厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令
平成25年7月11日 改正
第1条
【児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の特例】
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する構造改革特別区域内における保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、地方公共団体が設置するものに限る。以下この条において同じ。)について、次の各号に掲げる要件を満たしていることを認めて法第4条第9項の内閣総理大臣の認定(法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る保育所は、公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業(保育所外で調理し搬入する方法により当該保育所の乳児(児童福祉法第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。次条において同じ。)又は満三歳に満たない幼児(同項第2号に規定する幼児をいう。)(以下この条において「乳幼児」と総称する。)に対して食事の提供を行う事業をいう。)を実施することができる。この場合において、当該保育所は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。
第2条
地方公共団体が、その設定する法第2条第1項に規定する構造改革特別区域内における保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所であって、乳児四人以上六人未満を入所させるものをいう。以下この条において同じ。)について、法第4条第9項の内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る保育所は、保育士配置要件の緩和事業(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条第2項に規定する保育士の数の算定について、当該保育所に勤務する保健師又は看護師を、一人に限り、保育士とみなして保育を行う事業をいう。)を実施することができる。
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参照条文
第3条
地方公共団体が、その設定する法第2条第1項に規定する構造改革特別区域内における児童発達支援センター(児童福祉法第43条に規定する児童発達支援センターをいう。以下この条において同じ。)について、次の各号に掲げる要件を満たしていることを認めて法第4条第9項の内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る児童発達支援センターは、児童発達支援センターにおける給食の外部搬入方式の容認事業(児童発達支援センター外で調理し搬入する方法により当該児童発達支援センターの障害児(児童福祉法第4条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)に対して食事の提供を行う事業をいう。)を実施することができる。この場合において、当該児童発達支援センターは、当該事業を実施することとしてもなお当該児童発達支援センターにおいて行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。
第4条
【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の特例】
1
地方公共団体が、その設定する法第2条第1項に規定する構造改革特別区域内における指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。)について、次の各号に掲げる要件を満たしていることを認めて法第4条第9項の内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所における障害者の受入事業(指定小規模多機能型居宅介護事業者が当該地域において自立訓練(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第13項に規定する自立訓練をいう。以下同じ。)が提供されていないこと等により自立訓練を受けることが困難な障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する障害者をいい、介護保険法に基づく保険給付を受けることができる者を除く。以下この条において同じ。)に対して指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第62条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。以下この条において同じ。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する通いサービスをいう。以下この条において同じ。)を行う場合に、当該通いサービスを自立訓練と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下この条において同じ。)を基準該当自立訓練事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第163条に規定する基準該当自立訓練(機能訓練)又は指定障害福祉サービス基準第172条に規定する基準該当自立訓練(生活訓練)の事業を行う事業所をいう。)とみなして行う事業をいう。)を実施することができる。この場合において、指定障害福祉サービス基準第9章第5節(第164条を除く。)及び第10章第5節(第173条を除く。)の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業者については適用しない。
①
当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する登録者をいう。)の数と指定障害福祉サービス基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定通所支援基準」という。)第54条の8の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の4において準用する指定通所支援基準第54条の8の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービス又はこの項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを利用するために当該小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この項において同じ。)を二十五人以下とすること。
②
当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービスの利用者の数と指定障害福祉サービス基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定通所支援基準第54条の8の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の4において準用する指定通所支援基準第54条の8の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービス又はこの項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。)を登録定員の二分の一から十五人までの範囲内とすること。
④
当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数及び指定障害福祉サービス基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定通所支援基準第54条の8の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の4において準用する指定通所支援基準第54条の8の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービス又はこの項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条に規定する基準を満たしていること。
附則
平成18年3月31日
第3条
(厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
1
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に構造改革特別区域法附則第三条の規定に基づき指定障害者デイサービス事業者(障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令第九十二条第一項に規定する指定障害者デイサービス事業者をいう。)が当該地域において児童デイサービス(障害者自立支援法第五条第七項に規定する児童デイサービスをいう。以下同じ。)が提供されていないこと等により児童デイサービスを受けることが困難な障害児(児童福祉法第四条第二項に規定する障害児をいう。以下同じ。)に対して障害者デイサービス(障害者自立支援法附則第八条第一項第六号に規定する障害者デイサービスをいう。以下同じ。)を行う事業に係る構造改革特別区域計画(構造改革特別区域法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画をいう。以下同じ。)の認定を受けている地方公共団体については、第二十二条の規定による改正後の厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第四条の二に規定する特定事業に係る認定を受けたものとみなす。
2
施行日において現に構造改革特別区域法附則第三条の規定に基づき指定通所介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。)が当該地域において児童デイサービス又は障害者デイサービスが提供されていないこと等により児童デイサービス又は障害者デイサービスを受けることが困難な障害児又は知的障害者(知的障害者福祉法にいう知的障害者をいい、介護保険法に基づく保険給付を受けることができる者を除く。)に対して指定通所介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第九十二条に規定する指定通所介護をいう。)を行う事業に係る構造改革特別区域計画の認定を受けている地方公共団体については、第二十二条の規定による改正後の厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第四条の三に規定する特定事業に係る認定を受けたものとみなす。
附則
平成23年8月18日
第17条
(検討)
厚生労働大臣は、この省令の施行後、ユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。)、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第六十条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。)、特別養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホームを除く。)及び地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第十二条第七項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の整備の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成24年3月28日
第4条
(厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に第十九条の規定による改正前の厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(以下この条において「旧特区省令」という。)第四条第一項の規定により基準該当児童デイサービス事業所(第二十三条の規定による改正前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第百八条第一項に規定する基準該当児童デイサービス事業所をいう。)とみなされていた指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)については、当分の間、旧特区省令第四条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧特区省令第四条第一項中「又は児童デイサービス(同条第八項に規定する児童デイサービス」とあるのは「、児童発達支援(児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童発達支援をいう。以下同じ。)又は放課後等デイサービス(同条第四項に規定する放課後等デイサービス」と、「自立訓練又は児童デイサービス」とあるのは「自立訓練、児童発達支援又は放課後等デイサービス」と、「同法」とあるのは「障害者自立支援法」と、「基準該当児童デイサービス事業所(指定障害福祉サービス基準第百八条第一項に規定する基準該当児童デイサービス事業所をいう。)」とあるのは「児童発達支援若しくは放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援(同法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援をいう。)を行う事業所」と、「並びに第五章第五節(第百十一条(第五十八条及び第百一条第二項から第五項までの規定を準用する部分に限る。)を除く」とあるのは「を除く」と、「せず、指定障害福祉サービス基準第百十一条において読み替えて準用する指定障害福祉サービス基準第五十八条中「サービス管理責任者」とあるのは、「基準該当児童デイサービス計画を作成するために必要な研修を受けた者」とする」とあるのは「しない」と、「若しくは児童デイサービス」とあるのは「、児童発達支援若しくは放課後等デイサービス」と、「知的障害児施設」とあるのは「障害児入所施設」とする。