都市再生特別措置法施行令
平成25年8月26日 改正
第2条
【協議会を組織するよう要請することができる都市開発事業の規模】
法第19条第3項の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。ただし、当該都市開発事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となる場合にあっては、〇・五ヘクタールとする。
第3条
【熱供給施設に準ずる施設】
法第19条の2第8項の政令で定める施設は、水、蒸気その他国土交通大臣が定める液体又は気体(以下この条において「水等」という。)を加熱し、又は冷却し、かつ、当該加熱され、又は冷却された水等を利用するために必要なボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備(熱供給施設を除く。)とする。
第5条
【公共下水道の排水施設に流入させる下水に混入することができる物】
法第19条の7第5項の政令で定める物は、凝集剤であって公共下水道管理者が公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたものとする。
第9条
【特定都市道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがない行為】
法第36条の4の規定により都市計画法第53条第1項の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行令第37条の3の規定の適用については、同条中「法第12条の11」とあるのは、「都市再生特別措置法第36条の2第1項」とする。
第11条
【都市再生事業に係る認可等に関する処理期間】
法第42条の政令で定める期間は、次の各号に掲げる認可、認定又は承認の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
③
土地区画整理法第14条第1項前段若しくは第3項前段、第39条第1項前段(事業計画の変更(土地区画整理法施行令第4条第1項に規定する軽微な変更を除く。)の認可に係る部分に限る。)、第51条の2第1項前段、第51条の10第1項前段(同令第4条第1項又は第2項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)、第71条の2第1項又は第71条の3第14項(同令第4条第1項又は第3項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)の規定による認可 三月
第12条
【市町村が決定又は変更をすることができる都市計画】
法第46条第5項の政令で定める都市計画は、次に掲げるものに関する都市計画(都市計画法第87条の2第1項の指定都市(以下この条及び第20条第1号ニにおいて「指定都市」という。)にあっては、第1号イ(1)又はハに掲げる都市施設(河川法第5条第1項に規定する二級河川のうち、一の指定都市の区域内のみに存するものを除く。)に関する都市計画)とする。
⊟
参照条文
第13条
【市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等】
法第46条第7項の政令で定める国道若しくは都道府県道の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築は、次に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第16条
【市町村が決定又は変更を要請することができる都市計画】
法第54条第1項の政令で定める都市計画は、次に掲げる地域地区に関する都市計画とする。
③
都市緑地法第5条の緑地保全地域(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)及び同法第12条第1項の特別緑地保全地区(首都圏近郊緑地保全法第4条第2項第3号の近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律第6条第2項の近郊緑地特別保全地区以外のものにあっては、面積が十ヘクタール以上で、かつ、二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)
第17条
【都市再生整備推進法人がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設】
法第57条の2第1項第2号イの政令で定める都市施設は、次に掲げるもの(都市計画法施行令第9条第2項各号のいずれかに該当するものを除く。)とする。
第18条
【道路管理者の権限の代行】
1
法第58条第4項の規定により市町村が道路管理者に代わって行う権限は、道路法施行令第4条第1項第1号、第3号(道路法第22条第1項の規定に係る部分に限る。)、第4号、第5号、第14号、第15号(同法第46条第1項第2号の規定に係る部分に限る。次項において同じ。)、第21号、第22号、第24号、第25号及び第29号(同法第95条の2第1項の規定による意見の聴取又は通知に係る部分に限る。)並びに第4条の2第1項第2号(同法第22条第1項の規定に係る部分に限る。)及び第4号に掲げるもののうち、市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。この場合において、当該市町村は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
3
第1項に規定する市町村の権限は、法第58条第3項の規定に基づき公示される国道の新設等又は国道の維持等の開始の日から国道の新設等又は国道の維持等の完了の日までに限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第4条第1項第24号及び第25号に掲げる権限については、国道の新設等又は国道の維持等の完了の日後においても行うことができる。
第19条
【安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準】
法第62条第1項第3号の政令で定める基準は、第15条第1号に掲げる施設等については、次のとおりとする。
①
自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該工作物を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道にあっては道路構造令第10条第3項本文、第10条の2第2項又は第11条第3項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して道路法第30条第3項の条例で定める幅員であること。
第20条
【認定を申請することができる都市再生整備事業の規模】
⊟
参照条文
第21条
【まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社の要件】
法第73条第1項の政令で定める要件は、株式会社にあっては総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権に占める市町村(同項の規定による指定を行う市町村長の統括する市町村をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の割合が百分の三以上であること、持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあってはその社員のうちに市町村があることとする。
附則
2
平成二十八年三月三十一日までの間における第二十条の規定の適用については、同条第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、同号イ中「既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯」とあるのは「既成市街地」と、同号ロ中「既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域」とあるのは「既成都市区域」と、同号ハ中「都市整備区域」とあるのは「都市整備区域(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条に規定する区域であるものに限る。)」と、同条第二号から第四号までの規定中「ニまでに」とあるのは「ハまでに」と、同号中「〇・二ヘクタール」とあるのは「〇・二ヘクタール(都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業で国土交通大臣が定める基準に該当するものにあっては、五百平方メートル)」とする。
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。