会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令等の整備等に関する政令
平成18年4月19日 制定
第1条
【銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律施行令及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の廃止】
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参照条文
第13条
【銀行法施行令の一部改正に伴う経過措置】
この政令の施行の際現に整理手続が裁判所に係属している会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第204条の規定による改正前の銀行法第43条第1項に規定する会社については、前条の規定による改正後の銀行法施行令第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第15条
【長期信用銀行法施行令の一部改正に伴う経過措置】
この政令の施行の際現に整理手続が裁判所に係属している整備法第195条の規定による改正前の長期信用銀行法第16条第1項に規定する会社については、前条の規定による改正後の長期信用銀行法施行令第6条第1項において準用する銀行法施行令第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第23条
【全国を地区とする信用金庫連合会の債券の発行に関する政令の一部改正に伴う経過措置】
1
全国を地区とする信用金庫連合会(以下「全国連合会」という。)が発行したこの政令の施行の際現に存する債券は、整備法第193条の規定による改正後の信用金庫法第54条の2に規定する全国連合会債とみなす。
第42条
【金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置】
1
この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前に決議に付する旨の決定がされた更生計画(整備法第217条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(次項において「旧更生特例法」という。)第4条第2項に規定する更生計画をいう。)の遂行により登記すべき事項が生じた場合における協同組織金融機関の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面については、なお従前の例による。
2
施行日前に決議に付する旨の決定がされた更生計画(旧更生特例法第169条第2項に規定する更生計画をいう。)の遂行により登記すべき事項が生じた場合における相互会社の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面については、なお従前の例による。