犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則
平成20年4月23日 制定
第7条
【身上関係事項の通知等】
1
刑事施設の長又は少年院の長は、懲役若しくは禁錮の刑に処せられた者又は少年法第24条第1項第3号の保護処分を受けた者を収容したときは、速やかに、当該刑事施設又は少年院の所在地を管轄する地方委員会及び刑事施設又は少年院に収容された者(以下「刑事施設等被収容者」という。)に係る帰住予定地(刑の執行のため刑事施設又は少年院に収容されている者、労役場に留置されている者、保護処分の執行のため少年院に収容されている者又は補導処分の執行のため婦人補導院に収容されている者が釈放された後に居住する予定の住居の所在地をいう。以下同じ。)を管轄する保護観察所の長に対し、書面により、次に掲げる事項を通知しなければならない。これらの事項に変動が生じた場合における当該変動に係る事項についても、同様とする。
②
懲役又は禁錮の刑に処せられた者についてはその刑の言渡しをした裁判所の名称、言渡し及び確定の年月日並びに罪名、刑名及び刑期、少年法第24条第1項第3号の保護処分を受けた者についてはその保護処分をした家庭裁判所の名称、その年月日及び非行名
③
懲役又は禁錮の刑に処せられた者については収容した日、刑期の起算日及び終了日並びに刑法第28条又は少年法第58条第1項に規定する期間(以下「法定期間」という。)の末日、少年法第24条第1項第3号の保護処分を受けた者については収容した日及び収容すべき期間の終了日
⑨
懲役又は禁錮の刑の執行のため刑事施設に収容された者については刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第103条の規定による指導(以下「改善指導」という。)の区分、懲役若しくは禁錮の刑又は保護処分の執行のため少年院に収容された者については少年院処遇規則第13条第1項に規定する矯正に関する計画
2
前項の場合において、更生保護事業法第2条第7項に規定する更生保護施設その他の施設を帰住予定地とする刑事施設等被収容者については、その理由、家族の状況その他必要な事項を併せて通知しなければならない。
3
4
刑事施設の長は、前項に規定する書面を提出した場合において、当該書面に記載した事項に変動が生じたときは、速やかに、当該刑事施設の所在地を管轄する地方委員会に対し、書面により、当該変動に係る事項を通知しなければならない。
5
婦人補導院の長は、補導処分に付された者を収容したときは、速やかに、当該婦人補導院の所在地を管轄する地方委員会に対し、書面により、売春防止法第25条第2項の規定による通告をするとともに、当該地方委員会及び婦人補導院に収容された者の帰住予定地を管轄する保護観察所の長に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。これらの事項に変動が生じた場合における当該変動に係る事項についても、同様とする。
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参照条文
第14条
【婦人補導院からの仮退院の申出の基準】
婦人補導院の長は、補導処分の執行のため収容している者について、第31条に定める基準に該当すると認めるときは、売春防止法第25条第3項の規定による申出をするものとする。
第16条
【仮釈放等の申出の取下げ】
矯正施設の長は、仮釈放等を許すべき旨の申出に係る者について、地方委員会が仮釈放等を許す旨の決定をし、又はこれをしない旨の判断をする前に第28条から第31条まで又は少年院法第12条第2項に定める基準に該当しなくなったと認めるときは、当該申出を取り下げるものとする。
第17条
【仮釈放等の審理開始の判断のための調査】
2
地方委員会は、法第36条第1項の規定による調査においては、その対象となる者に対し、釈放後の生活の計画その他の仮釈放等の審理を開始するか否かを判断するために必要な事項を記載した書面の提出を求めることができる。
第21条
【面接の省略】
法第37条第1項ただし書(法第42条及び売春防止法第25条第4項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第28条
【仮釈放許可の基準】
法第39条第1項に規定する仮釈放を許す処分は、懲役又は禁錮の刑の執行のため刑事施設又は少年院に収容されている者について、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認めるときにするものとする。ただし、社会の感情がこれを是認すると認められないときは、この限りでない。
第29条
【仮出場許可の基準】
法第39条第1項に規定する仮出場を許す処分は、拘留の刑の執行のため刑事施設に収容されている者又は労役場に留置されている者の心身の状況、収容又は留置の期間、社会の感情その他の事情を考慮し、相当と認めるときにするものとする。
第30条
【少年院からの仮退院許可の基準】
法第41条に規定する仮に退院させることが改善更生のために特に必要であると認めるときとは、保護処分の執行のため少年院に収容されている者が処遇の最高段階に達していない場合において、その努力により成績が向上し、保護観察に付することが改善更生のために特に必要であると認めるときとする。
第31条
【婦人補導院からの仮退院許可の基準】
売春防止法第25条第1項の規定による婦人補導院からの仮退院を許す処分は、補導処分の執行のため婦人補導院に収容されている者について、補導の成績が良好であり、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認めるときにするものとする。
第33条
【審理再開事由の通知等】
1
矯正施設の長又は保護観察所の長は、仮釈放等を許す旨の決定を受けた者について、法第39条第4項(法第42条及び売春防止法第25条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特別の事情が生じたと認めるときは、速やかに、当該決定をした地方委員会に対し、その旨及びその内容を通知しなければならない。
第34条
【審理の再開の通知】
地方委員会は、法第39条第4項の規定により審理を再開したときは、速やかに、審理対象者を収容し、又は留置している矯正施設の長及びその帰住予定地を管轄する保護観察所の長に対し、その旨を通知するものとする。
第36条
【刑事施設等に収容中の者の不定期刑の終了の基準】
法第44条第1項の規定による刑の執行を受け終わったものとする処分は、不定期刑の執行のため刑事施設又は少年院に収容されている者について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、刑事施設又は少年院における処遇の経過及び生活態度、帰住予定地の生活環境、釈放後の生活の計画その他の事情を考慮し、善良な社会の一員として自立し、改善更生することが確実であり、かつ、保護観察を要しないと認めるときにするものとする。
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参照条文
第38条
【少年院に収容中の者の退院の申出の基準】
少年院の長は、保護処分の執行のため収容している者について、次条に定める基準に該当すると認めるときは、少年院法第12条第1項の規定による申出をするものとする。
第39条
【少年院に収容中の者の退院の基準】
法第46条第1項の規定による退院を許す処分は、保護処分の執行のため少年院に収容されている者について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、少年院における処遇の経過及び生活態度、帰住予定地の生活環境、釈放後の生活の計画その他の事情を考慮し、善良な社会の一員として自立し、改善更生することが確実であり、かつ、保護観察を要しないと認めるときにするものとする。
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参照条文
第41条
【処遇の方針】
1
法第57条(売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指導監督(以下「指導監督」という。)は、保護観察対象者(売春防止法第26条第1項の規定により保護観察に付されている者(以下「婦人補導院仮退院者」という。)を含む。第71条を除き、以下同じ。)の犯罪又は非行の内容、悔悟の情、改善更生の意欲、性格、年齢、経歴、心身の状況、生活態度、家庭環境、交友関係、住居、就業又は通学に係る生活環境等を考慮し、犯罪又は非行に結び付くおそれのある行動をする可能性及び保護観察対象者の改善更生に係る状態の変化を的確に把握し、これに基づき、改善更生のために必要かつ相当な限度において行うものとする。
2
法第58条(法第88条の規定によりその例によることとされる場合及び売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する補導援護(以下「補導援護」という。)は、保護観察対象者の性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、住居、就業又は通学に係る生活環境等を考慮し、保護観察対象者が自立した生活を営むことができるようにする上での困難の程度を的確に把握し、これに基づき、その自助の責任を踏まえつつ、法第58条各号に掲げる方法のうち適当と認められるものによって、必要かつ相当な限度において行うものとする。
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参照条文
第42条
【保護観察の実施計画】
第43条
【保護観察官及び保護司の指名】
4
保護観察所の長は、前二項の規定により保護司を指名したときは、指導監督及び補導援護を行うことに関し、保護司に過重な負担とならないよう、保護司に対して十分に指導及び助言を行うとともに、第1項の保護観察官をして保護司との緊密な連絡を保たせるものとする。
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参照条文
第45条
【住居の届出】
刑法第25条の2第1項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けた者は、その裁判の確定前であっても、住居を定め、その地を管轄する保護観察所の長に対し、書面により、当該住居の所在地を届け出ることができる。この場合において、当該裁判が確定したときは、法第50条第3号の届出があったものとみなす。
第46条
【転居又は旅行の許可の申請】
法第50条第5号(売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の転居又は旅行の許可を受けようとする保護観察対象者は、次に掲げる事項を記載した書面により、その保護観察をつかさどる保護観察所の長に申請しなければならない。ただし、急速を要するときその他やむを得ない事由があると認められるときは、電話その他の適当な方法によることができる。
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参照条文
第48条
【転居又は旅行の許可の基準】
法第50条第5号の転居又は旅行の許可は、転居後の住居又は旅行先の生活環境、転居の理由又は旅行の目的、保護観察対象者の心身の状況、保護観察の実施状況等を考慮し、当該転居又は旅行によって当該保護観察対象者の改善更生が妨げられるおそれがないと認めるときにするものとする。
第49条
【保護観察処分少年の特別遵守事項の設定及び変更】
1
保護観察所の長は、保護観察処分少年の保護観察の開始に際し、法第52条第1項の規定により特別遵守事項を定めるときは、少年法第24条第1項第1号の保護処分をした家庭裁判所から、特別遵守事項に関する意見の通知を受け、その意見の範囲内で定めるものとする。
第50条
【少年院仮退院者、仮釈放者等の特別遵守事項の設定及び変更】
1
地方委員会は、法第52条第2項(売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、少年院からの仮退院、仮釈放又は婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定による釈放の時までに特別遵守事項を定め、又は変更するに当たり、当該決定の対象となる者が収容されている矯正施設の長又は当該決定の対象となる者について法第82条若しくは売春防止法第24条第1項の規定による生活環境の調整を行う保護観察所の長から特別遵守事項に関する意見が表明されているときは、当該意見を考慮するものとする。
2
前項の矯正施設の長又は保護観察所の長は、少年院からの仮退院、仮釈放又は婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定による釈放の時までに、当該決定の対象とされた者について、特別遵守事項を定め、又は変更すべき事情が生じたと認めるときは、速やかに、当該決定をした地方委員会に対し、書面により、その旨及びその内容を通知しなければならない。
3
保護観察所の長は、少年院仮退院者、仮釈放者又は婦人補導院仮退院者について、特別遵守事項を定め、又は変更すべき事情が生じたと認めるときは、定めるべき又は変更すべき特別遵守事項の内容を書面により示すとともに、必要な資料を提示して、法第52条第2項に規定する申出をするものとする。
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参照条文
第51条
【保護観察付執行猶予者の特別遵守事項の設定及び変更】
1
保護観察所の長は、法第52条第4項の規定により特別遵守事項を定めるときは、刑法第25条の2第1項の規定により保護観察に付する旨の言渡しをした裁判所から、書面により特別遵守事項に関する意見の通知を受け、その意見の範囲内で定めるものとする。
第52条
【特別遵守事項の取消し】
1
法第53条第1項の規定による特別遵守事項の取消し又は同条第2項(売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する申出は、次項に規定する場合のほか、特別遵守事項について、保護観察対象者の遵守の意欲及び態度、遵守していると認める期間その他の遵守の状況並びに指導監督の状況等を考慮し、これを取り消しても、必要な指導監督を行うことについて支障がなく、保護観察対象者が健全な生活態度を保持することができると認めるときにするものとする。
2
保護観察所の長は、法第51条(売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第2項第4号に掲げる事項に係る特別遵守事項について、保護観察対象者が当該特別遵守事項に係る処遇を受け終わり、又は当該処遇を受けることが特に必要とは認められなくなったときは、速やかに、法第53条第1項の規定により当該特別遵守事項を取り消し、又は同条第2項に規定する申出をするものとする。法第51条第2項第5号に掲げる事項に係る特別遵守事項について、保護観察対象者が同号に規定する施設、居宅その他の場所に宿泊して指導監督を受けるべき期間が満了し、又はこれらに宿泊して指導監督を受けることが特に必要とは認められなくなったときも、同様とする。
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参照条文
第53条
【遵守事項の通知】
1
保護観察所の長は、保護観察処分少年又は保護観察付執行猶予者に対し、法第54条第1項の規定により一般遵守事項の内容を記載した書面を交付するときは、遵守事項を遵守することの重要性について自覚を促すため、これを遵守する旨の誓約をすることを求めるものとする。保護観察対象者に対し、法第55条(売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第1項本文の規定により特別遵守事項の内容を記載した書面を交付するときも、同様とする。
2
前項の規定は、矯正施設の長が、法第54条第2項(売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定により一般遵守事項の内容を記載した書面を交付する場合及び法第55条第2項本文の規定により特別遵守事項の内容を記載した書面を交付する場合について準用する。
第56条
【就労のための補導援護】
1
保護観察所の長は、法第58条第3号に掲げる方法により補導援護を行うに当たっては、保護観察対象者の就労意欲を喚起し、就労に必要な態度及び技能が習得され、就労の習慣が定着するよう助言その他の措置をとるものとする。
⊟
参照条文
第57条
【生活指導】
法第58条第6号に掲げる方法による補導援護は、保護観察対象者をして、自律及び協調の精神を会得させ、健全な社会生活を営むために必要な態度、習慣及び能力を養わせるよう行うものとする。
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参照条文
第58条
【委託の手続】
1
保護観察所の長は、法第61条第2項(法第88条の規定によりその例によることとされる場合及び売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定により補導援護を委託して行うときは、保護観察対象者の意向を参酌し、当該補導援護としてとるべき措置を選定し、その委託先及び委託期間を定めなければならない。
第59条
1
前条第1項の委託は、委託する内容、委託の開始及び終了の年月日、保護観察対象者の氏名、生年月日、住居、経歴及び心身の状況その他参考となる事項を記載した書面をもって行うものとする。ただし、急速を要するときは、当該書面の写しをファクシミリ装置を用いて送信する方法その他の適当な方法によることができる。
第64条
【保護者に対する通知】
1
保護観察所の長は、保護観察処分少年(少年法第2条第1項に規定する少年に限る。以下この項において同じ。)に対し、第52条第6項、第82条第2項、第83条第3項及び第84条第3項の規定による通知をしたときは当該通知の内容を、法第54条第1項及び法第55条第1項本文の規定による書面の交付をしたときは当該書面の内容を、法第67条第1項の規定による警告(以下「警告」という。)を発したときはその旨を、それぞれ、その保護者に対し、通知するものとする。ただし、その通知をすることが当該保護観察処分少年の改善更生を妨げるおそれがあり、又は保護観察の実施状況その他の事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
第65条
【応急の救護の措置】
法第62条(法第88条の規定によりその例によることとされる場合及び売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)第2項の規定による救護は、次に掲げる方法その他の保護観察所の長が必要と認める方法によって行うものとする。
第68条
【出頭の命令の方式】
第82条
【保護観察の解除の基準等】
1
法第69条の規定による保護観察を解除する処分は、健全な生活態度を保持している保護観察処分少年について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、保護観察の実施状況等を考慮し、保護観察を継続しなくとも、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、確実に改善更生することができると認めるときにするものとする。
第84条
【保護観察の一時解除の期間中における調査等】
3
保護観察所の長は、法第70条第5項の規定により保護観察の一時解除を取り消したときは、速やかに、保護観察処分少年に対し、保護観察の一時解除を取り消した年月日を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第85条
【少年院への戻し収容の申出の基準】
法第71条に規定する申出は、少年院仮退院者が遵守事項を遵守しなかった場合において、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、少年院に戻して処遇を行うことが必要かつ相当と認めるときにするものとする。ただし、二十三歳に達している少年院仮退院者については、少年院法第11条第5項に規定する事由に該当すると認めるときに限る。
⊟
参照条文
第89条
【少年院仮退院者の退院の基準等】
1
法第74条第1項に規定する申出は、健全な生活態度を保持している少年院仮退院者について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、保護観察の実施状況等を考慮し、保護観察を継続しなくとも、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、確実に改善更生することができると認めるときにするものとする。
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参照条文
第91条
【仮釈放の取消しの申出の方式等】
法第75条第2項に規定する申出は、仮釈放者が遵守事項を遵守しなかった場合において、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、その改善更生のために保護観察を継続することが相当であると認められる特別の事情がないときにするものとする。
第93条
【仮釈放の取消事由の通知】
保護観察所の長は、仮釈放者について、刑法第29条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する事由があると認めるときは、速やかに、地方委員会に対し、当該事由及び前条各号(第6号を除く。)に掲げる事項を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。
第97条
【保護観察の停止の申出等】
1
保護観察所の長は、仮釈放者について、法第50条第4号に規定する住居に居住していないこと(法第51条第2項第5号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合には、当該場所に宿泊していないこと)を認めたとき(その居住地を把握している場合を除く。)は、速やかに、書面により、法第77条第1項に規定する申出をするものとする。
第98条
【仮釈放者の不定期刑の終了の基準等】
法第78条第1項に規定する申出は、健全な生活態度を保持している仮釈放者について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、保護観察の実施状況等を考慮し、保護観察を継続しなくとも、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、確実に改善更生することができると認めるときにするものとする。
⊟
参照条文
第100条
【検察官への申出の方式等】
法第79条の規定による申出は、保護観察付執行猶予者が遵守事項を遵守しなかった場合において、保護観察の実施状況等を考慮し、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状が重いと認めるときにするものとする。
⊟
参照条文
第103条
【保護観察の仮解除の基準等】
法第81条第1項に規定する申出は、健全な生活態度を保持している保護観察付執行猶予者について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、保護観察の実施状況等を考慮し、保護観察を仮に解除しても、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、改善更生することができると認めるときにするものとする。
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参照条文
第105条
【保護観察の仮解除中における調査等】
1
保護観察所の長は、刑法第25条の2第2項の規定により保護観察を仮に解除されている保護観察付執行猶予者の行状について、保護観察官又は保護司をして、定期的に調査を行わせるものとする。再び保護観察を実施する必要があるか否かを判断するために必要があると認めるときも、同様とする。
第106条
【婦人補導院からの仮退院の取消しの申出の方式等】
売春防止法第27条第1項に規定する申出は、婦人補導院仮退院者が遵守事項を遵守しなかった場合において、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、再び婦人補導院に収容して処遇を行うことが必要かつ相当と認めるときにするものとする。
第108条
【婦人補導院からの仮退院を取り消すか否かに関する審理の開始等】
1
第88条の規定は、売春防止法第26条第2項において準用する法第63条第2項又は第3項の引致状により引致された婦人補導院仮退院者について準用する。この場合において、第88条第1項及び第3項中「法第71条の規定による申請」とあるのは「売春防止法第27条第1項の決定」と、同条第1項中「法第73条第1項」とあるのは「同条第2項において準用する法第73条第1項」と、同条第2項中「法第63条第2項」とあるのは「売春防止法第26条第2項において準用する法第63条第2項」と、同条第3項中「法第73条第1項」とあるのは「売春防止法第27条第2項において準用する法第73条第1項」と、「法第73条第2項」とあるのは「同条第2項において準用する法第73条第2項」と読み替えるものとする。
第112条
【収容中の者に対する生活環境の調整の方法】
1
保護観察所の長は、法第82条及び売春防止法第24条第1項の規定による生活環境の調整においては、これらの規定に掲げる者(以下「生活環境調整対象者」という。)が釈放された後に、健全な生活態度を保持し、自立した生活を営むことについて、必要となるものが確保でき、かつ、これを妨げるもののない生活環境が備わるよう、次に掲げる事項に関する必要な調整を行うものとする。
3
保護観察所の長は、第1項の規定による調整を行うに当たり、必要があると認めるときは、生活環境調整対象者が収容されている矯正施設の長に対し、当該生活環境調整対象者の帰住予定地、釈放後の生活の計画等に関し、参考となる資料又は情報の提供、当該生活環境調整対象者に対する助言その他必要な協力を求めるものとする。
第114条
【保護観察付執行猶予の裁判確定前の生活環境の調整】
1
法第83条の同意は、刑法第25条の2第1項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者に対し、法第83条の規定による調整を行う事項を示した上で、書面により求めるものとする。
第116条
【更生緊急保護の措置】
法第85条第1項に規定する金品を給与し、若しくは貸与し、又は宿泊場所を供与することにより更生緊急保護を行うに当たっては、次に掲げる方法その他の保護観察所の長が必要と認める方法によるものとする。
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参照条文
第118条
【更生緊急保護の申出等】
2
検察官又は矯正施設の長は、法第85条第1項各号に掲げる者(売春防止法第31条の規定により法第85条第1項第1号に掲げる者とみなされる者を含む。)について、刑事上の手続、保護処分又は補導処分による身体の拘束を解くに当たり、更生緊急保護の必要があると認めるとき又はその者がこれを希望するときは、更生緊急保護の制度及び申出の手続について記載した書面並びにその者に対する更生緊急保護の必要性に関する意見その他参考となる事項を記載した書面をその者に交付しなければならない。
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参照条文
第121条
【法第八十五条第四項ただし書の規定による更生緊急保護】
3
前二条の規定は、前項の規定により改めて第118条第1項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、第119条中「、更生緊急保護」とあるのは「、法第85条第4項ただし書の規定による更生緊急保護」と、「同項」とあるのは「前条第1項」と、「、同条第2項の更生緊急保護の必要性に関する意見その他参考となる事項を記載した書面その他」とあるのは「その他」と、前条中「法第86条第3項本文の規定により検察官又は矯正施設の長の意見を聴き、及び前条」とあるのは「前条」と、「意見及び調査」とあるのは「調査」と、「更生緊急保護」とあるのは、「法第85条第4項ただし書の規定による更生緊急保護」と読み替えるものとする。
附則
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行前にされた少年法第二十四条第一項第一号の保護処分により、この省令の施行の際現に保護観察に付されている者に対する保護観察については、第四十一条、第四十二条、第四十九条及び第五十二条から第五十五条までの規定は適用せず、附則第三条第一号の規定による廃止前の仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条第一項及び第四項並びに第四十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第五条第一項中「予防更生法第三十一条第三項(売春防止法第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)又は第三十八条第一項」とあるのは、「法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十八条第一項」とする。
2
この省令の施行前に旧犯罪者予防更生法第三十一条第二項(旧売春防止法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による少年院からの仮退院、仮釈放又は婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定を受けた者に対する保護観察については、第四十一条、第四十二条、第五十条及び第五十二条から第五十五条までの規定は適用せず、旧規則第四十二条の規定は、なおその効力を有する。
3
この省令の施行前に刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けた者に対する保護観察については、第四十一条、第四十二条、第四十五条及び第五十一条から第五十五条までの規定は適用せず、旧規則第五条の二の規定は、なおその効力を有する。
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前三項に規定する者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第四十三条第一項前条第一項本文及び第二項の規定による実施計画の作成及び見直し並びに指導監督法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十五条(旧売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は旧執行猶予者保護観察法第七条の指導監督(以下「指導監督」という。)第四十四条保護観察対象者保護観察対象者(売春防止法第二十六条第一項の規定により保護観察に付されている者(以下「婦人補導院仮退院者」という。)を含む。第七十一条を除き、以下同じ。)第四十六条法第五十条第五号(売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の転居又は旅行の許可を受けようとする法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第二項第四号(旧売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の転居若しくは旅行の許可を求めようとし、又は法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧執行猶予者保護観察法第五条第一項第二号の転居若しくは旅行の許可を受けようとする第四十八条法第五十条第五号法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第二項第四号又は旧執行猶予者保護観察法第五条第一項第二号第五十六条法第五十八条法第五十八条(法第八十八条の規定によりその例によることとされる場合及び売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)補導援護補導援護(法第五十八条に規定するものをいう。以下同じ。)第六十四条第一項第五十二条第六項、第八十二条第二項第八十二条第二項法第五十四条第一項及び法第五十五条第一項本文の規定による書面の交付をしたときは当該書面法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十八条第二項の規定により誓約をさせたときは当該誓約第六十四条第二項一般遵守事項及び法第四十一条の決定による釈放の時において定められていた特別遵守事項法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第二項に規定する特別の遵守事項及び同項各号に掲げる事項第五十二条第六項及び第八十八条第一項の規定による通知をしたときは当該通知の内容を、法第五十五条第一項本文の規定による書面の交付をしたときは当該書面第八十八条第一項の規定による通知をしたときは当該通知第七十七条、第七十八条第三号及び第四号、第七十九条、第八十五条、第九十一条、第百条及び第百六条遵守事項遵守すべき事項第八十三条第三項第二号及び第八十四条第二項法第七十条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十条に掲げる事項法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第二項(法附則第五条第二項の規定により読み替えられた法第七十条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)に掲げる事項第九十七条第一項法第五十条第四号に規定する住居に居住していないこと(法第五十一条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合には、当該場所に宿泊していないこと)法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第二項第一号の規定により居住すべき住居に居住していないこと第百十条第一項法第五十二条第二項、法第五十三条第二項、法第七十一条法第七十一条第百十条第二項法第五十二条第二項、法第五十三条第二項、法第七十四条第一項法第七十四条第一項第百十一条第四十三条第一項第四十三条第一項中「法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十五条(旧売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は旧執行猶予者保護観察法第七条の」とあるのは「前条第一項本文及び第二項の規定による計画の作成及び見直し並びに」と第二項同項中「指導監督(以下「指導監督」という。)及び補導援護」とあり、並びに同条第二項