内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令
平成25年3月30日 改正
第2条
【金融機関の範囲】
法第2条第3号に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
②
業として貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
③
日本銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社国際協力銀行
第3条
【金融機関の営業所等の長による預金等の口座に係る氏名又は名称及び住所の確認】
法第2条第6号の確認は、金融機関の
同号に規定する営業所等(以下この条及び
次条第2項において「営業所等」という。)の長が、当該営業所等に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者(既に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定されている場合にあっては、当該口座又は勘定が開設され、又は設定されている者)から提示を受けた
第5条第1項各号に掲げるいずれかの書類に記載されたその者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、
法第2条第6号に規定する財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)と、当該口座又は勘定の名義人とした者の氏名又は名称及び住所とを照合することにより行うものとする。
第4条
【告知書の提出義務のない公共法人等の範囲等】
1
法第3条第1項に規定する政令で定めるものは、国及び次に掲げる者とする。
②
特別の法律により設立された法人(当該特別の法律において、その法人の名称が定められ、かつ、当該名称として用いられた文字を他の者の名称の文字として用いてはならない旨の定めのあるものに限る。)
⑤
外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関
2
法第3条第1項に規定する政令で定める行為は、金融機関の営業所等の長が、その顧客の求めに応じ他の金融機関の営業所等の長に
同項に規定する為替取引又は買取りをすることを依頼し、当該顧客の当該為替取引又は買取りに係る資金の当該他の金融機関の営業所等との間の授受を当該金融機関の営業所等を通じて行うことによりする取次ぎとする。
第5条
【告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等】
1
法第3条第1項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げるいずれかの書類とする。
①
個人 当該個人の住民票の写し、住民票の記載事項証明書、健康保険の被保険者証、運転免許証、在留カードその他の財務省令で定める書類
②
法人(
法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この号において同じ。) 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書、国税又は地方税の領収証書、納税証明書その他の財務省令で定める書類
2
法第3条第1項の告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする際、当該告知書の提出をする
同項に規定する金融機関の営業所等の長(
次項及び
次条において「金融機関の営業所等の長」という。)に、
前項に規定する書類(
次項及び
次条において「確認書類」という。)を提示しなければならない。
3
法第3条第1項に規定する国外送金等(以下この項及び
第8条第2項において「国外送金等」という。)をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外送金等に係る
法第3条第1項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長が、当該国外送金等をする者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、
同項に規定する財務省令で定める場所。以下この項並びに
次条第1項及び
第2項において同じ。)を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の確認書類の写しの添付があるものに限る。)を備えているときは、当該国外送金等をする者は、
前項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融機関の営業所等の長に対して、確認書類の提示を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称及び住所が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称及び住所と異なるときは、この限りでない。
第6条
【金融機関の営業所等の長の確認等】
1
金融機関の営業所等の長は、
法第3条第1項の規定による告知書の提出があった場合には、当該告知書に記載された氏名又は名称及び住所が、
前条第2項の規定により提示を受けた確認書類に記載された氏名又は名称及び住所と同じであるかどうかを確認しなければならない。
2
前項に規定する場合において、
同項の告知書の提出をした者が
前条第3項本文の規定の適用を受けて確認書類の提示をしなかったときは、
前項の金融機関の営業所等の長は、
同項の規定による確認に代えて、当該告知書に記載された氏名又は名称及び住所が、
同条第3項に規定する帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称及び住所と同じであるかどうかを確認しなければならない。
3
金融機関の営業所等の長は、
第1項の規定による確認をした場合にあっては、当該確認に係る
同項の告知書に
前条第2項の規定により提示を受けた確認書類の名称を記載しておかなければならないものとし、
前項の規定による確認をした場合にあっては、当該確認に係る
同項の告知書にその旨を記載しておかなければならないものとする。
第7条
【特定送金及び特定受領の範囲】
1
法第3条第2項第1号に規定する政令で定める国外送金は、その国外送金をする者の本人口座からの預金若しくは貯金(以下この項において「預金等」という。)の払出し又は勘定の残高の払戻しによりされる国外送金(当該預金等の払出し又は勘定の残高の払戻しの請求と当該国外送金の依頼とが同時に行われるものに限る。)で、国外における当該国外送金の受領が金銭をもってされるものとする。
2
法第3条第2項第2号に規定する政令で定める国外からの送金等の受領は、銀行業を営む者(これに準ずる者として財務省令で定める者を含む。)の国外にある営業所又は事務所に開設されている預金の口座(これに類する口座として財務省令で定める口座を含む。)で国外からの送金等の受領をする者が名義人となっているものからの預金(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)の払出しによりされる国外からの送金等の受領で、国内に設置された自動預払機その他これに準ずる機械を通じてされるものとする。
第8条
【国外送金等調書の提出を要しない国外送金等の上限額】
2
国外送金等が外国通貨で表示された金額で行われる場合における
前項の規定の適用に係る外国通貨の本邦通貨への換算は、財務省令で定める外国為替相場を用いて行うものとする。
第9条
【光ディスク等の提出に係る税務署長の承認に関する手続】
1
法第4条第2項の承認を受けようとする金融機関は、その名称及びその本店又は主たる事務所の所在地、その提出しようとする
同項に規定する光ディスク等の種類その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前項の税務署長は、
同項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
附則
この政令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則
平成10年11月20日
第30条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月3日
第35条
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七十七条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第七条第一項の規定は、施行日以後にされる内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第二項第一号に掲げる国外送金について適用し、施行日前にされた同号に掲げる国外送金については、なお従前の例による。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年4月30日
1
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第八条第一項の改正規定及び次項の規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
2
改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第八条第一項の規定は、平成二十一年四月一日以後にされる内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第一項に規定する国外送金等について適用し、同日前にされた同項に規定する国外送金等については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。