証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
平成21年12月28日 改正
第2条
【証券取引法施行令の一部改正に伴う経過措置】
有価証券のうち、当該有価証券の発行される日以前六月以内であって、かつ、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に当該有価証券と同種の新規発行証券(前条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(以下「新金融商品取引法施行令」という。)第1条の6に規定する同種の新規発行証券をいう。以下この条において同じ。)の取得勧誘(証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第3条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第2条第3項に規定する取得勧誘をいう。以下この条において同じ。)が行われているものに関する新金融商品取引法施行令第1条の6の規定の適用については、同条中「相手方(当該同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方が適格機関投資家であつて、当該同種の新規発行証券が第1条の4に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数」とあるのは、「相手方の人数(証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に取得勧誘が開始された同種の新規発行証券については、同令第1条の規定による改正前の証券取引法施行令(以下この条において「旧証券取引法施行令」という。)第1条の6第2項において準用する旧証券取引法施行令第1条の4第2項及び第3項の規定により計算した相手方の人数とし、施行日以後になお取得勧誘が開始された同種の新規発行証券があるときは、当該人数に当該同種の新規発行証券の取得勧誘の相手方の人数(当該相手方が適格機関投資家であつて、当該同種の新規発行証券が第1条の4に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除いた相手方の人数)を加えた人数とする。)」とする。
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参照条文
第18条
【抵当証券業の規制等に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置】
1
証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第1条第3号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(以下「旧抵当証券業規制法」という。)の規定により旧抵当証券業者(整備法第57条第1項に規定する旧抵当証券業者をいう。以下同じ。)が施行日以後に行う抵当証券の販売又はその代理若しくは媒介(以下この条において「販売等」という。)については、前条第3号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令(以下「旧抵当証券業規制法施行令」という。)の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
2
施行日前に旧抵当証券業規制法第27条第1項の規定により内閣総理大臣が指定した者(以下「旧抵当証券保管機構」という。)が施行日において現に行っている抵当証券の保管及び施行日以後に行う抵当証券(整備法第57条第1項の規定によりなお従前の例によることとされ、及び同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により旧抵当証券業者が販売等を行うものに限る。)の保管については、旧抵当証券業規制法施行令の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
3
旧抵当証券保管機構が施行日において現に行っている旧抵当証券業規制法第28条第1項第2号に掲げる業務(以下この項において「弁済受領業務」という。)及び施行日以後に行う弁済受領業務(整備法第57条第1項の規定によりなお従前の例によることとされ、及び同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により旧抵当証券業者が販売等を行う抵当証券に係るものに限る。)については、旧抵当証券業規制法施行令の規定は、これらの業務が終了するまでの間は、なおその効力を有する。
第29条
【租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第25条の9第7項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った当該上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
第32条
【銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令(以下この条において「新令」という。)の規定の適用については、改正法第3条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第197条第1項第5号(改正法附則第218条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)に規定する罪(旧証券取引法第158条に係るものに限る。)及び改正法第5条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「旧投資信託法」という。)第240条第4号(改正法附則第218条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)に規定する罪(旧投資信託法第34条の3第1項第1号に係るものに限る。)並びに整備法第1条第2号の規定による廃止前の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下「旧証券投資顧問業法」という。)第54条第5号(整備法第217条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)に規定する罪(旧証券投資顧問業法第22条第1項第1号又は第30条の4第1項第1号に掲げる行為に係るものに限る。)、旧抵当証券業規制法第48条第4号(整備法第217条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)に規定する罪及び整備法第1条第4号の規定による廃止前の金融先物取引法(以下「旧金融先物取引法」という。)第148条第4号(整備法第217条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)に規定する罪は、新令第5条の5第12号に掲げる罪とみなす。
第35条
【組合等登記令の一部改正に伴う経過措置】
1
この政令の施行の際現に登記をしている証券業協会(旧証券取引法第2条第13項に規定する証券業協会をいう。)は、施行日において認可金融商品取引業協会(新金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)としての登記をしたものとみなす。
2
この政令の施行の際現に登記をしている投資者保護基金(旧証券取引法第79条の21に規定する投資者保護基金をいう。)は、施行日において投資者保護基金(新金融商品取引法第79条の21に規定する投資者保護基金をいう。)としての登記をしたものとみなす。
第86条
【公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置】
施行日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実(以下この条において「犯罪行為の事実等」という。)並びに整備法の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後の犯罪行為の事実等については、前条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第225号、第285号、第293号及び第296号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第91条
【消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置】
旧証券取引法若しくは旧投資信託法の規定(改正法附則第218条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)又は旧証券投資顧問業法、旧抵当証券業規制法(整備法第57条第2項及び第58条の規定によりなお効力を有することとされる場合における旧抵当証券業規制法を含む。)若しくは旧金融先物取引法の規定(整備法第217条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反して罰金の刑に処せられた者については、前条の規定による改正後の消費者契約法第13条第5項第1号及び第6号イの法律を定める政令第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第93条
【金融庁組織令の一部改正に伴う経過措置】
1
前条の規定による改正前の金融庁組織令(次項において「旧金融庁組織令」という。)第3条第3号ヌ及び第4条第1項第1号ウ(これらの規定のうち抵当証券業を営む者に係る部分に限る。)、第11条第1項第20号(抵当証券業に関する制度の企画及び立案に関することに係る部分に限る。)並びに第19条第1項第6号ト(抵当証券業を営む者に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
2
旧金融庁組織令第3条第3号ル、第4条第1項第1号ヰ及び第19条第1項第6号チの規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間(旧抵当証券保管機構が整備法第58条第2項に規定する弁済受領業務を行う場合にあっては、当該弁済受領業務が終了するまでの間)は、なおその効力を有する。
附則
第2条
(金融機関の範囲)
改正法附則第十七条第一項及び第二項、第二十八条第三項、第五十四条第一項、第百四十七条第一項、第百四十八条第一項、第百四十九条第一項及び第二項、第百五十四条第二項、第百五十六条第一項及び第二項、第百五十七条第一項及び第二項、第二百条第一項、第二百一条第一項、第二百二条第一項及び第二項、第二百十条、第二百十一条、第二百十二条第一項及び第三項、第二百十三条第一項及び第二項並びに第二百十四条第一項及び第二項並びに整備法第七条第三項、第六十条第一項、第六十一条第一項、第六十二条第一項から第四項まで並びに第八十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める金融機関は、新金融商品取引法施行令第一条の九各号に掲げるものとする。
第3条
(有価証券の元引受けに係る業務に関する経過措置)
1
改正法附則第十八条第二項に規定するみなし登録第一種業者で改正法の施行の際現に旧証券取引法第二十九条第一項の認可を受けて同項第二号に掲げる業務を行っている者(第一条の規定による改正前の証券取引法施行令(以下「旧証券取引法施行令」という。)第十五条の三第二号イに掲げる会社に限る。)及び整備法第二条第二項に規定するみなし登録第一種業者で整備法の施行の際現に整備法第一条第一号の規定による廃止前の外国証券業者に関する法律(次項及び附則第五十条において「旧外国証券業者法」という。)第七条第一項の認可を受けて同項第二号に掲げる業務を行っている者(第十七条第一号の規定による廃止前の外国証券業者に関する法律施行令(次項及び附則第六十三条において「旧外国証券業者法施行令」という。)第九条第一項第二号イに掲げる会社に限る。)は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる者が新金融商品取引法第二十八条第一項第三号イ及びロに掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)を受けたものとみなす。
2
改正法附則第十八条第二項に規定するみなし登録第一種業者で改正法の施行の際現に旧証券取引法第二十九条第一項の認可を受けて同項第二号に掲げる業務を行っている者(旧証券取引法施行令第十五条の三第二号ロに掲げる会社に限る。)及び整備法第二条第二項に規定するみなし登録第一種業者で旧外国証券業者法第七条第一項の認可を受けて同項第二号に掲げる業務を行っている者(旧外国証券業者法施行令第九条第一項第二号ロに掲げる会社に限る。)は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる者が新金融商品取引法第二十八条第一項第三号ロに掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)を受けたものとみなす。
第4条
(特例投資運用業務を行う者の使用人)
第6条
(上場の承認)
第7条
(営業保証金の取戻し)
第8条
1
みなし登録助言・代理業者(整備法第三十七条第二項に規定するみなし登録助言・代理業者をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、整備法第四十条第一項の規定により供託したものとみなされる営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
2
みなし登録助言・代理業者(みなし登録第二種業者(改正法附則第二百条第二項に規定するみなし登録第二種業者をいう。次条及び附則第六十二条において同じ。)である者を除く。)は、前項各号のいずれにも該当しない場合において、整備法第四十条第一項の規定により供託したものとみなされる営業保証金の額(契約金額(整備法第二百十六条の規定により新金融商品取引法第三十一条の二第三項の規定による届出をしたものとみなされる旧証券投資顧問業法第十条第三項に規定する契約(施行日において効力を有するものに限る。)において供託されることとなっている金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)が新金融商品取引法施行令第十五条の十二に定める額を超えることとなったときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
第9条
みなし登録第二種業者であって、かつ、みなし登録助言・代理業者である者(個人である場合に限る。)は、改正法附則第二百三条第二項及び整備法第四十条第一項の規定により供託したものとみなされる営業保証金の額(契約金額(改正法附則第二百十七条の規定により新金融商品取引法第三十一条の二第三項の規定による届出をしたものとみなされる改正法第二十条の規定による改正前の信託業法(附則第四十七条及び第四十八条において「旧信託業法」という。)第九十一条第三項に規定する契約(施行日において効力を有するものに限る。)において供託されることとなっている金額又は整備法第二百十六条の規定により新金融商品取引法第三十一条の二第三項の規定による届出をしたものとみなされる旧証券投資顧問業法第十条第三項に規定する契約(施行日において効力を有するものに限る。)において供託されることとなっている金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の合計額が新金融商品取引法施行令第十五条の十二に定める額を超えることとなったときは、当該営業保証金の額の合計額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
第10条
(財務局長等への権限の委任)
1
改正法附則第二百十六条第一項及び整備法第二百十五条の規定により金融庁長官に委任された権限(以下この条において「長官権限」という。)のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に規定する書類の提出をする者(以下この項において「提出者」という。)の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条及び附則第六十二条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該提出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
2
長官権限のうち次に掲げるものは、改正法附則第二十二条第二項に規定する者又は整備法第五条第二項に規定する者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
3
長官権限のうち、改正法附則第四十八条第二項の規定による届出の受理は、同項に規定する特例投資運用業務を行う者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
4
長官権限のうち次に掲げるものは、整備法第二十七条第二項に規定する者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
5
長官権限のうち、改正法附則第二十八条第一項から第三項まで及び第五項並びに第四十八条第四項及び第六項並びに整備法第七条第一項から第三項まで及び第五項の規定による届出の受理(新金融商品取引法施行令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定する金融商品取引業者(新金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)及び特例業務届出者(新金融商品取引法第六十三条第三項に規定する特例業務届出者をいう。)並びに新金融商品取引法施行令第四十三条第二項の規定により金融庁長官の指定する登録金融機関(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)に係るものを除く。)は、当該届出をする者(当該者が金融商品取引業者又は改正法附則第十七条第一項の規定により施行日以後引き続き金融商品取引業(新金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行っている者の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは執行役又は使用人である場合にあっては、当該金融商品取引業者又は当該金融商品取引業を行っている者。以下この項において同じ。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該届出をする者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
第11条
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第12条
改正法の施行の際現に新有価証券(改正法附則第十七条第一項に規定する新有価証券をいう。)につき金融商品取引業を行っている者(改正法附則第十八条第一項、第百四十七条第一項、第百五十九条第一項及び第二百条第一項の規定並びに整備法第二条第一項、第三十七条第一項、第六十条第一項及び第百五十一条第一項の規定(以下この条において「みなし登録規定」と総称する。)により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者に限る。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第三十一条第五項において準用する新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による変更登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、引き続き当該金融商品取引業(当該みなし登録規定により同条の登録を受けたものとみなされる業務以外の業務に限る。以下この条において同じ。)を行うことができる。その者が当該期間内に当該金融商品取引業につき新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録の申請をした場合において当該申請について変更登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後変更登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第13条
1
改正法の施行の際現にデリバティブ取引(新金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。次項において同じ。)につき金融商品取引業を行っている者(改正法附則第十八条第一項、第百四十七条第一項、第百五十九条第一項及び第二百条第一項の規定並びに整備法第二条第一項、第三十七条第一項、第六十条第一項及び第百五十一条第一項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者、旧抵当証券業者並びに銀行、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)及び附則第二条に規定する金融機関を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、引き続き当該金融商品取引業を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
2
改正法の施行の際現にデリバティブ取引につき登録金融機関業務(新金融商品取引法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務をいう。以下この項において同じ。)を行っている銀行、協同組織金融機関及び附則第二条に規定する金融機関(改正法附則第五十四条第一項、第百四十八条第一項及び第二百一条第一項並びに整備法第六十一条第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第三十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第三十三条の二の規定にかかわらず、引き続き当該登録金融機関業務を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第14条
1
改正法の施行の際現に旧有価証券(改正法附則第十四条に規定する旧有価証券をいう。以下この条において同じ。)につき新金融商品取引法第二条第八項第七号に掲げる行為に係る業務を行っている者(改正法附則第十八条第一項、第百四十七条第一項、第百五十九条第一項及び第二百条第一項の規定並びに整備法第二条第一項、第六十条第一項及び第百五十一条第一項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者、旧抵当証券業者並びに銀行、協同組織金融機関及び附則第二条に規定する金融機関を除く。)及び旧有価証券につき新金融商品取引法第二条第八項第十五号に掲げる行為に係る業務を行っている者(改正法附則第百五十九条第一項及び整備法第四十一条の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者並びに銀行、協同組織金融機関及び附則第二条に規定する金融機関を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、引き続きこれらの業務を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
2
改正法の施行の際現に旧有価証券につき新金融商品取引法第二条第八項第七号に掲げる行為に係る業務を行っている銀行、協同組織金融機関及び附則第二条に規定する金融機関(改正法附則第五十四条第一項、第百四十八条第一項及び第二百一条第一項並びに整備法第六十一条第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者を除く。)並びに旧有価証券につき新金融商品取引法第二条第八項第十五号に掲げる行為に係る業務を行っている銀行、協同組織金融機関及び附則第二条に規定する金融機関(改正法附則第五十四条第一項、第百四十八条第一項及び第二百一条第一項並びに整備法第六十一条第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第三十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第三十三条の二の規定にかかわらず、引き続きこれらの業務を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第15条
1
中小企業金融公庫が、中小企業金融公庫法第十九条及び第二十五条の四の規定により、新金融商品取引法第二条第八項各号に掲げる行為を行う場合(新金融商品取引法第六十五条の五第三項に規定する信託受益権の販売を行う場合を除く。)には、当分の間、新金融商品取引法第二十九条の規定は、適用しない。
第16条
第17条
第18条
第19条
第20条
第21条
第22条
第23条
第24条
改正法の施行の際現に外国において新金融商品取引法第二条第八項第十五号に掲げる行為に係る業務を行う外国の法令に準拠して設立された法人(改正法附則第百五十九条第一項又は整備法第四十一条の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者を除く。)に対する新金融商品取引法第六十一条第三項の規定の適用については、同項中「のみを相手方」とあるのは、「又は証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条に規定する施行日から起算して六月以内に第二十九条若しくは第三十三条の八第一項において読み替えて適用する第三十三条の二の登録の申請をした者(投資運用業を行おうとする者に限り、登録をしない旨の通知を受けた者を除く。)のみを相手方」とする。
第25条
第26条
改正法の施行の際現に金融商品仲介業(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する金融商品仲介業をいう。)を行っている者(改正法附則第七十条の規定により新金融商品取引法第六十六条の登録を受けたものとみなされる者を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第六十六条の四の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第六十六条の規定にかかわらず、引き続き当該金融商品仲介業を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第27条
第28条
第29条
第31条
(旧信託契約代理店に関する経過措置)
第32条
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第33条
第35条
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第36条
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第37条
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第38条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第39条
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第40条
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第41条
(長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第42条
(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第43条
(銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第44条
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第45条
(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第46条
(信託業法の一部改正に伴う経過措置)
第49条
(外国証券業者に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第51条
(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第54条
(金融先物取引法の廃止に伴う経過措置)
第55条
第56条
第58条
(商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第60条
(金融商品の販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第61条
(金融庁設置法の一部改正に伴う経過措置)
第62条
(権限の委任)
第63条
(処分等の効力)
施行日前にした旧証券取引法施行令、第三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行令、第十六条の規定による改正前の信託業法施行令、旧外国証券業者法施行令、第十七条第二号の規定による廃止前の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令、旧抵当証券業規制法施行令、同条第四号の規定による廃止前の金融先物取引法施行令若しくは第五十一条の規定による改正前の商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法施行令の規定に相当の規定があるものは、改正法附則、整備法又はこの附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法施行令の相当の規定によってしたものとみなす。