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  • 非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
    • 第1条 [旧非訟事件手続法の一部改正]
    • 第2条 [非訟事件に関する経過措置]
    • 第3条 [家事審判法の廃止]
    • 第4条 [家事事件に関する経過措置]
    • 第5条 [家事審判法の廃止に伴う訴訟に関する経過措置]
    • 第6条 [人の秘密を漏らす罪]
    • 第7条 [評議の秘密を漏らす罪]
    • 第8条 [民法の一部改正]
    • 第9条 [民法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第10条 [民法施行法の一部改正]
    • 第11条 [民法施行法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第12条 [商法の一部改正]
    • 第13条 [商法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第14条 [担保付社債信託法の一部改正]
    • 第15条 [公証人法の一部改正]
    • 第16条 [公証人法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第17条 [抵当証券法の一部改正]
    • 第18条 [抵当証券法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第19条 [無尽業法の一部改正]
    • 第20条 [農村負債整理組合法の一部改正]
    • 第21条 [罹災都市借地借家臨時処理法の一部改正]
    • 第22条 [罹災都市借地借家臨時処理法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第23条 [死産の届出に関する規程の一部改正]
    • 第24条 [私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正]
    • 第25条 [私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う調整規定]
    • 第26条 [裁判所法の一部改正]
    • 第27条 [地方自治法の一部改正]
    • 第28条 [裁判官分限法の一部改正]
    • 第29条 [裁判官分限法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第30条 [農業協同組合法の一部改正]
    • 第31条 [児童福祉法の一部改正]
    • 第32条 [農業災害補償法の一部改正]
    • 第33条 [戸籍法の一部改正]
    • 第34条 [閉鎖機関令の一部改正]
    • 第35条 [金融商品取引法の一部改正]
    • 第36条 [公認会計士法の一部改正]
    • 第37条 [少年法の一部改正]
    • 第38条 [少年法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第39条 [損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正]
    • 第40条 [消費生活協同組合法の一部改正]
    • 第41条 [医療法の一部改正]
    • 第42条 [水産業協同組合法の一部改正]
    • 第43条 [労働組合法の一部改正]
    • 第44条 [中小企業等協同組合法の一部改正]
    • 第45条 [土地改良法の一部改正]
    • 第46条 [弁護士法の一部改正]
    • 第47条 [私立学校法の一部改正]
    • 第48条 [精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正]
    • 第49条 [生活保護法の一部改正]
    • 第50条 [司法書士法の一部改正]
    • 第51条 [港湾法の一部改正]
    • 第52条 [土地家屋調査士法の一部改正]
    • 第53条 [商品先物取引法の一部改正]
    • 第54条 [行政書士法の一部改正]
    • 第55条 [社会福祉法の一部改正]
    • 第56条 [農業委員会等に関する法律の一部改正]
    • 第57条 [宗教法人法の一部改正]
    • 第58条 [投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正]
    • 第59条 [土地収用法の一部改正]
    • 第60条 [民事調停法の一部改正]
    • 第61条 [民事調停法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第62条 [税理士法の一部改正]
    • 第63条 [信用金庫法の一部改正]
    • 第64条 [漁船損害等補償法の一部改正]
    • 第65条 [道路法の一部改正]
    • 第66条 [中小漁業融資保証法の一部改正]
    • 第67条 [酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正]
    • 第68条 [商工会議所法の一部改正]
    • 第69条 [信用保証協会法の一部改正]
    • 第70条 [労働金庫法の一部改正]
    • 第71条 [厚生年金保険法の一部改正]
    • 第72条 [土地区画整理法の一部改正]
    • 第73条 [接収不動産に関する借地借家臨時処理法の一部改正]
    • 第74条 [接収不動産に関する借地借家臨時処理法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第75条 [内航海運組合法の一部改正]
    • 第76条 [生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正]
    • 第77条 [国家公務員共済組合法の一部改正]
    • 第78条 [たばこ耕作組合法の一部改正]
    • 第79条 [国民健康保険法の一部改正]
    • 第80条 [未帰還者に関する特別措置法の一部改正]
    • 第81条 [商工会法の一部改正]
    • 第82条 [技術研究組合法の一部改正]
    • 第83条 [農業信用保証保険法の一部改正]
    • 第84条 [建物の区分所有等に関する法律の一部改正]
    • 第85条 [商店街振興組合法の一部改正]
    • 第86条 [地方公務員等共済組合法の一部改正]
    • 第87条 [労働災害防止団体法の一部改正]
    • 第88条 [漁業災害補償法の一部改正]
    • 第89条 [地方住宅供給公社法の一部改正]
    • 第90条 [船員災害防止活動の促進に関する法律の一部改正]
    • 第91条 [小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の一部改正]
    • 第92条 [小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第93条 [金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正]
    • 第94条 [社会保険労務士法の一部改正]
    • 第95条 [都市再開発法の一部改正]
    • 第96条 [職業能力開発促進法の一部改正]
    • 第97条 [地方道路公社法の一部改正]
    • 第98条 [民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の一部改正]
    • 第99条 [民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第100条 [預金保険法の一部改正]
    • 第101条 [預金保険法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第102条 [民事訴訟費用等に関する法律の一部改正]
    • 第103条 [民事訴訟費用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第104条 [勤労者財産形成促進法の一部改正]
    • 第105条 [公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正]
    • 第106条 [農水産業協同組合貯金保険法の一部改正]
    • 第107条 [農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第108条 [森林組合法の一部改正]
    • 第109条 [職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正]
    • 第110条 [民事執行法の一部改正]
    • 第111条 [民事執行法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第112条 [農住組合法の一部改正]
    • 第113条 [銀行法の一部改正]
    • 第114条 [広域臨海環境整備センター法の一部改正]
    • 第115条 [民事保全法の一部改正]
    • 第116条 [民事保全法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第117条 [借地借家法の一部改正]
    • 第118条 [借地借家法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第119条 [政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正]
    • 第120条 [更生保護事業法の一部改正]
    • 第121条 [保険業法の一部改正]
    • 第122条 [農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正]
    • 第123条 [密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正]
    • 第124条 [特定非営利活動促進法の一部改正]
    • 第125条 [資産の流動化に関する法律の一部改正]
    • 第126条 [資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第127条 [産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部改正]
    • 第128条 [任意後見契約に関する法律の一部改正]
    • 第129条 [後見登記等に関する法律の一部改正]
    • 第130条 [後見登記等に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第131条 [特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の一部改正]
    • 第132条 [特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第133条 [弁理士法の一部改正]
    • 第134条 [犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正]
    • 第135条 [児童虐待の防止等に関する法律の一部改正]
    • 第136条 [社債、株式等の振替に関する法律の一部改正]
    • 第137条 [社債、株式等の振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第138条 [農林中央金庫法の一部改正]
    • 第139条 [マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正]
    • 第140条 [株式会社産業再生機構法の一部改正]
    • 第141条 [人事訴訟法の一部改正]
    • 第142条 [人事訴訟法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第143条 [心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正]
    • 第144条 [心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第145条 [性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部改正]
    • 第146条 [地方独立行政法人法の一部改正]
    • 第147条 [労働審判法の一部改正]
    • 第148条 [労働審判法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第149条 [破産法の一部改正]
    • 第150条 [不動産登記法の一部改正]
    • 第151条 [不動産登記法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第152条 [裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部改正]
    • 第153条 [有限責任事業組合契約に関する法律の一部改正]
    • 第154条 [会社法の一部改正]
    • 第155条 [会社法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第156条 [郵政民営化法の一部改正]
    • 第157条
    • 第158条 [一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正]
    • 第159条 [競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正]
    • 第160条 [信託法の一部改正]
    • 第161条 [信託法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第162条 [株式会社商工組合中央金庫法の一部改正]
    • 第163条 [中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正]
    • 第164条 [ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部改正]
    • 第165条 [株式会社企業再生支援機構法の一部改正]
    • 第166条 [水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の一部改正]
    • 第167条 [水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第168条 [罰則に関する経過措置]
    • 第169条 [政令への委任]

非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

平成24年5月8日 改正
第1条
【旧非訟事件手続法の一部改正】
第2条
【非訟事件に関する経過措置】
この法律の施行前に申立てにより又は職権で開始された非訟事件の手続については、なお従前の例による。
第3条
【家事審判法の廃止】
家事審判法は、廃止する。
第4条
【家事事件に関する経過措置】
次に掲げる家事事件(第1号から第4号までに掲げる事件にあっては、他の法令の規定により前条の規定による廃止前の家事審判法(以下「旧家事審判法」という。)の適用に関して旧家事審判法第9条第1項甲類又は乙類に掲げる事項とみなされていた処分に係る事件を含む。)の手続については、なお従前の例による。
この法律の施行前に申し立てられた家事事件及び職権で手続が開始された家事事件
この法律の施行前に家事調停の申立てがあった事件について、この法律の施行後にこの条(前号に係るものに限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる旧家事審判法第26条第1項の規定により家事審判の申立てがあったものとみなされた場合における当該家事審判事件
前二号の事件に係る保全処分及びその取消しの審判事件
この法律の施行前に家事審判の申立てがあった事件について、この法律の施行後にこの条(第1号に係るものに限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる旧家事審判法第11条の規定により調停に付した場合における当該家事調停事件及びこの法律の施行前に訴えの提起があった事件について、この法律の施行後に次条の規定によりなお従前の例によることとされる旧家事審判法第18条第2項本文又は第19条第1項の規定により事件を調停に付した場合における当該家事調停事件
この法律の施行前にされた次に掲げる処分の申立てに係る財産の保存又は管理に関する家事審判事件
第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分
不在者の財産の管理に関する処分
第三者が子に与えた財産の管理に関する処分
第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分
推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分
相続財産の保存又は管理に関する処分
財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分
相続人の不存在の場合における相続財産の管理に関する処分
この法律の施行前に申し立てられた遺産分割の審判事件(この法律の施行前に家事調停の申立てがあった遺産分割の事件について、この法律の施行後にこの条(第1号に係るものに限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる旧家事審判法第26条第1項の規定により家事審判の申立てがあったものとみなされた場合における当該遺産分割の審判事件を含む。)に係る寄与分を定める処分の審判事件及びこの法律の施行前に申し立てられた遺産分割の調停事件(この法律の施行前に家事審判の申立てがあった遺産分割の事件について、この法律の施行後にこの条(第1号に係るものに限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる旧家事審判法第11条の規定により調停に付した場合における当該遺産分割の調停事件を含む。)に係る寄与分を定める処分の調停事件
この法律の施行前に申し立てられた寄与分を定める処分の審判事件(この法律の施行前に家事調停の申立てがあった寄与分を定める処分の事件について、この法律の施行後にこの条(第1号に係るものに限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる旧家事審判法第26条第1項の規定により家事審判の申立てがあったものとみなされた場合における当該寄与分を定める処分の審判事件を含む。)と同一の相続財産に関する他の寄与分を定める処分の審判事件及びこの法律の施行前に申し立てられた寄与分を定める処分の調停事件(この法律の施行前に家事審判の申立てがあった寄与分を定める処分の事件について、この法律の施行後にこの条(第1号に係るものに限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる旧家事審判法第11条の規定により調停に付した場合における当該寄与分を定める処分の調停事件を含む。)と同一の相続財産に関する他の寄与分を定める処分の調停事件
この法律の施行前に申し立てられた特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件と同一の相続財産に関する他の特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件
第5条
【家事審判法の廃止に伴う訴訟に関する経過措置】
この法律の施行前に訴えの提起があった旧家事審判法第17条の規定により調停を行うことができる事件に係る訴訟についての付調停並びに家事調停に付された場合における訴訟手続の中止、訴えの取下げの擬制及び訴訟費用の負担については、なお従前の例による。
参照条文
第6条
【人の秘密を漏らす罪】
旧家事審判法の規定(第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。次条において同じ。)により指定された参与員、家事調停委員又はこれらの職にあった者が正当な事由がなくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
参照条文
第7条
【評議の秘密を漏らす罪】
旧家事審判法の規定により指定された家事調停委員又は家事調停委員であった者が正当な事由がなく評議の経過又は家事審判官、家事調停官若しくは家事調停委員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。旧家事審判法の規定により指定された参与員又は参与員であった者が正当な事由がなく家事審判官又は参与員の意見を漏らしたときも、同様とする。
参照条文
第8条
【民法の一部改正】
参照条文
第9条
【民法の一部改正に伴う経過措置】
旧家事審判法による家事調停の申立てによる時効の中断の効力については、前条の規定による改正後の民法第151条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
参照条文
第10条
【民法施行法の一部改正】
参照条文
第11条
【民法施行法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の民法施行法第57条の規定の適用については、第1条の規定による改正前の非訟事件手続法(以下「旧非訟事件手続法」という。)第142条に規定する公示催告手続(第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を非訟事件手続法(以下「新非訟事件手続法」という。)第100条に規定する公示催告手続とみなす。
参照条文
第12条
【商法の一部改正】
参照条文
第13条
【商法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の商法第518条の規定の適用については、旧非訟事件手続法第156条に規定する公示催告の申立てを新非訟事件手続法第114条に規定する公示催告の申立てとみなす。
第14条
【担保付社債信託法の一部改正】
第15条
【公証人法の一部改正】
参照条文
第16条
【公証人法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に公証人法第81条第1項の規定による過料の処分があった場合における当該過料の執行については、なお従前の例による。
第17条
【抵当証券法の一部改正】
参照条文
第18条
【抵当証券法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の抵当証券法第21条第2号の規定の適用については、旧非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定(第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定とみなす。
参照条文
第19条
【無尽業法の一部改正】
参照条文
第20条
【農村負債整理組合法の一部改正】
第21条
【罹災都市借地借家臨時処理法の一部改正】
第22条
【罹災都市借地借家臨時処理法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に罹災都市借地借家臨時処理法第15条から第17条までの規定による申立てがあった場合における当該事件に係る付調停については、なお従前の例による。
第23条
【死産の届出に関する規程の一部改正】
第24条
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正】
参照条文
第25条
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う調整規定】
この法律の施行の日が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号。次項において「改正法」という。)の施行の日前である場合には、前条の規定中「第70条の4第2項」とあるのは、「第70条の6第2項」とする。
前項の場合において、改正法のうち私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第70条の13第2項の改正規定中「非訟事件手続法」とあるのは、「非訟事件手続法」とする。
第26条
【裁判所法の一部改正】
参照条文
第27条
【地方自治法の一部改正】
第28条
【裁判官分限法の一部改正】
第29条
【裁判官分限法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に裁判官分限法第2条の規定による懲戒による過料の裁判があった場合における当該裁判の執行については、なお従前の例による。
第30条
【農業協同組合法の一部改正】
第31条
【児童福祉法の一部改正】
第32条
【農業災害補償法の一部改正】
第33条
【戸籍法の一部改正】
第34条
【閉鎖機関令の一部改正】
第35条
【金融商品取引法の一部改正】
第36条
【公認会計士法の一部改正】
第37条
【少年法の一部改正】
第38条
【少年法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に少年法第31条第1項の規定による費用の徴収の裁判があった場合における当該費用の徴収については、なお従前の例による。
第39条
【損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正】
第40条
【消費生活協同組合法の一部改正】
第41条
【医療法の一部改正】
第42条
【水産業協同組合法の一部改正】
第43条
【労働組合法の一部改正】
第44条
【中小企業等協同組合法の一部改正】
第45条
【土地改良法の一部改正】
第46条
【弁護士法の一部改正】
第47条
【私立学校法の一部改正】
第48条
【精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正】
第49条
【生活保護法の一部改正】
第50条
【司法書士法の一部改正】
第51条
【港湾法の一部改正】
第52条
【土地家屋調査士法の一部改正】
第53条
【商品先物取引法の一部改正】
第54条
【行政書士法の一部改正】
第55条
【社会福祉法の一部改正】
第56条
【農業委員会等に関する法律の一部改正】
第57条
【宗教法人法の一部改正】
第58条
【投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正】
第59条
【土地収用法の一部改正】
第60条
【民事調停法の一部改正】
参照条文
第61条
【民事調停法の一部改正に伴う経過措置】
次に掲げる調停事件の手続については、なお従前の例による。
この法律の施行前に申し立てられた調停事件
この法律の施行前に前条の規定による改正前の民事調停法第20条第1項(他の法令において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により事件を調停に付した場合における当該調停事件及びこの法律の施行後にこの法律の他の規定によりなお従前の例によることとされる前条の規定による改正前の民事調停法第20条第1項の規定により事件を調停に付した場合における当該調停事件
民事調停法第24条の2第2項の規定によりこの法律の施行前に訴えが提起された事件を調停に付した場合における当該調停事件
この法律の施行前に訴えの提起があった訴訟についての付調停並びに民事調停に付された場合における訴訟手続の中止、訴えの取下げの擬制及び訴訟費用の負担については、なお従前の例による。
第62条
【税理士法の一部改正】
第63条
【信用金庫法の一部改正】
第64条
【漁船損害等補償法の一部改正】
第65条
【道路法の一部改正】
第66条
【中小漁業融資保証法の一部改正】
第67条
【酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正】
第68条
【商工会議所法の一部改正】
第69条
【信用保証協会法の一部改正】
第70条
【労働金庫法の一部改正】
第71条
【厚生年金保険法の一部改正】
第72条
【土地区画整理法の一部改正】
第73条
【接収不動産に関する借地借家臨時処理法の一部改正】
第74条
【接収不動産に関する借地借家臨時処理法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に接収不動産に関する借地借家臨時処理法第17条又は第18条の規定による申立てがあった場合における当該事件に係る付調停については、なお従前の例による。
第75条
【内航海運組合法の一部改正】
第76条
【生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正】
第77条
【国家公務員共済組合法の一部改正】
第78条
【たばこ耕作組合法の一部改正】
第79条
【国民健康保険法の一部改正】
第80条
【未帰還者に関する特別措置法の一部改正】
第81条
【商工会法の一部改正】
第82条
【技術研究組合法の一部改正】
第83条
【農業信用保証保険法の一部改正】
第84条
【建物の区分所有等に関する法律の一部改正】
第85条
【商店街振興組合法の一部改正】
第86条
【地方公務員等共済組合法の一部改正】
第87条
【労働災害防止団体法の一部改正】
第88条
【漁業災害補償法の一部改正】
第89条
【地方住宅供給公社法の一部改正】
第90条
【船員災害防止活動の促進に関する法律の一部改正】
第91条
【小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の一部改正】
第92条
【小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第10条第1項の規定による申立てがあった場合における当該事件に係る付調停については、なお従前の例による。
第93条
【金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正】
第94条
【社会保険労務士法の一部改正】
第95条
【都市再開発法の一部改正】
第96条
【職業能力開発促進法の一部改正】
第97条
【地方道路公社法の一部改正】
第98条
【民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の一部改正】
第99条
【民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前にされた民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第11条の申立てに係る手続及びこの法律の施行前に申立てにより又は職権で開始された執行認許の手続については、なお従前の例による。
第100条
【預金保険法の一部改正】
参照条文
附則
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則
平成24年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条—第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条—第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
第46条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第47条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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