電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則
平成20年6月27日 改正
第1条
【申告等の入力事項等】
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1項ただし書(申告等の入力事項の省略)に規定する財務省令で定める事項は、同項ただし書に規定するファイルへの記録により明らかにすることができる事項、貨物の記号その他税関長が入力の必要がないと認める事項とする。
第2条
【書式】
1
電子情報処理組織により輸入申告がされた貨物に係る関税等の納税告知書(関税法第9条の3第2項(納税の告知)及び国税通則法第45条(読替規定)の規定により読み替えて適用する同法第36条第2項(納税の告知)に規定する納税告知書をいう。)の様式及び作成の方法は、別紙第1号書式に定めるところによる。
2
電子情報処理組織により納税申告(とん税及び特別とん税にあつては、申告)がされた関税等の納付書(関税法第9条の4(納付の手続)、とん税法施行令第2条第2項(納付の手続)(特別とん税法施行令第2条(とん税法施行令の準用)において準用する場合を含む。)及び国税通則法第45条(読替規定)の規定により読み替えて適用する同法第34条第1項(納付の手続)に規定する納付書をいう。)の様式及び作成の方法は、別紙第2号書式に定めるところによる。
第4条
【通関士識別符号の使用】
通関業者は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(以下「法」という。)第5条(通関士の審査)に規定する申告等を行う場合には、当該申告等の入力の内容を審査した通関士にその通関士識別符号(入力をする通関士を識別するための符号で、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(以下「会社」という。)が付与するものをいう。)を使用させて当該申告等の入力をさせるものとする。
第5条
【目的達成業務の認可の申請】
会社は、法第9条第2項(業務の範囲等)の規定によりその目的を達成するために必要な業務を営むことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
第6条
【新株を引き受ける者の募集の認可の申請】
会社は、法第12条第1項(株式、社債及び借入金)の規定により会社法第199条第1項(募集事項の決定)に規定するその発行する株式(以下「新株」という。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に新株を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
第7条
【募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請】
会社は、法第12条第1項(株式、社債及び借入金)の規定により会社法第238条第1項(募集事項の決定)に規定する募集新株予約権(以下「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
第9条
【株式交換に際しての株式の発行の認可の申請】
会社は、法第12条第1項(株式、社債及び借入金)の規定により株式交換に際しての株式の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交換に際しての株式の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
第10条
【株式交換に際しての社債の発行の認可の申請】
会社は、法第12条第1項(株式、社債及び借入金)の規定により株式交換に際しての社債の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交換に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
第11条
【株式交換に際しての新株予約権の発行の認可の申請】
会社は、法第12条第1項(株式、社債及び借入金)の規定により株式交換に際しての新株予約権の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交換に際しての新株予約権の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
第13条
【資金借入れの認可の申請】
会社は、法第12条第1項(株式、社債及び借入金)の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
第14条
【代表取締役等の選定等の決議の認可の申請】
1
会社は、法第13条(代表取締役等の選定等の決議)の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
2
会社は、法第13条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
第16条
【定款の変更の決議の認可の申請】
会社は、法第16条第1項(定款の変更等)の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
第17条
【剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請】
会社は、法第16条第1項(定款の変更等)の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
第18条
【合併、分割又は解散の決議の認可の申請】