物価統制令
平成18年6月7日 改正
第3条
2
価格等に対する給付の為さるる地区に於ける統制額と他の地区に於ける当該価格等の統制額とが異る場合に於ては当該給付に付ては主務大臣別段の定を為したる場合を除くの外当該給付の為さるる地区に於ける統制額を以て前項の場合に於ける統制額とす
第4条
主務大臣物価が著しく昂騰し又は昂騰する虞ある場合に於て他の措置に依りては価格等の安定を確保すること困難と認むるときは第7条に規定する場合を除くの外政令の定むる所に依り当該価格等に付其の統制額を指定することを得
第30条
1
主務大臣若は地方行政機関の長又は都道府県知事必要ありと認むるときは物価に関し報告を徴し、帳簿の作成を命じ又は政令の定むる所に依り当該職員をして必要なる場所に臨検し業務の状況若は帳簿書類其の他の物件を検査せしむることを得
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参照条文
附則
第41条
第43条
第44条
第45条
第46条
第47条
第48条
第49条
附則
昭和25年5月10日
この法律中第四条第四号、第五条第十六号、第二十四号、第二十五号及び第三十号、第十五条、第三十四条の三第一項第三号、第三十四条の七並びに経済安定本部設置法附則第二項から同法附則第十一項までの改正規定は、公布の日から、其の他の規定は、昭和二十五年六月一日から施行する。この場合において、昭和二十五年五月三十一日までは、第三十四条の三第一項第三号及び第三十四条の七の規定の適用については、「管区経済局」とあるのは「管区経済調査庁」と、「地方経済調査局」とあるのは「地方経済調査庁」と読み替えるものとする。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条