経済産業省組織令
平成25年6月28日 改正
第7条
【産業技術環境局の所掌事務】
産業技術環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。
24号
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行に関すること(輸出移動書類(同法第5条第1項に規定する輸出移動書類をいう。以下同じ。)及び輸入移動書類(同法第9条第1項に規定する輸入移動書類をいう。以下同じ。)に関することを除く。)。
第8条
【製造産業局の所掌事務】
製造産業局は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費(生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(資源エネルギー庁及び商務情報政策局の所掌に属するものを除き、航空機の修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)。鉄鋼、鉄鋼製品、軽金属、ニッケル、コバルト、チタニウム、希有金属、非鉄金属製品、金属くず、化学工業品、機械器具、鋳造品、鍛造品、繊維工業品、紙、紙製品、パルプ、セロファン、抄繊維製品、皮革、皮革製品、タンニン、にかわ、ゼラチン、履物、かばん、袋物及びこれらに類するもの(油脂製品、化粧品、農水産機械器具、産業車両、陸用内燃機関、航空機、銃砲及び木竹製品並びに土木建築材料(木材を除く。)を含み、化学肥料、飲食料品、農薬、鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置、原皮、原毛皮、国土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品並びに農林水産省がその生産を所掌する農機具を除く。)
第9条
【商務情報政策局の所掌事務】
第12条
【総括審議官、政策評価審議官、調査統計審議官、地域経済産業審議官、技術総括審議官、商務流通保安審議官及び審議官】
1
大臣官房に、総括審議官一人、政策評価審議官一人、調査統計審議官一人、地域経済産業審議官一人、技術総括審議官一人、商務流通保安審議官一人及び審議官十八人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
5
地域経済産業審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうち地域に関するものの企画及び立案に関する事務並びに産業立地及び地域における商鉱工業一般の振興に関するものの企画及び立案に関する事務並びにその関係事務を総括整理する。
6
技術総括審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうち技術に関するものの企画及び立案に参画し、及び経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうち技術に関するものの調整に関する事務を総括整理する。
第52条
【貿易審査課の所掌事務】
貿易審査課は、次に掲げる事務(前条第2号に掲げる事務に係るものを除く。)をつかさどる。
④
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の施行に関する事務のうち同法第16条に規定する希少野生動植物種の個体等に係る措置命令等の実施に関すること並びに同法第19条に規定する報告の徴収及び立入検査の実施に関すること。
第53条
【安全保障貿易管理課の所掌事務】
安全保障貿易管理課は、国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められる外国貿易の管理及び通商に伴う外国為替の管理に関する事務(第50条第2号に掲げる事務に係るもの及び安全保障貿易審査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第70条
【化学課の所掌事務】
化学課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
第8条第1号及び第10号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。ソーダ及びその誘導品無機酸無機薬品酸素、窒素、水素その他単体ガスカリ塩(にがり製品を含む。)火薬、爆薬及び火工品(商務情報政策局及び航空機武器宇宙産業課の所掌に属する事務に係るものを除く。)冷媒及び触媒(有機触媒を除く。)石油化学工業品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。)石炭化学工業品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。)カーバイド及びその誘導品可燃性天然ガスの誘導品合成ゴム合成樹脂及び可塑剤合成樹脂製品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。)染料中間物、医薬品中間物及び農薬中間物合成染料、有機顔料、抜染剤及び人工甘味料塗料、印刷インク及び印刷ワニス合成洗剤、選鉱剤その他界面活性剤ゴム及びゴム製品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。)並びに有機ゴム薬品及びカーボンブラックしょう脳、硝化綿、セルロイド生地及び写真感光材料ろうそく合成糊料、糊抜剤及び接着剤樹脂、樹脂ろう及び五倍子アンモニア系製品その他生物化学の知見を利用して製造される化学工業品以外の化学工業品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。)
第74条
【産業機械課の所掌事務】
産業機械課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
第8条第1号及び第10号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。工作機械、繊維工業用機械、鉱山用機械、化学工業用機械、合成樹脂加工機械、建設土木用機械、荷役運搬用機械、印刷製本機械、包装荷造機械、ミシンその他鉱工業用機械(自動車課の所掌に属する事務に係るものを除く。)農業機械器具、水産機械、林産機械、食料品加工機械、蚕糸機械、醸造機械、たばこ製造機械及び製材木工機械時計、光学機械、理化学機械及び計量器冷凍機、冷凍機応用装置及び自動販売機集じん装置、排ガス処理装置、排水処理装置その他公害防止装置油圧機器及び空圧機器橋軸受、ねじ、歯車及びローラーチェーン工具、機械刃物、のこぎり及びやすり鋳造品及び鍛造品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。)製鉄機械、鍛圧機械、鋳造機械及び工業窯炉金型、鋳型及びロール粉末冶金、バルブ及び鉄管継手発電機、電動機、変圧器、遮断器、開閉装置、制御装置その他重電機器ボイラー、原子炉並びにその部品及び装置、蒸気機関、タービン、水車、水圧鉄管、水門、鉄塔並びに架線金物他課の所掌に属さない機械器具及びこれに類するもの
第93条
【商取引監督課の所掌事務】
商取引監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
割賦販売業者、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、前払式特定取引を業として営む者、指定受託機関、クレジットカード等購入あっせん業者、立替払取次業者、包括信用購入あっせん業者から包括信用購入あっせんに係る業務の委託を受けた者、個別信用購入あっせん関係販売業者、個別信用購入あっせん関係役務提供事業者、指定信用情報機関、指定信用情報機関を利用する者及び認定割賦販売協会の監督に関すること。
②
株式会社商品取引所又は商品取引所持株会社の対象議決権保有届出書の提出者及び主要株主、金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社、商品取引所持株会社及びその子会社、商品取引所、その子会社及びその会員等、商品取引清算機関及びその清算参加者、第一種特定施設開設者並びに第二種特定施設開設者の検査に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
第100条
【化学物質審議会】
1
化学物質審議会は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第56条及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第18条の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
第102条
【経済産業局の名称、位置及び管轄区域】
1
経済産業局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
北海道経済産業局 | 札幌市 | 北海道 |
東北経済産業局 | 仙台市 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
関東経済産業局 | さいたま市 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県 |
中部経済産業局 | 名古屋市 | 富山県 石川県 岐阜県 愛知県 三重県 |
近畿経済産業局 | 大阪市 | 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国経済産業局 | 広島市 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
四国経済産業局 | 高松市 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州経済産業局 | 福岡市 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
3
石炭の生産その他石炭鉱業に関する事務については、第1項の規定にかかわらず、福島県は、関東経済産業局の管轄区域とする。ただし、鉱業権の設定、変更(試掘権の存続期間の延長を含む。)及び消滅並びに鉱業権並びにこれを目的とする租鉱権及び抵当権に関する登録については、この限りでない。
4
鉱業の区域が二以上の経済産業局(沖縄総合事務局を含む。以下この項において同じ。)の区域にわたるとき、又は経済産業局の管轄区域の境界が明確でないため鉱業の管轄について疑いを生じたときは、経済産業大臣が管轄経済産業局を指定する。
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参照条文
第103条の2
【産業保安監督部の名称、位置及び管轄区域】
2
第102条第4項の規定により経済産業大臣が管轄経済産業局を指定した鉱業については、次の表の各号の中欄に掲げる管轄経済産業局の区分に応じ、当該各号の下欄に掲げる産業保安監督部の管轄とする。
一 | 東北経済産業局及び関東経済産業局 | 関東東北産業保安監督部 |
二 | 中部経済産業局及び近畿経済産業局 | 中部近畿産業保安監督部 |
三 | 中国経済産業局及び四国経済産業局 | 中国四国産業保安監督部 |
四 | 前三号に掲げる経済産業局以外の経済産業局 | 当該経済産業局と管轄区域が同一である産業保安監督部 |
第108条
【資源・燃料部の所掌事務】
第137条
【審査業務部の所掌事務】
審査業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
工業所有権に関する出願書類(実用新案技術評価に関する書類及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定により出願書類又は実用新案技術評価に関する書類とみなされるものを含む。)の方式審査その他出願に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
第138条
【審査第一部の所掌事務】
審査第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
農林畜水産物の採取及び加工、建設、原子力、測定、事務用品並びに日用品に関する発明の審査(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定に基づく国際調査及び国際予備審査を含む。次号及び次条から第142条までにおいて同じ。)並びに実用新案技術評価書の作成に関すること。
附則
第2条
(経済産業政策局の所掌事務の特例)
第3条
(製造産業局の所掌事務の特例)
第6条
(経済産業政策局産業再生課の所掌事務の特例)
第7条
(経済産業政策局産業資金課の所掌事務の特例)
第8条
(貿易経済協力局通商金融・経済協力課の所掌事務の特例)
第9条
(産業技術環境局技術振興課の所掌事務の特例)
産業技術環境局技術振興課は、第五十八条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表下欄に掲げる事務をつかさどる。期間事務独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第九条第一項に規定する政令で定める日までの間独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の行う独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第九条第一項に規定する業務に関すること。独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第九条第二項に規定する債権の回収が終了するまでの間独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の行う独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第九条第二項及び第三項に規定する業務に関すること。
第12条
(資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課の所掌事務の特例)
資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課は、第百二十五条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期間事務平成十七年三月三十一日までの間電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下この条において「改正法」という。)第三条の規定による廃止前の電源開発促進法(以下この条において「旧電促法」という。)により設立された電源開発株式会社が行う電気事業法第二条第一項第十三号に掲げる振替供給に関すること(改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧電促法第二十三条第一項及び第三項、第二十九条並びに第三十五条の規定に関することに限る。)。改正法附則第二十二条第五項の政令で定める日までの間改正法附則第二十二条第一項に規定する指定会社の事業に関すること。
第13条
(中小企業庁事業環境部の所掌事務の特例)