理容師法施行規則
平成24年6月29日 改正
第1条
【免許の申請手続】
理容師法(以下「法」という。)第2条の規定により理容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
①
戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者にあっては、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。第3条第2項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し。第3条第2項において同じ。)
第1条の2
【法第七条第一号の厚生労働省令で定める者】
法第7条第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により理容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
⊟
参照条文
第1条の3
【治療等の考慮】
厚生労働大臣は、理容師の免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第7条
【免許証又は免許証明書の返納等】
3
法第10条第2項の規定により業務の停止処分を受けた者は、速やかに、処分を行った都道府県知事、地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長に免許証又は免許証明書を提出するものとする。
⊟
参照条文
第9条
【規定の適用等】
1
法第5条の3第1項に規定する指定を受けた者(以下「指定登録機関」という。)が理容師の登録の実施等に関する事務を行う場合における第1条、第3条第2項、第4条第1項、第5条(見出しを含む。)、第6条の見出し、同条第1項、第2項及び第5項並びに第7条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定(第5条の見出し、同条第1項、第6条の見出し及び同条第1項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第5条の見出し及び同条第1項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第6条の見出し並びに同条第1項及び第5項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。
第11条
【法第三条第三項の厚生労働省令で定める期間】
法第3条第3項の厚生労働省令で定める期間は、理容師養成施設指定規則第2条第1項に規定する昼間課程又は夜間課程において知識及び技能を修得する者にあっては二年、同項に規定する通信課程において知識及び技能を修得する者にあっては三年とする。
⊟
参照条文
第19条
【開設の届出】
3
法第11条の4第1項に規定する理容所を開設しようとする者が第1項の届出をするに当たっては、前項の書類のほか、当該理容所の管理理容師が同条第2項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第20条
【変更の届出】
法第11条第2項に規定する変更の届出は、その旨を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。この場合において、その届出が前条第1項第6号に規定する事項の変更又は理容師の新たな使用に係るものであるときは、その者につき、同号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を、その届出が管理理容師の設置又は変更に係るものであるときは、新たに管理理容師となる者が法第11条の4第2項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。
第21条
【地位の承継の届出】
1
法第11条の3第2項の規定により相続による理容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。
第22条
1
法第11条の3第2項の規定により合併による理容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。
第22条の2
1
法第11条の3第2項の規定により分割による理容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。
第25条
【消毒の方法】
附則
第2条
(経過規定)
第4条
第5条