長期信用銀行法施行令
平成25年7月3日 改正
第4条
【長期信用銀行代理業の許可を要しない長期信用銀行等の範囲】
法第16条の7に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
⑥
漁業協同組合(水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。)
第4条の2
【紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定】
第5条
【銀行法を準用する場合の読替え】
1
法第17条の規定により銀行法を準用する場合(同法第12条の3を準用する場合を除く。)においては、同法の規定中「外国銀行代理業務」とあるのは「長期信用銀行法第6条の3第1項に規定する外国銀行代理業務」と、「所属外国銀行」とあるのは「長期信用銀行法第6条の3第1項に規定する所属外国銀行」と、「第52条の36第1項」とあるのは「長期信用銀行法第16条の5第1項」と、「銀行代理行為」とあるのは「長期信用銀行代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定長期信用銀行代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定長期信用銀行代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「長期信用銀行代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「長期信用銀行代理業再受託者」と、「第2条第14項各号」とあるのは「長期信用銀行法第16条の5第2項各号」と、「加入銀行」とあるのは「加入長期信用銀行」と、「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(長期信用銀行法第16条の8第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。)」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(長期信用銀行法第16条の8第1項に規定する苦情処理手続をいう。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(長期信用銀行法第16条の8第1項に規定する紛争解決手続をいう。)」と、「銀行業務関連苦情」とあるのは「長期信用銀行業務関連苦情(長期信用銀行法第16条の8第2項に規定する長期信用銀行業務関連苦情をいう。)」と、「銀行業務関連紛争」とあるのは「長期信用銀行業務関連紛争(長期信用銀行法第16条の8第2項に規定する長期信用銀行業務関連紛争をいう。)」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
法第17条の規定において外国銀行代理長期信用銀行について銀行法第52条の2の10の規定を準用する場合における同条において準用する同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える銀行法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第52条の43 | 第2条第14項各号に掲げる行為(以下この章において「銀行代理行為」という。) | 長期信用銀行法第6条の3第1項に規定する外国銀行代理業務に係る行為(以下「外国銀行代理行為」という。) |
第52条の44第1項 | 銀行代理行為 | 外国銀行代理行為 |
第52条の44第1項第1号 | 商号 | 名称又は商号 |
第52条の44第1項第2号 | 第2条第14項各号に規定する | 長期信用銀行法第6条の3第1項に規定する外国銀行代理業務に係る |
第52条の44第3項 | 第52条の45の2 | 長期信用銀行法第17条の2 |
銀行代理行為 | 外国銀行代理行為 | |
第52条の45第3号 | 有する者(次号において「密接関係者」という。) | 有する者 |
第52条の45第5号 | 所属銀行の業務 | 長期信用銀行法第6条の3第1項に規定する外国銀行代理業務 |
3
法第17条において準用する銀行法第52条の61第2項の規定により同法の規定を適用する場合においては、同法の規定中「銀行」とあるのは「長期信用銀行」と、「所属銀行」とあるのは「所属長期信用銀行」と、「銀行代理業者」とあるのは「長期信用銀行代理業者」と、「銀行代理業」とあるのは「長期信用銀行代理業」と、「第2条第14項各号」とあるのは「長期信用銀行法第16条の5第2項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「長期信用銀行代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定長期信用銀行代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定長期信用銀行代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「長期信用銀行代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「長期信用銀行代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える銀行法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第24条 | 次項、次条第2項及び第5項並びに第47条第2項 | 次項、次条第2項及び第5項 |
第52条の44第2項 | 第2条第14項第1号 | 長期信用銀行法第16条の5第2項第1号 |
第52条の44第3項 | 第52条の45の2 | 長期信用銀行法第17条の2 |
第52条の56第2項 | 前項第3号から第5号までのいずれか | 前項第4号又は第5号 |
第52条の59の見出し | 所属銀行等 | 所属長期信用銀行等 |
4
法第17条の規定において銀行法第12条の3の規定を準用する場合においては、同条中「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(長期信用銀行法第16条の8第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。)」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える銀行法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第12条の3第3項第2号及び第3号 | 第52条の62第1項 | 長期信用銀行法第16条の8第1項 |
第6条
【銀行法施行令の準用】
1
銀行法施行令(以下「施行令」という。)第1条の規定は法第17条において準用する銀行法(以下この項において「銀行法」という。)第3条の2第1項第6号に規定する政令で定める特別な関係について、施行令第4条の規定は銀行法第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係にある者、信用の供与又は出資として政令で定めるもの、政令で定める区分及び政令で定める率、同項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由、同条第2項前段に規定する政令で定める区分及び政令で定める率、同項後段において準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由並びに同条第3項に規定する政令で定める信用の供与等について、施行令第4条の2の規定は銀行法第13条の2本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者について、施行令第4条の2の2の規定は銀行法第13条の3の2第2項に規定する政令で定める者及び政令で定める金融業を行う者並びに同条第3項に規定する政令で定める者及び政令で定める金融業を行う者について、施行令第5条の規定は銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日について、施行令第5条の2の規定は銀行法第29条に規定する政令で定めるところ及び資産のうち政令で定めるものについて、施行令第6条の規定は銀行法第30条第2項及び第3項に規定する政令で定めるものについて、施行令第7条の規定は銀行法第34条第1項及び第35条第1項ただし書に規定する政令で定める債権者について、施行令第8条の規定は法第16条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合について、施行令第14条の7の規定は銀行法第52条の2の8に規定する政令で定める特殊の関係のある者について、施行令第15条の規定は法第16条の2第1項に規定する政令で定める法人について、施行令第15条の2の規定は法第16条の2第1項に規定する政令で定める休日について、施行令第15条の3の規定は銀行法第52条の3第2項に規定する政令で定める基準について、施行令第15条の4の規定は法第16条の2の2第1項第3号に規定する政令で定める取引又は行為について、施行令第16条の2の規定は法第16条の2の4第1項第3号に規定する政令で定める取引又は行為について、施行令第16条の2の2の規定は銀行法第52条の21の2第2項に規定する政令で定める者及び政令で定める金融業を行う者並びに同条第3項に規定する政令で定める者及び政令で定める金融業を行う者について、施行令第16条の2の3の規定は銀行法第52条の22第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者、信用の供与又は出資として政令で定めるもの、政令で定める区分及び政令で定める率、同項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由並びに同条第2項に規定する政令で定める信用の供与等について、施行令第16条の2の4の規定は銀行法第52条の35第2項に規定する政令で定めるものについて、施行令第16条の3の規定は銀行法第52条の35第3項に規定する政令で定めるものについて、施行令第16条の7の規定は銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日について準用する。
2
前項の場合において、施行令中「銀行」とあるのは「長期信用銀行」と、「銀行持株会社」とあるのは「長期信用銀行持株会社」と、「銀行主要株主」とあるのは「長期信用銀行主要株主」と、「所属銀行」とあるのは「所属長期信用銀行」と、「銀行代理業者」とあるのは「長期信用銀行代理業者」と、「銀行代理業」とあるのは「長期信用銀行代理業」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定長期信用銀行代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定長期信用銀行代理行為」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える施行令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第4条第1項 | 法第2条第8項 | 長期信用銀行法第13条の2第1項 |
法第2条第13項 | 同法第16条の4第1項 | |
第4条第1項第1号ニ | 法第2条第6項 | 長期信用銀行法第17条において準用する法第16条の3第1項 |
同項 | 長期信用銀行法第13条の2第1項第11号イ | |
第4条第2項 | 法第2条第11項 | 長期信用銀行法第13条の2第3項 |
第4条第5項第3号 | 法第2条第9項 | 長期信用銀行法第16条の2の2第1項 |
同条第10項 | 同条第5項 | |
第4条の2第1項第10号 | 特定個人銀行主要株主 | 特定個人長期信用銀行主要株主 |
第4条の2第1項第11号 | 法第2条第16項 | 長期信用銀行法第16条の5第3項 |
同条第15項 | 同項 | |
第4条の2第1項第13号 | 個人銀行代理業者 | 個人長期信用銀行代理業者 |
第4条の2の2第1項 | 法第2条第14項 | 長期信用銀行法第16条の5第2項 |
第4条の2の2第2項第1号 | 長期信用銀行(長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行をいう。第12条の3第2項第1号及び第16条の8第1号において同じ。) | 銀行法第2条第1項に規定する銀行 |
第4条の2の2第4項第2号 | 第16条の8各号 | 長期信用銀行法施行令第4条各号 |
第7条 | 法第33条、第33条の2第1項、第34条第1項 | 長期信用銀行法第17条において準用する法第34条第1項 |
第8条第1項 | 法第43条第1項 | 長期信用銀行法第16条第1項 |
第8条第2項 | 法第43条第2項 | 長期信用銀行法第16条第2項 |
第14条の7第1号 | 法第52条の2第1項 | 長期信用銀行法第6条の3第1項 |
第15条、第15条の2 | 法第52条の2の11第1項 | 長期信用銀行法第16条の2第1項 |
第15条の3 | 法第52条の2の11第1項第1号 | 長期信用銀行法第16条の2第1項第1号 |
銀行議決権保有届出書(法第52条の2の11第1項又は第52条の4第1項に規定する銀行議決権保有届出書をいう。)又は当該銀行議決権保有届出書 | 長期信用銀行法第16条の2第1項若しくは同法第17条において準用する法第52条の4第1項に規定する届出書又は当該届出書 | |
第15条の4 | 法第52条の9第1項第3号 | 長期信用銀行法第16条の2の2第1項第3号 |
第16条の2 | 法第52条の17第1項第3号 | 長期信用銀行法第16条の2の4第1項第3号 |
第6条の2
【外国長期信用銀行主要株主に関する読替え】
法第17条において読み替えて準用する銀行法第52条の16の規定による外国長期信用銀行主要株主に対する法第27条の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第27条 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人又はこれらに類する職にある者 |
第6条の3
【長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社に関する読替え】
2
法第17条において準用する銀行法第52条の20において読み替えて準用する同法第52条の16の規定による長期信用銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立されたもの(次項において「長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社」という。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第16条の3第2号 | 自己資本 | 自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの |
第25条第8号 | 取締役、執行役、会計参与若しくは監査役 | 取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくはこれらに類する職にある者 |
第27条 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者 |
取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者 |
3
法第17条において準用する銀行法第52条の20において読み替えて準用する同法第52条の16の規定による長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社に対する法第17条において準用する銀行法の規定(同法第52条の20において準用する同法第52条の16の規定を除く。)の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える銀行法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第52条の19の見出し | 取締役 | 取締役等 |
第52条の19第1項 | 取締役(委員会設置会社にあつては、執行役) | 取締役若しくは執行役又はこれらに類する職にある者 |
第52条の22第1項及び第5項 | 自己資本の純合計額 | 自己資本の純合計額又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの |
第52条の25、第52条の33第2項 | 自己資本 | 自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの |
第52条の34第1項 | 定款 | 定款若しくはこれに準ずる定め |
取締役、執行役、会計参与若しくは監査役 | 取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくはこれらに類する職にある者 | |
第52条の17第1項 | 長期信用銀行法第16条の2の4第1項 | |
第52条の34第2項 | 第52条の17第1項 | 長期信用銀行法第16条の2の4第1項 |
第52条の34第3項 | 第52条の9第2項 | 長期信用銀行法第16条の2の2第2項 |
第52条の34第4項第1号及び第2号 | 第52条の17第1項 | 長期信用銀行法第16条の2の4第1項 |
第52条の34第4項第3号 | 第52条の17第3項ただし書 | 長期信用銀行法第16条の2の4第3項ただし書 |
第52条の34第4項第4号 | 第52条の17第1項 | 長期信用銀行法第16条の2の4第1項 |
第53条第3項第1号 | 第52条の17第1項 | 長期信用銀行法第16条の2の4第1項 |
第53条第3項第3号 | 第52条の23第1項第10号 | 長期信用銀行法第16条の4第1項第10号 |
第53条第3項第4号 | 第52条の23第3項 | 長期信用銀行法第16条の4第3項 |
第53条第3項第6号 | 資本 | 資本又は出資 |
第6条の4
【外国の特定持株会社に係る届出の期限等に関する特例】
法第16条の2の4第2項に規定する特定持株会社が長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する事由の生じた日の属する事業年度経過後六月以内に、同項に規定する事項を金融庁長官に届け出るものとする。ただし、その本国(当該長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行その他の正当な事由により、当該六月以内にその届出をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けてその期限を延長することができる。
第6条の5
【外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告に関する特例】
外国所在長期信用銀行持株会社(長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。)に係る法第17条において準用する銀行法第52条の28第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定中「三月以内」とあるのは、「六月以内」とする。
第6条の6
【情報通信の技術を利用した提供】
1
長期信用銀行、外国銀行代理長期信用銀行(法第17条に規定する外国銀行代理長期信用銀行をいう。以下同じ。)又は長期信用銀行代理業者(法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。以下同じ。)は、法第17条の2において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の3第12項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た長期信用銀行、外国銀行代理長期信用銀行又は長期信用銀行代理業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第6条の7
【情報通信の技術を利用した同意の取得】
1
長期信用銀行又は外国銀行代理長期信用銀行は、準用金融商品取引法第34条の2第12項(準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第34条の2第11項の規定による書面による同意に代えて同条第12項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た長期信用銀行又は外国銀行代理長期信用銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第6条の8
【顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
1
準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
2
準用金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
第6条の9
【金融商品取引法を準用する場合の読替え】
法第17条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第34条 | 同条第31項第4号 | 第2条第31項第4号 |
第37条の3第1項第1号 | 商号、名称又は氏名 | 名称又は商号 |
第7条
【金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限】
法第22条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⑥
銀行法第57条の6(第1号、第2号(法第16条の2の4第1項及び第3項ただし書の規定による認可に係る部分に限る。)、第4号及び第5号(銀行法第52条の34第1項の規定による法第16条の2の4第1項及び第3項ただし書の認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による通知
⊟
参照条文
第8条
【財務局長等への権限の委任】
1
法第22条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、長期信用銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
2
前項各号に掲げる権限で長期信用銀行の本店以外の営業所その他の施設(当該長期信用銀行を所属長期信用銀行(法第16条の5第3項に規定する所属長期信用銀行をいう。以下この項において同じ。)とする長期信用銀行代理業者の営業所又は事務所その他の施設を含む。)又はその子法人等(銀行法第24条第2項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該長期信用銀行を所属長期信用銀行とする長期信用銀行代理業者以外の者で当該長期信用銀行から業務の委託を受けた者(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により、長期信用銀行の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該長期信用銀行の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
⊟
参照条文
第9条
1
次に掲げる長官権限は、長期信用銀行議決権大量保有者(法第16条の2第1項に規定する長期信用銀行議決権大量保有者をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所(個人の場合にあつては、その住所又は居所)(以下この条及び次条において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第3号及び第4号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
①
法第16条の2第1項並びに銀行法第52条の3第1項、第3項及び第4項並びに第52条の4第1項及び第2項の規定による書類又は届出の受理(長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者又は法第16条の2の2第3項及び銀行法第53条第2項第3号の届出をしなければならない者(次号において「特定大量保有者」という。)に係るものを除く。)
7
長期信用銀行議決権大量保有者(外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、長期信用銀行議決権大量保有者で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。
⊟
参照条文
第10条
1
次に掲げる長官権限は、長期信用銀行主要株主の主たる事務所等又は長期信用銀行主要株主が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である長期信用銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
長期信用銀行主要株主(外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、長期信用銀行主要株主で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前二項の規定を適用する。
⊟
参照条文
第11条
1
次に掲げる長官権限は、長期信用銀行持株会社(法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所又は当該長期信用銀行持株会社の法第16条の2の4第1項に規定する子会社である長期信用銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
2
前項各号に掲げる権限で長期信用銀行持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又はその子法人等(銀行法第52条の31第2項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該長期信用銀行持株会社から業務の委託を受けた者(以下この項において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社(銀行法第52条の20に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立されたものをいう。以下この項において同じ。)で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前二項の規定を適用する。
第11条の2
1
次に掲げる長官権限は、申請者(銀行法第52条の37第1項に規定する申請者をいう。)又は長期信用銀行代理業者(法第16条の7の規定により長期信用銀行代理業者とみなされた長期信用銀行等(同条に規定する長期信用銀行等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
3
前項の規定により、長期信用銀行代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該長期信用銀行代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
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参照条文