社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
平成25年6月28日 改正
第1条
【趣旨】
この政令は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条
【定義】
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
⑳
保険料納付済期間国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第8条第1項及び第9項の規定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされたものを含む。)をいう。
21号
保険料免除期間国民年金法第5条第3項に規定する保険料免除期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第8条第1項の規定により国民年金の保険料免除期間とみなされたものを含み、国民年金法第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)をいう。
32号
老齢給付の配偶者加給厚生年金保険法第44条第1項、昭和六十年国民年金等改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第43条第1項、昭和六十年国民年金等改正法附則第87条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第36条第1項、国家公務員共済組合法第78条第1項、地方公務員等共済組合法第80条第1項、私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第78条第1項又は平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第38条第1項の規定により老齢厚生年金、旧厚生年金保険法による老齢年金、旧船員保険法による老齢年金、共済年金各法による退職共済年金又は移行退職共済年金(平成十三年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金(以下「移行農林共済年金」という。)のうち平成十三年統合法附則第2条第2項第1号に規定する退職共済年金をいう。以下同じ。)の受給権者の配偶者について加算又は加給する額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。)をいう。
33号
障害給付の配偶者加給厚生年金保険法第50条の2第1項、昭和六十年国民年金等改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第50条第1項、昭和六十年国民年金等改正法附則第87条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第41条ノ二第1項、国家公務員共済組合法第83条第1項、地方公務員等共済組合法第88条第1項、私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第83条第1項又は平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第43条第1項の規定により障害厚生年金、旧厚生年金保険法による障害年金、旧船員保険法による障害年金、共済年金各法による障害共済年金又は移行障害共済年金(移行農林共済年金のうち平成十三年統合法附則第2条第2項第2号に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。)の受給権者の配偶者について加算する額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。)をいう。
42号
ドイツ協定、ドイツ保険者又はドイツ保険料納付期間 それぞれ社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定、ドイツ協定第2条(1)(b)に規定する年金保険制度の運営に責任を有する保険機関及びその連合組織又はドイツ協定に係る相手国期間のうち保険料を納付した期間(保険料を納付したとみなされる期間を含む。)としてドイツ保険者が確認した期間をいう。
43号
連合王国協定又は連合王国の領域 それぞれ社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定又はグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の領域(マン島、ジャージー島及びガーンジー(ガーンジー、オールダニー、ハーム及びジェソウの諸島をいう。)を含む。)をいう。
第3条
【政令で定める社会保障協定に係る場合における健康保険の被保険者としない者】
2
法第3条第1項第1号及び第3号並びに第2項に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者及び子のすべてが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。
第5条
【法第四条第一項第一号に規定する政令で定める船舶】
法第4条第1項第1号に規定する政令で定める船舶は、合衆国協定第2条2(b)に掲げるアメリカ合衆国の法令によるアメリカ合衆国の船舶(アメリカ合衆国の国籍を有する船舶を除く。)とする。
第6条
【政令で定める社会保障協定に係る場合における船員保険の被保険者としない者】
2
法第4条第1項第1号に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者及び子のすべてが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。
第8条
【政令で定める社会保障協定に係る場合における国民健康保険の被保険者としない者】
2
法第5条第1項第1号に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者及び子のすべてが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。
第9条
【国民健康保険の被保険者としない配偶者又は子】
1
法第5条第1項第4号に規定する政令で定める配偶者又は子は、次に掲げる者とする。ただし、オランダ協定第1条1(d)に規定するオランダ王国の法令又はチェコ協定第1条1(b)に規定するチェコ共和国の法令の規定の適用により法第5条第1項第1号又は第3号のいずれかに該当する者の配偶者又は子及び国民健康保険の被保険者となることを希望し、国民健康保険法第9条第1項(同法第22条において準用する場合を含む。)の規定による国民健康保険の被保険者の資格の取得の届出をすることとなる者を除く。
第10条の2
【後期高齢者医療の被保険者としない配偶者又は子】
1
法第6条第1項第3号に規定する政令で定める配偶者又は子は、次に掲げる者とする。ただし、オランダ協定第1条1(d)に規定するオランダ王国の法令又はチェコ協定第1条1(b)に規定するチェコ共和国の法令の規定の適用により同項第1号に該当する者の配偶者又は子及び後期高齢者医療の被保険者となることを希望し、高齢者の医療の確保に関する法律第54条第1項の規定による後期高齢者医療の被保険者の資格の取得の届出をすることとなる者を除く。
第11条
【国民年金の被保険者としない配偶者又は子等】
2
法第7条第1項第5号に規定する配偶者又は子から除かれる政令で定めるものは、国民年金の被保険者となることを希望し、国民年金法第12条第1項の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の届出をすることとなる者とする。
第14条
【国民年金の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項】
1
法第7条第1項の規定により国民年金の被保険者としないこととされた者(国民年金法第7条第1項各号のいずれかに該当する者に限る。)が法第7条第1項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に国民年金の被保険者の資格を取得する。
2
国民年金法第7条第1項の規定による国民年金の被保険者(日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者に限る。)が法第7条第1項各号のいずれかに該当する者となるに至ったときは、その翌日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
3
国民年金法第7条第1項の規定による国民年金の被保険者(日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者に限る。)であって、発効日において法第7条第1項の規定により国民年金の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
第20条
【法第九条に規定する政令で定める者】
法第9条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者以外の者とする。
⊟
参照条文
第21条
【法第十条に規定する相手国期間のうち政令で定めるもの】
1
法第10条に規定する相手国期間のうち政令で定めるものは、昭和十五年六月(次に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第8条第2項の規定により国民年金の被保険者期間とみなされたものを含み、同条第9項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされたものを除く。)又は保険料免除期間(国民年金法第90条の3第1項の規定により納付することを要しないとされた保険料に係るものを含む。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
2
法第10条の規定により国民年金の被保険者期間とみなされた相手国期間のうち、特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間について国民年金の被保険者期間を計算する場合には、当該特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間に、昭和六十一年三月以前の期間にあっては三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間にあっては五分の六を乗じて得た期間をもって国民年金の被保険者期間とする。
第22条
【法第十一条第一項に規定する政令で定める規定等】
1
オーストラリア協定以外の社会保障協定に係る相手国期間について法第11条第1項の規定を適用する場合において、同項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項の合算対象期間その他の期間であって政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間とし、同表の第一欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に掲げる規定に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第二欄に掲げる期間(同表の二の項の第二欄に掲げる私立学校教職員共済法による加入者期間及び同表の六の項の第二欄に掲げる期間を除く。)に算入することとされる特定相手国船員期間及び同表の一の項から六の項までの第二欄に掲げる合算対象期間又は厚生年金保険の被保険者期間に算入することとされる特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | |
一 | 国民年金法附則第9条第1項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第1号(昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。)、第15条第1項第1号若しくは第18条第1項第1号 | 合算対象期間 | 昭和十五年六月(第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。以下この表において同じ。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。以下この表において同じ。) |
二 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第2号(昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。) | 厚生年金保険の被保険者期間 | |
国家公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十四年一月以後の相手国期間 | ||
地方公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十七年十二月以後の相手国期間 | ||
私立学校教職員共済法による加入者期間 | 昭和二十九年一月以後の相手国期間 | ||
三 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第3号(昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。) | 厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十五年六月以後の相手国期間 |
四 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号(昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。) | 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十五年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。) |
五 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第5号(昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。) | 三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。) |
六 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第6号(昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。) | 継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第4条第2項の規定により旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 | 継続した十五年間における昭和十五年六月から昭和二十九年四月までの特定相手国坑内員期間 |
継続した十五年間における旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 | 継続した十五年間における昭和二十九年五月以後の特定相手国坑内員期間 | ||
七 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第8号(国家公務員共済組合法附則第13条の5に規定する者に係る部分に限るものとし、昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。) | 四十歳に達した日の属する月以後の国家公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十四年一月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。) |
八 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第10号(昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。)において適用する国共済施行法第8条第1号(国共済施行法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。) | 国家公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十四年一月以後の相手国期間 |
九 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第12号(地方公務員等共済組合法附則第28条の9に規定する者に係る部分に限るものとし、昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。) | 四十歳に達した日の属する月以後の地方公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十七年十二月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。) |
十 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第14号(昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。)において適用する地共済施行法第8条第1項又は第2項(地共済施行法第36条第1項において準用する場合を含む。) | 地方公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十七年十二月以後の相手国期間 |
2
オーストラリア協定に係る相手国期間について法第11条第1項の規定を適用する場合において、同項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項の合算対象期間その他の期間であって政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間とし、同表の第一欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に掲げる規定に規定する老齢基礎年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとする。)とする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | |
一 | 国民年金法附則第9条第1項(同法第37条(第4号に限る。)の規定の適用に係る部分を除く。)又は昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項(国民年金法第37条(第4号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第1号(昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第15条第1項第1号若しくは第18条第1項第1号 | 合算対象期間 | 昭和十七年六月以後の相手国期間 |
二 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項(国民年金法第37条(第4号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第2号(昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。)に係る部分に限る。) | 厚生年金保険の被保険者期間 | |
国家公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十四年一月以後の相手国期間 | ||
地方公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十七年十二月以後の相手国期間 | ||
私立学校教職員共済法による加入者期間 | 昭和二十九年一月以後の相手国期間 | ||
三 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項(国民年金法第37条(第4号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第3号(昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。)に係る部分に限る。) | 厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十七年六月以後の相手国期間 |
四 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項(国民年金法第37条(第4号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第4号(昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。)に係る部分に限る。) | 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十七年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。) |
五 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項(国民年金法第37条(第4号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第8号(国家公務員共済組合法附則第13条の5に規定する者に係る部分に限るものとし、昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。)に係る部分に限る。) | 四十歳に達した日の属する月以後の国家公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十四年一月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。) |
六 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項(国民年金法第37条(第4号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第10号(昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。)に係る部分に限る。)において適用する国共済施行法第8条第1号(国共済施行法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。) | 国家公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十四年一月以後の相手国期間 |
七 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項(国民年金法第37条(第4号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第12号(地方公務員等共済組合法附則第28条の9に規定する者に係る部分に限るものとし、昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。)に係る部分に限る。) | 四十歳に達した日の属する月以後の地方公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十七年十二月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。) |
八 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項(国民年金法第37条(第4号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第14号(昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。)に係る部分に限る。)において適用する地共済施行法第8条第1項又は第2項(地共済施行法第36条第1項において準用する場合を含む。) | 地方公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十七年十二月以後の相手国期間 |
⊟
参照条文
第23条
【法第十一条第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める相手国期間】
法第11条第2項の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定める相手国期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に規定する期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の一の項から三の項までの第一欄に掲げる場合における特定相手国船員期間又は同表の一の項の第一欄に掲げる場合における特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。
第一欄 | 第二欄 | |
一 | 老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間と合算する場合 | 昭和十五年六月(第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、当該老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した月以後(当該老齢厚生年金が厚生年金保険法第43条第3項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失した月以後、同法附則第7条の3第5項若しくは第13条の4第6項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同法附則第7条の3第5項若しくは第13条の4第6項に規定する受給権者が六十五歳に達した日の属する月以後又は同条第5項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する受給権者が同法附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月以後)におけるもの(次条及び第56条において「厚生年金保険の算入対象外相手国期間」という。)を除く。) |
二 | 国家公務員共済組合法による退職共済年金の額の計算の基礎となる国家公務員共済組合の組合員期間と合算する場合 | 昭和三十四年一月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後(当該退職共済年金が国家公務員共済組合法第77条第4項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該退職共済年金の受給権者が退職した日の翌日の属する月以後、同法附則第12条の2の2第6項若しくは第12条の6の2第7項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同法附則第12条の2の2第6項若しくは第12条の6の2第7項に規定する受給権者が六十五歳に達した日の翌日の属する月以後又は同条第6項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する受給権者が同法附則第12条の3の2の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月以後)におけるものを除く。) |
三 | 地方公務員等共済組合法による退職共済年金の額の計算の基礎となる地方公務員共済組合の組合員期間と合算する場合 | 昭和三十七年十二月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後(当該退職共済年金が地方公務員等共済組合法第79条第3項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該退職共済年金の受給権者が退職した日の翌日の属する月以後、同法附則第18条の2第6項若しくは第24条の2第7項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同法附則第18条の2第6項若しくは第24条の2第7項に規定する受給権者が六十五歳に達した日の翌日の属する月以後又は同条第6項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する受給権者が同法附則第19条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月以後)におけるものを除く。) |
四 | 私立学校教職員共済法による退職共済年金の額の計算の基礎となる私立学校教職員共済法による加入者期間と合算する場合 | 昭和二十九年一月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後(当該退職共済年金が私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第77条第4項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該退職共済年金の受給権者が退職した日の翌日の属する月以後、私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の2の2第6項若しくは第12条の6の2第7項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の2の2第6項若しくは第12条の6の2第7項に規定する受給権者が六十五歳に達した日の翌日の属する月以後又は私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の6の2第6項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する受給権者が私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の2の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月以後)におけるものを除く。) |
第24条
【法第十一条第三項に規定する政令で定める相手国期間】
法第11条第3項に規定する政令で定める相手国期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に規定する厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び厚生年金保険の算入対象外相手国期間を除くものとし、特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。
第一欄 | 第二欄 | |
一 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号に規定する四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間に算入する場合 | 昭和十五年六月(第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。以下この表において同じ。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。) |
二 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第5号に規定する三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間に算入する場合 | 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。) |
三 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第6号に規定する継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第4条第2項の規定により旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間に算入する場合 | 継続した十五年間における昭和十五年六月から昭和二十九年四月までの特定相手国坑内員期間 |
四 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第6号に規定する継続した十五年間における旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間に算入する場合 | 継続した十五年間における昭和二十九年五月以後の特定相手国坑内員期間 |
第25条
【法第十二条第一項及び第十三条第一項に規定する政令で定める相手国期間】
法第12条第1項及び第13条第1項に規定する政令で定める相手国期間は、昭和十五年六月(第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、保険料納付済期間又は保険料免除期間(国民年金法第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを含む。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
⊟
参照条文
第27条
【法第十二条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付】
法第12条第2項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付は、障害基礎年金(国民年金法第30条の4の規定によるものを除く。)とする。
第30条
【法第十四条第二項第二号に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等】
法第14条第2項第2号に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間及び同号に規定する政令で定める老齢厚生年金の受給資格要件たる期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間及び同表の第三欄に掲げる期間とする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | |
一 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号の規定を適用する場合 | 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和六十年国民年金等改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間 |
二 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第5号の規定を適用する場合 | 三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和六十年国民年金等改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間 |
三 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第6号の規定を適用する場合 | 継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第4条第2項の規定により旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間又は継続した十五年間における当該第三種被保険者であった期間とみなされた期間と当該第三種被保険者であった期間とに基づく厚生年金保険の被保険者期間 | 十六年 |
⊟
参照条文
第31条
【退職共済年金の受給権者の配偶者に係る老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例】
昭和六十一年経過措置政令第26条各号に掲げる退職共済年金のうち、次の表の第一欄に掲げるもの(法の規定により支給するものに限る。)の受給権者の配偶者は、法第14条第1項第1号に掲げる者とみなす。この場合において、当該配偶者に支給する老齢基礎年金の振替加算等に係る期間比率は、同条第2項第1号の規定にかかわらず、同欄に掲げる退職共済年金の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間の月数を、同表の第三欄に掲げる期間の月数で除して得た率とする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | |
一 | 国共済施行法第8条第1号(国共済施行法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法による退職共済年金 | 当該退職共済年金の受給権者の国共済施行法第8条第1号に規定する施行日前の在職年の年月数と同号に規定する施行日以後の新法第38条第1項に規定する組合員期間の年月数とを合算した年月数を月数に換算して得た月数 | 国共済施行法第8条第1号イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに掲げる年数に十二を乗じて得た月数 |
二 | 国共済施行法第9条(国共済施行法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法による退職共済年金 | 当該退職共済年金の受給権者の国共済施行法第9条各号に掲げる期間を合算した月数と同条に規定する新法第38条第1項に規定する組合員期間の月数とを合算した月数 | 二百四十 |
三 | 地共済施行法第8条第1項の規定の適用を受けることにより支給される地方公務員等共済組合法による退職共済年金 | 当該退職共済年金の受給権者の地共済施行法第8条第1項に規定する施行日直前の条例在職年の年月数と同項に規定する施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数を月数に換算して得た月数 | 地共済施行法第8条第1項の表の中欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数に十二を乗じて得た月数 |
四 | 地共済施行法第8条第2項(地共済施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給される地方公務員等共済組合法による退職共済年金 | 当該退職共済年金の受給権者の地共済施行法第8条第2項に規定する施行日前の条例在職年の年月数と同項に規定する施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数を月数に換算して得た月数 | 地共済施行法第8条第2項の表の中欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数に十二を乗じて得た月数 |
五 | 地共済施行法第10条第1項(地共済施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給される地方公務員等共済組合法による退職共済年金 | 当該退職共済年金の受給権者の地共済施行法第10条第1項各号に掲げる期間を合算した月数と同項に規定する組合員期間の月数とを合算した月数 | 二百四十 |
六 | 地共済施行法第10条第2項(地共済施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給される地方公務員等共済組合法による退職共済年金 | 当該退職共済年金の受給権者の地方公務員共済組合の組合員期間の月数に地共済施行法第10条第2項の規定によりその者が同項に規定する特定事務従事者であった期間の月数から十二を控除した月数を算入することとした場合のその算入後の月数 | 二百四十 |
七 | 地共済施行法第10条第3項(地共済施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給される地方公務員等共済組合法による退職共済年金 | 当該退職共済年金の受給権者の地方公務員共済組合の組合員期間の月数に地共済施行法第10条第3項の規定によりその者が同項に規定する特定事務従事地方公務員であった期間の月数から十二を控除した月数を算入することとした場合のその算入後の月数 | 二百四十 |
八 | 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第10項(同法附則第18項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法による退職共済年金 | 当該退職共済年金の受給権者の私立学校教職員共済法による加入者期間の月数 | 百八十 |
第33条
法第14条第2項第3号イ(1)に規定する政令で定める被用者年金被保険者等であった期間は、同条第1項第3号に規定する特例による障害給付の支給事由となった障害に係る障害認定日(同条第2項第3号イ(2)に規定する障害認定日をいう。)の属する月までの次に掲げる期間とし、同条第2項第3号イ(3)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から当該障害認定日の属する月までの相手国期間とする。
①
厚生年金保険の被保険者期間(当該厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険若しくは船員保険の保険料又は旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(厚生年金保険法第75条ただし書に該当するとき、旧厚生年金保険法第75条第1項ただし書に該当するとき、旧船員保険法第51条ノ二ただし書に該当するとき、及び旧農林共済法第18条第5項ただし書に該当するときを除く。)における当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間を除く。第103条第3項、第106条第3項第2号、第110条第3項第2号、第116条(同条の表を除く。)、第117条第1項及び第3項、第120条第1項及び第3項第1号、第125条第1項並びに第130条第1項において同じ。)
第35条
【法第十四条第二項第三号ロに規定する政令で定める相手国期間】
法第14条第2項第3号ロに規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第4号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定又はスイス協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から同項第3号イ(2)に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
第36条
【法第十五条に規定する政令で定める老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例等】
2
法第15条(前項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
①
老齢厚生年金若しくは共済年金各法による退職共済年金(第23条の表の一の項の第二欄に規定する相手国期間の月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数とを合算した月数が二百四十以上であるもの又は同表の二の項から四の項までの第二欄に規定する相手国期間の月数と当該共済年金各法による退職共済年金の年金額の算定の基礎となる組合員期間若しくは加入者期間の月数とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)又は移行退職共済年金(昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間(当該移行退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後(当該移行退職共済年金が廃止前農林共済法第37条第3項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては、当該移行退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した月以後)におけるもの及び当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)の月数と当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間の月数とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)
⑧
私立学校教職員共済法による障害共済年金(その額(同法第25条において準用する国家公務員共済組合法第85条第5項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害共済年金の額に相当する額が法の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害共済年金の額に相当する額)が、法第82条第1項(法第85条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は法第82条第3項(法第85条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)
⑨
移行障害共済年金(その額が、平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第76条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第63条第1項(同法附則第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は同法第63条第2項(同法附則第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)
4
第2項第2号及び第3号に掲げる年金たる給付であって法の規定により支給するものについては昭和六十年国民年金等改正法附則第14条第1項ただし書、第15条第1項ただし書並びに第18条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は適用せず、第2項第4号から第9号までに掲げる年金たる給付については昭和六十年国民年金等改正法附則第16条の規定は適用しない。ただし、老齢基礎年金の振替加算等の受給権者の配偶者が同時に老齢基礎年金の振替加算等を受けることができるとき(当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
5
第2項各号に掲げる年金たる給付であって法の規定により支給するものの受給権者であって法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有するものが、同時に法の規定により支給する被用者年金各法による年金たる給付の配偶者加給(厚生年金保険法第44条第1項、国家公務員共済組合法第78条第1項、地方公務員等共済組合法第80条第1項若しくは私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第78条第1項の規定により老齢厚生年金若しくは共済年金各法による退職共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。)又は厚生年金保険法第50条の2第1項、国家公務員共済組合法第83条第1項、地方公務員等共済組合法第88条第1項若しくは私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第83条第1項の規定により障害厚生年金若しくは共済年金各法による障害共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。)をいう。)又は移行農林共済年金の配偶者加給(平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第38条第1項又は第43条第1項の規定により移行退職共済年金又は移行障害共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。)をいう。)を受けることができるとき(当該老齢基礎年金の振替加算等の額が当該被用者年金各法による年金たる給付の配偶者加給又は当該移行農林共済年金の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該老齢基礎年金の振替加算等の支給を停止する。
第37条
【法第十六条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間等】
1
法第16条第2項第1号イ(同条第3項(法第19条第2項において準用する場合を含む。)及び法第19条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める保険料納付済期間及び保険料免除期間は、それぞれ法第12条第1項若しくは第2項又は第19条第1項の規定により支給する障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(国民年金法第30条の3第1項の規定による障害基礎年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、同法第31条第1項の規定による障害基礎年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(同法第30条の3第1項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とする。)のうちいずれか遅い日とする。次項及び次条において同じ。)の属する月までの保険料納付済期間及び保険料免除期間とする。
2
法第16条第2項第1号ハ(同条第3項(法第19条第2項において準用する場合を含む。)及び法第19条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第32条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から障害認定日の属する月までの相手国期間とする。
第39条
【法第十七条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間】
法第17条第2項第1号ハ(同条第3項(法第20条第3項、第33条第5項及び第37条第8項第4号において準用する場合を含む。)、法第20条第3項、第33条第5項並びに第37条第8項第4号及び第5号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第32条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から法第17条第1項(同条第3項(法第20条第3項、第33条第5項及び第37条第8項第4号において準用する場合を含む。)、法第20条第3項、第33条第5項並びに第37条第8項第4号及び第5号において準用する場合を含む。)の遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの相手国期間とする。
第40条
【法第十七条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間】
法第17条第2項第2号(同条第3項(法第20条第3項、第33条第5項及び第37条第8項第4号において準用する場合を含む。)、法第20条第3項、第33条第5項並びに第37条第8項第4号及び第5号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第34条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オーストラリア協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定又はスイス協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
第44条
【法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件】
2
法第13条第1項、昭和六十年国民年金等改正法附則第8条第9項から第11項まで、第20条第2項及び第21条並びに昭和六十一年経過措置政令第43条の2の規定は、前項の規定により国民年金法第37条ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第13条第1項中「国民年金法第37条ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第44条第1項の規定により読み替えられた国民年金法第37条ただし書」と、「同条ただし書の」とあるのは「当該」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第8条第9項及び第21条中「第37条ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第44条第1項の規定により読み替えられた同法第37条ただし書」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第20条第2項中「新国民年金法第37条ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第44条第1項の規定により読み替えられた新国民年金法第37条ただし書」と、「同条ただし書」とあるのは「当該規定」と読み替えるものとする。
第45条
【法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由】
法第20条第1項ただし書に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる遺族の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
①
妻 国民年金法第40条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は同法第39条第1項に規定する子が一人であるときはその子が、同項に規定する子が二人以上であるときは同時に若しくは時を異にしてそのすべての子が、同条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
第46条
【法第二十条第一項第四号に規定する政令で定める受給資格要件】
2
法第11条第1項、国民年金法附則第9条並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第8条(第9項、第10項及び第12項を除く。)及び第12条の規定は、前項の規定により国民年金法第26条ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法附則第9条第1項中「及び第9条の3の2第1項」とあるのは「、第9条の3の2第1項及び社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第46条第1項」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第8条第2項中「において適用する」とあるのは「及び社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(以下「特例政令」という。)第46条第1項において適用する」と、「附則第9条第1項」とあるのは「附則第9条第1項(特例政令第46条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項中「附則第9条第1項」とあるのは「附則第9条第1項(特例政令第46条第2項において準用する場合を含む。)」と、「第9条の3の2第1項」とあるのは「第9条の3の2第1項並びに特例政令第46条第1項」と読み替えるものとする。
第49条
【厚生年金保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項】
2
厚生年金保険法第9条の規定による厚生年金保険の被保険者が法第24条第1項各号のいずれかに該当する者となるに至ったときは、その翌日(同項各号のいずれかに該当するに至った日に更に法第25条第1項の規定により被保険者の資格を取得したときは、その日)に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
3
厚生年金保険法第9条の規定による厚生年金保険の被保険者であって、発効日において法第24条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
第52条
【資格の得喪の確認】
法第25条第2項から第4項までの規定による被保険者の資格の取得及び喪失については、厚生年金保険法第18条の規定による厚生労働大臣の確認は要しないものとする。ただし、法第25条第4項第1号(厚生年金保険法第14条第1号に該当するに至ったときを除く。)、第2号又は第5号に該当することにより被保険者の資格を喪失する場合は、この限りでない。
第55条
【法第二十六条に規定する政令で定める者】
法第26条に規定する政令で定める者は、連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して五年を経過していないもの以外の者とする。
⊟
参照条文
第56条
【法第二十七条に規定する政令で定める規定等】
1
オーストラリア協定以外の社会保障協定に係る相手国期間について法第27条(法第37条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合において、法第27条に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同条に規定する厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同条に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び老齢厚生年金の加給について同表の二の項の第二欄に掲げる規定を適用する場合における厚生年金保険の算入対象外相手国期間を除くものとし、厚生年金保険の被保険者期間(継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第4条第2項の規定により旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づくもの及び継続した十五年間における同号に規定する第三種被保険者であった期間に基づくものを除く。)、国家公務員共済組合の組合員期間、地方公務員共済組合の組合員期間又は合算対象期間に算入することとされる特定相手国船員期間及び厚生年金保険の被保険者期間又は合算対象期間に算入することとされる特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | |
一 | 老齢厚生年金、遺族厚生年金、特例老齢年金又は特例遺族年金 | 厚生年金保険法附則第8条第2号、第28条の3第1項第2号若しくは第3号若しくは第28条の4第1項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第3号 | 厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十五年六月(第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。以下この表において同じ。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) |
厚生年金保険法附則第14条第1項(平成六年国民年金等改正法附則第29条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第1号 | 合算対象期間 | 昭和十五年六月以後の相手国期間 | ||
昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第2号 | 厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十五年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。以下この表において同じ。) | ||
国家公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十四年一月以後の相手国期間 | |||
地方公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十七年十二月以後の相手国期間 | |||
私立学校教職員共済法による加入者期間 | 昭和二十九年一月以後の相手国期間 | |||
昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号 | 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十五年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。) | ||
昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第5号 | 三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。) | ||
昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第6号 | 継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第4条第2項の規定により旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 | 継続した十五年間における昭和十五年六月から昭和二十九年四月までの特定相手国坑内員期間 | ||
継続した十五年間における旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 | 継続した十五年間における昭和二十九年五月以後の特定相手国坑内員期間 | |||
昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第8号(国家公務員共済組合法附則第13条の5に規定する者に係る部分に限る。) | 四十歳に達した日の属する月以後の国家公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十四年一月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。) | ||
昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第10号において適用する国共済施行法第8条第1号(国共済施行法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。) | 国家公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十四年一月以後の相手国期間 | ||
昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第12号(地方公務員等共済組合法附則第28条の9に規定する者に係る部分に限る。) | 四十歳に達した日の属する月以後の地方公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十七年十二月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。) | ||
昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第14号において適用する地共済施行法第8条第1項又は第2項(地共済施行法第36条第1項において準用する場合を含む。) | 地方公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十七年十二月以後の相手国期間 | ||
二 | 老齢厚生年金の加給、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算 | 厚生年金保険法第44条第1項(同法及び他の法令において準用する場合を含む。)又は厚生年金保険法第62条第1項(昭和六十年国民年金等改正法附則第73条第1項において適用する場合を含む。) | 厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十五年六月以後の相手国期間 |
昭和六十年国民年金等改正法附則第61条第1項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号 | 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十五年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。) | ||
昭和六十年国民年金等改正法附則第61条第1項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第5号 | 三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。) | ||
昭和六十年国民年金等改正法附則第61条第1項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第6号 | 継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第4条第2項の規定により旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 | 継続した十五年間における昭和十五年六月から昭和二十九年四月までの特定相手国坑内員期間 | ||
継続した十五年間における旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 | 継続した十五年間における昭和二十九年五月以後の特定相手国坑内員期間 | |||
三 | 脱退一時金 | 厚生年金保険法附則第29条第1項 | 厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間 |
2
オーストラリア協定に係る相手国期間について法第27条の規定を適用する場合において、同条に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同条に規定する厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同条に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び老齢厚生年金の加給について同表の二の項の第二欄に掲げる規定を適用する場合における厚生年金保険の算入対象外相手国期間を除くものとする。)とする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | |
一 | 老齢厚生年金又は特例老齢年金 | 厚生年金保険法附則第8条第2号、第28条の3第1項第2号若しくは第3号又は昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第3号 | 厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十七年六月以後の相手国期間 |
厚生年金保険法附則第14条第1項(平成六年国民年金等改正法附則第29条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第1号 | 合算対象期間 | 昭和十七年六月以後の相手国期間 | ||
昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第2号 | 厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十七年六月以後の相手国期間 | ||
国家公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十四年一月以後の相手国期間 | |||
地方公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十七年十二月以後の相手国期間 | |||
私立学校教職員共済法による加入者期間 | 昭和二十九年一月以後の相手国期間 | |||
昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号 | 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十七年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。) | ||
昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第8号(国家公務員共済組合法附則第13条の5に規定する者に係る部分に限る。) | 四十歳に達した日の属する月以後の国家公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十四年一月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。) | ||
昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第10号において適用する国共済施行法第8条第1号(国共済施行法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。) | 国家公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十四年一月以後の相手国期間 | ||
昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第12号(地方公務員等共済組合法附則第28条の9に規定する者に係る部分に限る。) | 四十歳に達した日の属する月以後の地方公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十七年十二月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。) | ||
昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第14号において適用する地共済施行法第8条第1項又は第2項(地共済施行法第36条第1項において準用する場合を含む。) | 地方公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十七年十二月以後の相手国期間 | ||
二 | 老齢厚生年金の加給 | 厚生年金保険法第44条第1項(同法及び他の法令において準用する場合を含む。) | 厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十七年六月以後の相手国期間 |
昭和六十年国民年金等改正法附則第61条第1項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号 | 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十七年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。) |
⊟
参照条文
第57条
【法第二十七条において適用する老齢厚生年金の加給の要件に関する規定の経過措置に関する特例】
1
法第27条の規定の適用を受けようとする者については、厚生年金保険法附則第16条又は平成六年国民年金等改正法附則第30条第2項若しくは第3項の規定を適用する。この場合において、厚生年金保険法附則第16条第1項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間(第44条第1項の規定を適用する場合に社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第27条の規定により厚生年金保険の被保険者期間に算入される相手国期間をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。以下この条において同じ。)の月数とを合算した月数が二百四十以上」と、同条第2項及び第3項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間の月数とを合算した月数が二百四十以上」と、平成六年国民年金等改正法附則第30条第2項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間(同法第44条第1項の規定を適用する場合に社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第27条の規定により厚生年金保険の被保険者期間に算入される相手国期間をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。次項において同じ。)の月数とを合算した月数が二百四十以上」と、「同法」とあるのは「厚生年金保険法」と、同条第3項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間の月数とを合算した月数が二百四十以上」とする。
2
法第27条において、厚生年金保険法附則第7条の3第6項、第9条の2第3項、第9条の4第3項若しくは第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)、第13条の4第7項若しくは第16条(平成六年国民年金等改正法附則第30条第1項又は前項の規定により読み替えられた場合を含む。)又は平成六年国民年金等改正法附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項、第27条第13項若しくは第14項若しくは第30条第2項若しくは第3項(同条第2項又は第3項の規定が前項の規定により読み替えられた場合を含む。)の規定により読み替えられた厚生年金保険法第44条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「月数が二百四十未満」とあるのは「月数と相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第27条の規定により厚生年金保険の被保険者期間に算入される相手国期間をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。)の月数とを合算した月数が二百四十未満」と、「当該月数」とあり、及び「当該被保険者期間の月数」とあるのは「当該合算した月数」とする。
第62条
【法第二十九条第一項に規定する政令で定める者】
法第29条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
厚生年金保険法第56条各号のいずれかに該当する者(法の規定により同条各号のいずれかに該当することとなる者を含み、昭和六十年国民年金等改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付の受給権者を除く。)
②
旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和六十年国民年金等改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)の受給権者(法の規定により当該年金たる保険給付の受給権を有することとなる者を含む。)
⊟
参照条文
第67条
【法第三十一条第一項に規定する政令で定める額に関する規定】
法第31条第1項(法第37条第8項第3号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額に関する規定は、次の各号に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。
第68条
【法第三十一条第二項に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等】
法第31条第2項(法第37条第8項第3号において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間及び法第31条第2項に規定する政令で定める厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間は、次の表の第一欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間及び同表の第三欄に掲げる期間とする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | |
一 | 老齢厚生年金の加給 | 老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第61条第1項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第6号までのいずれかに該当することにより支給されるものにあっては、それぞれこれらの規定に規定する厚生年金保険の被保険者期間) | 二百四十(昭和六十年国民年金等改正法附則第61条第1項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号又は第5号に該当することにより支給されるものにあっては、昭和六十年国民年金等改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数に十二を乗じて得た月数とし、同項第6号の規定に該当することにより支給されるものにあっては百九十二とする。) |
二 | 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算 | 遺族厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第61条第1項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第6号までのいずれかに該当することにより支給されるものにあっては、それぞれこれらの規定に規定する厚生年金保険の被保険者期間) | |
三 | 脱退一時金 | 厚生年金保険の被保険者期間 | 六 |
第71条
【法第三十二条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間】
法第32条第2項第1号ハ(法第35条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第32条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から法第28条第1項若しくは第2項又は第35条第1項の規定により支給する障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第51条の規定の例による障害認定日)の属する月までの相手国期間とする。
第72条
【法第三十二条第二項第二号に規定する政令で定める社会保障協定】
第73条
【法第三十二条第二項第二号及び第三号ロ並びに第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間】
1
法第32条第2項第2号(法第35条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定又はスイス協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から法第28条第1項若しくは第2項又は第35条第1項の規定により支給する障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第51条の規定の例による障害認定日)の属する月までの相手国期間とする。
3
法第32条第5項第2号(法第35条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号に掲げる社会保障協定又は次条に規定する社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定又はスイス協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から第1項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
第74条
【法第三十二条第二項第三号に規定する政令で定める社会保障協定】
法第32条第2項第3号(法第35条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。
第75条
【法第三十三条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める被用者年金被保険者等であった期間】
法第33条第1項ただし書及び第2項第1号イ(これらの規定を法第37条第8項第1号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める被用者年金被保険者等であった期間は、第33条各号に掲げる期間とする。
第76条
【法第三十三条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間】
法第33条第2項第1号ハ(法第37条第8項第1号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第32条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から法第33条第1項(法第37条第8項第1号において準用する場合を含む。)の遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの相手国期間とする。
第77条
【法第三十三条第二項第二号及び第三号ロ並びに第四項第二号に規定する政令で定める相手国期間】
1
法第33条第2項第2号(法第37条第8項第1号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第72条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定又はスイス協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間とする。
3
法第33条第4項第2号(法第37条第8項第2号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第72条各号に掲げる社会保障協定又は次条に規定する社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定又はスイス協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
第78条
【法第三十三条第二項第三号に規定する政令で定める社会保障協定】
法第33条第2項第3号(法第37条第8項第1号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。
第79条
【老齢厚生年金の加給等の支給停止の特例】
2
老齢厚生年金の加給(老齢厚生年金の受給権者の配偶者について加算する額に相当する部分に限るものとし、その支給が停止されているものを除く。以下この条において同じ。)又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権者の配偶者が、同時に第36条第2項第1号に掲げる年金たる給付の受給権者であって老齢給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の支給を停止する。
3
第1項に規定する年金たる給付(第36条第2項第1号に掲げる年金たる給付を除く。)であって法の規定により支給するものについては、厚生年金保険法第46条第7項(同法第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。ただし、老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権者の配偶者が同時に老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
4
第1項に規定する年金たる給付の受給権者の配偶者であって法の規定により支給する老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権を有するものが、同時に法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等を受けることができるとき(当該老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の支給を停止する。
第80条
【法第三十五条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件】
2
法第28条第1項、昭和六十年国民年金等改正法附則第48条第6項及び第7項、第64条第1項並びに第65条並びに昭和六十一年経過措置政令第77条の2の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第47条第1項ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第28条第1項並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第48条第6項、第64条第1項及び第65条中「準用する場合」とあるのは、「準用する場合並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第80条第1項において適用する場合」と読み替えるものとする。
第82条
【法第三十六条第一項に規定する政令で定める者】
法第36条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
厚生年金保険法第56条各号のいずれかに該当する者(法の規定により同条各号のいずれかに該当することとなる者を含み、昭和六十年国民年金等改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付の受給権者を除く。)
②
旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和六十年国民年金等改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)の受給権者(法の規定により当該年金たる保険給付の受給権を有することとなる者を含む。)
第83条
【法第三十六条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件】
2
法第29条第1項、昭和六十年国民年金等改正法附則第48条第6項及び第7項、第64条第1項並びに第65条並びに昭和六十一年経過措置政令第77条の2の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第55条第2項において準用する同法第47条第1項ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第29条第1項中「第47条第1項ただし書」とあるのは「第47条第1項ただし書(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第83条第1項において適用する場合を含む。)」と、「同項ただし書の」とあるのは「当該」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第48条第6項、第64条第1項及び第65条中「準用する場合」とあるのは「準用する場合並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第83条第1項において適用する場合」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第84条
【法第三十六条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める被用者年金被保険者等であった期間等】
3
法第36条第2項において準用する法第32条第2項第2号及び第5項第2号に規定する政令で定める相手国期間は、第72条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定又はスイス協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から第1項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間とする。
⊟
参照条文
第85条
【法第三十七条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件】
1
法第37条第1項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、厚生年金保険法第58条第1項ただし書に該当しないこととする。この場合において、同項ただし書中「第1号又は第2号」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第37条第1項第1号から第3号までのいずれか」とする。
2
法第30条第1項、昭和六十年国民年金等改正法附則第48条第6項及び第7項、第64条第2項並びに第65条並びに昭和六十一年経過措置政令第87条の2の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第58条第1項ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第30条第1項中「厚生年金保険法第58条第1項ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第85条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第58条第1項ただし書」と、「同項ただし書の」とあるのは「当該」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第48条第6項中「第58条第1項ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第85条第1項の規定により読み替えられた同法第58条第1項ただし書」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第64条第2項中「新厚生年金保険法第58条第1項ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第85条第1項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第58条第1項ただし書」と、「同項ただし書」とあるのは「当該規定」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第65条中「第58条第1項ただし書の規定」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第85条第1項の規定により読み替えられた同法第58条第1項ただし書の規定」と、「同法第58条第1項ただし書」とあるのは「同令第85条第1項の規定により読み替えられた同法第58条第1項ただし書」と読み替えるものとする。
第86条
【法第三十七条第一項ただし書に規定する政令で定める事由】
1
2
法第37条第2項において準用する昭和六十年国民年金等改正法附則第72条第2項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第59条第1項第1号に該当する遺族に係る法第37条第1項ただし書に規定する政令で定める事由は、前項に規定するもののほか、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある当該遺族について、その事情がやんだとき(法第37条第1項本文に規定する者の死亡した日において当該遺族が五十五歳以上であったときを除く。)とする。
第87条
【法第三十七条第一項第四号に規定する政令で定める受給資格要件】
2
法第27条、厚生年金保険法附則第14条並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第48条(第4項及び第6項を除く。)及び第57条の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第42条第2号の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法附則第14条第1項中「の規定」とあるのは「並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第87条第1項の規定」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第48条第2項中「並びに国民年金法等の一部を改正する法律」とあるのは「、国民年金法等の一部を改正する法律」と、「において適用する」とあるのは「並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(以下「特例政令」という。)第87条第1項において適用する」と、「附則第14条第1項」とあるのは「附則第14条第1項(特例政令第87条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第57条中「の規定の適用」とあるのは「並びに特例政令第87条第1項の規定の適用」と読み替えるものとする。
第97条の2
【日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え】
法第103条の2第2項の規定により厚生年金保険法第100条の4第3項、第4項、第6項及び第7項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第100条の4第3項 | 前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構 | 日本年金機構(以下「機構」という。) |
第1項各号 | 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第103条の2第1項各号 | |
若しくは一部 | 又は一部 | |
若しくは不適当 | 又は不適当 | |
第100条の4第4項 | 、前項 | 、協定実施特例法第103条の2第2項において準用する前項 |
第1項各号 | 同条第1項各号 | |
又は前項 | 又は同条第2項において準用する前項 | |
するとき(次項に規定する場合を除く。) | するとき | |
第100条の4第6項 | 、第3項 | 、協定実施特例法第103条の2第2項において準用する第3項 |
第1項各号 | 同条第1項各号 | |
又は第3項 | 又は同条第2項において準用する第3項 | |
第100条の4第7項 | 前各項 | 協定実施特例法第103条の2第1項並びに同条第2項において準用する第3項、第4項及び前項 |
第1項各号 | 同条第1項各号 |
第97条の3
【日本年金機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え】
法第103条の3第2項の規定により厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定を準用する場合には、同条第2項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(同項において「協定実施特例法」という。)第103条の3第1項各号」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「協定実施特例法第103条の3第1項及び同条第2項において準用する前項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。
第98条
【事務の処理に関する特例】
次の表の第一欄に掲げる規定により同表の第二欄に掲げる相手国実施機関等に提出された申請又は申告に係る国民年金法施行令第1条の2各号に掲げる事務は、同条の規定にかかわらず、厚生労働大臣が行う。
第一欄 | 第二欄 | |
一 | ドイツ協定第17条(1) | ドイツ保険者 |
二 | 合衆国協定第12条1 | 合衆国実施機関 |
三 | ベルギー協定第29条1 | ベルギー実施機関 |
四 | フランス協定第18条 | フランス実施機関 |
五 | カナダ協定第13条1 | カナダ実施機関 |
六 | オーストラリア協定第20条1 | オーストラリア実施機関 |
七 | オランダ協定第26条1 | オランダ実施機関 |
八 | チェコ協定第23条1 | チェコ実施機関 |
九 | スペイン協定第28条1 | スペイン実施機関 |
十 | アイルランド協定第21条1 | アイルランド実施機関 |
十一 | ブラジル協定第22条1 | ブラジル実施機関 |
十二 | スイス協定第24条1 | スイス実施機関 |
第99条
【発効日前に任意脱退した者の被保険者資格の特例】
1
相手国期間を有し、かつ、発効日前に国民年金法第10条第1項の厚生労働大臣の承認を受けて国民年金の被保険者の資格を喪失した者であって、発効日において同法第7条第1項第1号に該当するもの(国民年金の被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。
第100条
【昭和三十年四月一日以前に生まれた者に係る国民年金の任意加入被保険者の特例】
1
法第8条第1項に規定する相手国の国民又は第15条に規定する難民であって、相手国(第16条に規定する社会保障協定に係るものに限る。)の領域内に通常居住する六十五歳以上七十歳未満の者(昭和三十年四月一日以前に生まれた者に限る。)のうち、その者の保険料納付済期間の月数並びに国民年金法第5条第5項に規定する保険料四分の三免除期間(次条第1項において「保険料四分の三免除期間」という。)の月数、同法第5条第6項に規定する保険料半額免除期間(次条第1項において「保険料半額免除期間」という。)の月数及び同法第5条第7項に規定する保険料四分の一免除期間(次条第1項において「保険料四分の一免除期間」という。)の月数を合算した月数が第18条に規定する数以上であるものは、平成六年国民年金等改正法附則第11条の規定の適用については、同条第1項第2号に該当する者とみなす。
2
前項の規定により平成六年国民年金等改正法附則第11条第1項第2号に該当する者とみなされたものは、同条第7項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第9項の規定にかかわらず、法第8条第2項第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
第101条
【昭和三十年四月二日から昭和四十年四月一日までの間に生まれた者に係る国民年金の任意加入被保険者の特例】
2
前項の規定により平成十六年国民年金等改正法附則第23条第1項第2号に該当する者とみなされたものは、同条第7項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第9項の規定にかかわらず、法第8条第2項第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
第101条の2
【不整合期間を有する者の障害基礎年金等に係る特例に関する規定等の適用】
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に国民年金法第14条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより同法附則第9条の4の2第1項に規定する不整合期間となった期間を有する者であって、同日において当該不整合期間となった期間が保険料納付済期間であるものとして法の規定により支給する障害基礎年金又は障害厚生年金、共済年金各法による障害共済年金若しくは移行障害共済年金を受けているもの(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む。)について、同条及び国民年金法附則第9条の4の3から第9条の4の6までの規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第9条の4の2第2項 | 時効消滅不整合期間( | 時効消滅不整合期間(附則第9条の4の6第1項の規定を適用する場合においては、同条第3項ただし書に規定する期間を除く。 |
附則第9条の4の6第3項 | 適用しない | 適用しない。ただし、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の規定により支給する障害基礎年金又は被用者年金各法による障害厚生年金若しくは障害共済年金若しくは移行障害共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金のうち障害共済年金をいう。)を受けている者(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む。)の当該届出に係る期間については、この限りでない |
第102条
【初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る法第十二条第一項の規定の適用】
1
相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が、初診日が昭和五十九年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある傷病による次の表の第一欄に掲げる障害について、同表の第二欄に掲げる昭和六十一年経過措置政令の規定により読み替えられた国民年金法第30条第1項ただし書(同法第30条の2第2項において準用する場合に限る。)に該当するときは、法第12条第1項の規定の適用については、同項中「を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、「(昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項第2号に掲げる期間とみなす場合にあっては、昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、旧通則法第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。))を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間又は旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間」とする。
第一欄 | 第二欄 | |
一 | 国民年金の被保険者であった間に初診日がある傷病による障害 | 第29条第2項 |
二 | 厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病及び船員保険の被保険者(旧船員保険法による船員保険の被保険者をいい、旧船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。以下同じ。)であった間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 | 第29条第4項 |
三 | 法律によって組織された共済組合(以下「共済組合」という。)の組合員(昭和六十年農林共済改正法附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であった間に発した傷病による障害 | 第29条第5項 |
2
相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が、初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病による障害(当該初診日において国民年金の被保険者であった者又は当該初診日において国民年金の被保険者でなく、かつ、六十五歳未満であった者に係るものに限る。)について、昭和六十一年経過措置政令第31条第1項の規定により読み替えられた国民年金法第30条第1項ただし書に該当するときは、法第12条第1項の規定の適用については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは「昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間」とする。
3
相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が、昭和五十九年九月三十日までの間に発した傷病による次の表の第一欄に掲げる障害であって、同表の第二欄に掲げる傷病によるものについて、同表の第三欄に掲げる昭和六十一年経過措置政令の規定により読み替えられた国民年金法第30条第1項ただし書に該当するときは、法第12条第1項の規定の適用については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのはそれぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | |
一 | 厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 | 初診日が昭和五十一年十月一日前にある傷病 | 第32条第1項 | 昭和十七年六月以後の相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第47条第1項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条第1項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るもの及び特定相手国船員期間(同令第2条第40号に規定する特定相手国船員期間をいう。)を除く。)を厚生年金保険の被保険者期間 |
初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病 | 第32条第1項 | 昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 | ||
二 | 船員保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 | 初診日が昭和五十一年十月一日前にある傷病 | 第33条第1項 | 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第2条第40号に規定する特定相手国船員期間をいい、昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であった期間(以下この項において「船員保険の被保険者であった期間」という。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を船員保険の被保険者であった期間 |
初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病 | 第33条第1項 | 昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 | ||
三 | 国家公務員共済組合の組合員であった間に発した傷病(昭和六十一年経過措置政令第38条第1項に規定する傷病を除く。)による障害 | 初診日が昭和五十九年九月三十日以前にあり、かつ、昭和五十一年十月一日以後に発した傷病 | 第34条第2項 | |
四 | 地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の地方公務員等共済組合法第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。次条第3項、第106条第2項第5号並びに第110条第2項第5号及び第3項第5号において同じ。)であった間に発した傷病による障害 | 初診日が昭和五十九年九月三十日以前にあり、かつ、昭和五十一年十月一日以後に発した傷病 | 第35条第2項 | |
五 | 私立学校教職員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害 | 初診日が昭和五十九年九月三十日以前にあり、かつ、昭和五十一年十月一日以後に発した傷病 | 第36条第2項 | |
六 | 旧農林共済組合員期間中に発した傷病による障害 | 昭和三十九年九月三十日前に発した傷病 | 第37条第2項 | 昭和三十四年一月以後の相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧農林共済組合員期間 |
昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間に発した傷病 | 第37条第2項 | 昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 | ||
七 | 旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害 | 昭和五十一年十月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に発した傷病(同日以前に退職した者に係るものに限る。) | 第38条第2項 |
第103条
【初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る法第十二条第二項の規定の適用】
1
法第12条第2項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病による障害(当該傷病に係る初診日が昭和六十一年四月一日前である者であって、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者に係るものに限る。)について、同項の規定を適用する場合においては、同項中「相手国期間中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。次項及び第19条第1項第2号において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)」とあるのは「昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間中に発した傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。)」と、「障害認定日において」とあるのは「障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに」と、「国民年金法第30条第1項、第30条の2第1項又は第30条の3第1項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第29条第1項の規定により読み替えられた国民年金法第30条の2第1項」と、「当該初診日において同法第30条第1項第1号に該当した者」とあるのは「厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における昭和六十年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者であった間を除く。)、船員保険の被保険者(昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「旧船員保険法」という。)第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)であった間(同日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であった間を除く。)又は法律によって組織された共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であった間に疾病にかかり、又は負傷した者」とする。
2
前項の規定により読み替えられた法第12条第2項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における当該規定に規定する相手国期間中に発した傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。
第一欄 | 第二欄 | |
一 | ドイツ協定 | ドイツ保険料納付期間中に発した傷病 |
二 | 合衆国協定 | 被用者年金各法の被保険者若しくは組合員又は国民年金の被保険者でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第6条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。) |
三 | フランス協定 | フランス特定保険期間中に発した傷病 |
3
第1項に規定する障害であって、次の表の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | |
一 | 昭和十七年六月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる傷病とする。)による障害(当該障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに国民年金の保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者に係るものに限るものとし、二の項から八の項までの第一欄に掲げる障害を除く。) | 厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 | 前条第1項及び第3項並びに昭和六十一年経過措置政令第29条第4項及び第32条 |
二 | 昭和十七年六月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては厚生年金保険の被保険者でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第6条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)とする。)による障害(当該障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限るものとし、三の項及び七の項の第一欄に掲げる障害を除く。) | 厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 | |
三 | 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間中に発した傷病による障害(当該障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに船員保険の被保険者であった期間(当該船員保険の被保険者であった期間につき船員保険の保険料を徴収する権利が時効によって消滅した場合(旧船員保険法第51条ノ二ただし書に該当するときを除く。)における当該保険料に係る船員保険の被保険者であった期間を除く。第106条第3項第3号、第109条第2号イ、第110条第3項第3号、第117条第3項の表の二の項、第120条第3項第2号及び第129条第1項第2号イにおいて同じ。)を有する者に係るものに限る。) | 船員保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 | 前条第1項及び第3項並びに昭和六十一年経過措置政令第29条第4項及び第33条 |
四 | 昭和三十四年一月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては国家公務員共済組合の組合員でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第6条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)とする。)による障害(当該障害につき国家公務員共済組合法第81条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに国家公務員共済組合の組合員期間を有する者に係るものに限るものとし、八の項の第一欄に掲げる障害を除く。) | 国家公務員共済組合の組合員であった間に発した傷病(昭和六十一年経過措置政令第38条第1項に規定する傷病を除く。)による障害 | 前条第3項及び昭和六十一年経過措置政令第34条 |
五 | 昭和三十七年十二月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては地方公務員共済組合の組合員でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第6条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)とする。)による障害(当該障害につき地方公務員等共済組合法第84条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに地方公務員共済組合の組合員期間を有する者に係るものに限る。) | 地方公務員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害 | 前条第3項及び昭和六十一年経過措置政令第35条 |
六 | 昭和二十九年一月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては私立学校教職員共済組合の組合員でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第6条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)とする。)による障害(当該障害につき日本私立学校振興・共済事業団法附則第17条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第25条において準用する国家公務員共済組合法第81条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに私立学校教職員共済組合の組合員期間を有する者に係るものに限る。) | 私立学校教職員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害 | 前条第3項及び昭和六十一年経過措置政令第36条 |
七 | 昭和三十四年一月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては旧農林共済組合員期間でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第6条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)とする。)による障害(当該障害につき旧農林共済法第39条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに旧農林共済組合員期間(当該旧農林共済組合員期間につき旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(旧農林共済法第18条第5項ただし書に該当する場合を除く。)における当該掛金に係る旧農林共済組合員期間を除く。第106条第3項第7号及び第110条第3項第7号において同じ。)を有する者に係るものに限る。) | 旧農林共済組合員期間中に発した傷病による障害 | 前条第3項及び昭和六十一年経過措置政令第37条 |
八 | 昭和三十一年七月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第6条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)とする。)による障害(当該障害につき国家公務員共済組合法第81条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日又は昭和五十九年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員期間を有する者(同日以前に退職した者に限る。)に係るものに限る。) | 旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害 | 前条第3項及び昭和六十一年経過措置政令第38条 |
九 | 四の項から七の項までの第一欄に掲げる障害 | 共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であった間に発した傷病による障害 | 前条第1項及び昭和六十一年経過措置政令第29条第5項 |
第104条
【前二条の規定による障害基礎年金に係る法第十六条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間及び同号ハに規定する政令で定める相手国期間等】
1
第37条第1項の規定にかかわらず、前二条(第106条第5項において準用する場合を除く。)の規定により支給する障害基礎年金に係る法第16条第2項第1号イ(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める保険料納付済期間及び保険料免除期間は、それぞれ当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までの保険料納付済期間及び保険料免除期間とする。
2
前項に規定する障害基礎年金について、法第16条第2項第1号ロ(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同号ロ中「障害認定日(国民年金法第30条の3第1項の規定による障害基礎年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、同法第31条第1項の規定による障害基礎年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(同法第30条の3第1項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とする。)のうちいずれか遅い日とする。)」とあるのは、「障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日」とする。
⊟
参照条文
第106条
【初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第十九条第一項の規定の適用】
1
初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害(相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者に係るものに限る。)について、法第19条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「者であって次の各号のいずれかに該当したもの」とあるのは「経過的特例に係る日本制度発症者又は経過的特例に係る相手国制度発症者」と、「当該障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき国民年金法第30条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の規定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第103条第3項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日」とし、「国民年金法第30条第2項」とあるのは「同法第30条第2項」とする。
2
前項の規定により読み替えられた法第19条第1項に規定する経過的特例に係る日本制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
③
船員保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害を有する者(第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、当該傷病に係る初診日が昭和五十一年十月一日前にある者を除く。)
3
第1項の規定により読み替えられた法第19条第1項に規定する経過的特例に係る相手国制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
④
昭和三十四年一月以後の相手国期間中に発した傷病(第103条第3項の表の四の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害につき国家公務員共済組合法第81条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日において国家公務員共済組合の組合員期間を有する者に限るものとし、第8号に該当する者を除く。)
⑤
昭和三十七年十二月以後の相手国期間中に発した傷病(第103条第3項の表の五の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害につき地方公務員等共済組合法第84条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日において地方公務員共済組合の組合員期間を有する者に限る。)
⑥
昭和二十九年一月以後の相手国期間中に発した傷病(第103条第3項の表の六の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害につき日本私立学校振興・共済事業団法附則第17条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第25条において準用する国家公務員共済組合法第81条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日において私立学校教職員共済組合の組合員期間を有する者に限る。)
⑧
昭和三十一年七月以後の相手国期間中に発した傷病(第103条第3項の表の八の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害につき国家公務員共済組合法第81条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日において旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員期間を有する者(昭和五十九年三月三十一日以前に退職した者に限る。)に限る。)
5
第102条の規定は、前項の規定により読み替えられた第42条第1項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第102条第1項中「同法第30条の2第2項において準用する」とあるのは「第106条第4項の規定により読み替えられた第42条第1項の規定を適用する」と、「法第12条第1項」とあるのは「第106条第4項の規定により読み替えられた第42条第2項において準用する法第12条第1項」と、同条第2項中「法第12条第1項」とあるのは「第106条第4項の規定により読み替えられた第42条第2項において準用する法第12条第1項」と、同条第3項中「法第12条第1項」とあるのは「第106条第4項の規定により読み替えられた第42条第2項において準用する法第12条第1項」と、同項の表の一の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第106条第3項第1号又は第2号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の二の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第106条第3項第3号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の三の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第106条第3項第4号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の四の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第106条第3項第5号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の五の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第106条第3項第6号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の六の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第106条第3項第7号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の七の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第106条第3項第8号に該当する者に係る障害を含む。)」と読み替えるものとする。
第107条
【初診日が昭和六十一年四月一日前の場合等における発効日前の障害基礎年金に係る法第十九条第二項において準用する法第十六条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間及び同号ハに規定する政令で定める相手国期間等】
2
前項に規定する障害基礎年金について、法第19条第2項において準用する法第16条第2項第1号ロ(法第19条第2項において準用する法第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同号ロ中「障害認定日(国民年金法第30条の3第1項の規定による障害基礎年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、同法第31条第1項の規定による障害基礎年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(同法第30条の3第1項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とする。)のうちいずれか遅い日とする。)」とあるのは、「障害認定日」とする。
第109条
【法附則第五条に規定する政令で定める者】
法附則第5条に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
②
次に掲げる者(昭和六十一年四月一日前の相手国期間中に死亡した者(第28条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる者とし、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、死亡した日が合衆国納付条件に該当する者とする。)を除く。)
イ
厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、当該資格を喪失した日から起算して二年を経過する日前に、厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病(第117条第2項の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病とし、船員保険の被保険者であった期間を有する者に係る特定相手国船員期間中に発した傷病を除く。ロ及びハにおいて同じ。)により、昭和二十三年八月一日から昭和二十九年四月三十日までの間に死亡した者
ロ
厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。ハにおいて同じ。)に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病に係る初診日から起算して三年を経過する日前に、その傷病により、昭和二十九年五月一日から昭和五十二年七月三十一日までの間に死亡した者
ハ
厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病(これらの傷病の発した日が昭和六十一年四月一日前であるものに限る。)に係る初診日から起算して五年を経過する日前に、当該傷病により、昭和五十二年八月一日以後に死亡した者
ニ
船員保険の被保険者の資格を喪失した後、当該資格を喪失した日から起算して二年を経過する日前に、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病により、昭和二十三年九月一日から昭和二十九年四月三十日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)
ホ
船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病につき旧船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して三年を経過する日前に、当該傷病により、昭和二十九年五月一日から昭和四十年四月三十日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)
ヘ
船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病に係る初診日から起算して三年を経過する日前に、当該傷病により、昭和四十年五月一日から昭和五十一年九月三十日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)
ト
船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病に係る初診日から起算して三年を経過する日前に、当該傷病により、昭和五十一年十月一日から昭和五十二年七月三十一日までの間に死亡した者
チ
船員保険の被保険者の資格(昭和六十年国民年金等改正法附則第42条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者にあっては、当該厚生年金保険の被保険者の資格)を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病(当該傷病の発した日が昭和六十一年四月一日前であるものに限る。)に係る初診日から起算して五年を経過する日前に、当該傷病により、昭和五十二年八月一日以後に死亡した者
リ
厚生年金保険の被保険者又は共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。以下この号において同じ。)若しくは加入者の資格を喪失した後に、厚生年金保険の被保険者若しくは共済組合の組合員若しくは加入者であった間に初診日のある傷病(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後であるものに限る。)又は相手国期間中に初診日のある傷病(当該初診日が同月一日以後であるものに限り、第59条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては厚生年金保険の被保険者又は共済組合の組合員若しくは加入者でない間に合衆国特例初診日のある傷病とする。)により、当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者
第110条
【昭和六十一年四月一日前に死亡した者に係る法第二十条第一項の規定の適用】
3
第1項の規定により読み替えられた法第20条第1項に規定する経過的特例に係る相手国制度死亡者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
⑤
地方公務員共済組合の組合員期間を有する者であって、昭和三十七年十二月一日以後の相手国期間中に死亡したもの(第28条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては地方公務員共済組合の組合員でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とする。)
⑥
私立学校教職員共済組合の組合員期間を有する者であって、昭和三十七年一月一日以後の相手国期間中に死亡したもの(第28条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては私立学校教職員共済組合の組合員でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とする。)
⑦
旧農林共済組合員期間を有する者であって、昭和三十四年一月一日以後の相手国期間中に死亡したもの(第28条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては旧農林共済組合員期間でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とする。)
4
第1項の場合において、第44条第1項の規定を適用するときは、同項の規定により読み替えられた国民年金法第37条ただし書は、次の表の一の項の第一欄に掲げる者にあっては同表の第三欄に掲げる字句とし、同表の二の項から八の項までの第一欄に掲げる者にあってはそれぞれ同表の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、第44条第2項において読み替えて準用する法第13条第1項の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、同表の一の項の第一欄に掲げる者にあっては同表の第四欄のように読み替え、同表の二の項から八の項までの第一欄に掲げる者にあってはそれぞれ同表の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄のように読み替えるものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | |
一 | 第2項第1号に掲げる者 | ただし、国民年金法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の第42条第1項第1号ハに該当しないときは、この限りでない。 | 昭和十五年六月(同令第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 | |
二 | 第2項第2号又は前項第1号若しくは第2号に掲げる者 | 死亡した日が昭和二十三年八月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者 | ただし、厚生年金保険の被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律附則第47条第1項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条第1項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。)が六月未満であるときは、この限りでない。 | 昭和十七年六月以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第47条第1項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条第1項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るもの及び特定相手国船員期間(同令第2条第40号に規定する特定相手国船員期間をいう。)を除く。)を厚生年金保険の被保険者期間 |
死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある者 | ただし、国民年金法等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が六月未満であるときは、この限りでない。 | 昭和十五年六月(同令第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 | ||
三 | 第2項第3号又は前項第3号に掲げる者 | 死亡した日が昭和二十三年九月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者 | ただし、国民年金法等の一部を改正する法律第5条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間が六月未満であるときは、この限りでない。 | 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間(同令第2条第40号に規定する特定相手国船員期間をいい、昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であった期間(以下この項において「船員保険の被保険者であった期間」という。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を船員保険の被保険者であった期間 |
死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある者 | ただし、国民年金法等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が六月未満であるときは、この限りでない。 | 昭和十五年六月(同令第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 | ||
四 | 第2項第4号又は前項第4号に掲げる者 | 死亡した日が昭和三十四年一月一日から昭和四十八年九月三十日までの間にある者 | ただし、国家公務員共済組合の組合員であつた期間(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であつた期間を除く。)が十年未満であるときは、この限りでない。 | 昭和三十四年一月以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、国家公務員共済組合の組合員であった期間(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった期間を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を国家公務員共済組合の組合員であった期間 |
死亡した日が昭和四十八年十月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者 | ただし、国家公務員共済組合の組合員であつた期間(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であつた期間を除く。)が一年未満であるときは、この限りでない。 | |||
死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある者 | ただし、国民年金法等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 | 昭和十五年六月(同令第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 | ||
五 | 第2項第5号又は前項第5号に掲げる者 | 死亡した日が昭和三十七年十二月一日から昭和四十八年九月三十日までの間にある者 | ただし、地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の地方公務員等共済組合法第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)であつた期間が十年未満であるときは、この限りでない。 | 昭和三十七年十二月以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の地方公務員等共済組合法第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)であった期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を地方公務員共済組合の組合員であった期間 |
死亡した日が昭和四十八年十月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者 | ただし、地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の地方公務員等共済組合法第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)であつた期間が一年未満であるときは、この限りでない。 | |||
死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある者 | ただし、国民年金法等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 | 昭和十五年六月(同令第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 | ||
六 | 第2項第6号又は前項第6号に掲げる者 | 死亡した日が昭和三十七年一月一日から昭和四十八年九月三十日までの間にある者 | ただし、私立学校教職員共済組合の組合員であつた期間が十年未満であるときは、この限りでない。 | 昭和二十九年一月以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、私立学校教職員共済組合の組合員であった期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を私立学校教職員共済組合の組合員であった期間 |
死亡した日が昭和四十八年十月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者 | ただし、私立学校教職員共済組合の組合員であつた期間が一年未満であるときは、この限りでない。 | |||
死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある者 | ただし、国民年金法等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 | 昭和十五年六月(同令第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 | ||
七 | 第2項第7号又は前項第7号に掲げる者 | 死亡した日が昭和三十四年一月一日から昭和四十八年九月三十日までの間にある者 | ただし、旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)が十年未満であるときは、この限りでない。 | 昭和三十四年一月以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧農林共済組合員期間 |
死亡した日が昭和四十八年十月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者 | ただし、旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)が一年未満であるときは、この限りでない。 | |||
死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある者 | ただし、国民年金法等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 | 昭和十五年六月(同令第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 | ||
八 | 第2項第8号又は前項第8号に掲げる者 | 死亡した日が昭和三十六年四月二十五日から昭和四十八年九月三十日までの間にある者 | ただし、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であつた期間が十年未満であるときは、この限りでない。 | 昭和三十四年一月以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(以下この項において「旧公企体共済法」という。)第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった期間 |
死亡した日が昭和四十八年十月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者 | ただし、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であつた期間が一年未満であるときは、この限りでない。 | |||
死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間にある者 | ただし、国民年金法等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 | 昭和十五年六月(同令第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 |
第112条
【昭和六十一年三月までの被用者年金被保険者等であった期間のみを有する者に係る法第二十条第一項の規定の適用】
昭和六十一年三月までの被用者年金被保険者等であった期間のみを有する者が死亡した場合においては、法第20条第1項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(昭和六十一年四月一日前に、厚生年金保険の被保険者であった者、船員保険の被保険者(昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)であった者及び共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であった者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。
第113条
【法附則第六条において準用する法第十一条第一項に規定する政令で定める規定等】
法附則第6条において準用する法第11条第1項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における法附則第6条において準用する同項に規定する合算対象期間その他の期間であって政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間とし、同表の第一欄に掲げる規定を適用する場合における同条において準用する同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に掲げる規定に規定する旧国民年金法による通算老齢年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第二欄に掲げる期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る通算対象期間を除く。)に算入することとされる特定相手国船員期間又は同表の一の項、二の項及び四の項の第二欄に掲げる通算対象期間若しくは同表の三の項の第二欄に掲げる通算対象期間(厚生年金保険の被保険者期間に係るものに限る。)に算入することとされる特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | |
一 | 旧国民年金法第29条の3第1号 | 通算対象期間 | 昭和十五年六月(第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間 |
二 | 旧国民年金法第29条の3第2号 | 通算対象期間 | 昭和十五年六月(第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) |
三 | 旧国民年金法第29条の3第3号 | 通算対象期間(厚生年金保険の被保険者期間に係るものに限る。) | 昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。) |
通算対象期間(船員保険の被保険者であった期間に係るものに限る。) | 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間 | ||
通算対象期間(国家公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。) | 昭和三十四年一月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) | ||
通算対象期間(地方公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。) | 昭和三十七年十二月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) | ||
通算対象期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係るものに限る。) | 昭和二十九年一月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) | ||
四 | 旧国民年金法第77条の2第1項 | 通算対象期間 | 昭和三十六年四月以後の相手国期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあっては、昭和十五年六月(第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間) |
第116条
【初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第二十八条第一項の規定の適用】
相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による次の表の第一欄に掲げる障害であって、同表の第二欄に掲げる傷病によるものについて、同表の第三欄に掲げる規定により読み替えられた厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項において準用する場合に限る。)に該当するときは、法第28条第1項の規定の適用については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | |
一 | 厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 | 初診日が昭和五十一年十月一日前にある傷病 | 昭和六十一年経過措置政令第80条第1項 | 昭和十七年六月以後の相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第47条第1項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条第1項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るもの及び特定相手国船員期間(同令第2条第40号に規定する特定相手国船員期間をいう。)を除く。)を厚生年金保険の被保険者期間 |
初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病 | 昭和六十一年経過措置政令第80条第1項 | 昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 | ||
初診日が昭和五十九年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある傷病 | 昭和六十一年経過措置政令第78条第2項 | 昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、国民年金の被保険者期間とみなす場合にあっては保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第8条第1項及び第9項の規定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされたものを含む。)又は保険料免除期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第8条第1項の規定により保険料免除期間とみなされたものを含む。)の計算の基礎となっている月に係るものを除き、昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項第2号に掲げる期間とみなす場合にあっては同項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間又は旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 | ||
二 | 船員保険の被保険者(旧船員保険法第15条第1項に規定する組合員たる被保険者(以下「船員組合員」という。)を除く。)であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(旧交渉法第19条第1項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)及び昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 | 初診日が昭和五十一年十月一日前にある傷病 | 昭和六十一年経過措置政令第81条第1項 | 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第2条第40号に規定する特定相手国船員期間をいい、昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であった期間(以下この項において「船員保険の被保険者であった期間」という。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を船員保険の被保険者であった期間 |
初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病 | 昭和六十一年経過措置政令第81条第1項 | 昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 | ||
初診日が昭和五十九年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある傷病 | 昭和六十一年経過措置政令第78条第2項 | 昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、国民年金の被保険者期間とみなす場合にあっては保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第8条第1項及び第9項の規定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされたものを含む。)又は保険料免除期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第8条第1項の規定により保険料免除期間とみなされたものを含む。)の計算の基礎となっている月に係るものを除き、昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項第2号に掲げる期間とみなす場合にあっては同項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間又は旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 | ||
三 | 旧適用法人被保険者期間中に発した傷病による障害 | 昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病 | 平成九年経過措置政令第13条第2項 | 昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 |
四 | 旧農林共済被保険者期間中に発した傷病による障害 | 昭和三十九年九月三十日前に発した傷病 | 平成十四年経過措置政令第6条第2項 | 昭和三十四年一月以後の相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧農林共済組合員期間 |
昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病 | 平成十四年経過措置政令第6条第2項 | 昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 |
第117条
【初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第二十八条第二項の規定の適用】
1
法第28条第2項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病による障害(当該傷病に係る初診日が昭和六十一年四月一日前である者であって、厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。)について、同項の規定を適用する場合においては、同項中「相手国期間中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。以下この章(次条第2項及び第36条第1項第2号を除く。)において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)」とあるのは「昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。)中に発した傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。)」と、「障害認定日において」とあるのは「障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに」と、「厚生年金保険法第47条第1項、第47条の2第1項又は第47条の3第1項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第78条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第47条の2第1項」と、「当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったもの」とあるのは「厚生年金保険の被保険者(船員保険の被保険者(昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「旧船員保険法」という。)第15条第1項に規定する組合員たる被保険者(以下この項において「船員組合員」という。)及び旧船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。以下この項において同じ。)を含む。)であった間(昭和四十年五月一日前における昭和六十年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者であった間並びに船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法第19条第1項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)及び同日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であった間を除く。)に疾病にかかり、又は負傷した者」とする。
3
第1項に規定する障害であって、次の表の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | |
一 | 昭和十七年六月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる傷病とする。)による障害(当該障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限るものとし、二の項の第一欄に掲げる障害を除く。) | 厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 | 前条並びに昭和六十一年経過措置政令第78条第2項及び第80条 |
二 | 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間中に発した傷病による障害(当該障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに船員保険の被保険者であった期間を有する者に係るものに限る。) | 船員保険の被保険者(船員組合員を除く。)であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(旧交渉法第19条第1項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)及び昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 | 前条並びに昭和六十一年経過措置政令第78条第2項及び第81条 |
第118条
【前二条の規定による障害厚生年金に係る法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める被用者年金被保険者等であった期間並びに同号ハに規定する政令で定める相手国期間等】
2
前項に規定する障害厚生年金について、法第32条第2項第1号ロの規定を適用する場合においては、同号ロ中「障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第51条の規定の例による障害認定日)」とあるのは、「障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日」とする。
3
第71条の規定にかかわらず、第1項に規定する障害厚生年金に係る法第32条第2項第1号ハに規定する政令で定める相手国期間は、第32条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から第1項に規定する遅い日の属する月までの相手国期間とする。
第119条
【第百十六条及び第百十七条の規定による障害厚生年金に係る法第三十二条第二項第二号及び第三号ロ並びに第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間】
1
第73条第1項の規定にかかわらず、前条第1項に規定する障害厚生年金に係る法第32条第2項第2号に規定する政令で定める相手国期間は、第72条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定又はスイス協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から前条第1項に規定する遅い日の属する月までの相手国期間とする。
2
第73条第2項の規定にかかわらず、前条第1項に規定する障害厚生年金に係る法第32条第2項第3号ロに規定する政令で定める相手国期間は、昭和十七年六月から前条第1項に規定する遅い日の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。
第120条
【初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十五条第一項の規定の適用】
1
初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害(相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。)について、法第35条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「者であって次の各号のいずれかに該当したもの」とあるのは「経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者又は経過的特例に係る厚生年金保険関係相手国制度発症者」と、「当該障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき厚生年金保険法第47条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の規定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第117条第3項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日」と、「厚生年金保険の被保険者期間」とあるのは「厚生年金保険の被保険者期間(同令第120条第2項第2号又は第3項第2号に掲げる者にあっては、船員保険の被保険者であった期間)」と、「同条第1項」とあるのは「同法第47条第1項」とする。
2
前項の規定により読み替えられた法第35条第1項に規定する経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
②
船員保険の被保険者(船員組合員を除く。以下この号において同じ。)であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(旧交渉法第19条第1項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)及び昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害を有する者(第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、当該傷病に係る初診日が昭和五十一年十月一日前にある者を除く。)
4
第1項の場合において、第80条第1項の規定を適用するときは、同項中「第47条第1項ただし書」とあるのは「第47条第1項ただし書(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害につき同法第47条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同条第2項において準用する同法第47条第1項ただし書を昭和六十一年経過措置政令の規定(第117条第3項においてみなして適用する場合を含む。)、平成九年経過措置政令の規定又は平成十四年経過措置政令の規定により読み替えることとした場合のこれらの規定による読替え後の同法第47条第1項ただし書をいう。次項において同じ。)」と、同条第2項中「第80条第1項」とあるのは「第120条第4項の規定により読み替えられた同令第80条第1項」とする。
5
第116条の規定は、前項の規定により読み替えられた第80条第1項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第116条中「同法第47条の2第2項において準用する」とあるのは「第120条第4項の規定により読み替えられた第80条第1項の規定を適用する」と、「法第28条第1項」とあるのは「第120条第4項の規定により読み替えられた第80条第2項において準用する法第28条第1項」と、同条の表の一の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第120条第3項第1号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の二の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第120条第3項第2号に該当する者に係る障害を含む。)」と読み替えるものとする。
第121条
【初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十五条第一項の規定による障害厚生年金の額についての厚生年金保険法第五十一条の適用】
初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第35条第1項の規定により支給する障害厚生年金の額については、厚生年金保険法第51条の規定を適用する。この場合において、同条中「となつた障害に係る障害認定日」とあるのは、「となつた障害に係る障害認定日(当該障害につき第47条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の規定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第117条第3項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日をいう。以下この条において同じ。)」とする。
第122条
【初診日が昭和六十一年四月一日前の場合における発効日前の障害厚生年金に係る法第三十五条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める被用者年金被保険者等であった期間等】
2
前項に規定する障害厚生年金について、法第32条第2項第1号ロの規定を適用する場合においては、同号ロ中「障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第51条の規定の例による障害認定日)」とあるのは、「障害認定日」とする。
第123条
【初診日が昭和六十一年四月一日前の場合における発効日前の障害厚生年金に係る法第三十五条第二項において準用する法第三十二条第二項第二号及び第三号ロ並びに第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間】
2
第73条第2項の規定にかかわらず、前条第1項に規定する障害厚生年金に係る法第35条第2項において準用する法第32条第2項第3号ロに規定する政令で定める相手国期間は、昭和十七年六月から前条第1項に規定する障害認定日の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。
第125条
【初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十六条第一項の規定の適用】
1
初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害(相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。)であって、次の表の第一欄に掲げるものについて、法第36条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「有する者」とあるのは「有する経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者又は経過的特例に係る厚生年金保険関係相手国制度発症者」と、「(障害程度を認定すべき日」とあるのは、同表の一の項、二の項及び四の項の第一欄に掲げる障害を有する者にあってはそれぞれ同表の第二欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、同表の三の項の第一欄に掲げる障害を有する者にあっては同表の第三欄に掲げる字句とし、「除く。)であって次の各号のいずれかに該当したもの」とあるのは「除く。)」と、「当該障害程度を認定すべき日」とあるのは「当該経過した日」と、「厚生年金保険の被保険者期間」とあるのは「厚生年金保険の被保険者期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第120条第2項第2号及び第3項第2号に掲げる者にあっては、船員保険の被保険者であった期間)」と、「同項」とあるのは「同法第55条第1項」とする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | |
一 | 厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害及び第120条第3項第1号に該当する者に係る障害 | 初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であった者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日とし、以下この欄において「初診日等」という。)が昭和十七年十月一日前にある傷病 | (その傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であった者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して一年を経過した日 |
初診日等が昭和十七年十月一日から昭和二十六年十月三十一日までの間にある傷病及び初診日等が昭和二十六年十一月一日から昭和二十七年四月三十日までの間にある傷病であって昭和二十二年九月一日前に発したもの | (その傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であった者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して二年を経過した日 | ||
初診日(健康保険の療養の給付を受けた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日)が昭和二十六年十一月一日以後であり、かつ、初診日が昭和四十九年八月一日前にある傷病(当該傷病が当該初診日から起算して三年を経過するまでの間に治った場合に限り、初診日が昭和二十七年五月一日前にある傷病であって昭和二十二年九月一日前に発したものを除く。) | (その傷病に係る初診日(当該傷病につき健康保険の療養の給付を受けた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して三年を経過した日 | ||
初診日が昭和四十九年八月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある傷病(当該傷病が当該初診日から起算して五年を経過するまでの間に治った場合に限る。) | (その傷病に係る初診日から起算して五年を経過した日 | ||
二 | 船員保険の被保険者(船員組合員を除く。)であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(旧交渉法第19条第1項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)及び昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害及び第120条第3項第2号に該当する者に係る障害 | による改正前の船員保険法第28条第3項に規定する者であって昭和二十年四月一日前に船員保険の被保険者の資格を喪失したものの当該資格を喪失する前に発した傷病 | (船員保険の被保険者の資格喪失の日から起算して九月を経過した日 |
傷病につき初めて旧船員保険法第28条の規定による療養の給付(以下この欄において「療養の給付」という。)を受けた日(以下この欄において「療養の給付開始日」という。)が昭和十八年十月一日前にある傷病 | (昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して六月を経過した日 | ||
療養の給付開始日が昭和十八年十月一日から昭和十九年六月三十日までの間にある傷病 | (昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して九月を経過した日 | ||
療養の給付開始日が昭和十九年七月一日から昭和二十六年十月三十一日までの間にある傷病 | (昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して二年を経過した日 | ||
療養の給付開始日が昭和二十六年十一月一日から昭和三十七年四月三十日までの間にある傷病 | (昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して三年を経過した日 | ||
療養の給付開始日等(療養の給付を受けない場合には、初診日とする。以下この欄において同じ。)が昭和三十七年五月一日以後であり、かつ、初診日が昭和四十九年八月一日前にある傷病(当該傷病が当該療養の給付開始日等から起算して三年を経過するまでの間に治った場合に限る。) | (昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日(当該療養の給付を受けない場合にあっては、初診日)から起算して三年を経過した日 | ||
初診日が昭和四十九年八月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある傷病(当該傷病が当該初診日から起算して五年を経過するまでの間に治った場合に限る。) | (初診日から起算して五年を経過した日 | ||
三 | 旧適用法人被保険者期間中に発した傷病による障害 | (初診日から起算して五年を経過した日 | |
四 | 旧農林共済被保険者期間中に発した傷病による障害 | 昭和三十九年九月三十日前に発した傷病(当該傷病が当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過するまでの間に治った場合に限る。) | (初診日から起算して五年を経過した日 |
昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病(当該傷病が当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過するまでの間に治った場合に限る。) | (初診日から起算して五年を経過した日 |
3
第1項の場合において、第83条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第47条第1項ただし書」とあるのは「第47条第1項ただし書(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害につき同法第47条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同条第2項において準用する同法第47条第1項ただし書を昭和六十一年経過措置政令の規定(第117条第3項においてみなして適用する場合を含む。)、平成九年経過措置政令の規定又は平成十四年経過措置政令の規定により読み替えることとした場合のこれらの規定による読替え後の同法第47条第1項ただし書をいう。次項において同じ。)」と、同条第2項中「第83条第1項」とあるのは「第125条第3項の規定により読み替えられた同令第83条第1項」とする。
4
第116条の規定は、前項の規定により読み替えられた第83条第1項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第116条中「同法第47条の2第2項において準用する」とあるのは「第125条第3項の規定により読み替えられた第83条第1項の規定を適用する」と、「法第28条第1項」とあるのは「第125条第3項の規定により読み替えられた第83条第2項において準用する法第29条第1項」と、同条の表の一の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第120条第3項第1号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の二の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第120条第3項第2号に該当する者に係る障害を含む。)」と読み替えるものとする。
第126条
【初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十六条第一項の規定による障害手当金の額についての厚生年金保険法第五十一条の準用】
初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第36条第1項の規定により支給する障害手当金の額については、厚生年金保険法第51条の規定を準用する。この場合において、同条中「第50条第1項に定める障害厚生年金の額」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第36条第1項の規定による障害手当金の額」と、「障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第47条の3第1項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第48条第1項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第47条の3第1項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)」とあるのは「障害手当金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(当該障害につき第47条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の規定により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日をいう。)」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第127条
【初診日が昭和六十一年四月一日前の場合における発効日前の障害手当金に係る法第三十六条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める被用者年金被保険者等であった期間等】
2
前条に規定する障害手当金に係る法第36条第2項において準用する法第32条第2項第1号ハに規定する政令で定める相手国期間は、ブラジル協定に係るもののうち、昭和十七年六月から前項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間とする。
第129条
【法附則第十条に規定する政令で定める者等】
1
法附則第10条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
②
次に掲げる者(第109条第2号に規定する相手国期間中に死亡した者を除く。)
イ
厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、当該資格を喪失した日から起算して二年を経過する日前に、厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病(第117条第3項の表の一の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいい、船員保険の被保険者であった期間を有する者に係る特定相手国船員期間中に発した傷病を除く。ロ及びハにおいて同じ。)により、昭和二十三年八月一日から昭和二十九年四月三十日までの間に死亡した者
ロ
厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。ハにおいて同じ。)に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病に係る初診日から起算して三年を経過する日前に、当該傷病により、昭和二十九年五月一日から昭和五十二年七月三十一日までの間に死亡した者
ハ
厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病(これらの傷病の発した日が昭和六十一年四月一日前であるものに限る。)に係る初診日から起算して五年を経過する日前に、当該傷病により、昭和五十二年八月一日以後に死亡した者
ニ
船員保険の被保険者の資格を喪失した後、当該資格を喪失した日から起算して二年を経過する日前に、船員保険の被保険者であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病により、昭和二十三年九月一日から昭和二十九年四月三十日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)
ホ
船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(旧交渉法第19条第1項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)を除く。ヘからチまでにおいて同じ。)に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病につき旧船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して三年を経過する日前に、当該傷病により、昭和二十九年五月一日から昭和四十年四月三十日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)
ヘ
船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病に係る初診日から起算して三年を経過する日前に、当該傷病により、昭和四十年五月一日から昭和五十一年九月三十日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)
ト
船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病に係る初診日から起算して三年を経過する日前に、当該傷病により、昭和五十一年十月一日から昭和五十二年七月三十一日までの間に死亡した者
チ
船員保険の被保険者の資格(昭和六十年国民年金等改正法附則第42条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者にあっては、当該厚生年金保険の被保険者の資格)を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病(これらの傷病の発した日が昭和六十一年四月一日前であるものに限る。)に係る初診日から起算して五年を経過する日前に、当該傷病により、昭和五十二年八月一日以後に死亡した者
第130条
【昭和六十一年四月一日前に死亡した者等に係る法第三十七条第一項の規定の適用】
1
昭和六十一年三月までの厚生年金保険の被保険者期間を有する者が死亡した場合においては、法第37条第1項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(昭和六十一年四月一日前に船員保険の被保険者(昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第15条第1項に規定する組合員たる被保険者及び同法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)であった者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。
3
昭和六十一年四月一日前に死亡した者であって、第110条第4項の表の二の項又は三の項の第一欄に掲げるもの(船員組合員を除く。)について、第85条第1項の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第58条第1項ただし書は、それぞれ同表の二の項又は三の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、第85条第2項において読み替えて準用する法第30条第1項の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の二の項又は三の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄のように読み替えるものとする。
第131条
【旧適用法人被保険者期間中に死亡した者等に係る法第三十七条第一項の規定の適用】
1
旧適用法人共済組合員期間を有する者が死亡した場合においては、法第37条第1項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者期間であった期間とみなされた旧適用法人共済組合(同法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員期間を有する者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。
3
昭和六十一年四月一日前の旧適用法人被保険者期間中に死亡した者であって、第110条第4項の表の四の項、五の項又は八の項の第一欄に掲げるものについて、第85条第1項の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第58条第1項ただし書は、それぞれ同表の四の項、五の項又は八の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、第85条第2項において読み替えて準用する法第30条第1項の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の四の項、五の項又は八の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄のように読み替えるものとする。
4
旧農林共済組合員期間を有する者が死亡した場合においては、法第37条第1項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧農林共済組合(同法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員期間を有する者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。
第132条
【法附則第十一条第一項において準用する法第二十七条に規定する政令で定める規定等】
1
法附則第11条第1項において準用する法第27条に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる旧厚生年金保険法による保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項において準用する同条に規定する厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同項において準用する同条に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する旧厚生年金保険法による保険給付の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第三欄に掲げる通算対象期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係るものを除く。)に算入することとされる特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(同欄に掲げる国家公務員共済組合の組合員期間、地方公務員共済組合の組合員期間及び私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る通算対象期間に算入することとされるものを除く。)については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | |
一 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による老齢年金 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第42条第1項第1号 | 厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。) |
昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第42条第1項第2号 | 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限り、特定相手国船員期間を除く。) | ||
昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第42条第1項第3号 | 三十五歳に達した月以後の第三種被保険者(旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する者に限る。)としての厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十七年六月以後の特定相手国坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。) | ||
昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第2条第1項 | 船員保険の被保険者であった期間 | 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間 | ||
二 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による通算老齢年金 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条の3(各号列記以外の部分に限る。) | 厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。) |
昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条の3第1号イ | 通算対象期間 | 昭和十五年六月(第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間 | ||
昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条の3第1号ロ | 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間 | 昭和十五年六月(第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) | ||
昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条の3第1号ハ | 通算対象期間(船員保険の被保険者であった期間に係るものに限る。) | 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間 | ||
通算対象期間(国家公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。) | 昭和三十四年一月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) | |||
通算対象期間(地方公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。) | 昭和三十七年十二月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) | |||
通算対象期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係るものに限る。) | 昭和二十九年一月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) | |||
昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法附則第138条の規定による改正前の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下「旧昭和三十六年通算整理法」という。)附則第7条 | 通算対象期間 | 昭和三十六年四月以後の相手国期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあっては、昭和十五年六月(第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間) | ||
昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧昭和三十六年通算整理法附則第8条 | 厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和三十六年四月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあってはドイツ保険料納付期間とし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあっては昭和十七年六月以後の相手国期間とし、特定相手国船員期間を除く。) | ||
三 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による特例老齢年金 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法附則第28条の3第1項 | 厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。) |
船員保険の被保険者であった期間 | 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間 | |||
四 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第69条 | 厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間 |
⊟
参照条文
第133条
【旧厚生年金保険法による保険給付の額の計算の特例】
1
次の各号に掲げる法附則第11条第2項に規定する旧厚生年金保険法による老齢年金(以下「旧厚生年金保険法による老齢年金」という。)及び旧厚生年金保険法による脱退手当金(以下「旧厚生年金保険法による脱退手当金」という。)の額は、当該各号に定める規定にかかわらず、それぞれ当該規定による額(旧厚生年金保険法による脱退手当金にあっては、当該旧厚生年金保険法による脱退手当金の受給権者の厚生年金保険の被保険者期間の月数が六十であるものとして計算した額)に期間比率を乗じて得た額(第1号又は第2号に掲げるものについては、前条第1項の表の一の項の第二欄に掲げる旧厚生年金保険法第42条第1項第1号から第3号までの規定のうち二以上に該当するときは、一の規定に該当するものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)とする。
①
旧厚生年金保険法による老齢年金(旧厚生年金保険法第34条第1項第1号に掲げる額に相当する部分に限る。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第34条第1項第1号
②
旧厚生年金保険法による老齢年金(旧厚生年金保険法第43条第1項の規定により加算する加給年金額に相当する部分に限る。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第34条第5項
2
前項の期間比率は、同項第1号又は第3号に定める規定による額の計算の基礎となっている厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第42条第1項第2号に該当することにより支給するものにあっては四十歳(女子については、三十五歳)に達した月前に係るものを除くものとし、同項第3号に該当することにより支給するものにあっては三十五歳に達した月前に係るものを除く。)の月数を、二百四十(同項第2号又は第3号に該当することにより支給されるものにあっては百八十とし、旧厚生年金保険法による脱退手当金にあっては六十とする。)で除して得た率とする。
第134条
【旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給停止の特例】
1
旧厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金の受給権者の配偶者が法の規定により支給する第79条第1項に規定する年金たる給付(第36条第2項第1号に掲げる年金たる給付を除く。)を受けることができる場合においては、昭和六十年国民年金等改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条第4項又は第5項(これらの規定を昭和六十年国民年金等改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該配偶者について旧厚生年金保険法第34条第5項に基づき計算する加給年金額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。以下この条において「旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等」という。)の支給の停止は、行わない。ただし、当該配偶者が同時に老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
2
法の規定により支給する旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の受給権者の配偶者が同時に法の規定により支給する第36条第2項第1号に掲げる年金たる給付の受給権者であって老齢給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給を停止する。
第137条
【法附則第十四条第一項に規定する政令で定める規定等】
1
法附則第14条第1項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる旧船員保険法又は同項に規定する旧船員保険一部改正法(以下この項において「旧船員保険一部改正法」という。)による保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する旧船員保険法又は旧船員保険一部改正法による保険給付の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第三欄に掲げる期間(船員保険の被保険者であった期間及び私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る通算対象期間を除く。)に算入することとされる特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(同欄に掲げる国家公務員共済組合の組合員期間、地方公務員共済組合の組合員期間及び私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る通算対象期間に算入することとされるものを除く。)については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | |
一 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による老齢年金 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第34条第1項第1号 | 船員保険の被保険者であった期間 | 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間 |
昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第34条第1項第3号 | 三十五歳以後における船員保険の被保険者であった期間 | 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。) | ||
昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第3条第1項 | 厚生年金保険の第四種被保険者以外の被保険者であった期間 | 昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。) | ||
二 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による通算老齢年金 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第39条ノ二(各号列記以外の部分に限る。) | 船員保険の被保険者であった期間 | 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間 |
昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第39条ノ二第1号イ | 通算対象期間 | 昭和十五年六月(第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間 | ||
昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第39条ノ二第1号ロ | 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間 | 昭和十五年六月(第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) | ||
昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第39条ノ二第1号ハ | 通算対象期間(厚生年金保険の被保険者期間に係るものに限る。) | 昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。) | ||
通算対象期間(国家公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。) | 昭和三十四年一月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) | |||
通算対象期間(地方公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。) | 昭和三十七年十二月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) | |||
通算対象期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係るものに限る。) | 昭和二十九年一月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) | |||
昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧昭和三十六年通算整理法附則第13条 | 通算対象期間 | 昭和三十六年四月以後の相手国期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあっては、昭和十五年六月(第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間) | ||
昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧昭和三十六年通算整理法附則第14条 | 船員保険の被保険者期間 | 昭和三十六年四月以後の特定相手国船員期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあっては、昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間) | ||
三 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険一部改正法による特例老齢年金 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険一部改正法附則第17条第1項(各号列記以外の部分に限る。) | 船員保険の被保険者であった期間 | 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間 |
昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険一部改正法附則第17条第1項第1号イ | 船員保険の被保険者であった期間 | |||
昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険一部改正法附則第17条第1項第1号ロ | 船員保険の被保険者であった期間 | |||
厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。) |
⊟
参照条文
第138条
【旧船員保険法による老齢年金の額の計算の特例】
1
次の各号に掲げる法附則第14条第2項に規定する旧船員保険法による老齢年金(以下「旧船員保険法による老齢年金」という。)の額は、当該各号に定める規定にかかわらず、それぞれ当該規定による額に期間比率を乗じて得た額(前条第1項の表の一の項の第二欄に掲げる旧船員保険法第34条第1項第1号及び第3号のいずれにも該当するときは、一の規定に該当するものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)とする。
①
旧船員保険法による老齢年金(旧船員保険法第35条第1号に掲げる額に相当する部分に限る。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第35条第1号
②
旧船員保険法による老齢年金(旧船員保険法第36条第1項の規定により加算する加給金の額に相当する部分に限る。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第36条第1項
2
前項の期間比率は、同項第1号に定める規定による額の計算の基礎となっている船員保険の被保険者であった期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第34条第1項第3号に該当することにより支給するものにあっては、三十五歳に達した月前に係るものを除く。)の月数を、百八十で除して得た率とする。
第139条
【旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給停止の特例】
1
旧船員保険法による老齢年金又は障害年金の受給権者の配偶者が法の規定により支給する第79条第1項に規定する年金たる給付(第36条第2項第1号に掲げる年金たる給付を除く。)を受けることができる場合においては、昭和六十年国民年金等改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第38条第4項又は第5項(これらの規定を昭和六十年国民年金等改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第44条ノ三第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該配偶者について旧船員保険法第36条第1項又は第41条ノ二第1項の規定に基づき加給すべき額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。以下この条において「旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等」という。)の支給の停止は、行わない。ただし、当該配偶者が同時に老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
2
法の規定により支給する旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の受給権者の配偶者が同時に法の規定により支給する第36条第2項第1号に掲げる年金たる給付の受給権者であって老齢給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給を停止する。
附則
平成22年9月1日
①
第一条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十号及び第四十一号の改正規定、同条に二号を加える改正規定(同条第五十一号に係る部分に限る。)、同令第三十四条に二号を加える改正規定(同条第七号に係る部分に限る。)、同令第六十一条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)、同令第七十二条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)、同令第九十五条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)、同令第九十六条(見出しを含む。)の改正規定(同条第三号に係る部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同令第九十七条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)、同令第九十八条の表に次のように加える改正規定(同表九の項に係る部分に限る。)、同令第百九条第二号の改正規定並びに同令第百二十九条第一項第二号の改正規定、第二条中社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令第二条の改正規定、同令第十八条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)及び同令第四十条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)、第三条中社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令第二条の改正規定、同令第十八条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)及び同令第四十条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)並びに第四条中社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令第二条第十七号の四の次に二号を加える改正規定(同条第十七号の五に係る部分に限る。)、同条第十八号及び第十九号の改正規定、同令第二十条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)並びに同令第四十二条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。) 社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定の効力発生の日
附則
平成23年11月28日
第2条
(ブラジル協定に係る老齢基礎年金の額の加算等に関する特例)
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第七条、第九条及び第十条の規定は、大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、ブラジル協定の効力発生の日において社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第十一条第一項の規定により老齢基礎年金を受ける権利を取得したものについても、同令第八条から第十条までの規定は、大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、ブラジル協定の効力発生の日において相手国期間(同法第二条第七号に掲げる相手国期間をいう。以下同じ。)を有し、かつ、老齢基礎年金の受給権を有しない者についてもそれぞれ適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第七条第一項国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定(以下この条及び次条において「ブラジル協定」という。)の効力発生の日施行日においてブラジル協定の効力発生の日において第七条第二項施行日においてブラジル協定の効力発生の日において国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)ブラジル協定の効力発生の日第七条第三項施行日ブラジル協定の効力発生の日第八条第一項六十五歳に達した日においてブラジル協定の効力発生の日において施行日ブラジル協定の効力発生の日第八条第四項施行日においてブラジル協定の効力発生の日において国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)ブラジル協定の効力発生の日第八条第五項施行日ブラジル協定の効力発生の日
第3条
(スイス協定に係る老齢基礎年金の額の加算等に関する特例)
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第七条、第九条及び第十条の規定は、大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、スイス協定の効力発生の日において社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第十一条第一項の規定により老齢基礎年金を受ける権利を取得したものについても、同令第八条から第十条までの規定は、大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、スイス協定の効力発生の日において相手国期間を有し、かつ、老齢基礎年金の受給権を有しない者についてもそれぞれ適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第七条第一項国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定(以下この条及び次条において「スイス協定」という。)の効力発生の日施行日においてスイス協定の効力発生の日において第七条第二項施行日においてスイス協定の効力発生の日において国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)スイス協定の効力発生の日第七条第三項施行日スイス協定の効力発生の日第八条第一項六十五歳に達した日においてスイス協定の効力発生の日において施行日スイス協定の効力発生の日第八条第四項施行日においてスイス協定の効力発生の日において国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)スイス協定の効力発生の日第八条第五項施行日スイス協定の効力発生の日