児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
平成25年7月11日 改正
第1条
【趣旨】
児童福祉法(以下「法」という。)第21条の5の4第2項及び第21条の5の18第3項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
①
法第21条の5の4第1項第2号の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(第50条第3項において「指定都市」という。)及び法第59条の4第1項の児童相談所設置市(第50条第3項において「児童相談所設置市」という。)を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第7条(第54条の5及び第71条の4において準用する場合に限る。)、第30条第4項(第54条の5及び第71条の4において準用する場合に限る。)、第54条の2、第54条の6第1号(第71条の4において準用する場合を含む。)、第54条の7第2号(第71条の4において準用する場合を含む。)、第54条の8第4号(第71条の4において準用する場合を含む。)及び第71条の2の規定による基準
⑤
法第21条の5の18第2項の規定により、同条第3項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第10条第1項(指導訓練室及び遊戯室に係る部分に限る。)並びに第2項第1号ロ及び第2号並びに第58条第1項第1号(病室に係る部分に限る。)の規定による基準
⑥
法第21条の5の18第2項の規定により、同条第3項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第12条(第64条、第71条及び第79条において準用する場合を含む。)、第14条(第64条、第71条及び第79条において準用する場合を含む。)、第44条(第64条、第71条及び第79条において準用する場合を含む。)、第45条(第64条、第71条及び第79条において準用する場合を含む。)、第46条(第64条において準用する場合を含む。)、第47条(第64条、第71条及び第79条において準用する場合を含む。)及び第52条(第64条、第71条及び第79条において準用する場合を含む。)の規定による基準
⑧
法第21条の5の4第1項第2号又は法第21条の5の18第1項若しくは第2項の規定により、法第21条の5の4第2項各号及び第21条の5の18第3項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの
第2条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
④
指定通所支援費用基準額法第21条の5の3第2項第1号(法第21条の5の13第2項の規定により、同条第1項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額をいう。
⑤
通所利用者負担額法第21条の5の3第2項第2号(法第21条の5の13第2項の規定により、同条第1項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額及び肢体不自由児通所医療(法第21条の5の28第1項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。以下同じ。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該肢体不自由児通所医療につき支給された肢体不自由児通所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。
⑩
法定代理受領法第21条の5の7第11項(法第21条の5の13第2項の規定により、同条第1項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により通所給付決定保護者に代わり市町村(特別区を含む。以下同じ。)が支払う指定通所支援に要した費用の額又は法第21条の5の28第3項の規定により通所給付決定保護者に代わり市町村が支払う肢体不自由児通所医療に要した費用の額の一部を指定障害児通所支援事業者等が受けることをいう。
⑫
多機能型事業所 第4条に規定する指定児童発達支援の事業、第55条に規定する指定医療型児童発達支援の事業、第65条に規定する指定放課後等デイサービスの事業及び第72条に規定する指定保育所等訪問支援の事業並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第77条に規定する指定生活介護の事業、指定障害福祉サービス等基準第155条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定障害福祉サービス等基準第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定障害福祉サービス等基準第174条に規定する指定就労移行支援の事業、指定障害福祉サービス等基準第185条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び指定障害福祉サービス等基準第198条に規定する指定就労継続支援B型の事業のうち二以上の事業を一体的に行う事業所(指定障害福祉サービス等基準に規定する事業のみを行う事業所を除く。)のことをいう。
第3条
【指定障害児通所支援事業者等の一般原則】
1
指定障害児通所支援事業者等は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(第27条第1項において「通所支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供しなければならない。
3
指定障害児通所支援事業者等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス(第20条及び第49条において「障害福祉サービス」という。)を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
第4条
第5条
【従業者の員数】
1
2
前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を置かなければならない。この場合において、当該機能訓練担当職員が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員の数を指導員又は保育士の合計数に含めることができる。
第6条
2
前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置かなければならない。この場合において、当該機能訓練担当職員の数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。
第7条
【管理者】
第8条
【従たる事業所を設置する場合における特例】
第10条
1
指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)は、指導訓練室、遊戯室、屋外遊戯場(指定児童発達支援事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下この項において同じ。)、医務室、相談室、調理室及び便所並びに指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては、遊戯室、屋外遊戯場、医務室及び相談室は、障害児の支援に支障がない場合は、設けないことができる。
⊟
参照条文
第12条
【内容及び手続の説明及び同意】
1
指定児童発達支援事業者は、通所給付決定保護者が指定児童発達支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った通所給付決定保護者(以下「利用申込者」という。)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第37条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定児童発達支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
第15条
【連絡調整に対する協力】
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用について市町村又は障害児相談支援事業を行う者(第49条第1項において「障害児相談支援事業者」という。)が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。
第18条
【障害児通所給付費の支給の申請に係る援助】
第20条
【指定障害児通所支援事業者等との連携等】
1
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、都道府県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供の終了に際しては、障害児又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、都道府県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
⊟
参照条文
第22条
【指定児童発達支援事業者が通所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等】
1
指定児童発達支援事業者が、指定児童発達支援を提供する通所給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接通所給付決定に係る障害児の便益を向上させるものであって、当該通所給付決定保護者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。
第23条
【通所利用者負担額の受領】
3
指定児童発達支援事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号(第1号にあっては、児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所に係るものに限る。)に掲げる費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。
6
指定児童発達支援事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。
第24条
【通所利用者負担額に係る管理】
指定児童発達支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指定障害児通所支援事業者等が提供する指定通所支援を受けた場合において、当該障害児の通所給付決定保護者から依頼があったときは、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援に係る通所利用者負担額の合計額(以下この条において「通所利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援の状況を確認の上、通所利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該通所給付決定保護者及び当該他の指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者等に通知しなければならない。
第25条
【障害児通所給付費の額に係る通知等】
1
指定児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定児童発達支援に係る障害児通所給付費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費の額を通知しなければならない。
2
指定児童発達支援事業者は、第23条第2項の法定代理受領を行わない指定児童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付しなければならない。
第26条
【指定児童発達支援の取扱方針】
1
指定児童発達支援事業者は、次条第1項に規定する児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
第27条
【児童発達支援計画の作成等】
1
指定児童発達支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に指定児童発達支援に係る通所支援計画(以下この条及び第54条第2項第2号において「児童発達支援計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。
2
児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(以下この条において「アセスメント」という。)を行い、障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
3
児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接しなければならない。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
4
児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならない。この場合において、障害児の家族に対する援助及び当該指定児童発達支援事業所が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて児童発達支援計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。
5
児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、児童発達支援計画の原案について意見を求めるものとする。
8
児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成後、児童発達支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも六月に一回以上、児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応じて、当該児童発達支援計画の変更を行うものとする。
第31条
【食事】
1
指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。第4項において同じ。)において、障害児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
⊟
参照条文
第33条
【健康管理】
1
指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行う者に限る。)は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、通所する障害児に対し、通所開始時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
⊟
参照条文
第35条
【通所給付決定保護者に関する市町村への通知】
第37条
【運営規程】
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第43条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第38条
【勤務体制の確保等】
第40条
【非常災害対策】
第41条
【衛生管理等】
第43条
【掲示】
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
第44条
【身体拘束等の禁止】
1
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為(次項において「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
第47条
【秘密保持等】
3
指定児童発達支援事業者は、指定障害児入所施設等(法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等をいう。)、指定障害福祉サービス事業者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。)その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害児又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておかなければならない。
第48条
【情報の提供等】
1
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を利用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、当該指定児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
⊟
参照条文
第49条
【利益供与等の禁止】
1
指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者(次項において「障害児相談支援事業者等」という。)、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定児童発達支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
第50条
【苦情解決】
1
指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
3
指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関し、法第21条の5の21第1項の規定により都道府県知事(指定都市にあっては指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあっては児童相談所設置市の市長とする。)又は市町村長(以下この項及び次項において「都道府県知事等」という。)が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定児童発達支援事業者の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して都道府県知事等が行う調査に協力するとともに、都道府県知事等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
第51条
【地域との連携等】
第54条の2
【従業者の員数】
1
⊟
参照条文
第54条の6
【指定生活介護事業所に関する特例】
次の各号に掲げる要件を満たした指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。)が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定生活介護(指定障害福祉サービス等基準第77条に規定する指定生活介護をいう。以下同じ。)を提供する場合には、当該指定生活介護を基準該当児童発達支援と、当該指定生活介護を行う指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業所をいう。以下同じ。)を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(前条(第23条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定生活介護事業所については適用しない。
第54条の7
【指定通所介護事業所に関する特例】
次の各号に掲げる要件を満たした指定通所介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定居宅サービス等基準」という。)第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。)が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)を提供する場合には、当該指定通所介護を基準該当児童発達支援と、当該指定通所介護を行う指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(第54条の5(第23条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定通所介護事業所については適用しない。
①
当該指定通所介護事業所の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護の利用者の数とこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。
⊟
参照条文
第54条の8
【指定小規模多機能型居宅介護事業所に関する特例】
次の各号に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。)が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第62条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)を提供する場合には、当該通いサービスを基準該当児童発達支援と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(第54条の5(第23条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所については適用しない。
①
当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する登録者をいう。)の数と指定障害福祉サービス等基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、この条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第71条の4において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービス又は厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令(以下「特区省令」という。)第4条第1項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを利用するために当該小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を二十五人以下とすること。
②
当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービスの利用者の数と指定障害福祉サービス等基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、この条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第71条の4において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービス又は特区省令第4条第1項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。)を登録定員の二分の一から十五人までの範囲内とすること。
④
当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数及び指定障害福祉サービス等基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、この条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第71条の4において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービス又は特区省令第4条第1項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条に規定する基準を満たしていること。
第55条
第56条
【従業者の員数】
1
指定医療型児童発達支援の事業を行う者(以下「指定医療型児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
第60条
【通所利用者負担額の受領】
2
指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定医療型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、次の各号に掲げる費用の額の支払を受けるものとする。
②
当該指定医療型児童発達支援のうち肢体不自由児通所医療(食事療養(健康保険法第63条第2項第1号に規定する食事療養をいう。)を除く。以下同じ。)に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額
6
指定医療型児童発達支援事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。
第61条
【障害児通所給付費の額に係る通知等】
1
指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定医療型児童発達支援に係る障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費の額を通知しなければならない。
2
指定医療型児童発達支援事業者は、前条第2項の法定代理受領を行わない指定医療型児童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定医療型児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付しなければならない。
第62条
【通所給付決定保護者に関する市町村への通知】
指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第64条
【準用】
第12条から第22条まで、第24条、第26条から第34条まで、第36条、第38条から第41条まで、第43条から第47条まで、第48条第1項、第49条から第52条まで及び第54条の規定は、指定医療型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第12条第1項中「第37条」とあるのは「第63条」と、第16条中「いう。第37条第6号及び」とあるのは「いう。」と、第22条第2項中「次条」とあるのは「第60条」と、第27条中「児童発達支援計画」とあるのは「医療型児童発達支援計画」と、第34条中「医療機関」とあるのは「他の専門医療機関」と、第43条中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と、第54条第2項第3号中「第35条」とあるのは「第62条」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第65条
第66条
【従業者の員数】
1
2
前項各号に掲げる従業者のほか、指定放課後等デイサービス事業所において日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置かなければならない。この場合において、当該機能訓練担当職員が指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員の数を指導員又は保育士の合計数に含めることができる。
第70条
【通所利用者負担額の受領】
2
指定放課後等デイサービス事業者は、法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から、当該指定放課後等デイサービスに係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。
3
指定放課後等デイサービス事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定放課後等デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるものの額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。
5
指定放課後等デイサービス事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。
第71条
【準用】
第12条から第22条まで、第24条から第30条まで、第32条、第34条から第36条まで、第38条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条まで及び第63条の規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。この場合において、第12条第1項中「第37条」とあるのは「第71条において準用する第63条」と、第16条中「いう。第37条第6号及び第51条第2項」とあるのは「いう。第71条において準用する第63条第6号」と、第22条第2項中「次条」とあるのは「第70条」と、第27条中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と、第63条第6号中「実施地域(当該指定医療型児童発達支援事業所が通常時に指定医療型児童発達支援を提供する地域をいう。)」とあるのは「実施地域」と読み替えるものとする。
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参照条文
第71条の2
【従業者の員数】
第72条
第74条
【準用】
第7条の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、同条中「ただし、」とあるのは、「ただし、第73条第1項第1号に掲げる訪問支援員及び同項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き、」と読み替えるものとする。
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参照条文
第77条
【通所利用者負担額の受領】
3
指定保育所等訪問支援事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、通所給付決定保護者の選定により通常の事業の実施地域(当該指定保育所等訪問支援事業所が通常時に指定保育所等訪問支援を提供する地域をいう。次条第5号において同じ。)以外の地域において指定保育所等訪問支援を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。
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参照条文
第79条
【準用】
第12条から第22条まで、第24条から第30条まで、第32条、第34条から第36条まで、第38条、第41条、第43条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、第12条第1項中「第37条」とあるのは「第78条」と、第16条中「いう。第37条第6号及び第51条第2項において同じ。」とあるのは「いう。」と、第22条第2項中「次条」とあるのは「第77条」と、第27条中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と、第43条中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と読み替えるものとする。
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参照条文
第80条
【従業者の員数に関する特例】
1
多機能型事業所(この省令に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)に係る事業を行う者に対する第5条第1項、第2項及び第4項、第6条、第56条、第66条第1項から第3項まで並びに第73条第1項の規定の適用については、第5条第1項中「事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第1号中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第2項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第4項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、第6条第1項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第2号イ中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第2項及び第3項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第1号中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第4項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第5項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第6項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、第56条第1項中「事業所(以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。)」とあり、並びに同条第2項及び第3項中「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第66条第1項中「事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第1号中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、同条第2項中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定放課後等デイサービスの」とあるのは「指定通所支援の」と、同条第3項中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、第73条第1項中「事業所(以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」とする。
第82条
【利用定員に関する特例】
5
離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないものとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所(この省令に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)については、第2項中「二十人」とあるのは、「十人」とする。
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参照条文
附則
第2条
(経過措置)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準附則第五条に規定する旧指定児童デイサービス事業所に係る事業を行う者であって、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第二十二条第一項の規定により整備法第五条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされているものについては、平成二十七年三月三十一日までの間は、第五条第一項第二号、第二項及び第六項並びに第六十六条第一項第二号、第二項及び第五項の規定は適用せず、第五条第一項第一号イ及びロ、第二十七条、第二十八条並びに第六十六条第一項第一号イ及びロの規定の適用については、第五条第一項第一号イ及びロ中「十」とあるのは「十五」と、第二十七条第一項中「指定児童発達支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に」とあるのは「指定児童発達支援事業所の管理者は、」と、「担当させる」とあるのは「行う」と、同条第二項から第九項まで及び第二十八条中「児童発達支援管理責任者」とあるのは「指定児童発達支援事業所の管理者」と、第六十六条第一項第一号イ及びロ中「十」とあるのは「十五」とする。
第3条
整備法附則第二十二条第二項の規定により新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされている者に対する第六条第一項第二号イ及び第三項第一号の規定の適用については、当分の間、同イ中「指定児童発達支援の単位ごとに、通じておおむね障害児の数を四で除して得た数以上」とあるのは「通じておおむね障害児である乳児又は幼児の数を四で除して得た数及び障害児である少年の数を七・五で除して得た数の合計数以上」と、同号中「言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに四以上」とあるのは「聴能訓練担当職員(聴能訓練を担当する職員をいう。)及び言語機能訓練担当職員(言語機能の訓練を担当する職員をいう。) それぞれ二以上」とする。