会計検査院懲戒処分要求及び検定規則
平成21年4月1日 改正
第2条
会計検査院は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第13条第2項の規定により、会計事務を処理する職員の懲戒処分を要求するときは、当該職員の任命権者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する。
第3条
1
会計検査院は、予算執行職員等の責任に関する法律(以下「予責法」という。)第6条第1項(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、予算執行職員(予責法第2条第1項に規定する予算執行職員、同法第9条第1項に規定する公庫予算執行職員及び特別調達資金設置令第8条又は国税収納金整理資金に関する法律第17条の規定により予責法の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の懲戒処分を要求するときは、当該職員の任命権者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する。
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参照条文
第5条
【再審の結果の通知】
1
会計検査院は、予責法第6条第4項の規定により、再審の結果、予算執行職員に対する懲戒処分の要求を取り消すと決定したときは、当該職員の任命権者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求取消通知書を送付するとともに、当該職員が都道府県の職員又は公庫予算執行職員である場合を除き、その写しを添えた通知書を人事院に送付する。
2
会計検査院は、前条の規定により予算執行職員の任命権者から再審請求書の提出があった場合において、実情を調査した結果、懲戒処分の要求を取り消さないと決定したときは、当該任命権者に対し、その旨及び理由を通知する。
第6条
【検定の請求】
1
出納職員(会計法第38条第1項に規定する出納官吏、同法第39条第2項に規定する分任出納官吏又は出納官吏代理、同法第40条第2項に規定する出納員並びに同法第48条第1項の規定により出納官吏又は出納員の事務を行う都道府県の知事又は知事の指定する職員をいう。以下同じ。)は、予算決算及び会計令第115条第1項の規定により検定を求めるときは、同項に定める書類及び計算書として、次の各号に掲げる事項を記載した検定請求書を作成し、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。第18条第1項において同じ。)を経由して会計検査院に提出しなければならない。
第7条
【検定の申出】
1
予責法第10条第1項に規定する公庫の現金出納職員又は同法第11条第1項に規定する公庫の物品管理職員は、弁償を命ぜられたときは、次の各号に掲げる事項を記載した検定申出書に、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、会計検査院に提出することができる。
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参照条文
第10条
【検定結果の通知】
会計検査院は、法第32条第1項(予責法第10条第3項において準用する場合を含む。)又は第2項(予責法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、出納職員等に弁償責任があると検定したときは、本属長官等(本属長官、予責法第9条第1項に規定する公庫の長その他出納職員等を監督する責任のある者をいう。以下同じ。)及び出納職員等に対し、弁償すべき額及びその理由を明らかにした有責任通知書を送付し、出納職員等に弁償責任がないと検定したときは、本属長官等及び出納職員等に対し、その旨を通知する。
第11条
【再検定の申出】
1
出納職員等は、前条の規定による有責任通知書を受領した場合において、その責めを免れるべき理由があると信じるときは、次の各号に掲げる事項を記載した再検定申出書に、証拠書類を添えて、会計検査院に提出することができる。
第13条
【口頭審理】
1
会計検査院は、再検定のための審理をする場合において、第11条第1項に規定する再検定申出書に口頭審理を請求する旨の記載があったときその他必要と認めるときは、口頭審理を行うものとする。この場合において、口頭審理の公開の請求があったときは、口頭審理を公開して行うものとする。
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参照条文
第18条
【再審の請求】
1
第19条
【予責法による再検定】
1
会計検査院は、予責法第5条第1項の規定による再検定のための審理を開始するときは、関係する各省各庁等の長及び予算執行職員等に対し、当該事案の内容及び審理を開始する理由を明らかにした再検定開始通知書を送付する。
3
第8条、第9条、第13条から第15条まで及び第17条第1項の規定は、第1項の規定により再検定のための審理を開始した事案につき再検定をする場合について準用する。この場合において、第8条中「出納職員若しくは前条第1項の公庫の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第1項の公庫の物品管理職員(以下この節において「出納職員等」という。)」とあるのは「予算執行職員等」と、「検定する」とあるのは「再検定する」と、第9条中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、「前条」とあるのは「第19条第3項において準用する第8条」と、「次条(第12条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第19条第3項において準用する第17条第1項」と、第13条第1項中「第11条第1項に規定する再検定申出書」とあるのは「第18条第1項に規定する再検定請求書」と、第14条中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、第15条第2号中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、第17条第1項中「第4条第1項」とあるのは「第5条第5項において準用する同法第4条第1項」と、「予算執行職員又はその上司(以下この節において「予算執行職員等」という。)」とあるのは「予算執行職員等」と、「検定した」とあるのは「再検定した」と、「予算執行職員等の任命権者」とあるのは「各省各庁等の長」と読み替えるものとする。
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参照条文
第22条
【電子情報処理組織による申請等又は処分通知等】
1
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項及びこの規則の規定により電子情報処理組織(情報通信技術利用法第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる申請等(情報通信技術利用法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は、第4条の規定による申請等とする。
2
情報通信技術利用法第4条第1項及びこの規則の規定により電子情報処理組織(情報通信技術利用法第4条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる処分通知等(情報通信技術利用法第2条第7号に規定する処分通知等をいう。以下同じ。)は、第1条から第3条まで、第5条、第10条(第12条第3項において準用する場合を含む。)、第12条第1項、第17条第1項(第19条第3項において準用する場合を含む。)並びに第19条第1項及び第2項の規定による処分通知等とする。この場合においては、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限るものとする。
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参照条文
第23条
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前条の規定により、電子情報処理組織を使用して申請等又は処分通知等をする場合は、書面等に記載すべきこととされている事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から入力し、又は会計検査院の使用に係る電子計算機から入力して行わなければならない。ただし、請求を行う者が、電子計算機から入力することに代えて、添付すべきこととされている書類等を提出することを妨げない。
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情報通信技術利用法第3条第4項又は第4条第4項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う申請等又は処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等又は処分通知等と併せて送信することをいう。
3
前項に規定する電子署名は、電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する要件に該当する電子署名とし、電子証明書は、会計検査院又は処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機において識別することができるものであって、次に掲げるものとする。
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参照条文
第24条
【電磁的記録による作成】
予責法第13条に規定する会計検査院規則で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
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参照条文