特定鉱業権関係登録令
平成23年12月26日 改正
第6条
【謄本又は抄本の交付及び閲覧】
1
何人も、特定鉱業原簿の謄本若しくは抄本の交付又は特定鉱業原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる者は、手数料として同表の中欄に定める金額(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)を納付しなければならない。
納付しなければならない者 | 金額 | 電子申請等による場合における金額 |
一 特定鉱業原簿(共同開発鉱区図帳を除く。)の謄本又は抄本の交付の請求をする者 | 用紙一枚につき九百七十円 | 用紙一枚につき九百七十円 |
二 共同開発鉱区図帳の謄本の交付の請求をする者 | 共同開発鉱区の面積一万平方キロメートルにつき二千百五十円 | 共同開発鉱区の面積一万平方キロメートルにつき二千円 |
三 特定鉱業原簿又はその附属書類の閲覧の請求をする者 | 一共同開発鉱区につき八百四十円 | 一共同開発鉱区につき六百七十円 |
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参照条文
第12条
【予告登録のまつ消】
1
経済産業大臣は、前条第1項第1号に規定する異議申立てについて、その却下の決定をしたとき、その異議申立てを棄却する旨の決定をしたとき、又は異議申立ての取下げがあつたときは、予告登録をまつ消しなければならない。
2
第一審裁判所は、前条第1項各号に規定する訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証する裁判所書記官の書面を添付して、予告登録のまつ消を嘱託しなければならない。
第14条
【鉱業登録令の準用】
鉱業登録令第12条第2項、第13条から第16条まで、第17条(第1号を除く。)、第18条、第19条、第20条から第23条まで、第24条(第1号を除く。)、第25条から第31条の3まで、第31条の5、第33条から第35条まで及び第40条の規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第21条中「経済産業大臣(第84条の規定により登録の申請に関する経済産業大臣の権限が経済産業局長に委任されている場合にあつては、当該経済産業局長)の管轄に属する二以上の」とあるのは「二以上の」と、同令第34条第1項中「当該鉱業権の鉱区の所在地」とあるのは「その仮登録をすべき地」と読み替えるものとする。
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参照条文
第15条
【設定の登録】
経済産業大臣は、次の各号の一に該当する場合において、登録免許税の納付があつたときは、特定鉱業権の設定の登録をしなければならない。
①
特定鉱業権の設定の申請を許可した場合(次号又は第3号に掲げる場合を除く。)において、共同開発事業契約を認可したとき(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(以下「法」という。)第21条第4項の規定により共同開発事業契約の認可があつたものとみなされたときを含む。)。
第20条
【鉱業登録令の準用】
鉱業登録令第47条、第49条、第50条第1項、第50条の2から第53条まで及び第57条の規定は、特定鉱業権に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第49条第1項及び第50条の2中「鉱業法第52条から第54条まで」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第28条第2項」と、同令第50条第1項中「試掘権又は租鉱権」とあるのは「特定鉱業権」と、同令第51条第1項中「鉱業法第17条」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第9条」と、同令第57条第1項中「第14条、第41条の4又は第51条」とあるのは「特定鉱業権関係登録令第14条において準用する第14条又は同令第20条において準用する第51条」と読み替えるものとする。