• 自動車抵当法
    • 第1条 [この法律の目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [抵当権の目的]
    • 第4条 [抵当権の内容]
    • 第5条 [対抗要件]
    • 第6条 [抵当権の効力の及ぶ範囲]
    • 第7条 [不可分性]
    • 第8条 [物上代位]
    • 第9条 [物上保証人の求償権]
    • 第10条 [抵当権の順位]
    • 第11条 [先取特権との順位]
    • 第12条 [担保される利息等]
    • 第13条 [代価弁済]
    • 第14条 [第三取得者の費用償還請求権]
    • 第15条 [一般財産からの弁済]
    • 第16条 [抵当権者に対する通知]
    • 第17条 [抵当権の実行]
    • 第18条 [時効による消滅]
    • 第19条
    • 第19条の2 [根抵当権]
    • 第20条 [質権設定の禁止]
    • 第21条 [行政手続法の適用除外]

自動車抵当法

平成18年5月19日 改正
第1条
【この法律の目的】
この法律は、自動車に関する動産信用の増進により、自動車運送事業の健全な発達及び自動車による輸送の振興を図ることを目的とする。
第2条
【定義】
この法律で「自動車」とは、道路運送車両法による登録を受けた自動車をいう。但し、大型特殊自動車で建設機械抵当法第2条に規定する建設機械であるものを除く。
第3条
【抵当権の目的】
自動車は、抵当権の目的とすることができる。
第4条
【抵当権の内容】
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移さないで債務の担保に供した自動車(以下「抵当自動車」という。)につき、他の債権者に先だつて、自己の債権の弁済を受けることができる。
第5条
【対抗要件】
自動車の抵当権の得喪及び変更は、道路運送車両法に規定する自動車登録ファイルに登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
前項の登録に関する事項は、政令で定める。
第6条
【抵当権の効力の及ぶ範囲】
抵当権は、抵当自動車に附加して一体となつている物に及ぶ。但し、設定行為に別段の定がある場合及び民法第424条の規定により他の債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。
参照条文
第7条
【不可分性】
抵当権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、抵当自動車の全部につき、その権利を行使することができる。
第8条
【物上代位】
抵当権は、抵当自動車の譲渡、貸付、滅失又はき損によつて抵当権設定者が受けるべき金銭その他の物に対しても、これを行使することができる。この場合においては、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。
第9条
【物上保証人の求償権】
他人の債務を担保するため抵当権を設定した者がその債務を弁済し、又は抵当権の実行によつて抵当自動車の所有権を失つたときは、民法に規定する保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。
第10条
【抵当権の順位】
数個の債権を担保するため同一の自動車につき抵当権を設定したときは、その抵当権の順位は、登録の前後による。
第11条
【先取特権との順位】
同一の自動車について抵当権及び先取特権が競合する場合には、抵当権は、民法第330条第1項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。
第12条
【担保される利息等】
抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となつた最後の二年分についてのみその抵当権を行使することができる。
前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によつて生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合においてその最後の二年分についても適用する。但し、利息その他の定期金と通算して二年分をこえることができない。
参照条文
第13条
【代価弁済】
抵当自動車を譲り受けた第三者が抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
第14条
【第三取得者の費用償還請求権】
抵当自動車を取得した第三者が抵当自動車につき必要費又は有益費を出したときは、民法第196条の区別に従い、抵当自動車の代価をもつて最も先にその償還を受けることができる。
第15条
【一般財産からの弁済】
抵当権者は、抵当自動車の代価で弁済を受けない債権の部分についてのみ他の財産から弁済を受けることができる。
前項の規定は、抵当自動車の代価に先だつて他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。
前項の場合において、抵当権者に第1項の規定による弁済を受けさせるため、他の債権者は、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
第16条
【抵当権者に対する通知】
国土交通大臣は、抵当自動車について道路運送車両法第15条の規定による永久抹消登録、同法第15条の2第2項の規定による輸出抹消仮登録又は同法第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録をしたときは、遅滞なく、抵当権者に通知しなければならない。同法第15条の2第1項の規定による輸出抹消仮登録の申請又は同法第16条第1項の規定による一時抹消登録の申請を受理したときも同様である。
第17条
【抵当権の実行】
抵当権者は、前条後段の通知を受けたときは、その自動車に対して、直ちに、その権利を実行することができる。
前項の規定により抵当権を実行しようとするときは、抵当権者は、前条後段の通知を受けた日から三箇月以内に、その手続をしなければならない。
国土交通大臣は、前項の規定により抵当権の実行の手続をすることができる期間内及び抵当権の実行の終わるまでの期間内は、第1項の自動車について道路運送車両法第15条の2第2項の規定による輸出抹消仮登録及び同法第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録をすることができない。
買受人が代金を納付したときは、第1項の自動車について道路運送車両法第15条の2第1項の規定による輸出抹消仮登録の申請又は同法第16条第1項の規定による一時抹消登録の申請がなかつたものとみなす。
第18条
【時効による消滅】
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によつて消滅しない。
第19条
債務者又は抵当権設定者以外の者が抵当自動車につき取得時効に必要な条件を具備した占有をしたときは、抵当権は、これによつて消滅する。
第19条の2
【根抵当権】
抵当権は、設定行為をもつて定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
民法第398条の2第2項及び第3項第398条の3から第398条の10まで、第398条の12第1項第398条の13第398条の14第1項本文及び第2項並びに第398条の19から第398条の22までの規定は、前項の抵当権について準用する。
第20条
【質権設定の禁止】
自動車は、質権の目的とすることができない。
第21条
【行政手続法の適用除外】
自動車の抵当権の登録については、行政手続法第2章及び第3章の規定は、適用しない。
附則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
附則
昭和27年4月28日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年5月15日
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において、政令で定める。
附則
昭和38年7月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則
昭和44年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律中、第一条、次条、附則第三条及び附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲において政令で定める日から施行する。
附則
昭和46年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置の原則)
この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行の際現に存する抵当権で根抵当であるもの(以下「旧根抵当権」という。)にも適用する。ただし、改正前の民法の規定により生じた効力を妨げない。
第3条
(新法の適用の制限)
旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないもの又は附記によらない極度額の増額の登記があるものについては、その極度額の変更、新法第三百九十八条ノ四の規定による担保すべき債権の範囲又は債務者の変更、新法第三百九十八条ノ十二の規定による根抵当権の譲渡、新法第三百九十八条ノ十三の規定による根抵当権の一部譲渡及び新法第三百九十八条ノ十四第一項ただし書の規定による定めは、することができない。
第4条
(極度額についての定めの変更)
旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないものについては、元本の確定前に限り、その定めを変更して新法の規定に適合するものとすることができる。この場合においては、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
第5条
(附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権の分割)
附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を分割して増額に係る部分を新法の規定による独立の根抵当権とすることができる。この場合においては、旧根抵当権を目的とする権利は、当該増額に係る部分について消滅する。
前項の規定による分割をする場合には、増額に係る部分を目的とする権利を有する者その他の利害の関係を有する者の承諾を得なければならない。
附則第十四条の規定による改正後の不動産登記法第百十七条第二項、第百十八条及び第百十九条の規定は、第一項の規定による分割による権利の変更の登記の申請について準用する。
前項の登記は、増額の登記に附記してする。この場合においては、登記官は、分割により根抵当権の設定を登記する旨を記載し、かつ、分割前の旧根抵当権の登記に分割後の極度額を附記しなければならない。
不動産登記法第百四十七条第二項の規定は、前項の場合において、増額の登記に当該増額に係る部分を目的とする第三者の権利に関する登記があるときに準用する。
第6条
(元本の確定すべき期日に関する経過措置)
この法律の施行の際旧根抵当権について現に存する担保すべき元本の確定すべき時期に関する定め又はその登記は、その定めにより元本が確定することとなる日をもつて新法第三百九十八条ノ六第一項の期日とする定め又はその登記とみなす。ただし、その定めにより元本が確定することとなる日がこの法律の施行の日から起算して五年を経過する日より後であるときは、当該定め又はその登記は、当該五年を経過する日をもつて同項の期日とする定め又はその登記とみなす。
第7条
(弁済による代位に関する経過措置)
この法律の施行前から引き続き旧根抵当権の担保すべき債務を弁済するについて正当な利益を有していた者が、この法律の施行後元本の確定前にその債務を弁済した場合における代位に関しては、なお従前の例による。
第10条
(元本の確定の時期に関する経過措置)
この法律の施行前に、新法第三百九十八条ノ二十第一項第二号に規定する申立て、同項第三号に規定する差押え、同項第四号に規定する競売手続の開始若しくは差押え又は同項第五号に規定する破産の宣告があつた旧根抵当権で、担保すべき元本が確定していないものについては、この法律の施行の日にこれらの事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。
第11条
(旧根抵当権の消滅請求に関する経過措置)
極度額についての定めが新法の規定に適合していない旧根抵当権については、その優先権の限度額を極度額とみなして、新法第三百九十八条ノ二十二の規定を適用する。
第23条
(自動車抵当法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による自動車抵当法の一部改正に伴う経過措置については、附則第二条、附則第三条第一項、附則第四条から附則第七条まで、附則第十条及び附則第十一条の規定の例による。
附則
昭和54年3月30日
この法律は、民事執行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年7月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成18年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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