• 税関関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令

税関関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令

平成22年1月26日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
税関関係法令に係る手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項及び第4項並びに第4条第1項並びに税関関係法令の規定により電子情報処理組織を使用して行わせ又は行う場合については、他の法令に別段の定めがある場合を除き、この省令の定めるところによる。
第2条
【定義】
この省令において「電子情報処理組織」とは、情報通信技術利用法第3条第1項又は第4条第1項に規定する電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条第1項の規定により当該電子情報処理組織とみなされる同法第2条第1号に規定する電子情報処理組織に限る。)をいう。
電子情報処理組織情報通信技術利用法第3条第1項又は第4条第1項に規定する電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条第1項の規定により当該電子情報処理組織とみなされる同法第2条第1号に規定する電子情報処理組織(以下「みなし電子情報処理組織」という。)を含む。)をいう。
電子署名電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。
電子証明書 申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
前項に規定するもののほか、この省令で使用する用語は、情報通信技術利用法で使用する用語の例による。
第2章
申請等
第3条
【申請等の指定】
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条第1項の規定により適用される情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表に掲げる申請等とする。
参照条文
第3章
通関業者による申請等
第4条
【氏名等を明らかにする措置】
通関業法第14条に規定する記名押印に代わるものであって情報通信技術利用法第3条第4項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則第4条の規定による通関士識別符号の使用とする。
第4章
関税等の納付手続
第5条
【事前届出】
関税法第9条の4ただし書、国税通則法第45条の規定により読み替えて適用する同法第34条第1項ただし書及びとん税法施行令第2条第2項ただし書(特別とん税法施行令第2条において準用する場合を含む。)の規定により次条に定める方法(第1号に掲げる場合を除き、同条第1号に掲げる方法に限る。)による関税、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第2条第1号に規定する内国消費税並びにとん税及び特別とん税(以下「関税等」という。)の納付を行おうとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により、当該納付を行いたい旨をあらかじめ税関長に届け出なければならない。
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条第1項の規定により適用される情報通信技術利用法第3条第1項の規定に基づき関税等の納付に係る電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第4条第1項に規定する申告等を行う場合 当該申告等を行う際に併せてその旨を入力する方法
関税等の納付に関する申告を書面をもって行う場合 当該書面にその旨を付記する方法
納付すべき関税等の額を税関長がその調査により更正し又は決定する場合(本邦に入国する者がその入国の際に携帯し又は別送して輸入する貨物に対する関税等を決定する場合並びに関税法第77条第1項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第7条第1項の規定に基づき書面により通知する関税等を決定する場合を除く。) 当該更正又は決定を行う税関長にその旨を申し出る方法
前項第1号に掲げる場合(次条第1号に掲げる方法により関税等を納付する場合に限る。)において、同項第1号に定める方法による届出をすることができなかったときは、同号に規定する申請等又は申告等を受理した税関長に、同条第1号に掲げる方法による納付を行おうとする関税等を特定できる書面を添えて、当該納付を行いたい旨を届け出ることができる。
税関長は、前二項の届出がされた場合において、当該届出をした者に対し、納付番号その他の納付情報を通知するものとする。ただし、次条第2号に掲げる方法により関税等を納付するとき、又は関税等について納付すべき税額がないときは、この限りでない。
参照条文
第6条
【電子情報処理組織による納付手続】
関税法第9条の4ただし書、国税通則法第45条の規定により読み替えて適用する同法第34条第1項ただし書及びとん税法施行令第2条第2項ただし書(特別とん税法施行令第2条において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
税関又は輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(次号において「会社」という。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、関税等の納付手続に利用できるものとして金融機関が提供したプログラムを用いて納付番号その他の納付情報を入力して、納付する方法
前条第1項第1号の規定による届出をした者があらかじめ会社及び金融機関に対し通知した口座番号、当該届出をした者が納付すべき関税等の額その他の納付情報が会社の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該金融機関に送付され、かつ、当該納付情報に基づき、口座振替により納付する方法
第5章
処分通知等その他の通知
第7条
【処分通知等の指定】
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条第1項の規定により適用される情報通信技術利用法第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条第1項第2号イからトまでに掲げる教示、通知、交付又は諾否の応答とする。
参照条文
第8条
【手数料等に係る納付情報の通知】
税関長は、第3条に規定する申請等又は前条に規定する処分通知等に係る処分が行われることにより手数料の納付が必要となるときは、当該申請等を行った者又は当該処分通知等を受ける者に対し、その納付すべき手数料に係る納付番号その他の納付情報を、電子情報処理組織を使用して、通知するものとする。
附則
この省令は、平成十五年三月十日から施行する。ただし、第四条第一項及び第二項並びに第五条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月24日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、改正規定中別表第一〇三号に掲げる申請等に係る部分は、公布の日から施行する。
附則
平成15年7月1日
この省令は、平成十五年七月七日から施行する。ただし、別表第二七〇号の改正規定(同号ヘ中「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)は、同年十月一日から施行する。
この省令の施行の日から平成十五年九月三十日までの間における改正後の別表第二八九号及び第二九〇号の規定の適用については、これらの規定中「石油石炭税法」とあるのは、「石油税法」とする。
附則
平成16年1月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年一月十九日から施行する。
附則
平成16年3月19日
この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第七条に二項を加える改正規定、別表第五六号の次に一号を加える改正規定、同表第八〇号の次に一号を加える改正規定、同表第九八号の次に一号を加える改正規定、同表第一二四号の次に一号を加える改正規定、同表第一六一号の次に二号を加える改正規定、同表第一六二号の改正規定、同表第一六六号の次に二号を加える改正規定、同表第一六八号の次に五号を加える改正規定、同表第一六九号の次に一号を加える改正規定、同表第一七三号の次に一号を加える改正規定、同表第一七五号の次に一号を加える改正規定、同表第一七七号の次に一号を加える改正規定、同表第一八二号の次に一号を加える改正規定、同表第一八三号の次に一号を加える改正規定、同表第一八四号の次に一号を加える改正規定、同表第一八五号の次に一号を加える改正規定、同表第一八六号の次に一号を加える改正規定、同表第一八七号の次に一号を加える改正規定、同表第一八八号の次に一号を加える改正規定、同表第一八九号の次に一号を加える改正規定、同表第一九〇号の次に一号を加える改正規定、同表第一九一号の次に一号を加える改正規定、同表第一九二号の次に二号を加える改正規定、同表第一九九号の次に一号を加える改正規定、同表第二一三号の次に一号を加える改正規定、同表第二一七号の次に一号を加える改正規定、同表第二一九号の次に一号を加える改正規定、同表第二七六号の次に一号を加える改正規定、同表第二七七号の改正規定及び同表第三〇一号の次に一号を加える改正規定は、同月二十九日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月25日
この省令は、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく関税割当制度に関する政令の施行の日から施行する。
附則
平成17年3月31日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年三月三十一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成18年5月24日
この省令は、平成十八年六月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定に基づく関税割当制度に関する政令の施行の日から施行する。
附則
平成18年9月21日
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
附則
平成18年11月10日
この省令は、平成十九年二月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第五条中税関関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令別表第一第一一四号の改正規定は同年六月一日から施行する。
附則
平成19年9月20日
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年6月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年12月1日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成22年1月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。ただし、第二条の規定並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十二年二月二十二日から施行する。
第2条
(処分通知等に関する経過措置)
前条ただし書に規定する日前にされた第二条の規定による改正前の税関関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(以下この条において「旧省令」という。)第三条第一項に規定する申請等に対してする処分通知等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第二条第七号に定める処分通知等をいう。)に係る旧省令第九条第一項の規定は、第二条の規定にかかわらず、同日以後も、なおその効力を有する。

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