ガス工作物の技術上の基準を定める省令
平成19年6月29日 改正
第2条
【適用除外】
1
次条、第4条(整圧器に係る部分を除く。)、第5条、第6条第7項(一のガスホルダー(最高使用圧力が高圧のものであって能力が三百立方メートル以上のものに限る。)と他のガスホルダーとの相互間に係る規定に限る。)、第14条(令第1条に規定する容器(以下この項及び第4章において単に「容器」という。)、集合装置及び容器に附属する気化装置内においてガスを発生させる特定ガス発生設備の当該容器と調整装置を連結する配管(以下「連結配管」という。)に係る部分に限る。)、第15条第1項(容器、集合装置及び連結配管に係る部分に限る。)及び第15条第2項(集合装置及び連結配管に係る部分に限る。)、第32条第1項(最高使用圧力が〇・二メガパスカル以上のガスホルダーに係る部分に限る。)、第41条から第44条まで並びに第51条第2項の規定は、準用事業者がその事業の用に供する工作物には、適用しない。
3
4
第14条から第15条第3項まで、第16条及び第29条の規定は、最高使用圧力が中圧又は低圧のガスの冷却の用に供する冷凍設備(冷凍保安規則第36条第2項第1号に規定するものであって、高圧ガス保安法第57条に規定する技術上の基準に適合するものに限る。)には、適用しない。
第3条
【公害の防止】
2
大気汚染防止法第5条の2第1項に規定する特定工場等に係る前項に規定するガス工作物にあっては、前項の規定によるほか、当該特定工場等に設置されているすべての当該ガス工作物において発生し、排出口から大気中に排出される指定ばい煙(同法第5条の2第1項に規定する指定ばい煙をいう。)の合計量が同法第5条の2第1項又は第3項の規定に基づいて定められた当該指定ばい煙に係る総量規制基準に適合することとならなければならない。
3
大気汚染防止法第2条第10項に規定する一般粉じん発生施設に該当するガス工作物に係る構造並びに使用及び管理の方法は、当該施設に係る同法第18条の3の構造並びに使用及び管理に関する基準に適合しなければならない。
4
騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当するガス工作物を設置する事業場であって同法第3条第1項の規定により指定された地域内に存するものは、当該事業場において発生する騒音が同法第4条第1項又は第2項の規制基準に適合しなければならない。
5
振動規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当するガス工作物を設置する事業場であって同法第3条第1項の規定により指定された地域内に存するものは、当該事業場において発生する振動が同法第4条第1項又は第2項の規制基準に適合しなければならない。
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参照条文
第6条
【離隔距離】
1
ガス発生器及び増熱器(移動式ガス発生設備に属するものを除く。)並びにガス精製設備、排送機、圧送機、ガスホルダー及び附帯設備であって製造設備に属するもの(冷凍設備及び配管を除く。)は、その外面から事業場の境界線(境界線が海、河川、湖沼等に接する場合は、当該海、河川、湖沼等の対岸)に対し、告示で定める距離を有しなければならない。
7
液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のもの、告示で定める方法により求めた貯蔵能力が三トン未満のもの及び地盤面下に全部埋設されたものを除く。)の相互間、地盤面下に全部埋設された液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のものを除く。)の相互間、一のガスホルダー(最高使用圧力が高圧のものであって能力が三百立方メートル以上のものに限る。)と他のガスホルダーとの相互間及び液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のもの、告示で定める方法により求めた貯蔵能力が三トン未満のもの及び地盤面下に全部埋設されたものを除く。)とガスホルダー(最高使用圧力が高圧のものに限る。)との相互間は、ガス又は液化ガスが漏えいした場合の災害の発生を防止するために、保安上必要な距離を有しなければならない。
8
大容量移動式ガス発生設備(移動式ガス発生設備であって保有能力が液化ガスの場合百キログラム、圧縮ガスの場合三十立方メートルを超えるものをいう。第8条において同じ。)による供給を行う場合にあっては、ガス又は液化ガスが漏えいした場合の災害の発生を防止するために、他の移動式ガス発生設備に対し、保安上必要な距離を有しなければならない。
第7条
【保安区画】
第11条
【火気設備との距離】
製造所若しくは供給所に設置するガス(低圧のものであって地表面に滞留するおそれのないものを除く。以下この条において同じ。)若しくは液化ガスを通ずるガス工作物(配管、導管及び火気を取り扱うものを除く。以下この条において同じ。)又は移動式ガス発生設備は、当該ガス工作物又は当該移動式ガス発生設備からのガス又は液化ガスが漏えいした場合の火災等の発生を防止するため、その外面から火気を取り扱う設備(当該ガス工作物又は当該移動式ガス発生設備と一体となって製造又は供給の用に供するものを除く。)に対し適切な距離を有しなければならない。
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参照条文
第13条
【ガスの置換等】
第14条
【材料】
次の各号に掲げるガス工作物の主要材料は、最高使用温度及び最低使用温度において材料に及ぼす化学的及び物理的影響に対し、設備の種類、規模に応じて安全な機械的性質を有するものでなければならない。
⑦
製造所以外に施設されるガスを通ずる容器(移動式ガス発生設備に係るものを除く。)であって、内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分(不活性のガスによる圧力を受ける部分にあっては、〇・二メガパスカル以上の圧力を受ける部分に限る。)
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参照条文
第15条
【構造等】
1
次の各号に掲げるガス工作物の構造は、供用中の荷重並びに最高使用温度及び最低使用温度における最高使用圧力に対し、設備の種類、規模に応じて適切な構造でなければならない。
①
ガス発生設備及びガス精製設備に属する容器(第4号に掲げるものを除く。)及び管のうち、液化ガスを通ずるものであって内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分又はガスを通ずるものであって内面に〇・二メガパスカル以上の圧力を受ける部分
2
4
高圧のガス又は液化ガスを通ずるガス工作物(第2項第3号に掲げるもの、配管、導管、移動式ガス発生設備及び不等沈下等により当該ガス工作物に有害なひずみが生じないように設置された構造物上に設けられた高圧のガス又は液化ガスを通ずるガス工作物を除く。)の基礎の構造は、不等沈下等により当該ガス工作物に有害なひずみが生じないようなものでなければならない。
第16条
【溶接部分】
1
ガス工作物のガス又は液化ガスを通ずる部分であって、内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分の溶接された部分は、溶込みが十分で、溶接による割れ等で有害な欠陥がなく、かつ、設計上要求される強度以上の強度でなければならない。
2
次の各号に掲げるガス工作物(第3号ロに掲げる導管にあっては、最高使用圧力が〇・三メガパスカル以上のものに限る。)であって、ガス又は液化ガスによる圧力を受ける部分を溶接する場合は、適切な機械試験等により適切な溶接施工方法等であることをあらかじめ確認したものによらなければならない。
3
前項各号に掲げるものであって、ガス又は液化ガスによる圧力を受ける部分の溶接された部分は適切な溶接設計(溶接方法の種類、溶接部の形状等をいう。)により適切に溶接されたものであり、かつ、有害な欠陥がないこと及び適切な機械的性質を有することを適切な試験方法により適切に確認されたものでなければならない。
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参照条文
第17条
【安全弁】
ガス発生設備、ガス精製設備、ガスホルダー及び附帯設備(液化ガス用貯槽及び冷凍設備を除く。)であって製造設備に属するもの(容器に限る。)であって、最高使用圧力が高圧のもの若しくは中圧のもの又は液化ガスを通ずるもののうち、過圧が生ずるおそれのあるものには、その圧力を逃すために適切な安全弁を設けなければならない。この場合において、当該安全弁は、作動時に安全弁から吹き出されるガスによる障害が生じないよう施設しなければならない。
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参照条文
第18条
【計測装置等】
第20条
【誤操作防止及びインターロック】
3
外部強制潤滑油装置を有する排送機又は圧送機には、当該装置の潤滑油圧が異常に低下した場合に、自動的に他の潤滑油装置を作動させ、又は自動的に排送機若しくは圧送機を停止させる装置を設けなければならない。
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参照条文
第27条
【緊急停止装置】
第28条
【移動式ガス発生設備の設置】
第29条
【冷凍設備の圧力上昇防止装置】
冷凍設備のうち冷媒ガスの通ずる部分であって過圧が生ずるおそれのあるものには、その圧力を逃がすために適切な圧力上昇防止装置を設けなければならない。この場合において、当該圧力上昇防止装置は、その作動時に圧力上昇防止装置から吹き出される冷媒による障害が生じないように施設しなければならない。
⊟
参照条文
第33条
【ガスホルダーの遮断装置】
ガスホルダーのガスを送り出し、又は受け入れるために用いられる配管には、ガスが漏えいした場合の災害の発生を防止するため、ガスの流出及び流入を速やかに遮断することができる適切な装置を適切な箇所に設けなければならない。
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参照条文
第35条
【液化ガス用貯槽の安全弁等】
1
液化ガス用貯槽であって過圧が生ずるおそれのあるものには、その圧力を逃がすために適切な安全弁を設けなければならない。この場合において、当該安全弁は、その作動時に安全弁から吹き出されるガスによる障害が生じないように施設しなければならない。
2
低温貯槽(圧力が零パスカルにおける沸点が零度以下の液化ガスを零度以下又は当該液化ガスの気相部における通常の使用状態での圧力が〇・一メガパスカル以下の液体の状態で貯蔵するための貯槽をいう。)には、負圧による破壊を防止するため、適切な措置を講じなければならない。ただし、不活性の液化ガス用のものにあっては、この限りでない。
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参照条文
第36条
【液化ガス用貯槽の遮断装置】
第37条
【耐熱措置】
液化ガス用貯槽(埋設された液化ガス用貯槽にあっては、その埋設された部分を除く。)又は最高使用圧力が高圧のガスホルダー及びこれらの支持物は、当該設備が受けるおそれのある熱に対し十分に耐えるものとし、又は適切な冷却装置を設置しなければならない。ただし、不活性の液化ガス用貯槽であって、可燃性の液化ガス用貯槽の周辺にないものは、この限りでない。
⊟
参照条文
第38条
【防液堤】
1
液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のものを除く。)には、当該貯槽からの液化ガスが漏えいした場合の災害の発生を防止するため適切な防液堤を設置しなければならない。ただし、告示で定める方法により求めた貯蔵能力が千トン(特定事業所に設置されるものにあっては五百トン)未満のもの及び埋設された液化ガス用貯槽であって、当該貯槽の内の液化ガスの最高液面が盛土の天端面以下にあり、かつ、当該貯槽の液化ガスの最高液面以下の部分と周囲の地盤との間に空隙がないものは、この限りでない。
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参照条文
第41条
【構成等】
2
容器に附属する気化装置内においてガスを発生させる特定ガス発生設備の容器の部分には、当該容器内の液化ガスの量を確認することができる装置を設けなければならない。ただし、一の系統の容器内の液化ガスの量が供給に支障のある量以下に低下した場合、自動的に他の系統の容器から液化ガスが流出する装置を設けているものは、この限りでない。
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参照条文
第48条
【防護措置】
1
導管(最高使用圧力が低圧の導管であって、内径が百ミリメートル未満のものを除く。)であって、道路の路面に露出しているものは、車両の接触その他の衝撃により損傷のおそれのある部分に衝撃による損傷を防止するための措置を講じなければならない。
第49条
【ガス遮断装置等】
2
最高使用圧力が低圧の本支管であって、特定地下街等へのガスの供給に係るものには、当該特定地下街等において災害が発生した場合に、当該特定地下街等へのガスの供給を、当該災害により妨げられない箇所において、容易に遮断することができる適切な措置を講じなければならない。
4
ガスの使用場所である地下室、地下街、その他地下であってガスが充満するおそれのある場所(以下「地下室等」という。)にガスを供給する導管には、その地下室等の付近の適切な場所に、危急の場合に当該地下室等へのガスの供給を地上から速やかに遮断することができる適切な装置を設けなければならない。
5
特定地下街等、特定地下室等、超高層建物及び特定大規模建物にガスを供給する導管(次項に規定するものを除く。)には、その導管が当該建物の外壁を貫通する箇所の付近に、危急の場合に当該建物へのガスの供給を、当該建物内におけるガス漏れ等の情報を把握できる適切な場所から直ちに遮断することができる適切な装置を設けなければならない。
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参照条文
第50条
【ガス遮断機能を有するガスメーター】
1
ガス事業者又は準用事業者がガスの使用者との取引のために使用するガスメーター(使用最大流量が毎時十六立方メートル以下、使用最大圧力が四キロパスカル以下及び口径二百五十ミリメートル以下のものに限る。以下この条において同じ。)は、ガスが流入している状態において、災害の発生のおそれのある大きさの地震動、過大なガスの流量又は異常なガス圧力の低下を検知した場合に、ガスを速やかに遮断する機能を有するものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
2
一の団地内における供給地点の数が三百未満の団地であって、当該団地にガスを供給する特定製造所に、二百五十ガルを超える地震動を継続して検知したときに、当該団地に対するガスの供給を速やかに遮断する設備を設置した場合には前項の規定(災害の発生するおそれのある大きさの地震動を検知した場合に係る部分に限る。)は適用しない。
第51条
【漏えい検査】
1
道路に埋設されている導管(特定地下街等又は特定地下室等にガスを供給するものであって当該導管に関し第49条第4項に規定する装置が道路に設置されているものにあっては、当該道路に埋設されている本支管から当該装置までの部分に限る。)は、次の表の上欄に掲げる導管の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる頻度で、適切な方法により検査を行い、漏えいが認められなかったものでなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
導管の種類 | 検査の頻度 |
(1) 最高使用圧力が高圧のもの | 埋設の日以後十四月に一回以上 |
(2) 告示で定める導管(以下「特定管理管」という。)であってガス(五C、L一、L二又はL三のガスグループ(ガス用品の技術上の基準等に関する省令別表三の備考の適用すべきガスグループの項に掲げる五C、L一、L二又はL三のガスグループをいう。以下同じ。)に属するものであって一酸化炭素を含むものに限る。)を通ずるもの(第47条に定める措置(当該部分にアスファルトを含む麻布を巻き付ける方法を除く。)その他当該導管からのガスの漏えいを防止するための適切な措置(以下本条において単に「措置」という。)が講じられたもの及び(1)に掲げるものを除く。) | 埋設の日以後十二月に一回以上 |
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの | 埋設の日以後四十月に一回以上 |
2
道路に埋設されている導管からガス栓までに設置されている導管、ガスメーターコック、ガスメーター及びガス栓(特定地下街等又は特定地下室等にガスを供給するものを除く。)は、次の表の上欄に掲げるガス工作物の部分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる頻度で、適切な方法により検査を行い、漏えいが認められなかったものでなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
ガス工作物の部分 | 検査の頻度 |
(1) 本支管からガス栓までの間に絶縁措置が講じられており当該絶縁措置が講じられた部分からガス栓までの間でプラスチックにて被覆された部分 | 埋設の日以後七十六月に一回以上 |
(2) 特定管理管であってガス(五C、L一、L二又はL三のガスグループに属するものであって一酸化炭素を含むものに限る。)を通ずる部分(措置が講じられた部分を除く。) | 埋設の日以後十二月に一回以上 |
(3) (1)又は(2)に掲げる部分以外の部分 | 埋設の日以後四十月に一回以上 |
3
特定地下街等又は特定地下室等にガスを供給する導管(第1項に規定する導管の部分を除く。)、ガスメーターコック、ガスメーター及びガス栓は、次の表の上欄に掲げるガス工作物の部分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる頻度で、適切な方法により検査を行い、漏えいが認められなかったものでなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
ガス工作物の部分 | 検査の頻度 |
(1) 特定管理管であってガス(五C、L一、L二又はL三のガスグループに属するものであって一酸化炭素を含むものに限る。)を通ずる部分(措置が講じられた部分を除く。) | 埋設の日以後十二月に一回以上 |
(2) (1)に掲げる部分以外の部分 | 埋設の日以後十四月に一回以上 |
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参照条文
第52条
【導管の設置場所】
第54条
【防護の基準】
ガス事業者の掘削により周囲が露出することとなった導管は、次の各号に適合するものでなければならない。
②
露出している部分が別表で定める長さを超える場合及び露出している部分に水取り器、ガス遮断装置、整圧器若しくは不純物を除去する装置又は溶接以外の方法による二以上の接合部(これらの接合部のすべてが一の管継手により接合されているものを除く。)がある場合にあっては、告示で定める基準に適合するようつり防護又は受け防護の措置を講ずること。
③
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参照条文
第62条
【設置場所等】
附則
3
通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(以下「整理合理化法」という。)附則第五十三条の規定によりなお従前の例によることとされた整理合理化法第十一条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス事業法」という。)第二十七条の二第一項又は第二項(旧ガス事業法第三十七条の十において準用する場合を含む。次項において同じ。)の認可の申請に係る認可又は不認可の処分並びに整理合理化法附則第五十五条の規定によりなお従前の例によることとされた旧ガス事業法第二十七条の三第一項(旧ガス事業法第三十七条の十において、又は旧ガス事業法第三十八条の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出であって整理合理化法第十一条の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
整理合理化法附則第五十六条の規定によりなお従前の例によることとされた旧ガス事業法第二十七条の四第一項(旧ガス事業法第三十七条の七第二項及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)の規定による検査及びこの省令の施行の際現に旧ガス事業法第二十七条の二第一項又は第二項の認可を受けている者(整理合理化法附則第五十三条の規定によりなお従前の例によることとされた認可の申請について認可を受けた者を含む。)に係る整理合理化法第十一条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第三十六条の二の二第一項(新ガス事業法第三十七条の七第一項及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)の規定による検査については、第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。