• 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令
    • 第1条 [指定疾病]
    • 第2条 [認定の有効期間]
    • 第3条 [法第十二条第一項の政令で定める法律]
    • 第4条 [医療に関する審査機関]
    • 第5条 [療養手当の額]
    • 第6条 [葬祭料の額]
    • 第7条 [特別遺族弔慰金の額]
    • 第8条 [法第二十六条第二項の政令で定める給付]
    • 第9条 [法第二十六条第二項の給付に相当する金額]
    • 第10条 [一般拠出金の徴収に要する費用の額]
    • 第11条 [一般拠出金率の算定方法]
    • 第12条 [徴収法を準用する場合の読替え]
    • 第13条 [特別事業主の要件]
    • 第14条 [特別拠出金の額の算定方法]
    • 第15条 [特別遺族年金の額等]
    • 第16条 [特別遺族一時金の額]
    • 第17条 [徴収法等を適用する場合の読替え]
    • 第18条
    • 第19条

石綿による健康被害の救済に関する法律施行令

平成25年4月12日 改正
第1条
【指定疾病】
石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める疾病は、次のとおりとする。
著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
第2条
【認定の有効期間】
法第6条第1項法第7条第3項及び第8条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、次の各号に掲げる指定疾病の種類に応じてそれぞれ当該各号に定める期間とする。
中皮腫 五年
気管支又は肺の悪性新生物 五年
著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺 五年
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 五年
第3条
【法第十二条第一項の政令で定める法律】
法第12条第1項法第15条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)
第4条
【医療に関する審査機関】
法第14条第1項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会、国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法第179条に規定する介護給付費審査委員会とする。
参照条文
第5条
【療養手当の額】
法第16条第1項の政令で定める額は、十万三千八百七十円とする。
第6条
【葬祭料の額】
法第19条第1項の政令で定める額は、十九万九千円とする。
第7条
【特別遺族弔慰金の額】
法第20条第2項の政令で定める額は、二百八十万円とする。
第8条
【法第二十六条第二項の政令で定める給付】
法第26条第2項の政令で定める給付は、療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金等及び救済給付調整金の支給を受けることができる者に対し、同一の事由について、次に掲げる法律の規定のうち環境省令で定めるものに基づき支給される給付とする。
恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)
国家公務員災害補償法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)
第9条
【法第二十六条第二項の給付に相当する金額】
法第26条第2項の政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。
前条に規定する給付が一時金としてのみ行われるべき場合 当該一時金の価額を基礎として環境省令で定める方法により算定した額
前号に掲げる場合以外の場合 当該給付の価額、支給の時期及び法定利率を基礎として環境省令で定める方法により算定した額
第10条
【一般拠出金の徴収に要する費用の額】
法第36条の政令で定めるところにより算定した額は、当該年度における一般拠出金(法第37条第1項の1般拠出金をいう。以下同じ。)の返還金の額並びに一般拠出金の徴収及び法第38条第2項の1般拠出金事務を処理する労働保険事務組合(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第33条第3項の労働保険事務組合をいう。)に関する事務に要する費用の額の合計額から法第34条の規定による国庫の負担額を減じて得た額とする。
第11条
【一般拠出金率の算定方法】
法第37条第1項の1般拠出金率は、次に掲げる事項を基礎として定めるものとする。
救済給付(法第3条の救済給付をいう。)の支給に要する費用の予想額、法第32条第1項の規定による交付金及び同条第2項の規定による拠出金があるときはそれらの額並びに指定疾病の発生の状況その他の事情を考慮して算定した一般拠出金及び特別拠出金の額として必要であると見込まれる金額の総額(以下「事業主の負担総額」という。)から法第47条第1項の規定により徴収される特別拠出金の総額の見込額を控除した額
平成十七年度における全国の労災保険適用事業主(法第35条第1項の労災保険適用事業主をいう。)がその事業に使用するすべての労働者に支払われた賃金の総額として推計した額
第12条
【徴収法を準用する場合の読替え】
法第38条第1項の規定により一般拠出金について労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定読み替えられる字句読み替える字句
第19条第1項保険関係が消滅したものについては、保険関係が消滅したものについては、その保険年度の六月一日から四十日以内及び
五十日以内五十日以内。第3項において同じ。
第15条第1項第1号第15条第1項第1号及び第2号
保険関係が成立し、又は消滅したものについて保険関係が消滅した場合であつて、当該保険関係が消滅した日から五十日以内に申告書を提出するとき
第19条第2項第15条第1項第1号第15条第1項第1号及び第2号
第19条第3項四十日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から五十日以内)四十日以内
参照条文
第13条
【特別事業主の要件】
法第47条第1項の政令で定める要件は、大気汚染防止法第2条第11項に規定する特定粉じん発生施設が設置された工場又は事業場その他石綿の使用の状況又は石綿による健康被害の発生の状況を把握するための調査で環境大臣が指定するものにより石綿が使用されていたと認められる工場又は事業場であって、次のいずれにも該当するもの(以下「特別事業場」という。)を有し、又は有していたこととする。
石綿の使用量(昭和二十六年から平成十七年までの各年における当該工場又は事業場において使用された石綿の量の合計量をいう。以下同じ。)が、一万トン以上であること。
平成七年から平成十六年までの各年における当該工場又は事業場の所在地の属する市(特別区を含む。以下同じ。)町村において中皮腫により死亡した者の数の合計数を十で除して得た数を当該市町村の人口(平成十七年三月三十一日において住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている住民の数をいう。)で除して得た数に十万を乗じて得た数が、〇・五五三人以上であること。
昭和十四年度から平成十六年度までの各年度における当該工場又は事業場において石綿にさらされる業務に従事することにより指定疾病にかかり、これにより労働者災害補償保険法又は雇用保険法等の一部を改正する法律第4条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付を受けた者の合計の人数(以下「保険給付の受給者数」という。)が、十人以上であること。
参照条文
第14条
【特別拠出金の額の算定方法】
法第48条第1項の特別拠出金の額の算定方法は、法第47条第1項の特別事業主が有し、又は有していた特別事業場ごとに次に定めるところにより算定した額の合計額を合算するものとする。
事業主の負担総額に昭和二十六年から平成十七年までの各年における我が国の石綿の輸入量を合計した量(トンで表した量をいい、以下「石綿の輸入量」という。)の数値を石綿の輸入量の数値と全国の保険給付の受給者数に百七十を乗じて得た数値とを合計した数値で除して得た数値を乗じて得た額に、当該特別事業場における石綿の使用量(トンで表した量をいう。)の数値を石綿の輸入量の数値で除して得た数値を乗じて得た額
事業主の負担総額に全国の保険給付の受給者数に百七十を乗じて得た数値を石綿の輸入量の数値と全国の保険給付の受給者数に百七十を乗じて得た数値とを合計した数値で除して得た数値を乗じて得た額に、当該特別事業場における保険給付の受給者数を全国の保険給付の受給者数で除して得た数値を乗じて得た額
参照条文
第15条
【特別遺族年金の額等】
法第59条第3項の政令で定める額は、次の各号に掲げる特別遺族年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている特別遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。
一人 二百四十万円
二人 二百七十万円
三人 三百万円
四人以上 三百三十万円
特別遺族年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減が生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、特別遺族年金の額を改定する。
参照条文
第16条
【特別遺族一時金の額】
法第59条第4項の政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。
法第62条第1号の場合 千二百万円
法第62条第2号の場合 千二百万円から法第62条第2号に規定する特別遺族年金の額の合計額を控除した額
第17条
【徴収法等を適用する場合の読替え】
法第69条第2項の規定により同条第1項の規定による労働保険料の徴収について労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定読み替えられる字句読み替える字句
第13条第12条第2項第12条第2項石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第69条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第3項第12条第3項石綿健康被害救済法第69条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第14条第1項災害率)災害率)、石綿健康被害救済法第59条第1項の特別遺族給付金(以下「特別遺族給付金」という。)の支給に要する費用の額
第14条第2項及び社会復帰促進等事業、特別遺族給付金の支給及び社会復帰促進等事業
第14条の2第1項災害率災害率、特別遺族給付金の支給に要する費用の額
第20条第1項第1号除く。)の額除く。)の額と特別遺族給付金(石綿健康被害救済法第62条第2号の場合に支給される特別遺族一時金(石綿健康被害救済法第59条第2項の特別遺族一時金をいう。次号において同じ。)及び特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であつて厚生労働省令で定めるものにかかつた者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る特別遺族給付金(次号において「特定疾病にかかつた者に係る特別遺族給付金」という。)を除く。)の額(石綿健康被害救済法第59条第2項の特別遺族年金(次号において「特別遺族年金」という。)については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)
第20条第1項第2号除く。)の額除く。)の額と特別遺族給付金(石綿健康被害救済法第62条第2号の場合に支給される特別遺族一時金及び特定疾病にかかつた者に係る特別遺族給付金を除く。)の額(特別遺族年金については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)
おけるものに要する費用おけるものに要する費用、特別遺族年金の支給に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る特別遺族給付金に要する費用、有期事業に係る業務災害に関する特別遺族給付金で当該事業が終了した日から九箇月を経過した日以後におけるものに要する費用
第18条
法第69条第2項の規定により労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定を適用する場合における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令第2条の規定の適用については、同条中「第12条第2項」とあるのは「第12条第2項石綿による健康被害の救済に関する法律第69条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「保険給付に要する費用の予想額」とあるのは「保険給付に要する費用の予想額並びに過去三年間の特別遺族給付金(石綿による健康被害の救済に関する法律第59条第1項の特別遺族給付金をいう。以下この条において同じ。)の受給者数及び平均受給期間その他の事項に基づき算定した特別遺族給付金の支給に要する費用の予想額」と、「費用の額」とあるのは「費用の額、特別遺族給付金の支給に要する費用の額」とする。
第19条
法第69条第3項の規定により特別遺族給付金の支給に要する費用について特別会計に関する法律の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る特別会計に関する法律の規定読み替えられる字句読み替える字句
第99条第1項第2号業務取扱費(業務取扱費(石綿による健康被害の救済に関する法律第59条第1項の特別遺族給付金の支給に係る業務取扱費を含み、
第103条第1項労災保険事業の保険給付費労災保険事業の保険給付費(石綿による健康被害の救済に関する法律第69条第3項の規定により労災保険事業の保険給付費とみなされた同法第59条第1項の特別遺族給付金の支給に要する費用を含む。第5項において同じ。)
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。
附則
平成18年5月8日
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
附則
平成18年12月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日等)
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附則
平成19年4月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年5月25日
(施行期日)
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月23日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年12月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年5月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令による改正後の第一条の規定により指定疾病となる疾病に関し、石綿による健康被害の救済に関する法律の規定を適用する場合には、同法第二十条第一項第一号中「施行日」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日」と、同項第二号及び同法第二十二条第二項中「施行日」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日」とする。
附則
平成25年4月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。

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