へき地教育振興法施行規則
平成23年11月17日 改正
第2条
【用語の意義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑩
市町村教育委員会 当該学校から最短の距離にある当該学校を所管する市町村教育委員会の事務局(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条に規定する事務(主として学校に係るものに限る。)を処理するものをいう。)をいう。
⑪
金融機関 金融機関(銀行その他の預金等(預金保険法第2条第2項に規定する預金等及び貯金をいう。)の受入れ及び為替取引を業として行う者(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行を除く。)をいう。)であつて、公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の納付又は収納に関する事務処理を行うもののうち、当該学校から最短の距離に所在するものをいう。
⑬
市の中心地 当該学校から最短の距離にある市役所(支所、出張所その他これに類するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の所在する地点(当該学校が本土以外の島に所在する場合にあつては、当該学校から最短の距離にある本土の市役所の所在する地点)をいう。
⑭
県庁所在地又はこれに準ずる都市の中心地 当該学校を設置する市町村を包括する都道府県の都道府県庁(支庁、地方事務所その他これに類するものを除く。)の所在する地点又は当該都道府県内の人口三十万人以上の市若しくは人口二十万人以上の市で大学(短期大学を除く。)が二以上存するもの若しくは空港(航空法第2条第20項に規定する国内定期航空運送事業の用に供されている飛行場をいう。)の存するものの市役所の所在する地点(当該学校が本土以外の島に所在する場合にあつては、当該学校から最短の距離にある本土の当該地点)のうち当該学校から最短の距離にあるものをいう。
第3条
【へき地学校等の指定】
1
小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に係る法第5条の2第1項の規定に基づくへき地学校の指定は、当該学校について算定された合計点数が四十五点以上の学校について、当該合計点数に応じ、次の各号に掲げる区分に従つて指定するへき地学校の級別を付して行うものとする。
第4条
【基準点数の算定】
5
当該学校から医療機関(旧総合病院、病院又は診療所をいう。以下この項において同じ。)までの距離の要素における該当点数の算定は、次の各号に定める場合に該当する場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める方法によつて行うものとする。
①
当該学校から最短の距離にある医療機関が旧総合病院である場合は、当該旧総合病院までの距離に係る点数に三を乗じて得た点数とし、病院及び診療所までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。この場合において、第2項の規定にかかわらず、旧総合病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数に三を乗じて得た点数を超えることができないものとする。
②
当該学校から最短の距離にある医療機関が病院である場合は、当該病院までの距離に係る点数に二を乗じて得た点数に旧総合病院までの距離に係る点数を加えた点数とし、診療所までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。この場合において、第2項の規定にかかわらず、病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数に二を乗じて得た点数を超えることができないものとする。
③
当該学校から最短の距離にある医療機関が診療所で、かつ、当該学校から当該診療所の次に短い距離にある医療機関が旧総合病院である場合は、当該診療所までの距離に係る点数に当該旧総合病院までの距離に係る点数に二を乗じて得た点数を加えた点数とし、病院までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。この場合において、第2項の規定にかかわらず、旧総合病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数に二を乗じて得た点数を超えることができないものとする。
⊟
参照条文
第5条
【要素ごとの点数の補正】
1
各要素ごとの該当点数の算定において、道路又は交通機関の交通条件が次の各号の一に該当するときは、当該各号に定めるところにより算定した点数を、当該要素ごとに算定した点数に加えるものとする。
①
交通機関のない部分の道路が積雪、なだれ、でいねい、地すべり等の自然的条件により四十日以上にわたり交通困難となる場合においては、次の表の右欄に掲げる当該交通困難となる期間の区分に応じ、当該交通困難となる部分の距離に応ずる点数に同表の左欄に掲げる割合を乗じて得た点数(一点未満の端数を生じたときは、一点に切り上げる。)
期間 | 四十日以上五十九日以下 | 六十日以上七十九日以下 | 八十日以上九十九日以下 | 百日以上百十九日以下 | 百二十日以上百三十九日以下 | 百四十日以上 |
割合 | 六分の一 | 六分の二 | 六分の三 | 六分の四 | 六分の五 | 六分の六 |
②
交通機関の一日の運行回数が八往復以下の場合においては、次の表の右欄に掲げる当該運行回数の区分に応じ、当該運行回数が八往復以下の部分の距離ごとに当該距離に応ずる別表第一及び別表第二中船着場までの距離の要素の交通機関のない部分の点数に次の表の左欄に掲げる割合(当該学校が普通交付税に関する省令別表第四(3)に定める三級地及び四級地の地域に所在する場合にあつては、当該割合にそれぞれ十分の一を加えた割合)を乗じて得た点数(一点未満の端数を生じたときは、一点に切り上げる。)
一日の運行回数 | 八往復から六往復 | 五往復及び四往復 | 三往復及び二往復 | 一往復以下 |
割合 | 十分の二 | 十分の三 | 十分の四 | 十分の五 |
2
駅又は停留所までの距離の要素における該当点数の算定において、当該学校から最短の距離にある駅又は停留所が積雪、なだれ、でいねい、地すべり等の自然的条件により六十日以上にわたり閉鎖される場合においては、当該閉鎖される駅又は停留所から最短の距離にあつて開設されている駅又は停留所までの距離について、前項第3号に規定する算定方法に準じて算定した点数を、当該閉鎖される駅又は停留所までの距離に応ずる点数に加えるものとする。
第6条
【調整点数】
4
当該学校が分校である場合において、本校との距離(交通機関を利用しうる部分の距離については、当該距離に二分の一を乗じて得た距離)が、十二キロメートル以上の場合は十点、八キロメートル以上十二キロメートル未満の場合は五点を調整点数とする。
⊟
参照条文
第6条の2
当該学校から人口三万人以上の市町村の市役所又は町村役場の所在する地点までの距離が四十キロメートル未満の場合は、当該学校が所在する地域の実情に応じて、三十点以内で都道府県の教育委員会又は人事委員会が定める点数を調整点数とする。
⊟
参照条文
第7条
【級別の指定の特例】
隣接して設置されている小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程であつて、各学校について算定された合計点数が異なる場合にあつては、これらの学校については、第3条の規定にかかわらず、当該合計点数の多い学校の点数によつて級別の指定を行うことができる。
第9条
【へき地手当と地域手当との調整】
当該地域に所在する学校又は共同調理場に勤務する教職員に対し地域手当(一般職の職員の給与に関する法律第11条の3の規定に相当する条例の規定による地域手当をいう。以下この条において同じ。)が支給される地域に所在するへき地学校又はこれに準ずる学校若しくは共同調理場に勤務する教職員には、地域手当の額の限度において、へき地手当は支給しない。
第11条
1
法第5条の3第1項の規定によるへき地手当に準ずる手当の支給は、教職員が在勤地を異にする異動又は教職員の勤務する学校若しくは共同調理場の移転(以下「異動等」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して三年(当該異動等の日から起算して三年を経過する際その有する技術、経験等に照らし、三年を超えて引き続き異動等の直後の学校又は共同調理場に勤務させることが必要であると任命権者が認めた教職員にあつては六年)に達する日をもつて終わるものとする。ただし、当該教職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終わるものとする。
①
教職員がへき地学校、へき地学校に準ずる学校若しくは共同調理場若しくは法第5条の3の規定に基づき指定された学校等(以下「へき地等学校」という。)以外の学校若しくは共同調理場に異動した場合又は教職員の勤務する学校若しくは共同調理場が移転等のためへき地等学校に該当しないこととなつた場合 当該異動又は移転等の日の前日
第12条
1
法第5条の3第2項の規定によりへき地手当に準ずる手当を支給される教職員は、新たにへき地等学校に該当することとなつた学校又は共同調理場に勤務する教職員のうち、そのへき地等学校に該当することとなつた日(以下この条において「指定日」という。)前に当該学校又は共同調理場に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した者で指定日において当該異動の日から起算して三年を経過していないものとする。
第13条
【指定の見直し等】
2
前項の規定による指定を行う条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた教職員で、当該教職員に係る当該条例に基づくへき地手当の月額(以下この項において「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下この項において「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(当該条例に基づくへき地手当の支給を受けないこととなる者を含む。)については、施行日以後当該教職員が施行日の前日に勤務していた学校又は共同調理場に引き続き勤務する場合(当該学校又は共同調理場の移転があつた場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該教職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間(当該条例に基づくへき地手当の支給を受けない者については、施行日以後)、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
別表第一
【陸地用基準点数表】
要素 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||
細分 | 2キロメートル以上4キロメートル未満 | 4キロメートル以上6キロメートル未満 | 6キロメートル以上8キロメートル未満 | 8キロメートル以上10キロメートル未満 | 10キロメートル以上12キロメートル未満 | 12キロメートル以上14キロメートル未満 | 14キロメートル以上16キロメートル未満 | 16キロメートル以上20キロメートル未満 | 20キロメートル以上24キロメートル未満 | 24キロメートル以上28キロメートル未満 | 28キロメートル以上32キロメートル未満 | 32キロメートル以上36キロメートル未満 | 36キロメートル以上40キロメートル未満 | 40キロメートル以上44キロメートル未満 | 44キロメートル以上48キロメートル未満 | 48キロメートル以上54キロメートル未満 | 54キロメートル以上60キロメートル未満 | 60キロメートル以上66キロメートル未満 | 66キロメートル以上72キロメートル未満 | 72キロメートル以上80キロメートル未満 | 80キロメートル以上90キロメートル未満 | 90キロメートル以上100キロメートル未満 | 100キロメートル以上120キロメートル未満 | 120キロメートル以上 | |
駅又は停留所までの距離 | 交通機関のない部分 | 2点 | 4点 | 6点 | 8点 | 10点 | 12点 | 14点 | 16点 | 20点 | 24点 | 28点 | 32点 | 36点 | 40点 | 40点 | 40点 | 40点 | 40点 | 40点 | 40点 | 40点 | 40点 | 40点 | 40点 |
旧総合病院までの距離 | 交通機関のない部分 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
交通機関のある部分 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
病院までの距離 | 交通機関のない部分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
交通機関のある部分 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
診療所までの距離 | 交通機関のない部分 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
交通機関のある部分 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
高等学校までの距離 | 交通機関のない部分 | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
交通機関のある部分 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
郵便局までの距離 | 交通機関のない部分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
交通機関のある部分 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
市町村教育委員会までの距離 | 交通機関のない部分 | 2 | 4 | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
交通機関のある部分 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
金融機関までの距離 | 交通機関のない部分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
交通機関のある部分 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
スーパーマーケットまでの距離 | 交通機関のない部分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
交通機関のある部分 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
市の中心地までの距離 | 交通機関のない部分 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
交通機関のある部分 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
県庁所在地又はこれに準ずる都市の中心地までの距離 | 交通機関のない部分 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
交通機関のある部分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
別表第二
【島用基準点数表】
要素 | 点数 | ||||||||||||||||||
本土からの月間の定期航行の回数 | 241回以上300回以下 | 181回以上240回以下 | 151回以上180回以下 | 121回以上150回以下 | 91回以上120回以下 | 61回以上90回以下 | 51回以上60回以下 | 41回以上50回以下 | 31回以上40回以下 | 21回以上30回以下 | 17回以上20回以下 | 13回以上16回以下 | 9回以上12回以下 | 8回以下 | |||||
5点 | 15点 | 20点 | 25点 | 30点 | 40点 | 50点 | 60点 | 70点 | 80点 | 100点 | 120点 | 160点 | 200点 | ||||||
本土からの海上の距離 | 2キロメートル以上10キロメートル未満 | 10キロメートル以上15キロメートル未満 | 15キロメートル以上25キロメートル未満 | 25キロメートル以上40キロメートル未満 | 40キロメートル以上60キロメートル未満 | 60キロメートル以上100キロメートル未満 | 100キロメートル以上140キロメートル未満 | 140キロメートル以上190キロメートル未満 | 190キロメートル以上250キロメートル未満 | 250キロメートル以上350キロメートル未満 | 350キロメートル以上500キロメートル未満 | 500キロメートル以上 | |||||||
5点 | 10点 | 15点 | 20点 | 25点 | 30点 | 40点 | 50点 | 60点 | 70点 | 80点 | 90点 | ||||||||
船着場までの距離 | 細分 | 2キロメートル以上4キロメートル未満 | 4キロメートル以上6キロメートル未満 | 6キロメートル以上8キロメートル未満 | 8キロメートル以上10キロメートル未満 | 10キロメートル以上12キロメートル未満 | 12キロメートル以上14キロメートル未満 | 14キロメートル以上16キロメートル未満 | 16キロメートル以上20キロメートル未満 | 20キロメートル以上24キロメートル未満 | 24キロメートル以上28キロメートル未満 | 28キロメートル以上32キロメートル未満 | 32キロメートル以上36キロメートル未満 | 36キロメートル以上40キロメートル未満 | 40キロメートル以上44キロメートル未満 | 44キロメートル以上48キロメートル未満 | 48キロメートル以上54キロメートル未満 | 54キロメートル以上60キロメートル未満 | 60キロメートル以上 |
交通機関のない部分 | 2点 | 4点 | 6点 | 8点 | 10点 | 12点 | 14点 | 16点 | 20点 | 24点 | 28点 | 32点 | 36点 | 40点 | 40点 | 40点 | 40点 | 40点 | |
交通機関のある部分 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
要素 | 点数 | ||||||||||||||||||
島外に所在する場合 | 海上を交通する部分 | 陸上を交通する部分 | |||||||||||||||||
1日の定期航行の回数 | |||||||||||||||||||
4回又は5回 | 2回又は3回 | 1回以下 | |||||||||||||||||
旧総合病院までの距離等 | 6点 | 2点 | 4点 | 6点 | 別表第一によって算定する。 | ||||||||||||||
病院までの距離等 | 6 | 2 | 4 | 6 | 別表第一によって算定する。 | ||||||||||||||
診療所までの距離等 | 6 | 2 | 4 | 6 | 別表第一によって算定する。 | ||||||||||||||
高等学校までの距離等 | 12 | 4 | 8 | 12 | 別表第一によって算定する。 | ||||||||||||||
郵便局までの距離等 | 6 | 2 | 4 | 6 | 別表第一によって算定する。 | ||||||||||||||
市町村教育委員会までの距離等 | 12 | 4 | 8 | 12 | 別表第一によって算定する。 | ||||||||||||||
金融機関までの距離等 | 6 | 2 | 4 | 6 | 別表第一によって算定する。 | ||||||||||||||
スーパーマーケットまでの距離等 | 6 | 2 | 4 | 6 | 別表第一によって算定する。 | ||||||||||||||
市の中心地までの距離等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 別表第一によって算定する。 | ||||||||||||||
県庁所在地又はこれに準ずる都市の中心地までの距離等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 別表第一によって算定する。 |
(注)
1 本土からの月間の定期航行の回数は、年間において実際に航行した回数の平均によるものとする。ただし、時季により回数が変更される定期航行にあつては、定期航行の回数の最も少ない時季において実際に航行した回数の平均によるものとする。
2 付属島であつて直接本土との間に定期航行がなく、主要島と本土との間に定期航行がある場合における本土からの月間の定期航行の回数の要素に係る該当点数の算定については、本土と主要島との間の定期航行の回数の区分に応ずる点数と主要島を本土とみなした場合における主要島と付属島との間の定期航行の回数の区分に応ずる点数とを合計して行うものとする。
3 主要島と至近の距離にあり、かつ、定期航行によらなくても主要島との交通が容易な付属島にあつては、当該付属島を主要島の一部とみなしてこの表を適用するものとする。
4 月間の定期航行の回数には、航空法第2条第18項に規定する定期航空運送事業として行われる交通の月間の回数を、一日の定期航行の回数には、当該交通の一日の回数を各々8で除して得た数(1未満の端数切り捨て)を、それぞれ加えるものとする。