産業構造審議会令
平成25年6月28日 改正
第1条
【所掌事務】
産業構造審議会(以下「審議会」という。)は、経済産業省設置法第7条第1項に規定するもののほか、資源の有効な利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の7第3項及び情報処理の促進に関する法律第3条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
第6条
【分科会】
1
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 | 所掌事務 |
知的財産分科会 | 一 工業所有権及びこれに類するものに関する重要事項を調査審議すること。 二 弁理士に関する重要事項を調査審議すること。 |
地域経済産業分科会 | 一 経済産業省の所掌事務のうち地域に関する総合的な政策に関する重要事項を調査審議すること。 二 産業立地に関する重要事項を調査審議すること。 三 地域における商鉱工業一般の振興に関する重要事項を調査審議すること。 四 工場立地法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
通商・貿易分科会 | 一 通商に係る施策その他通商に関する重要事項を調査審議すること。 二 貿易に係る施策その他貿易に関する重要事項を調査審議すること。 |
産業技術環境分科会 | 一 鉱工業の科学技術に関する重要事項を調査審議すること。 二 民間における技術の開発に係る環境の整備に関する重要事項を調査審議すること。 三 経済産業省の所掌事務のうち地球環境保全に関する対策及び産業公害の防止対策の促進に関する重要事項を調査審議すること。 四 経済産業省の所掌事務のうち資源の有効な利用の確保に関する重要事項を調査審議すること。 五 使用済自動車の再資源化等に関する法律第132条の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 六 資源の有効な利用の促進に関する法律及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の7第3項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
製造産業分科会 | 一 経済産業省の所掌事務のうち製造産業に関する重要事項を調査審議すること(商務流通情報分科会の所掌に属するものを除く。)。 二 航空機工業振興法第3条第3項(同法第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
商務流通情報分科会 | 一 商業、商一般、物資の流通及び消費並びに一般消費者の利益の保護に関する重要事項を調査審議すること。 二 情報処理の促進に関する重要事項を調査審議すること。 三 情報通信機器及びこれに類するものに関する重要事項を調査審議すること。 四 経済産業省の所掌事務のうち生活文化の創造に関する重要事項を調査審議すること。 五 割賦販売、ローン提携販売、信用購入あっせん及び前払式特定取引に関する重要事項を調査審議すること。 六 商品市場における取引に関する重要事項(商品先物取引法第2条第1項に規定する商品及び同条第2項に規定する商品指数に係る重要事項に限る。)を調査審議すること。 七 消費生活用製品の安全性並びに訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引及び訪問購入に関する重要事項を調査審議すること。 八 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 九 情報処理の促進に関する法律第3条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
保安分科会 | 一 経済産業省の所掌事務のうち火薬類の取締り、高圧ガスの保安その他の保安に関する重要事項を調査審議すること。 二 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第17条第1項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
附則
2
審議会は、経済産業省設置法第七条第一項及び第一条に規定するもののほか、当分の間、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の自転車競技法第十八条第二項(同法第十九条第二項及び第二十一条第六項において準用する場合を含む。)及び改正法附則第九条の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第二条の規定による改正前の小型自動車競走法第二十二条第二項(同法第二十三条第二項及び第二十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。