自衛隊法施行規則
平成25年10月1日 改正
第1条
【賞詞の授与】
1
特別賞詞は、次の各号のいずれかに該当する隊員に対して授与する。
⑤
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(以下「派遣職員処遇法」という。)第2条第1項の規定により派遣された者(以下「派遣隊員」という。)であつて、派遣先の機関の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績のあつたもの
第2条
【賞状の授与】
第10条
【礼式の目的及び意義】
1
自衛隊の礼式は、自衛官(法第69条の2第2項及び第3項(法第75条の8及び法第75条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき制服を着用した予備自衛官等を含む。以下この条及び次条において同じ。)が、自衛官であることの深い認識の下に、自衛隊の規律を維持し、親和協同の実をあげ及び必要な儀礼を行うことを目的とする。
第21条
【隊員の採用】
1
自衛官(法第45条の2第1項の規定により採用される自衛官を除く。)、自衛官候補生、学生、生徒及び予備自衛官補の採用は試験による。ただし、防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を必要とする職務を担当する自衛官並びに国家公務員の育児休業等に関する法律第27条第1項において準用する同法第7条第1項第1号の規定により任期を定めて任用される自衛官(以下「任期付自衛官」という。)並びに当該技術及び知識を有する予備自衛官補に採用する場合は選考によることができる。
第23条
【選考の基準】
2
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第3条第1項に規定する自衛隊教官である教官(以下別表第六の二において単に「教官」という。)の採用のための選考は、別表第六の二に定める資格要件を有する者の中からこれを行う。
3
防衛事務次官、書記官及び部員以外の隊員であつて自衛官でないもの(前項に掲げるものを除く。)の採用のための選考の基準は、人事院規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)に規定する職務の級の決定の基準の例による。
⊟
参照条文
第24条
【自衛官の採用時の階級】
第26条
【筆記試験】
3
前二項の規定にかかわらず、陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官を二等陸士、二等海士又は二等空士に採用するための筆記試験は、防衛大臣が定める科目につき、学校教育法に定める高等学校卒業程度の学力について試験するものとする。
⊟
参照条文
第27条
【身体検査】
1
⊟
参照条文
第27条の3
【自衛官候補生の任用期間】
第29条
【昇任に要する期間】
1
自衛官の昇任のための選考(前条第2項の選考を除く。)又は試験(前条第1項第1号から第3号までに掲げる昇任のための試験を除く。)は、昇任しようとする階級の直近下位の階級(同項第4号から第6号までに掲げる昇任のための試験にあつては、それぞれ陸曹長、海曹長又は空曹長の階級)において、別表第七に定める期間(自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された者の一等陸士、一等海士又は一等空士への昇任にあつては、同表に定める期間から当該自衛官候補生としての任用期間に相当する期間を減じた期間)勤務した者について行わなければならない。ただし、勤務成績が防衛大臣の定める勤務の評定において最上級の区分に属するものとされている者については同表に定める期間の八割の期間(自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された者の一等陸士、一等海士又は一等空士への昇任にあつては、同表に定める期間の八割の期間から当該自衛官候補生としての任用期間に相当する期間を減じた期間)をもつて、防衛大臣の定める特殊な職務に従事する者については別に防衛大臣の定める期間をもつて同表に定める期間に代えることができる。
第30条の2
【派遣又は交流派遣された場合の昇任の特例】
1
派遣職員処遇法第2条第1項の規定により派遣された自衛官又は国と民間企業との間の人事交流に関する法律(以下「官民人事交流法」という。)第24条第1項において準用する同法第7条第3項の規定により交流派遣された自衛官(以下「交流派遣自衛官」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の自衛官との均衡上必要があると認められるときは、第28条及び第29条の規定にかかわらず、選考によつて、その必要に応じた階級に昇任させることができる。
2
派遣職員処遇法第2条第1項の規定により派遣された自衛官又は交流派遣自衛官が、その派遣の期間中に退職し、又は死亡した場合において、部内の他の自衛官との均衡上特に必要があると認められるときは、第28条及び第29条の規定にかかわらず、選考によつて、その必要に応じた階級に昇任させることができる。
第34条
【階級の指定】
第35条
【昇進】
第39条
【一般の服務の宣誓】
隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員(法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める隊員を除く。第46条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等又は非常勤の隊員が隊員となつたとき(法第70条第3項又は第75条の4第3項の規定により予備自衛官又は即応予備自衛官が自衛官になつたときを除く。)も同様とする。宣 誓私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。
⊟
参照条文
第39条の2
【自衛官候補生の服務の宣誓】
自衛官候補生となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。宣誓私は、自衛官候補生たるの名誉と責任を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、知識をかん養し、政治的活動に関与せず、専心自衛官として必要な知識及び技能の修得に励むことを誓います。
第40条
【学生及び生徒の服務の宣誓】
学生又は生徒となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。宣 誓私は、防衛大学校学生(防衛医科大学校学生又は陸上自衛隊高等工科学校生徒)たるの名誉と責任を自覚し、日本国憲法、法令及び校則を遵守し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、知識をかん養し、政治的活動に関与せず、全力を尽して学業に励むことを誓います。
第42条
【幹部自衛官の服務の宣誓】
第44条
2
法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める隊員(以下この節において「再任用短時間勤務隊員等」という。)の一週間当たりの勤務時間は、次の各号に掲げる隊員の区分に従い、当該各号に定める時間の範囲内で、官房長等が定める。
3
日曜日及び土曜日は、休養日とする。ただし、官房長等は、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの五日間において、育児短時間勤務隊員にあつては必要に応じ当該育児短時間勤務の内容に従つた休養日を設けるものとし、再任用短時間勤務隊員等にあつては休養日を設けることができるものとする。
4
防衛大臣は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、官房長等は、防衛大臣の定めるところにより、一週間ごとの期間について、育児短時間勤務隊員にあつては当該育児短時間勤務の内容に従い一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で、再任用短時間勤務隊員等にあつては一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で、勤務時間を割り振ることができる。
5
官房長等は、防衛省の職員の給与等に関する法律第4条第1項の規定により一般職の職員の給与に関する法律別表第七研究職俸給表の適用を受ける隊員(これに類する自衛官以外の隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員(再任用短時間勤務隊員等を除く。)を除く。以下同じ。)を含む。)又は同法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける隊員で防衛大臣の定めるものについて、始業及び終業の時刻について自衛官以外の隊員の申告を考慮して当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振ることが隊務の能率の向上に資すると認める場合には、前項の規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより、自衛官以外の隊員の申告を経て、四週間ごとの期間につき第1項(再任用短時間勤務隊員等にあつては、第2項)に規定する勤務時間となるように当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該隊員が育児短時間勤務隊員である場合にあつては、四週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする。
6
官房長等は、法第36条の6第1項第1号の規定により任期を定めて採用された自衛官以外の隊員(以下この項から第8項までにおいて「第1号任期付研究員」という。)の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該第1号任期付研究員の裁量にゆだねることが当該第1号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、当該第1号任期付研究員を、防衛大臣の定めるところにより、前二項の規定による勤務時間の割振りを行わないで、その職務に従事させることができる。この場合において、当該第1号任期付研究員は、防衛大臣の定めるところにより、その勤務の状況について官房長等に報告しなければならない。
7
前項の場合における第1号任期付研究員については、月曜日から金曜日までの五日間において、防衛大臣の定める時間帯について第4項の規定により一日につき七時間四十五分の勤務時間(育児短時間勤務隊員にあつては、育児短時間勤務の内容に従つた勤務時間)を割り振られたものとみなし、国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下この節において「休日」という。)その他の防衛大臣の定める日を除き、当該勤務時間を勤務したものとみなす。
10
官房長等は、前項の規定により休養日及び勤務時間の割振りを定める場合には、四週間ごとの期間につき八日の休養日(育児短時間勤務隊員にあつては八日以上で当該育児短時間勤務の内容に従つた休養日、再任用短時間勤務隊員等にあつては八日以上の休養日)を設け、及び当該期間につき第1項(再任用短時間勤務隊員等にあつては、第2項)に規定する勤務時間となるように勤務時間(当該育児短時間勤務隊員にあつては、当該育児短時間勤務の内容に従つた勤務時間)を割り振らなければならない。ただし、職務の特殊性又は職務の遂行上の特別の事情(育児短時間勤務隊員にあつては、当該育児短時間勤務の内容)により、四週間ごとの期間につき八日(育児短時間勤務隊員及び再任用短時間勤務隊員等にあつては、八日以上)の休養日を設け、又は当該期間につき同項に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振ることが困難である自衛官以外の隊員について、防衛大臣の定めるところにより、五十二週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で休養日(育児短時間勤務隊員にあつては、五十二週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従つた休養日)を設け、及び当該期間につき同項に規定する勤務時間となるように勤務時間(当該育児短時間勤務隊員にあつては、当該育児短時間勤務の内容に従つた勤務時間)を割り振る場合には、この限りでない。
11
防衛大臣の定める者(以下この節において「所属長」という。)は、自衛官以外の隊員に第3項及び前二項の規定による休養日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、防衛大臣の定めるところにより、第4項、第5項及び前二項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち防衛大臣の定める期間内にある勤務日を休養日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
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参照条文
第44条の2
【超勤代休時間】
1
所属長は、防衛省の職員の給与等に関する法律第14条第2項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第16条第3項の規定により超過勤務手当を支給すべき自衛官以外の隊員に対して、防衛大臣の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下この節において「超勤代休時間」という。)として、防衛大臣の定める期間内にある勤務日等(休日及び第45条の3第1項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
第45条の2
【休日の代休日】
第47条
【年次休暇】
2
自衛官の年次休暇の日数は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
③
当該年の前年において国家公務員等であつた者で引き続き当該年に新たに自衛官となつたものその他防衛大臣が定める自衛官 第1号に掲げる日数のほか、国家公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮して防衛大臣が定める日数
3
自衛官以外の隊員(以下この項において「事務官等」という。)の年次休暇の日数は、一の年において、次の各号に掲げる事務官等の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
②
次号に掲げる事務官等以外の事務官等であつて、当該年の中途において新たに事務官等となり、又は任期が満了することにより退職することとなるもの その年の在職期間等を考慮し二十日を超えない範囲内で防衛大臣が定める日数
③
当該年の前年において国家公務員(事務官等を除く。)、地方公務員又は公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち防衛大臣が定めるものに使用される者(以下この号において「国家公務員等」という。)であつた者で引き続き当該年に新たに事務官等となつたものその他防衛大臣が定める事務官等 国家公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、二十日に第5項の防衛大臣が定める日数を加えた日数を超えない範囲内で防衛大臣が定める日数
第48条
【病気休暇】
2
病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の防衛大臣が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して九十日を超えることはできない。
②
公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(防衛省の職員の給与等に関する法律第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法第1条の2に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合
3
前項ただし書、次項及び第5項の規定の適用については、連続する八日以上の期間(当該期間における休養日等(休養日、割り振られた勤務時間の全部について第44条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日をいう。次条において同じ。)以外の日の日数が少ない場合として防衛大臣が定める場合にあつては、その日数を考慮して防衛大臣が定める期間)の特定病気休暇を使用した隊員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた隊員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、一回の勤務に割り振られた勤務時間(一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に準用育児休業法第26条第1項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない時間その他の防衛大臣が定める時間(以下この項において「育児時間等」という。)がある場合にあつては、一回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第5項において「実勤務日数」という。)が二十日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
4
使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日に達した場合において、九十日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかつた日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該九十日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない。
5
使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日に達した場合において、九十日に達した日の翌日から実勤務日数が二十日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない。
第49条
【特別休暇】
1
隊員の特別休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。
②の2
隊員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
②の3
隊員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき一の年において五日の範囲内の期間イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて防衛大臣が定めるものにおける活動ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
⑧
生後一年に達しない子を育てる隊員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子である隊員にあつては、その子の当該隊員以外の親が当該隊員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
⑨の2
隊員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前の日から当該出産の日後八週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する隊員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における五日の範囲内の期間
⑨の3
小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する隊員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして防衛大臣が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあつては、十日)の範囲内の期間
⑨の4
次条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の防衛大臣が定める世話を行う隊員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあつては、十日)の範囲内の期間
⑩
隊員の親族(防衛大臣が定める親族に限る。)が死亡した場合で、隊員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ防衛大臣が定める範囲内の期間
⑫
隊員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 七月一日から九月三十日までの間における、原則として休養日等を除いて連続する三日の範囲内の期間
⑫の2
隊員が総合的な健康診査で防衛大臣の定めるものを受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 一日の範囲内の期間(特別の事情があると防衛大臣が認めるときは、一日を超え防衛大臣が定める期間)
2
前項に定めるもののほか、自衛官の特別休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。
⊟
参照条文
第49条の2
【介護休暇】
第49条の4
【即応予備自衛官の訓練招集期間】
2
防衛大臣は、前項の規定にかかわらず、法第75条の4第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつて勤務した者に係る訓練招集期間を、当該自衛官となつて勤務した日数の範囲内において減じた期間とすることができる。
第50条
【雑則】
この節に定めるもののほか、隊員並びに自衛官候補生、学生、生徒、非常勤の隊員及び訓練招集中又は教育訓練招集中の予備自衛官等の勤務時間及び休暇並びに訓練招集期間及び教育訓練招集期間に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
⊟
参照条文
第51条
【陸上自衛官及び航空自衛官の営舎内居住義務】
第53条
【幹部自衛官等の営舎外居住】
幹部自衛官並びに准陸尉、准海尉及び准空尉たる自衛官(前条第1項の規定により船舶内に居住すべき者を除く。)は、防衛大臣の定めるところに従い、営舎外に居住するものとする。
第55条
【営舎内居住命令】
防衛大臣又はその指定する者は、幹部自衛官、准陸尉、准海尉及び准空尉たる自衛官並びに許可を得て営舎外に居住している自衛官に対して、勤務のため特に必要があるときは、いつでも営舎内に居住を命ずることができる。
⊟
参照条文
第57条
【隊員の遵守事項】
第60条
【兼職】
1
隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、防衛大臣の承認を得て、防衛省以外の国家機関の職若しくは独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人(以下この条及び第63条において「特定独立行政法人」という。)の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことができる。
②
審議会等(内閣府設置法第18条に規定する重要政策に関する会議又は同法第37条若しくは第54条若しくは国家行政組織法第8条に規定する機関をいう。)の非常勤の職又はこれらに準ずる国家機関の非常勤の職を兼ねる場合
第61条
【在職中の営利企業体の地位への就職】
1
防衛大臣は、隊員が営利を目的とする会社その他の団体(以下「営利企業体」という。)の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営むことについて、その隊員の占めている職務とそのつこうとする地位又は営もうとする企業との間に特別な利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、且つ、それらの地位につき又はその企業を営むことにより、その職務の遂行に支障を生ずることがないと認める場合に限り、これを承認することができる。
2
隊員は、承認を得て、前項に規定する地位につき、又は営利企業を営む場合には、その承認の範囲内において、そのために自己の勤務時間をさくことができる。この場合においても、さかれた勤務時間については、給与を減額する。
第62条
【離職後の営利企業体の地位への就職】
2
防衛大臣及び法第62条第3項の規定による営利企業体への就職の承認の権限の委任を受けた者(以下この条において「承認権者」という。)は、隊員の営利企業体への就職については、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、当該営利企業体への就職により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合に限り、これを承認することができる。
3
防衛大臣又は承認権者は、職務と責任に特殊性がある隊員又は任用若しくは離職について特別の事情のある隊員の営利企業体への就職として防衛大臣が定めるものについては、公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、これを承認することができる。高度の専門的な知識経験その他の能力を有する隊員の営利企業体への就職についても、営利企業体からの要請に応じ、当該能力を必要とする当該営利企業体の地位に就くことを承諾し又は就こうとする場合において、防衛大臣が公務の公正性の確保に支障が生じないと認めるときは、同様とする。
4
隊員は、営利企業体への就職を承認された場合においても、離職後二年以内において、その営利企業体内の承認を得た地位以外の地位に就くことを承諾し又は就こうとするときは、改めて承認を得なければならない。ただし、新たに就くことを承諾し又は就こうとする営利企業体の地位が既に承認を得た地位とその職務と責任とにおいて同様のものであるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第63条
【他の職又は事業への関与】
第61条の規定は、隊員が報酬を受けて、国家機関、特定独立行政法人若しくは地方公共団体の機関の職以外の職に就き、又は営利企業体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位以外の地位に就き、又は営利企業以外の事業を行う場合の防衛大臣の承認及び隊員の義務について準用する。
第69条
【調査の開始】
懲戒権者は、隊員に規律違反の疑があると認めるとき、又は前条の申立を受けたときは、直ちに部下の隊員に命じ、又は特に必要がある場合は他の適当な隊員に委嘱して規律違反の事実を調査しなければならない。
第76条
【供述聴取】
第77条
【懲戒処分の宣告等】
1
懲戒権者は、事案の審理を終了したときは、すみやかに、当該審理に関与した懲戒補佐官の意見及び前条第2項の規定により部下の隊員に供述を聴取させた場合には、その者の意見をきいて、懲戒処分を行うべきであるか、又は懲戒処分を行うべきでないかを決定し、懲戒処分を行うべきであると決定したときは、同時に、その種別及び程度を決定するものとする。
⊟
参照条文
第78条
【上申】
懲戒権者は、審理(第85条の規定により処分を行おうとする場合にあつては調査)の結果、当該事案が自己の懲戒権限をこえるものと認めたときは、その直近上級の懲戒権者に対し、調査報告書、審理調書その他の必要書類に自己の意見を附して上申しなければならない。
⊟
参照条文
第79条
【上申を受けた懲戒権者の処置】
1
前条の上申を受けた懲戒権者は、本節に定めるところに従い、当該調査報告書、審理調書その他の資料に基いて判断し、自己の権限において懲戒処分を行うべきものと認めたときは、その種別及び程度を決定し、被審理者に懲戒処分宣告書を交付して懲戒処分の宣告を行わなければならない。
2
上申を受けた懲戒権者が下級の懲戒権者の調査又は審理が違法又は不当若しくは不十分と認めたときは、当該下級の懲戒権者に再調査又は再審理を命じ若しくは自ら調査又は審理を行うものとする。自ら調査又は審理を行う場合、当該事案につき下級の懲戒権者の行つた調査及び審理の結果判明した明白で争う余地のない事実はこれを証拠として援用することができる。
3
上申を受けた懲戒権者が審査の結果、自己の懲戒権限をこえる懲戒処分を要するものと認めたときは、意見を附して更に上級の懲戒権者に上申しなければならない。この場合においては、前条及び前各項の規定を準用する。
第81条
【懲戒処分が違法又は不当の場合の処置】
1
上級の懲戒権者は、下級の懲戒権者の行つた懲戒処分を違法又は不当と認めたときは、当該懲戒権者に対し、再調査又は再審理、処分の変更若しくは取消を命じ、又はその処分を破棄して自らその事案を処理することができる。
2
前項の規定により、上級の懲戒権者が事案を自ら処理する場合においては、当該事案につき下級の懲戒権者の行つた調査及び審理の結果判明した明白で争う余地のない事実は、これを証拠として援用することができる。
第82条
【移送】
2
前項の規定により、事案の移送を受けた新懲戒権者は、本節に定める懲戒手続により、その事案を処理するものとする。この場合においては、旧懲戒権者の行つた調査又は審理の結果判明した明白で争う余地のない事実は、これを証拠として援用することができる。
第85条
【懲戒手続の特例】
1
懲戒権者は、規律違反の疑がある隊員に係る規律違反の事実を調査した結果、その事実が明白で争う余地がない場合において、当該規律違反の事実に対する懲戒処分が五日以内の停職、減給合算額が俸給月額の三分の一をこえない減給又は戒告(以下「軽処分」という。)に相当すると認めるときは、本節中第71条以下の審理に関する規定にかかわらず、懲戒補佐官の意見をきいて、懲戒処分を行うことができる。但し、当該懲戒処分の行われる前に規律違反の疑がある当該隊員が審理を願い出たときは、この限りでない。
2
規律違反の事実が軽処分をこえる場合においても、その事実が明白で争う余地がなく、且つ、規律違反の疑がある隊員が審理を辞退し、又は当該隊員の所在が不明のときは、前項本文の規定に準じて処分を行うことができる。
第86条の3
【勤続報奨金の支給】
1
法第75条の7に規定する勤続報奨金は、即応予備自衛官(法第75条の4第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者(以下この項において「自衛官となつている者」という。)を含む。)がその任用期間を満了する日(自衛官となつている者が法第75条の8において準用する法第68条第3項の規定により、その任用期間を延長された場合にあつては、当該延長前の任用期間を満了することとなる日。以下この項において同じ。)の直前の四半期末日(その任用期間を満了する日が四半期末日に当たる場合にあつては、その日)に在職した場合に、十二万円を支給するものとする。
第86条の6
【処分の上申等】
1
法第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊又は機関(以下「自衛隊の部隊等」という。)の長は、法第103条第1項から第4項までの規定により処分を行う必要があると認めるときは、その旨を、順序を経て、防衛大臣又は方面総監等(令第127条に規定する者をいう。以下同じ。)に上申するものとする。この場合において、上申を受けた方面総監等は、法第103条第1項本文及び第2項から第4項までの規定に基づき都道府県知事に当該上申に係る処分を要請し、又は法第103条第1項ただし書の規定に基づき自ら当該処分を行うほか、当該処分を行うため必要と認めるときは、処分の要請又は実施について、意見を付して防衛大臣に上申することができる。
第86条の24
【各障害等級に該当する身体障害】
令第140条において読み替えて準用する災害救助法施行令第11条第2項に規定する防衛省令で定める各障害等級に該当する身体障害は、当分の間、障害扶助金の例による。
第86条の29
【文書の保存】
1
法第103条第7項本文の規定により公用令書を交付した場合における次の各号に掲げる文書(法第103条の2第4項の規定により法第103条第1項から第4項までの規定によりした処分とみなされるものに係る文書を含む。)の保存期間は、法第76条第2項又は武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第9条第11項後段の規定による撤収(次項及び第88条の17において単に「撤収」という。)の日の属する会計年度の翌会計年度の四月一日から起算して十年が経過するまでの間とする。
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参照条文
第86条の30
【準用】
第86条の6から第86条の8まで、第86条の9第1項、第86条の13から第86条の15まで、第86条の17から第86条の19まで、第86条の21から第86条の23まで及び第86条の26から第86条の29までの規定は、法第103条の2第1項又は第2項の規定により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第87条
【漁船の操業の制限等に伴う損失補償申請書の提出時期】
法第105条第4項の規定による損失補償申請書は、防衛大臣の定める期間に係る損失につき、防衛大臣の定める時期までに提出しなければならない。
第88条の4
【港湾法の特例に関する手続】
1
法第115条の8第1項又は第2項の規定により読み替えられた港湾法第37条第3項(同法第56条第3項において準用する場合を含む。)又は第38条の2第9項の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。
第88条の5
【森林法の特例に関する手続】
6
法第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は法第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、禁止行為又は森林法第34条第1項若しくは第2項に規定する行為をすることにより災害の発生等のおそれがあると認めるときは、やむを得ない場合を除き当該行為を行わないものとする。
第88条の6
【道路法の特例に関する手続】
2
法第115条の11第2項の規定により読み替えられた道路法第35条(法第115条の11第4項の規定により読み替えられた道路法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により行う通知は、別表第二十八によるものとする。
4
法第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は法第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて道路法第91条第1項において道路管理者の許可を要するとされているものをする場合は、当該許可の権限を有する者に対し、あらかじめその旨を別表第二十九により通知するよう努めるものとする。
第88条の9
【自然公園法の特例に関する手続】
1
法第115条の15第1項の規定により読み替えられた自然公園法第68条第1項又は第3項の規定(法第115条の15第3項の規定によりその適用について同条第1項の例によることとされて読み替えられた自然公園法第73条第1項に規定する条例の規定を含む。)により行う通知は、別表第二十四によるものとする。
2
前項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第115条の15第2項の規定(同条第3項の規定によりその適用について同条第2項の例によることとされて読み替えられた自然公園法第73条第1項に規定する条例の規定を含む。)により当該通知を受けた環境大臣又は都道府県知事が自然公園の保護上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
第88条の10
【道路交通法の特例に関する手続】
1
法第115条の16第1項の規定により読み替えられた道路交通法第77条第1項の規定により行う通知は、文書又は電話(フアクシミリ装置を用いて送信する方法に限る。)による場合にあつては別表第三十一によるものとする。ただし、口頭又は電信、電話(フアクシミリ装置を用いて送信する方法を除く。)若しくは電子メールにより同表の内容を通知することをもつて、これに代えることができる。
2
前項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第115条の16第2項の規定により当該通知を受けた警察署長が、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
第88条の12
【都市緑地法の特例に関する手続】
1
法第115条の21第1項の規定により読み替えられた都市緑地法第14条第8項後段の規定(法第115条の21第3項の規定によりその適用について同条第1項の例によることとされて読み替えられた都市緑地法第20条第1項に規定する条例の規定を含む。)により行う通知は、別表第二十四によるものとする。
2
前項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第115条の21第2項の規定により当該通知を受けた者が緑地の保全上必要な意見を述べた場合(法第115条の21第3項の規定により都市緑地法第20条第1項の規定に基づく条例の規定を適用する場合における法第115条の21第2項の規定の例により意見を述べた場合を含む。)には、当該意見を尊重するものとする。
第88条の13
【排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律の特例に関する手続】
1
法第115条の23第1項の規定により読み替えられた排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第6条第2項又は第9条第5項の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。
2
前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第115条の23第2項の規定により当該通知を受けた国土交通大臣が排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第2条第2項に規定する低潮線の保全上又は同法第9条第1項の規定により公告された水域に係る港湾の利用若しくは保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
第88条の15
【通知の手続の特例】
1
第88条の3第1項、第88条の4第1項、第88条の5第2項及び第5項、第88条の6第1項及び第2項、第88条の7第1項、第88条の8第1項、第88条の9第1項、第88条の11第1項、第88条の12第1項、第88条の13第1項並びに第88条の14第1項に規定する通知については、文書によつては速やかに行うことができない場合には、口頭又は電信、電話若しくは電子メールによることができる。
第88条の16
【通知の写しの送付】
第88条の3第1項、第88条の4第1項、第88条の5第1項、第2項及び第5項、第88条の6第1項、第2項及び第4項、第88条の7第1項、第88条の8第1項、第88条の9第1項、第88条の10第1項本文、第88条の11第1項、第88条の12第1項、第88条の13第1項並びに第88条の14第1項に規定する通知を行つた自衛隊の部隊等の長は、遅滞なく、当該通知の写し(第88条の10第1項ただし書及び前条第2項ただし書の規定により通知を行つた場合にあつては、当該通知の内容を記載した文書)を関係地方防衛局長に送付しなければならない。
第88条の17
【防衛大臣への報告等】
第88条の3第1項、第88条の4第1項、第88条の5第1項、第2項及び第5項、第88条の6第1項、第2項及び第4項、第88条の7第1項、第88条の8第1項、第88条の9第1項、第88条の10第1項、第88条の11第1項、第88条の12第1項、第88条の13第1項並びに第88条の14第1項に規定する通知を行つた自衛隊の部隊等の長は、撤収を命ぜられ、又は法第77条の2の規定による命令が解除されたとき(引き続き法第76条第1項の規定により出動を命ぜられた場合にあつては、撤収を命ぜられたとき)は、遅滞なく、当該通知の写し(第88条の10第1項ただし書及び第88条の15第2項ただし書の規定により通知を行つた場合にあつては、当該通知の内容を記載した文書)を順序を経て防衛大臣に送付するとともに、当該通知を受けた者が述べた意見の内容及び当該意見と当該部隊等がした行為との関係について順序を経て防衛大臣に報告しなければならない。
第89条
【需品の貸付権者】
法第116条第1項の規定により委任を受けた者は、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び自衛隊の飛行場を管理する陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の部隊若しくは機関の長又は航空自衛隊の基地司令(以下「貸付権者」という。)とする。
第94条
【需品の引渡し】
第96条
【役務の提供権者】
法附則第2項の規定により委任を受けた者は、地方防衛局長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊に隣接して所在する陸上自衛隊の駐屯地司令、海上自衛隊の部隊若しくは機関の長又は航空自衛隊の基地司令とする。
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参照条文
別表第二
【第十六条関係】
一般の服制
イ 通常服等の服制
ロ 幹部自衛官及び准陸尉の礼服等の服制
第十五条の二の規定により儀礼を行う場合その他防衛大臣の定める場合の儀じよう隊及び音楽隊の隊員の服制(以下「特別の服制」という。)
イ 儀じよう隊の隊員の服制
ロ 音楽隊の隊員の服制
イ 通常服等の服制
冬服上衣 | 地質 | 濃緑色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 襟 | セミピークラペルとする。 | |
肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、又は着脱できるようにし、襟側を隠しボタン一個で留める。 | ||
前面 | 中央に金色のボタン四個を一行につける。胸部の左右に各一個のふた及びひだをつけたポケットをつけ、金色のボタン各一個でそのふたを留める。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。 | ||
後面 | すそをさく。 | ||
そで | 長そでとする。ただし、幹部自衛官、准陸尉及び幹部自衛官の候補者たる陸曹長にあつては、両そでの下部にしま織濃緑色の飾線をつける。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
冬服ズボン | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケットをつけ、後面のポケットは舌をつけ、濃緑色のボタン一個で留める。胴回りに六個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
女性冬服上衣 | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 襟 | セミピークラペルとする。 | |
肩章 | 冬服上衣と同じとする。 | ||
前面 | シングルとし、金色のボタン四個を一行につける。胸部の左に一個の隠しポケットを、腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。 | ||
後面 | すそをさく。 | ||
そで | 冬服上衣と同じとする。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
女性冬服スカート | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | セミタイトスカートとし、後部にスリットを入れる。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。 | ||
女性冬服ズボン | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 長ズボンとする。両わきに隠しポケットをつける。胴回りに五個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
第一種夏服上衣 | 地質 | 淡緑色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 冬服上衣と同じとする。 | ||
第二種夏服上衣 | 地質 | 淡黄色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 襟 | 折襟とする。 | |
肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を淡黄色のボタン一個で留める。 | ||
前面 | 中央に淡黄色のボタン七個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、淡黄色のボタン各一個でそのふたを留める。 | ||
そで | 長そでとし、そで口にカフスをつけ、淡黄色のボタン一個で留める。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
第三種夏服上衣 | 地質 | 第二種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 襟 | 開き襟とする。 | |
肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を淡黄色のボタン一個で留める。 | ||
前面 | 中央に淡黄色のボタン六個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、淡黄色のボタン各一個でそのふたを留める。 | ||
そで | 半そでとする。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
夏服ズボン | 地質 | 第一種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 冬服ズボンと同じとする。 | ||
女性第一種夏服上衣 | 地質 | 第一種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 襟 | ノッチドラペルとする。 | |
肩章 | 冬服上衣と同じとする。 | ||
前面 | シングルとし、金色のボタン三個を一行につける。胸部の左に一個の隠しポケットを、腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。 | ||
後面 | すそをさく。 | ||
そで | 冬服上衣と同じとする。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
女性第二種夏服上衣 | 地質 | 第二種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 第二種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
女性第三種夏服上衣 | 地質 | 第二種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 第三種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
女性夏服スカート | 地質 | 淡緑色の毛織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 女性冬服スカートと同じとする。 | ||
女性夏服ズボン | 地質 | 女性夏服スカートと同じとする。 | |
製式 | 女性冬服ズボンと同じとする。 | ||
作業服上衣 | 地質 | 緑色、茶色及び黒色又はこれらの類似色の迷彩模様の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 襟 | 立て襟及び開き襟兼用とし、布ファスナーで留める。 | |
肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を緑色のボタン一個で留める。 | ||
前面 | 中央に緑色の隠しボタン五個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、布ファスナー各一個でそのふたを留める。右ポケットに、身分証明書縛着用ループをつける。 | ||
後面 | 左右に共切れを斜めにつける。腰部の左右に共切れのバンド各一本をつけ、緑色のボタン各二個で留める。 | ||
そで | 長そでとし、そで口にバンドをつけ、布ファスナーで留める。左そで上腕部にペン差しポケット一個をつける。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
作業服ズボン | 地質 | 作業服上衣と同じとする。 | |
製式 | 長ズボンとする。両わきに各一個の隠しポケット及びふたつきポケットをつけ、布ファスナーでそのふたを留める。両ひざ下に各一個のふたつきポケットをつけ、布ファスナーでそのふたを留める。胴回りに五個のバンド通しをつけ、緑色のバックルつきの共切れのバンド一個をつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
作業外被 | 地質 | 緑色、茶色及び黒色又はこれらの類似色の迷彩模様の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。 | |
製式 | 襟 | ステン襟とする。 | |
肩章 | 作業服上衣と同じとする。 | ||
前面 | 中央にファスナーをつける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、布ファスナーで留める。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。 | ||
そで | 長そでとし、そで口にバンドをつけ、緑色のボタン二個で留める。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
正帽 | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 円型とし、黒色の革製又は合成樹脂製の前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、金色の耳ボタン各一個で留める。帽の腰回りには、生地と同色のなな子織の周章をつける。天井の両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に一個のはと目をつけ、帽章の付着位置とする。ただし、幹部自衛官、准陸尉及び幹部自衛官の候補者たる陸曹長にあつては、あごひもの表面にしま織金線をつけ、耳ボタンは桜星及び桜葉を浮き彫りにしたものとし、三等陸佐以上にあつては、前ひさしの表面に生地と同色の布製台地を張り、その前縁に沿つて金色モール製又は合成樹脂製の桜花桜葉模様をつけるものとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
女性正帽 | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 円型とし、帽の前面に黒色の革製又は合成樹脂製の飾りひもをつける。飾りひもは、帽の両側において、金色の耳ボタン各一個で留める。ただし、幹部自衛官、准陸尉及び幹部自衛官の候補者たる陸曹長にあつては、飾りひもの表面にしま織金線をつけ、耳ボタンは桜星及び桜葉を浮き彫りにしたものとし、三等陸佐以上にあつては、前ひさしの表面の前縁に沿つて金色モール製又は合成樹脂製の桜花桜葉模様をつけるものとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
略帽 | 地質 | 濃緑色の毛、化学繊維又はこれらの混紡のフェルト編みとする。 | |
製式 | 円型とし、天井の両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。形状は、図のとおりとする。 | ||
作業帽 | 地質 | 作業服上衣と同じとする。 | |
製式 | 円筒型とし、共切れの前ひさしをつける。帽の腰回りの両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。前面に共切れの円型台地に茶色糸をもつて桜花の刺しゆうを施した帽章をつける。形状は、図のとおりとする。 | ||
ワイシャツ | 地質は、第二種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
女性ワイシャツ | 地質は、第二種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
ネクタイ | 濃緑色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。桜星を中心に桜葉及び桜つぼみを周辺に配した模様を入れる。ただし、防衛大臣の定める陸曹候補者たる自衛官にあつては、色はえんじ色とする。形状は、図のとおりとする。 | ||
外とう | 地質 | 濃緑色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 襟 | ノッチドラペルとする。 | |
肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を隠しボタン一個で留める。 | ||
前面 | ダブルとし、黒色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケットを斜めにつける。 | ||
後面 | すそをさく。 | ||
そで | 長そでとし、そで口にバンドをつけ、黒色のボタン一個で留める。 | ||
その他 | 胴回りにともぎれのバンド通し四個及びバンド一個をつけ、黒色のバックルで留める。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
女性外とう | 外とうと同じとする。ただし、左前とする。 | ||
雨衣 | 地質 | 淡緑色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。 | |
製式 | 襟 | ノッチドラペルとする。裏側に頭きんを留めるスナップ、ボタン又はファスナーをつける。 | |
肩章 | 外とうと同じとする。 | ||
前面 | ダブルとし、淡緑色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個の雨ぶたつき隠しポケットを斜めにつける。雨ぶたは、淡緑色のボタン一個で留める。 | ||
後面 | すそをさく。 | ||
そで | 長そでとし、そで口にバンドをつけ、淡緑色のボタン一個で留める。 | ||
その他 | 胴回りにともぎれのバンド通し四個及びバンド一個をつけ濃緑色のバックルで留める。頭きんは、下部にスナップ、ボタン又はファスナーをつける。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
半長靴 | 黒色の化学繊維織物及び革製とし、形状は、図のとおりとする。 | ||
短靴 | 黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 | ||
女性短靴 | 黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 | ||
帽章 | 正帽 | 金色金属製とし、桜星を中心に桜葉及び桜つぼみを周辺に配したものとする。ただし、三等陸曹以上の自衛官にあつては、金色モール製又は合成樹脂製とし、帽子の地質と同色の布製台地をつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |
略帽 | 正帽の帽章と同じとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
階級章 | 甲 | 陸将補以上 | 金色桜星章とする。 |
一等陸佐から三等陸尉まで | 金色短ざく形の金属板と金色桜星章を組み合せたものとする。 | ||
准陸尉 | 金色短ざく形の金属板とする。 | ||
陸曹長から三等陸曹まで | 金色の金属台の上に金色桜星章一個及び黒色の線を配したものとする。 | ||
陸士長以下 | 濃緑色の布製台地にV字形金線をつけ、その上位に金色の桜花一個をつけたものとする。 | ||
形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。 | |||
乙 | 陸将から准陸尉まで | 濃緑色の布製台地に各階級に応ずる階級章を金色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。 | |
陸曹長から三等陸曹まで | 濃緑色の布製台地にV形線及び弧状線を銀色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。 | ||
陸士長以下 | 濃緑色の布製台地にV形線を赤色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。 | ||
形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。 | |||
バンド | 濃緑色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、金色の金属製バックルをつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
幹部候補者き章 | 金色の桜花を浮き彫りにした金属製のものとし、円型の座金をつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
陸曹候補者き章 | 甲 | 金色の桜花を浮き彫りにした金属製のものとする。 | |
乙 | 金色の桜花を浮き彫りにした金属製のものとし、円型の濃緑色の台地をつける。 | ||
形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
備考 陸曹候補者き章は、防衛大臣の定める陸曹候補者たる自衛官にあつては甲を、それ以外の陸曹候補者たる自衛官にあつては乙を着装するものとする。 |
ロ 幹部自衛官及び准陸尉の礼服等の服制
第一種礼服冬上衣 | 地質 | 濃紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 襟 | 剣襟とする。両襟の上襟に金色モール製の桜花桜葉模様の襟飾りをつける。 | |
肩 | 両肩に各二個の礼服用階級章の留め金通しをつける。 | ||
前面 | 中央に金色のボタン四個を一行につける。胸部の左右に、各一個のふた及びひだをつけたポケットをつけ、金色のボタン各一個でそのふたを留める。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。 | ||
後面 | すそをさく。 | ||
そで | 長そでとする。両そで下部にそで章として、陸将及び陸将補にあつては亀甲模様織の金線及び金色モール製の桜花、一等陸佐以下にあつてはしま織金線及び金色モール製の桜花をつける。 | ||
その他 | ボタンは、桜星及び桜葉の浮き彫りを施したものとする。 | ||
形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
第二種礼服冬上衣 | 地質 | 第一種礼服冬上衣と同じとする。 | |
製式 | 襟 | えんじ色のへちま襟とする。両襟に金色モール製の桜花桜葉模様の襟飾りをつける。 | |
肩 | 第一種礼服冬上衣と同じとする。 | ||
前面 | 金色のボタン三個を二行につけ、付け合わせ部の左右に金色のボタン各一個をつけ留める。 | ||
そで | 長そでとする。両そでの下部にそで章として、陸将及び陸将補にあつてはしま織及び亀甲模様織の金線並びに金色モール製の桜花をつけ、一等陸佐以下にあつてはしま織金線及び金色モール製の桜花をつける。 | ||
その他 | ボタンは、第一種礼服冬上衣と同じとする。 | ||
形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
礼服冬ズボン | 地質 | 第一種礼服冬上衣と同じとする。 | |
製式 | 長ズボンとし、両わきの縫目に沿つてしま織金線の側線をつける。右前面及び右後面に各一個の隠しポケットをつけ、右後面のポケットにはふたをつけ、濃紺色のボタン一個で留める。胴回りに六個のズボンつり用ボタン及び六個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
女性第一種礼服冬上衣 | 地質 | 濃紺色の毛織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 襟 | へちま襟とする。両襟に金色モール製の桜花桜葉模様の襟飾りをつける。 | |
肩 | 第一種礼服冬上衣と同じとする。 | ||
前面 | 金色のボタン各二個を二行につけ、付け合わせ部の左右に金色のボタン各一個をつけ留める。 | ||
そで | 第一種礼服冬上衣と同じとする。 | ||
その他 | ボタンは、第一種礼服冬上衣と同じとする。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
女性第二種礼服冬上衣 | 女性第一種礼服冬上衣と同じとする。ただし、襟の色はえんじ色とし、そでは第二種礼服冬上衣と同じとする。 | ||
女性第一種礼服夏上衣 | 地質 | 白色の毛織物、絹織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 女性第一種礼服冬上衣と同じとする。 | ||
女性第二種礼服夏上衣 | 女性第一種礼服夏上衣と同じとする。ただし、そでは第二種礼服冬上衣と同じとする。 | ||
女性第一種礼服スカート | 地質 | 女性第一種礼服冬上衣と同じとする。 | |
製式 | セミフレアースカートとする。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。 | ||
女性第二種礼服スカート | 地質 | 女性第一種礼服冬上衣と同じとする。 | |
製式 | セミフレアーロングスカートとする。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。 | ||
第一種礼服夏上衣 | 地質 | 白色の毛織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 第一種礼服冬上衣と同じとする。 | ||
第二種礼服夏上衣 | 地質 | 第一種礼服夏上衣と同じとする。 | |
製式 | 第二種礼服冬上衣と同じとする。ただし、襟の色は白色とする。 | ||
第一種礼服夏ズボン | 地質 | 第一種礼服夏上衣と同じとする。 | |
製式 | 礼服冬ズボンと同じとする。ただし、ボタンの色は白色とする。 | ||
第二種礼服夏ズボン | 地質 | 第一種礼服夏上衣と同じとする。ただし、色は濃紺色とする。 | |
製式 | 礼服冬ズボンと同じとする。 | ||
腹飾帯 | えんじ色又は金色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。 | ||
女性腹飾帯 | 濃紺色、えんじ色又は金色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。 | ||
礼帽 | 地質 | 第一種礼服冬上衣と同じとする。 | |
製式 | 別表第二イの正帽と同じとする。 | ||
女性礼帽 | 地質 | 女性第一種礼服冬上衣と同じとする。 | |
製式 | 別表第二イの女性正帽と同じとする。 | ||
夏礼帽 | 地質 | 第一種礼服夏上衣と同じとする。 | |
製式 | 礼帽と同じとする。ただし、ひさしの色は、白色とする。 | ||
第一種ワイシャツ | 白色の綿織物、麻織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、長そでダブルカフスとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
第二種ワイシャツ | 地質は、第一種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
女性第一種ワイシャツ | 白色の綿織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。 | ||
女性第二種ワイシャツ | 地質は、女性第一種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
ネクタイ | 黒色の毛織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、別表第二イのネクタイと同じもの又はちようネクタイとする。ちようネクタイの形状は、図のとおりとする。 | ||
女性ネクタイ | 濃紺色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、ちようネクタイとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
女性礼服用短靴 | 黒色の革製とする。 | ||
夏礼服用短靴 | 白色のかわ製又は布製(底は、かわ製とする。)とする。 | ||
礼服用飾緒(陸将及び陸将補に限る。) | 金色の丸打ひも(綿心の金線、絹、化学繊維又はこれらの混紡とする。以下同じ。)を三つ編みにし、両端に、桜星及び桜葉の模様を施した金属製金具をつける。形状は、図のとおりとする。 | ||
礼帽用帽章 | 別表第二イの帽章(正帽のものに限る。)と同じとする。ただし金色モール製とし、布製台地の色は、帽子の地質と同色とする。 | ||
礼服用階級章 | 陸将及び陸将補 | 金色の丸打ひもを三本引揃え二列五つ目編みとし、銀色金属製の桜星章をつけ、その上位に金色金属製のみがきボタン一個をつける。 | |
一等陸佐から三等陸佐まで | 金色の丸打ひもを三本引揃え一列五つ目編みとするほか、陸将及び陸将補のものと同じとする。 | ||
一等陸尉から三等陸尉まで | 金色の丸打ひもを二本引揃え一列五つ目編みとするほか、陸将及び陸将補のものと同じとする。 | ||
准陸尉 | 一等陸尉から三等陸尉までのものと同じとする。ただし、銀色金属製の桜星章はつけない。 | ||
形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。 | |||
儀礼刀 | 刀身 | 青銅に銀色のメツキとする。 | |
つか | 弦つき型とし、握部は、ほお材を白色のかわでおおい、つか巻飾りを施す。つか金及びつば弦部は、金色金属製とし模様を施す。 | ||
さや | ほお材を黒色のかわでおおい、金色金属製のさや飾り及び胴輪二個をつける。 | ||
刀緒 | 金色の丸打ひもとし、先端にひさご型のふさをつける。 | ||
刀帯 | 帯は、黒色かわ製とし、長緒及び短緒の二本のつり緒をつける。前章は、金色金属製とし、模様を施す。 | ||
形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
第十五条の二の規定により儀礼を行う場合その他防衛大臣の定める場合の儀じよう隊及び音楽隊の隊員の服制(以下「特別の服制」という。)
イ 儀じよう隊の隊員の服制
冬服上衣 | 地質 | 濃緑色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 襟 | 剣襟とする。 | |
肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、又は着脱できるようにし、襟側を金色のボタン一個で留める。 | ||
前面 | 中央に金色のボタン四個を一行につける。胸部の左右に各一個のふた及びひだをつけたポケットをつけ、金色のボタン各一個でそのふたを留める。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。 | ||
後面 | すそをさく。 | ||
そで | 長そでとする。右そでの上部に濃緑色の布製台地に金モールの桜星を刺しゆうし、金モールで縁どりした赤色フェルトの日章をつけ、金モールで縁をとつた飾章をつける。両そでの下部に二条(幹部自衛官及び准陸尉)又は一条(幹部自衛官及び准陸尉以外の自衛官)の平織又はしま織金線の飾線をつける。 | ||
その他 | ボタンは、桜星及び桜葉の浮き彫りを施したものとする。 | ||
形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
冬服ズボン | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 長ズボンとし、両わきの縫目の両側に平織金線の側線各一条をつける。後面の左右に各一個の隠しポケツトをつけ、舌をつけて濃緑色のボタン一個で留める。胴まわりに六個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
夏服上衣 | 地質 | 白色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 冬服上衣と同じとする。ただし、飾章は、白色の布製台地に金モールの桜星を刺しゆうし、金モールで縁どりをした赤色フエルトの日章をつけ、金モールで縁をとつたものとする。 | ||
夏服ズボン | 地質 | 夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 冬服ズボンと同じとする。ただし、ポケツトのボタンは、白色とする。 | ||
冬正帽 | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 円型とし、かわ製の前ひさし及びあごひも並びに金色の丸打ひもの五本編一つ越し編みの飾りひもをつける。前ひさしの表面に緑色のフエルトを張り、その前縁にそつて金モール製の唐草模様をつける。あごひもの表面は、生地と同色のつや消しとし、あごひも及び飾りひもの両端は、帽の両側において、桜星及び桜葉を浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留める。帽の腰まわりには、生地と同色のあや織をつける。天井の両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に一個のはと目をつけ、帽章の附着位置とする。形状は、図のとおりとする。 | ||
夏正帽 | 地質 | 夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 冬正帽と同じとする。ただし、前ひさしの表面には、薄ねず茶色のフエルトを張る。 | ||
ワイシャツ | 白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、形状は、図のとおりとする。 | ||
ネクタイ | 濃緑色(冬服上衣用)又は薄ねず茶色(夏服上衣用)の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、形状は、別表第二イのネクタイと同じとする。 | ||
短靴 | 別表第二イの短靴と同じとする。 | ||
飾緒 | 金色の丸打ひもを三つ編みにし、両端に金色の金属製金具をつける。形状は、図のとおりとする。 | ||
帽章 | 正帽の地質と同色の布製の台地に金色モール製の桜星を中心に桜葉及び桜つぼみを周辺に配したものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
階級章 | 一等陸佐から三等陸尉まで | 金色短ざく形の金属板と金色桜星章を組み合せたものとする。 | |
准陸尉 | 金色短ざく形の金属板とする。 | ||
陸曹長から三等陸曹まで | いぶし金色の金属台の上に金色桜星章一個及び浮き彫りの金色の線を配したものとする。 | ||
陸士長から二等陸士まで | 冬服上位又は夏服上位と同じ地質の台地を金色モールで縁どりし、V字形金色モールをつけ、その上位に金色の桜花一個をつけたものとする。 | ||
形状及び寸法は、各階級別に、別表第二イの階級章甲と同じとする。 | |||
バンド | 別表第二イのバンドと同じとする。 | ||
幹部候補者き章 | 別表第二イの幹部候補者き章と同じとする。 | ||
陸曹候補者き章 | 別表第二イの陸曹候補者き章甲と同じとする。 | ||
儀礼刀 | 別表第二ロの儀礼刀と同じとする。 |
ロ 音楽隊の隊員の服制
第一種冬服上衣 | 地質 | 濃緑色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 襟 | セミピークラペルとする。両襟の下襟にたて琴の模様を打ち抜いた金色金属製の金具をつける。 | |
肩 | 両肩の端に各一個の肩章通しをつける。 | ||
肩章 | 赤色の布製の台地に金色の糸で月桂樹の模様の刺しゆうを施し、その両側を金モールで縁どりしたものを折り返して、外側の端を肩章通しで留め、襟側を留める。 | ||
前面 | 中央に金色のボタン三個を一行につける。胸部の左右に金色の糸でししの頭及び月桂樹を配した模様の刺しゆうを施す。腰部の左右に各一個のふたつきポケットをつける。 | ||
後面 | 上部に金色の糸でたて琴を背に乗せたししを中心に、その両側に月桂樹を配した模様の刺しゆうを施す。中央は、ボックスプリーツとする。 | ||
そで | 長そでとする。右そでの上部に、赤色のフェルト地に金モール、銀モール及び金色の糸でたて琴の模様の刺しゆうを施し、銀モール及び銀色の糸で縁どりした飾章をつける。 | ||
形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
第二種冬服上衣 | 地質 | 第一種冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 襟 | セミピークラペルとする。 | |
肩章 | 別表第二イの冬服上衣と同じとする。 | ||
前面 | 中央に金色ボタン四個を一行につける。胸部の左に一個の箱ポケットをつける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。 | ||
後面 | 中央は、プリーテッド・ベンツとする。 | ||
そで | 別表第二イの冬服上衣と同じとする。ただし、飾章は、濃緑色のフェルト地に金モール、銀モール及び金色の糸でたて琴の模様の刺しゆうを施し、金モール及び金色の糸で縁どりしたものとする。 | ||
その他 | ボタンは、別表第二イの冬服上衣と同じとする。 | ||
形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
女性第一種冬服上衣 | 第一種冬服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 | ||
女性第二種冬服上衣 | 地質 | 第一種冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 襟 | へちま襟とする。 | |
肩章 | 第一種冬服上衣と同じとする。 | ||
前面 | 金色のボタン各二個を二行につけ、付け合わせ部の左右に金色のボタン各一個をつけ留める。 | ||
後面 | 上部に金色の糸でたて琴を背に乗せたししを中心に、その両側に月桂樹を配した模様の刺しゆうを施す。 | ||
そで | 第一種冬服上衣と同じとする。 | ||
形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
女性第三種冬服上衣 | 第二種冬服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 | ||
第一種冬服ズボン | 地質 | 第一種冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 長ズボンとし、両わきの縫目の上に平織赤線の側線各一条をつける。後面の左右に各一個の隠しポケットをつけ、舌をつけて濃緑色のボタン一個で留める。胴まわりに六個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
第二種冬服ズボン | 地質 | 第一種冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 別表第二イの冬服ズボンと同じとする。 | ||
女性冬服スカート | 地質 | 第一種冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 別表第二ロの女性第二種礼服スカートと同じとする。 | ||
第一種夏服上衣 | 地質 | 淡緑色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 第一種冬服上衣と同じとする。 | ||
第二種夏服上衣 | 地質 | 白色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 第二種冬服上衣と同じとする。ただし、飾章のフェルト地の色は、白色とする。 | ||
第三種夏服上衣 | 地質 | 第二種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 襟 | 折襟とする。 | |
肩章 | 赤色の布製の台地に金色の糸で月桂樹の模様の刺しゆうを施し、その両側を金モールで縁どりをしたものを折り返して、外側の端を肩章通しで留め、襟側を留める。 | ||
前面 | 中央に金色のボタン六個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、金色のボタンでそのふたを留める。 | ||
そで | 半そでとする。 | ||
その他 | 形状は、図のとおりとする。 | ||
女性第一種夏服上衣 | 第一種夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 | ||
女性第二種夏服上衣 | 地質 | 第一種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 女性第二種冬服上衣と同じとする。 | ||
女性第三種夏服上衣 | 第二種夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 | ||
女性第四種夏服上衣 | 第三種夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 | ||
第一種夏服ズボン | 地質 | 第一種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 第一種冬服ズボンと同じとする。ただし、ポケットのボタンの色は、淡緑色とする。 | ||
第二種夏服ズボン | 地質 | 第二種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 別表第二イの冬服ズボンと同じとする。ただし、ポケットのボタンの色は、白色とする。 | ||
第三種夏服ズボン | 地質 | 第二種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 長ズボンとし、両わきの縫目の両側に平織金線の側線各一条をつける。後面の左右に各一個の隠しポケットをつけ、舌をつけて白色のボタン一個で留める。胴回りに六個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
女性夏服スカート | 地質 | 第一種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 別表第二ロの女性第二種礼服スカートと同じとする。 | ||
第一種冬正帽 | 地質 | 第一種冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 別表第二イの冬正帽と同じとする。ただし、前ひさしの表面に張るフェルトの色は、赤色とする。 | ||
第二種冬正帽 | 地質 | 第一種冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 別表第二イの冬正帽と同じとする。 | ||
女性第一種冬正帽 | 第一種冬正帽と同じとする。 | ||
女性第二種冬正帽 | 第二種冬正帽と同じとする。 | ||
女性第三種冬正帽 | 地質 | 第一種冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 円型とし、前ひさし、緑色の革製又は合成樹脂製のあごひも及び金色の丸打ひもの五本編一つ越し編みの飾りひもをつける。前ひさしの表面に金モール製の唐草模様をつける。あごひもの両端は、帽の両側の内側において金色のボタン各一個で留め、飾りひもは、帽の両側において桜星及び桜葉を浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留める。形状は、図のとおりとする。 | ||
第一種夏正帽 | 地質 | 第二種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 別表第二イの冬正帽と同じとする。ただし、前ひさしの表面に張るフェルトの色は、赤色とする。 | ||
第二種夏正帽 | 地質 | 第二種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 別表第二イの冬正帽と同じとする。ただし、前ひさしの表面に張るフェルトの色は、薄ねず茶色とする。 | ||
女性第一種夏正帽 | 第一種夏正帽と同じとする。 | ||
女性第二種夏正帽 | 第二種夏正帽と同じとする。 | ||
女性第三種夏正帽 | 地質 | 第二種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 女性第三種冬正帽と同じとする。ただし、あごひもの色は白色とする。 | ||
ワイシャツ | 別表第二イのワイシャツと同じとする。 | ||
女性第一種ワイシャツ | 別表第二イのワイシャツと同じとする。 | ||
女性第二種ワイシャツ | 地質は、別表第二ロの女性第一種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
ネクタイ | えんじ色、濃緑色、淡緑色又は薄ねず茶色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、別表第二イのネクタイと同じとする。 | ||
女性第一種ネクタイ | ネクタイと同じとする。 | ||
女性第二種ネクタイ | えんじ色又は淡緑色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。 | ||
外とう | 地質 | 第一種冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 襟 | セミピークラペルとする。 | |
肩章 | 第一種冬服上衣と同じとする。 | ||
前面 | ダブルとし、金色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケットを斜めにつける。 | ||
後面 | すそをさく。 | ||
そで | 第二種冬服上衣と同じとする。ただし、飾章は、赤色のフェルト地に金色モール、銀色モール及び金色の糸でたて琴の模様の刺しゆうを施し、銀色モール及び銀色の糸で縁どりしたものとする。 | ||
その他 | 胴回りにともぎれのバンド通し四個及びバンド一個をつけ、濃緑色のバックルで留める。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
女性外とう | 外とうと同じとする。ただし、左前とする。 | ||
女性腹飾帯 | 濃緑色又は淡緑色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。 | ||
冬短靴 | 別表第二イの短靴と同じとする。 | ||
女性第一種冬短靴 | 別表第二イの短靴と同じとする。 | ||
女性第二種冬短靴 | 別表第二イの女性短靴と同じとする。 | ||
第一種夏短靴 | 別表第二イの短靴と同じとする。 | ||
第二種夏短靴 | 別表第二ロの夏礼服用短靴と同じとする。 | ||
女性第一種夏短靴 | 別表第二イの短靴と同じとする。 | ||
女性第二種夏短靴 | 別表第二イの女性短靴と同じとする。 | ||
女性第三種夏短靴 | 別表第二ロの夏礼服用短靴と同じとする。 | ||
第一種飾緒 | 別表第二イの飾緒と同じとする。ただし、形状は、図のとおりとする。 | ||
第二種飾緒 | 別表第二イの飾緒と同じとする。ただし、両端は、金色の布製房をつける。形状は、図のとおりとする。 | ||
帽章 | 別表第二イの帽章と同じとする。 | ||
階級章 | 別表第二イの階級章と同じとする。 | ||
バンド | 濃緑色又は白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、金色の金属製バックルをつける。形状は、別表第二イのバンドと同じとする。 | ||
ベルト | 白色の革製とし、前章は、金色金属製とする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
打楽器用手袋 | 白色のかわ製とする。形状は、図のとおりとする。 | ||
防寒用手袋 | 白色の革製とする。形状は、図のとおりとする。 | ||
幹部候補者き章 | 別表第二イの幹部候補者き章と同じとする。 | ||
陸曹候補者き章 | 別表第二イの陸曹候補者き章と同じとする。 |
別表第三
【第十六条関係】
一般の服制
イ 通常服等の服制
備考
一 防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官の服制(冬服上衣、冬服ズボン、第一種夏服上衣、第一種夏服ズボン及び階級章に係るものを除く。)及び海士長以下の自衛官で音楽科の職種に指定されたものの服制(階級章に係るものを除く。)は、この表に定めるところにかかわらず、海曹長から三等海曹までの自衛官の服制と同じとする。
二 階級章は、制服の種別に応じ、防衛大臣の定めるところに従い、それぞれ甲、乙又は丙を着装するものとする。
三 海曹候補者き章は、防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官にあつては甲を、それ以外の海曹候補者たる自衛官にあつては乙を装着するものとする。 ロ 幹部自衛官及び准海尉の礼服等の服装
特別の制服
音楽隊の隊員の制服
イ 通常服等の服制
冬服上衣 | 地質 | 黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。ただし、防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官にあつては、色は濃紺色とする。 | |||
製式 | 三等海曹以上 | 襟 | 剣襟とする。 | ||
前面 | ダブルとし、金色のボタン各三個を二行につける。胸部の左に隠しポケットをつけ、腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。 | ||||
そで | 長そでとする。 | ||||
その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 | ||||
形状は、図のとおりとする。 | |||||
海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) | セーラー型とする。そで口にカフスをつけ、ホツク各二個で留める。えりの周囲及びカフスに白色布線各二条をつける。前面V字形えりの裏側に白色の胸あてをつけ、上縁に黒色布線一条をつける。胸部の左に一個の隠しポケツトをつける。えり飾は、黒色とし、地質は、ネクタイと同じとする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 | 短ジヤケツト型長そでつめえりとし、内側にカラー留めボタン五個をつける。前面中央にいかりの浮き彫りを施した金色のボタン七個を一行につける。形状は、図のとおりとする。 | ||||
冬服ズボン | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |||
製式 | 三等海曹以上 | 長ズボンとする。前面の右並びに両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケツトをつける。後面のポケツトは、黒色のボタン一個でその口を留める。胴まわりに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 | |||
海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) | セーラー型とし、前面の左右に各一個の隠しポケツトをつける。胴まわりに七個のバンド通しをつける。形状は、図のとおりとする。 | ||||
防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 | 淡灰色のズボンつりつき長ズボンとする。両わきに各一個の隠しポケツトをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
女性冬服上衣 | 地質 | 黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |||
製式 | えり | テーラードカラーとする。 | |||
前面 | ダブルとし、金色のボタン各三個を二行につける。胸部の左に一個の隠しポケツトを、腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトをつける。 | ||||
そで | 長そでとする。ただし、海曹長以下の自衛官にあつては、そで口に金色のボタン二個をつける。 | ||||
その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 | ||||
形状は、図のとおりとする。 | |||||
女性冬服スカート | 地質 | 女性冬服上衣と同じとする。 | |||
製式 | セミタイトスカートとし、後部にスリットを入れる。右わきに隠しポケットをつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りに共切れのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。 | ||||
女性冬服ズボン | 地質 | 女性冬服上衣と同じとする。 | |||
製式 | 長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケットをつけ、後面のポケットは、黒色のボタン一個でその口を留め、胴回りに五個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
第一種夏服上衣 | 地質 | 白色の麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |||
製式 | 三等海曹以上 | 襟 | 詰襟とし、内側にカラー留ボタン五個をつける。 | ||
前面 | 中央に金色のボタン五個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、金色のボタンでそのふたを留める。 | ||||
そで | 長そでとする。 | ||||
その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 | ||||
形状は、図のとおりとする。 | |||||
海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) | セーラー型とする。襟には、同型の濃紺色の襟布をかけ、襟布の周囲に白色布線二条をつける。胸部の左に一個の隠しポケットをつける。形状は、図のとおりとする。胸あて及び襟飾は、冬服上衣と同じとする。 | ||||
防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 | 冬服上衣(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。 | ||||
第二種夏服上衣 | 地質 | 第一種夏服上衣と同じとする。 | |||
製式 | 襟 | 折襟とする。 | |||
肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色のボタン一個で留める。 | ||||
前面 | 中央に白色のボタン七個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、白色のボタン各一個でそのふたを留める。 | ||||
そで | 長そでとし、そで口にカフスをつけ、白色のボタン一個で留める。 | ||||
形状は、図のとおりとする。 | |||||
第三種夏服上衣 | 地質 | 第一種夏服上衣と同じとする。 | |||
製式 | 三等海曹以上 | 襟 | 開き襟とする。 | ||
肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色の隠しボタン一個で留める。ただし、幹部自衛官及び准海尉は、肩章をつけない。 | ||||
前面 | 中央に白色のボタン五個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、白色のボタン各一個でそのふたを留める。 | ||||
そで | 半そでとする。 | ||||
形状は、図のとおりとする。 | |||||
海士長以下 | 襟 | ポロシャツ形とする。 | |||
前面 | 胸部の左に一個のポケットをつける。 | ||||
そで | 半そでとする。 | ||||
形状は、図のとおりとする。 | |||||
第一種夏服ズボン | 地質 | 第一種夏服上衣と同じとする。 | |||
製式 | 三等海曹以上 | 冬服ズボン(三等海曹以上のもの)と同じとする。ただし、ボタンは、白色とする。 | |||
海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) | 冬服ズボン(海士長以下のもの)と同じとする。 | ||||
防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 | 冬服ズボン(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。 | ||||
第二種夏服ズボン | 地質 | 黒色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |||
製式 | 三等海曹以上及び防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 | 冬服ズボン(三等海曹以上のもの)と同じとする。 | |||
海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) | 冬服ズボン(海士長以下のもの)と同じとする。 | ||||
女性第一種夏服上衣 | 地質 | 白色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |||
製式 | えり | テーラードカラーとする。 | |||
前面 | 中央に金色のボタン四個を一行につける。胸部の左に一個の隠しポケツトを、腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトをつける。 | ||||
後面 | すそをさく。 | ||||
そで | 長そでとし、そで口に金色のボタン二個をつける。 | ||||
その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 | ||||
形状は、図のとおりとする。 | |||||
女性第二種夏服上衣 | 第二種夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 | ||||
女性第三種夏服上衣 | 地質 | 女性第一種夏服上衣と同じとする。 | |||
製式 | 襟 | 開き襟とする。 | |||
前面 | 中央に金色のボタン三個を一行につける。胸部の左に一個の隠しポケットをつけ、腰部の左右に各一個の隠しポケットをつける。 | ||||
後面 | すそをさく。 | ||||
そで | 半そでとする。 | ||||
その他 | 胴まわりにともぎれのバンドを縫いつける。ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 | ||||
形状は、図のとおりとする。 | |||||
女性第一種夏服スカート | 地質 | 女性第一種夏服上衣と同じとする。 | |||
製式 | セミタイトスカートとし、前面中央にひだ一本をつける。右わきに隠しポケットをつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴まわりに共切れのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。 | ||||
女性第二種夏服スカート | 地質 | 黒色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |||
製式 | 女性冬服スカートと同じとする。 | ||||
女性第一種夏服ズボン | 地質 | 女性第一種夏服上衣と同じとする。 | |||
製式 | 女性冬服ズボンと同じとする。ただし、ボタンの色は、白色とする。 | ||||
女性第二種夏服ズボン | 地質 | 黒色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |||
製式 | 女性冬服ズボンと同じとする。 | ||||
第一種作業服上衣 | 地質 | 濃紺色又はその類似色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。ただし、海曹長以下の自衛官(幹部自衛官の候補者たる海曹長を除く。)にあつては、色は淡紺色又はその類似色とする。 | |||
製式 | 襟 | 折襟とする。 | |||
肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を濃紺色のボタン一個で留める。ただし、海曹長以下の自衛官(幹部自衛官の候補者たる海曹長を除く。)にあつては、ボタンの色は淡紺色とする。 | ||||
前面 | 中央にファスナー又は濃紺色のボタン六個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、濃紺色の布ファスナー各一個又は濃紺色のボタン各一個でそのふたを留める。ただし、海曹長以下の自衛官(幹部自衛官の候補者たる海曹長を除く。)にあつては、布ファスナー又はボタンの色は淡紺色とする。 | ||||
そで | 長そでとし、そで口にカフスをつけ、濃紺色の布ファスナー各一個又は濃紺色のボタン各一個で留める。ただし、海曹長以下の自衛官(幹部自衛官の候補者たる海曹長を除く。)にあつては、布ファスナー又はボタンの色は淡紺色とする。 | ||||
形状は、図のとおりとする。 | |||||
第二種作業服上衣 | 地質 | 第一種作業服上衣と同じとする。 | |||
製式 | 襟 | 開き襟とする。 | |||
肩章 | 第一種作業服上衣と同じとする。 | ||||
前面 | 中央に濃紺色のボタン四個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、濃紺色の布ファスナー各一個又は濃紺色のボタン各一個でそのふたを留める。ただし、海曹長以下の自衛官(幹部自衛官の候補者たる海曹長を除く。)にあつては、布ファスナー又はボタンの色は淡紺色とする。 | ||||
そで | 半そでとする。 | ||||
形状は、図のとおりとする。 | |||||
作業服ズボン | 地質 | 第一種作業服上衣と同じとする。 | |||
製式 | 長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケットをつける。後面のポケットは濃紺色のボタン各一個でその口を留める。胴回りに七個のバンド通しをつけ、銀色のバックル付きのバンドをつける。すそ口はシングルとする。ただし、海曹長以下の自衛官(幹部自衛官の候補者たる海曹長を除く。)にあつては、ボタンの色は淡紺色とする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
女性第一種作業服上衣 | 第一種作業服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 | ||||
女性第二種作業服上衣 | 第二種作業服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 | ||||
女性作業服ズボン | 作業服ズボンと同じとする。ただし、左前とする。 | ||||
正帽 | 地質 | 天井及びまちは第二種夏服上衣と同じとし、その他の部分は、冬服上衣と同じとする。 | |||
製式 | 三等海曹以上 | 円型とし、黒色の革製前ひさし及び黒色の革製あごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、いかりを浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留める。帽の腰まわりには、生地と同色のなな子織の周章をつける。なお、幹部自衛官、准海尉及び幹部自衛官の候補者たる海曹長にあつては、あごひもの外側にしま織金線をつけるものとし、二等海佐以上の自衛官にあつては、前ひさし表面の前縁にそつて金モール製の桜花模様をつけるものとする。形状は、それぞれ図のとおりとする。 | |||
海士長以下 | 円型とし、前ひさしのないものとする。あごひもは、黒色のゴム入布製のものとし、その両端を帽の両側の内側に縫いつける。形状は、図のとおりとする。 | ||||
女性正帽 | 地質 | 正帽と同じとする。 | |||
製式 | だ円型とし、帽のまわりには、生地と同色のなな子織の周章をつけ、後面に下げる。ただし、三等海佐から准海尉までの自衛官及び幹部自衛官の候補者たる海曹長にあつては、しま織金線つき革製あごひもをつけ、あごひもの両端は、帽の両側において、いかりを浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留めるものとし、二等海佐以上の自衛官にあつては、周章の上部にしま織金線をつけ、周章の前面に金モール製の桜花模様をつけるもとのする。形状は、それぞれ図のとおりとする。 | ||||
冬略帽 | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |||
製式 | 舟型とし、ともぎれの前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、いかりを浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留める。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
夏略帽 | 地質 | 第一種夏服上衣と同じとする。 | |||
製式 | 冬略帽と同じとする。 | ||||
女性略帽 | 地質 | 女性冬服上衣と同じとする。 | |||
製式 | 中折式舟形とし、帽の周囲は折り返しとする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
作業帽(海曹長以下に限る。) | 地質 | 濃紺色又はその類似色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |||
製式 | 半球型とし、共切れの前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において縫いつける。天井に六個のはと目をつけ、通風口とする。後面に共切れのバンドをつけ、帽子用調整具で留める。前面に共切れのだ円型台地に金色の糸で桜花をつけたいかりを刺しゅうし、台地の周囲を金色の糸で縁どりした帽章をつける。形状は、図のとおりとする。 | ||||
第一種ワイシャツ(三等海曹以上に限る。) | 白色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
第二種ワイシャツ | 地質は、第二種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
女性第一種ワイシャツ | 地質は、第一種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
女性第二種ワイシャツ | 地質は、第二種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
ネクタイ | 黒色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
第一種外とう(三等海曹以上に限る。) | 地質 | 黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |||
製式 | 襟 | アルスターカラーとする。 | |||
肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を黒色のボタン一個で留める。 | ||||
前面 | ダブルとし、黒色のボタン各三個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケツトを斜めにつける。 | ||||
後面 | すそをさく。 | ||||
そで | 長そでとする。 | ||||
その他 | 胴回りに共切れのバンド通し三個及びバンド一本をつけ、黒色のバックルで留める。 | ||||
形状は、図のとおりとする。 | |||||
第二種外とう | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |||
製式 | 幹部自衛官及び准海尉 | えり | 背広えりとする。 | ||
前面 | ダブルとし、いかりの浮き彫りを施した金色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケツトを斜めにつける。 | ||||
後面 | 胴部の左右にともぎれの背バンド各一本をつけ、いかりの浮き彫りを施した金色のボタン二個で結ぶ。背バンドから下にひだをつける。 | ||||
そで | 長そでとする。 | ||||
形状は、図のとおりとする。 | |||||
海士長以下 | えり | ステンえりとする。 | |||
前面 | ダブルとし、黒色のボタン各五個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケツトを斜めにつける。 | ||||
後面 | 胴部の左右にともぎれの背バンド各一本をつけ、黒色のボタン二個で結ぶ。背バンドから下にひだをつける。 | ||||
そで | 長そでとする。 | ||||
その他 | ハーフコートとする。 | ||||
形状は、図のとおりとする。 | |||||
女性第一種外とう | 地質 | 第一種外とうと同じとする。 | |||
製式 | 襟 | アルスターカラーとする。 | |||
肩章 | 第一種外とうと同じとする。 | ||||
前面 | ダブルとし、黒色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケツトを斜めにつける。 | ||||
そで | 長そでとし、そで口に共切れのバンド通しニ個及びバンド一個をつけ、黒色のボタン一個で留める。 | ||||
その他 | 胴回りに共切れのバンド通しニ個及びバンド一個をつけ、黒色のバックルで留める。 | ||||
形状は、図のとおりとする。 | |||||
女性第二種外とう | 地質 | 女性冬服上衣と同じとする。 | |||
製式 | 襟 | テーラードカラーとする。 | |||
前面 | ダブルとし、金色のボタン各三個を二行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。 | ||||
後面 | 金色のボタン二個をつけた背バンドをつける。 | ||||
そで | 長そでとする。 | ||||
その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 | ||||
形状は、図のとおりとする。 | |||||
雨衣 | 地質 | 黒色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。 | |||
製式 | 襟 | 背広襟とする。裏側に頭きんをとめる黒色のボタン五個をつける。 | |||
肩章 | 第一種外とうと同じとする。 | ||||
前面 | 第一種外とうと同じとする。 | ||||
後面 | すそをさき、黒色の隠しボタン二個をつける。 | ||||
そで | 長そでとする。そで口にバンドをつけ、黒色のボタンで留める。 | ||||
その他 | 胴回りに共切れのバンド一個をつけ、黒色のバックルで留める。頭きんは、下部のまわりにボタン穴五個をあけ、側部に鼻おおい一個及びこれを留めるボタン三個をつける。 | ||||
形状は、図のとおりとする。 | |||||
女性雨衣 | 地質 | 雨衣と同じとする。 | |||
製式 | 襟 | 開襟及びステン襟兼用とする。裏側に頭きんをとめる黒色のボタン五個をつける。 | |||
肩章 | 外側の端を肩口に縫いつけ、襟側を黒色のボタン一個で留める。 | ||||
前面 | 中央に隠しボタン五個を一行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトを斜めにつける。 | ||||
後面 | 中央にひだを一本つける。 | ||||
そで | 長そでとし、そで口にバンドをつけ、黒色のボタンで留める。 | ||||
その他 | 胴回りに共切れのバンド通し二個及びバンド一個をつけ、黒色のバックルで留める。頭きんは、下部にスナップ、ボタン又はファスナーをつける。側面に鼻おおい一個をつけ黒色のボタン又はスナップで留める。 | ||||
形状は、図のとおりとする。 | |||||
編上靴 | 黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 | ||||
短靴 | 白色(幹部自衛官、准海尉及び幹部自衛官の候補者たる海曹長に限る。)の革製若しくは布製(底は、革製とする。)又は黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 | ||||
女性第一種短靴 | 白色又は黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 | ||||
女性第二種短靴 | 白色又は黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 | ||||
女性第三種短靴 | 短靴と同じとする。 | ||||
作業靴 | 白色の帆布製とし、底は、ゴム製とする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
帽章 | 正帽 | 幹部自衛官及び准海尉 | 黒色ラシヤの台地に金色金属製のいかりの周囲を金色輪金で囲み、その上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金モール製の桜葉及び銀モール製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
海曹長から三等海曹まで | 黒色ラシヤの台地に金色金属製のいかりとその上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金色金属製の桜葉及び銀色金属製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
海士長以下 | 黒色八丈織の鉢巻式とし、前面に所属を示すものとして防衛大臣が定める文字、両端にいかり各一個を金色の金版打としたものとする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
略帽 | 略帽のともぎれの台地に、金色金属製の桜花をつけた金色金属製のいかりの周囲を金色輪金で囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
女性帽章 | 正帽 | 幹部自衛官及び准海尉 | 黒色ラシヤの台地に金色金属製のいかりの周囲を金色輪金で囲み、その上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金モール製の桜葉及び銀モール製の桜つぼみで囲んだものとする。形状は及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
海曹長以下 | 黒色ラシヤの台地に金色金属製のいかりとその上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金色金属製の桜葉及び銀色金属製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
略帽 | 女性略帽の共切れの台地に、金色金属製の桜花をつけた金色金属製のいかりの周囲を金色輪金で囲んだものとする。形状は及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
階級章 | 甲 | 幹部自衛官及び准海尉 | 金色しま織線の上位に金色モール製の桜花一個をつけたものを左右のそでに巻きつけるものとする。 | ||
海曹長から三等海曹まで | 黒色のラシャ製台地にしま織又は刺しゅうによる金色V字形線をつけ、その最上位の金色V字形線の上位にしま織又は刺しゅうによる金色弧状線をつけたものとし、海曹長たる自衛官にあっては、しま織又は刺しゅうによる金色弧状線の上にモール製又は刺しゅうによる金色のいかり一個及び桜花一個を組み合わせたものをつけ、一等海曹から三等海曹までの自衛官にあっては、しま織又は刺しゅうによる金色弧状線の上位にモール製又は刺しゅうによる金色の桜花一個をつけたものとする。 | ||||
海士長以下 | それぞれの各階級に応ずる別表第二イの階級章甲と同じとする。ただし、防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のうち男子であるものにあっては、台地の色は、濃紺色とし、当該自衛官のうち女子であるものにあっては、台地の色は、黒色とし、防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官にあっては、台地の色は、黒色、V字形線及び桜花の色は赤色とする。 | ||||
乙 | 海将補以上 | 黒色の布製台地に金色モールを張り、銀色モール製の桜花及びいかりをつけたものとする。 | |||
一等海佐から准海尉まで | 黒色の布製台地に刺しゅうによる金線をつけ、その上位に刺しゅうによる金色の桜花一個をつけたものとする。 | ||||
海曹長から三等海曹まで | 黒色の布製台地に刺しゅうによる銀色V字形線をつけ、その最上位に刺しゅうによる銀色弧状線をつけ、その上位に刺しゅうによる銀色の桜花一個をつけたものとし、海曹長たる自衛官にあっては、刺しゅうによる銀色弧状線の上に刺しゅうによる銀色のいかり一個及び桜花一個を組み合わせたものをつけたものとする。 | ||||
海士長以下 | 黒色の布製台地に刺しゅうによる赤色V字形線をつけ、その上位に刺しゅうによる赤色の桜花一個をつけたものとする。 | ||||
形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。 | |||||
丙 | 海将補以上 | 黒色のラシャ製台地に金色モールを張り、銀色モール製の桜花及びいかりをつけ、その上位にいかりを浮き彫りにした金色金属製のボタン一個をつけたものとする。 | |||
一等海佐から准海尉まで | 黒色のラシャ製台地にしま織金線をつけ、その上位に金色モール製の桜花一個及びいかりを浮き彫りにした金色金属製のボタン一個をつけたものとする。 | ||||
海曹長から三等海曹まで | 白色の布製台地に平織又は刺しゅうによる黒色V字形線をつけ、その最上位の黒色V字形線の上位に平織又は刺しゅうによる黒色弧状線をつけたものとし、海曹長たる自衛官にあっては、平織又は刺しゅうによる黒色弧状線の上にラシャ又は刺しゅうによる黒色のいかり一個及び桜花一個を組み合わせたものをつけ、一等海曹から三等海曹までの自衛官にあっては、平織又は刺しゅうによる黒色弧状線の上位にラシャ又は刺しゅうによる黒色の桜花一個をつけたものとする。 | ||||
海士長以下 | 階級章甲と同じとする。ただし、台地は白色とし、V字形線及び桜花は黒色とする。 | ||||
階級章乙を除き、三等海曹以上のものの形状及び寸法は各階級別に図のとおりとし、その他のものの形状及び寸法は、それぞれの各階級に応ずる別表第二イの階級章甲と同じとする。 | |||||
冬服バンド | 黒色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、バックルは、金色金属製とする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
第一種夏服バンド | 白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、バックルは、銀色金属製とする。形状は、冬服バンドと同じとする。 | ||||
第二種夏服バンド | 冬服バンドと同じとする。 | ||||
幹部候補者き章 | 海曹長 | 甲 | 金色しま織線の上に金色モール製のいかり一個をつけたものを左右のそでに巻きつけるものとする。 | ||
乙 | 黒色の布製台地に刺しゆうによる金線をつけ、その上に刺しゆうによる金色のいかり一個をつけたものとする。 | ||||
丙 | 黒色のラシャ製台地に金色しま織線をつけ、その上に金色モール製のいかり一個及びいかりを浮き彫りにした金色金属製のボタン一個をつけたものとする。 | ||||
一等海曹から三等海曹まで | 別表第二イの幹部候補者き章と同じとする。 | ||||
海曹候補者き章 | 甲 | 別表第二イの陸曹候補者き章と同じとする。 | |||
乙 | 別表第二イの陸曹候補者き章と同じとする。ただし、台地の色は、黒色とする。 |
備考
一 防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官の服制(冬服上衣、冬服ズボン、第一種夏服上衣、第一種夏服ズボン及び階級章に係るものを除く。)及び海士長以下の自衛官で音楽科の職種に指定されたものの服制(階級章に係るものを除く。)は、この表に定めるところにかかわらず、海曹長から三等海曹までの自衛官の服制と同じとする。
二 階級章は、制服の種別に応じ、防衛大臣の定めるところに従い、それぞれ甲、乙又は丙を着装するものとする。
三 海曹候補者き章は、防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官にあつては甲を、それ以外の海曹候補者たる自衛官にあつては乙を装着するものとする。 ロ 幹部自衛官及び准海尉の礼服等の服装
礼服冬上衣 | 地質 | 黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。 | |
製式 | えり | 剣えりとする。 | |
前面 | 金色のボタン三個を二行につけ、付け合わせ部の左右に金色のボタン各一個をつけ留める。 | ||
そで | 長そでとする。 | ||
その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
礼服夏上衣 | 地質 | 白色の毛織物、麻織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 前面のボタンを各二個二行とし、両肩に各二個の礼服用階級章の留め金通しをつけるほか、礼服冬上衣と同じとする。 | ||
礼服ズボン | 地質 | 礼服冬上衣と同じとする。 | |
製式 | 長ズボンとする。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
女性礼服冬上衣 | 地質 | 黒色の毛織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 襟ト | ライアングルカラーとする。 | |
前面 | 金色のボタン各三個を二行につける。 | ||
そで | 長そでとする。 | ||
その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
女性礼服夏上衣 | 地質 | 礼服夏上衣と同じとする。 | |
製式 | 女性礼服冬上衣と同じとする。 | ||
女性礼服スカート | 地質 | 女性礼服冬上衣と同じとする。 | |
製式 | 別表第二ロの女性第二種礼服スカートと同じとする。 | ||
腹飾 | 帯黒色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。 | ||
ワイシャツ | 別表第二ロの第一種ワイシャツと同じとする。ただし、カラーの形状は、図のとおりとする。 | ||
女性ワイシャツ | 地質は、別表第二ロの女性第一種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
ネクタイ | 黒色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物のちようネクタイとし、形状は、図のとおりとする。 | ||
女性ネクタイ | 黒色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物のチョーカータイとし、形状は、図のとおりとする。 | ||
礼服用階級章 | 別表第三イの階級章と同じとする。 | ||
儀礼刀 | 別表第二ロの儀礼刀と同じとする。 |
特別の制服
音楽隊の隊員の制服
冬服上衣 | 地質 | 黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | えり | 剣えりとする。両えりの上えりに濃紺色金属製の台地に金色金属製のたて琴の模様を施した金具をつける。 | |
肩章(海曹長以下に限る。) | 黒ラシヤの台地に金モール製のいかり及びたて琴をつけ、金線で縁をとり、えり側に金ボタン一個をつける。 | ||
前面 | ダブルとし、金色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトをつける。 | ||
そで | 長そでとし、両そでの下部に三条の手織又はしま織金線の飾線をつける。そで口内側に白色のカフスをつける。 | ||
その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 | ||
形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
冬服ズボン | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 長ズボンとする。両わきの縫目の両側に平織金線の側線各一条をつける。後面の左右に各一個の隠しポケツトをつけ、黒色のボタン一個で留める。胴まわりに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
女性第一種冬服上衣 | 冬服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 | ||
女性第二種冬服上衣 | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 襟 | 冬服上衣と同じとする。 | |
肩章(海曹長以下に限る。) | 冬服上衣と同じとする。 | ||
前面 | 金色のボタン各三個を二行につける。 | ||
そで | 長そでとし、両そでの下部に三条の平織又はしま織金線の飾線をつける。 | ||
その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 | ||
形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
女性冬服スカート | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | フレアーロングスカートとし、形状は、図のとおりとする。 | ||
夏服上衣 | 地質 | 別表第三イの第二種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | えり | 背広えりとする。両えりの上えりに濃紺色金属製の台地に金色金属製のたて琴の模様を施した金具をつける。 | |
肩章(海曹長以下に限る。) | 冬服上衣と同じとする。 | ||
前面 | 中央に金色のボタン三個を一行につける。胸部及び腰部の左右に各一個のふたつきポケツトをつけ、そのふたを金色のボタン各一個で留める。 | ||
後面 | すそをさく。 | ||
そで | 冬服上衣と同じとする。 | ||
その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 | ||
形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
夏服ズボン | 地質 | 別表第三イの第二種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 冬服ズボンと同じとする。ただし、ボタンの色は、白色とする。 | ||
女性第一種夏服上衣 | 夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 | ||
女性第二種夏服上衣 | 地質 | 夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 女性第二種冬服上衣と同じとする。 | ||
女性夏服スカート | 女性冬服スカートと同じとする。 | ||
正帽 | 地質 | 別表第三の正帽と同じとする。 | |
製式 | 別表第三の正帽(三等海曹以上)と同じとする。ただし、三等海佐以下の自衛官にあつては、前ひさし表面の前縁にそつて金モール製の桜花桜葉模様をつけ、周章は、黒色の市松織とする。三等海佐以下の自衛官の前ひさしの形状は、図のとおりとする。 | ||
女性第一種正帽 | 正帽と同じとする。 | ||
女性第二種正帽 | 地質 | 別表第三イの正帽と同じとする。 | |
製式 | 別表第三イの女性正帽と同じとする。ただし、三等海佐以下の自衛官にあつては、周章の上部にしま織金線をつけ、周章の前面に金モール製の桜花桜葉模様をつける。三等海佐以下の自衛官の周章の形状は、図のとおりとする。 | ||
ワイシャツ | 別表第三イの第二種ワイシャツと同じとする。 | ||
女性ワイシャツ | 別表第三イの女性第二種ワイシャツと同じとする。 | ||
ネクタイ | 黒色又は乳白色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、別表第三イのネクタイと同じとする。 | ||
女性第一種ネクタイ | ネクタイと同じとする。 | ||
女性第二種ネクタイ | 別表第三ロの女性ネクタイと同じとする。 | ||
外とう | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 襟 | 剣襟とする。 | |
肩章(海曹長以下に限る。) | 冬服上衣と同じとする。 | ||
前面 | 別表第三イの第二種外とう(幹部自衛官及び准海尉のもの)と同じとする。 | ||
後面 | 肩から背の部分を二重とし、胴部中央から下にひだをつける。 | ||
そで | 長そでとし、両そでの下部にしま織による黒色飾線をつける。 | ||
その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 | ||
形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
女性外とう | 外とうと同じとする。ただし、左前とする。 | ||
短靴 | 黒色又は白色の革製とする。形状は、別表第三イの短靴と同じとする。 | ||
女性第一種短靴 | 別表第三イの女性第一種短靴と同じとする。 | ||
女性第二種短靴 | 別表第三イの女性第二種短靴と同じとする。 | ||
飾緒 | 白色及び黄色の丸打ひもを三つ編みにし、両端に金色及び銀色の金属製金具をつける。形状は、図のとおりとする。 | ||
腹飾帯 | 別表第三ロの腹飾帯と同じとする。 | ||
帽章 | 幹部自衛官及び准海尉 | 別表第三イの正帽の帽章と同じとする。 | |
海曹長以下 | 別表第三イの正帽の帽章(海曹長から三等海曹まで)と同じとする。ただし、桜葉は金モール製のものとし、桜つぼみは銀モール製のものとする。 | ||
女性帽章 | 幹部自衛官及び准海尉 | 別表第三イの正帽の女性帽章と同じとする。 | |
海曹長以下 | 別表第三イの正帽の女性帽章と同じとする。ただし、桜葉は金モール製のものとし、桜つぼみは銀モール製のものとする。 | ||
階級章 | 幹部自衛官及び准海尉 | 別表第三イの階級章丙と同じとする。 | |
海曹長から三等海曹まで | 別表第三イの階級章甲及び丙と同じとする。ただし、階級章丙のV字形線及び弧状線はしま織金線とし、いかり及び桜花は金モール製のものとする。 | ||
海士長以下 | 別表第三イの階級章甲及び丙と同じとする。ただし、階級章のV字形線はしま織金線とし、桜花は金モール製のものとする。 | ||
冬服バンド | 別表第三イの冬服バンドと同じとする。 | ||
夏服バンド | 別表第三イの第一種夏服バンドと同じとする。 | ||
冬服ベルト | 白色のかわ製とし、負かわをつける。前章は、金色金属製とし、いかりの模様を施す。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
夏服ベルト | 白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。前章は、銀色金属製とし、いかりの模様を施す。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
打楽器用手袋 | 別表第二ロの打楽器用手袋と同じとする。 | ||
防寒用手袋 | 別表第二ロの防寒用手袋と同じとする。 |
別表第四
【第十六条関係】
一般の服制
イ 通常服等の服制
備考 空曹候補者き章は、防衛大臣の定める空曹候補者たる自衛官にあつては甲を、それ以外の空曹候補者たる自衛官にあつては乙を着装するものとする。 ロ 幹部自衛官及び准空尉の礼服等の服装
特別の服装
音楽隊の隊員の服装
イ 通常服等の服制
冬服上衣 | 地質 | 濃紺色(防衛大臣が定める規格によるものをいう。以下別表第四において同じ。)の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 襟 | セミピークラペルとする。 | |
肩 | 両肩に各二個の礼服用階級章の留め金通しをつける(幹部自衛官及び准空尉に限る。)。 | ||
肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、又は着脱できるようにし、襟側を隠しボタン一個で留める。 | ||
前面 | 中央にいぶし銀色のボタン四個を一行につける。胸部の左右に各一個のふた及びひだをつけたポケツトをつけ、いぶし銀色のボタン各一個でそのふたを留める。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトをつける。 | ||
後面 | 両わきの縫目の両側すそをさく。 | ||
そで | 長そでとする。ただし、幹部自衛官、准空尉、幹部自衛官の候補者たる空曹長にあつては、両そでの下部にしま織り濃紺色の飾線をつける。 | ||
その他 | ボタンは、わしの浮き彫りを施したものとする。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
冬服ズボン | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケツトをつけ、後面のポケツトは、紺青色のボタン一個で留める。胴まわりに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
女性冬服上衣 | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 襟 | セミピークラペルとする。 | |
肩 | 冬服上衣と同じとする。 | ||
肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、又は着脱できるようにし、襟側を隠しボタン一個で留める。 | ||
前面 | 中央にいぶし銀色のボタン四個を一行につける。胸部の左右に各一個のふた及びひだをつけたポケットをつけ、いぶし銀色のボタン各一個でそのふたを留める。腰部の左右の各一個のふたつき隠しポケットをつける。 | ||
後面 | 背部に共切れのバンドを縫い付け、すそをさく。 | ||
そで | 長そでとする。ただし、幹部自衛官、准空尉、幹部自衛官の候補者たる空曹長にあつては、両そでの下部にしま織り濃紺色の飾線をつける。 | ||
その他 | ボタンは、わしの浮き彫りを施したものとする。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
女性冬服スカート | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | タイトスカートとし、後部にスリットを入れる。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りに共切れのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。腰部の左右に各一個の隠しポケットをつける。形状は、図のとおりとする。 | ||
女性冬服ズボン | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケットをつけ、後面のポケットは、濃紺色のボタン一個で留め、胴回りに五個のバンド通しをつけ、すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
第一種夏服上衣 | 地質 | 濃紺色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 冬服上衣と同じとする。 | ||
第二種夏服上衣 | 地質 | 薄青白色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 襟 | 折襟とする。 | |
肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色のボタン一個で留める。 | ||
前面 | 中央に白色のボタン七個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、白色のボタン各一個でそのふたつを留める。 | ||
そで | 長そでとし、そで口にカフスをつけ、白色のボタン一個で留める。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
第三種夏服上衣 | 地質 | 第二種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 襟 | 折襟とする。 | |
肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色のボタン一個で留める。 | ||
前面 | 中央に白色のボタン七個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、白色のボタン各一個でそのふたを留める。 | ||
そで | 半そでとする。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
夏服ズボン | 地質 | 第一種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 冬服ズボンと同じとする。 | ||
女性第一種夏服上衣 | 地質 | 第一種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 女性冬服上衣と同じとする。 | ||
女性第二種夏服上衣 | 第二種夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 | ||
女性第三種夏服上衣 | 地質 | 女性第二種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 襟 | 折襟とする。 | |
肩章 | 女性冬服上衣と同じとする。ただし、ボタンの色は、白色とする。 | ||
前面 | 中央に白色のボタン七個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、白色のボタン一個でそのふたを留める。 | ||
そで | 半そでとする。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
女性夏服スカート | 地質 | 女性第一種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 女性冬服スカートと同じとする。 | ||
女性夏服ズボン | 地質 | 女性第一種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 女性冬服ズボンと同じとする。 | ||
作業服上衣 | 地質 | 灰色、青緑色及び茶色又はこれらの類似色の迷彩模様の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 襟 | 開き襟及びステン襟兼用とする。 | |
肩 | 右肩の端に腕章留め一個をつける。 | ||
前面 | 中央に灰色の隠しボタン五個を一行につけ、その上部に襟留め用の灰色のボタン一個をつける。胸部の左右に各一個のふたつきポケツトをつけ、灰色の隠しボタン各一個でそのふたを留める。腰部の左右に共切れのバンド各一本をつけ、灰色の布フアスナーで留める。 | ||
そで | 長そでとし、そで口にカフスをつけ、灰色の隠しボタン一個で留める。左そで上腕部にペン差しポケツト一個をつける。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
作業服ズボン | 地質 | 作業服上衣と同じとする。 | |
製式 | 長ズボンとする。両わきに各一個の隠しポケツト及びふたつきポケツトをつけ、灰色の隠しボタン各一個でそのふたを留める。後面の左右に各一個のふたつきポケツトをつけ、灰色の隠しボタン各一個でそのふたを留める。胴まわりに五個のバンド通しをつけ、灰色のバツクルつきの共切れのバンド一個をつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
女性作業服上衣 | 作業服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 | ||
女性作業服ズボン | 作業服ズボンと同じとする。ただし、左前とする。 | ||
作業外被 | 地質 | 灰色、青緑色及び茶色又はこれらの類似色の迷彩模様の綿織物、麻織物、化学繊維物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。 | |
製式 | 襟 | ステン襟とする。 | |
肩 | 右肩の端に腕章留め一個をつける。 | ||
前面 | 中央にフアスナーをつける。胸部の左右に各一個のふたつきポケツトをつけ、布フアスナーでそのふたを留める。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトをつけ、布フアスナーでそのふたを留める。 | ||
そで | 長そでとし、そで口を布フアスナーで絞れるものとする。左そで上腕部にペン差しポケツト一個をつける。 | ||
形状 | 形状は、図のとおりとする。 | ||
正帽 | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 円型とし、黒色の革製又は合成樹脂製の前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、銀色の耳ボタン各一個で留める。帽の胴回りには、生地と同色のなな子織の周章をつける。天井の両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に一個のはと目をつけ、帽章の付着位置とする。なお、幹部自衛官、准空尉及び幹部自衛官の候補者たる空曹長にあつては、あごひもの表面にしま織銀線をつけるものとし、三等空佐以上の自衛官にあつては、前ひさしの表面に黒色の布製台地を張り、その前縁に沿つて銀色モール製又は合成樹脂製の桜花桜葉模様をつけるものとする。形状は、別表第二イの正帽と同じとする。 | ||
女性正帽 | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 円型とし、帽の前面に黒色の革製又は合成樹脂製の飾りひもをつける。飾りひもは、帽の両側において、銀色の耳ボタン各一個で留める。なお、幹部自衛官、准空尉及び幹部自衛官の候補者たる空曹長にあつては飾りひもの表面にしま織銀線をつけるものとし、三等空佐以上の自衛官にあつては、前ひさしの表面の前縁に沿つて銀色モール製又は合成樹脂製の桜花桜葉模様をつけるものとする。形状は、別表第二イの女性正帽と同じとする。 | ||
略帽 | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 中折式舟型とし、帽の周囲は、折返しとする。なお、幹部自衛官、准空尉及び幹部自衛官の候補者たる空曹長にあつては、折返しの部分の上縁に銀色の側線をつけるものとし、空曹長以下の自衛官にあつては、折返しの部分の上縁に黒色の側線をつけるものとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
作業帽 | 地質 | 作業服上衣と同じとする。 | |
製式 | 八角筒型とし、共切れの前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において縫い付ける。帽の腰回りの両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。後面に共切れのバンドをつけ、帽子用調整具で留める。前面に共切れの四角型台地に黒色糸をもつてわしの脚部をくわ型の翼で囲み、その中央下部の太陽の中に星、月及び雲を配した刺しゅうを施した帽章をつける。形状は、図のとおりとする。 | ||
第一種ワイシャツ | 白色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、形状は、別表第二イのワイシャツと同じとする。 | ||
第二種ワイシャツ | 地質は、第二種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
女性第一種ワイシャツ | 地質は、第一種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
女性第二種ワイシャツ | 第二ワイシャツと同じとする。ただし、左前とする。 | ||
ネクタイ | 濃紺色の絹織物、毛織物、化学繊維織物及びこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、形状は、別表第二イのネクタイと同じとする。 | ||
外とう | 地質 | 紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 襟 | アルスターカラーとする。 | |
肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側をボタン一個で留める。 | ||
前面 | ダブルとし、紺色のボタン各三個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケットを斜めにつける。 | ||
後面 | すそをさく。 | ||
そで | 長そでとする。 | ||
その他 | 胴回りにともぎれのバンド通し四個及びバンド一個をつけ、紺色のバックルで留める。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
女性外とう | 地質 | 紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 別表第三イの女性第一種外とうと同じとする。ただし、ボタン及びバックルの色は紺色とする。 | ||
雨衣 | 地質 | 濃紺色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。 | |
製式 | 襟 | 開き襟及びステン襟兼用とする。裏側に頭きんを留めるスナップ、ボタン又はファスナーをつける。 | |
肩章 | 外とうと同じとする。 | ||
前面 | 中央に隠しボタンを一行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケットを斜めにつける。 | ||
後面 | すそをさく。 | ||
そで | 長そでとし、そで口にバンドをつけ、濃紺色のボタン一個で留める。 | ||
その他 | 頭きんは、下部にスナップ、ボタン又はファスナーをつける。側部に鼻おおい一個をつけ濃紺色のボタン又はスナップで留める。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
女性雨衣 | 地質 | 濃紺色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。 | |
製式 | えり | 開きん及びステンえり兼用とする。裏側に頭きんを留めるスナツプ、ボタン又はフアスナーをつける。 | |
肩 | 両肩の端にともぎれの肩章通し各一個をつける。 | ||
肩章 | 折返しとし、外側の端を肩章通しで留め、えり側を濃紺色のボタン一個で留める。 | ||
前面 | 中央に隠しボタン五個を一行につける。腰部の左右に各一個のふたつきポケツトをつける。 | ||
後面 | すそをさく。 | ||
そで | 女性外とうと同じとする。ただし、ボタンの色は、濃紺色とする。 | ||
その他 | 胴まわりは、ともぎれのバンド通し二個及びバンド一個をつけ、濃紺色のバツクルで留める。頭きんは、下部にスナツプ、ボタン又はフアスナーをつける。側部に鼻おおい一個をつけ、濃紺色のボタン又はスナツプで留める。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
第一種編上靴 | 黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 | ||
第二種編上靴 | 黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 | ||
短靴 | 別表第二イの短靴と同じとする。 | ||
女性第一種短靴 | 別表第三イの女性第一種短靴と同じとする。ただし、色は、黒色とする。 | ||
女性第二種短靴 | 別表第三イの女性第二種短靴と同じとする。ただし、色は、黒色とする。 | ||
帽章 | 正帽 | 銀色のモール製又は合成樹脂製とし、帽子の地質と同色の布製台地をつける。わしの脚部をくわ型の翼で囲み、その中央下部の太陽の中に星、月及び雲を配したものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |
略帽 | 正帽の帽章と同じとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
階級章 | 甲 | それぞれの各階級に応じる別表第二イの階級章甲と同じとする。ただし、幹部自衛官のものの桜星章、幹部自衛官及び准空尉のものの短ざく形の金属板、空曹長から三等空曹までのものの桜星章及び金属台、空士長から二等空士までの桜花並びに空士長以下のもののV字形線は、それぞれ銀色とし、空士長以下のものの布製台地の色は、濃紺色とする。 | |
乙 | 空将から准空尉まで | 濃紺色の布製台地に各階級に応ずる階級章を銀色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。 | |
空曹長から三等空曹まで | 濃紺色の布製台地にV字形線及び弧状線を薄青色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。 | ||
空士長以下 | 濃紺色の布製台地にV字形線を薄青色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。 | ||
形状及び寸法は、各階級に応ずる別表第二イの階級章乙と同じとする。 | |||
バンド | 別表第二イのバンドと同じとする。ただし、地質の色は、濃紺色とし、バックルの色は、銀色とする。 | ||
幹部候補者き章 | 別表第二イの幹部候補者き章と同じとする。 | ||
空曹候補者き章 | 甲 | 別表第二イの陸曹候補者き章と同じとする。ただし、桜花の色は、銀色とする。 | |
乙 | 別表第二イの陸曹候補者き章と同じとする。ただし、桜花の色は、銀色とし、台地の色は、濃紺色とする。 |
備考 空曹候補者き章は、防衛大臣の定める空曹候補者たる自衛官にあつては甲を、それ以外の空曹候補者たる自衛官にあつては乙を着装するものとする。 ロ 幹部自衛官及び准空尉の礼服等の服装
礼服冬上衣 | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 襟 | 剣襟とする。 | |
肩 | 両肩に各二個の礼服用階級章の留め金通しをつける。 | ||
前面 | 銀色のボタン各三個を二行につけ、付け合わせ部の左右に銀色のボタン各一個をつけ留める。 | ||
そで | 長そでとする。 | ||
その他 | ボタンは、わしの浮き彫りを施したものとする。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
礼服冬ズボン | 地質 | 礼服冬上衣と同じとする。 | |
製式 | 長ズボンとし、両わきの縫目の両側に平織黒線の側線各一条をつけ、胴まわりに六個のズボンつり用ボタンをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
女性礼服冬上衣 | 地質 | 別表第二ロの女性第一種礼服冬上衣と同じとする。 | |
製式 | 襟 | テーラードカラーとする。 | |
肩 | 礼服冬上衣と同じとする。 | ||
前面 | 銀色のボタン各三個を二行につける。 | ||
そで | 長そでとする。両そでの下部に銀線をつける。 | ||
その他 | ボタンは、礼服冬上衣と同じとする。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
女性礼服夏上衣 | 地質 | 別表第二ロの女性第一種礼服夏上衣と同じとする。 | |
製式 | 女性礼服冬上衣と同じとする。 | ||
女性礼服スカート | 地質 | 別表第二ロの女性第一種礼服冬上衣と同じとする。 | |
製式 | 別表第二ロの女性第二種礼服スカートと同じとする。 | ||
礼服夏上衣 | 地質 | 別表第二ロの第一種礼服夏上衣と同じとする。 | |
製式 | 礼服冬上衣と同じとする。ただし、ボタンの色は、金色とする。 | ||
礼服夏ズボン | 地質 | 別表第二ロの第一種礼服夏上衣と同じとする。ただし、色は濃紺色とする。 | |
製式 | 礼服冬ズボンと同じとする。 | ||
腹飾帯 | 別表第二ロの女性腹飾帯と同じとする。ただし、色は濃紺色とする。 | ||
ワイシャツ | 別表第三ロのワイシャツと同じとする。 | ||
女性ワイシャツ | 地質は、別表第二ロの女性第一種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
ネクタイ | 別表第二ロのネクタイと同じとする。ただし、ネクタイ(ちようネクタイを除く。)の色は、濃紺色とする。 | ||
女性ネクタイ | 別表第二ロの女性ネクタイと同じとする。 | ||
礼服用階級章 | 空将補以上 | 濃紺色の生地台地に銀色モールを張り、銀色金属製の桜星章をつけたものとする。 | |
一等空佐から准空尉まで | 濃紺色の生地台地に銀色モールの側線を張り、銀色金属製の桜星章及び短ざく形をつけ、その上位にわしを浮き彫りにした銀色金属製のボタン一個をつけたものとする。 | ||
形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。 | |||
儀礼刀 | 別表第二ロの儀礼刀と同じとする。 |
特別の服装
音楽隊の隊員の服装
冬服上衣 | 地質 | ブルー色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | えり | 剣えりとする。 | |
肩章 | 銀色の丸打ひもを三本引きそろえ四つ目編みにして、えり側に銀色のボタン一個をつける。 | ||
前面 | ダブルとし、銀色のボタン各三個を二行につける。腰部の左右に各一個の銀色モールで縁をとつたふたつき隠しポケツトをつけ、銀色のボタン各一個でそのふたを留める。右胸部に、中央に赤色台地の金色金属製のたて琴を施した銀色モール製の翼をつける。 | ||
後面 | 両すそをさく。 | ||
そで | 長そでとし、右そでの上部に、紺色のフエルト地に銀色モールでたて琴模様を刺しゆうし、銀色モールで縁をとつたものをつける。両そでの下部に三条の平織又はしま織銀線の飾線をつける。 | ||
その他 | ボタンは、わしの浮き彫りを施したものとする。 | ||
形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
女性第一種冬服上衣 | 冬服上衣と同じとする。ただし、左前とし、肩章は、銀色の丸打ひもを二本引きそろえ四つ目編みにして、襟側に銀色のボタン一個をつける。 | ||
女性第二種冬服上衣 | 地質 | 紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 襟 | へちま襟とする。 | |
肩章 | 女性第一種冬服上衣と同じとする。 | ||
前面 | 銀色のボタン各二個を二行につける。 | ||
そで | 長そでとし、右そでの上部に、紺色のフェルト地に銀色のたて琴模様を刺しゆうし、銀色モールで縁をとつたものをつける。両そでの下部に二条の平織又はしま織銀線の飾線をつける。 | ||
その他 | ボタンは、わしの浮き彫りを施したものとする。 | ||
形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
冬服ズボン | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 長ズボンとする。両わきの縫目にしま織又は平織銀線の側線一条をつける。後面の左右に各一個の隠しポケツトをつけ、紺色のボタン一個で留める。胴まわりに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
女性冬服スカート | 地質 | 黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 別表第三の女性冬服スカートと同じとする。 | ||
夏服上衣 | 地質 | 白色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | えり | セミピークラペルとする。 | |
肩章 | 冬服上衣と同じとする。 | ||
前面 | 中央に銀色のボタン四個を一行につける。腰部の左右に各一個の銀色モールで縁をとつたふたつき隠しポケツトをつける。右胸部に、中央に赤色台地の金色金属製のたて琴を施した銀色モール製の翼をつける。 | ||
後面 | 冬服上衣と同じとする。 | ||
そで | 冬服上衣と同じとする。 | ||
その他 | ボタンは、わしの浮き彫りを施したものとする。 | ||
形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
女性第一種夏服上衣 | 夏服上衣と同じとする。ただし、左前とし、肩章は、銀色の丸打ひもを二本引きそろえ四つ目編みにして、襟側に銀色のボタン一個をつける。 | ||
女性第二種夏服上衣 | 地質 | 夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 女性第二種冬服上衣と同じとする。 | ||
夏服ズボン | 地質 | 夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 冬服ズボンと同じとする。ただし、ボタンの色は、白色とする。 | ||
女性夏服スカート | 女性冬服スカートと同じとする。 | ||
正帽 | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 円型とし、黒色かわ製の前ひさし及び銀色の丸打ひも(綿心の絹、化学繊維又はこれらの混紡とする。)の二重鎖編みのあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、わしを浮き彫りにした銀色の耳ボタン各一個で留める。帽の腰まわりは、紺色のフエルト地とし、銀色モール一条をつける。天井の上部及び縁に銀色の飾線をほどこし、天井の両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に二個のはと目をつけ、帽章の附着位置とする。形状は、図のとおりとする。 | ||
女性第一種正帽 | 正帽と同じとする。 | ||
女性第二種正帽 | 地質 | 紺青色又は白色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 円型とし、銀色の革製又は合成樹脂製のあごひも及び銀色の丸打ひも(綿心の絹、化学繊維又はこれらの混紡とする。)の三本編みの飾りひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側の内側において銀色のボタン各一個で留め、飾りひもの両端は、帽の両側において銀色の耳ボタン各一個で留める。形状は、別表第二イの女性正帽と同じとする。 | ||
帽日おおい | 地質は、夏服上衣と同じとし、形状は、図のとおりとする。 | ||
ワイシャツ | 別表第四イの第一種ワイシャツと同じとする。 | ||
女性ワイシャツ | 別表第四イの女性第一種ワイシャツと同じとする。 | ||
ネクタイ | 黒色又は紺色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、形状は、別表第二イのネクタイと同じとする。 | ||
女性第一種ネクタイ | ネクタイと同じとする。 | ||
女性第二種ネクタイ | 黒色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。 | ||
外とう | 地質 | 紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 襟 | アルスターカラーとし、両襟裏側に各一個の銀色の返り襟ボタンをつける。 | |
肩章 | 冬服上衣と同じとする。 | ||
前面 | ダブルとし、銀色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケットを斜めにつける。 | ||
後面 | すそをさく。 | ||
そで | 長そでとし、両そでの下部に一条の平織又はしま織による銀色飾線をつける。両そでの飾線の上部に紺色のフェルト地に銀色のわし模様を刺しゆうしたものをつける。 | ||
その他 | ボタンは、わしの浮き彫りを施したものとする。 | ||
形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
女性外とう | 地質 | 外とうと同じとする。 | |
製式 | 外とうと同じとする。ただし、左前とし、肩章は、銀色の丸打ひもを二本引きそろえ四つ目編みにして、襟側に銀色のボタン一個をつける。 | ||
短靴 | 黒色又は白色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 | ||
女性第一種短靴 | 短靴と同じとする。 | ||
女性第二種短靴 | 別表第三イの女性第二種短靴と同じとする。 | ||
腹飾帯 | 別表第二ロの女性腹飾帯と同じとする。ただし、色は黒色とする。 | ||
飾緒 | 銀色の丸打ひもを三つ編みにし、両端に銀色の金属製金具をつける。形状は、図のとおりとする。 | ||
帽章 | 紺色の布製の台地に銀色モール製の太陽の上に月と星を重ね、その上部にわしを配し、太陽の両側に小雲各二個をつけたくわ型の翼を配し、月桂樹で抱ようしたものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
階級章 | 准空尉以上 | 別表第四の階級章と同じとする。 | |
空曹長から三等空曹まで | 冬服上衣又は夏服上衣と同じ地質の台地を銀色モールで縁どりし、しま織V字形銀線(冬服上衣用)又は平織紺色人絹V字形線(夏服上衣用)をつけ、その最上位のV字形銀線又は紺色人絹V字形線の上位にしま織弧状銀線(冬服上衣用)又は平織紺色人絹弧状線(夏服上衣用)及び銀色モール製の桜花一個(冬服上衣用)又は紺色布製の桜花一個(夏服上衣用)をつけたものとする。 | ||
空士長以下 | 冬服上衣又は夏服上衣と同じ地質の台地を銀色モールで縁どりし、しま織V字形銀線(冬服上衣用)又は平織紺色人絹V字形線(夏服上衣用)をつけ、その最上位のV字形銀線又は紺色人絹V字形線の上位に銀色モール製の桜花一個(冬服上衣用)又は紺色布製の桜花一個(夏服上衣用)をつけたものとする。 | ||
空曹長以下のものの形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。 | |||
バンド | 別表第四イのバンドと同じとする。 | ||
ベルト | 白色のかわ製又は綿織物とし、前章は、銀色金属製とし、模様を施す。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
脚はん | 白色のフエルト地又は綿布地とし、白色かわ製のバンドをつけ、側方にゴム入り綿布及びチヤツクをつける。形状は、図のとおりとする。 | ||
打楽器用手袋 | 別表第二ロの打楽器用手袋と同じとする。 | ||
防寒用手袋 | 別表第二ロの防寒用手袋と同じとする。 |
別表第五
【第十七条関係】
冬服上衣 | 地質 | 花紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | えり | つめえりとし、内側にはカラー留ボタン五個をつける。 | |
前面 | えり、中央、両わきの下部及びすそまわりに黒色なな子織飾線をつける。中央にフアスナーを一行につける。 | ||
そで | 長そでとし、その下部に一条の黒色の飾線をつける。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
冬服ズボン | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 長ズボンとする。両わきに各一個の隠しポケツトをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
防衛医科大学校女子冬服上衣 | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 襟 | テーラードカラーとする。 | |
前面 | 中央に金色のボタン三個を一行につける。腰部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、金色のボタン各一個でそのふたを留める。 | ||
後面 | すそをさく。 | ||
そで | 長そでとし、その下部に一条の黒色の飾線をつける。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
防衛大学校女子冬服スカート | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | セミタイトスカートとし、左わきにひだ一本をつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りに共切れのバンドをつけ、かぎホック一個及びボタン二個で留める。形状は、図のとおりとする。 | ||
防衛医科大学校女子冬服スカート | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | セミタイトスカートとし、前面にひだ二本をつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。 | ||
防衛大学校女子冬服ズボン | 冬服ズボンと同じとする。ただし、左前とする。 | ||
第一種夏服上衣 | 地質 | 白色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 冬服上衣と同じとする。ただし、飾線は白色とする。 | ||
第一種夏服ズボン | 地質 | 第一種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 冬服ズボンと同じとする。 | ||
第二種夏服上衣 | 地質 | 第一種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 別表第三イの第三種夏服上衣(三等海曹以上のもの)と同じとする。 | ||
第二種夏服ズボン | 地質 | 第一種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケットをつけ、後面のポケットは、白色のボタン一個で留める。胴回りに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
防衛大学校女子第一種夏服上衣 | 第一種夏服上衣と同じとする。 | ||
防衛医科大学校女子第一種夏服上衣 | 地質 | 別表第三イの女性第一種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 防衛医科大学校女子冬服上衣と同じとする。ただし、飾線は白色とする。 | ||
防衛大学校女子第一種夏服スカート | 地質 | 第一種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 防衛大学校女子冬服スカートと同じとする。 | ||
防衛医科大学校女子第一種夏服スカート | 地質 | 別表第三イの女性第一種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 防衛医科大学校女子冬服スカートと同じとする。 | ||
防衛大学校女子第一種夏服ズボン | 第一種夏服ズボンと同じとする。ただし、左前とする。 | ||
防衛大学校女子第二種夏服上衣 | 第二種夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 | ||
防衛医科大学校女子第二種夏服上衣 | 地質 | 別表第三イの女性第一種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 襟 | 開き襟とする。 | |
肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を金色のボタン一個で留める。 | ||
前面 | 中央に金色のボタン四個を一行につける。腰部の左右に各一個のポケットをつける。ポケットの上部に金色の飾りボタン各二個をつける。 | ||
そで | 半そでとする。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
防衛大学校女子第二種夏服スカート | 地質 | 第一種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | セミタイトスカートとし、後面にひだ一本をつけ、腰部の左右に隠しポケット各一個をつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。 | ||
防衛医科大学校女子第二種夏服スカート | 地質 | 別表第三イの女性第一種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | セミタイトスカートとし、前面中央にひだ一本をつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。 | ||
防衛大学校女子第二種夏服ズボン | 地質 | 第一種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 別表第二イの女性冬服ズボンと同じとする。 | ||
作業服上衣 | 地質 | 緑色又はその類似色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 襟 | 開き襟及びステン襟兼用とする。 | |
肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を緑色のボタン一個で留める。 | ||
前面 | 中央にファスナー又は緑色のボタンを一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、緑色の隠しボタン各一個でそのふたを留める。 | ||
そで | 長そでとし、そで口にカフスをつけ、緑色のボタン二個で留める。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
作業服ズボン | 地質 | 作業服上衣と同じとする。 | |
製式 | 長ズボンとする。両わきに各一個のふたつきポケツトをつけ、そのふたを緑色のボタン各一個で留める。胴まわりに五個のバンド通し及びともぎれのバンド一個をつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
女子作業服上衣 | 作業服上衣と同じとする。ただし、ポケットのふたは緑色のボタン各一個で留め、そで口にはバンドをつけ、緑色のボタン二個で留める。形状は、図のとおりとする。 | ||
女子作業服ズボン | 地質 | 作業服上衣と同じとする。 | |
製式 | 長ズボンとする。右わきに隠しポケットをつける。左わきをあけ、ファスナー及び緑色のボタン二個又はかぎホック二個で留める。胴回りに五個のバンド通しをつけ、緑色のバックルつきの共切れのバンド一個をつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
正帽 | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 円形軟製とし、黒色の革製前ひさし及び黒色の革製あごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、防衛大学校の学生にあつてははと及び桜花を桜で抱ようしたもの、防衛医科大学校の男子学生にあつてははと並びにへびつえ及び桜花を桜で抱ようしたものを浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留める。帽の腰まわりには、生地と同色のなな子織の周章をつける。天井の両側に、各二個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に一個のはと目をつけ、帽章の附着位置とする。形状は、図のとおりとする。 | ||
防衛医科大学校女子正帽 | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 円形とし、帽の前面にしま織金線の飾りひもをつける。しま織金線の飾りひもは、帽の両側において、はと並びにへびつえ及び桜花を桜で抱ようしたものを浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留める。形状は、図のとおりとする。 | ||
作業帽 | 地質 | 作業服上衣と同じとする。 | |
製式 | 別表第二イの作業帽と同じとする。ただし、帽章は、黄色糸をもつて、防衛大学校の学生にあつてははと及び桜花を桜で抱擁したもの、防衛医科大学校の学生にあつてははと並びに蛇つえ及び桜花を桜で抱擁したものの刺しゆうを施したものとし、あごひもをつける。 | ||
帽日おおい | 地質は、第一種夏服上衣と同じとし、形状は、図のとおりとする。 | ||
ワイシャツ | 別表第四イの女性第一種ワイシャツと同じとする。 | ||
ネクタイ | 紺色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、形状は、別表第二イのネクタイと同じとする。 | ||
外とう | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 襟 | アルスターカラーとする。 | |
肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を紺色のボタン一個で留める。 | ||
前面 | ダブルとし、金色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットを斜めにつける。 | ||
後面 | すそをさき、紺色の隠しボタン一個をつける。 | ||
そで | 長そでとし、その下部に一条の黒色の飾線をつける。 | ||
その他 | ボタンは、防衛大学校の男子学生にあつてははと及び桜花を桜で抱擁した模様、防衛医科大学校の男子学生にあつてははと並びに蛇つえ及び桜花を桜で抱擁した模様を浮き彫りにしたものとする。胴回りに共切れのバンド通し三個及びバンド一個をつけ、紺色のバックルで留める。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
防衛大学校女子外とう | 外とうと同じとする。ただし、左前とする。 | ||
防衛医科大学校女子外とう | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 襟 | ステン襟とする。 | |
前面 | 中央に金色のボタン六個を一行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつけ、金色のボタン各一個でそのふたを留める。 | ||
そで | 外とうと同じとする。 | ||
その他 | 胴回りに、ともぎれのバンド通し二個をつけ、バンド一個を黒色のバックルで留める。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
雨衣 | 地質 | 紺色の防水布とする。 | |
製式 | 襟 | 開き襟及びステン襟兼用とする。裏側に頭きんを留める紺色のボタン四個をつける。 | |
肩章 | 外側の折り返し部を肩先に縫いつけた共切れの輪に通し、襟側を紺色のボタン一個で留める。 | ||
前面 | ダブルとし、紺色のボタン各四個を二行につけ、右胸部に胸当てをつける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットを斜めにつけ、ふたは紺色のボタン各一個で留める。 | ||
後面 | 背中に背当てをつける。すそをさき、紺色の隠しボタン一個をつける。 | ||
そで | 長そでとし、その下部に共切れのバンド通し一個及びそでバンドをつけ、紺色のボタン一個で留める。 | ||
その他 | 胴回りに共切れのバンド通し三個及びバンド一個をつけ、紺色のバックルで留める。頭きんは、下部の回りにボタン穴四個をあける。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
防衛大学校女子雨衣 | 雨衣と同じとする。ただし、左前とし、胸当ては左胸部につける。 | ||
防衛医科大学校女子雨衣 | 地質 | 雨衣と同じとする。 | |
製式 | 襟 | 開き襟及びステン襟兼用とする。裏側に頭きんを留める黒色のボタン五個をつける。 | |
肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を黒色のボタン一個で留める。 | ||
前面 | 中央に隠しボタン五個を一行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケットを斜めにつける。 | ||
後面 | すそをさく。 | ||
そで | 長そでとし、その下部に一条の黒色の飾線をつける。 | ||
その他 | 胴回りに共切れのバンド通し二個及びバンド一個をつけ、黒色のバックルで留める。頭きんは、下部の回りに頭きん留め用ループ・ボタンホール五個をつけ、側部に鼻おおい一個及びこれを留めるボタン三個をつける。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
半長靴 | 別表第二イの半長靴と同じとする。 | ||
短靴 | 別表第二イの短靴と同じとする。 | ||
防衛大学校女子第一種短靴 | 黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 | ||
防衛大学校女子第二種短靴 | 別表第二イの女性短靴と同じとする。 | ||
防衛医科大学校女子短靴 | 別表第三イの女性第一種短靴と同じとする。ただし、色は、黒色とする。 | ||
帽章 | 金色の金属製のものとし、防衛大学校の学生にあつてははと及び桜花を桜で抱ようしたもの、防衛医科大学校の学生にあつてははと並びにへびつえ及び桜花を桜で抱ようしたものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
えり章 | 金色の金属製のものとし、防衛大学校の学生にあつてははと及び桜花を桜で抱ようしたもの、防衛医科大学校の学生にあつてははと並びにへびつえ及び桜花を桜で抱ようしたものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
学年識別章 | 桜花型金色金属製のものとし、形状及び寸法は、図のとおりとする。ただし、防衛医科大学校の第五学年及び第六学年の学生にあつては、当該桜花型金色金属製のものと一条の金線とを組み合わせたものとする。 | ||
バンド | 金茶色又は白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、金色又は銀色の金属製バツクルをつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
ズボンつり | 白色のゴム入り細幅織物とし、両端に金具をつけたものとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
儀礼刀 | 刀身 | 青銅に銀色のメツキをする。 | |
つか | 弦つき型とし、握部は、白色プラスチツクとし、つか巻飾りをほどこす。つか金及びつば弦部は金色金属製とし模様をほどこす。 | ||
さや | 鋼材を黒色のかわでおおい金色金属製のさや飾り及び胴輪二個をつける。 | ||
刀緒 | 紺色の丸打ひもとし、先端にひさご型のふさをつける。 | ||
刀帯 | 帯は白色布製とし、長緒及び短緒の二本のつり緒を一か所につけ、帯には負帯をつける。止金は銀色金属製とする。 | ||
形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
別表第五の二
【第十七条の二関係】
冬服上衣 | 地質 | 濃灰色(防衛大臣が定める規格によるものをいう。以下この表において同じ。)の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 襟 | 詰襟とし、内側にはカラー留ボタン五個をつける。 | |
肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を馬、翼、桜花及び桜の若葉を組み合わせたものを浮き彫りにした銀色のボタン一個で留める。 | ||
前面 | 襟、中央及び肩章にえんじ色の飾線をつける。中央に隠しフアスナーを一行につける。胸部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトをつける。 | ||
そで | 長そでとし、その下部に一条のえんじ色の飾線をつける。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
冬服ズボン | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケツトをつけ、後面の左側ポケツトは黒色のボタン一個で留める。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
第一種夏服上衣 | 地質 | 濃灰色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 冬服上衣と同じとする。 | ||
第一種夏服ズボン | 地質 | 第一種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 冬服ズボンと同じとする。 | ||
第二種夏服上衣 | 地質 | 白色の麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
製式 | 襟 | 立て襟とする。 | |
肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色のボタン一個で留める。 | ||
前面 | 襟にえんじ色の飾線をつける。中央に白色のボタン五個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケツトをつけ、白色のボタン各一個でそのふたを留める。 | ||
そで | 半そでとする。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
第二種夏服ズボン | 地質 | 第一種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケツトをつけ、後面のポケツトは舌をつけ、黒色のボタン一個で留める。胴回りに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
作業服上衣 | 別表第二イの作業服上衣と同じとする。 | ||
作業服ズボン | 別表第二イの作業服ズボンと同じとする。 | ||
作業外被 | 別表第二イの作業外被と同じとする。 | ||
正帽 | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 円型とし、黒色の革製又は合成樹脂製の前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、銀色の耳ボタン各一個で留める。帽の腰回りには、黒色のなな子織の周章をつける。天井の両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に一個のはと目をつけ、帽章の付着位置とする。形状は、図のとおりとする。 | ||
略帽 | 地質 | 濃灰色の毛、化学繊維又はこれらの混紡のフエルト編みとする。 | |
製式 | 円型とし、天井の右側に二個のはと目をつけ、通風口とする。しん地中央にはと目をつけ、帽章の付着位置とする。形状は、図のとおりとする。 | ||
作業帽 | 地質 | 作業服上衣と同じとする。 | |
製式 | 別表第二イの作業帽と同じとする。ただし、帽章は、前面に共切れの円型台地に黄色糸をもつて、馬、翼、桜花及び若葉を組み合わせたものの刺しゆうを施したものとする。 | ||
ワイシヤツ | 地質 | 第二種夏服上衣と同じとする。 | |
製式 | 襟 | 立て襟とする。 | |
肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色のボタン一個で留める。 | ||
前面 | 襟にえんじ色の飾線をつける。中央に白色のボタン五個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケツトをつけ、白色のボタン各一個でそのふたを留める。 | ||
そで | 長そでとし、そで口にカフスをつけ、白色のボタン一個で留める。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
外とう | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
製式 | 襟 | 開き襟及びステン襟兼用とする。 | |
肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を黒色のボタン一個で留める。 | ||
前面 | ダブルとし、黒色のボタン各五個を二行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトを斜めにつける。 | ||
後面 | すそをさく。 | ||
そで | 長そでとする。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
雨衣 | 地質 | 灰色の麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。 | |
製式 | 襟 | 開き襟及びステン襟兼用とする。裏側に頭きんを留める灰色のボタン四個をつける。 | |
肩章 | 外とうと同じとする。ただし、ボタンの色は灰色とする。 | ||
前面 | ダブルとし、灰色のボタン各五個を二行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトを斜めにつける。 | ||
後面 | すそをさき、灰色の隠しボタン一個をつける。 | ||
そで | 長そでとする。 | ||
その他 | 胴回りに共切れのバンド通し四個及びバンド一個をつけ、灰色のバツクルで留める。頭きんは、下部の回りにボタン穴四個をあける。 | ||
形状は、図のとおりとする。 | |||
半長靴 | 別表第二イの半長靴と同じとする。 | ||
短靴 | 別表第二イの短靴と同じとする。 | ||
帽章 | 銀色の金属製のものとし、馬、翼、桜花及び若葉を組み合わせたものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
学年識別章 | 銀色の金属製のものとし、長方形の台座に桜花を組み合わせたものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
バンド | 別表第二イのバンドと同じとする。ただし、地質の色は黒色とし、バツクルの色は銀色とする。 | ||
ズボンつり | 別表第五のズボンつりと同じとする。ただし、地質の色は、黒色とする。 |
図
陸上自衛隊高等工科学校生徒服制の形状及び寸法
数字は、寸法を示し、単位はミリメートルとする。
画像 (略)
別表第六
【第二十三条関係】
官職 | 資格要件 |
書記官 | 一 行政職俸給表の職務の級八級以上の職にあつた者 二 行政職俸給表のの職務の級七級の職に一年以上あつた者 三 内閣府設置法第十七条第五項若しくは第六十三条第一項若しくは国家行政組織法第二十一条第一項に規定する局長又はこれと同等の職にあつた者 四 内閣府設置法第十七条第五項若しくは第六十三条第一項若しくは国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又はこれと同等の職にあつた者 五 内閣府設置法第十七条第五項若しくは第六十三条第一項若しくは国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長又はこれと同等の職にあつた者 六 前各号に掲げる者と同等の経歴をする者 |
部員 | 一 行政職俸給表の職務の級五級以上の職にあつた者 二 行政職俸給表の職務の級三級又は四級の職にあつた者でそれぞれの職務の級の一号俸以上の号俸を受けていた者 三 国家公務員採用上級(甲種)試験、国家公務員採用I種試験、国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)又は国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)の結果によつて人事院が作成した採用候補者名簿の中から選考された者で行政職俸給表の職務の級一級以上の職に五年以上あつた者 四 国家公務員採用上級(乙種)試験の結果によつて人事院が作成した採用候補者名簿の中から選考された者で行政職俸給表の職務の級一級以上の職に六年以上あつた者 五 前各号に掲げる者と同等の経歴を有する者 |
別表第十一
【第八十六条の五関係】
(略)
別表第十二 (第八十六条の六、第八十六条の十八関係) (略)
別表第十三その一 (第八十六条の七関係) (略)
別表第十三その二 (第八十六条の七関係) (略)
別表第十三その三 (第八十六条の七関係) (略)
別表第十三その四 (第八十六条の七関係) (略)
別表第十三その五 (第八十六条の七関係) (略)
別表第十三その六 (第八十六条の七関係) (略)
別表第十三その七 (第八十六条の七関係) (略)
別表第十四 (第八十六条の十関係) (略)
別表第十五 (第八十六条の十四関係) (略)
別表第十六その一 (第八十六条の十五関係) (略)
別表第十六その二 (第八十六条の十五関係) (略)
別表第十六その三 (第八十六条の十五関係) (略)
別表第十六その四 (第八十六条の十五関係) (略)
別表第十六その五 (第八十六条の十五関係) (略)
別表第十六その六 (第八十六条の十五関係) (略)
別表第十六その七 (第八十六条の十五関係) (略)
別表第十六その八 (第八十六条の十五関係) (略)
別表第十七 (第八十六条の十九関係) (略)
別表第十八 (第八十六条の二十二関係) (略)
別表第十九 (第八十六条の二十三関係) (略)
別表第二十 (第八十六条の二十三関係) (略)
別表第二十一 (第八十六条の二十三関係) (略)
別表第二十二 (第八十六条の二十五関係) (略)
別表第二十三 (第八十六条の二十六関係) (略)
別表第二十四 (第八十八条の三—第八十六条の五、第八十八条の八、第八十八条の九、第八十八条の十一—第八十八条の十四関係) (略)
別表第二十五 (第八十八条の五関係) (略)
別表第二十六 (第八十八条の五関係) (略)
別表第二十七 (第八十八条の六関係) (略)
別表第二十八 (第八十八条の六関係) (略)
別表第二十九 (第八十八条の六関係) (略)
別表第三十 (第八十八条の七関係) (略)
別表第三十一 (第八十八条の十関係) (略)
別表第十二 (第八十六条の六、第八十六条の十八関係) (略)
別表第十三その一 (第八十六条の七関係) (略)
別表第十三その二 (第八十六条の七関係) (略)
別表第十三その三 (第八十六条の七関係) (略)
別表第十三その四 (第八十六条の七関係) (略)
別表第十三その五 (第八十六条の七関係) (略)
別表第十三その六 (第八十六条の七関係) (略)
別表第十三その七 (第八十六条の七関係) (略)
別表第十四 (第八十六条の十関係) (略)
別表第十五 (第八十六条の十四関係) (略)
別表第十六その一 (第八十六条の十五関係) (略)
別表第十六その二 (第八十六条の十五関係) (略)
別表第十六その三 (第八十六条の十五関係) (略)
別表第十六その四 (第八十六条の十五関係) (略)
別表第十六その五 (第八十六条の十五関係) (略)
別表第十六その六 (第八十六条の十五関係) (略)
別表第十六その七 (第八十六条の十五関係) (略)
別表第十六その八 (第八十六条の十五関係) (略)
別表第十七 (第八十六条の十九関係) (略)
別表第十八 (第八十六条の二十二関係) (略)
別表第十九 (第八十六条の二十三関係) (略)
別表第二十 (第八十六条の二十三関係) (略)
別表第二十一 (第八十六条の二十三関係) (略)
別表第二十二 (第八十六条の二十五関係) (略)
別表第二十三 (第八十六条の二十六関係) (略)
別表第二十四 (第八十八条の三—第八十六条の五、第八十八条の八、第八十八条の九、第八十八条の十一—第八十八条の十四関係) (略)
別表第二十五 (第八十八条の五関係) (略)
別表第二十六 (第八十八条の五関係) (略)
別表第二十七 (第八十八条の六関係) (略)
別表第二十八 (第八十八条の六関係) (略)
別表第二十九 (第八十八条の六関係) (略)
別表第三十 (第八十八条の七関係) (略)
別表第三十一 (第八十八条の十関係) (略)
附則
4
保安庁の保安官又は警備官で法施行により引き続き自衛隊の自衛官となつた者が法施行の日の前日におけるその者の階級において既に勤務した期間は、第二十九条の規定の適用については、当該階級に相当する自衛官の階級において勤務した期間に通算するものとする。
5
自衛隊法附則第二項の規定に基く保安庁職員の服務の宣誓に関する総理府令の規定によりあらかじめ服務の宣誓を行つた保安庁の職員は、法施行により引き続き自衛隊の相当の隊員となつた場合には、第三十九条及び第四十条の規定にかかわらず、服務の宣誓を行わないものとする。
6
保安庁の職員で法施行により引き続き自衛隊の隊員となつた者に対し、この府令施行の日前に、従前の規定により与えられた休暇並びに従前の規定に基いてなされた営舎外居住の許可及び保安庁の職員の職以外の職務に従事することについての許可は、それぞれこの府令の相当規定に基いて与えられ若しくはなされたものとみなす。
7
この府令施行の際、現に保安庁法施行規則第一章第六節の規定により懲戒に関する手続がなされているものは、この府令中第三章第七節の規定に基いてなされたものとみなし、なお引き続きこれらの規定により処理するものとする。
11
別表第六書記官の項資格要件の欄第四号の適用については、旧警察予備隊令施行令別表第二及び保安庁職員給与法の一部を改正する法律による改正前の旧保安庁職員給与法別表第一に掲げるそれぞれ丙級二号俸以下の俸給を受けていた部員としての在職期間、保安庁職員給与法の一部を改正する法律による改正後の旧保安庁職員給与法及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律による改正前の防衛庁職員給与法のそれぞれ別表第一に掲げる丙級四号俸以下の俸給を受けていた部員としての在職期間並びに防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令附則第十五項の適用を受けていた部員としての在職期間は、部員の職にあつた期間のうちに含まないものとする。
附則
昭和50年3月8日
2
この府令の施行の際現に、海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三(二)の規定による冬服上衣、夏服上衣、夏服ズボン、ネクタイ、短靴、帽章、階級章及びベルト、航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている旧規則別表第四(二)の規定による冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン、ネクタイ、短靴、飾緒及びズボンつり並びに防衛大学校の学生及び防衛医科大学校の学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されている旧規則別表第五の規定による冬服上衣、夏服上衣、防暑衣、防暑ズボン並びに作業服ズボン及び作業用バンドは、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三(二)の規定による冬服上衣、夏服上衣、夏服ズボン、ネクタイ、短靴、帽章、階級章及び夏服ベルト、新規則別表第四(二)の規定による冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン、ネクタイ、短靴、飾緒及びバンド並びに新規則別表第五の規定による冬服上衣、第一種夏服上衣、第二種夏服上衣、第二種夏服ズボン及び作業服ズボンとみなす。
附則
昭和55年12月5日
附則
昭和63年2月19日
2
この府令の施行の日の前日において、この府令による改正前の自衛隊法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第七項の規定により休養時間が指定されていた隊員で同日が同項の規定により指定権者が定めた期間の末日以外の日となるもの(旧規則附則第六項の規定により休養時間が指定されていた隊員との権衡上調整の必要がある隊員として長官が定める隊員に限る。)及び旧規則附則第六項又は第七項の規定による休養時間の指定が旧規則附則第八項の規定により施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている隊員については、施行日から長官が定める日までの間は、この府令による改正後の自衛隊法施行規則(以下「新規則」という。)附則第六項から第八項までの規定にかかわらず、指定権者は、新規則附則第六項の規定による休養時間の時間数を基礎とし、他の隊員との権衡を考慮して長官が定める時間数の勤務時間を、長官の定めるところにより、休養時間として指定することができる。
附則
平成6年12月28日
2
この府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による第一種作業服上衣、第二種作業服上衣、作業服ズボン、婦人第一種作業服上衣、婦人第二種作業服上衣、婦人作業服ズボン及び甲階級章(防衛庁長官の定める海曹候補者たる自衛官のうち女子であるものの甲階級章に限る。以下同じ。)並びに航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による婦人冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服、婦人夏服スカート、正帽、婦人正帽、略帽及び婦人略帽並びに帽章及び婦人帽章並びに同表(一)ロの規定による礼服冬上衣、礼服夏上衣、礼帽、婦人礼帽並びに礼帽用帽章及び婦人礼帽用帽章は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による第一種作業服上衣、第二種作業服上衣、作業服ズボン、婦人第一種作業服上衣、婦人第二種作業服上衣、婦人作業服ズボン及び甲階級章並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による婦人冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣及び婦人夏服スカート、婦人夏服スカート、正帽、婦人正帽、略帽並びに帽章、同表(一)ロの規定による礼服冬上衣及び礼服夏上衣並びに同表(一)イの規定による正帽、婦人正帽及び帽章とみなす。
附則
平成8年7月24日
附則
平成13年3月29日
2
この府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三イの規定による短靴、婦人第一種短靴及び婦人第二種短靴並びに航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四イの規定による第二種夏服上衣及び婦人第二種夏服上衣並びに防衛大学校の学生及び防衛医科大学校の学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第五の規定による半長靴、短靴及び女子第一種短靴は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第三イの規定による短靴、婦人第一種短靴及び婦人第一種短靴及び婦人第二種短靴並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第四イの規定による第二種夏服上衣及び婦人第二種夏服上衣並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第五の規定による半長靴、短靴及び女子第一種短靴とみなす。
附則
平成14年4月1日
2
この府令による改正後の自衛隊法施行規則(以下「新規則」という。)第四十九条の二の規定は、この府令による改正前の自衛隊法施行規則(以下「旧規則」という。)第四十九条の二第三項の規定により介護休暇の承認を受けた隊員でこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間にある隊員に限る。)についても適用する。この場合において、新規則第四十九条の二第二項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「平成十四年四月一日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。
附則
平成14年12月3日
2
この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二ロの規定によるワイシヤツ及び同表ロの規定による短靴は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第二ロの規定による第一種ワイシャツ並びに同表ロの規定による冬短靴、婦人第一種冬短靴、第一種夏短靴及び婦人第一種夏短靴とみなす。
3
この府令の施行の際現に女子である陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二ロの規定による第一種冬正帽、第二種冬正帽、第一種夏正帽、第二種夏正帽、ワイシヤツ及びネクタイ並びにこの府令の施行の際現に女子である海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三の規定による正帽、ネクタイ及び短靴並びにこの府令の施行の際現に女子である航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四の規定による正帽、ネクタイ及び短靴は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第二ロの規定による婦人第一種冬正帽、婦人第二種冬正帽、婦人第一種夏正帽、婦人第二種夏正帽、婦人第一種ワイシャツ及び婦人第一種ネクタイ並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第三の規定による婦人第一種正帽、婦人第一種ネクタイ及び婦人第一種短靴並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第四の規定による婦人第一種正帽、婦人第一種ネクタイ及び婦人第一種短靴とみなす。
附則
平成15年4月1日
2
この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二イの規定による婦人冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人冬服ズボン、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣、婦人第三種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人夏服ズボン、婦人正帽、婦人ワイシャツ、婦人外とう及び婦人短靴並びに同表ロの規定による婦人第一種礼服冬上衣、婦人第二種礼服冬上衣、婦人第一種礼服夏上衣、婦人第二種礼服夏上衣、婦人第一種礼服スカート、婦人第二種礼服スカート、婦人腹飾帯、婦人礼帽、婦人第一種ワイシャツ、婦人第二種ワイシャツ、婦人ネクタイ及び婦人礼服用短靴並びに同表ロの規定による婦人第一種冬服上衣、婦人第二種冬服上衣、婦人第三種冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣、婦人第三種夏服上衣、婦人第四種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人第一種冬正帽、婦人第二種冬正帽、婦人第三種冬正帽、婦人第一種夏正帽、婦人第二種夏正帽、婦人第三種夏正帽、婦人第一種ワイシャツ、婦人第二種ワイシャツ、婦人第一種ネクタイ、婦人第二種ネクタイ、婦人外とう、婦人腹飾帯、婦人第一種冬短靴、婦人第二種冬短靴、婦人第一種夏短靴、婦人第二種夏短靴及び婦人第三種夏短靴並びにこの府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三イの規定による婦人冬服上衣、婦人冬服ズボン、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣、婦人第三種夏服上衣、婦人第一種夏服ズボン、婦人第二種夏服ズボン、婦人第一種作業服上衣、婦人第二種作業服上衣、婦人作業服ズボン、婦人正帽、婦人略帽、婦人第一種ワイシャツ、婦人第二種ワイシャツ、婦人第一種外とう、婦人第二種外とう、婦人雨衣、婦人第一種短靴、婦人第二種短靴、婦人第三種短靴及び婦人帽章並びに同表ロの規定による婦人礼服冬上衣、婦人礼服夏上衣、婦人礼服スカート、婦人ワイシャツ及び婦人ネクタイ並びに同表の規定による婦人第一種冬服上衣、婦人第二種冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人第一種正帽、婦人第二種正帽、婦人ワイシャツ、婦人第一種ネクタイ、婦人第二種ネクタイ、婦人外とう、婦人第一種短靴、婦人第二種短靴及び婦人帽章並びにこの府令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四イの規定による婦人冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人冬服ズボン、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣、婦人第三種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人夏服ズボン、婦人作業服上衣、婦人作業服ズボン、婦人正帽、婦人第一種ワイシャツ、婦人第二種ワイシャツ、婦人第三種ワイシャツ、婦人外とう、婦人雨衣、編上靴、婦人第一種短靴及び婦人第二種短靴並びに同表ロの規定による婦人礼服冬上衣、婦人礼服夏上衣、婦人礼服スカート、婦人ワイシャツ及び婦人ネクタイ並びに同表の規定による婦人第一種冬服上衣、婦人第二種冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人第一種正帽、婦人第二種正帽、婦人ワイシャツ、婦人第一種ネクタイ、婦人第二種ネクタイ、婦人外とう、婦人第一種短靴及び婦人第二種短靴は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第二イの規定による女性冬服上衣、女性冬服スカート、女性冬服ズボン、女性第一種夏服上衣、女性第二種夏服上衣、女性第三種夏服上衣、女性夏服スカート、女性夏服ズボン、女性正帽、女性ワイシャツ、女性外とう及び女性短靴並びに同表ロの規定による女性第一種礼服冬上衣、女性第二種礼服冬上衣、女性第一種礼服夏上衣、女性第二種礼服夏上衣、女性第一種礼服スカート、女性第二種礼服スカート、女性腹飾帯、女性礼帽、女性第一種ワイシャツ、女性第二種ワイシャツ、女性ネクタイ及び女性礼服用短靴並びに同表ロの規定による女性第一種冬服上衣、女性第二種冬服上衣、女性第三種冬服上衣、女性冬服スカート、女性第一種夏服上衣、女性第二種夏服上衣、女性第三種夏服上衣、女性第四種夏服上衣、女性夏服スカート、女性第一種冬正帽、女性第二種冬正帽、女性第三種冬正帽、女性第一種夏正帽、女性第二種夏正帽、女性第三種夏正帽、女性第一種ワイシャツ、女性第二種ワイシャツ、女性第一種ネクタイ、女性第二種ネクタイ、女性外とう、女性腹飾帯、女性第一種冬短靴、女性第二種冬短靴、女性第一種夏短靴、女性第二種夏短靴及び女性第三種夏短靴並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第三イの規定による女性冬服上衣、女性冬服ズボン、女性第一種夏服上衣、女性第二種夏服上衣、女性第三種夏服上衣、女性第一種夏服ズボン、女性第二種夏服ズボン、女性第一種作業服上衣、女性第二種作業服上衣、女性作業服ズボン、女性正帽、女性略帽、女性第一種ワイシャツ、女性第二種ワイシャツ、女性第一種外とう、女性第二種外とう、女性雨衣、女性第一種短靴、女性第二種短靴、女性第三種短靴及び女性帽章並びに同表ロの規定による女性礼服冬上衣、女性礼服夏上衣、女性礼服スカート、女性ワイシャツ及び女性ネクタイ並びに同表の規定による女性第一種冬服上衣、女性第二種冬服上衣、女性冬服スカート、女性第一種夏服上衣、女性第二種夏服上衣、女性夏服スカート、女性第一種正帽、女性第二種正帽、女性ワイシャツ、女性第一種ネクタイ、女性第二種ネクタイ、女性外とう、女性第一種短靴、女性第二種短靴及び女性帽章並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第四イの規定による女性冬服上衣、女性冬服スカート、女性冬服ズボン、女性第一種夏服上衣、女性第二種夏服上衣、女性第三種夏服上衣、女性夏服スカート、女性夏服ズボン、女性作業服上衣、女性作業服ズボン、女性正帽、女性第一種ワイシャツ、女性第二種ワイシャツ、女性第三種ワイシャツ、女性外とう、女性雨衣、第一種編上靴、女性第一種短靴及び女性第二種短靴並びに同表ロの規定による女性礼服冬上衣、女性礼服夏上衣、女性礼服スカート、女性ワイシャツ及び女性ネクタイ並びに同表の規定による女性第一種冬服上衣、女性第二種冬服上衣、女性冬服スカート、女性第一種夏服上衣、女性第二種夏服上衣、女性夏服スカート、女性第一種正帽、女性第二種正帽、女性ワイシャツ、女性第一種ネクタイ、女性第二種ネクタイ、女性外とう、女性第一種短靴及び女性第二種短靴とみなす。
3
この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二イの規定による作業外被、婦人作業外被及び半長靴並びにこの府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三イの規定による婦人冬服スカート、婦人第一種夏服スカート、婦人第二種夏服スカート、作業帽(海曹長以下に限る。)及び婦人作業帽並びにこの府令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四イの規定による婦人第一種編上靴及び婦人第二種編上靴並びにこの府令の施行の際現に防衛大学校の女子学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第五の規定による防衛大学校女子冬服上衣、防衛大学校女子冬服スカート、防衛大学校女子冬服ズボン、防衛大学校女子第一種夏服上衣、防衛大学校女子第一種夏服スカート、防衛大学校女子夏服ズボン、防衛大学校女子第二種夏服上衣、防衛大学校女子第二種夏服スカート、防衛大学校女子冬正帽、防衛大学校女子夏正帽、防衛大学校女子外とう及び防衛大学校女子雨衣は、改正後の自衛隊法施行規則別表第二イ、別表第三イ、別表第四イ及び別表第五の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
附則
平成16年10月28日
第2条
(自衛隊法施行規則の改正に伴う経過措置)
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定により同法による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の防衛庁職員給与法」という。)別表第二自衛隊教官俸給表の職務の級又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第六ロ教育職俸給表における職務の級を定められた隊員の施行日におけるその者が施行日の前日において属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間の通算及び施行日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇任については、改正後の防衛庁職員給与法別表第二自衛隊教官俸給表における職務の級を定められた隊員にあっては防衛庁長官の定めるところにより、改正後の一般職給与法別表第六ロ教育職俸給表における職務の級を定められた隊員にあっては一般職に属する国家公務員の例によるものとする。
第3条
(改正法附則第十八項において読み替えて準用する同法附則第十四項又は第十五項の規定による寒冷地手当に関する経過措置)
1
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十八項において読み替えて準用する同法附則第十四項又は第十五項の規定による寒冷地手当に関する経過措置に関して必要な事項は、次項から第六項までに定めるところによる。
5
附則第二項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者が、改正後の法第五条において準用する法第二条第四項及び支給規則第七条の規定の例によるものとした場合において同項第一号若しくは第二号に掲げる場合又は同条第二項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その者の寒冷地手当の額は、前二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定の例による額とする。
6
人事交流等により防衛庁の職員の給与等に関する法律第四条第一項及び第四項に規定する俸給表の適用を受ける職員となった者であって、平成十六年十月二十九日以降の検察官又は防衛庁の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等として勤務していた期間を防衛庁の職員の給与等に関する法律第四条第一項及び第四項に規定する俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成二十二年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第十項から第十三項まで又は前三項の規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。
附則
平成19年7月31日
2
この省令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、作業帽及び半長靴並びにこの省令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三イの規定による女性冬服ズボン及び女性第二種夏服ズボン並びにこの省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四イの規定による冬服上衣、冬服ズボン、女性冬服上衣、女性冬服スカート、女性冬服ズボン、第一種夏服上衣、第三種夏服上衣、夏服ズボン、女性第一種夏服上衣、女性第三種夏服上衣、女性夏服スカート、女性夏服ズボン、正帽、女性正帽、略帽、第二種ワイシャツ、女性第二種ワイシャツ、帽章、階級章、バンド及び空曹候補者き章は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第二イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、作業帽及び半長靴並びに別表第三イの規定による女性冬服ズボン及び女性第二種夏服ズボン並びに別表第四イの規定による冬服上衣、冬服ズボン、女性冬服上衣、女性冬服スカート、女性冬服ズボン、第一種夏服上衣、第三種夏服上衣、夏服ズボン、女性第一種夏服上衣、女性第三種夏服上衣、女性夏服スカート、女性夏服ズボン、正帽、女性正帽、略帽、第二種ワイシャツ、女性第二種ワイシャツ、帽章、階級章、バンド及び空曹候補者き章とみなす。
附則
平成21年4月1日
2
この省令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三イの規定による第三種夏服上衣(三等海曹以上)及び女性第一種夏服ズボン並びにこの省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、女性作業服上衣、女性作業服ズボン及び作業帽並びにこの省令の施行の際現に防衛大学校及び防衛医科大学校の学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第五の規定による半長靴は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第三イ、別表第四イ及び別表第五の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
附則
平成22年6月10日