非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
平成24年5月8日 改正
第4条
【家事事件に関する経過措置】
次に掲げる家事事件(第1号から第4号までに掲げる事件にあっては、他の法令の規定により前条の規定による廃止前の家事審判法(以下「旧家事審判法」という。)の適用に関して旧家事審判法第9条第1項甲類又は乙類に掲げる事項とみなされていた処分に係る事件を含む。)の手続については、なお従前の例による。
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この法律の施行前に申し立てられた遺産分割の審判事件(この法律の施行前に家事調停の申立てがあった遺産分割の事件について、この法律の施行後にこの条(第1号に係るものに限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる旧家事審判法第26条第1項の規定により家事審判の申立てがあったものとみなされた場合における当該遺産分割の審判事件を含む。)に係る寄与分を定める処分の審判事件及びこの法律の施行前に申し立てられた遺産分割の調停事件(この法律の施行前に家事審判の申立てがあった遺産分割の事件について、この法律の施行後にこの条(第1号に係るものに限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる旧家事審判法第11条の規定により調停に付した場合における当該遺産分割の調停事件を含む。)に係る寄与分を定める処分の調停事件
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この法律の施行前に申し立てられた寄与分を定める処分の審判事件(この法律の施行前に家事調停の申立てがあった寄与分を定める処分の事件について、この法律の施行後にこの条(第1号に係るものに限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる旧家事審判法第26条第1項の規定により家事審判の申立てがあったものとみなされた場合における当該寄与分を定める処分の審判事件を含む。)と同一の相続財産に関する他の寄与分を定める処分の審判事件及びこの法律の施行前に申し立てられた寄与分を定める処分の調停事件(この法律の施行前に家事審判の申立てがあった寄与分を定める処分の事件について、この法律の施行後にこの条(第1号に係るものに限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる旧家事審判法第11条の規定により調停に付した場合における当該寄与分を定める処分の調停事件を含む。)と同一の相続財産に関する他の寄与分を定める処分の調停事件
第5条
【家事審判法の廃止に伴う訴訟に関する経過措置】
この法律の施行前に訴えの提起があった旧家事審判法第17条の規定により調停を行うことができる事件に係る訴訟についての付調停並びに家事調停に付された場合における訴訟手続の中止、訴えの取下げの擬制及び訴訟費用の負担については、なお従前の例による。
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参照条文
第7条
【評議の秘密を漏らす罪】
第18条
【抵当証券法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の抵当証券法第21条第2号の規定の適用については、旧非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定(第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定とみなす。
第61条
【民事調停法の一部改正に伴う経過措置】
1
次に掲げる調停事件の手続については、なお従前の例による。
②
この法律の施行前に前条の規定による改正前の民事調停法第20条第1項(他の法令において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により事件を調停に付した場合における当該調停事件及びこの法律の施行後にこの法律の他の規定によりなお従前の例によることとされる前条の規定による改正前の民事調停法第20条第1項の規定により事件を調停に付した場合における当該調停事件
第74条
【接収不動産に関する借地借家臨時処理法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に接収不動産に関する借地借家臨時処理法第17条又は第18条の規定による申立てがあった場合における当該事件に係る付調停については、なお従前の例による。
第92条
【小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第10条第1項の規定による申立てがあった場合における当該事件に係る付調停については、なお従前の例による。
第99条
【民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前にされた民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第11条の申立てに係る手続及びこの法律の施行前に申立てにより又は職権で開始された執行認許の手続については、なお従前の例による。
附則
平成24年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条—第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条—第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
第46条
(罰則に関する経過措置)