予防接種法施行令
平成25年9月26日 改正
第1条の2
【市町村長が予防接種を行う疾病及びその対象者】
1
法第5条第1項の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項(予防接種法の一部を改正する法律附則第3条第1項(予防接種法の一部を改正する法律附則第7条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により読み替えられる場合を含む。)の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者(当該疾病にかかっている者又はかかったことのある者(インフルエンザにあっては、インフルエンザにかかったことのある者を除く。)その他厚生労働省令で定める者を除く。)とする。
疾病 | 予防接種の対象者 |
ジフテリア | 一 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者 |
二 十一歳以上十三歳未満の者 | |
百日せき | 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者 |
急性灰白髄炎 | 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者 |
麻しん | 一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者 |
二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの | |
風しん | 一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者 |
二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの | |
日本脳炎 | 一 生後六月から生後九十月に至るまでの間にある者 |
二 九歳以上十三歳未満の者 | |
破傷風 | 一 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者 |
二 十一歳以上十三歳未満の者 | |
結核 | 生後一歳に至るまでの間にある者 |
Hib感染症 | 生後二月から生後六十月に至るまでの間にある者 |
肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。) | 生後二月から生後六十月に至るまでの間にある者 |
ヒトパピローマウイルス感染症 | 十二歳となる日の属する年度の初日から十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 |
インフルエンザ | 一 六十五歳以上の者 |
二 六十歳以上六十五歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの |
2
前項の表の上欄に掲げる疾病(インフルエンザを除く。以下この項において「特定疾病」という。)についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者であった者(当該特定疾病にかかっている者又はかかったことのある者その他厚生労働省令で定める者を除く。)であって、当該掲げる者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったことその他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより当該特定疾病に係る法第5条第1項の規定による予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して二年を経過する日までの間(厚生労働省令で定める特定疾病にあっては、厚生労働省令で定める年齢に達するまでの間にある場合に限る。)、当該特定疾病に係る同項の政令で定める者とする。
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参照条文
第7条
【市町村長の報告】
市町村長は、法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定による予防接種を行ったときは、予防接種を受けた者の数を、厚生労働省令で定めるところにより、保健所長(特別区及び地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市の長にあっては都道府県知事)に報告しなければならない。
⊟
参照条文
第8条
【定期の予防接種等による健康被害の救済に関する措置】
法第15条第1項の規定による給付に関して必要な事項は、予防接種がA類疾病又はB類疾病からの社会の防衛に資するものであること及び予防接種を受けたことによる疾病が医学上の特性を有するものであることに鑑み、経済的社会的諸事情の変動及び医学の進歩に即応するよう定められるものとする。
第10条
【A類疾病に係る定期の予防接種等に係る医療費】
1
法第16条第1項第1号の規定による医療費の額は、次に掲げる医療に要した費用の額を限度とする。ただし、予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者が、当該疾病につき、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(以下この条において「社会保険各法」という。)、介護保険法、労働基準法、労働者災害補償保険法、船員法、国家公務員災害補償法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員災害補償法若しくは公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定により医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又は当該医療が法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療に要した費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額(その者が社会保険各法による療養の給付を受け、又は受けることができたときは、当該療養の給付に関する当該社会保険各法の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の現物給付として行われたときは、当該医療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。)を限度とする。
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参照条文
第12条
【A類疾病に係る定期の予防接種等に係る障害児養育年金】
2
法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
5
障害児について、予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当又は障害児福祉手当が支給されるときは、法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により算定した額から同号の規定による障害児養育年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の額を控除して得た額とする。
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参照条文
第13条
【A類疾病に係る定期の予防接種等に係る障害年金】
2
法第16条第1項第3号の規定による障害年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
5
法第16条第1項第3号の規定による障害年金を受ける者について、予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当が支給されるとき、国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定により福祉手当が支給されるとき、又は国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金が支給されるときは、同号の規定による障害年金の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により算定した額から同号の規定による障害年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の額若しくは福祉手当の額又は障害基礎年金の額の百分の四十に相当する額を控除して得た額とする。
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参照条文
第14条
【A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付の支給期間等】
1
法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金又は同項第3号の規定による障害年金(以下「A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付」という。)の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2
A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付は、毎年一月、四月、七月及び十月の四期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであったA類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期のA類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
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参照条文
第15条
【A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付の額の変更】
障害児又は法第16条第1項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに別表第一又は別表第二に定める他の等級に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。
第16条
【A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付に係る診断及び報告】
1
市町村長は、A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付の支給に関し特に必要があると認めるときは、A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付を受けている者に対して、医師の診断を受けるべきこと若しくはその養育する障害児について医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は必要な報告を求めることができる。
2
A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付を受けている者が、正当な理由がなくて前項の規定による命令に従わず、又は報告をしないときは、市町村長は、A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付の支給を一時差し止めることができる。
第17条
【死亡一時金】
1
法第16条第1項第4号の政令で定める遺族は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、配偶者以外の者にあっては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限る。
3
予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡前にその者の死亡によって死亡一時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者及び死亡一時金を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者は、死亡一時金を受けることができる遺族としない。
5
前項の規定による死亡一時金の額は、予防接種を受けたことにより死亡した者が法第16条第1項第3号の規定による障害年金の支給を受けたことがあるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次の表の上欄に掲げる同号の規定による障害年金の支給を受けた期間の区分に応じて同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
法第16条第1項第3号の規定による障害年金の支給を受けた期間 | 率 |
一年未満 | 〇・九八 |
一年以上三年未満 | 〇・八九 |
三年以上五年未満 | 〇・七八 |
五年以上七年未満 | 〇・六七 |
七年以上九年未満 | 〇・五六 |
九年以上十一年未満 | 〇・四四 |
十一年以上十三年未満 | 〇・三三 |
十三年以上十五年未満 | 〇・二二 |
十五年以上十七年未満 | 〇・一〇 |
十七年以上 | 〇・〇五 |
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参照条文
第22条
【B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金の額の変更】
法第16条第2項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに別表第二に定める他の等級(三級を除く。)に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。
第24条
【遺族年金】
1
法第16条第2項第4号の政令で定める遺族年金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとする。
2
予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。
4
遺族年金は、十年を限度として支給するものとする。ただし、予防接種を受けたことにより死亡した者が当該予防接種を受けたことによる障害について法第16条第2項第3号の規定による障害年金の支給を受けたことがある場合には、十年からその支給を受けた期間(その期間が七年を超えるときは、七年とする。)を控除して得た期間を限度として支給するものとする。
8
遺族年金を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては、次順位者が遺族年金を請求することができる。遺族年金を受けることができる先順位者の死亡により遺族年金が支給されないこととなった場合において、同順位者がなくて後順位者があるときも、同様とする。
9
遺族年金の支給の請求は、予防接種を受けたことにより死亡した者の当該予防接種を受けたことによる疾病又は障害について法第16条第2項第1号の規定による医療費若しくは医療手当又は同項第3号の規定による障害年金の支給の決定があった場合には、その死亡の時から二年、それ以外の場合には、その死亡の時から五年を経過したとき(前項後段の規定による請求により支給する遺族年金にあっては、遺族年金を受けることができる先順位者の死亡の時から二年を経過したとき)は、することができない。
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参照条文
第25条
【B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金等の支給期間等】
1
法第16条第2項第3号の規定による障害年金又は同項第4号の規定による遺族年金(次項において「障害年金等」と総称する。)の支給は、その請求があった日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
第26条
【遺族一時金】
1
法第16条第2項第4号の政令で定める遺族一時金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、配偶者以外の者にあっては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限る。
3
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参照条文
第29条
【未支給の給付】
第31条
【都道府県の負担】
2
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参照条文
別表第一
【第十二条、第十五条関係】
等級 | 障害の状態 |
一級 | 一 両眼の視力の和が〇・〇二以下のもの 二 両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をしてもこれを解することができない程度のもの 三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 四 両下肢の用を全く廃したもの 五 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの 六 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 七 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 八 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
二級 | 一 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの 二 両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をした場合においてのみこれを解することができる程度のもの 三 平衡機能に著しい障害を有するもの 四 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を有するもの 五 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 六 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 七 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 九 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 十 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第二
【第十三条、第十五条、第二十一条、第二十二条関係】
等級 | 障害の状態 |
一級 | 一 両眼の視力が〇・〇二以下のもの 二 両上肢の用を全く廃したもの 三 両下肢の用を全く廃したもの 四 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度のもの 五 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 六 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
二級 | 一 両眼の視力が〇・〇四以下のもの 二 一眼の視力が〇・〇二以下で、かつ、他眼の視力が〇・〇六以下のもの 三 両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をしてもこれを解することができない程度のもの 四 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 五 一上肢の用を全く廃したもの 六 一下肢の用を全く廃したもの 七 体幹の機能に高度の障害を有するもの 八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、労働が高度の制限を受けるか、又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度のもの 九 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 十 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
三級 | 一 両眼の視力が〇・一以下のもの 二 両耳の聴力が、四〇センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度のもの 三 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を有するもの 四 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 五 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 六 体幹の機能に著しい障害を有するもの 七 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 八 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 九 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
附則
2
法第五条第一項の政令で定める者については、平成二十年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間、第一条の二第一項の表麻しんの項及び風しんの項中「一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの」とあるのは、「一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの三 十三歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者四 十八歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
3
平成二十三年五月二十日から平成二十四年三月三十一日までの間における前項の規定の適用については、同項中「十八歳となる日の属する年度の初日から当該」とあるのは、「十七歳となる日の属する年度の五月二十日から十八歳となる日の属する」とする。
附則
昭和52年2月22日
第2条
(従前の予防接種による健康被害の救済に関する給付)
予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定による給付については予防接種法第十六条第一項並びに予防接種法施行令第八条から第十八条まで、第二十九条及び第三十条、当該給付の都道府県の負担については同令第三十一条第二項及び第三項の規定(同法第六条第三項に係る部分を除く。)の例による。この場合において、同令第十三条第二項第二号中「定める額」とあるのは「定める額(予防接種による健康被害の救済に関する従前の措置として行われた給付であって厚生労働大臣の定めるもの(以下「従前の給付」という。)を受け、かつ、法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給期間が十六年に満たない者に係るときは、当該額から調整額(その者に係る従前の給付の額とその給付の事由が生じた日とに応じて厚生労働大臣が定める額(以下「調整基礎額」という。)につき、その者が従前の給付を受けた日から初めて同号の規定による障害年金の支給を受ける日までの期間の年数(その年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じ、年五パーセントの利率による複利法によって計算した元利合計額について、利率を年五パーセントとし、償還期間を十五年間とする元利均等年賦償還の方法により償還するものとして計算した一年当たりの額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)をいう。以下同じ。)を控除して得た額)」と、同条第三項中「前項」とあるのは「予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令附則第二条の規定により読み替えられた前項」と、同条第五項中「前三項の規定により算定した額」とあるのは「予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令附則第二条の規定により読み替えられた前三項の規定により算定した額」と、同令第十七条第四項第二号中「四千二百二十万円」とあるのは「四千二百二十万円(従前の給付を受けた者が法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けることなく死亡したときは、当該額から調整基礎額について従前の給付を受けた日から死亡した日までの年数(その年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じて年五パーセントの利率による複利法によって計算した元利合計額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を控除して得た額)」と、同条第五項中「死亡した者」とあるのは「死亡した者(従前の給付を受けた者を除く。)」と、「とする」とあるのは「とし、予防接種を受けたことにより死亡した者が従前の給付を受け、かつ、同号の規定による障害年金の支給を受けたことがあるときは、当該額から、十五年から同号の規定による障害年金を受けていた期間の年数を控除した年数(その年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に相当する期間(以下「調整残期間」という。)の各年の調整額を年五パーセントの利率による複利現価法によって調整残期間の最初の年から当該各年までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を控除して得た額とする」と読み替えるものとする。
附則
平成6年8月17日
第2条
(定期の予防接種を行う疾病及びその対象者に係る特例)
予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律(次条において「法律第五十一号」という。)附則第三条の政令で定める疾病及び政令で定める定期は、次の表に掲げるとおりとする。疾病定期ジフテリア一 生後三月から生後七十二月に至る期間二 前号の定期の予防接種後十二月から十八月に至る期間三 十二歳に達する日の属する年度百日せき一 生後三月から生後四十八月に至る期間二 前号の定期の予防接種後十二月から十八月に至る期間急性灰白髄炎生後三月から生後四十八月に至る期間麻しん生後十二月から生後七十二月に至る期間風しん十三歳に達する日の属する年度の初日から十五歳に達する日の属する年度の末日に至る期間破傷風一 生後三月から生後七十二月に至る期間二 前号の定期の予防接種後十二月から十八月に至る期間三 十二歳に達する日の属する年度
第3条
(風しんの予防接種に係る経過措置)
附則
平成19年3月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成20年4月25日
附則
平成24年3月30日