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    • 第39条
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物価統制令

平成18年6月7日 改正
第1条
本令は終戦後の事態に対処し物価の安定を確保し以て社会経済秩序を維持し国民生活の安定を図るを目的とす
第2条
本令に於て価格等とは価格、運送賃、保管料、保険料、賃貸料、加工賃、修繕料其の他給付の対価たる財産的給付を謂ふ
参照条文
第3条
価格等に付第4条第7条に規定する統制額あるときは価格等は其の統制額を超えて之を契約し、支払ひ又は受領することを得ず但し第7条第1項に規定する統制額に係る場合を除くの外政令の定むる所に依り価格等の支払者又は受領者に於て主務大臣の許可を受けたる場合に於ては此の限に在らず
価格等に対する給付の為さるる地区に於ける統制額と他の地区に於ける当該価格等の統制額とが異る場合に於ては当該給付に付ては主務大臣別段の定を為したる場合を除くの外当該給付の為さるる地区に於ける統制額を以て前項の場合に於ける統制額とす
第4条
主務大臣物価が著しく昂騰し又は昂騰する虞ある場合に於て他の措置に依りては価格等の安定を確保すること困難と認むるときは第7条に規定する場合を除くの外政令の定むる所に依り当該価格等に付其の統制額を指定することを得
削除
第7条
価格等に付他の法令に定むる額又は他の法令に基く行政機関及都道府県知事の決定、命令、許可、認可其の他の処分ありたる額あるときは之を当該価格等の統制額とす
前項に規定する額が特定の者の為す給付に対する価格等に限り適用あるものなる場合に於ては同項に規定する額は主務大臣に於て別段の定を為す場合を除くの外当該特定の者以外の者の為す同種の給付に対する価格等に付ても亦其の統制額とす
第1項の他の法令は政令を以て之を定む
第8条
第4条の指定及前条第1項の処分は此等処分実施の際現に存する契約にして其の際左の各号の一に該当するものに対しては影響を及ぼすことなし
注文生産品の価格に付生産者が生産に著手したるもの
其の他の価格に付買主其の他の支払者が目的物の引渡を受けたるもの
運送賃、加工賃、修繕料其の他の財産的給付(価格、保管料、保険料及賃貸料を除く以下同じ)に対する給付を為す者が目的物の引渡を受けたるもの
運送賃、加工賃、修繕料其の他の財産的給付に対する給付を為す者が当該財産的給付に対する給付に著手したるもの
保管料、保険料又は賃貸料に付支払者が履行遅滞に在るもの
第8条の2
第3条第1項但書の許可、第4条の指定又は第7条第1項の処分実施の際現に存する契約にして前条各号の一に該当するもの(以下履行中の契約と称す)に付ては履行中の契約締結当時第3条第1項但書の許可に伴ひ主務大臣の定めたる額又は第4条若は第7条に規定する統制額ありたるときは此等の額を超ゆる価格等を支払ひ又は受領することを目的として履行中の契約を変更若は消滅せしめる契約を為し又は此等の額を超ゆる価格等を支払ひ若は受領することを得ず但し主務大臣に於て別段の定を為したるとき又は其の許可を受けたるときは此の限に在らず
参照条文
第9条
何等の名義を以てするを問はず第3条の規定に依る禁止を免るる行為を為すことを得ず
第9条の2
価格等は不当に高価なる額を以て之を契約し、支払ひ又は受領することを得ず
参照条文
第10条
何人と雖も暴利と為るべき価格等を得べき契約を為し又は暴利と為るべき価格等を受領することを得ず
参照条文
第11条
第3条及前二条の規定は契約の当事者にして営利を目的として当該契約を為すに非ざるものには之を適用せず但し当該契約を為すことが自己の業務に属する者に付ては此の限に在らず
参照条文
第12条
何人と雖も正当の事由ある場合を除くの外業務上価格等を得べき契約を為すに当り他の物を併せ買受くべき旨又は対価の外金銭以外の物を提供すべき旨の負担其の他の負担を附することを得ず
第13条
何人と雖も正当の事由ある場合を除くの外業務上価格等に対する給付に関し対価として金銭以外のものを受くるの契約を為し又は之を受領することを得ず
参照条文
第13条の2
物品は第3条第9条の2第10条第12条又は前条に違反して之を取引する目的を以て所持することを得ず
第11条の規定は前項の場合に之を準用す
参照条文
第14条
何人と雖も業務上不当の利益を得るの目的を以て物の買占又は売惜を為すことを得ず
参照条文
第15条
主務大臣は価格等に対する給付を為すを業とする者に対し価格等の額の表示に関し必要なる事項を命ずることを得
参照条文
第16条
主務大臣必要ありと認むるときは価格等に対する給付を為すを業とする者に対し価格等の額を届出づべきことを命ずることを得
参照条文
第17条
主務大臣必要ありと認むるときは物品の規格、品質、販売方法、販売場所等に関し制限又は禁止を為すことを得
参照条文
第18条
主務大臣必要ありと認むるときは政令の定むる所に依り価格等の原価に関し計算を為さしむることを得
第19条
削除
第20条
主務大臣は価格等に対する給付を為すを業とする者に対し政令の定むる所に依り其の者の為す給付に対する価格等に付特別の割増額を附すべきことを命ずることを得
財務大臣は前項の者より其の割増額に相当する金額の全部又は一部を政令の定むる所に依り国庫に納付せしむることを得
第21条
財務大臣は前条に規定する者に対し同条の割増額に相当する収入の経理に関し必要なる命令を為すことを得
第22条
第20条の規定に依り納付する金額は所得税法に依る所得、法人税法に依る所得、特別法人税法に依る剰余金、臨時利得税法に依る利益及地方税法に依り事業税を課する場合に於ける所得の計算に付之を当該割増額に相当する収入の生じたる年又は事業年度の必要経費又は損金に算入す
第23条
第20条の規定に依る納付金に付ては国税徴収の例に依り徴収す但し先取特権の順位は国税及地方税に次ぐものとす
削除
第26条
物価秩序の保持に当る者にして政令を以て定むるものは其の職務執行上必要なる事項に関し質問を為し又は報告を徴することを得
参照条文
第27条
削除
第28条
第26条に掲ぐる者は之を法令に依り公務に従事する職員と看做す
第29条
削除
第30条
主務大臣若は地方行政機関の長又は都道府県知事必要ありと認むるときは物価に関し報告を徴し、帳簿の作成を命じ又は政令の定むる所に依り当該職員をして必要なる場所に臨検し業務の状況若は帳簿書類其の他の物件を検査せしむることを得
前項の規定に依り都道府県が処理することとされている事務は地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とす
第31条
本令に規定する主務大臣の職権に属する事務の一部は政令の定むる所に依り都道府県知事之を行ふこととすることを得
主務大臣は政令の定むる所に依り本令に規定する主務大臣の職権の一部を地方行政機関の長をして行はしむることを得
第32条
本令の施行に関する主務大臣は価格等に対する給付に関する行政の所管大臣とす
第33条
左の各号の一に該当する者は十年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処す但し第1号又は第3号に該当する者に付ては違反に係る価格等の金額と統制額に依る価格等の金額との差額又は之に相当する金額の三倍が五百万円を超ゆるとき、第2号に該当する者に付ては違反に係る価格等の金額と履行中の契約締結当時の第3条第1項但書の許可に伴ひ主務大臣の定めたる額若は第4条若は第7条に規定する統制額との差額又は之に相当する金額の三倍が五百万円を超ゆるときは罰金は当該差額又は金額の三倍以下とす
第3条の規定に違反したる者
第8条の2の規定に違反したる者
第9条の規定に違反したる者
参照条文
第34条
第9条の2又は第10条の規定に違反したる者は十年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処す
第35条
第12条第13条第13条の2第1項又は第14条の規定に違反したる者は五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処す
参照条文
第36条
前三条の罪を犯したる者には情状に因り懲役及罰金を併科することを得
第37条
左の各号の一に該当する者は一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処す
第15条又は第16条の規定に依る命令に違反したる者
第17条の規定に依る制限又は禁止に違反したる者
第30条の規定に違反し報告を為さず若は虚偽の報告を為し又は帳簿の作成を為さず若は帳簿に虚偽の記載を為したる者
第30条の規定に依る検査を拒み、妨げ又は忌避したる者
参照条文
第37条の2
第21条の規定に依る命令に違反して割増額の全部又は一部の納付を免れ又は免れんとしたる者は一年以下の懲役又はその免れ又は免れんとしたる割増額の三倍以下に相当する罰金に処す
参照条文
第38条
当該職員、第26条に掲ぐる者又は此等の職に在りたる者本令に依る職務執行に関し知得したる秘密を漏泄し又は窃用したるときは二年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処す
第39条
第26条の規定に違反し同条に掲ぐる者の質問に対し答弁を為さず若は虚偽の陳述を為し又は報告を為さず若は虚偽の報告を為したる者は十万円以下の罰金に処す
参照条文
第40条
法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業者が其の法人又は人の業務に関し第33条乃至第35条第37条第1号乃至第3号第37条の2又は前条の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其の法人又は人に対し各本条の罰金刑を科す
附則
第41条
本令は公布の日より之を施行す但し第十一条第二項、第十三条乃至第三十六条の規定、第三十四条乃至第三十五条中第十三条の規定に関する部分並に第四十条中第十三条の規定に違反する行為及第三十六条の違反行為に関する部分は昭和二十一年三月十一日より之を施行し第二十四条乃至第二十九条及第三十九条の規定、第三十八条中物価安定委員会の委員其の他の職員若は物価監視委員又は此等の職に在りたる者に関する部分並に第四十条中第三十九条の違反行為に関する部分施行の期日は別に之を定む
第42条
価格等統制令は之を廃止す
第43条
旧令第七条第一項の規定に依り行政官庁の為したる価格等の額の指定は之を当該価格等に付各相当の行政官庁が第四条又は第三十一条の規定に依り為したる統制額の指定と看做す
前項の規定に依り統制額の指定と看做さるる指定に於て価格等の額が特定の者の為す給付に限り適用あるものと為され居る場合に於ては当該指定は之を各相当の行政官庁が第四条又は第三十一条の規定に依り其の者以外の者の当該指定に係る地区に於て為す同種の給付に対する価格等に付為したる統制額の指定と看做す
本令施行の際第四条の規定に依り主務大臣統制額の指定を為したる場合に於ては当該指定に係る価格等に付ては前二項の場合に於ける統制額は当該指定に依る統制額に改訂せられたるものと看做す
第44条
旧令第三条第一項又は第四条の四第一項の規定に依り行政官庁の為したる価格等の額の認可は之を当該価格等に付各相当の行政官庁が第四条又は第三十一条の規定に依り為したる統制額の指定と看做す
前項に規定する認可に係る価格等の額に付旧令第三条第二項又は第四条の四第三項の規定に依り行政官庁の為したる処分ある場合に於ては当該処分は之を各相当の行政官庁が第四条又は第三十一条の規定に依り当該処分に係る者の為す給付に対する価格等に付為したる統制額の指定と看做す
前条第三項の規定は前二項の場合に付之を準用す
第45条
旧令第二条第三項但書(同令第四条の三に於て準用する場合を含む)の規定に依り行政官庁の為したる価格等の額の指示は之を当該価格等に付各相当の行政官庁が第四条又は第三十一条の規定に依り為したる統制額の指定と看做す
第四十三条第三項の規定は前項の場合に付之を準用す
第46条
旧令第七条第一項の規定に依り行政官庁の為したる価格等の額の指定ある場合に於て当該価格等に付同項但書の規定に依る行政官庁の許可あるときは当該許可は之を各相当の行政官庁が第三条第一項但書又は第三十一条の規定に依り当該価格等に付為したる許可と看做す
第47条
旧令第三条第一項又は第四条の四第一項の規定に依り行政官庁の為したる価格等の額の許可ある場合に於て当該価格等に付同令第二条第一項但書又は第四条の四第一項但書の規定に依る行政官庁の許可あるときは当該許可は之を各相当の行政官庁が第三条第一項但書又は第三十一条の規定に依り当該価格等に付為したる許可と看做す
第48条
旧令第二条第三項但書(同令第四条の三に於て準用する場合を含む)の規定に依り行政官庁の為したる価格等の額の指示ある場合に於て当該価格等に付同令第二条第一項但書(同令第四条の三に於て準用する場合を含む)の規定に依る行政官庁の許可あるときは当該許可は之を各相当の行政官庁が第三条第一項但書又は第三十一条の規定に依り当該価格等に付為したる許可と看做す
第49条
前二条に規定する場合を除くの外価格等に付旧令第二条第一項但書の規定に依る行政官庁の許可ある場合に於ては当該許可に係る額は当該価格等に付各相当の行政官庁が第四条又は第三十一条の規定に依り指定したる統制額と看做す
第四十三条第三項の規定は前項の場合に付之を準用す
第50条
旧令は本令施行前に為したる行為に関する罰則の適用に付ては本令施行後と雖も仍其の効力を有す
附則
昭和21年8月12日
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣は、その定めるところにより、前項の規定による物価庁長官の職権の一部を、都道府県知事その他地方官衙の長に行はせることができる。
附則
昭和22年4月16日
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行前になした行為に対する罰則の適用については、この勅令施行後においても、なお、従前の例による。
附則
昭和23年7月7日
第141条
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和23年10月7日
この政令は、公布の日から、施行する。
物価安定委員会官制は、廃止する。
附則
昭和24年2月3日
この政令は、公布の日から施行する。
改正前の物価統制令第五条に規定する統制額であつてこの政令施行の際現に存するものは、引き続き効力を有する。
前項の規定の適用を受ける統制額がある価格等について第四条の規定による指定がされた場合においては、指定に係る額をもつて当該価格等の統制額とする。但し、指定の際別段の定をすることを妨げない。
附則
昭和24年5月31日
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則
昭和25年5月10日
この法律中第四条第四号、第五条第十六号、第二十四号、第二十五号及び第三十号、第十五条、第三十四条の三第一項第三号、第三十四条の七並びに経済安定本部設置法附則第二項から同法附則第十一項までの改正規定は、公布の日から、其の他の規定は、昭和二十五年六月一日から施行する。この場合において、昭和二十五年五月三十一日までは、第三十四条の三第一項第三号及び第三十四条の七の規定の適用については、「管区経済局」とあるのは「管区経済調査庁」と、「地方経済調査局」とあるのは「地方経済調査庁」と読み替えるものとする。
昭和二十四年十一月三十日以前に行われた価格等の統制額の改訂によつて生じた差益については、改正前の物価統制令第十九条及び第二十一条から第二十三条までの規定は、前項の規定にかかわらず、なお、その効力を有する。この場合において、これらの規定中「経済安定本部総裁」とあるのは、「大蔵大臣」と読み替えるものとする。
前項に規定する差益について同項の規定によつてなお効力を有する改正前の物価統制令第二十一条の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、改正後の同令第三十七条の二の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則
昭和25年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年3月31日
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則
昭和34年4月20日
(施行期日)
この法律は、国税徴収法の施行の日から施行する。
第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附則
昭和37年4月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則
昭和48年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第4条
(物価統制令の一部改正に伴う経過措置)
この法律施行の際改正前の物価統制令第四条の規定により統制額の指定されている価格等に係る統制額の指定については、当分の間、改正後の同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成18年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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