• へき地教育振興法施行規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [用語の意義]
    • 第3条 [へき地学校等の指定]
    • 第4条 [基準点数の算定]
    • 第5条 [要素ごとの点数の補正]
    • 第6条 [調整点数]
    • 第6条の2
    • 第7条 [級別の指定の特例]
    • 第8条 [へき地手当の額]
    • 第9条 [へき地手当と地域手当との調整]
    • 第10条 [へき地手当に準ずる手当の支給]
    • 第11条
    • 第12条
    • 第13条 [指定の見直し等]
    • 第14条 [本校及び分校]

へき地教育振興法施行規則

平成23年11月17日 改正
第1条
【趣旨】
へき地教育振興法(以下「法」という。)第5条の2及び第5条の3の規定により都道府県がへき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する条例を定めるに当たつて参酌すべき基準その他法の施行に関し必要な事項は、この省令の定めるところによる。
第2条
【用語の意義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
基準点数 当該学校の所在地のへき地条件の程度の軽重を測定するために、第4条及び第5条の規定により算定した点数をいう。
調整点数 基準点数の算定方法によつては補そくし難い特別のへき地条件を測定するために、第6条又は第6条の2の規定により算定した点数をいう。
合計点数 基準点数に第6条の規定により算定した調整点数を加え、又は第6条の2の規定により算定した調整点数を減じて得た点数をいう。
駅又は停留所 当該学校から最短の距離にある交通機関の駅又は停留所をいう。
旧総合病院 当該学校から最短の距離にある医療法第1条の5に規定する病院であつて、医療法の一部を改正する法律による改正前の医療法第4条第1項に規定する総合病院の要件を満たすものをいう。
病院 当該学校から最短の距離にある医療法第1条の5に規定する病院(旧総合病院を除く。)をいう。
診療所 当該学校から最短の距離にある医療法第1条の5に規定する診療所(医師が常駐していないもの及び歯科医業のみを行うものを除く。)をいう。
高等学校 当該学校から最短の距離にある全日制の課程で普通科を置く高等学校又は中等教育学校をいう。
郵便局 当該学校から最短の距離にある郵便窓口業務の委託等に関する法律第2条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第3条第1項の規定による委託又は同法第4条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)をいう。
市町村教育委員会 当該学校から最短の距離にある当該学校を所管する市町村教育委員会の事務局(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条に規定する事務(主として学校に係るものに限る。)を処理するものをいう。)をいう。
金融機関 金融機関(銀行その他の預金等(預金保険法第2条第2項に規定する預金等及び貯金をいう。)の受入れ及び為替取引を業として行う者(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行を除く。)をいう。)であつて、公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の納付又は収納に関する事務処理を行うもののうち、当該学校から最短の距離に所在するものをいう。
スーパーマーケット 当該学校から最短の距離にある日常生活のため必要な生鮮食料品その他衣食住等に関する各種商品を販売する店舗をいう。
市の中心地 当該学校から最短の距離にある市役所(支所、出張所その他これに類するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の所在する地点(当該学校が本土以外の島に所在する場合にあつては、当該学校から最短の距離にある本土の市役所の所在する地点)をいう。
県庁所在地又はこれに準ずる都市の中心地 当該学校を設置する市町村を包括する都道府県の都道府県庁(支庁、地方事務所その他これに類するものを除く。)の所在する地点又は当該都道府県内の人口三十万人以上の市若しくは人口二十万人以上の市で大学(短期大学を除く。)が二以上存するもの若しくは空港(航空法第2条第20項に規定する国内定期航空運送事業の用に供されている飛行場をいう。)の存するものの市役所の所在する地点(当該学校が本土以外の島に所在する場合にあつては、当該学校から最短の距離にある本土の当該地点)のうち当該学校から最短の距離にあるものをいう。
交通機関 旅客運賃を徴して交通の用に供する鉄道、軌道及び索道並びに一般乗合旅客自動車をいう。
定期航行海上運送法第2条第4項に規定する旅客定期航路事業として行われる交通をいう。
船着場 当該学校から最短の距離にある定期航行船の発着場をいう。
距離 通常利用する経路のうち最短の経路の長さをいう。
本土 本州、北海道、四国、九州及び沖縄島の本島をいう。
第3条
【へき地学校等の指定】
小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に係る法第5条の2第1項の規定に基づくへき地学校の指定は、当該学校について算定された合計点数が四十五点以上の学校について、当該合計点数に応じ、次の各号に掲げる区分に従つて指定するへき地学校の級別を付して行うものとする。
四十五点から七十九点までの学校 一級
八十点から百十九点までの学校 二級
百二十点から百五十九点までの学校 三級
百六十点から百九十九点までの学校 四級
二百点以上の学校 五級
法第5条の2第1項の規定に基づくへき地学校に準ずる学校の指定は、当該学校について算定された合計点数が三十五点から四十四点までの学校について行なうものとする。
共同調理場(学校給食法第6条に規定する施設をいう。以下同じ。)に係る法第5条の2第1項の規定に基づくへき地学校及びこれに準ずる共同調理場の指定については、当該共同調理場から最短の距離にある小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程について算定された合計点数を当該共同調理場に係る当該合計点数とみなして前二項の規定を準用する。
第4条
【基準点数の算定】
基準点数の算定は、当該学校が本土内に所在する場合(本土と至近の距離にあり、かつ、定期航行によらなくても本土との交通が容易な島に所在する場合を含む。)にあつては別表第一により、本土以外の島に所在する場合(本土のみさき等に所在する場合で、海上による交通を常態とする場合を含む。)にあつては別表第二により、当該学校について各要素ごとの該当点数(次条の規定により補正を行うべき場合にあつては当該補正を行つた点数をいう。以下本条において同じ。)を合計して行うものとする。
前項に規定する各要素ごとの該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数を超えることができないものとする。
各要素ごとの該当点数の算定において、交通機関のない部分の全部又は一部が次の各号の一に該当するときは、当該部分の距離について、当該各号に定めるところにより補正を行つた距離によつて算定するものとする。
急こう配又は狭あいである等の自然的条件による交通困難な部分がある場合は、当該部分の距離に一・五を乗じて得た距離
急こう配で、かつ、狭あいである等の自然的条件による交通困難な部分がある場合は、当該部分の距離に二を乗じて得た距離
各要素ごとの該当点数の算定において、交通機関のある部分の全部又は一部が鉄道、軌道又は索道を利用するものである場合は、当該部分の距離について、当該部分の距離に二分の一を乗じて得た距離によつて算定するものとする。ただし、次条第1項第2号及び第3号の規定により点数を算定する場合は、この限りでない。
当該学校から医療機関(旧総合病院、病院又は診療所をいう。以下この項において同じ。)までの距離の要素における該当点数の算定は、次の各号に定める場合に該当する場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める方法によつて行うものとする。
当該学校から最短の距離にある医療機関が旧総合病院である場合は、当該旧総合病院までの距離に係る点数に三を乗じて得た点数とし、病院及び診療所までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。この場合において、第2項の規定にかかわらず、旧総合病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数に三を乗じて得た点数を超えることができないものとする。
当該学校から最短の距離にある医療機関が病院である場合は、当該病院までの距離に係る点数に二を乗じて得た点数に旧総合病院までの距離に係る点数を加えた点数とし、診療所までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。この場合において、第2項の規定にかかわらず、病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数に二を乗じて得た点数を超えることができないものとする。
当該学校から最短の距離にある医療機関が診療所で、かつ、当該学校から当該診療所の次に短い距離にある医療機関が旧総合病院である場合は、当該診療所までの距離に係る点数に当該旧総合病院までの距離に係る点数に二を乗じて得た点数を加えた点数とし、病院までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。この場合において、第2項の規定にかかわらず、旧総合病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数に二を乗じて得た点数を超えることができないものとする。
参照条文
第5条
【要素ごとの点数の補正】
各要素ごとの該当点数の算定において、道路又は交通機関の交通条件が次の各号の一に該当するときは、当該各号に定めるところにより算定した点数を、当該要素ごとに算定した点数に加えるものとする。
交通機関のない部分の道路が積雪、なだれ、でいねい、地すべり等の自然的条件により四十日以上にわたり交通困難となる場合においては、次の表の右欄に掲げる当該交通困難となる期間の区分に応じ、当該交通困難となる部分の距離に応ずる点数に同表の左欄に掲げる割合を乗じて得た点数(一点未満の端数を生じたときは、一点に切り上げる。)
期間四十日以上五十九日以下六十日以上七十九日以下八十日以上九十九日以下百日以上百十九日以下百二十日以上百三十九日以下百四十日以上
割合六分の一六分の二六分の三六分の四六分の五六分の六
交通機関の一日の運行回数が八往復以下の場合においては、次の表の右欄に掲げる当該運行回数の区分に応じ、当該運行回数が八往復以下の部分の距離ごとに当該距離に応ずる別表第一及び別表第二中船着場までの距離の要素の交通機関のない部分の点数に次の表の左欄に掲げる割合(当該学校が普通交付税に関する省令別表第四(3)に定める三級地及び四級地の地域に所在する場合にあつては、当該割合にそれぞれ十分の一を加えた割合)を乗じて得た点数(一点未満の端数を生じたときは、一点に切り上げる。)
一日の運行回数八往復から六往復五往復及び四往復三往復及び二往復一往復以下
割合十分の二十分の三十分の四十分の五
交通機関が積雪、なだれ、でいねい、地すべり等の自然的条件により六十日以上にわたり休止する場合においては、次の表の右欄に掲げる当該交通機関が休止する期間の区分に応じ、当該交通機関が休止する部分の距離ごとに当該距離に応ずる別表第一及び別表第二中船着場までの距離の要素の交通機関のない部分の点数に次の表の左欄に掲げる割合を乗じて得た点数(一点未満の端数を生じたときは、一点に切り上げる。)
期間六十日以上八十九日以下九十日以上百十九日以下百二十日以上百四十九日以下百五十日以上百七十九日以下百八十日以上二百九日以下二百十日以上
割合六分の一六分の二六分の三六分の四六分の五六分の六
駅又は停留所までの距離の要素における該当点数の算定において、当該学校から最短の距離にある駅又は停留所が積雪、なだれ、でいねい、地すべり等の自然的条件により六十日以上にわたり閉鎖される場合においては、当該閉鎖される駅又は停留所から最短の距離にあつて開設されている駅又は停留所までの距離について、前項第3号に規定する算定方法に準じて算定した点数を、当該閉鎖される駅又は停留所までの距離に応ずる点数に加えるものとする。
参照条文
第6条
【調整点数】
当該学校において、飲料水を主として天水又は川水等から求めなければならない場合で、次の各号に該当することにより、学校教育の運営上困難を伴うと認められるときは、当該各号に定める点数を調整点数とする。
揚水施設及び配水施設のない場合は十点
揚水施設又は配水施設のある場合(浄化装置のない場合に限る。)は五点
当該学校の所在する地域における自然的、経済的、文化的諸条件が次の各号の一に該当することにより、学校教育の運営上困難を伴うと認められる場合においては、当該各号に定める点数を調整点数とする。
有害ガス等の発生する地帯、風土病地帯、湿潤地帯、極寒地帯、多雪地帯等で、不健康地である場合は二十点以内で都道府県の教育委員会又は人事委員会が定める点数
当該学校に在学する児童又は生徒の総数の十分の三以上のものの住所地が、当該学校から六キロメートル以上の距離にある場合は十点、当該学校から四キロメートル以上の距離にある場合は五点
当該学校から図書館法第2条に規定する図書館、博物館法第2条に規定する博物館その他これに類する施設のうち当該学校から最短の距離にあるものまでの距離(交通機関を利用しうる部分の距離については、当該距離に二分の一を乗じて得た距離)が、二十五キロメートル以上である場合は十点、十二・五キロメートル以上二十五キロメートル未満である場合は五点
当該学校において、電気通信事業報告規則第1条第2項第7号から第10号に規定するサービス及びそれに相当するサービスが提供されていない場合は五点
当該学校において、携帯電話を通話のために使用できない場合は五点
当該学校に勤務する教員の数が、三人以下である場合は二十点、四人又は五人である場合は十点を調整点数とする。
当該学校が分校である場合において、本校との距離(交通機関を利用しうる部分の距離については、当該距離に二分の一を乗じて得た距離)が、十二キロメートル以上の場合は十点、八キロメートル以上十二キロメートル未満の場合は五点を調整点数とする。
参照条文
第6条の2
当該学校から人口三万人以上の市町村の市役所又は町村役場の所在する地点までの距離が四十キロメートル未満の場合は、当該学校が所在する地域の実情に応じて、三十点以内で都道府県の教育委員会又は人事委員会が定める点数を調整点数とする。
参照条文
第7条
【級別の指定の特例】
隣接して設置されている小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程であつて、各学校について算定された合計点数が異なる場合にあつては、これらの学校については、第3条の規定にかかわらず、当該合計点数の多い学校の点数によつて級別の指定を行うことができる。
第8条
【へき地手当の額】
第3条第1項又は第3項の規定に基づき指定されたへき地学校に勤務する教員又は職員(以下「教職員」という。)に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額にこれらの規定に基づき指定されたへき地学校の級別に応じ、百分の二十五を超えない範囲内で定める支給割合を乗じて得た額とする。
第3条第2項又は第3項の規定に基づき指定されたへき地学校に準ずる学校又は共同調理場に勤務する教職員に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、第3条第1項又は第3項の規定に基づき一級を付して指定されたへき地学校に勤務する教職員に支給するへき地手当について前項の規定により定める支給割合に満たない範囲内で定める支給割合を乗じて得た額とする。
第9条
【へき地手当と地域手当との調整】
当該地域に所在する学校又は共同調理場に勤務する教職員に対し地域手当(一般職の職員の給与に関する法律第11条の3の規定に相当する条例の規定による地域手当をいう。以下この条において同じ。)が支給される地域に所在するへき地学校又はこれに準ずる学校若しくは共同調理場に勤務する教職員には、地域手当の額の限度において、へき地手当は支給しない。
第10条
【へき地手当に準ずる手当の支給】
小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に係る法第5条の3第1項の規定に基づく学校等の指定は、当該学校について算定された合計点数が三十点から三十四点までの学校について行うものとする。
共同調理場に係る法第5条の3第1項の規定に基づく学校等の指定については、第3条第3項の規定を準用する。この場合において、同項の規定中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
第11条
法第5条の3第1項の規定によるへき地手当に準ずる手当の支給は、教職員が在勤地を異にする異動又は教職員の勤務する学校若しくは共同調理場の移転(以下「異動等」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して三年(当該異動等の日から起算して三年を経過する際その有する技術、経験等に照らし、三年を超えて引き続き異動等の直後の学校又は共同調理場に勤務させることが必要であると任命権者が認めた教職員にあつては六年)に達する日をもつて終わるものとする。ただし、当該教職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終わるものとする。
教職員がへき地学校、へき地学校に準ずる学校若しくは共同調理場若しくは法第5条の3の規定に基づき指定された学校等(以下「へき地等学校」という。)以外の学校若しくは共同調理場に異動した場合又は教職員の勤務する学校若しくは共同調理場が移転等のためへき地等学校に該当しないこととなつた場合 当該異動又は移転等の日の前日
教職員が他のへき地等学校に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は教職員の勤務する学校若しくは共同調理場が移転し、当該移転に伴つて教職員が住居を移転した場合(当該学校若しくは共同調理場が引き続きへき地等学校に該当する場合に限る。)住居の移転の日の前日
法第5条の3第1項によるへき地手当に準ずる手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に百分の四を超えない範囲内で定める支給割合を乗じて得た額とする。
第12条
法第5条の3第2項の規定によりへき地手当に準ずる手当を支給される教職員は、新たにへき地等学校に該当することとなつた学校又は共同調理場に勤務する教職員のうち、そのへき地等学校に該当することとなつた日(以下この条において「指定日」という。)前に当該学校又は共同調理場に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した者で指定日において当該異動の日から起算して三年を経過していないものとする。
前項の教職員に支給するへき地手当に準ずる手当の支給期間は、当該教職員の指定日に勤務する学校又は共同調理場が同項に規定する異動の日前にへき地等学校に該当していたものとした場合に前条の規定により指定日以降支給されることとなる期間とする。
第13条
【指定の見直し等】
第3条及び第10条の規定に基づく指定は、おおむね六年ごとに、当該学校又は共同調理場について算定された合計点数により行うものとする。ただし、学校又は共同調理場の新設、統合若しくは移転があつた場合又はへき地条件に著しい変更があつた場合には、当該学校又は共同調理場について、その都度、行うものとする。
前項の規定による指定を行う条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた教職員で、当該教職員に係る当該条例に基づくへき地手当の月額(以下この項において「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下この項において「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(当該条例に基づくへき地手当の支給を受けないこととなる者を含む。)については、施行日以後当該教職員が施行日の前日に勤務していた学校又は共同調理場に引き続き勤務する場合(当該学校又は共同調理場の移転があつた場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該教職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間(当該条例に基づくへき地手当の支給を受けない者については、施行日以後)、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
施行日の前日においてへき地等学校として指定されていた学校又は共同調理場で施行日においてへき地等学校として指定されないこととなるもの(学校又は共同調理場の移転によりへき地等学校として指定されないこととなるものを除く。)は、施行日の前日に当該学校又は共同調理場に勤務する教職員で施行日以後当該学校又は共同調理場に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給については、ヘき地等学校とみなす。この場合において、ヘき地手当に準ずる手当の月額の算定は、施行日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として、行うものとする。
第14条
【本校及び分校】
この省令の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。
別表第一
【陸地用基準点数表】
要素点数
細分2キロメートル以上4キロメートル未満4キロメートル以上6キロメートル未満6キロメートル以上8キロメートル未満8キロメートル以上10キロメートル未満10キロメートル以上12キロメートル未満12キロメートル以上14キロメートル未満14キロメートル以上16キロメートル未満16キロメートル以上20キロメートル未満20キロメートル以上24キロメートル未満24キロメートル以上28キロメートル未満28キロメートル以上32キロメートル未満32キロメートル以上36キロメートル未満36キロメートル以上40キロメートル未満40キロメートル以上44キロメートル未満44キロメートル以上48キロメートル未満48キロメートル以上54キロメートル未満54キロメートル以上60キロメートル未満60キロメートル以上66キロメートル未満66キロメートル以上72キロメートル未満72キロメートル以上80キロメートル未満80キロメートル以上90キロメートル未満90キロメートル以上100キロメートル未満100キロメートル以上120キロメートル未満120キロメートル以上
駅又は停留所までの距離交通機関のない部分2点4点6点8点10点12点14点16点20点24点28点32点36点40点40点40点40点40点40点40点40点40点40点40点
旧総合病院までの距離交通機関のない部分101212121212121212121212121212
交通機関のある部分101112121212121212
病院までの距離交通機関のない部分1012121212121212121212121212121212
交通機関のある部分101212121212121212121212
診療所までの距離交通機関のない部分10121212121212121212121212121212121212
交通機関のある部分101212121212121212121212121212
高等学校までの距離交通機関のない部分101316202224242424242424242424242424242424
交通機関のある部分12151820222424242424242424242424
郵便局までの距離交通機関のない部分1012121212121212121212121212121212
交通機関のある部分101212121212121212121212
市町村教育委員会までの距離交通機関のない部分101316202224242424242424242424242424242424
交通機関のある部分12151820222424242424242424242424
金融機関までの距離交通機関のない部分1012121212121212121212121212121212
交通機関のある部分101212121212121212121212
スーパーマーケットまでの距離交通機関のない部分1012121212121212121212121212121212
交通機関のある部分101212121212121212121212
市の中心地までの距離交通機関のない部分101212121212121212121212121212
交通機関のある部分101112121212121212
県庁所在地又はこれに準ずる都市の中心地までの距離交通機関のない部分101112121212121212
交通機関のある部分101112


別表第二
【島用基準点数表】
要素点数
本土からの月間の定期航行の回数241回以上300回以下181回以上240回以下151回以上180回以下121回以上150回以下91回以上120回以下61回以上90回以下51回以上60回以下41回以上50回以下31回以上40回以下21回以上30回以下17回以上20回以下13回以上16回以下9回以上12回以下8回以下    
5点15点20点25点30点40点50点60点70点80点100点120点160点200点    
本土からの海上の距離2キロメートル以上10キロメートル未満10キロメートル以上15キロメートル未満15キロメートル以上25キロメートル未満25キロメートル以上40キロメートル未満40キロメートル以上60キロメートル未満60キロメートル以上100キロメートル未満100キロメートル以上140キロメートル未満140キロメートル以上190キロメートル未満190キロメートル以上250キロメートル未満250キロメートル以上350キロメートル未満350キロメートル以上500キロメートル未満500キロメートル以上      
5点10点15点20点25点30点40点50点60点70点80点90点      
船着場までの距離細分2キロメートル以上4キロメートル未満4キロメートル以上6キロメートル未満6キロメートル以上8キロメートル未満8キロメートル以上10キロメートル未満10キロメートル以上12キロメートル未満12キロメートル以上14キロメートル未満14キロメートル以上16キロメートル未満16キロメートル以上20キロメートル未満20キロメートル以上24キロメートル未満24キロメートル以上28キロメートル未満28キロメートル以上32キロメートル未満32キロメートル以上36キロメートル未満36キロメートル以上40キロメートル未満40キロメートル以上44キロメートル未満44キロメートル以上48キロメートル未満48キロメートル以上54キロメートル未満54キロメートル以上60キロメートル未満60キロメートル以上
交通機関のない部分2点4点6点8点10点12点14点16点20点24点28点32点36点40点40点40点40点40点
交通機関のある部分101112
要素点数
島外に所在する場合海上を交通する部分陸上を交通する部分
1日の定期航行の回数
4回又は5回2回又は3回1回以下
旧総合病院までの距離等6点2点4点6点別表第一によって算定する。
病院までの距離等別表第一によって算定する。
診療所までの距離等別表第一によって算定する。
高等学校までの距離等1212別表第一によって算定する。
郵便局までの距離等別表第一によって算定する。
市町村教育委員会までの距離等1212別表第一によって算定する。
金融機関までの距離等別表第一によって算定する。
スーパーマーケットまでの距離等別表第一によって算定する。
市の中心地までの距離等別表第一によって算定する。
県庁所在地又はこれに準ずる都市の中心地までの距離等別表第一によって算定する。

(注)
1 本土からの月間の定期航行の回数は、年間において実際に航行した回数の平均によるものとする。ただし、時季により回数が変更される定期航行にあつては、定期航行の回数の最も少ない時季において実際に航行した回数の平均によるものとする。
2 付属島であつて直接本土との間に定期航行がなく、主要島と本土との間に定期航行がある場合における本土からの月間の定期航行の回数の要素に係る該当点数の算定については、本土と主要島との間の定期航行の回数の区分に応ずる点数と主要島を本土とみなした場合における主要島と付属島との間の定期航行の回数の区分に応ずる点数とを合計して行うものとする。
3 主要島と至近の距離にあり、かつ、定期航行によらなくても主要島との交通が容易な付属島にあつては、当該付属島を主要島の一部とみなしてこの表を適用するものとする。
4 月間の定期航行の回数には、航空法第2条第18項に規定する定期航空運送事業として行われる交通の月間の回数を、一日の定期航行の回数には、当該交通の一日の回数を各々8で除して得た数(1未満の端数切り捨て)を、それぞれ加えるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
附則
平成10年11月17日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の規定により普通地方公共団体が調整手当を支給する場合における当該普通地方公共団体に係るこの省令の規定による改正後のへき地教育振興法施行規則第九条の規定の適用については、同条の見出し中「地域手当」とあるのは「調整手当」と、同条中「地域手当(一般職の職員の給与に関する法律第十一条の三の規定に相当する条例の規定による地域手当」とあるのは「調整手当(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の規定により支給することができる調整手当」と、「地域手当の」とあるのは「調整手当の」とする。
附則
平成19年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年6月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月13日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の日以後最初に行う第十三条第一項の規定による指定は、第十三条第一項の規定にかかわらず、平成二十二年四月一日に行うものとする。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成23年11月17日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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