財政融資資金預託金取扱規則
平成22年3月31日 改正
第1条の2
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
②
国庫金振替書 次条第1項第1号から第3号に掲げる担当者が使用するものにあつては国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令第1号書式の国庫金振替書を、同条第2項の財務省理財局長が使用するものにあつては財政融資資金出納及び計算整理規則(以下「出納規則」という。)別紙第2号書式の国庫金振替書をいう。
⑦
電子情報処理組織 財務省理財局長が財政融資資金預託金の出納に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁(財政法第21条に規定する各省各庁をいう。)の利用に係る電子計算機と財務省理財局に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織又は財務省理財局長が財政融資資金預託金に関する事務を処理するため、財政融資資金預託金を取り扱う法人等に設置される入出力装置と財務省理財局に設置される電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
⊟
参照条文
第5条
【特別会計の積立金の預託】
1
政府の特別会計の積立金(年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定の積立金を除く。)を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、払出科目「何年度、何会計(勘定区分のある会計にあつては、「何会計、何勘定」と記載する。以下同じ。)、歳出外、剰余金(支払元受高に繰替使用している積立金に属する現金を償還する場合にあつては、「繰替」とする。)」又は「何資金、繰替」(積立金に属する現金を資金に繰替使用する場合に限る。)、受入科目「財政融資資金、財政融資資金預託金」と記載した国庫金振替書の表面余白に財政融資資金預託金の種類(積立金又は余裕金の別及び会計の勘定名を含む。以下「預託金の種類」という。)、預託期限及び約定期間一年以上の預託については、第22条に定める利子の支払日を付記した上、これを日本銀行本店に交付し、振替済書の交付を受けなければならない。
2
年金特別会計の国民年金勘定又は厚生年金勘定の積立金を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、払出科目「何年度、年金特別会計、何勘定、歳出外、積立金」、受入科目「財政融資資金、財政融資資金預託金」と記載した国庫金振替書の表面余白に預託金の種類、預託期限及び約定期間一年以上の預託については、第22条に定める利子の支払日を付記した上、これを日本銀行本店に交付し、振替済書の交付を受けなければならない。
3
前二項の場合において、担当者は、第4条の2の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては預託金証書の交付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない。
⊟
参照条文
第6条
【特別会計の余裕金等の預託】
1
政府の特別会計の余裕金及び資金に属する資金を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、払出科目「何年度、何会計、歳出外、運用」又は「何資金」、受入科目「財政融資資金、財政融資資金預託金」と記載した国庫金振替書の表面余白に預託金の種類、預託期限及び約定期間一年以上の預託については、第22条に定める利子の支払日を付記した上、これを日本銀行本店に交付し、振替済書の交付を受けなければならない。
⊟
参照条文
第7条
【国庫余裕金の預託】
1
財務省理財局長は、国庫余裕金を財政融資資金に預託しようとするときは、払出科目「国庫余裕金運用」、受入科目「財政融資資金、財政融資資金預託金」と記載した国庫金振替書の表面余白に預託金の種類、預託期限及び約定期間一年以上の預託については、第22条に定める利子の支払日を付記した上、これを日本銀行本店に交付し、振替済書の交付を受けなければならない。
⊟
参照条文
第8条
【地方公共団体又は法人に属する資金の預託】
1
地方公共団体又は法人(公庫を除く。)に属する資金を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、別表第2号書式による財政融資資金預託金払込書に現金を添えて取引店に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。
⊟
参照条文
第9条
【公庫に属する資金の預託】
1
公庫に属する資金を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、当該資金の出納保管をする出納役(代理出納役、分任出納役及び代理分任出納役を含む。以下同じ。)に払出科目「何公庫預託金」、受入科目「財政融資資金、財政融資資金預託金」と記載し、かつ、その表面余白に預託金の種類、預託期限及び約定期間一年以上の預託については、第22条に定める利子の支払日を付記した国庫金振替書を取引店に交付させなければならない。
2
前項の手続をした場合においては、出納役は、振替済書(取引店が日本銀行支店又は代理店である場合においては、預託金の種類、預託日、約定期限、約定期間及び利率並びに国庫金振替書に利子の支払日を付記した場合はその支払日を記載した振替済書)の交付を、担当者は、第4条の2の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合であつて当該取引店が日本銀行本店である場合にあつては預託金証書の交付を、日本銀行支店又は代理店である場合にあつては預託金証書の送付を、同条の規定により通知した預託金証書の受領方法が財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない。
⊟
参照条文
第10条
【預託金の払戻しの請求】
預託金の払戻しを受けようとするときは、その担当者は、期限到来の日の十営業日前までに、財務省理財局長に別表第3号書式による財政融資資金預託金払戻請求書を提出しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
第11条
【特別会計等又は公庫への預託金の払戻し】
1
財務省理財局長は、第2条第1号から第3号までに掲げる担当者及び公庫の担当者から第10条の財政融資資金預託金払戻請求書の提出があつたときは、当該担当者に預託金を払い戻すため、次の区分により当該各区分に該当する振替先、払出科目及び受入科目を記載した国庫金振替書を日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。
区分 | 振替先 | 払出科目 | 受入科目 |
政府の特別会計の積立金(年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定の積立金を除く。) | 資金繰入れを受ける取扱庁名 | 財政融資資金、財政融資資金預託金 | 「何年度、何省所管何会計、歳入」、「何年度、何会計、歳入外、損失補てん(積立金に属する現金を支払元受高に繰替使用する場合にあつては、「繰替」とする。)」又は「何資金、繰替」(積立金に属する現金を資金に繰替使用する場合に限る。) |
年金特別会計の国民年金勘定又は厚生年金勘定の積立金 | 何年度、年金特別会計、何勘定、歳入外、積立金 | ||
政府の特別会計の余裕金及び資金に属する資金 | 「何年度、何会計、歳入外、運用」又は「何資金」 | ||
国庫余裕金 | 財務大臣 | 国庫余裕金運用 | |
公庫 | 公庫名 | 何公庫預託金 |
⊟
参照条文
第15条
【預託金の組替え】
1
預託金の種類を政府の特別会計の余裕金に属する預託金から積立金に属する預託金に組み替えようとするときは、その担当者は、組み替えようとする日の十営業日前までに財務省理財局長に別表第3号の2書式の財政融資資金預託金組替請求書を提出するとともに、新たな預託金証書の受領方法を通知するものとする。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第18条
【預託金の更新】
1
担当者は、預託金の期限を更新しようとするときは、期限到来の日の十営業日前までに、財務省理財局長に別表第5号書式による財政融資資金預託金更新請求書を提出するとともに、新たな預託金証書の受領方法を通知しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第19条
【預託金の統合】
1
担当者は、預託金の期限を更新する場合において、預託期限が同一である二以上の預託金を一の預託金に統合しようとするときは、その期限到来の日の十営業日前までに、財務省理財局長に別表第5号の2書式による財政融資資金預託金更新及び統合請求書を提出するとともに、新たな預託金証書の受領方法を通知しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第20条
【預託金の分割】
2
担当者は、預託金の期限を更新する場合において、一の預託金を二以上の預託金に分割しようとするときは、その期限到来の日の十営業日前までに、財務省理財局長に別表第5号の3書式による財政融資資金預託金更新及び分割請求書を提出するとともに、新たな預託金証書の受領方法を通知しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第22条
【利子の支払日】
法第7条第5項の財務大臣が定める日は、四月一日から六月三十日又は十月一日から十二月三十一日の間に預託された場合にあつては毎年三月二十日及び九月二十日とし、一月一日から三月三十一日又は七月一日から九月三十日の間に預託された場合にあつては毎年六月二十日及び十二月二十日とする。
第24条
【期限前払戻しの預託金に対する利子】
2
前項第2号の場合において、その超過額を他の預託金に対する利子から控除できないときは、財務省理財局長は、官署支出官(予算決算及び会計令第1条第2号に規定する官署支出官をいう。次条第3項において同じ。)にその超過額の返納の手続をさせるものとする。
⊟
参照条文
第25条
【利子の概算払】
第27条
【取消請求】
財務省理財局長は、振込みのため支払指図書を交付し、又は送信した後、その必要がなくなつたときは、まだ支払の終らない場合に限り、日本銀行本店に対し出納規則別紙第13号書式の国庫金振込取消請求書を送付して、当該振込みの取消しを請求しなければならない。
⊟
参照条文
第28条
【電子情報処理組織の使用等の特例】
1
電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、この省令の規定による電子情報処理組織への記録又は電子情報処理組織による処理が不能となつた場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、財政融資資金預託金の出納に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。
2
前項の規定により、この省令の規定と異なる取扱いをした場合において、当該障害が回復し、又は電子情報処理組織の運転が再開されたことにより、電子情報処理組織への記録が可能となつたときは、別に定めるところにより、当該取扱いをした財政融資資金預託金の出納に関する事務について必要な事項を電子情報処理組織に記録しなければならない。
第29条
【預託金証書の送信の特例】
財務省理財局長は、工業標準化法に基づく日本工業規格等により送信した預託金証書の有効性を保持するための措置をとる必要があるときは、当該措置を講じた新たな預託金証書を担当者に送信するものとする。
附則
4
財政融資資金法施行令(次項において「政令」という。)附則第三条に規定する利率により利子を支払おうとする場合における第二十四条の適用については、「法第七条第四項の規定により財務大臣が定める」とあるのは「財政融資資金法施行令附則第三条に規定する」とする。
5
第二十四条の規定は、政令附則第三条ただし書に該当する預託金のうち預託されていた期間が一年以上のもの(約定期間満了前に払戻しをするものを除く。)に対する利子を支払おうとする場合に準用する。この場合において、同条中「第七条第四項」とあるのは、「第七条第三項」と読み替えるものとする。
6
資金運用部資金法等の一部を改正する法律の施行前に資金運用部に預託された同法附則第四条に規定する郵便貯金及び年金積立金に係る預託金については、同条に規定する所要の措置を講ずるため必要がある場合には、第二十一条の規定にかかわらず、預託期限を延長することができるものとする。
7
雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百三十八条第三項の規定により、暫定船員保険特別会計の積立金に属する現金(同項の規定により労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなされるものを除く。)を健康保険法第七条の二に規定する全国健康保険協会に承継するため、当該積立金に属する預託金の払戻しを受けようとする場合における第十一条第一項の適用については、同項の表中「「何年度、何省所管何会計、歳入」、「何年度、何会計、歳入外、損失補てん(積立金に属する現金を支払元受高に繰替使用する場合にあつては、「繰替」とする。)」又は「何資金、繰替」(積立金に属する現金を資金に繰替使用する場合に限る。)」とあるのは「何年度、何会計、歳入外、積立金」とする。
8
高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律附則第八条第一項又は第十条第三項の規定により、国立高度専門医療センター特別会計の積立金に属する現金を同法第四条第一項に規定する国立高度専門医療研究センター又は一般会計に承継するため、当該積立金に属する預託金の払戻しを受けようとする場合における第十一条第一項の適用については、同項の表中「「何年度、何省所管何会計、歳入」、「何年度、何会計、歳入外、損失補てん(積立金に属する現金を支払元受高に繰替使用する場合にあつては、「繰替」とする。)」又は「何資金、繰替」(積立金に属する現金を資金に繰替使用する場合に限る。)」とあるのは「何年度、何会計、歳入外、積立金」とする。
附則
平成12年8月7日
第2条
(資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
この省令施行前に大蔵大臣が発行し、又は交付し若しくは送付したこの省令による改正前の資金運用部出納及び計算整理規則別紙第二号書式及び別紙第三号書式、資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則別紙第二十四号書式並びに資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則等の臨時特例に関する省令別紙第三号書式及び別紙第四号書式の用紙の取扱いにあっては、この省令施行後の地方公共団体その他の借入者からの払込み並びに日本銀行及び財務大臣の事務の取扱いは、なお従前の例による。この場合において、改正前の書式中「大蔵省理財局長」とあるのは「財務省理財局長」と、「大蔵省所管」とあるのは「財務省所管」と読み替えるものとする。
附則
平成12年8月7日
第2条
(平成十三年度の地方公共団体に対する貸付金利の設定に関する特例)
第3条
(経過規定)
第4条
第5条
この省令施行前に財務大臣が発行し、又は交付し若しくは送付したこの省令による改正前の資金運用部出納及び計算整理規則別紙第二号書式及び別紙第三号書式、資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則別紙第二十四号書式並びに旧臨時特例省令別紙第三号書式及び別紙第四号書式の用紙の取扱いにあっては、この省令施行後の地方公共団体その他の借入者からの払込み並びに日本銀行及び財務大臣の事務の取扱いは、なお従前の例による。この場合において、改正前の書式中「資金運用部資金」とあるのは「財政融資資金」と、「資金運用部貸付金」とあるのは「財政融資資金貸付金」と、「損害金」とあるのは「補償金」と、「資金運用部特別会計」とあるのは「財政投融資特別会計財政融資資金勘定」と読み替えるものとする。
附則
平成15年3月24日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
1
日本郵政公社法施行法による廃止前の簡易生命保険特別会計法第七条第一項の積立金、郵便貯金特別会計法第五条の二第一項の郵便貯金資金、郵政事業特別会計法第十九条の二第一項の郵便振替資金並びに日本郵政公社法施行法による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律第七条第二項及び郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律第四条第二項の寄附金に係る保管金(以下「寄附金保管金」という。)並びに独立行政法人造幣局法による廃止前の造幣局特別会計法第十八条第一項の貨幣回収準備資金に属する財政融資資金に預託されている資金(以下「簡保積立金等預託金」という。)に関して、この省令による改正後の財政融資資金預託金取扱規則(以下「新規則」という。)第二十六条の規定による平成十五年三月分の財政融資資金預託金月計突合表の証明については、日本郵政公社法施行法及び独立行政法人造幣局法の施行後においても、なお従前の例による。この場合において、新規則第二十六条中「担当者」とあるのは「簡易生命保険特別会計の積立金、郵便貯金資金、郵便振替資金、貨幣回収準備資金又は寄附金保管金に属する預託金の担当者の残務を承継する総務大臣又は財務大臣の指定した者」と読み替えるものとする。