又は19の2に掲げる物を重量の一パーセントを超えて含有するものを含む。)」と、同項第4号イ中「令別表第六の二」とあるのは「令別表第三第2号3の3若しくは19の2に掲げる物又は令別表第六の二」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、同号ハ中「五パーセントを超えて含有するもの」とあるのは「五パーセントを超えて含有するもの(令別表第三第2号3の3又は19の2に掲げる物を含有する混合物にあつては、イに掲げる物又は前号イに掲げる物の含有量が重量の五パーセント以下の物で、令別表第三第2号3の3又は19の2に掲げる物を重量の一パーセントを超えて含有するものを含む。)」と、第33条第1項中「有機ガス用防毒マスク」とあるのは「有機ガス用防毒マスク(タンク等の内部において第4号に掲げる業務を行う場合にあつては、全面形のものに限る。)」と読み替えるものとする。
第38条の11
【エチレンオキシド等に係る措置】
第38条の12
【コバルト等に係る措置】
事業者は、コバルト等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて、毎日一回以上掃除しなければならない。
⊟
参照条文
第38条の13
【コークス炉に係る措置】
1
事業者は、コークス炉上において又はコークス炉に接してコークス製造の作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。
①
コークス炉に石炭等を送入する装置、コークス炉からコークスを押し出す装置、コークスを消火車に誘導する装置又は消火車については、これらの運転室の内部にコークス炉等から発散する特定化学物質のガス、蒸気又は粉じん(以下この項において「コークス炉発散物」という。)が流入しない構造のものとすること。
③
前号の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置又は消火車に積み込まれたコークスの消火をするための設備には、スクラバによる除じん方式若しくはろ過除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けること。
⊟
参照条文
第38条の14
【燻蒸作業に係る措置】
1
事業者は、臭化メチル等を用いて行う燻蒸作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。
①
燻蒸に伴う倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸する場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度の測定は、当該倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸する場所の外から行うことができるようにすること。
②
投薬作業は、倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸しようとする場所の外から行うこと。ただし、倉庫燻蒸作業又はコンテナー燻蒸作業を行う場合において、投薬作業を行う労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させたときは、この限りでない。
⑤
倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸中の場所には、労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。ただし、燻蒸の効果を確認する場合において、労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させ、かつ、監視人を置いたときは、当該労働者を、当該燻蒸中の場所に立ち入らせることができる。
⑫
第7号ニ、第10号ヘ又は前号ハの規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度が、次の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えるときは、当該場所に労働者を立ち入らせないこと。ただし、エチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を当該値以下とすることが著しく困難な場合であつて当該場所の排気を行う場合において、労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させ、かつ、監視人を置いたときは、当該労働者を、当該場所に立ち入らせることができる。
物 | 値 |
エチレンオキシド | 二ミリグラム又は一立方センチメートル |
酸化プロピレン | 五ミリグラム又は二立方センチメートル |
シアン化水素 | 三ミリグラム又は三立方センチメートル |
臭化メチル | 四ミリグラム又は一立方センチメートル |
ホルムアルデヒド | 〇・1ミリグラム又は〇・一立方センチメートル |
備考 この表の値は、温度二十五度、一気圧の空気一立方メートル当たりに占める当該物の重量又は容積を示す。 |
2
⊟
参照条文
第38条の15
【ニトログリコールに係る措置】
事業者は、ダイナマイトを製造する作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。
①
薬(ニトログリコールとニトログリセリンとを硝化綿に含浸させた物及び当該含浸させた物と充填剤等とを混合させた物をいう。以下この条において同じ。)を圧伸包装し、又は填薬する場合は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれニトログリコールの配合率(ニトログリコールの重量とニトログリセリンの重量とを合計した重量中に占めるニトログリコールの重量の比率をいう。)が同表の下欄に掲げる値以下である薬を用いること。
区分 | 値(単位 パーセント) | ||
夏季において填薬する場合 | 隔離室での遠隔操作によらないで填薬する場合 | 薬の温度が二十八度を超える場合 | 二十 |
薬の温度が二十八度以下である場合 | 二十五 | ||
隔離室での遠隔操作により填薬する場合 | 三十 | ||
夏季において手作業により圧伸包装する場合 | 三十 | ||
その他の場合 | 三十八 | ||
備考 夏季とは、北海道においては七月及び八月の二月、その他の地域においては五月から九月までの五月をいう。 |
第38条の16
【ベンゼン等に係る措置】
1
事業者は、ベンゼン等を溶剤として取り扱う作業に労働者を従事させてはならない。ただし、ベンゼン等を溶剤として取り扱う設備を密閉式の構造のものとし、又は当該作業を作業中の労働者の身体にベンゼン等が直接接触しない方法により行わせ、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けたときは、この限りでない。
第38条の17
【一・三—ブタジエン等に係る措置】
1
事業者は、一・三—ブタジエン若しくは一・四—ジクロロ—二—ブテン又は一・三—ブタジエン若しくは一・四—ジクロロ—二—ブテンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「一・三—ブタジエン等」という。)を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。
①
一・三—ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所に、一・三—ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。ただし、一・三—ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難な場合又は臨時の作業を行う場合において、全体換気装置を設け、又は労働者に呼吸用保護具を使用させる等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第38条の18
【硫酸ジエチル等に係る措置】
1
事業者は、硫酸ジエチル又は硫酸ジエチルをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「硫酸ジエチル等」という。)を触媒として取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。
①
硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所に、硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。ただし、硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難な場合又は臨時の作業を行う場合において、全体換気装置を設け、又は労働者に呼吸用保護具を使用させる等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第38条の19
【一・三—プロパンスルトン等に係る措置】
事業者は、一・三—プロパンスルトン又は一・三—プロパンスルトンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「一・三—プロパンスルトン等」という。)を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。
②
一・三—プロパンスルトン等により汚染されたぼろ、紙くず等については、労働者が一・三—プロパンスルトン等により汚染されることを防止するため、蓋又は栓をした不浸透性の容器に納めておき、廃棄するときは焼却その他の方法により十分除毒すること。
③
一・三—プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備(当該設備のバルブ又はコツクを除く。)については、一・三—プロパンスルトン等の漏えいを防止するため堅固な材料で造り、当該設備のうち一・三—プロパンスルトン等が接触する部分については、著しい腐食による一・三—プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、一・三—プロパンスルトン等の温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講ずること。
④
一・三—プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備の蓋板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部については、当該接合部から一・三—プロパンスルトン等が漏えいすることを防止するため、ガスケツトを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講ずること。
⑦
一・三—プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備に原材料その他の物を送給する労働者が当該送給を誤ることによる一・三—プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、当該労働者が見やすい位置に、当該原材料その他の物の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示すること。
⑩
一・三—プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備を設置する作業場又は当該設備を設置する作業場以外の作業場で一・三—プロパンスルトン等を合計百リツトル以上取り扱うものには、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
⑮
その日の作業を開始する前に、一・三—プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備及び一・三—プロパンスルトン等が入つている容器の状態並びに当該設備又は容器が置いてある場所の一・三—プロパンスルトン等による汚染の有無を点検すること。
⑰
一・三—プロパンスルトン等を製造し、若しくは取り扱う設備若しくは容器に一・三—プロパンスルトン等を入れ、又は当該設備若しくは容器から取り出すときは、一・三—プロパンスルトン等が漏れないよう、当該設備又は容器の注入口又は排気口に直結できる構造の器具を用いて行うこと。
第39条
【健康診断の実施】
1
事業者は、令第22条第1項第3号の業務(石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務及び別表第一第37号に掲げる物を製造し、又は取り扱う業務を除く。)に常時従事する労働者に対し、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じ、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後同表の中欄に掲げる期間以内ごとに一回、定期に、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
3
事業者は、前二項の健康診断(シアン化カリウム(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)、シアン化水素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)及びシアン化ナトリウム(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に対し行われた第1項の健康診断を除く。)の結果、他覚症状が認められる者、自覚症状を訴える者その他異常の疑いがある者で、医師が必要と認めるものについては、別表第四の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
第40条
【健康診断の結果の記録】
第42条
【緊急診断】
1
事業者は、特定化学物質が漏えいした場合において、労働者が当該特定化学物質により汚染され、又は当該特定化学物質を吸入したときは、遅滞なく、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。
2
前項の規定により診察又は処置を受けさせた場合を除き、事業者は、労働者がエチルベンゼン等により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、速やかに、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。
⊟
参照条文
第44条
【保護衣等】
事業者は、特定化学物質で皮膚に障害を与え、若しくは皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれのあるものを取り扱う作業又はこれらの周辺で行われる作業に従事する労働者に使用させるため、不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴並びに塗布剤を備え付けなければならない。
⊟
参照条文
第46条
【製造等の禁止の解除手続】
1
令第16条第2項第1号の許可(石綿等に係るものを除く。以下同じ。)を受けようとする者は、様式第4号による申請書を、同条第1項各号に掲げる物(石綿等を除く。以下「製造等禁止物質」という。)を製造し、又は使用しようとする場合にあつては当該製造等禁止物質を製造し、又は使用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に、製造等禁止物質を輸入しようとする場合にあつては当該輸入する製造等禁止物質を使用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
第47条
【禁止物質の製造等に係る基準】
令第16条第2項第2号の厚生労働大臣が定める基準(石綿等に係るものを除く。)は、次のとおりとする。
第50条
【製造許可の基準】
1
第一類物質のうち、令別表第三第1号1から5まで及び7に掲げる物並びに同号8に掲げる物で同号1から5まで及び7に係るもの(以下この条において「ジクロルベンジジン等」という。)の製造(試験研究のためのジクロルベンジジン等の製造を除く。)に関する法第56条第2項の厚生労働大臣の定める基準は、次のとおりとする。
③
反応槽については、発熱反応又は加熱を伴う反応により、攪拌機等のグランド部からガス又は蒸気が漏えいしないようガスケット等により接合部を密接させ、かつ、異常反応により原材料、反応物等が溢出しないようコンデンサーに十分な冷却水を通しておくこと。
④
ふるい分け機又は真空ろ過機で、その稼動中その内部を点検する必要があるものについては、その覆いは、密閉の状態で内部を観察できる構造のものとし、必要がある場合以外は当該覆いが開放できないようにするための施錠等を設けること。
⑥
ジクロルベンジジン等を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合において、前号に定めるところによることが著しく困難であるときは、当該作業を作業中の労働者の身体に当該物が直接接触しない方法により行い、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
⑦
前号の局所排気装置については、次に定めるところによること。
ハ
ジクロルベンジジン等の粉じんを含有する気体を排出する局所排気装置にあつては、第9条第1項の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けること。この場合において、当該除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けること。
⑧
第6号のプッシュプル型換気装置については、次に定めるところによること。
ロ
ジクロルベンジジン等の粉じんを含有する気体を排出するプッシュプル型換気装置にあっては、第9条第1項の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けること。この場合において、当該除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けること。
⑫
ジクロルベンジジン等を製造する設備からの排液で、第11条第1項の表の上欄に掲げる物を含有するものについては、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排液処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排液処理装置を設け、当該装置を有効に稼動させること。
2
試験研究のためジクロルベンジジン等の製造に関する法第56条第2項の厚生労働大臣の定める基準は、次のとおりとする。
第50条の2
1
ベリリウム等の製造(試験研究のためのベリリウム等の製造を除く。)に関する法第56条第2項の厚生労働大臣の定める基準は、次項によるほか、次のとおりとする。
①
ベリリウム等を焼結し、又はか焼する設備(水酸化ベリリウムから高純度酸化ベリリウムを製造する工程における設備を除く。次号において同じ。)は他の作業場所と隔離された屋内の場所に設置し、かつ、当該設備を設置した場所に局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
②
ベリリウム等を製造する設備(ベリリウム等を焼結し、又はか焼する設備、アーク炉等により溶融したベリリウム等からべリリウム合金を製造する工程における設備及び水酸化べリリウムから高純度酸化ベリリウムを製造する工程における設備を除く。)は、密閉式の構造のものとし、又は上方、下方及び側方に覆い等を設けたものとすること。
③
前号の規定により密閉式の構造とし、又は上方、下方及び側方に覆い等を設けたベリリウム等を製造する設備で、その稼動中内部を点検する必要があるものについては、その設備又は覆い等は、密閉の状態又は上方、下方及び側方が覆われた状態で内部を観察できるようにすること。その設備の外板等又は覆い等には必要がある場合以外は開放できないようにするための施錠等を設けること。
⑫
粉状のベリリウム等を計量し、容器に入れ、容器から取り出し、又は袋詰めする作業を行う場合において、前号に定めるところによることが著しく困難であるときは、当該作業を行う労働者の身体にベリリウム等が直接接触しない方法により行い、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
2
前条第1項第7号から第12号まで及び第14号の規定は、前項のベリリウム等の製造に関する法第56条第2項の厚生労働大臣の定める基準について準用する。この場合において、前条第1項第7号中「前号」とあるのは「第50条の2第1項第1号、第5号、第9号及び第12号」と、「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウム等」と、同項第8号中「第6号」とあるのは「第50条の2第1項第1号、第5号、第9号及び第12号」と、「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウム等」と、同項第9号中「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウム等」と、同項第10号中「第6号」とあるのは「第50条の2第1項第1号、第5号、第9号及び第12号」と、「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウム等」と、同項第11号、第12号及び第14号中「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウム等」と読み替えるものとする。
別表第一
【第二条、第二条の二、第五条、第十二条の二、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第三十六条、第三十八条の三、第三十八条の七、第三十九条関係】
一 アクリルアミドを含有する製剤その他の物。ただし、アクリルアミドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二 アクリロニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、アクリロニトリルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三 アルキル水銀化合物を含有する製剤その他の物。ただし、アルキル水銀化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三の二 インジウム化合物を含有する製剤その他の物。ただし、インジウム化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三の三 エチルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、エチルベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
四 エチレンイミンを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンイミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
五 エチレンオキシドを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンオキシドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
六 塩化ビニルを含有する製剤その他の物。ただし、塩化ビニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
七 塩素を含有する製剤その他の物。ただし、塩素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
八 オーラミンを含有する製剤その他の物。ただし、オーラミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
九 オルト—フタロジニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、オルト—フタロジニトリルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十 カドミウム又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、カドミウム又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十一 クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十二 クロロメチルメチルエーテルを含有する製剤その他の物。ただし、クロロメチルメチルエーテルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十三 五酸化バナジウムを含有する製剤その他の物。ただし、五酸化バナジウムの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十三の二 コバルト又はその無機化合物を含有する製剤その他の物。ただし、コバルト又はその無機化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十四 コールタールを含有する製剤その他の物。ただし、コールタールの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
十五 酸化プロピレンを含有する製剤その他の物。ただし、酸化プロピレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十六 シアン化カリウムを含有する製剤その他の物。ただし、シアン化カリウムの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
十七 シアン化水素を含有する製剤その他の物。ただし、シアン化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十八 シアン化ナトリウムを含有する製剤その他の物。ただし、シアン化ナトリウムの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
十九 三・三’—ジクロロ—四・四—ジアミノジフエニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、三・三—ジクロロ—四・四—ジアミノジフエニルメタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十九の二 一・二—ジクロロプロパンを含有する製剤その他の物。ただし、一・二—ジクロロプロパンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十九の三 一・一—ジメチルヒドラジンを含有する製剤その他の物。ただし、一・一—ジメチルヒドラジンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十 臭化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、臭化メチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十一 重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十二 水銀又はその無機化合物(硫化水銀を除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、水銀又はその無機化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十三 トリレンジイソシアネートを含有する製剤その他の物。ただし、トリレンジイソシアネートの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十三の二 ニツケル化合物(ニツケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、ニツケル化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十四 ニツケルカルボニルを含有する製剤その他の物。ただし、ニツケルカルボニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十五 ニトログリコールを含有する製剤その他の物。ただし、ニトログリコールの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十六 パラ—ジメチルアミノアゾベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ—ジメチルアミノアゾベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十七 パラ—ニトロクロルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ—ニトロクロルベンゼンの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
二十七の二 砒素又はその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、砒素又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十八 弗化水素を含有する製剤その他の物。ただし、弗化水素の含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
二十九 ベータ—プロピオラクトンを含有する製剤その他の物。ただし、ベータ—プロピオラクトンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十 ベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、ベンゼンの含有量が容量の一パーセント以下のものを除く。
三十一 ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩を含有する製剤その他の物。ただし、ペンタクロルフエノール又はそのナトリウム塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十一の二 ホルムアルデヒドを含有する製剤その他の物。ただし、ホルムアルデヒドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十二 マゼンタを含有する製剤その他の物。ただし、マゼンタの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十三 マンガン又はその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、マンガン又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十四 沃化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、沃化メチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十五 硫化水素を含有する製剤その他の物。ただし、硫化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十六 硫酸ジメチルを含有する製剤その他の物。ただし、硫酸ジメチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十七 エチルベンゼン又は一・二—ジクロロプロパン及び有機溶剤を含有する製剤その他の物。ただし、第三号の三又は第十九号の二に掲げる物並びにエチルベンゼン又は一・二—ジクロロプロパン及び有機溶剤の含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
二 アクリロニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、アクリロニトリルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三 アルキル水銀化合物を含有する製剤その他の物。ただし、アルキル水銀化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三の二 インジウム化合物を含有する製剤その他の物。ただし、インジウム化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三の三 エチルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、エチルベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
四 エチレンイミンを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンイミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
五 エチレンオキシドを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンオキシドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
六 塩化ビニルを含有する製剤その他の物。ただし、塩化ビニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
七 塩素を含有する製剤その他の物。ただし、塩素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
八 オーラミンを含有する製剤その他の物。ただし、オーラミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
九 オルト—フタロジニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、オルト—フタロジニトリルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十 カドミウム又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、カドミウム又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十一 クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十二 クロロメチルメチルエーテルを含有する製剤その他の物。ただし、クロロメチルメチルエーテルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十三 五酸化バナジウムを含有する製剤その他の物。ただし、五酸化バナジウムの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十三の二 コバルト又はその無機化合物を含有する製剤その他の物。ただし、コバルト又はその無機化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十四 コールタールを含有する製剤その他の物。ただし、コールタールの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
十五 酸化プロピレンを含有する製剤その他の物。ただし、酸化プロピレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十六 シアン化カリウムを含有する製剤その他の物。ただし、シアン化カリウムの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
十七 シアン化水素を含有する製剤その他の物。ただし、シアン化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十八 シアン化ナトリウムを含有する製剤その他の物。ただし、シアン化ナトリウムの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
十九 三・三’—ジクロロ—四・四—ジアミノジフエニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、三・三—ジクロロ—四・四—ジアミノジフエニルメタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十九の二 一・二—ジクロロプロパンを含有する製剤その他の物。ただし、一・二—ジクロロプロパンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十九の三 一・一—ジメチルヒドラジンを含有する製剤その他の物。ただし、一・一—ジメチルヒドラジンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十 臭化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、臭化メチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十一 重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十二 水銀又はその無機化合物(硫化水銀を除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、水銀又はその無機化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十三 トリレンジイソシアネートを含有する製剤その他の物。ただし、トリレンジイソシアネートの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十三の二 ニツケル化合物(ニツケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、ニツケル化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十四 ニツケルカルボニルを含有する製剤その他の物。ただし、ニツケルカルボニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十五 ニトログリコールを含有する製剤その他の物。ただし、ニトログリコールの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十六 パラ—ジメチルアミノアゾベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ—ジメチルアミノアゾベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十七 パラ—ニトロクロルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ—ニトロクロルベンゼンの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
二十七の二 砒素又はその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、砒素又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十八 弗化水素を含有する製剤その他の物。ただし、弗化水素の含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
二十九 ベータ—プロピオラクトンを含有する製剤その他の物。ただし、ベータ—プロピオラクトンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十 ベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、ベンゼンの含有量が容量の一パーセント以下のものを除く。
三十一 ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩を含有する製剤その他の物。ただし、ペンタクロルフエノール又はそのナトリウム塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十一の二 ホルムアルデヒドを含有する製剤その他の物。ただし、ホルムアルデヒドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十二 マゼンタを含有する製剤その他の物。ただし、マゼンタの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十三 マンガン又はその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、マンガン又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十四 沃化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、沃化メチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十五 硫化水素を含有する製剤その他の物。ただし、硫化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十六 硫酸ジメチルを含有する製剤その他の物。ただし、硫酸ジメチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十七 エチルベンゼン又は一・二—ジクロロプロパン及び有機溶剤を含有する製剤その他の物。ただし、第三号の三又は第十九号の二に掲げる物並びにエチルベンゼン又は一・二—ジクロロプロパン及び有機溶剤の含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
別表第二
【第二条関係】
一 アンモニアを含有する製剤その他の物。ただし、アンモニアの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二 一酸化炭素を含有する製剤その他の物。ただし、一酸化炭素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三 塩化水素を含有する製剤その他の物。ただし、塩化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
四 硝酸を含有する製剤その他の物。ただし、硝酸の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
五 二酸化硫黄を含有する製剤その他の物。ただし、二酸化硫黄の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
六 フエノールを含有する製剤その他の物。ただし、フエノールの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
七 ホスゲンを含有する製剤その他の物。ただし、ホスゲンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
八 硫酸を含有する製剤その他の物。ただし、硫酸の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二 一酸化炭素を含有する製剤その他の物。ただし、一酸化炭素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三 塩化水素を含有する製剤その他の物。ただし、塩化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
四 硝酸を含有する製剤その他の物。ただし、硝酸の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
五 二酸化硫黄を含有する製剤その他の物。ただし、二酸化硫黄の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
六 フエノールを含有する製剤その他の物。ただし、フエノールの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
七 ホスゲンを含有する製剤その他の物。ただし、ホスゲンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
八 硫酸を含有する製剤その他の物。ただし、硫酸の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
別表第三
【第三十九条関係】
業務 | 期間 | 項目 | |
次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 ベンジジン及びその塩 二 べーターナフチルアミン及びその塩 三 ジクロルベンジジン及びその塩 四 アルフアーナフチルアミン及びその塩 五 オルトートリジン及びその塩 六 ジアニシジン及びその塩 七 パラージメチルアミノアゾベンゼン 八 マゼンタ 九 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 尿沈渣検鏡(医師が必要と認める場合は、尿沈渣のパパニコラ法による細胞診)の検査 | |
ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 ビス(クロロメチル)エーテルによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 当該業務に三年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 | |
塩素化ビフエニル等を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 塩素化ビフエニルによる皮膚症状、肝障害等の既往歴の有無の検査 三 食欲不振、脱力感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 毛嚢性(ざ)瘡、皮膚の黒変等の皮膚所見の有無の検査 五 尿中のウロビリノーゲンの検査 | |
ベリリウム等を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 ベリリウム又はその化合物による呼吸器症状、アレルギー症状等の既往歴の有無の検査 三 乾性せき、たん、咽頭痛、喉のいらいら、胸痛、胸部不安感、息切れ、動悸、息苦しさ、倦怠感 、食欲不振、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 五 肺活量の測定 | |
一年 | 胸部のエツクス線直接撮影による検査 | ||
ベンゾトリクロリド(これをその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 ベンゾトリクロリドによるせき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、鼻ポリープ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、鼻ポリープ、頸部等のリンパ腺の肥大等の自覚症状及び他覚症状の有無の検査 四 ゆうぜい、色素沈着等の皮膚所見の有無の検査 五 令第二十三条第九号の業務に三年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 | |
アクリルアミド(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 アクリルアミドによる手足のしびれ、歩行障害、発汗異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 手足のしびれ、歩行障害、発汗異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 | |
アクリロニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 アクリロニトリルによる頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦怠感、易疲労感、悪心、嘔吐、鼻出血等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦怠感、易疲労感、悪心、嘔吐、鼻出血等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 | |
アルキル水銀化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 アルキル水銀化合物による頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異常、関節痛、不眠、嗜眠、抑鬱感、不安感、歩行失調、手指の振戦、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異常、関節痛、不眠、歩行失調、手指の振戦、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 | |
インジウム化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 インジウム化合物によるせき、たん、息切れ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、息切れ等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 血清インジウムの量の測定 六 血清シアル化糖鎖抗原KL—6の量の測定 七 胸部のエツクス線直接撮影又は特殊なエツクス線撮影による検査(雇入れ又は当該業務への配置替えの際に行う健康診断におけるものに限る。) | |
エチルベンゼン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 エチルベンゼンによる眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、頭痛、倦怠感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、頭痛、倦怠感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 尿中のマンデル酸の量の測定(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) | |
エチレンイミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 エチレンイミンによる頭痛、せき、たん、胸痛、嘔吐、粘膜刺激症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭痛、せき、たん、胸痛、嘔吐、粘膜刺激症等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 | |
塩化ビニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 塩化ビニルに全身倦怠感、易疲労感、食欲不振、不定の上腹部症状、黄疸、黒色便、手指の蒼白、疼痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴及び肝疾患の既往歴の有無の検査 三 頭痛、めまい、耳鳴り、全身倦怠感、易疲労感、不定の上腹部症状、黄疸、黒色便、手指の疼痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 肝又は脾の腫大の有無の検査 五 血清ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、アルカリホスフアターゼ等の肝機能検査 六 当該業務に十年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 | |
塩素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 塩素による呼吸器症状、眼の症状等の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、上気道刺激症状、流涙、角膜の異常、視力障害、歯の変化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 | |
オーラミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 尿沈渣検鏡(医師が必要と認める場合は、尿沈渣のパパニコラ法による細胞診)の検査 五 尿中のウロビリノーゲンの検査 | |
オルトーフタロジニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 てんかん様発作の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、もの忘れ、不眠、倦怠感、悪心、食欲不振、顔面蒼白、手指の振戦等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 尿中のウロビリノーゲンの検査 | |
カドミウム又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 カドミウム又はその化合物による呼吸器症状、胃腸症状等の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、のどのいらいら、鼻粘膜の異常、息切れ、食欲不振、悪心、嘔吐、反復性の腹痛又は下痢、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 門歯又は犬歯のカドミウム黄色環の有無の検査 五 尿中の蛋白の有無の検査 | |
クロム酸等を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 クロム酸若しくは重クロム酸又はこれらの塩によるせき、たん、胸痛、鼻腔の異常、皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻腔の所見の有無の検査 五 皮膚炎、潰瘍等の皮膚所見の有無の検査 六 令第二十三条第四号の業務に四年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 | |
クロロメチルメチルエーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 クロロメチルメチルエーテルによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 胸部のエツクス線直接撮影による検査 | |
五酸化バナジウム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 五酸化バナジウムによる呼吸器症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、胸痛、呼吸困難、手指の振戦、皮膚の蒼白、舌の緑着色、指端の手掌部の角化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 肺活量の測定 五 血圧の測定 | |
コバルト又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 コバルト又はその無機化合物によるせき、息苦しさ、息切れ、喘鳴、皮膚炎等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、息苦しさ、息切れ、喘鳴、皮膚炎等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 | |
コールタール(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 コールタールによる胃腸症状、呼吸器症状、皮膚症状等の既往歴の有無の検査 三 食欲不振、せき、たん、眼の痛み等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 露出部分の皮膚炎、にきび様変化、黒皮症、いぼ、潰瘍、ガス斑等の皮膚所見の有無の検査 五 令第二十三条第六号の業務に五年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 | |
酸化プロピレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 酸化プロピレンによる眼の痛み、せき、咽頭痛、皮膚の刺激等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 | |
次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 シアン化カリウム 二 シアン化水素 三 シアン化ナトリウム 四 第一号又は第三号に掲げる物をその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物 五 第二号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の調査 三 シアン化カリウム、シアン化水素又はシアン化ナトリウムによる頭重、頭痛、疲労感、倦怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の既住歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、疲労感、倦怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 尿中のウロビリノーゲンの検査 | |
三・三´—ジクロロ—四・四´—ジアミノジフエニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 三・三´—ジクロロ—四・四´—ジアミノジフエニルメタンによる上腹部の異常感、倦怠感、せき、たん、胸痛、血尿等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 上腹部の異常感、倦怠感、せき、たん、胸痛、血尿等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 肝機能検査 | |
一・二—ジクロロプロパン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 一・二—ジクロロプロパンによる眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、皮膚炎、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、発赤、せき等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 四 眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、皮膚炎、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み、発赤、せき等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 五 血清総ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、ガンマ—グルタミルトランスペプチダーゼ(γ—GTP)及びアルカリホスフアターゼの検査 | |
一・一—ジメチルヒドラジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 一・一—ジメチルヒドラジンによる眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 | |
臭化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 臭化メチルによる頭重、頭痛、めまい、流涙、鼻炎、咽喉痛、せき、食欲不振、悪心、嘔吐、腹痛、下痢、四肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、腱反射亢進、歩行困難等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、四肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、腱反射亢進、歩行困難等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚所見の有無の検査 | |
水銀又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 水銀又はその無機化合物による頭痛、不眠、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭痛、不眼、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 尿中の潜血及び蛋白の有無の検査 | |
トリレンジイソシアネート(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 トリレンジイソシアネートによる頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部異和感、せき、たん、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、 眼、鼻又は喉頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性喘息等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部異和感、せき、たん、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、眼、鼻又は咽頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性喘息等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 | |
ニツケル化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 ニツケル化合物による皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 | |
ニツケルカルボニル(これをその重量一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 ニツケルカルボニルによる頭痛、めまい、悪心、嘔吐、せき、胸痛、呼吸困難、皮膚掻痒感、鼻粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭痛、めまい、悪心、嘔吐、せき、胸痛、呼吸困難、皮膚掻痒感、鼻粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 | |
一年 | 胸部のエツクス線直接撮影による検査 | ||
ニトログリコール(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 ニトログリコールによる頭痛、胸部異和感、心臓症状、四肢末端のしびれ感、冷感、神経痛、脱力感等の他覚症状又は白覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、肩こり、胸部異和感、心臓症状、四肢末端のしびれ感、冷感、神経痛、脱力感、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 血圧の測定 五 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査 | |
パラ—ニトロクロルベンゼン(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 パラーニトロクロルベンゼンによる頭重、頭痛、めまい、倦怠感、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、貧血、心悸亢進、尿の着色等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、めまい、倦怠感、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、貧血、心悸亢進、尿の着色等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 尿中のウロビリノーゲンの検査 | |
砒素又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 砒素又はその化合物による鼻粘膜の異常、呼吸器症状、口内炎、下痢、便秘、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、食欲不振、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻腔の所見の有無の検査 六 皮膚炎、色素沈着、色素脱失、角化等の皮膚所見の有無の検査 七 令第二十三条第五号の業務に五年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 | |
弗化水素(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 弗化水素による呼吸器症状、眼の症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 眼、鼻又は口腔の粘膜の炎症、歯牙の変色等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 五 尿中のウロビリノーゲンの検査 | |
ベータ—プロピオラクトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 べータ—プロピオラクトンによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 露出部分の皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 五 胸部のエックス線直接撮影による検査 | |
ベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 ベンゼンによる頭重、頭痛、めまい、心悸亢進、倦怠感、四肢のしびれ、食欲不振、出血傾向等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、めまい、心悸亢進、倦怠感、四肢のしびれ、食欲不振等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査 五 白血球数の検査 | |
ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 ペンタクロルフエノール又はそのナトリウム塩によるせき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、食欲不振等の胃腸症状、甘味嗜好、多汗、発熱、心悸亢進、眼の痛み、皮膚掻痒感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、食欲不振等の胃腸症状、甘味嗜好、多汗、眼の痛み、皮膚掻痒感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 五 血圧の測定 六 尿中の糖の有無及びウロビリノーゲンの検査 | |
マンガン又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 マンガン又はその化合物によるせき、たん、仮面様顔貌、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、仮面様顔貌、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の有無の検査 四 握力の測定 | |
沃化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 沃化メチルによる頭重、めまい、眠気、悪心、嘔吐、倦怠感、目のかすみ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、めまい、眠気、悪心、嘔吐、倦怠感、目のかすみ等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 | |
硫化水素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 硫化水素による呼吸器症状、眼の症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭痛、不眠、易疲労感、めまい、易興奮性、悪心、せき、上気道刺激症状、胃腸症状、結膜及び角膜の異常、歯牙の変化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 | |
硫酸ジメチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 硫酸ジメチルによる呼吸器症状、眼の症状、皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、嗄声、流涙、結膜及び角膜の異常、脱力感、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 五 尿中の蛋白の有無及びウロビリノーゲンの検査 | |
次の物を試験研究のために製造し、又は使用する義務 一 四—アミノジフエニル及びその塩 二 四—ニトロジフエニル及びその塩 三 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 尿沈渣検鏡(医師が必要と認める場合は、尿沈渣のパパニコラ法による細胞診)の検査 |
別表第四
【第三十九条関係】
業務 | 項目 | |
次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 ベンジジン及びその塩 二 ベータ—ナフチルアミン及びその塩 三 アルフア—ナフチルアミン及びその塩 四 パラ—ジメチルアミノアゾベンゼン 五 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、膀胱鏡検査又は腎盂撮影検査 | |
次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 ジクロルベンジジン及びその塩 二 オルト—トリジン及びその塩 三 ジアニシジン及びその塩 四 マゼンタ 五 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、膀胱鏡検査 | |
ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査 | |
塩素化ビフエニル等を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査 三 白血球数の検査 四 肝機能検査 | |
ベリリウム等を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 胸部理学的検査 三 肺換気機能検査 四 医師が必要と認める場合は、肺拡散機能検査、心電図検査、尿中若しくは血液中のベリリウムの量の測定、皮膚貼布試験又はヘマトクリツト値の測定 | |
ベンゾトリクロリド(これをその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査、頭部のエツクス線撮影等による検査、血液検査(血液像を含む。)、リンパ腺の病理組織学的検査又は皮膚の病理組織学的検査 | |
アクリルアミド(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 末梢神経に関する神経医学的検査 | |
アクリロニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 血漿コリンエステラーゼ活性値の測定 三 肝機能検査 | |
インジウム化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査(雇入れ又は当該業務への配置替えの際に行う健康診断におけるものを除く。)、血清サーフアクタントプロテインD(血清SP—D)の検査等の血液化学検査、肺機能検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査 | |
エチルベンゼン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、神経学的検査、肝機能検査又は腎機能検査 | |
アルキル水銀化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 血液中及び尿中の水銀の量の測定 三 視野狭窄の有無の検査 四 聴力の検査 五 知覚異常、ロンベルグ症候、拮抗運動反復不能症候等の神経医学的検査 六 神経医学的異常所見のある場合で、医師が必要と認めるときは、筋電図検査又は脳波検査 | |
エチレンイミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 骨髄性細胞の算定 三 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は腎機能検査 | |
塩化ビニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 肝又は脾の腫大を認める場合は、血小板数、ガンマ—グルタミルトランスペプチダーゼ【(γ—GTP)】及びクンケル反応(ZTT)の検査 三 医師が必要と認める場合は、ジアノグリーン法(ICG)の検査、血清乳酸脱水素酵素(LDH)の検査、血清脂質等の検・査、特殊なエツクス線撮影による検査、肝若しくは脾のシンチグラムによる検査又は中枢神経系の神経医学的検査 | |
塩素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査 三 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、肺換気機能検査 | |
オーラミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、膀胱鏡検査又は肝機能検査 | |
オルト—フタロジニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査 三 てんかん様発作等の脳神経系の異常所見が認められる場合は、脳波検査 四 胃腸症状がある場合で、医師が必要と認めるときは、肝機能検査又は尿中のフタル酸の量の測定 | |
カドミウム又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 尿中のカドミウムの量の測定 三 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び肺換気機能検査 四 尿中に蛋白が認められる場合は、尿沈渣検鏡の検査、尿中の蛋白の量の測定及び腎機能検査 | |
クロム酸等を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、エツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査 | |
クロロメチルメチルエーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査 | |
コバルト又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 尿中のコバルトの量の測定 三 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、肺機能検査、心電図検査又は皮膚貼布試験 | |
五酸化バナジウム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 視力の検査 三 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査 四 医師が必要と認める場合は、肺換気機能検査、血清コレステロール若しくは血清トリグリセライドの測定又は尿中のバナジウムの量の測定 | |
コールタール(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査 | |
酸化プロピレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合には、上気道の病理学的検査又は耳鼻科学的検査 | |
三・三´—ジクロロ—四・四´—ジアミノジフエニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は腎機能検査 | |
一・二—ジクロロプロパン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 医師が必要と認める場合は、腹部の超音波による検査等の画像検査、CA19—9等の血液中の腫瘍マーカーの検査、赤血球数等の赤血球系の血液検査又は血清間接ビリルビンの検査(赤血球系の血液検査及び血清間接ビリルビンの検査にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) | |
一・一—ジメチルヒドラジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 肝機能検査 | |
臭化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、運動機能の検査、視力の精密検査及び視野の検査又は脳波検査 | |
水銀又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 神経医学的検査 三 尿中の水銀の量の測定及び尿沈渣検鏡の検査 | |
トリレンジイソシアネート(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状のある場合は、胸部理学的検査、胸部のエツクス線直接撮影による検査又は閉塞性呼吸機能検査 三 医師が必要と認める場合は、肝機能検査、腎機能検査又はアレルギー反応の検査 | |
ニツケル化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、尿中のニツケルの量の測定、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、皮膚貼布試験、皮膚の病理学的検査、血液免疫学的検査、腎尿細管機能検査又は鼻腔の耳鼻科学的検査 | |
ニツケルカルボニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 肺換気機能検査 三 胸部理学的検査 四 医師が必要と認める場合は、尿中又は血液中のニツケルの量の測定 | |
ニトログリコール(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 尿中又は血液中のニトログリコールの量の測定 三 全血比重の検査の結果、異常が認められる場合は、ヘマトクリツト値の測定、赤血球数の検査及び血色素の測定のうち二項目 四 尿中のウロビリノーゲン及び蛋白の有無の検査 五 心電図検査 六 医師が必要と認める場合は、自律神経機能検査(薬物によるものを除く。)、肝機能検査又は循環機能検査 | |
パラ—ニトロクロルベンゼン(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 全血比重、赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビン量、ハインツ小体の有無等の赤血球系の血液検査 三 尿中の潜血検査 四 肝機能検査 五 神経医学的検査 六 医師が必要と認める場合は、尿中のアニリン若しくはパラ—アミノフエノールの量の測定又は血液中のニトロソアミン及びヒドロキシアミン、アミノフエノール、キノソイミン等の代謝物の量の測定 | |
砒素又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、尿中の砒素化合物(砒酸、亜砒酸及びメチルアルソン酸に限る。)の量の測定、肝機能検査、赤血球系の血液検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査 | |
弗化水素(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査 三 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査 四 医師が必要と認める場合は、出血時間測定、長管骨のエツクス線撮影による検査、肝機能検査、尿中の弗素の量の測定又は血液中の酸性ホスフアターゼ若しくはカルシウムの量の測定 | |
ベータ—プロピオクラクトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査 | |
ベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 血液像その他の血液に関する精密検査 三 神経医学的検査 | |
ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び胸部のエツクス線直接撮影による検査 三 肝機能検査 四 白血球数の検査 五 医師が必要と認める場合は、尿中のペンタクロルフエノールの量の測定 | |
マンガン又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び胸部のエツクス線直接撮影による検査 三 パーキンソン症候群様症状に関する神経医学的検査 四 医師が必要と認める場合は、尿中又は血液中のマンガンの量の測定 | |
沃化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、視覚検査、運動神経機能検査又は神経医学的検査 | |
硫化水素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査 | |
硫酸ジメチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査 三 医師が必要と認める場合は、肝機能検査、腎機能検査又は肺換気機能検査 | |
次の物を試験研究のために製造し、又は使用する業務 一 四—アミノジフエニル及びその塩 二 四—ニトロジフエニル及びその塩 三 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、膀胱鏡検査又は腎盂撮影検査 |
別表第五
【第三十九条関係】
一 インジウム化合物を含有する製剤その他の物。ただし、インジウム化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
一の二 エチルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、エチルベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
一の三 エチレンイミンを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンイミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二 塩化ビニルを含有する製剤その他の物。ただし、塩化ビニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三 オーラミンを含有する製剤その他の物。ただし、オーラミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
四 クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
五 クロロメチルメチルエーテルを含有する製剤その他の物。ただし、クロロメチルメチルエーテルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
五の二 コバルト又はその無機化合物を含有する製剤その他の物。ただし、コバルト又はその無機化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
六 コールタールを含有する製剤その他の物。ただし、コールタールの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
六の二 酸化プロピレンを含有する製剤その他の物。ただし、酸化プロピレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
七 三・三—ジクロロ—四・四—ジアミノジフエニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、三・三—ジクロロ—四・四—ジアミノジフエニルメタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
七の二 一・二—ジクロロプロパンを含有する製剤その他の物。ただし、一・二—ジクロロプロパンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
七の三 一・一—ジメチルヒドラジンを含有する製剤その他の物。ただし、一・一—ジメチルヒドラジンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
八 重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
九 ニツケル化合物を含有する製剤その他の物。ただし、ニツケル化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十 ニツケルカルボニルを含有する製剤その他の物。ただし、ニツケルカルボニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十一 パラ—ジメチルアミノアゾベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ—ジメチルアミノアゾベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十二 砒素又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、砒素又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十三 ベータ—プロピオラクトンを含有する製剤その他の物。ただし、ベータ—プロピオラクトンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十四 ベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、ベンゼンの含有量が容量の一パーセント以下のものを除く。
十五 マゼンタを含有する製剤その他の物。ただし、マゼンタの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。様式第2号 (第40条関係)
様式第3号 (第41条関係)
様式第4号 (第46条関係)
様式第4号の2 (第46条関係)
様式第5号 (第49条関係)
様式第6号 (第49条関係)
様式第7号 (第49条関係)
様式第8号 (第49条関係)
様式第9号 削除
様式第10号 削除
様式第11号 (第38条の17、第38条の18、第53条関係)
一の二 エチルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、エチルベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
一の三 エチレンイミンを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンイミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二 塩化ビニルを含有する製剤その他の物。ただし、塩化ビニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三 オーラミンを含有する製剤その他の物。ただし、オーラミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
四 クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
五 クロロメチルメチルエーテルを含有する製剤その他の物。ただし、クロロメチルメチルエーテルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
五の二 コバルト又はその無機化合物を含有する製剤その他の物。ただし、コバルト又はその無機化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
六 コールタールを含有する製剤その他の物。ただし、コールタールの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
六の二 酸化プロピレンを含有する製剤その他の物。ただし、酸化プロピレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
七 三・三—ジクロロ—四・四—ジアミノジフエニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、三・三—ジクロロ—四・四—ジアミノジフエニルメタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
七の二 一・二—ジクロロプロパンを含有する製剤その他の物。ただし、一・二—ジクロロプロパンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
七の三 一・一—ジメチルヒドラジンを含有する製剤その他の物。ただし、一・一—ジメチルヒドラジンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
八 重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
九 ニツケル化合物を含有する製剤その他の物。ただし、ニツケル化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十 ニツケルカルボニルを含有する製剤その他の物。ただし、ニツケルカルボニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十一 パラ—ジメチルアミノアゾベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ—ジメチルアミノアゾベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十二 砒素又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、砒素又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十三 ベータ—プロピオラクトンを含有する製剤その他の物。ただし、ベータ—プロピオラクトンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十四 ベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、ベンゼンの含有量が容量の一パーセント以下のものを除く。
十五 マゼンタを含有する製剤その他の物。ただし、マゼンタの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。様式第2号 (第40条関係)
様式第3号 (第41条関係)
様式第4号 (第46条関係)
様式第4号の2 (第46条関係)
様式第5号 (第49条関係)
様式第6号 (第49条関係)
様式第7号 (第49条関係)
様式第8号 (第49条関係)
様式第9号 削除
様式第10号 削除
様式第11号 (第38条の17、第38条の18、第53条関係)
附則
昭和50年9月30日
第2条
(経過措置)
1
改正後の特定化学物質等障害予防規則(以下「新規則」という。)第五条第一項の規定の適用については、昭和五十年十二月三十一日までの間は、同項中「屋内作業場(特定第二類物質を製造する場合、特定第二類物質を製造する事業場において当該特定第二類物質を取り扱う場合、燻蒸作業を行う場合において令別表第三第二号17若しくは20に掲げる物又は別表第一第十七号若しくは第二十号に掲げる物(以下「臭化メチル等」という。)を取り扱うとき、及び令別表第三第二号30に掲げる物又は別表第一第三十号に掲げる物(以下「ベンゼン等」という。)を溶剤(希釈剤を含む。第三十八条の十二において同じ。)として取り扱う場合に特定第二類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場を除く。)」とあるのは「屋内作業場」とする。
2
新規則第五条第一項の規定の適用については、昭和五十一年一月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間は、同項中「屋内作業場(特定第二類物質を製造する場合、特定第二類物質を製造する事業場において当該特定第二類物質を取り扱う場合、燻蒸作業を行う場合において令別表第三第二号17若しくは20に掲げる物又は別表第一第十七号若しくは第二十号に掲げる物(以下「臭化メチル等」という。)を取り扱うとき、及び令別表第三第二号30に掲げる物又は別表第一第三十号に掲げる物(以下「ベンゼン等」という。)を溶剤(希釈剤を含む。第三十八条の十二において同じ。)として取り扱う場合に特定第二類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場を除く。)」とあるのは「屋内作業場(燻蒸作業を行う場合において令別表第三第二号17若しくは20に掲げる物又は別表第一第十七号若しくは第二十号に掲げる物を取り扱うときにこれらの物のガスが発散する屋内作業場を除く。)」とする。
3
改正前の特定化学物質等障害予防規則第三条及び第四条の規定の適用については、昭和五十一年三月三十一日までの間は、第三条中「特定第一類物質」とあるのは「オーラミン等」と、第四条中「許可物質」とあるのは「第一類物質(令別表第三第一号3に掲げる物又は同号7に掲げる物で同号3に係るものを除く。)」とする。
4
事業者は、昭和五十一年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法施行令別表第三第一号3に掲げる物又は同号7に掲げる物で同号3に係るもの(以下この項において「塩素化ビフエニル等」という。)を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業(塩素化ビフエニル等を製造する事業場において塩素化ビフエニル等を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。)を行うときは、当該作業場所に局所排気装置を設けなければならない。
6
労働安全衛生法施行令別表第三第二号6に掲げる物又は新規則別表第一第六号に掲げる物を製造し、又は取り扱う設備で、昭和五十年十月一日において現に存するものについては、昭和五十三年三月三十一日までの間は、新規則第四条及び第五条の規定は、適用しない。
附則
平成6年3月30日
第2条
(計画の届出に関する経過措置)
1
この省令による改正前の有機溶剤中毒予防規則(以下「旧有機則」という。)第三十七条第一項、この省令による改正前の鉛中毒予防規則(以下「旧鉛則」という。)第六十一条第一項、この省令による改正前の四アルキル鉛中毒予防規則(以下「旧四アルキル則」という。)第二十八条第一項、この省令による改正前の特定化学物質等障害予防規則(以下「旧特化則」という。)第五十二条第一項、この省令による改正前の電離放射線障害防止規則(以下「旧電離則」という。)第六十一条第一項、この省令による改正前の事務所衛生基準規則(以下「旧事務所則」という。)第二十四条第一項又はこの省令による改正前の粉じん障害防止規則(以下「旧粉じん則」という。)第二十八条第一項の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第一項の届出としての効力を有するものとする。
附則
平成12年1月31日
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
第4条
附則
平成20年11月12日
第3条
(計画の届出に関する経過措置)
労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十一年七月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令別表第三第二号23の2若しくは27の2に掲げる物(労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令による改正前の労働安全衛生法施行令別表第三第二号15に掲げる物に該当するものを除く。)又は第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第二十三号の二若しくは第二十七号の二に掲げる物(同条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則別表第一第十五号に掲げる物に該当するものを除く。)(以下「ニツケル化合物等又は砒素等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
第4条
(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
附則
平成23年1月14日
第2条
(計画の届出に関する経過措置)
労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十三年七月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令別表第三第二号15若しくは19の2に掲げる物又は第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第十五号若しくは第十九号の二に掲げる物(以下「酸化プロピレン等又は一・一—ジメチルヒドラジン等」という。)に係るもの、労働安全衛生規則別表第七の二十の二の項の上欄に掲げる機械等であって、一・四—ジクロロ—二—ブテン又は一・四—ジクロロ—二—ブテンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「一・四—ジクロロ—二—ブテン等」という。)に係るもの又は第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第七の二十の四の項の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
第3条
(様式に関する経過措置)
第5条
(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第6条
(特定化学設備に関する経過措置)
第7条
(出入口に関する経過措置)
第8条
(警報設備等に関する経過措置)
第9条
(床に関する経過措置)
第10条
(一・四—ジクロロ—二—ブテン等に関する経過措置)
附則
平成24年10月1日
第6条
(計画の届出に関する経過措置)
新安衛則第八十六条第一項及び法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十五年四月一日前に新安衛則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第二条による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)第二条第三号の二に掲げる物(以下「エチルベンゼン等」という。)に係るもの又は新安衛則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第三第二号3の2若しくは新特化則別表第一第三号の二に掲げる物(以下「インジウム化合物等」という。)又は令別表第三第二号13の2若しくは新特化則別表第一第十三号の二に掲げる物(以下「コバルト等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
第7条
(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第8条
第9条
(床等に関する経過措置)