地方公務員の育児休業等に関する法律
平成22年12月3日 改正
第1条
【目的】
この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する職員(地方公務員法第4条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の継続的な勤務を促進し、もって職員の福祉を増進するとともに、地方公共団体の行政の円滑な運営に資することを目的とする。
第2条
【育児休業の承認】
1
職員(第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。)は、任命権者(地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)の承認を受けて、当該職員の子を養育するため、当該子が三歳に達する日(非常勤職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で条例で定める日)まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に育児休業(当該子の出生の日から国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「国家公務員育児休業法」という。)第3条第1項ただし書の規定により人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間内に、職員(当該期間内に労働基準法第65条第2項の規定により勤務しなかった職員を除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)をしたことがあるときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
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参照条文
第3条 第6条 第20条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第9条の3 教育公務員特例法施行令第3条 義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令第1条 義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則第2条 健康保険法施行規則第26条の2 厚生年金保険法第23条の2 国家公務員共済組合法第68条の2 国家公務員共済組合法施行規則第111条の2 雇用保険法施行規則第101条の11の4 人事院規則一〇—一二(職員の留学費用の償還)第11条 児童手当法第21条 船員保険法第19条 地方公務員等共済組合法第70条の2 第114条の2 第142条 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の7の2 地方公務員等共済組合法施行規程第164条の3 地方公務員等共済組合法施行令第2条 地方独立行政法人法第53条 地方独立行政法人法施行令第8条 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第9条
第5条
【育児休業の承認の失効等】
1
育児休業の承認は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
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参照条文
第7条
【育児休業をしている職員の期末手当等の支給】
育児休業をしている職員については、第4条第2項の規定にかかわらず、国家公務員育児休業法第8条に規定する育児休業をしている国家公務員の期末手当又は勤勉手当の支給に関する事項を基準として定める条例の定めるところにより、期末手当又は勤勉手当を支給することができる。
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参照条文
第8条
【育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱い】
育児休業をした職員については、国家公務員育児休業法第3条第1項の規定により育児休業をした国家公務員の給与及び退職手当の取扱いに関する事項を基準として、職務に復帰した場合の給与及び退職した場合の退職手当の取扱いに関する措置を講じなければならない。
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参照条文
第10条
【育児短時間勤務の承認】
1
職員(非常勤職員、臨時的に任用される職員その他これらに類する職員として条例で定める職員を除く。)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する職を占めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第6条の規定の適用を受ける国家公務員と同様の勤務の形態によって勤務する職員以外の職員にあっては、第5号に掲げる勤務の形態)により、当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。ただし、当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しないときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
①
日曜日及び土曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下この項において同じ。)とし、週休日以外の日において一日につき十分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に十分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。以下この項及び第13条において同じ。)勤務すること。
③
日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき五分の一勤務時間(週間勤務時間に五分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。以下この項及び第13条において同じ。)勤務すること。
第13条
【育児短時間勤務職員の並立任用】
第14条
【育児短時間勤務職員の給与等の取扱い】
育児短時間勤務職員については、国家公務員育児休業法第12条第1項に規定する育児短時間勤務をしている国家公務員の給与、勤務時間及び休暇の取扱いに関する事項を基準として、給与、勤務時間及び休暇の取扱いに関する措置を講じなければならない。
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参照条文
第15条
【育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い】
育児短時間勤務をした職員については、国家公務員育児休業法第12条第1項に規定する育児短時間勤務をした国家公務員の退職手当の取扱いに関する事項を基準として、退職した場合の退職手当の取扱いに関する措置を講じなければならない。
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参照条文
第18条
【育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用】
1
任命権者は、第10条第2項又は第11条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、当該請求に係る期間を任期の限度として、短時間勤務職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下この条において同じ。)を採用することができる。
6
任命権者が第1項の規定により任期を定めて短時間勤務職員を採用する場合における地方公務員法第22条第1項の規定の適用については、同項中「非常勤職員」とあるのは、「非常勤職員(地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員を除く。)」とする。
第19条
【部分休業】
1
任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)は、職員(育児短時間勤務職員その他その任用の状況がこれに類する職員として条例で定める職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例の定めるところにより、当該職員がその小学校就学の始期(非常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)にあっては、三歳)に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の一部(二時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。
2
職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、国家公務員育児休業法第26条第2項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない場合の国家公務員の給与の支給に関する事項を基準として定める条例の定めるところにより、減額して給与を支給するものとする。
第20条
【職員に関する労働基準法等の適用】
1
職員に関する労働基準法第12条第3項第4号及び第39条第8項の規定の適用については、同法第12条第3項第4号中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号」とあるのは「地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項」と、同法第39条第8項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号」とあるのは「地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項」とする。
2
職員に関する船員法第74条第4項の規定の適用については、同項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号」とあるのは、「地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項」とする。
附則
平成13年12月7日
第2条
(経過措置)
1
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「新育児休業法」という。)第二条第一項の規定による育児休業をするため、新育児休業法第二条第三項の規定による承認又は新育児休業法第三条第三項において準用する新育児休業法第二条第三項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新育児休業法第二条第二項又は第三条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
附則
平成20年12月26日