鉛中毒予防規則
平成24年4月2日 改正
第1条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑤
鉛業務 次に掲げる業務並びに令別表第四第8号から第11号まで及び第17号に掲げる業務をいう。
ロ
銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程における溶鉱(鉛を三パーセント以上含有する原料を取り扱うものに限る。)、当該溶鉱に連続して行なう転炉による溶融又は煙灰若しくは電解スライム(銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずるものに限る。)の取扱いの業務
ハ
鉛蓄電池又は鉛蓄電池の部品を製造し、修理し、又は解体する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、ふるい分け、練粉、充てん、乾燥、加工、組立て、溶接、溶断、切断、若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務
第3条
【適用の除外】
⊟
参照条文
第5条
【鉛製錬等に係る設備】
事業者は、第1条第5号イに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
②
湿式以外の方法によつて、鉛等又は焼結鉱等の破砕、粉砕、混合又はふるい分けを行なう屋内の作業場所に、鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
第6条
【銅製錬等に係る設備】
事業者は、第1条第5号ロに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
②
湿式以外の方法によつて、煙灰又は電解スライムの粉砕、混合又はふるい分けを行なう屋内の作業場所に、煙灰又は電解スライムの粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
第7条
【鉛蓄電池の製造等に係る設備】
事業者は、第1条第5号ハに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
第13条
【鉛装置の破砕等に係る設備】
事業者は、屋内作業場において、令別表第四第10号に掲げる鉛業務のうち鉛装置(粉状の鉛等又は焼結鉱等が内部に付着し、又はたい積している炉、煙道、粉砕機、乾燥器、除じん装置その他の装置をいう。以下同じ。)の破砕、溶接又は溶断の業務に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
第14条
【転写紙の製造に係る設備】
事業者は、令別表第四第11号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
⊟
参照条文
第16条
【はんだ付けに係る設備】
事業者は、屋内作業場において、第1条第5号リに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を設けなければならない。
⊟
参照条文
第17条
【施釉に係る施設】
事業者は、屋内作業場において、第1条第5号ヌに掲げる鉛業務のうち施釉の業務(ふりかけ又は吹付けによるものに限る。)に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
第18条
【絵付けに係る設備】
事業者は、屋内作業場において、第1条第5号ルに掲げる鉛業務のうち絵付けの業務(吹付け又は蒔絵によるものに限る。)に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
第23条
【局所排気装置等の特例】
⊟
参照条文
第23条の2
【労働基準監督署長の許可に係る設備の特例】
第23条の3
1
事業者は、第5条から第13条まで及び第19条の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の空気中における鉛の濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、労働安全衛生法(以下「法」という。)第65条第2項及び作業環境測定法施行規則第3条の規定に準じて行われるものに限る。以下この条において同じ。)の結果を第52条の2第1項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることにより、鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。
5
⊟
参照条文
第24条
【フード】
⊟
参照条文
第26条
【除じん装置】
1
事業者は、次の表の上欄に掲げる鉛業務について設ける同表の下欄に掲げる設備には、ろ過除じん方式の除じん装置又はこれと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければならない。
鉛業務 | 設備等 |
第1条第5号イに掲げる鉛業務 | 一 焙焼炉、焼結炉、溶解炉又は焼成炉に直結する設備で当該炉から排気される鉛を含有する気体を排出するもの 二 第5条第1号から第3号までの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 |
第1条第5号ロに掲げる鉛業務 | 一 溶鉱炉、転炉、溶融炉又は焼成炉に直結する設備で当該炉から排気される鉛を含有する気体を排出するもの 二 第6条第1号から第3号までの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 |
第1条第5号ハに掲げる鉛業務 | 一 第7条第1号の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置(製造する工程における鉛等の溶融、又は鋳造を行なう作業場所に設けるものに限る。) 二 第7条第2号及び第3号の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 |
第1条第5号ホに掲げる鉛業務 | 第9条第1号の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置(製造する工程における鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造を行なう作業場所に設けるものに限る。) |
第1条第5号ヘに掲げる鉛業務 | 一 焼炉又は焼成炉に直結する設備で当該炉から排気される鉛を含有する気体を排出するもの 二 第10条の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 |
第1条第5号トに掲げる鉛業務 | 第11条第1項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置(自動車の車体を製造する工程における鉛ライニングを施した物の仕上げを行なう作業場所に設けるものに限る。) |
令別表第四第11号に掲げる鉛業務 | 第14条の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 |
第1条第5号チに掲げる鉛業務 | 一 酸化鉛を混入してガラスを製造するための溶融炉に直結する設備で当該炉から排気される鉛を含有する気体を排出するもの 二 第15条第1号の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置(酸化鉛を混入してガラスを製造する工程における鉛等の溶融を行なう作業場所に設けるものに限る。) 三 第15条第3号の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 |
第1条第5号ヲに掲げる鉛業務 | 第19条の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置(鋼製線材を製造する工程における鉛等の溶融を行なう作業場所に限る。) |
第31条
【全体換気装置の性能】
事業者は、全体換気装置については、当該全体換気装置が設けられている屋内作業場において第1条第5号リに掲げる鉛業務に従事する労働者一人について百立方メートル毎時以上の換気能力を有するものを使用しなければならない。
第32条
【換気装置の稼動】
第35条
【局所排気装置等の定期自主検査】
1
令第15条第1項第9号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置(鉛業務に係るものに限る。)は、第2条に規定する局所排気装置、第5条から第20条までの規定により設ける局所排気装置及びプッシュプル型換気装置並びに第26条の規定により設ける除じん装置とする。
第37条
【点検】
事業者は、第35条第1項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは除じん装置をはじめて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、次の事項について点検を行わなければならない。
⊟
参照条文
第39条
【ホツパーの下方における作業】
事業者は、粉状の鉛等又は焼結鉱等をホツパーに入れる作業を行なう場合において、当該ホツパーの下方の場所に粉状の鉛等又は焼結鉱等がこぼれるおそれのあるときは、当該場所において、労働者を作業させてはならない。ただし、当該場所において臨時の作業に労働者を従事させる場合において、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第49条
【手洗い用溶液等】
第52条の3
【評価の結果に基づく措置】
1
事業者は、前条第1項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければならない。
第52条の4
1
事業者は、第52条の2第1項の規定による評価の結果、第二管理区分に区分された場所については、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第53条
【健康診断】
1
事業者は、令第22条第1項第4号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月(令別表第四第17号及び第1条第5号リからルまでに掲げる鉛業務又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務に従事する労働者に対しては、一年)以内ごとに一回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
3
事業者は、令第22条第1項第4号に掲げる業務に常時従事する労働者で医師が必要と認めるものについては、第1項の規定により健康診断を行わなければならない項目のほか、次の項目の全部又は一部について医師による健康診断を行わなければならない。
第56条
【診断】
附則
平成6年3月30日
第2条
(計画の届出に関する経過措置)
1
この省令による改正前の有機溶剤中毒予防規則(以下「旧有機則」という。)第三十七条第一項、この省令による改正前の鉛中毒予防規則(以下「旧鉛則」という。)第六十一条第一項、この省令による改正前の四アルキル鉛中毒予防規則(以下「旧四アルキル則」という。)第二十八条第一項、この省令による改正前の特定化学物質等障害予防規則(以下「旧特化則」という。)第五十二条第一項、この省令による改正前の電離放射線障害防止規則(以下「旧電離則」という。)第六十一条第一項、この省令による改正前の事務所衛生基準規則(以下「旧事務所則」という。)第二十四条第一項又はこの省令による改正前の粉じん障害防止規則(以下「旧粉じん則」という。)第二十八条第一項の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第一項の届出としての効力を有するものとする。