社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令
平成23年11月28日 改正
第1条
【趣旨】
この政令は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る私立学校教職員共済法の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条
【定義】
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑫
加入者期間、長期給付等、退職共済年金の加給、遺族共済年金の中高齢寡婦加算、遺族共済年金の経過的寡婦加算又は脱退一時金 それぞれ法第77条第1項に規定する私学共済加入者期間、私学共済法による長期給付等、私学共済法の退職共済年金の加給、私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算、私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算又は脱退一時金をいう。
⑬
ドイツ協定、ドイツ保険者又はドイツ保険料納付期間 それぞれ社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定、ドイツ協定第2条(1)(b)に規定する年金保険制度の実施に責任を有する保険機関及びその連合組織又はドイツ協定に係る相手国期間のうち保険料を納付した期間(保険料を納付したとみなされる期間を含む。)としてドイツ保険者が確認した期間をいう。
第3条
【短期給付に関する規定の適用を受けない者の要件等】
2
法第76条第1項第1号及び第3号に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び子のすべてが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。
⊟
参照条文
第4条
【私学共済法の適用に関する期日】
1
法第76条第1項の規定により私学共済法の短期給付に関する規定の適用を受けない者が同項各号のいずれにも該当しない者となったとき(教職員等(私学共済法第14条第1項に規定する教職員等をいう。以下この条において同じ。)でなくなったときを除く。)は、私学共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に教職員等となったものとみなし、私学共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける者が法第76条第1項各号のいずれかに該当する者となったときは、私学共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(準用国共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。
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参照条文
第5条
【短期給付又は長期給付に関する規定の適用を受けない加入者の掛金の割合】
法第76条第4項に規定する政令で定める範囲は、次の各号に掲げる加入者の区分に応じ、当該各号に定める範囲とする。
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参照条文
第6条
【退職共済年金等の支給要件等に関する規定の特例】
法第77条第1項(法第87条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる長期給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における法第77条第1項に規定する加入者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する長期給付等の受給資格要件又は加算の資格要件である期間の算定の基礎となっている月に係るものを除くものとし、厚生年金保険の被保険者期間(継続した十五年間における旧厚生年金保険法(国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下この条及び第33条第1項において同じ。)附則第4条第2項ただし書の規定により旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づくもの及び継続した十五年間における同号に規定する第三種被保険者であった期間に基づくものを除く。)、国家公務員共済組合の組合員期間、地方公務員共済組合の組合員期間又は合算対象期間(国民年金法附則第7条第1項に規定する合算対象期間をいう。以下この条において同じ。)に算入することとされる特定相手国船員期間及び厚生年金保険の被保険者期間又は合算対象期間に算入することとされる特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。
一 退職共済年金又は遺族共済年金 | 準用国共済法第76条第1項若しくは第2項第3号、第88条第1項第4号、附則第12条の2の2第1項、附則第12条の3第3号若しくは附則第12条の8第2項又は例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第1項若しくは第2項 | 準用国共済法第76条第1項第1号に規定する加入者期間等 | 昭和十五年六月(厚生年金等特例政令第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月。以下この表において同じ。)以後の相手国期間(遺族共済年金については、オーストラリア協定に係る相手国期間を除く。以下この項において同じ。) |
準用国共済法第76条第2項第2号、附則第12条の2の2第1項、附則第12条の3第2号、附則第12条の7第2項若しくは附則第12条の8第2項、昭和三十六年私学共済改正法附則第10項(昭和三十六年私学共済改正法附則第18項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第11項(昭和三十六年私学共済改正法附則第18項において準用する場合を含む。以下この表及び第38条第2項において同じ。)又は例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第1項 | 加入者期間 | 昭和二十九年一月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間) | |
例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第2項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第1号 | 合算対象期間 | 昭和十五年六月以後の相手国期間 | |
例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第2項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第2号 | 厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十五年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間。以下この表において同じ。) | |
国家公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十四年一月以後の相手国期間 | ||
地方公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十七年十二月以後の相手国期間 | ||
例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第2項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第3号 | 厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十五年六月以後の相手国期間 | |
例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第2項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号 | 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十五年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。) | |
例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第2項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第5号 | 三十五歳に達した月以後の昭和六十年国民年金等改正法附則第5条第12号に規定する第三種被保険者又は同条第14号に規定する船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。) | |
例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第2項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第6号 | 継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第4条第2項ただし書の規定により旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 | 継続した十五年間における昭和十五年六月から昭和二十九年四月までの特定相手国坑内員期間 | |
継続した十五年間における旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 | 継続した十五年間における昭和二十九年五月以後の特定相手国坑内員期間 | ||
例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第2項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第8号(国家公務員共済組合法附則第13条の5に規定する者に係る部分に限る。) | 四十歳に達した日の属する月以後の国家公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十四年一月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。) | |
例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第2項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第10号において適用する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第8条第1号(同法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。) | 国家公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十四年一月以後の相手国期間 | |
例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第2項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第12号(地方公務員等共済組合法附則第28条の9に規定する者に係る部分に限る。) | 四十歳に達した日の属する月以後の地方公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十七年十二月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。) | |
例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第2項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第14号において適用する地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第8条第1項又は第2項(同法第36条第1項において準用する場合を含む。) | 地方公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十七年十二月以後の相手国期間 | |
二 退職共済年金の加給、遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は遺族共済年金の経過的寡婦加算 | 準用国共済法第78条第1項若しくは第90条又は昭和三十六年私学共済改正法附則第10項若しくは第11項 | 加入者期間 | 昭和二十九年一月以後の相手国期間(退職共済年金の加給については退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月(当該退職共済年金が準用国共済法第77条第4項、附則第12条の2の2第6項又は附則第12条の6の2第6項若しくは第7項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては、これらの規定による改定の算定の基礎とされる加入者期間の最後の月の翌月)以後の相手国期間を除き、遺族共済年金の中高齢寡婦加算及び遺族共済年金の経過的寡婦加算についてはオーストラリア協定に係る相手国期間を除く。) |
三 脱退一時金 | 準用国共済法附則第13条の10第1項 | 加入者期間 | 昭和二十九年一月以後のドイツ保険料納付期間 |
第7条
【退職共済年金の加給の要件に関する規定を適用する場合における技術的読替え】
法第77条第1項の規定の適用を受けようとする者について、準用国共済法附則第12条の6第1項又は第12条の7の6の規定を適用する場合においては、これらの規定中「加入者期間が二十年」とあるのは、「加入者期間の月数と相手国期間(第78条第1項の規定を適用する場合に社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第77条第1項の規定により加入者期間に算入される相手国期間(社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令第2条第13号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間)をいう。)の月数とを合算した月数が二百四十月」とする。
第12条の2
【相手国期間を有する者に係る遺族共済年金の支給について加入者が死亡したこととみなさない社会保障協定】
法第80条第1項に規定する政令で定める社会保障協定に係る相手国期間は、オーストラリア協定に係る相手国期間とする。
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参照条文
第15条
【退職共済年金の加給等の額の計算に関する規定】
法第81条第1項(法第87条第6項第3号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める規定は、次の各号に掲げる長期給付等の区分に応じ、当該各号に定める規定とする。
第16条
【退職共済年金の加給等に係る期間比率の算定の基礎となる加入者期間等】
法第81条第2項(法第87条第6項第3号において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める加入者期間及び法第81条第2項に規定する政令で定める長期給付等の受給資格要件又は加算の資格要件である期間は、次の表の上欄に掲げる長期給付等の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる期間及び同表の下欄に掲げる期間とする。
一 退職共済年金の加給 | 退職共済年金の額の算定の基礎となる加入者期間 | 二百四十月(昭和三十六年私学共済改正法附則第10項の規定により支給するものにあっては、百八十月) |
二 遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は遺族共済年金の経過的寡婦加算 | 遺族共済年金の額の算定の基礎となる加入者期間 | 二百四十月(昭和三十六年私学共済改正法附則第10項の規定により支給するものにあっては、百八十月) |
三 脱退一時金 | 加入者期間 | 六月 |
第19条
【障害共済年金等について理論的に可能な期間に基づく按分率を算定する基礎となる相手国期間】
法第82条第2項第1号ハ(法第85条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、昭和十七年六月から法第78条第1項又は第85条第1項の規定により支給する障害共済年金の給付事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの期間とする。
第20条
【障害共済年金等について合算した期間に基づく按分率により給付の額を計算するものとされた社会保障協定】
第21条
【障害共済年金等について合算した期間に基づく按分率を算定する基礎となる相手国期間】
法第82条第2項第2号(法第85条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定又はスイス協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月)から法第78条第1項又は第85条第1項の規定により支給する障害共済年金の給付事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの期間とする。
第22条
【障害共済年金等について合算した期間に基づく按分率を修正した按分率により給付の額を計算するものとされた社会保障協定】
法第82条第2項第3号(法第85条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。
第23条
【障害共済年金等について合算した期間に基づく按分率を修正した按分率を算定する基礎となる相手国期間】
法第82条第2項第3号ロ(法第85条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、ドイツ協定に係る相手国期間のうち、昭和十七年六月から法第78条第1項又は第85条第1項の規定により支給する障害共済年金の給付事由となった障害に係る障害認定日の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。
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参照条文
第24条
【障害共済年金の配偶者加給について合算した期間に基づく按分率を算定する基礎となる相手国期間】
法第82条第5項第2号(法第85条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第20条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国期間にあっては第21条に定める期間とし、ドイツ協定に係る相手国期間にあっては前条に定める期間とする。
第26条
【遺族共済年金の額に乗じることとされる按分率の算定の基礎となる被用者年金被保険者等であった期間】
法第83条第1項及び第2項第1号イ(これらの規定を法第87条第6項第1号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める被用者年金被保険者等であった期間は、厚生年金等特例政令第33条各号に掲げる期間とする。
第27条
【遺族共済年金について理論的に可能な期間に基づく按分率を算定する基礎となる相手国期間】
法第83条第2項第1号ハ(法第87条第6項第1号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第18条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、昭和十七年六月から法第83条第1項(法第87条第6項第1号において準用する場合を含む。次条及び第30条において同じ。)の遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの期間とする。
第28条
【遺族共済年金について合算した期間に基づく按分率を算定する基礎となる相手国期間】
法第83条第2項第2号(法第87条第6項第1号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第20条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定又はスイス協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月)から法第83条第1項の遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの期間とする。
第29条
【遺族共済年金について合算した期間に基づく按分率を修正した按分率により給付の額を計算するものとされた社会保障協定】
法第83条第2項第3号(法第87条第6項第1号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。
第30条
【遺族共済年金について合算した期間に基づく按分率を修正した按分率を算定する基礎となる相手国期間】
法第83条第2項第3号ロ(法第87条第6項第1号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、ドイツ協定に係る相手国期間のうち、昭和十七年六月から法第83条第1項の遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までのドイツ保険料納付期間とする。
第31条
【遺族共済年金に加算する金額について合算した期間に基づく按分率を算定する基礎となる相手国期間】
法第83条第4項第2号(法第87条第6項第2号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第20条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国期間にあっては第28条に定める期間とし、ドイツ協定に係る相手国期間にあっては前条に定める期間とする。
第32条
【遺族共済年金の額の計算に関する厚生年金等特例政令の規定の準用】
厚生年金等特例政令第39条の規定は法第83条第5項において準用する法第17条第2項第1号ハに規定する政令で定める相手国期間について、厚生年金等特例政令第40条の規定は法第83条第5項において準用する法第17条第2項第2号に規定する政令で定める相手国期間について、厚生年金等特例政令第41条の規定は法第83条第5項において準用する法第17条第4項に規定する政令で定める加算する額について、それぞれ準用する。
第33条
【退職共済年金の加給等の支給停止の特例】
2
法の規定により支給する退職共済年金の加給(退職共済年金の受給権者の配偶者について加算する額に相当する部分に限るものとし、その支給が停止されているものを除く。以下この条において「退職共済年金の配偶者加給」という。)又は障害共済年金の配偶者加給(法第82条第4項に規定する私学共済法の障害共済年金の配偶者加給をいい、その支給が停止されているものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者の配偶者が同時に厚生年金等特例政令第36条第2項第1号に掲げる年金である給付の受給権者であって老齢給付の配偶者加給(厚生年金等特例政令第2条第32号に規定する老齢給付の配偶者加給をいう。以下この条において同じ。)を受けることができるとき(当該受給権者の退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額より低いとき、その他文部科学省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給の支給を停止する。
3
退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者が法の規定により支給する退職、老齢又は障害を給付事由とする年金である給付であって第1項に規定するもの(厚生年金等特例政令第36条第2項第1号に掲げる年金である給付を除く。)を受けることができる場合における退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給については、準用国共済法第79条第6項(準用国共済法第87条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。ただし、退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給の受給権者の配偶者が同時に老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給(厚生年金等特例政令第2条第33号に規定する障害給付の配偶者加給をいう。以下この項において同じ。)を受けることができるとき(当該受給権者の退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額より低いとき、その他文部科学省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
4
法の規定により支給する退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給の受給権者が同時に法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等(法第11条第2項に規定する老齢基礎年金の振替加算等をいう。)を受けることができるとき(当該退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給の額が当該老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他文部科学省令で定める場合に限る。)は、その間、当該退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給の支給を停止する。
第36条
【発効日前の退職に係る障害一時金の額に乗じることとされる按分率の算定の基礎となる被用者年金被保険者等であった期間等】
3
法第86条第2項において準用する法第82条第2項第2号及び第5項第2号に規定する政令で定める相手国期間は、第20条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定又はスイス協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月)から第1項に規定する退職の日の属する月までの期間とする。
第39条
【発効日前の死亡に係る遺族共済年金の額の計算に関する厚生年金等特例政令の規定の準用】
厚生年金等特例政令第39条の規定は法第87条第6項第4号及び第5号において準用する法第17条第2項第1号ハに規定する政令で定める相手国期間について、厚生年金等特例政令第40条の規定は法第87条第6項第4号及び第5号において準用する法第17条第2項第2号に規定する政令で定める相手国期間について、厚生年金等特例政令第41条の規定は法第87条第6項第4号において準用する法第17条第4項に規定する政令で定める加算する額について、それぞれ準用する。
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参照条文
第43条
【昭和六十一年四月一日前の加入者であった間に発した傷病により障害の状態にある者の障害共済年金の支給要件の特例】
相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間。以下この条において同じ。)を有する者であって、昭和六十一年四月一日前の加入者であった間に発した傷病により障害の状態にあるものに係る当該傷病の発する日前の旧私学共済法第25条において準用する旧国共済法(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。以下この章において同じ。)第81条第1項第2号に規定する組合員期間が一年未満であるときは、その者に係る昭和十五年六月(厚生年金等特例政令第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月)以後の相手国期間(旧通算年金通則法第4条第1項各号に掲げる期間の算定の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通算年金通則法第4条第1項第2号に掲げる期間に算入して、例による昭和六十一年国共済経過措置政令第19条第1項、第4項又は第6項の規定により読み替えられた準用国共済法第81条第1項、第3項又は第5項の規定を適用する。この場合において、例による昭和六十一年国共済経過措置政令第19条第1項の規定により読み替えられた準用国共済法第81条第1項中「負傷した者に」とあるのは「負傷した者(昭和五十一年十月一日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けた者にあつては、加入者となつて一年以上(昭和三十七年一月一日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けた者にあつては、六月以上)経過した後に職務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合に限る。)に」と、「至つた日。以下「障害認定日」という。)」とあるのは「至つた日(以下「障害認定日」という。)とし、当該傷病に係る初診日が昭和六十一年四月一日前にあるときは、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第19条第4項の規定により読み替えられた第3項に規定する退職の時とする。)」とする。
第44条
【昭和六十一年四月一日前の相手国期間中に発した傷病により障害の状態にある者の障害共済年金の支給要件等の特例】
1
昭和六十一年四月一日前の相手国期間中に発した傷病により障害の状態にある者について、法第78条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。)中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。以下この章において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)」とあるのは「昭和二十九年一月以後の相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。)中に発した傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるもの)」と、「障害認定日」とあるのは「障害認定日(当該傷病に係る初診日が昭和六十一年四月一日前にあるときは、私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第19条第4項の規定により読み替えられた準用国共済法第81条第3項に規定する退職の時)」と、「準用国共済法」とあるのは「同令第19条第1項、第4項又は第6項の規定により読み替えられた準用国共済法」と、「当該初診日において私学共済制度の加入者であったもの」とあるのは「私学共済制度の加入者であった間に職務によらないで病気にかかり、又は負傷した者」とする。
3
前条の規定は、第1項の規定により読み替えられた法第78条第1項に規定する者であって、当該傷病の発した日前の旧私学共済法第25条において準用する旧国共済法第81条第1項第2号に規定する組合員期間が一年未満であるものについて準用する。
第45条
1
昭和六十一年四月一日前の相手国期間中に発した傷病により障害の状態にある者(当該傷病に係る初診日が同年四月一日以後の相手国期間中にある者を除く。)について、法第85条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「相手国期間中に初診日のある傷病」とあるのは「昭和二十九年一月以後の相手国期間中に発した傷病(社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令第44条第2項の表の上欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる傷病)」と、「当該初診日」とあるのは「当該傷病の発した日」と、「除く。)が、当該障害認定日」とあるのは「除き、当該傷病の発する日前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下この項において「旧私学共済法」という。)第25条において準用する昭和六十年国共済改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第81条第1項第2号に規定する組合員期間が一年以上の者(昭和五十一年十月一日前に当該傷病について旧私学共済法による療養の給付又は療養費の支給を受けた者にあっては、私学共済制度の加入者となって一年以上(昭和三十七年一月一日前に当該傷病について旧私学共済法による療養の給付又は療養費の支給を受けた者にあっては、六月以上)経過した後に当該傷病が発した者に限る。)に限る。)が、当該障害認定日(当該傷病に係る初診日が昭和六十一年四月一日前にあるときは、私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第19条第4項の規定により読み替えられた準用国共済法第81条第3項に規定する退職の時)」とする。
2
第43条の規定は、前項の規定により読み替えられた法第85条第1項に規定する者であって、当該傷病の発した日前の旧私学共済法第25条において準用する旧国共済法第81条第1項第2号に規定する組合員期間が一年未満であるものについて準用する。
第46条
【昭和六十一年四月一日前の加入者であった間に発した傷病により障害の状態にある者等に係る障害共済年金の額の計算の特例】
1
法第82条(第7項を除く。)の規定は、前三条の規定により支給する障害共済年金の額の計算について準用する。この場合において、法第82条第2項第1号ロ中「障害認定日(二以上の障害を給付事由とする障害共済年金にあっては、準用国共済法第82条第4項の規定の例による障害認定日)」とあるのは、「障害認定日又は私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第19条第4項の規定により読み替えられた準用国共済法第81条第3項に規定する退職の時」と読み替えるものとする。
2
前三条の規定により支給する障害共済年金に係る前項及び法第85条第2項において準用する法第82条第1項及び第2項第1号イに規定する政令で定める被用者年金被保険者等であった期間は当該障害共済年金の受給権者に係る障害認定日又は退職の時(例による昭和六十一年国共済経過措置政令第19条第4項の規定により読み替えられた準用国共済法第81条第3項に規定する退職の時をいう。以下この条において同じ。)の属する月までの厚生年金等特例政令第33条各号に掲げる期間とし、当該障害共済年金に係る前項及び法第85条第2項において準用する次の各号に掲げる規定に規定する政令で定める相手国期間は当該各号に定める相手国期間とする。
②
法第82条第2項第2号 第20条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定又はスイス協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月)から当該障害認定日又は退職の時の属する月までの期間
第47条
【旧私学共済法による障害年金の額の改定の特例】
旧私学共済法による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧私学共済法第25条において準用する旧国共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者であって、準用国共済法第84条第2項に規定するその他障害に係る傷病の初診日が相手国期間(次の表の上欄に掲げる社会保障協定にあっては、同表の下欄に掲げる期間)中にあるものは、例による昭和六十一年国共済経過措置政令第43条の規定の適用については、当該初診日において加入者であったものとみなす。
一 ドイツ協定 | ドイツ保険料納付期間 |
二 合衆国協定 | 加入者でない間(当該初診日が合衆国納付条件に該当する場合に限る。) |
三 フランス協定 | フランス特定保険期間 |
⊟
参照条文
第48条
【昭和六十一年四月一日前に死亡した者に係る遺族共済年金の支給要件等に関する規定の適用】
1
相手国期間及び加入者期間を有する者が昭和六十一年四月一日前に死亡した場合であって法第87条第1項第1号に該当するときにおける同項の規定の適用については、同項中「有するもの」とあるのは、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一 死亡した日が昭和二十九年一月一日から昭和四十八年九月三十日までの間にある者 | 有するもの(その者の私学共済加入者期間の月数と昭和二十九年一月以後の相手国期間(当該私学共済加入者期間の算定の基礎となっている月に係るものを除き、社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令第2条第13号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。)の月数とを合算した月数が百二十月以上であるときに限る。) |
二 死亡した日が昭和四十八年十月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者 | 有するもの(その者の私学共済加入者期間の月数と昭和二十九年一月以後の相手国期間(当該私学共済加入者期間の算定の基礎となっている月に係るものを除き、社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令第2条第13号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。)の月数とを合算した月数が十二月以上であるときに限る。) |
三 死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある者 | 有するもの(その者の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第25条において準用する昭和六十年国共済改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第81条第1項第2号に規定する組合員期間の月数と昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月)以後の相手国期間(当該組合員期間の算定の基礎となっている月に係るものを除き、社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令第2条第13号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。)の月数とを合算した月数が十二月以上であるときに限る。) |
第49条
【旧脱退一時金等の受給資格要件である期間に算入する相手国期間】
法附則第28条第1項に規定する政令で定める相手国期間は、昭和二十九年一月以後のドイツ保険料納付期間(加入者期間の算定の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
附則
平成20年12月5日
①
目次の改正規定、第二条第十七号の次に三号を加える改正規定(第十七号の二に係る部分に限る。)、第六条の表の改正規定(同表一の項中「国民年金等特例政令」を「厚生年金等特例政令」に改める部分を除く。)、第七条の次に一条を加える改正規定、第十条に一号を加える改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定、第四十二条に三号を加える改正規定(第六号に係る部分に限る。)、第六章中第四十三条の前に一条を加える改正規定及び第四十七条の次に一条を加える改正規定 社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日
②
第二条第七号の改正規定、同条第十七号の次に三号を加える改正規定(第十七号の三に係る部分に限る。)、第六条の表一の項の改正規定(「国民年金等特例政令」を「厚生年金等特例政令」に改める部分に限る。)、第十七条の改正規定、第二十条に二号を加える改正規定(第三号に係る部分に限る。)、第二十一条及び第二十五条の改正規定(「又はチェコ協定」に係る部分を除く。)、第二十六条の改正規定、第二十八条の改正規定(「又はチェコ協定」に係る部分を除く。)、第三十二条(見出しを含む。)、第三十三条第一項から第三項まで及び第三十四条の改正規定、第三十六条の改正規定(同条第二項の改正規定中「又はチェコ協定」に係る部分を除く。)、第三十九条(見出しを含む。)及び第四十条の改正規定、第四十二条に三号を加える改正規定(第七号に係る部分に限る。)、第四十三条の改正規定、第四十六条第二項の改正規定(同項第二号の改正規定中「又はチェコ協定」に係る部分を除く。)並びに第四十八条第一項の表三の項の改正規定 社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定の効力発生の日
附則
平成22年9月1日
①
第一条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十号及び第四十一号の改正規定、同条に二号を加える改正規定(同条第五十一号に係る部分に限る。)、同令第三十四条に二号を加える改正規定(同条第七号に係る部分に限る。)、同令第六十一条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)、同令第七十二条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)、同令第九十五条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)、同令第九十六条(見出しを含む。)の改正規定(同条第三号に係る部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同令第九十七条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)、同令第九十八条の表に次のように加える改正規定(同表九の項に係る部分に限る。)、同令第百九条第二号の改正規定並びに同令第百二十九条第一項第二号の改正規定、第二条中社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令第二条の改正規定、同令第十八条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)及び同令第四十条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)、第三条中社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令第二条の改正規定、同令第十八条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)及び同令第四十条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)並びに第四条中社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令第二条第十七号の四の次に二号を加える改正規定(同条第十七号の五に係る部分に限る。)、同条第十八号及び第十九号の改正規定、同令第二十条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)並びに同令第四十二条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。) 社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定の効力発生の日
附則
平成23年11月28日
第2条
(ブラジル協定に係る老齢基礎年金の額の加算等に関する特例)
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第七条、第九条及び第十条の規定は、大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、ブラジル協定の効力発生の日において社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第十一条第一項の規定により老齢基礎年金を受ける権利を取得したものについても、同令第八条から第十条までの規定は、大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、ブラジル協定の効力発生の日において相手国期間(同法第二条第七号に掲げる相手国期間をいう。以下同じ。)を有し、かつ、老齢基礎年金の受給権を有しない者についてもそれぞれ適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第七条第一項国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定(以下この条及び次条において「ブラジル協定」という。)の効力発生の日施行日においてブラジル協定の効力発生の日において第七条第二項施行日においてブラジル協定の効力発生の日において国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)ブラジル協定の効力発生の日第七条第三項施行日ブラジル協定の効力発生の日第八条第一項六十五歳に達した日においてブラジル協定の効力発生の日において施行日ブラジル協定の効力発生の日第八条第四項施行日においてブラジル協定の効力発生の日において国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)ブラジル協定の効力発生の日第八条第五項施行日ブラジル協定の効力発生の日
第3条
(スイス協定に係る老齢基礎年金の額の加算等に関する特例)
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第七条、第九条及び第十条の規定は、大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、スイス協定の効力発生の日において社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第十一条第一項の規定により老齢基礎年金を受ける権利を取得したものについても、同令第八条から第十条までの規定は、大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、スイス協定の効力発生の日において相手国期間を有し、かつ、老齢基礎年金の受給権を有しない者についてもそれぞれ適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第七条第一項国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定(以下この条及び次条において「スイス協定」という。)の効力発生の日施行日においてスイス協定の効力発生の日において第七条第二項施行日においてスイス協定の効力発生の日において国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)スイス協定の効力発生の日第七条第三項施行日スイス協定の効力発生の日第八条第一項六十五歳に達した日においてスイス協定の効力発生の日において施行日スイス協定の効力発生の日第八条第四項施行日においてスイス協定の効力発生の日において国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)スイス協定の効力発生の日第八条第五項施行日スイス協定の効力発生の日