住宅・土地統計調査規則
平成25年5月7日 改正
第2条
【調査の目的】
住宅・土地統計調査は、住宅及び住宅以外で人が居住する建物(以下「住宅等」という。)に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、全国及び地域別の住宅等及びこれらに居住している世帯に関する基礎資料を得ることを目的とする。
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参照条文
第5条
【調査の対象】
住宅・土地統計調査は、第12条第1項の規定により設定された単位区のうち総務大臣が指定する単位区(以下「調査単位区」という。)内に調査時に現在する住宅等及びこれらに居住している世帯(住宅以外で人が居住する建物(国勢調査令第2条第1項第1号に規定する施設及び同項第2号に規定する病院又は診療所を除く。)及びこれに居住している世帯については、居住した期間及び居住しようとする期間を通算した期間が三月以上にわたる世帯が存する建物及び当該世帯に限る。以下同じ。)のうちから総務大臣の定める方法により市町村長が選定したものについて行う。ただし、次に掲げる施設及びこれらに居住している世帯については、この限りでない。
第8条
【統計調査員】
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統計調査員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、担当調査単位区(市町村長から指定された調査単位区をいう。以下同じ。)内に在る住宅等及びこれらに居住している世帯に係る調査票の配布及び取集、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。
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前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、単位区設定図の作成、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。
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参照条文
第9条
【統計調査員等に関する事務の報告】
都道府県知事は、統計法施行令別表第一備考第3号の規定により統計調査員等に関する事務を市町村長に処理させることとしたときは、その旨を総務大臣に報告するものとする。
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第19条
【調査票等の保存】
総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票の内容(第6条第1項第3号イに掲げる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。