道路構造令
平成23年12月26日 改正
第2条
【用語の定義】
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑯
交通島 車両の安全かつ円滑な通行を確保し、又は横断する歩行者若しくは乗合自動車若しくは路面電車に乗降する者の安全を図るために、交差点、車道の分岐点、乗合自動車の停留所、路面電車の停留場等に設けられる島状の施設をいう。
⑰
植樹帯 専ら良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保を図ることを目的として、樹木を植栽するために縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる帯状の道路の部分をいう。
第3条
【道路の区分】
1
道路は、次の表に定めるところにより、第一種から第四種までに区分するものとする。
道路の存する地域 | 地方部 | 都市部 |
高速自動車国道及び自動車専用道路又はその他の道路の別 | ||
高速自動車国道及び自動車専用道路 | 第一種 | 第二種 |
その他の道路 | 第三種 | 第四種 |
2
第一種の道路は、第1号の表に定めるところにより第一級から第四級までに、第二種の道路は、第2号の表に定めるところにより第一級又は第二級に、第三種の道路は、第3号の表に定めるところにより第一級から第五級までに、第四種の道路は、第4号の表に定めるところにより第一級から第四級までに、それぞれ区分するものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、該当する級が第一種第四級、第二種第二級、第三種第五級又は第四種第四級である場合を除き、該当する級の一級下の級に区分することができる。
①
第一種の道路
計画交通量(単位 一日につき台) | 三〇、〇〇〇以上 | 二〇、〇〇〇以上 | 一〇、〇〇〇以上 | 一〇、〇〇〇未満 | |
道路の存する地域の地形 | 三〇、〇〇〇未満 | 二〇、〇〇〇未満 | |||
道路の種類 | |||||
高速自動車国道 | 平地部 | 第一級 | 第二級 | 第三級 | |
山地部 | 第二級 | 第三級 | 第四級 | ||
高速自動車国道以外の道路 | 平地部 | 第二級 | 第三級 | ||
山地部 | 第三級 | 第四級 |
4
第一種、第二種、第三種第一級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路(第三種第一級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路にあつては、高架の道路その他の自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)は、地形の状況、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合において、当該道路の近くに小型自動車等(小型自動車その他これに類する小型の自動車をいう。以下同じ。)以外の自動車が迂回することができる道路があるときは、小型自動車等(第三種第一級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路にあつては、小型自動車等及び歩行者又は自転車)のみの通行の用に供する道路とすることができる。
5
第一種、第二種、第三種第一級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路について、地形の状況、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、小型自動車等のみの通行の用に供する車線を他の車線と分離して設けることができる。この場合において、第三種第一級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路について小型自動車等のみの通行の用に供する車線を設けようとするときは、当該車線に係る道路の部分を高架の道路その他の自動車の沿道への出入りができない構造とするものとする。
第4条
【設計車両】
1
道路の設計にあたつては、第一種、第二種、第三種第一級又は第四種第一級の普通道路にあつては小型自動車及びセミトレーラ連結車(自動車と前車軸を有しない被牽引車との結合体であつて、被牽引車の一部が自動車にのせられ、かつ、被牽引車及びその積載物の重量の相当の部分が自動車によつて支えられるものをいう。以下同じ。)が、その他の普通道路にあつては小型自動車及び普通自動車が、小型道路にあつては小型自動車等が安全かつ円滑に通行することができるようにするものとする。
2
道路の設計の基礎とする自動車(以下「設計車両」という。)の種類ごとの諸元は、それぞれ次の表に掲げる値とする。
諸元(単位 メートル) | 長さ | 幅 | 高さ | 前端オーバハング | 軸距 | 後端オーバハング | 最小回転半径 |
設計車両 | |||||||
小型自動車 | 四・七 | 一・七 | 二 | 〇・八 | 二・七 | 一・二 | 六 |
小型自動車等 | 六 | 二 | 二・八 | 一 | 三・七 | 一・三 | 七 |
普通自動車 | 一二 | 二・五 | 三・八 | 一・五 | 六・五 | 四 | 一二 |
セミトレーラ連結車 | 一六・五 | 二・五 | 三・八 | 一・三 | 前軸距 四 後軸距 九 | 二・二 | 一二 |
この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 前端オーバハング 車体の前面から前輪の車軸の中心までの距離をいう。 二 軸距 前輪の車軸の中心から後輪の車軸の中心までの距離をいう。 三 後端オーバハング 後輪の車軸の中心から車体の後面までの距離をいう。 |
第5条
【車線等】
2
道路の区分及び地方部に存する道路にあつては地形の状況に応じ、計画交通量が次の表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる値以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、二とする。
区分 | 地形 | 設計基準交通量(単位 一日につき台) | |
第一種 | 第二級 | 平地部 | 一四、〇〇〇 |
第三級 | 平地部 | 一四、〇〇〇 | |
山地部 | 一〇、〇〇〇 | ||
第四級 | 平地部 | 一三、〇〇〇 | |
山地部 | 九、〇〇〇 | ||
第三種 | 第二級 | 平地部 | 九、〇〇〇 |
第三級 | 平地部 | 八、〇〇〇 | |
山地部 | 六、〇〇〇 | ||
第四級 | 平地部 | 八、〇〇〇 | |
山地部 | 六、〇〇〇 | ||
第四種 | 第一級 | 一二、〇〇〇 | |
第二級 | 一〇、〇〇〇 | ||
第三級 | 九、〇〇〇 | ||
交差点の多い第四種の道路については、この表の設計基準交通量に〇・八を乗じた値を設計基準交通量とする。 |
3
前項に規定する道路以外の道路(第二種の道路で対向車線を設けないもの及び第三種第五級の道路を除く。)の車線の数は四以上(交通の状況により必要がある場合を除き、二の倍数)、第二種の道路で対向車線を設けないものの車線の数は二以上とし、当該道路の区分及び地方部に存する道路にあつては地形の状況に応じ、次の表に掲げる一車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によつて定めるものとする。
区分 | 地形 | 一車線当たりの設計基準交通量(単位 一日につき台) | |
第一種 | 第一級 | 平地部 | 一二、〇〇〇 |
第二級 | 平地部 | 一二、〇〇〇 | |
山地部 | 九、〇〇〇 | ||
第三級 | 平地部 | 一一、〇〇〇 | |
山地部 | 八、〇〇〇 | ||
第四級 | 平地部 | 一一、〇〇〇 | |
山地部 | 八、〇〇〇 | ||
第二種 | 第一級 | 一八、〇〇〇 | |
第二級 | 一七、〇〇〇 | ||
第三種 | 第一級 | 平地部 | 一一、〇〇〇 |
第二級 | 平地部 | 九、〇〇〇 | |
山地部 | 七、〇〇〇 | ||
第三級 | 平地部 | 八、〇〇〇 | |
山地部 | 六、〇〇〇 | ||
第四級 | 山地部 | 五、〇〇〇 | |
第四種 | 第一級 | 一二、〇〇〇 | |
第二級 | 一〇、〇〇〇 | ||
第三級 | 一〇、〇〇〇 | ||
交差点の多い第四種の道路については、この表の一車線当たりの設計基準交通量に〇・六を乗じた値を一車線当たりの設計基準交通量とする。 |
4
車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第一種第一級若しくは第二級、第三種第二級又は第四種第一級の普通道路にあつては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に〇・二五メートルを加えた値、第一種第二級若しくは第三級の小型道路又は第二種第一級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同欄に掲げる値から〇・二五メートルを減じた値とすることができる。
区分 | 車線の幅員(単位 メートル) | ||
第一種 | 第一級 | 三・五 | |
第二級 | |||
第三級 | 普通道路 | 三・五 | |
小型道路 | 三・二五 | ||
第四級 | 普通道路 | 三・二五 | |
小型道路 | 三 | ||
第二種 | 第一級 | 普通道路 | 三・五 |
小型道路 | 三・二五 | ||
第二級 | 普通道路 | 三・二五 | |
小型道路 | 三 | ||
第三種 | 第一級 | 普通道路 | 三・五 |
小型道路 | 三 | ||
第二級 | 普通道路 | 三・二五 | |
小型道路 | 二・七五 | ||
第三級 | 普通道路 | 三 | |
小型道路 | 二・七五 | ||
第四級 | 二・七五 | ||
第四種 | 第一級 | 普通道路 | 三・二五 |
小型道路 | 二・七五 | ||
第二級及び第三級 | 普通道路 | 三 | |
小型道路 | 二・七五 |
5
第三種第五級の普通道路の車道の幅員は、四メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第31条の2の規定により車道に狭窄部を設ける場合においては、三メートルとすることができる。
第6条
【車線の分離等】
1
第一種、第二種又は第三種第一級の道路(対向車線を設けない道路を除く。以下この条において同じ。)の車線は、往復の方向別に分離するものとする。車線の数が四以上であるその他の道路について、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においても、同様とする。
2
前項前段の規定にかかわらず、車線の数(登坂車線、屈折車線及び変速車線の数を除く。以下この条において同じ。)が三以下である第一種の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、その車線を往復の方向別に分離しないことができる。
4
中央帯の幅員は、当該道路の区分に応じ、次の表の中央帯の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、長さ百メートル以上のトンネル、長さ五十メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の中央帯の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。
区分 | 中央帯の幅員(単位 メートル) | ||
第一種 | 第一級 | 四・五 | 二 |
第二級 | |||
第三級 | 三 | 一・五 | |
第四級 | |||
第二種 | 第一級 | 二・二五 | 一・五 |
第二級 | 一・七五 | 一・二五 | |
第三種 | 第一級 | 一・七五 | 一 |
第二級 | |||
第三級 | |||
第四級 | |||
第四種 | 第一級 | 一 | |
第二級 | |||
第三級 |
第8条
【路肩】
2
車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ五十メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。
区分 | 車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル) | |||
第一種 | 第一級及び第二級 | 普通道路 | 二・五 | 一・七五 |
小型道路 | 一・二五 | |||
第三級及び第四級 | 普通道路 | 一・七五 | 一・二五 | |
小型道路 | 一 | |||
第二種 | 普通道路 | 一・二五 | ||
小型道路 | 一 | |||
第三種 | 第一級 | 普通道路 | 一・二五 | 〇・七五 |
小型道路 | 〇・七五 | |||
第二級から第四級まで | 普通道路 | 〇・七五 | 〇・五 | |
小型道路 | 〇・五 | |||
第五級 | 〇・五 | |||
第四種 | 〇・五 |
3
前項の規定にかかわらず、車線を往復の方向別に分離する第一種の道路であつて同方向の車線の数が一であるものの当該車線の属する車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、普通道路のうち、長さ百メートル以上のトンネル、長さ五十メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所であつて、大型の自動車の交通量が少ないものについては、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。
区分 | 車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル) | ||
第二級及び第三級 | 普通道路 | 二・五 | 一・七五 |
小型道路 | 一・二五 | ||
第四級 | 普通道路 | 二・五 | 二 |
小型道路 | 一・二五 |
4
車道の右側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 車道の右側に設ける路肩の幅員(単位 メートル) | ||
第一種 | 第一級及び第二級 | 普通道路 | 一・二五 |
小型道路 | 〇・七五 | ||
第三級及び第四級 | 普通道路 | 〇・七五 | |
小型道路 | 〇・五 | ||
第二種 | 普通道路 | 〇・七五 | |
小型道路 | 〇・五 | ||
第三種 | 〇・五 | ||
第四種 | 〇・五 |
7
歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあつては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。
9
前項の側帯の幅員は、道路の区分に応じ、普通道路にあつては次の表の路肩に設ける側帯の幅員の欄の上欄に掲げる値と、小型道路にあつては〇・二五メートルとする。ただし、普通道路のトンネルの車道に接続する路肩に設ける側帯の幅員は、同表の路肩に設ける側帯の幅員の欄の下欄に掲げる値とすることができる。
区分 | 路肩に設ける側帯の幅員(単位 メートル) | ||
第一種 | 第一級 | 〇・七五 | 〇・五 |
第二級 | |||
第三級 | 〇・五 | 〇・二五 | |
第四級 | |||
第二種 | 第一級 | 〇・五 | |
第二級 | |||
第10条
【自転車道】
2
自転車の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
第10条の2
【自転車歩行者道】
1
自動車の交通量が多い第三種又は第四種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
第11条
【歩道】
1
第四種の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第三種(第五級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道を設ける第三種の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2
第三種の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
第11条の2
【歩行者の滞留の用に供する部分】
歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
⊟
参照条文
第11条の4
【植樹帯】
1
第四種第一級及び第二級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
第12条
【建築限界】
建築限界は、車道にあつては第一図、歩道及び自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。)にあつては第二図に示すところによるものとする。第一図
第二図(略)
車道に接続して路肩を設ける道路の車道(に示す部分を除く。) | 車道に接続して路肩を設けない道路の車道(に示す部分を除く。) | 車道のうち分離帯又は交通島に係る部分 | ||
歩道又は自転車道等を有しないトンネル又は長さ五十メートル以上の橋若しくは高架の道路以外の道路の車道 | 歩道又は自転車道等を有しないトンネル又は長さ五十メートル以上の橋若しくは高架の道路の車道 | |||
図 (略) この図において、H、a、b、c、d及びeは、それぞれ次の値を表すものとする。H 普通道路にあつては四・五メートル、小型道路にあつては三メートル。ただし、第三種第五級の普通道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、四メートル(大型の自動車の交通量が極めて少なく、かつ、当該道路の近くに大型の自動車が迂回することができる道路があるときは、三メートル)まで縮小することができる。 a 普通道路にあつては車道に接続する路肩の幅員(路上施設を設ける路肩にあつては路肩の幅員から路上施設を設けるのに必要な値を減じた値とし、当該値が一メートルを超える場合においては一メートルとする。)、小型道路にあつては〇・五メートル b 普通道路にあつてはH(三・八メートル未満の場合においては、三・八メートルとする。)から三・八メートルを減じた値、小型道路にあつては〇・二メートル c及びd 分離帯に係るものにあつては、道路の区分に応じ、それぞれ次の表のcの欄及びdの欄に掲げる値、交通島に係るものにあつては、cは〇・二五メートル、dは〇・五メートル | ||||
区分 | c(単位 メートル) | d(単位 メートル) | ||
第一種 | 第一級 | 普通道路 | 〇・五 | 一 |
小型道路 | 〇・五 | |||
第二級 | 普通道路 | 〇・二五 | 一 | |
小型道路 | 〇・五 | |||
第三級及び第四級 | 普通道路 | 〇・二五 | 〇・七五 | |
小型道路 | 〇・五 | |||
第二種 | 普通道路 | 〇・二五 | 〇・七五 | |
小型道路 | 〇・五 | |||
第三種 | 〇・二五 | 〇・五 | ||
第四種 | 〇・二五 | 〇・五 | ||
e 車道に接続する路肩の幅員(路上施設を設ける路肩にあつては、路肩の幅員から路上施設を設けるのに必要な値を減じた値) |
第13条
【設計速度】
1
道路(副道を除く。)の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の上欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、高速自動車国道である第一種第四級の道路を除き、同表の設計速度の欄の下欄に掲げる値とすることができる。
区分 | 設計速度(単位 一時間につきキロメートル) | ||
第一種 | 第一級 | 一二〇 | 一〇〇 |
第二級 | 一〇〇 | 八〇 | |
第三級 | 八〇 | 六〇 | |
第四級 | 六〇 | 五〇 | |
第二種 | 第一級 | 八〇 | 六〇 |
第二級 | 六〇 | 五〇又は四〇 | |
第三種 | 第一級 | 八〇 | 六〇 |
第二級 | 六〇 | 五〇又は四〇 | |
第三級 | 六〇、五〇又は四〇 | 三〇 | |
第四級 | 五〇、四〇又は三〇 | 二〇 | |
第五級 | 四〇、三〇又は二〇 | ||
第四種 | 第一級 | 六〇 | 五〇又は四〇 |
第二級 | 六〇、五〇又は四〇 | 三〇 | |
第三級 | 五〇、四〇又は三〇 | 二〇 |
第14条
【車道の屈曲部】
車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第31条の2の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。
⊟
参照条文
第15条
【曲線半径】
第16条
【曲線部の片勾配】
車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径がきわめて大きい場合を除き、当該道路の区分及び当該道路の存する地域の積雪寒冷の度に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に掲げる値(第三種の道路で自転車道等を設けないものにあつては、六パーセント)以下で適切な値の片勾配を附するものとする。ただし、第四種の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾配を附さないことができる。
区分 | 道路の存する地域 | 最大片勾配(単位 パーセント) | |
第一種、第二種及び第三種 | 積雪寒冷地域 | 積雪寒冷の度がはなはだしい地域 | 六 |
その他の地域 | 八 | ||
その他の地域 | 一〇 | ||
第四種 | 六 |
第17条
【曲線部の車線等の拡幅】
車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあつては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第二種及び第四種の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
⊟
参照条文
第18条
【緩和区間】
3
緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値をこえる場合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。
設計速度(単位 一時間につきキロメートル) | 緩和区間の長さ(単位 メートル) |
一二〇 | 一〇〇 |
一〇〇 | 八五 |
八〇 | 七〇 |
六〇 | 五〇 |
五〇 | 四〇 |
四〇 | 三五 |
三〇 | 二五 |
二〇 | 二〇 |
第19条
【視距等】
1
視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
設計速度(単位 一時間につきキロメートル) | 視距(単位 メートル) |
一二〇 | 二一〇 |
一〇〇 | 一六〇 |
八〇 | 一一〇 |
六〇 | 七五 |
五〇 | 五五 |
四〇 | 四〇 |
三〇 | 三〇 |
二〇 | 二〇 |
⊟
参照条文
第20条
【縦断勾配】
車道の縦断勾配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄の上欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾配の欄の下欄に掲げる値以下とすることができる。
区分 | 設計速度(単位 一時間につきキロメートル) | 縦断勾配(単位 パーセント) | ||
第一種、第二種及び第三種 | 普通道路 | 一二〇 | 二 | 五 |
一〇〇 | 三 | 六 | ||
八〇 | 四 | 七 | ||
六〇 | 五 | 八 | ||
五〇 | 六 | 九 | ||
四〇 | 七 | 一〇 | ||
三〇 | 八 | 一一 | ||
二〇 | 九 | 一二 | ||
小型道路 | 一二〇 | 四 | 五 | |
一〇〇 | 六 | |||
八〇 | 七 | |||
六〇 | 八 | |||
五〇 | 九 | |||
四〇 | 一〇 | |||
三〇 | 一一 | |||
二〇 | 一二 | |||
第四種 | 普通道路 | 六〇 | 五 | 七 |
五〇 | 六 | 八 | ||
四〇 | 七 | 九 | ||
三〇 | 八 | 一〇 | ||
二〇 | 九 | 一一 | ||
小型道路 | 六〇 | 八 | ||
五〇 | 九 | |||
四〇 | 一〇 | |||
三〇 | 一一 | |||
二〇 | 一二 |
第21条
【登坂車線】
1
普通道路の縦断勾配が五パーセント(高速自動車国道及び高速自動車国道以外の普通道路で設計速度が一時間につき百キロメートル以上であるものにあつては、三パーセント)を超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。
⊟
参照条文
第22条
【縦断曲線】
2
縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、設計速度が一時間につき六十キロメートルである第四種第一級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸形縦断曲線の半径を千メートルまで縮小することができる。
設計速度(単位 一時間につきキロメートル) | 縦断曲線の曲線形 | 縦断曲線の半径(単位 メートル) |
一二〇 | 凸形曲線 | 一一、〇〇〇 |
凹形曲線 | 四、〇〇〇 | |
一〇〇 | 凸形曲線 | 六、五〇〇 |
凹形曲線 | 三、〇〇〇 | |
八〇 | 凸形曲線 | 三、〇〇〇 |
凹形曲線 | 二、〇〇〇 | |
六〇 | 凸形曲線 | 一、四〇〇 |
凹形曲線 | 一、〇〇〇 | |
五〇 | 凸形曲線 | 八〇〇 |
凹形曲線 | 七〇〇 | |
四〇 | 凸形曲線 | 四五〇 |
凹形曲線 | 四五〇 | |
三〇 | 凸形曲線 | 二五〇 |
凹形曲線 | 二五〇 | |
二〇 | 凸形曲線 | 一〇〇 |
凹形曲線 | 一〇〇 |
第23条
【舗装】
2
車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を四十九キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして国土交通省令で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。
第24条
【横断勾配】
1
車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の下欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。
路面の種類 | 横断勾配(単位 パーセント) |
前条第2項に規定する基準に適合する舗装道 | 一・五以上 二以下 |
その他 | 三以上五以下 |
⊟
参照条文
第25条
【合成勾配】
第27条
【平面交差又は接続】
3
屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、第四種第一級の普通道路にあつては三メートルまで、第四種第二級又は第三級の普通道路にあつては二・七五メートルまで、第四種の小型道路にあつては二・五メートルまで縮小することができる。
⊟
参照条文
第28条
【立体交差】
第29条
【鉄道等との平面交差】
道路が鉄道又は軌道法による新設軌道(以下「鉄道等」という。)と同一平面で交差する場合においては、その交差する道路は次に定める構造とするものとする。
②
踏切道の両側からそれぞれ三十メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、二・五パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量がきわめて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。
③
見とおし区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上五メートルの地点における一・二メートルの高さにおいて見とおすことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は、踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数がきわめて少ない箇所については、この限りでない。
踏切道における鉄道等の車両の最高速度(単位 一時間につきキロメートル) | 見とおし区間の長さ(単位 メートル) |
五〇未満 | 一一〇 |
五〇以上七〇未満 | 一六〇 |
七〇以上八〇未満 | 二〇〇 |
八〇以上九〇未満 | 二三〇 |
九〇以上一〇〇未満 | 二六〇 |
一〇〇以上一一〇未満 | 三〇〇 |
一一〇以上 | 三五〇 |
⊟
参照条文
第31条の2
【凸部、狭窄部等】
第35条
【橋、高架の道路等】
2
橋、高架の道路その他これらに類する構造の普通道路は、その設計に用いる設計自動車荷重を二百四十五キロニュートンとし、当該橋、高架の道路その他これらに類する構造の普通道路における大型の自動車の交通の状況を勘案して、安全な交通を確保することができる構造とするものとする。
第37条
【区分が変更される道路の特例】
一般国道の区域を変更し、当該変更に係る部分を都道府県道又は市町村道とする計画がある場合において、当該部分を当該他の道路とすることにより第3条第2項の規定による区分が変更されることとなるときは、同条第4項及び第5項、第4条、第5条、第6条第1項、第4項及び第6項、第8条第2項から第6項まで、第9項及び第11項、第9条第1項、第10条の2第3項、第11条第1項、第2項及び第4項、第11条の4第1項、第12条、第13条第1項、第16条、第17条、第18条第1項、第20条、第22条第2項、第23条第3項、第27条第3項、第30条並びに第31条の2の規定の適用については、当該変更後の区分を当該部分の区分とみなす。この場合において、第5条第1項ただし書及び第5項、第10条の2第3項ただし書、第11条第4項ただし書並びに第12条中「第三種第五級」とあるのは「第三種第五級又は第四種第四級」と、第5条第3項中「及び第三種第五級」とあるのは「並びに第三種第五級及び第四種第四級」と、第9条第1項及び第11条第1項中「第四種」とあるのは「第四種(第四級を除く。)」と、同項中「第三種の」とあるのは「第三種若しくは第四種第四級の」と、同条第2項中「第三種」とあるのは「第三種又は第四種第四級」と、第13条第1項中「上欄に掲げる値」とあるのは「上欄に掲げる値(当該道路が第四種第四級の道路である場合にあつては、一時間につき四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートル)」と、第31条の2中「主として」とあるのは「第四種第四級の道路又は主として」と読み替えるものとする。
第39条
【自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路】
1
自転車専用道路の幅員は三メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は四メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、二・五メートルまで縮小することができる。
第40条
【歩行者専用道路】
第41条
【都道府県道及び市町村道の構造の一般的技術的基準等】
2
法第30条第3項の政令で定める基準については、第5条から第11条の4まで、第13条から第34条まで、第35条第1項及び第4項(法第30条第1項第12号に掲げる事項に係る部分を除く。)、第36条から第38条まで、第39条第1項から第3項まで、第5項及び第6項並びに前条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において、第5条第1項ただし書及び第5項、第10条の2第3項ただし書並びに第11条第4項ただし書中「第三種第五級」とあるのは「第三種第五級又は第四種第四級」と、第5条第3項中「及び第三種第五級」とあるのは「並びに第三種第五級及び第四種第四級」と、第9条第1項及び第11条第1項中「第四種」とあるのは「第四種(第四級を除く。)」と、同項中「第三種の」とあるのは「第三種若しくは第四種第四級の」と、同条第2項中「第三種」とあるのは「第三種又は第四種第四級」と、第13条第1項中「上欄に掲げる値」とあるのは「上欄に掲げる値(当該道路が第四種第四級の道路である場合にあつては、一時間につき四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートル)」と、第31条の2中「主として」とあるのは「第四種第四級の道路又は主として」と、第37条中「一般国道」とあるのは「都道府県道」と、「都道府県道又は市町村道」とあり、及び「他の道路」とあるのは「市町村道」と、「当該部分」とあるのは「当該都道府県道」と読み替えるものとする。
第40条
【歩行者専用道路】
第41条
【都道府県道及び市町村道の構造の一般的技術的基準等】
2
法第30条第3項の政令で定める基準については、第5条から第11条の4まで、第13条から第34条まで、第35条第1項及び第4項(法第30条第1項第12号に掲げる事項に係る部分を除く。)、第36条から第38条まで、第39条第1項から第3項まで、第5項及び第6項並びに前条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において、第5条第1項ただし書及び第5項、第10条の2第3項ただし書並びに第11条第4項ただし書中「第三種第五級」とあるのは「第三種第五級又は第四種第四級」と、第5条第3項中「及び第三種第五級」とあるのは「並びに第三種第五級及び第四種第四級」と、第9条第1項及び第11条第1項中「第四種」とあるのは「第四種(第四級を除く。)」と、同項中「第三種の」とあるのは「第三種若しくは第四種第四級の」と、同条第2項中「第三種」とあるのは「第三種又は第四種第四級」と、第13条第1項中「上欄に掲げる値」とあるのは「上欄に掲げる値(当該道路が第四種第四級の道路である場合にあつては、一時間につき四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートル)」と、第31条の2中「主として」とあるのは「第四種第四級の道路又は主として」と、第37条中「一般国道」とあるのは「都道府県道」と、「都道府県道又は市町村道」とあり、及び「他の道路」とあるのは「市町村道」と、「当該部分」とあるのは「当該都道府県道」と読み替えるものとする。
第41条
【都道府県道及び市町村道の構造の一般的技術的基準等】
2
法第30条第3項の政令で定める基準については、第5条から第11条の4まで、第13条から第34条まで、第35条第1項及び第4項(法第30条第1項第12号に掲げる事項に係る部分を除く。)、第36条から第38条まで、第39条第1項から第3項まで、第5項及び第6項並びに前条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において、第5条第1項ただし書及び第5項、第10条の2第3項ただし書並びに第11条第4項ただし書中「第三種第五級」とあるのは「第三種第五級又は第四種第四級」と、第5条第3項中「及び第三種第五級」とあるのは「並びに第三種第五級及び第四種第四級」と、第9条第1項及び第11条第1項中「第四種」とあるのは「第四種(第四級を除く。)」と、同項中「第三種の」とあるのは「第三種若しくは第四種第四級の」と、同条第2項中「第三種」とあるのは「第三種又は第四種第四級」と、第13条第1項中「上欄に掲げる値」とあるのは「上欄に掲げる値(当該道路が第四種第四級の道路である場合にあつては、一時間につき四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートル)」と、第31条の2中「主として」とあるのは「第四種第四級の道路又は主として」と、第37条中「一般国道」とあるのは「都道府県道」と、「都道府県道又は市町村道」とあり、及び「他の道路」とあるのは「市町村道」と、「当該部分」とあるのは「当該都道府県道」と読み替えるものとする。
第40条
【歩行者専用道路】
第41条
【都道府県道及び市町村道の構造の一般的技術的基準等】
2
法第30条第3項の政令で定める基準については、第5条から第11条の4まで、第13条から第34条まで、第35条第1項及び第4項(法第30条第1項第12号に掲げる事項に係る部分を除く。)、第36条から第38条まで、第39条第1項から第3項まで、第5項及び第6項並びに前条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において、第5条第1項ただし書及び第5項、第10条の2第3項ただし書並びに第11条第4項ただし書中「第三種第五級」とあるのは「第三種第五級又は第四種第四級」と、第5条第3項中「及び第三種第五級」とあるのは「並びに第三種第五級及び第四種第四級」と、第9条第1項及び第11条第1項中「第四種」とあるのは「第四種(第四級を除く。)」と、同項中「第三種の」とあるのは「第三種若しくは第四種第四級の」と、同条第2項中「第三種」とあるのは「第三種又は第四種第四級」と、第13条第1項中「上欄に掲げる値」とあるのは「上欄に掲げる値(当該道路が第四種第四級の道路である場合にあつては、一時間につき四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートル)」と、第31条の2中「主として」とあるのは「第四種第四級の道路又は主として」と、第37条中「一般国道」とあるのは「都道府県道」と、「都道府県道又は市町村道」とあり、及び「他の道路」とあるのは「市町村道」と、「当該部分」とあるのは「当該都道府県道」と読み替えるものとする。
第41条
【都道府県道及び市町村道の構造の一般的技術的基準等】
2
法第30条第3項の政令で定める基準については、第5条から第11条の4まで、第13条から第34条まで、第35条第1項及び第4項(法第30条第1項第12号に掲げる事項に係る部分を除く。)、第36条から第38条まで、第39条第1項から第3項まで、第5項及び第6項並びに前条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において、第5条第1項ただし書及び第5項、第10条の2第3項ただし書並びに第11条第4項ただし書中「第三種第五級」とあるのは「第三種第五級又は第四種第四級」と、第5条第3項中「及び第三種第五級」とあるのは「並びに第三種第五級及び第四種第四級」と、第9条第1項及び第11条第1項中「第四種」とあるのは「第四種(第四級を除く。)」と、同項中「第三種の」とあるのは「第三種若しくは第四種第四級の」と、同条第2項中「第三種」とあるのは「第三種又は第四種第四級」と、第13条第1項中「上欄に掲げる値」とあるのは「上欄に掲げる値(当該道路が第四種第四級の道路である場合にあつては、一時間につき四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートル)」と、第31条の2中「主として」とあるのは「第四種第四級の道路又は主として」と、第37条中「一般国道」とあるのは「都道府県道」と、「都道府県道又は市町村道」とあり、及び「他の道路」とあるのは「市町村道」と、「当該部分」とあるのは「当該都道府県道」と読み替えるものとする。
第41条
【都道府県道及び市町村道の構造の一般的技術的基準等】
2
法第30条第3項の政令で定める基準については、第5条から第11条の4まで、第13条から第34条まで、第35条第1項及び第4項(法第30条第1項第12号に掲げる事項に係る部分を除く。)、第36条から第38条まで、第39条第1項から第3項まで、第5項及び第6項並びに前条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において、第5条第1項ただし書及び第5項、第10条の2第3項ただし書並びに第11条第4項ただし書中「第三種第五級」とあるのは「第三種第五級又は第四種第四級」と、第5条第3項中「及び第三種第五級」とあるのは「並びに第三種第五級及び第四種第四級」と、第9条第1項及び第11条第1項中「第四種」とあるのは「第四種(第四級を除く。)」と、同項中「第三種の」とあるのは「第三種若しくは第四種第四級の」と、同条第2項中「第三種」とあるのは「第三種又は第四種第四級」と、第13条第1項中「上欄に掲げる値」とあるのは「上欄に掲げる値(当該道路が第四種第四級の道路である場合にあつては、一時間につき四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートル)」と、第31条の2中「主として」とあるのは「第四種第四級の道路又は主として」と、第37条中「一般国道」とあるのは「都道府県道」と、「都道府県道又は市町村道」とあり、及び「他の道路」とあるのは「市町村道」と、「当該部分」とあるのは「当該都道府県道」と読み替えるものとする。