特別とん税法施行令
昭和41年3月31日 改正
第1条
【船長以外の者を納税義務者とする場合の承認の手続】
特別とん税法(以下「法」という。)第4条第2項(船長以外の者による納付)に規定する承認の申請は、とん税法施行令第1条(船長以外の者を納税義務者とする場合の承認の申請手続)の規定による申請をする際にあわせてしなければならない。
第2条
【とん税法施行令の準用】
とん税法施行令第2条、第3条、第5条第2項から第4項まで及び第8条(申告及び納付の手続・更正又は決定の手続・とん税の納付前に出港する場合のとん税の納付手続等・税関長の権限の委任)の規定は、特別とん税について準用する。
第3条
【担保の提供の手続等】
1
法第7条第1項(担保)の規定の適用がある場合において、とん税法第9条第1項(とん税の納付前に出港する場合の承認及び担保)の規定により担保を提供する者は、同条第2項(担保の種類及びその提供の手続等)の規定により提供する各担保物又は保証人の保証において、とん税額の八分の十に相当する特別とん税額をあわせて担保しなければならない。
2
とん税法施行令第6条(担保の提供の手続等)の規定は、法第7条第1項の規定により提供する担保について準用する。この場合において、当該担保の提供の手続並びに当該担保による納付及びその公売、解除その他の手続は、同令第6条に定める手続その他とん税法第9条の担保に関する手続にあわせて行うものとする。
附則
昭和37年9月29日