第1条
【船長以外の者を納税義務者とする場合の承認の申請手続】
1
とん税法(以下「法」という。)
第4条第2項(船長以外の者による納付)に規定する承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
①
とん税の納付についての事務を行うべき者の住所及び氏名又は名称
②
前号に規定する者がそのとん税を納付すべき外国貿易船の名称、国籍及び純トン数(
同号に規定する者が当該承認を受けようとする者の運航に属する外国貿易船に係るとん税の納付についての事務を一括して行うものであるときは、これらの事項に代えて、その旨)
2
前項第1号に規定する者が法人である場合には、
同項に規定する承認を受けようとする者は、当該法人の登記事項証明書を
同項の申請書に添付しなければならない。
第2条
【申告書の記載事項及び納付の手続】
1
法第5条第1項(申告による納付)に規定するとん税の申告書には、当該とん税に係る外国貿易船の名称、国籍、入港年月日及び純トン数並びに適用すべき税率及び納付すべきとん税額を記載しなければならない。
2
とん税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に財務省令で定める納付書を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はそのとん税の収納を行う税関職員に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律の定めるところにより証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税関長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付することを妨げない。
第3条
【更正又は決定の手続】
1
法第6条第1項(更正及び決定)の規定による更正又は決定は、税関長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。
2
更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
③
更正前の納付すべき税額が更正により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する部分の税額
④
更正により納付すべきこととなるとん税額の納期日(
法第6条第2項(更正又は決定に係るとん税の納期日)に規定する期日をいう。
次項において同じ。)
3
決定通知書には、その決定に係る課税標準たる純トン数、納付すべき税額及びその納期日を記載しなければならない。
第4条
【非課税の場合の証明】
外国貿易船が開港に入港した場合において、
法第7条第1項本文(非課税)の規定に該当すべき事実があるとき(
同項ただし書の規定に該当すべきときを除く。)は、当該外国貿易船の船長は、その入港後遅滞なくその事実を税関長に証明しなければならない。
第5条
【とん税の納付前に出港する場合の承認の申請手続等】
1
法第9条第1項(とん税の納付前に出港する場合の承認及び担保)に規定する承認を受けようとする者は、当該とん税を納付すべき外国貿易船の名称、国籍及び純トン数、その入港年月日及び出港予定年月日並びに
同項の規定の適用を受けるべき理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
2
税関長は、
法第9条第1項の承認を受けてとん税の納付前に出港した外国貿易船に係るとん税について、当該とん税に係る
法第5条第1項(申告による納付)に規定する申告書に記載された税額に誤りがないと認めた場合には、当該税額及びこれを納付すべき旨(とん税の納付を要しないときは、その旨)を記載した納税通知書を当該承認を受けた者に送達する。
3
前項の納税通知書に記載された納付すべき税額は、当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならない。
第6条
【担保の提供の手続等】
1
関税法施行令第8条から
第8条の3まで(担保として提供した国債等の価額・担保の提供の手続・増担保又は保証人の変更等)及び
第8条の5(金銭担保による納付の手続)の規定は、
法第9条第1項(とん税の納付前に出港する場合の承認及び担保)の規定により提供する担保について準用する。
2
税関長は、
法第9条第1項の規定による担保の提供があつた場合において、当該担保の提供に係るとん税の納付があつたとき、又は当該とん税を納付する必要がなくなつたときは、直ちに当該担保を解除する手続をしなければならない。
第7条
【犯則事件の調査及び処分の手続】
関税法施行令第9章(犯則事件の調査及び処分)の規定は、とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。
第8条
【税関長の権限の委任】
1
法に基づくとん税に係る税関長の権限は、
法第8条(純トン数の測度)の規定に基づくものを除き、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる税関官署の長に委任されるものとする。
①
当該とん税に係る外国貿易船が入港する開港におけるけい留場所を所轄する税関官署として税関支署がある場合(
次号に該当する場合を除く。) 当該税関支署
②
当該とん税に係る外国貿易船が入港する開港のある市町村の区域内に税関及び税関支署が設置されていないが、税関出張所、税関支署出張所その他の税関官署がある場合 当該税関官署
2
税関長は、必要があると認めるときは、
前項の規定によるほか、他の税関出張所又は税関支署出張所その他の税関官署の長に、当該税関官署がある市町村の区域(特別区の存する区域を含む。)又はこれに隣接する区域内の開港に入港する外国貿易船に係るとん税について当該税関官署の管轄区域を定めて
同項の権限(
同項第1号の規定により
同号に掲げる税関支署の長に委任されるものを含む。)を委任することができる。
3
税関長は、
前項の規定によりその権限を委任したときは、
関税法施行令第86条の2(公告の方法)に規定する公告の方法に準じ、遅滞なく、当該権限の委任に係る開港及び税関官署の名称、当該税関官署の
同項に規定する管轄区域その他必要な事項を公告しなければならない。
附則
2
改正後のとん税法施行令(以下「令」という。)の規定は、昭和三十二年四月一日以後に課すべきこととなるとん税について適用する。
附則
昭和34年12月26日
この政令は、国税徴収法の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。
附則
昭和57年1月26日
(施行期日)
この政令は、船舶のトン数の測度に関する法律の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。ただし、第七条(大蔵省組織令第三十四条第一号の改正規定を除く。)、第十一条(関税法施行令第十一条を削り、第十条の二を第十一条とする改正規定及び同令第六十二条の二第一号の改正規定を除く。)、第十三条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第十六条を削る改正規定に限る。)、第十四条及び第十九条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令目次の改正規定及び同令第五章第四節中第九十条の前に一条を加える改正規定に限る。)の規定は、消費税法の施行の日から施行する。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。