• 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令

公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令

平成25年8月19日 改正
公益通報者保護法別表第8号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
爆発物取締罰則
削除
暴力行為等処罰に関する法律
削除
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
52号
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67号
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97号
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98号
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106号
117号
119号
139号
養ほう振興法
139号の2
149号
削除
155号
164号
166号
167号
178号
225号
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237号
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248号
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269号
271号
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285号
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293号
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296号
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298号
貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号
299号
300号
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312号
321号
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333号
外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律
343号
347号
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368号
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376号
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382号
削除
387号
削除
403号
410号
412号の5
414号の2
416号の2
附則
この政令は、公益通報者保護法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月29日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第二号、第五号、第十二号、第二百四十八号及び第三百四十七号の改正規定並びに同令本則に五号を加える改正規定(第四百十号に係る部分に限る。)は、同年五月一日から施行する。
前項ただし書に規定する規定の施行の日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実(以下「犯罪行為の事実等」という。)並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後の犯罪行為の事実等については、改正後の第二号、第十二号、第二百四十八号及び第三百四十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成18年9月21日
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成18年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
第20条
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実については、前条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第三百二十一号及び第三百六十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成19年1月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月9日
この政令は、平成十九年三月十四日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四百十二号の次に一号を加える改正規定 平成十九年六月一日
第三百六十七号の改正規定 平成十九年六月七日
附則
平成19年3月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
第3条
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第二十条の規定の施行の日前の結核予防法に規定する罪の犯罪行為の事実及び同法の規定に基づく処分に違反することが当該犯罪行為の事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(以下「犯罪行為の事実等」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後の犯罪行為の事実等については、同条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第九十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条
(罰則に関する経過措置)
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年7月6日
この政令は、平成十九年七月二十日から施行する。ただし、本則に二号を加える改正規定(第四百十六号に係る部分に限る。)は、放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第38条
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実については、第九十四条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第五十二号、第六十七号及び第三百六十八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。
附則
平成19年9月20日
この政令は、平成十九年九月三十日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四百十二号の二の次に一号を加える改正規定 平成十九年十二月十日
第四百十四号の次に二号を加える改正規定(第四百十四号の三に係る部分に限る。) 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律の施行の日
附則
平成19年11月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
第34条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年11月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十一月二十日)から施行する。
附則
平成20年2月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
第10条
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実については、前条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第三百八十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成20年3月28日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年6月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年六月二十一日から施行する。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成20年7月16日
この政令は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日(平成二十年七月二十三日)から施行する。
附則
平成20年8月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、信用保証協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
附則
平成20年9月24日
この政令は、平成二十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
前項第一号に掲げる改正規定の施行の日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実(次項において「犯罪行為の事実等」という。)については、この政令による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(次項において「新令」という。)第十二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この政令の施行の日前の犯罪行為の事実等及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後の犯罪行為の事実等については、新令第三百七十六号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成20年10月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成20年10月31日
(施行期日)
この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
附則
平成20年12月3日
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年5月20日
この政令は、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
附則
平成21年6月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
附則
平成21年7月17日
(施行期日)
この政令は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成21年8月14日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附則
平成21年11月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
附則
平成22年3月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
第19条
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実(以下この条において「犯罪行為の事実等」という。)並びに法附則第三十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後の犯罪行為の事実等については、前条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第三百号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成22年7月28日
この政令は、クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成22年9月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
第3条
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実(以下この条において「犯罪行為の事実等」という。)並びに改正法附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる旧海外商品先物取引法の規定が適用される場合における同日以後の犯罪行為の事実等については、第十三条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第二百七十一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成22年12月27日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第12条
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実(以下この条において「犯罪行為の事実等」という。)並びに放送法等改正法の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後の犯罪行為の事実等については、第四十条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第九十八号、第百四十九号、第二百三十七号及び第三百八十二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年9月30日
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年12月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年一月一日から施行する。
附則
平成23年12月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。ただし、第三条の規定及び附則第四条から第七条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十二月二十六日)から施行する。(経過措置)
附則
平成23年12月26日
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。
附則
平成24年8月10日
(施行期日)
この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附則
平成24年11月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十四年十二月四日)から施行する。
附則
平成25年1月18日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
附則
平成25年4月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。
附則
平成25年8月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。

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