共同溝の整備等に関する特別措置法
平成23年8月30日 改正
第2条
【定義】
4
この法律において「公益物件」とは、公益事業者が当該事業の目的を達成するため設ける電線(前項第1号の認定電気通信事業者が設けるものにあつては、電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)、ガス管、水管又は下水道管をいう。
第3条
【共同溝整備道路の指定】
1
国土交通大臣は、交通が著しくふくそうしている道路又は著しくふくそうすることが予想される道路で、路面の掘さくを伴う道路の占用に関する工事がひんぱんに行なわれることにより道路の構造の保全上及び道路交通上著しい支障を生ずるおそれがあると認められるものを、共同溝を整備すべき道路(以下「共同溝整備道路」という。)として指定することができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該道路の道路管理者(道路法第13条第2項の規定により都道府県又は同法第7条第3項に規定する指定市(以下「指定市」という。)が同法第13条第1項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)内の一般国道の管理を行うこととされている場合においては、当該都道府県又は指定市。以下次項において同じ。)の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
5
第2項及び第3項(都道府県公安委員会の意見を聴く事務に係る部分に限る。)の規定により指定区間内の一般国道の管理を行う都道府県及び指定市が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
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参照条文
第4条
【共同溝整備道路における許可等の制限】
道路管理者は、前条第1項の規定による共同溝整備道路の指定があつた場合においては、当該道路の車道の部分の地下の占用に関し、道路法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可をし、又は同法第35条の規定による協議に応じてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
②
公益物件を収容するための施設又はこれと同等以上の公益性を有する施設で、路面の掘返しによる道路の構造の保全上及び道路交通上の支障を生ずるおそれが少ないと認めて国土交通大臣が指定するものを設置し、及び当該施設の維持、修繕又は災害の復旧を行う場合
第7条
1
道路管理者は、共同溝整備計画を作成する場合においては、建設しようとする共同溝の占用予定者に、第5条第4項の規定による公示のあつた日の翌日から起算して三十日を経過した日以後において、当該共同溝整備計画に定めようとする事項を通知し、相当な期限を定めて意見書の提出を求めなければならない。
⊟
参照条文
第9条
【占用予定者】
共同溝の占用予定者は、第12条第1項の規定による許可の申請をした者で、その者の敷設計画書に係る公益物件を共同溝に収容することが当該共同溝の規模及び構造上相当であると認められるものでなければならない。
第21条
【管理費用の負担】
第14条第1項の許可に基づき共同溝を占用する者は、当該共同溝の改築、維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定の適用を受ける災害復旧事業(次条第1項及び第23条において「災害復旧」という。)その他の管理に要する費用のうち、政令で定める費用を政令で定めるところにより負担しなければならない。
第22条
【国の負担又は補助】
1
第26条
【不服申立て】
1
都道府県又は市町村である道路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、都道府県又は指定市若しくは特定の市町村(道路法第17条第2項又は第3項の規定により管理を行う市又は町村をいう。以下この項において同じ。)である道路管理者がした処分については国土交通大臣に対して、市町村(指定市及び特定の市町村を除く。)である道路管理者がした処分については都道府県知事に対して審査請求をすることができる。この場合には、当該都道府県又は市町村に対して異議申立てをすることもできる。
附則
2
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第二十二条第二項の規定により国がその費用について補助することができる共同溝の建設又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十二条第二項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条