• 都市再生特別措置法施行令
    • 第1条 [公共施設]
    • 第2条 [協議会を組織するよう要請することができる都市開発事業の規模]
    • 第3条 [熱供給施設に準ずる施設]
    • 第4条 [公共下水道管理者の許可に係る基準]
    • 第5条 [公共下水道の排水施設に流入させる下水に混入することができる物]
    • 第6条 [都市公園の占用の許可の特例に係る都市再生安全確保施設]
    • 第7条 [法第二十条第一項の政令で定める都市再生事業の規模]
    • 第8条 [特定都市道路内に建築することができる建築物に関する基準]
    • 第9条 [特定都市道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがない行為]
    • 第10条 [都市再生事業を行おうとする者がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設]
    • 第11条 [都市再生事業に係る認可等に関する処理期間]
    • 第12条 [市町村が決定又は変更をすることができる都市計画]
    • 第13条 [市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等]
    • 第14条 [市町村が行うことができる国道又は都道府県道の維持又は修繕]
    • 第15条 [都市の再生に貢献し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資する施設等]
    • 第16条 [市町村が決定又は変更を要請することができる都市計画]
    • 第17条 [都市再生整備推進法人がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設]
    • 第18条 [道路管理者の権限の代行]
    • 第19条 [安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準]
    • 第20条 [認定を申請することができる都市再生整備事業の規模]
    • 第21条 [まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社の要件]
    • 第22条 [都市再生整備推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地]

都市再生特別措置法施行令

平成25年8月26日 改正
第1条
【公共施設】
都市再生特別措置法(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、河川、運河及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設並びに港湾における水域施設、外郭施設及び係留施設とする。
第2条
【協議会を組織するよう要請することができる都市開発事業の規模】
法第19条第3項の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。ただし、当該都市開発事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となる場合にあっては、〇・五ヘクタールとする。
第3条
【熱供給施設に準ずる施設】
法第19条の2第8項の政令で定める施設は、水、蒸気その他国土交通大臣が定める液体又は気体(以下この条において「水等」という。)を加熱し、又は冷却し、かつ、当該加熱され、又は冷却された水等を利用するために必要なボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備(熱供給施設を除く。)とする。
第4条
【公共下水道管理者の許可に係る基準】
法第19条の7第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
接続設備の位置は、次に掲げるところによること。
公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)から下水を取水するために設ける接続設備は、排水施設の下水の排除に著しい支障を及ぼすおそれが少ない箇所に設けること。
公共下水道の排水施設に下水を流入させるために設ける接続設備は、流入する下水の水勢により排水施設を損傷するおそれが少ない箇所に設けること。
法第19条の2第8項に規定する設備及び接続設備の構造は、次に掲げるところによること。
堅固で耐久力を有するとともに、公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造に支障を及ぼさないものであること。
コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
管渠は、暗渠とすること。ただし、法第19条の2第8項に規定する設備を有する建築物内においては、この限りでない。
屋外にあるもの(管渠を除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
地震によって公共下水道による下水の排除及び処理に支障が生じないよう可撓継手の設置その他の措置が講ぜられていること。
管渠の清掃上必要な箇所にあっては、ます又はマンホールを設けること。
ます又はマンホールには、密閉することができる蓋を設けること。
ますの底には、その接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。
下水を一時的に貯留するものにあっては、臭気の発散により生活環境の保全上支障が生じないようにするための措置が講ぜられていること。
公共下水道の排水施設から取水する下水の量及び当該公共下水道の排水施設に流入させる下水の量を調節するための設備を設けること。
工事の実施方法は、次に掲げるところによること。
公共下水道の管渠を一時閉じ塞ぐ必要があるときは、下水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。
公共下水道の排水施設に下水を流入させるために設ける接続設備は、ますその他の排水施設に突出させないで設けるとともに、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。
その他公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
公共下水道の排水施設から取水する下水の量は、その公共下水道の下水の排除に著しい支障を及ぼさないものであること。
第5条
【公共下水道の排水施設に流入させる下水に混入することができる物】
法第19条の7第5項の政令で定める物は、凝集剤であって公共下水道管理者が公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたものとする。
第6条
【都市公園の占用の許可の特例に係る都市再生安全確保施設】
法第19条の18第1項の政令で定める都市再生安全確保施設は、都市公園法施行令第12条第1号の2第2号又は第2号の2に掲げるものに該当するものとする。
第7条
【法第二十条第一項の政令で定める都市再生事業の規模】
法第20条第1項の規定による民間都市再生事業計画の認定を申請することができる都市再生事業についての同項の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。ただし、当該都市開発事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(都市再生緊急整備地域内におけるその地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となる場合にあっては、〇・五ヘクタールとする。
法第37条に規定する提案並びに法第42条及び第43条第1項に規定する申請に係る都市計画等の特例の対象となる都市再生事業についての法第20条第1項の政令で定める規模は、〇・五ヘクタールとする。
第8条
【特定都市道路内に建築することができる建築物に関する基準】
法第36条の3第2項の政令で定める基準は、建築基準法施行令第145条第1項各号に掲げる基準とする。
第9条
【特定都市道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがない行為】
法第36条の4の規定により都市計画法第53条第1項の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行令第37条の3の規定の適用については、同条中「法第12条の11」とあるのは、「都市再生特別措置法第36条の2第1項」とする。
第10条
【都市再生事業を行おうとする者がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設】
法第37条第1項第8号の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
公園、緑地、広場その他の公共空地
水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
河川、運河その他の水路
学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
防水、防砂又は防潮の施設
第11条
【都市再生事業に係る認可等に関する処理期間】
法第42条の政令で定める期間は、次の各号に掲げる認可、認定又は承認の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
都市再開発法第11条第1項若しくは第3項第38条第1項(事業計画の変更(都市再開発法施行令第4条第1項に規定する軽微な変更を除く。)の認可に係る部分に限る。)、第50条の2第1項第50条の9第1項同令第4条第1項又は第2項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)又は第58条第1項同令第4条第1項又は第3項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)の規定による認可 三月
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第136条第1項若しくは第3項第157条第1項(事業計画の変更(同条第2項の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)の認可に係る部分に限る。)、第165条第1項第172条第1項同条第2項の国土交通省令で定める軽微な変更の認可に係る部分を除く。)又は第188条第1項同条第4項の国土交通省令で定める軽微な変更の認可に係る部分を除く。)の規定による認可 三月
土地区画整理法第14条第1項前段若しくは第3項前段、第39条第1項前段(事業計画の変更(土地区画整理法施行令第4条第1項に規定する軽微な変更を除く。)の認可に係る部分に限る。)、第51条の2第1項前段、第51条の10第1項前段(同令第4条第1項又は第2項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)、第71条の2第1項又は第71条の3第14項同令第4条第1項又は第3項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)の規定による認可 三月
その他の認可、認定又は承認 二月
第12条
【市町村が決定又は変更をすることができる都市計画】
法第46条第5項の政令で定める都市計画は、次に掲げるものに関する都市計画(都市計画法第87条の2第1項の指定都市(以下この条及び第20条第1号ニにおいて「指定都市」という。)にあっては、第1号イ(1)又はハに掲げる都市施設(河川法第5条第1項に規定する二級河川のうち、一の指定都市の区域内のみに存するものを除く。)に関する都市計画)とする。
次に掲げる都市施設
次に掲げる道路(自動車専用道路を除く。)
(1)
道路法第13条第1項の指定区間外の国道
(2)
都道府県道
公園、緑地又は広場で、面積が十ヘクタール以上のもの(国又は都道府県が設置するものに限る。)
河川法第4条第1項に規定する一級河川又は同法第5条第1項に規定する二級河川
次に掲げる市街地開発事業であって、国の機関又は都道府県が施行すると見込まれるもの
施行区域の面積が三ヘクタールを超える市街地再開発事業
施行区域の面積が三ヘクタールを超える防災街区整備事業
施行区域の面積が五十ヘクタールを超える土地区画整理事業
その他国土交通省令で定める市街地開発事業
第13条
【市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等】
法第46条第7項の政令で定める国道若しくは都道府県道の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築は、次に掲げるものとする。
沿道の駐車施設への駐車を待機する自動車により発生する渋滞を解消するための車線の増設
道路の附属物である自動車駐車場の新設又は改築
その他国道若しくは都道府県道の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築であって、前二号に掲げるものに準ずるものとして国土交通省令で定めるもの
参照条文
第14条
【市町村が行うことができる国道又は都道府県道の維持又は修繕】
法第46条第8項の政令で定める国道又は都道府県道の維持又は修繕は、前条第1号に規定する車線の維持又は修繕とする。
第15条
【都市の再生に貢献し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資する施設等】
法第46条第10項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
道路法施行令第11条の9第1項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
参照条文
第16条
【市町村が決定又は変更を要請することができる都市計画】
法第54条第1項の政令で定める都市計画は、次に掲げる地域地区に関する都市計画とする。
法第36条第1項の都市再生特別地区
都市計画法第8条第1項第7号の風致地区で、面積が十ヘクタール以上のもの(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)
都市緑地法第5条の緑地保全地域(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)及び同法第12条第1項の特別緑地保全地区(首都圏近郊緑地保全法第4条第2項第3号の近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律第6条第2項の近郊緑地特別保全地区以外のものにあっては、面積が十ヘクタール以上で、かつ、二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)
第17条
【都市再生整備推進法人がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設】
法第57条の2第1項第2号イの政令で定める都市施設は、次に掲げるもの(都市計画法施行令第9条第2項各号のいずれかに該当するものを除く。)とする。
道路
公園、緑地又は広場
下水道
河川その他の水路
防水又は防砂の施設
都市施設のうち、法第74条第3号ロの国土交通省令で定める施設に該当するもの
第18条
【道路管理者の権限の代行】
法第58条第4項の規定により市町村が道路管理者に代わって行う権限は、道路法施行令第4条第1項第1号第3号道路法第22条第1項の規定に係る部分に限る。)、第4号第5号第14号第15号同法第46条第1項第2号の規定に係る部分に限る。次項において同じ。)、第21号第22号第24号第25号及び第29号同法第95条の2第1項の規定による意見の聴取又は通知に係る部分に限る。)並びに第4条の2第1項第2号同法第22条第1項の規定に係る部分に限る。)及び第4号に掲げるもののうち、市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。この場合において、当該市町村は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
市町村は、法第58条第4項の規定により道路管理者に代わって道路法施行令第4条第1項第1号第14号又は第15号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
第1項に規定する市町村の権限は、法第58条第3項の規定に基づき公示される国道の新設等又は国道の維持等の開始の日から国道の新設等又は国道の維持等の完了の日までに限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第4条第1項第24号及び第25号に掲げる権限については、国道の新設等又は国道の維持等の完了の日後においても行うことができる。
第19条
【安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準】
法第62条第1項第3号の政令で定める基準は、第15条第1号に掲げる施設等については、次のとおりとする。
自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該工作物を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道にあっては道路構造令第10条第3項本文、第10条の2第2項又は第11条第3項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して道路法第30条第3項の条例で定める幅員であること。
広告塔又は看板の表示部分を車両(道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。)の運転者から見えにくくするための措置が講ぜられていること。
第20条
【認定を申請することができる都市再生整備事業の規模】
法第63条第1項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる都市開発事業の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
次に掲げる区域内における都市開発事業(次号及び第3号に掲げる都市開発事業を除く。) 〇・五ヘクタール
首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域
中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域
指定都市の区域
前号イからニまでに掲げる区域内における都市開発事業であって、当該都市開発事業の整備事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(都市再生整備計画の区域内において、都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行されることによりその事業の効果を一層高めるものに限る。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの都市開発事業の整備事業区域の面積の合計が〇・五ヘクタール以上となる場合における当該都市開発事業(次号に掲げる都市開発事業を除く。) 〇・二五ヘクタール
第1号イからニまでに掲げる区域内における都市開発事業であって、中心市街地の活性化に関する法律第9条第11項に規定する認定基本計画において同条第2項第2号に掲げる事項として定められた都市開発事業 〇・二ヘクタール
第1号イからニまでに掲げる区域以外の区域内における都市開発事業 〇・二ヘクタール
第21条
【まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社の要件】
法第73条第1項の政令で定める要件は、株式会社にあっては総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権に占める市町村(同項の規定による指定を行う市町村長の統括する市町村をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の割合が百分の三以上であること、持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあってはその社員のうちに市町村があることとする。
第22条
【都市再生整備推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地】
法第74条第4号の政令で定める土地は、同条第3号に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。
附則
この政令は、法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
平成二十八年三月三十一日までの間における第二十条の規定の適用については、同条第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、同号イ中「既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯」とあるのは「既成市街地」と、同号ロ中「既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域」とあるのは「既成都市区域」と、同号ハ中「都市整備区域」とあるのは「都市整備区域(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条に規定する区域であるものに限る。)」と、同条第二号から第四号までの規定中「ニまでに」とあるのは「ハまでに」と、同号中「〇・二ヘクタール」とあるのは「〇・二ヘクタール(都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業で国土交通大臣が定める基準に該当するものにあっては、五百平方メートル)」とする。
附則
平成15年5月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年12月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年3月31日
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国土利用計画法及び都市再生特別措置法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
第4条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則
平成17年4月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年5月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年10月21日
この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。
附則
平成18年8月11日
この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。
附則
平成19年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年9月25日
(施行期日)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。
附則
平成20年3月31日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年12月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年8月14日
この政令は、都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。
附則
平成23年5月2日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び第三条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から、第四条及び第五条の規定は同法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成23年7月22日
(施行期日)
この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月二十五日)から施行する。
附則
平成23年10月19日
この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月29日
(施行期日)
この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。
附則
平成24年11月30日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年3月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年8月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。

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