指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
平成24年3月13日 改正
第1条
【趣旨】
指定地域密着型サービスの事業に係る介護保険法(以下「法」という。)第78条の4第3項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
②
法第78条の4第2項の規定により、同条第3項第2号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第67条第1項(宿泊室に係る部分に限る。)及び第2項第2号ロ、第93条第2項(居室に係る部分に限る。)及び第4項、第132条第1項第1号ロ、第160条第1項第1号イ(3)(床面積に係る部分に限る。)、第175条第1項(宿泊室に係る部分に限る。)及び第2項第2号ロ並びに附則第12条第1項の規定による基準
④
法第78条の4第2項の規定により、同条第3項第4号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第3条の7第1項(第18条、第61条、第88条、第108条、第157条、第169条及び第182条において準用する場合を含む。)、第3条の8(第18条、第61条、第88条、第108条、第157条、第169条及び第182条において準用する場合を含む。)、第26条、第3条の23(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第3条の25(第18条において準用する場合を含む。)、第3条の33(第18条、第61条、第88条、第108条、第129条及び第182条において準用する場合を含む。)、第3条の38(第18条、第61条、第88条、第108条、第129条及び第182条において準用する場合を含む。)、第3条の41第2項(第3条の23に係る部分(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)に限る。)、第73条第5号及び第6号、第78条第2項、第97条第5項及び第6項、第99条第2項、第113条第1項から第3項まで、第114条第1項及び第2項、第118条第4項及び第5項、第137条第4項及び第5項、第139条第8項、第145条(第169条において準用する場合を含む。)、第153条(第169条において準用する場合を含む。)、第155条(第169条において準用する場合を含む。)、第162条第6項及び第7項並びに第163条第9項、第177条第5号及び第6号並びに第178条(複合型サービス計画及び複合型サービス報告書の提出に係る部分を除く。)の規定による基準
⑥
法第78条の4第1項又は第2項の規定により、同条第3項各号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの
第2条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
④
地域密着型介護サービス費用基準額法第42条の2第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)をいう。
⑤
法定代理受領サービス法第42条の2第6項の規定により地域密着型介護サービス費が利用者に代わり当該指定地域密着型サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービスをいう。
第3条の2
【基本方針】
第3条の3
【指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護】
前条に規定する援助等を行うため、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護においては、次の各号に掲げるサービスを提供するものとする。
①
訪問介護員等(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この章において同じ。)が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話(以下この章において「定期巡回サービス」という。)
②
あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者又はその家族等からの通報を受け、通報内容等を基に相談援助を行う又は訪問介護員等の訪問若しくは看護師等(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士をいう。以下この章において同じ。)による対応の要否等を判断するサービス(以下この章において「随時対応サービス」という。)
④
法第8条第15項第1号に該当する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部として看護師等が利用者の居宅を訪問して行う療養上の世話又は必要な診療の補助(以下この章において「訪問看護サービス」という。)
第3条の4
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数】
1
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を行う者(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」という。)の職種及び員数は、次のとおりとする。
①
オペレーター(随時対応サービスとして、利用者又はその家族等からの通報に対応する定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者をいう。以下この章において同じ。) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する時間帯(以下この条において「提供時間帯」という。)を通じて一以上確保されるために必要な数以上
②
定期巡回サービスを行う訪問介護員等(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この章において同じ。) 交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上
2
オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者(以下この章において「看護師、介護福祉士等」という。)をもって充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、提供時間帯を通じて、看護師、介護福祉士等又は第1項第4号イの看護職員との連携を確保しているときは、サービス提供責任者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第2項のサービス提供責任者又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)の業務に三年以上従事した経験を有する者をもって充てることができる。
4
オペレーターは専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス若しくは訪問看護サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等基準第5条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)、指定訪問看護事業所(指定居宅サービス等基準第60条第1項に規定する指定訪問看護事業所をいう。)若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所(第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。以下この条において同じ。)の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。
5
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に次の各号に掲げるいずれかの施設等が併設されている場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、午後六時から午前八時までの間において、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。
⑪
健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(以下「平成十八年旧介護保険法」という。)第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設(以下「指定介護療養型医療施設」という。)
6
随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス又は同一施設内にある指定訪問介護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができる。
11
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者であって看護師、介護福祉士等であるもののうち一人以上を、利用者に対する第3条の24第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に従事する者(以下この章において「計画作成責任者」という。)としなければならない。
12
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等基準第60条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定訪問看護(指定居宅サービス等基準第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定居宅サービス等基準第60条第1項第1号イに規定する人員に関する基準を満たすとき(同条第5項の規定により同条第1項第1号イ及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなされているとき及び第171条第10項の規定により同条第1項第1号イに規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、第1項第4号イに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第3条の5
【管理者】
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
⊟
参照条文
第3条の6
【設備及び備品等】
1
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受けることができるよう、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、次に掲げる機器等を備え、必要に応じてオペレーターに当該機器等を携帯させなければならない。ただし、第1号に掲げる機器等については、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が適切に利用者の心身の状況等の情報を蓄積するための体制を確保している場合であって、オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは、これを備えないことができる。
3
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が援助を必要とする状態となったときに適切にオペレーターに通報できるよう、利用者に対し、通信のための端末機器を配布しなければならない。ただし、利用者が適切にオペレーターに随時の通報を行うことができる場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第3条の7
【内容及び手続の説明及び同意】
1
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第3条の29に規定する運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
4
第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第3条の9
【サービス提供困難時の対応】
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)への連絡、適当な他の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
第3条の10
【受給資格等の確認】
1
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
2
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の被保険者証に、法第78条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するように努めなければならない。
第3条の11
【要介護認定の申請に係る援助】
1
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
第3条の12
【心身の状況等の把握】
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、計画作成責任者による利用者の面接によるほか、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下「指定居宅介護支援等基準」という。)第13条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下この章及び第48条において同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
⊟
参照条文
第3条の13
【指定居宅介護支援事業者等との連携】
1
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するに当たっては、指定居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
⊟
参照条文
第3条の14
【法定代理受領サービスの提供を受けるための援助】
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(以下「施行規則」という。)第65条の4各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。)の作成を指定居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、指定居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。
第3条の15
【居宅サービス計画に沿ったサービスの提供】
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいい、施行規則第65条の4第1号ハに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該居宅サービス計画に沿った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならない。
第3条の17
【身分を証する書類の携行】
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に身分を証する書類を携行させ、面接時、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
⊟
参照条文
第3条の18
【サービスの提供の記録】
1
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際には、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供日及び内容、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護について法第42条の2第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける地域密着型介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
第3条の19
【利用料等の受領】
1
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
第3条の20
【保険給付の請求のための証明書の交付】
第3条の21
【指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針】
第3条の22
【指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針】
定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の行う指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
②
随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーターは、計画作成責任者及び定期巡回サービスを行う訪問介護員等と密接に連携し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うものとする。
④
訪問看護サービスの提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第3条の24第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うものとする。
第3条の24
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成】
1
計画作成責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、定期巡回サービス及び随時訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成しなければならない。
2
定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画における指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する日時等については、当該居宅サービス計画に定められた指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護が提供される日時等にかかわらず、当該居宅サービス計画の内容及び利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、計画作成責任者が決定することができる。この場合において、計画作成責任者は、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を、当該利用者を担当する介護支援専門員に提出するものとする。
3
定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、看護職員が利用者の居宅を定期的に訪問して行うアセスメント(利用者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。)の結果を踏まえ、作成しなければならない。
4
訪問看護サービスの利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画については、第1項に規定する事項に加え、当該利用者の希望、心身の状況、主治の医師の指示等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載しなければならない。
第3条の25
【同居家族に対するサービス提供の禁止】
第3条の27
【緊急時等の対応】
第3条の30
【勤務体制の確保等】
1
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対し適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供できるよう、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者によって指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならない。ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、適切に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用者に提供する体制を構築しており、他の指定訪問介護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所(以下この条において「指定訪問介護事業所等」という。)との密接な連携を図ることにより当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、市町村長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、定期巡回サービス、随時対応サービス又は随時訪問サービスの事業の一部を、当該他の指定訪問介護事業所等との契約に基づき、当該指定訪問介護事業所等の従業者に行わせることができる。
3
前項本文の規定にかかわらず、午後六時から午前八時までの間に行われる随時対応サービスについては、市町村長が地域の実情を勘案して適切と認める範囲内において、複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができる。
⊟
参照条文
第3条の32
【掲示】
第3条の33
【秘密保持等】
2
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
⊟
参照条文
第3条の36
【苦情処理】
1
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
3
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
5
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
第3条の37
【地域との連携等】
1
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46条第1項に規定する地域包括支援センターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「介護・医療連携推進会議」という。)を設置し、おおむね三月に一回以上、介護・医療連携推進会議に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告し、介護・医療連携推進会議による評価を受けるとともに、介護・医療連携推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
3
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
4
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行うよう努めなければならない。
⊟
参照条文
第3条の38
【事故発生時の対応】
第3条の39
【会計の区分】
第3条の41
【適用除外】
1
連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護のうち法第8条第15項第2号に該当するものをいう。次条において同じ。)の事業を行う者(以下「連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。)ごとに置くべき定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の職種及び員数については、第3条の4第1項第4号、第9項、第10項及び第12項の規定は適用しない。
⊟
参照条文
第3条の42
【指定訪問看護事業者との連携】
1
連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、当該連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対して指定訪問看護の提供を行う指定訪問看護事業者と連携しなければならない。
⊟
参照条文
第4条
【基本方針】
第5条
【指定夜間対応型訪問介護】
1
前条に規定する援助を行うため、指定夜間対応型訪問介護においては、定期的に利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護(以下この章において「定期巡回サービス」という。)、あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者からの通報を受け、通報内容等を基に訪問介護員等(指定夜間対応型訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この章において同じ。)の訪問の要否等を判断するサービス(以下「オペレーションセンターサービス」という。)及びオペレーションセンター(オペレーションセンターサービスを行うための次条第1項第1号に規定するオペレーションセンター従業者を置いている事務所をいう。以下同じ。)等からの随時の連絡に対応して行う夜間対応型訪問介護(以下この章において「随時訪問サービス」という。)を提供するものとする。
2
オペレーションセンターは、通常の事業の実施地域内に一か所以上設置しなければならない。ただし、定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者から通報を受けることにより適切にオペレーションセンターサービスを実施することが可能であると認められる場合は、オペレーションセンターを設置しないことができる。
⊟
参照条文
第6条
【訪問介護員等の員数】
1
指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者(以下「指定夜間対応型訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定夜間対応型訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「夜間対応型訪問介護従業者」という。)の職種及び員数は、次のとおりとする。ただし、前条第2項ただし書の規定に基づきオペレーションセンターを設置しない場合においては、オペレーションセンター従業者を置かないことができる。
第7条
【管理者】
指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定夜間対応型訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の他の職務又は同一敷地内の他の事業所、施設等(当該指定夜間対応型訪問介護事業者が、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、当該同一敷地内の他の事業所、施設等と一体的に運営している場合に限る。)の職務に従事することができるものとし、日中のオペレーションセンターサービスを実施する場合であって、指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等基準第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。)の指定を併せて受けて、一体的に運営するときは、指定訪問介護事業所の職務に従事することができるものとする。
⊟
参照条文
第8条
【設備及び備品等】
2
指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受けることができるよう、オペレーションセンターごとに、次に掲げる機器等を備え、必要に応じてオペレーターに当該機器等を携帯させなければならない。ただし、第1号に掲げる機器等については、指定夜間対応型訪問介護事業者が適切に利用者の心身の状況等の情報を蓄積するための体制を確保している場合であって、オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは、これを備えないことができる。
3
指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者が援助を必要とする状態となったときに適切にオペレーションセンターに通報できるよう、利用者に対し、通信のための端末機器を配布しなければならない。ただし、利用者が適切にオペレーションセンターに随時の通報を行うことができる場合は、この限りでない。
4
指定夜間対応型訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定夜間対応型訪問介護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第3条の6に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
⊟
参照条文
第9条
【指定夜間対応型訪問介護の基本取扱方針】
1
指定夜間対応型訪問介護は、定期巡回サービスについては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われるとともに、オペレーションセンターサービス及び随時訪問サービスについては、利用者からの随時の通報に適切に対応して行われるものとし、利用者が夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるものでなければならない。
⊟
参照条文
第10条
【指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針】
夜間対応型訪問介護従業者の行う指定夜間対応型訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
②
随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーションセンター従業者は、利用者の面接及び一月ないし三月に一回程度の利用者の居宅への訪問を行い、随時利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うものとする。
⑥
夜間対応型訪問介護従業者は、利用者からの連絡内容や利用者の心身の状況を勘案し、必要があると認めるときは、利用者が利用する指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス等基準第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。)への連絡を行う等の適切な措置を講ずるものとする。
第11条
【夜間対応型訪問介護計画の作成】
第15条
【勤務体制の確保等】
2
指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等によって定期巡回サービス及び随時訪問サービスを提供しなければならない。ただし、随時訪問サービスについては、他の指定訪問介護事業所との連携を図ることにより当該指定夜間対応型訪問介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、当該他の指定訪問介護事業所の訪問介護員等に行わせることができる。
3
前項の規定にかかわらず、指定夜間対応型訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定夜間対応型訪問介護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業とが同一敷地内において一体的に運営されている場合(第3条の30第2項ただし書の規定により当該夜間対応型訪問介護事業所の従業者が当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務を行うことにつき市町村長に認められている場合に限る。)であって、利用者の処遇に支障がないときは、市町村長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、定期巡回サービス又は随時訪問サービスの事業の一部を他の指定訪問介護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者に行わせることができる。
第18条
【準用】
第3条の7から第3条の20まで、第3条の25、第3条の26、第3条の31から第3条の36まで、第3条の38及び第3条の39の規定は、夜間対応型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第3条の7第1項、第3条の17、第3条の31及び第3条の32中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「夜間対応型訪問介護従業者」と、第3条の12中「計画作成責任者」とあるのは「オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪問介護員等)」と、第3条の25中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「訪問介護員等」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護(随時対応サービスを除く。)」とあるのは「夜間対応型訪問介護」と読み替えるものとする。
第41条
指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護(以下「指定認知症対応型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
第42条
【従業者の員数】
1
単独型指定認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等(特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、社会福祉施設又は特定施設に併設されていない事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。))の事業を行う者及び併設型指定認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
①
生活相談員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の提供日ごとに、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数
2
単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位ごとに、前項第2号の看護職員又は介護職員を、常時一人以上当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護に従事させなければならない。
4
前各項の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護であってその提供が同時に一又は複数の利用者(当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第5条第1項に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(同項第1号に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における単独型・併設型指定認知症対応型通所介護又は単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。以下この条において同じ。)に対して一体的に行われるものをいい、その利用定員(当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第44条第2項第1号イにおいて同じ。)を十二人以下とする。
5
第1項第3号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
7
単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準第5条第1項から第6項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第43条
【管理者】
1
単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第44条
【設備及び備品等】
1
単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
3
第1項に掲げる設備は、専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
4
単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準第7条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第45条
【従業者の員数】
1
指定認知症対応型共同生活介護事業所若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第70条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。)の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設の食堂若しくは共同生活室において、これらの事業所又は施設の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定認知症対応型通所介護(以下「共用型指定認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)に置くべき従業者の員数は、当該利用者、当該入居者又は当該入所者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者(当該共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準第8条第1項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護(同項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における共用型指定認知症対応型通所介護又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。次条において同じ。)の数を合計した数について、第90条、第110条若しくは第131条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第70条に規定する従業者の員数を満たすために必要な数以上とする。
2
共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準第8条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第46条
【利用定員等】
1
共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員(当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)は、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設ごとに一日当たり三人以下とする。
2
共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス(法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。)、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。)、指定介護予防サービス(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。)若しくは指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。)の事業又は介護保険施設若しくは指定介護療養型医療施設の運営(第63条第7項において「指定居宅サービス事業等」という。)について三年以上の経験を有する者でなければならない。
第47条
【管理者】
1
共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2
共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適切な共用型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、第43条第2項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
第48条
【心身の状況等の把握】
指定認知症対応型通所介護事業者(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)は、指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
⊟
参照条文
第49条
【利用料等の受領】
1
指定認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定認知症対応型通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定認知症対応型通所介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2
指定認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定認知症対応型通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3
5
指定認知症対応型通所介護事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
第53条
【管理者の責務】
第55条
【勤務体制の確保等】
第57条
【非常災害対策】
第62条
第63条
【従業者の員数等】
1
指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定小規模多機能型居宅介護を利用するために指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)を指定小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者をその利用者(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第43条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上及び訪問サービス(小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う小規模多機能型居宅介護、(第7項に規定する本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を、同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所及び当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を一以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第5項において同じ。)に当たる者を一以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
5
宿泊サービス(登録者を指定小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定小規模多機能型居宅介護(第7項に規定する本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第1項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
6
指定小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、当該小規模多機能型居宅介護従業者は、当該各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。
7
第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について三年以上の経験を有する指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定複合型サービス事業者により設置される当該指定小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所であって当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、一人以上とすることができる。
9
第4項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の看護師又は准看護師により登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、看護師又は准看護師を置かないことができる。
10
指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第6項各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。
13
指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項から第12項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
⊟
参照条文
第1条 第3条の4 第46条 第64条 第68条 第77条 第86条 第90条 第110条 第131条 第182条 厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令第4条 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第44条 第47条 第70条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第94条の2 第125条の2 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第54条の8 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第56条
第64条
【管理者】
1
指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第6項各号に掲げる施設等の職務若しくは同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務(当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、指定夜間対応型訪問介護事業者、指定訪問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業に係る職務を含む。)に従事することができるものとする。
⊟
参照条文
第65条
【指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者】
第66条
【登録定員及び利用定員】
1
指定小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員(登録者の数(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、登録者の数及び指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する登録者の数の合計数)の上限をいう。以下この章において同じ。)を二十五人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、十八人)以下とする。
⊟
参照条文
第67条
【設備及び備品等】
4
指定小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。
5
指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準第48条第1項から第4項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第68条
【心身の状況等の把握】
指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護支援専門員(第63条第12項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、本体事業所の介護支援専門員。以下この条及び第74条において同じ。)が開催するサービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第8条第23項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)の担当者を召集して行う会議をいう。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
⊟
参照条文
第70条
【身分を証する書類の携行】
指定小規模多機能型居宅介護事業者は、小規模多機能型居宅介護従業者のうち訪問サービスの提供に当たるものに身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
⊟
参照条文
第71条
【利用料等の受領】
1
指定小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定小規模多機能型居宅介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定小規模多機能型居宅介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2
指定小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定小規模多機能型居宅介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
5
指定小規模多機能型居宅介護事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
⊟
参照条文
第73条
【指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針】
指定小規模多機能型居宅介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
①
指定小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、妥当適切に行うものとする。
③
指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、小規模多機能型居宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。
④
小規模多機能型居宅介護従業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
第75条
【法定代理受領サービスに係る報告】
指定小規模多機能型居宅介護事業者は、毎月、市町村(法第42条の2第9項において準用する法第41条第10項の規定により法第42条の2第8項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対し、居宅サービス計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。
第76条
【利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付】
指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が他の指定小規模多機能型居宅介護事業者の利用を希望する場合その他登録者からの申出があった場合には、当該登録者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。
⊟
参照条文
第77条
【小規模多機能型居宅介護計画の作成】
1
指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員(第63条第12項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、研修修了者。以下この条において同じ。)に、小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
3
介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した小規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた介護を行わなくてはならない。
⊟
参照条文
第79条
【社会生活上の便宜の提供等】
2
指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。
⊟
参照条文
第80条
【緊急時等の対応】
第82条の2
【非常災害対策】
1
指定小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
⊟
参照条文
第84条
【調査への協力等】
指定小規模多機能型居宅介護事業者は、提供した指定小規模多機能型居宅介護に関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切な指定小規模多機能型居宅介護が行われているかどうかを確認するために市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
⊟
参照条文
第85条
【地域との連携等】
1
指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定小規模多機能型居宅介護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員、小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね二月に一回以上、運営推進会議に対し通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
4
指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定小規模多機能型居宅介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
第86条
【居住機能を担う併設施設等への入居】
指定小規模多機能型居宅介護事業者は、可能な限り、利用者がその居宅において生活を継続できるよう支援することを前提としつつ、利用者が第63条第6項各号に掲げる施設等その他の施設へ入所等を希望した場合は、円滑にそれらの施設へ入所等が行えるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
⊟
参照条文
第88条
【準用】
第3条の7から第3条の11まで、第3条の18、第3条の20、第3条の26、第3条の32から第3条の36まで、第3条の38、第3条の39、第53条、第55条及び第58条の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第3条の7第1項中「第3条の29に規定する運営規程」とあるのは「第81条に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第3条の32中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第53条第2項中「この節」とあるのは「第4章第4節」と、第55条第3項中「認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と読み替えるものとする。
第89条
指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護(以下「指定認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、共同生活住居(法第8条第19項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
第90条
【従業者の員数】
1
指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護従業者」という。)の員数は、当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者(当該指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準第70条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第69条に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の利用者。以下この条及び第93条において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。)を行わせるために必要な数以上とする。
5
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画作成担当者としなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該共同生活住居における他の職務に従事することができるものとする。
7
第5項の計画作成担当者のうち一以上の者は、介護支援専門員をもって充てなければならない。ただし、併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、これを置かないことができるものとする。
9
介護支援専門員でない計画作成担当者は、特別養護老人ホームの生活相談員や介護老人保健施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有すると認められる者をもって充てることができるものとする。
10
指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準第70条第1項から第10項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第91条
【管理者】
1
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定複合型サービス事業所の職務に従事することができるものとする。
2
共同生活住居の管理者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
⊟
参照条文
第92条
【指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者】
第93条
2
共同生活住居は、その入居定員(当該共同生活住居において同時に指定認知症対応型共同生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第104条において同じ。)を五人以上九人以下とし、居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。
6
指定認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。
7
指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準第73条第1項から第6項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第94条
【入退居】
第96条
【利用料等の受領】
1
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定認知症対応型共同生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定認知症対応型共同生活介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定認知症対応型共同生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
4
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
第97条
【指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針】
4
共同生活住居における介護従業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
5
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
第98条
【認知症対応型共同生活介護計画の作成】
3
計画作成担当者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型共同生活介護計画を作成しなければならない。
第100条
【社会生活上の便宜の提供等】
第107条
【記録の整備】
第108条
【準用】
第3条の7、第3条の8、第3条の10、第3条の11、第3条の20、第3条の26、第3条の32から第3条の34まで、第3条の36、第3条の38、第3条の39、第53条、第58条、第80条、第82条の2、第84条及び第85条第1項から第4項までの規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第3条の7第1項中「第3条の29に規定する運営規程」とあるのは「第102条に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第3条の32中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第53条第2項中「この節」とあるのは「第5章第4節」と、第80条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第82条の2中「指定小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護事業者」と、第85条第1項から第4項まで第1項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と読み替えるものとする。
第109条
1
指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入居者生活介護(以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、地域密着型特定施設サービス計画(法第8条第20項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が指定地域密着型特定施設(同項に規定する地域密着型特定施設であって、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
第110条
【従業者の員数】
1
4
第1項第2号の看護職員及び介護職員は、主として指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち一人以上、及び介護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型特定施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この章において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型特定施設をいう。以下同じ。)にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
6
第1項第4号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、地域密着型特定施設サービス計画の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該地域密着型特定施設における他の職務に従事することができるものとする。
第111条
【管理者】
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定地域密着型特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等、本体施設の職務(本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を除く。)若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所の職務に従事することができるものとする。
⊟
参照条文
第112条
1
指定地域密着型特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)でなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、市町村長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定地域密着型特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
3
指定地域密着型特定施設は、一時介護室(一時的に利用者を移して指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下同じ。)、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有しなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を、利用者が同一敷地内にある他の事業所、施設等の浴室及び食堂を利用できる場合にあっては浴室及び食堂を設けないことができるものとする。
第113条
【内容及び手続の説明及び契約の締結等】
1
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、第125条の重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。
3
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第1項の契約に係る文書に明記しなければならない。
⊟
参照条文
第114条
【指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供の開始等】
2
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定地域密着型特定施設入居者生活介護に代えて当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。
3
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者(以下「入居者等」という。)が入院治療を要する者であること等入居者等に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。
⊟
参照条文
第115条
【法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意】
老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームである指定地域密着型特定施設において指定地域密着型特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。以下この条において同じ。)を提供する指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護を法定代理受領サービスとして提供する場合は、利用者の同意がその条件であることを当該利用者に説明し、その意思を確認しなければならない。
第116条
【サービスの提供の記録】
1
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の開始に際しては、当該開始の年月日及び入居している指定地域密着型特定施設の名称を、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の終了に際しては、当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。
⊟
参照条文
第117条
【利用料等の受領】
1
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定地域密着型特定施設入居者生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
4
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
第118条
【指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針】
1
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。
3
地域密着型特定施設従業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族から求められたときは、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
第119条
【地域密着型特定施設サービス計画の作成】
1
指定地域密着型特定施設の管理者は、計画作成担当者(第110条第1項第4号の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に地域密着型特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2
計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
3
計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の地域密着型特定施設従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ地域密着型特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。
第126条
【勤務体制の確保等】
2
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定地域密着型特定施設の従業者によって指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。
3
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定地域密着型特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
⊟
参照条文
第128条
【記録の整備】
第129条
【準用】
第3条の10、第3条の11、第3条の20、第3条の26、第3条の32から第3条の36まで、第3条の38、第3条の39、第53条、第57条、第58条、第80条及び第85条第1項から第4項までの規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第3条の32中「定期巡回・随時対応型介護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第53条第2項中「この節」とあるのは「第6章第4節」と、第85条第1項から第4項まで第1項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と読み替えるものとする。
第130条
【基本方針】
1
指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。)の事業を行う地域密着型介護老人福祉施設(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)は、地域密着型施設サービス計画(法第8条第21項に規定する地域密着型施設サービス計画をいう。以下同じ。)に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。
第131条
【従業者の員数】
3
指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(第158条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)及びユニット型指定介護老人福祉施設(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第38条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。)を併設する場合又は指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を併設する場合の介護職員及び看護職員(第167条第2項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)を除き、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
4
第1項第1号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この章において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
12
指定地域密着型介護老人福祉施設に指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防サービス等基準第129条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
13
指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防サービス等基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービス基準第5条第1項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
15
指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所が併設される場合においては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の介護支援専門員については、当該併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型介護老人福祉施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
16
指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定複合型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設が前各項に定める人員に関する基準を満たす従業者を置くほか、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に第63条若しくは第171条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条に定める人員に関する基準を満たす従業者が置かれているときは、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。
第132条
【設備】
1
指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。
⑥
医務室医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすることとし、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が指定介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。
⊟
参照条文
第133条
【サービス提供困難時の対応】
指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
⊟
参照条文
第134条
【入退所】
1
指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するものとする。
2
指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。
3
指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る指定居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めなければならない。
第136条
【利用料等の受領】
1
指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際には、入所者から利用料の一部として、当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額(介護保険法施行法(以下「施行法」という。)第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者にあっては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用の額とする。)とする。次項並びに第161条第1項及び第2項において同じ。)から当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2
指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際に入所者から支払を受ける利用料の額と、地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3
指定地域密着型介護老人福祉施設は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。
①
食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者(施行法第13条第5項に規定する特定要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。)にあっては、同項第1号に規定する食費の特定基準費用額。第161条第3項第1号において同じ。)(法第51条の3第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額。第161条第3項第1号において同じ。))を限度とする。)
②
居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定基準費用額。第161条第3項第2号において同じ。)(法第51条の3第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額。第161条第3項第2号において同じ。))を限度とする。)
第137条
【指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針】
1
指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。
3
指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
第138条
【地域密着型施設サービス計画の作成】
2
地域密着型施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて地域密着型施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
3
計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
4
計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
5
計画担当介護支援専門員は、入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の目標及びその達成時期、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供する上での留意事項等を記載した地域密着型施設サービス計画の原案を作成しなければならない。
6
計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下この章において同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該地域密着型施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
9
計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成後、地域密着型施設サービス計画の実施状況の把握(入所者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて地域密着型施設サービス計画の変更を行うものとする。
10
計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
第141条
【相談及び援助】
指定地域密着型介護老人福祉施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
⊟
参照条文
第142条
【社会生活上の便宜の提供等】
第145条
【入所者の入院期間中の取扱い】
指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。
⊟
参照条文
第146条
【管理者による管理】
指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管埋上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又は本体施設の職務(本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を除く。)に従事することができる。
⊟
参照条文
第147条
【計画担当介護支援専門員の責務】
計画担当介護支援専門員は、第138条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
⊟
参照条文
第149条
【勤務体制の確保等】
第151条
【衛生管理等】
1
指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2
⊟
参照条文
第154条
【居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止】
1
指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該指定地域密着型介護老人福祉施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2
指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
⊟
参照条文
第155条
【事故発生の防止及び発生時の対応】
第157条
【準用】
第3条の7、第3条の8、第3条の10、第3条の11、第3条の20、第3条の26、第3条の32、第3条の34、第3条の36、第3条の39、第53条、第57条、第85条第1項から第4項までの規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第3条の7第1項中「第3条の29に規定する運営規程」とあるのは「第148条に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第3条の11第1項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入所の際に」と、同条第2項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第3条の32中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第53条第2項中「この節」とあるのは「第7章第4節」と、第85条第1項から第4項まで第1項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第159条
【基本方針】
第160条
【設備】
1
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。
③
医務室医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすることとし、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が指定介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。
⊟
参照条文
第161条
【利用料等の受領】
1
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際には、入居者から利用料の一部として、地域密着型介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額と、地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。
①
食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
②
居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
⊟
参照条文
第162条
【指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針】
1
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、地域密着型施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
4
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。
5
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たって、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
第163条
【介護】
3
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
⊟
参照条文
第164条
【食事】
第165条
【社会生活上の便宜の提供等】
第167条
【勤務体制の確保等】
第169条
【準用】
第3条の7、第3条の8、第3条の10、第3条の11、第3条の20、第3条の26、第3条の32、第3条の34、第3条の36、第3条の39、第53条、第57条、第85条第1項から第4項まで、第133条から第135条まで、第138条、第141条、第143条から第147条まで及び第151条から第156条までの規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第3条の7第1項中「第3条の29に規定する運営規程」とあるのは「第166条に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第3条の11第1項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入居の際に」と、同条第2項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第3条の32中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第53条第2項中「この節」とあるのは「第7章第5節」と、第85条第1項から第4項まで第1項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と、第147条中「第138条」とあるのは「第169条において準用する第138条」と、同条第5号中「第137条第5項」とあるのは「第162条第7項」と、同条第6号中「第157条」とあるのは「第169条」と、同条第7号中「第155条第3項」とあるのは「第169条において準用する第155条第3項」と、第156条第2項第2号中「第135条第2項」とあるのは「第169条において準用する第135条第2項」と、同項第3号中「第137条第5項」とあるのは「第162条第7項」と、同項第4号及び第5号中「次条」とあるのは「第169条」と、同項第6号中「前条第3項」とあるのは「第169条において準用する前条第3項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第170条
【基本方針】
指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(以下「指定複合型サービス」という。)の事業は、指定居宅サービス等基準第59条に規定する訪問看護の基本方針及び第62条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。
第171条
【従業者の員数等】
1
指定複合型サービスの事業を行う者(以下「指定複合型サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定複合型サービス事業所」という。)ごとに置くべき指定複合型サービスの提供に当たる従業者(以下「複合型サービス従業者」という。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定複合型サービスの提供に当たる複合型サービス従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定複合型サービスを利用するために指定複合型サービス事業所に登録を受けた者をいう。以下同じ。)を指定複合型サービス事業所に通わせて行う指定複合型サービス事業をいう。以下同じ。)の提供に当たる者をその利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上及び訪問サービス(複合型サービス従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う複合型サービス(本体事業所である指定複合型サービス事業所にあっては当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定複合型サービスを含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を二以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定複合型サービスの提供に当たる複合型サービス従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第6項において同じ。)に当たる者を一以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
6
宿泊サービス(登録者を指定複合型サービス事業所に宿泊させて行う指定複合型サービス(本体事業所である指定複合型サービス事業所にあっては、当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定複合型サービスを含む。)をいう。以下同じ。)の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第1項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる複合型サービス従業者を置かないことができる。
7
指定複合型サービス事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす複合型サービス従業者を置くほか、当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、当該複合型サービス従業者は、当該各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。
8
指定複合型サービス事業者は、登録者に係る居宅サービス計画及び複合型サービス計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定複合型サービス事業所の他の職務に従事し、又は当該指定複合型サービス事業所に併設する前項各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。
第172条
【管理者】
1
指定複合型サービス事業者は、指定複合型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定複合型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定複合型サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは当該指定複合型サービス事業所に併設する前条第7項各号に掲げる施設等の職務に従事することができるものとする。
2
前項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの、又は保健師若しくは看護師でなければならない。
第173条
【指定複合型サービス事業者の代表者】
第175条
【設備及び備品等】
2
前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
4
指定複合型サービス事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。
⊟
参照条文
第177条
【指定複合型サービスの具体的取扱方針】
指定複合型サービスの方針は、次に掲げるところによるものとする。
①
指定複合型サービスは、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、療養上の管理の下で妥当適切に行うものとする。
④
複合型サービス従業者は、指定複合型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項その他サービスの提供の内容等について、理解しやすいように説明又は必要に応じた指導を行うものとする。
⑧
指定複合型サービス事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。
⑨
看護サービス(指定複合型サービスのうち、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下この章において「看護師等」という。)が利用者に対して行う療養上の世話又は必要な診療の補助であるものをいう。以下この章において同じ。)の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携により、及び第179条第1項に規定する複合型サービス計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復が図られるよう妥当適切に行わなければならない。
第179条
【複合型サービス計画及び複合型サービス報告書の作成】
1
指定複合型サービス事業所の管理者は、介護支援専門員に複合型サービス計画の作成に関する業務を、看護師等(准看護師を除く。第9項において同じ。)に複合型サービス報告書の作成に関する業務を担当させるものとする。
第182条
【準用】
第3条の7から第3条の11まで、第3条の18、第3条の20、第3条の26、第3条の32から第3条の36まで、第3条の38、第3条の39、第53条、第55条、第58条、第68条から第71条まで、第74条から第76条まで、第78条、第79条及び第81条から第86条の規定は、指定複合型サービスの事業について準用する。この場合において、第3条の7第1項中「第3条の29に規定する運営規程」とあるのは「第182条において準用する第81条に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「複合型サービス従業者」と、第3条の32中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあり、第55条第3項中「認知症対応型通所介護従業者」とあり、並びに第70条及び第78条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「複合型サービス従業者」と、第86条中「第63条第6項各号」とあるのは「第171条第7項各号」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
附則
第2条
(経過措置)
第3条
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この条及び附則第十六条において同じ。)又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成三十年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第百三十二条第一項第七号イの規定にかかわらず、食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものとする。
第15条
第16条
一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、第百三十二条第一項第八号及び第百六十条第一項第四号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅については、一・二メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、一・六メートル以上とする。
附則
平成23年8月18日
第7条
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
1
指定地域密着型介護老人福祉施設であって、この省令による改正前の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定地域密着型サービス旧基準」という。)第百七十条に規定する一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設であるもの(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の指定地域密着型介護老人福祉施設であって、この省令の施行後に指定地域密着型サービス旧基準第百七十条に規定する一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に該当することとなるものを含む。以下「一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)については、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。
2
この省令の施行の際現に指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第百三十一条第四項に規定する本体施設(以下「本体施設」という。)である一部ユニット型指定介護老人福祉施設については、この省令の施行後入所定員の減少により指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「第一変更後指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)となった場合においても、当分の間、本体施設とみなす。
3
この省令の施行の際現に一部ユニット型指定介護老人福祉施設に併設されている指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行っている事業所又は介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護の事業を行っている事業所であって、この省令の施行後に第一変更後指定地域密着型介護老人福祉施設に併設され、その利用定員が当該第一変更後指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を上回るものについては、当分の間、指定地域密着型サービス基準第百三十一条第十四項の規定は、適用しない。
4
この省令の施行の際現に一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に併設されている指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行っている事業所又は介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護の事業を行っている事業所であって、この省令の施行後に第二変更後指定地域密着型介護老人福祉施設(当該一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設のうち、この省令の施行後に指定地域密着型介護老人福祉施設となり、かつ、入所定員が減少したものをいう。以下同じ。)に併設され、その利用定員が当該第二変更後指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を上回るものについては、当分の間、指定地域密着型サービス基準第百三十一条第十四項の規定は、適用しない。
第17条
(検討)
厚生労働大臣は、この省令の施行後、ユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。)、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第六十条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。)、特別養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホームを除く。)及び地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第十二条第七項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の整備の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年10月7日
附則
平成24年3月13日
第3条
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
1
この省令の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に事業を開始した第九条の規定による改正後の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新指定地域密着型サービス基準」という。)第六十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」という。)については、同条第十二項中「修了している者」とあるのは、「修了している者(平成二十五年三月三十一日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。
2
この省令の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に事業を開始した新指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定複合型サービス事業所(以下「指定複合型サービス事業所」という。)については、同条第九項中「修了している者」とあるのは「修了している者(平成二十五年三月三十一日までに修了することを予定している者を含む。)」と、新指定地域密着型サービス基準第百七十二条第二項及び第百七十三条中「修了しているもの」とあるのは「修了しているもの(平成二十五年三月三十一日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。
3
この省令の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に事業を開始したサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(新地域密着型サービス基準第六十四条第二項の規定により、当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に係る新指定地域密着型サービス基準第六十三条第七項に規定する本体事業所(以下この条において「本体事業所」という。)(指定複合型サービス事業所であるものに限る。)の管理者が充てられているものに限る。)については、新地域密着型サービス基準第六十四条第三項中「修了しているもの」とあるのは、「修了しているもの(平成二十五年三月三十一日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。