国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則
平成23年8月2日 改正
第1条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
②
準耐火構造の住宅 耐火構造の住宅以外の住宅で、
建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として次に掲げる要件に該当するものをいう。
ハ
天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、住宅の各部分が、防火上支障のない構造であること。
第2条
【法第七条第九項第三号の国土交通省令で定める事業】
第3条
【法第七条第九項第四号の国土交通省令で定める事業】
法第7条第9項第4号ロの国土交通省令で定める事業は、特定の中心市街地からの貨物の集貨又は当該中心市街地への貨物の配達を
同号イに掲げる施設を利用して行う第一種貨物利用運送事業者(
貨物利用運送事業法(平成元年法律
第82号)
第2条第7項に規定する第一種貨物利用運送事業について
同法第3条第1項の登録を受けた者をいう。)の需要に応じ、当該中心市街地からの貨物の集貨又は当該中心市街地への貨物の配達をまとめて行う事業とする。
第7条
【中心市街地公共空地等を設置する土地等の規模】
法第18条の国土交通省令で定める規模は、緑地、広場その他の公共空地を設置し、当該中心市街地公共空地等を管理する場合にあっては
同条の契約に係る土地の面積が三百平方メートル、駐車場を設置し、当該中心市街地公共空地等を管理する場合にあっては
同条の契約に係る土地のうち自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートルとする。
第8条
【計画の認定の申請】
1
法第22条第1項の認定の申請は、別記様式の申請書を市町村長に提出して行うものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
①
中心市街地共同住宅供給事業を実施する区域及び都市福利施設(居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものに限る。以下同じ。)の位置を表示した付近見取図
②
縮尺、方位、中心市街地共同住宅供給事業を実施する区域の境界線及び当該区域内における共同住宅の位置を表示した配置図
③
縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
④
認定を申請しようとする者が当該認定に係る中心市街地共同住宅供給事業を実施する区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類
⑤
住宅が賃貸住宅である場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額を記載した書類
⑥
住宅が分譲住宅である場合にあっては、近傍同種の住宅の価額を記載した書類
第9条
【計画の記載事項】
法第22条第2項第7号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
②
都市福利施設が新たに整備される場合にあっては、当該都市福利施設の整備の事業の実施時期
第10条
【法第二十三条第四号の国土交通省令で定める規模】
第11条
【法第二十三条第五号の国土交通省令で定める戸数】
第12条
【規模、構造及び設備の基準】
法第23条第6号の国土交通省令で定める規模、構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
①
各戸が床面積(共同住宅の共用部分の床面積を除く。以下同じ。)五十平方メートル(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「同居親族」という。)がない者の居住の用に供する住宅にあっては、二十五平方メートル)以上であり、かつ、二以上の居住室を有するものであること。
③
各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。
第13条
【法第二十三条第八号ハの国土交通省令で定める基準】
第14条
【賃借人の募集方法】
1
賃貸住宅を
法第23条第8号イ(1)に掲げる者に賃貸する者(以下「一般賃貸人」という。)は、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当である者として市町村長が認めるものを入居させる場合を除くほか、当該賃貸住宅の賃借人を公募しなければならない。
2
前項の規定による公募は、市町村長が定めるところにより、賃借りの申込みの期間の末日から起算して少なくとも二週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。
3
前二項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
①
賃貸する住宅が中心市街地共同住宅供給事業により建設されたものであること。
③
一般賃貸人の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
4
前項第6号の申込みの期間は、少なくとも一週間としなければならない。
第15条
【賃借人の選定】
賃借りの申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、一般賃貸人は、抽選その他公正な方法により賃借人を選定しなければならない。
第16条
【賃借人の選定の特例】
一般賃貸人は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で市町村長が定める基準に適合するものについては、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅の戸数の五分の一を超えない範囲内の戸数(地域の実情を勘案して当該市町村長が別に戸数を定める場合には、その戸数)について、前二条に定めるところにより当該賃貸住宅の賃借人を選定することができる。
第17条
【賃貸借契約の解除】
一般賃貸人は、貸借人が不正の行為によって賃貸住宅を賃借りしたときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。
第18条
【賃貸条件の制限】
賃貸住宅を賃貸する者(以下「賃貸人」という。)は、毎月その月分の家賃を受領すること及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。
第19条
【転貸の条件】
法第23条第8号イ(2)に掲げる者に賃貸住宅を賃貸する賃貸人は、転借人の資格、転借人の選定方法、家賃その他転貸の条件に関し、
同条第8号イ((2)を除く。)、ロ、ハ及びニ並びに
法第31条第1項及び
第2項の規定に準じて賃借人が当該賃貸住宅を転貸することを賃貸の条件としなければならない。
第20条
【管理の方法の基準】
法第23条第8号ニの国土交通省令で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
①
賃貸人は、賃貸住宅の管理を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うために必要な経験及び能力を有する者で市町村長が定める基準に該当する者に当該賃貸住宅の管理を委託し、又は当該賃貸住宅を賃貸すること。ただし、当該賃貸人が当該基準に該当する者であり、かつ、当該賃貸住宅の管理を自ら行う場合には、この限りでない。
②
賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。
③
賃貸人は、賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類をその事務所に備え付けること。
第21条
【法第二十三条第八号ホの国土交通省令で定める期間】
法第23条第8号ホの国土交通省令で定める期間は、十年とする。ただし、住宅事情の実態により必要があると認められるときは、市町村長は、十年を超え二十年以下の範囲内で、その期間を別に定めることができる。
第22条
【法第二十三条第九号ハの国土交通省令で定める基準】
第23条
【譲受人の募集方法】
1
分譲住宅を
法第23条第9号イ(1)又は(2)に掲げる者に譲渡する者(以下「一般譲渡人」という。)は、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において分譲住宅に入居させることが適当である者として市町村長が認めるものを入居させる場合を除くほか、当該分譲住宅の譲受人を公募しなければならない。
2
前項の規定による公募は、市町村長が定めるところにより、譲受けの申込みの期間の末日から起算して少なくとも二週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。
3
前二項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
①
譲渡する住宅が中心市街地共同住宅供給事業により建設されたものであること。
③
一般譲渡人の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
4
前項第6号の申込みの期間は、少なくとも一週間としなければならない。
第24条
【譲受人の選定】
譲受けの申込みを受理した戸数が分譲住宅の戸数を超える場合においては、一般譲渡人は、抽選その他公正な方法により譲受人を選定しなければならない。
第25条
【譲受人の選定の特例】
一般譲渡人は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で市町村長が定める基準に適合するものについては、一回の募集ごとに譲渡しようとする住宅の戸数の五分の一を超えない範囲内の戸数(地域の実情を勘案して市町村長が別に戸数を定める場合には、その戸数)について、前二条の定めるところにより当該分譲住宅の譲受人を選定することができる。
第26条
【譲渡条件の制限】
分譲住宅を譲渡する者(以下「譲渡人」という。)は、住宅、住宅に付随する土地又は借地権の価額を受領することを除くほか、譲受人から金品を受領し、その他譲受人の不当な負担となることを譲渡の条件としてはならない。
第27条
【法第二十三条第九号ニの国土交通省令で定める基準】
法第23条第9号ニの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
②
譲渡後の分譲住宅の用途を住宅以外の用途へ変更してはならないことを譲渡契約の内容とするものであること。
第28条
【法第二十五条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更】
法第25条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
①
住宅の戸数の変更のうち、五分の一未満の戸数の変更(変更後の戸数が十戸以上である場合に限る。)
②
共同住宅の建設又は都市福利施設の整備の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の六月以内の変更
第29条
【中心市街地の活性化に関する法律施行令第八条の国土交通省令で定めるもの】
第30条
【賃貸住宅の家賃】
1
法第31条第1項の国土交通省令で定める額は、一月につき、次に掲げる額を合計した額とする。
①
賃貸住宅(都市福利施設であって市町村長が定めるものを含む。以下この条及び
次条において同じ。)の建設に要した費用(当該費用のうち、国又は地方公共団体の補助に係る部分を除く。)を期間三十五年、利率年九パーセントで毎月元利均等に償却するものとして算出した額
②
賃貸住宅の建設に要した費用(昇降機設置工事費、暖房設備設置工事費、冷房設備設置工事費、給湯設備設置工事費、浴槽及びふろがまの設置工事費並びに特殊基礎工事費を除く。)に千分の一・四を乗じて得た額
③
賃貸住宅について、昇降機、暖房設備、冷房設備、給湯設備又は浴槽及びふろがまを設置した場合においては、当該設備の工事費に、次に掲げる工事費の区分に応じ、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額(イからハまでに掲げる工事費にあっては、当該額に当該設備の保守に要する費用の月割額を加えた額)イ 昇降機設置工事費 千分の一・五ロ 暖房設備設置工事費 千分の一・五ハ 冷房設備設置工事費 千分の一・五ニ 給湯設備設置工事費 千分の十五・四ホ 浴槽及びふろがまの設置工事費 千分の十・八
④
賃貸住宅の災害による損害を補てんするための損害保険又は損害保険に代わるべき火災共済に要する費用の月割額
⑤
賃貸住宅の建設のため通常必要な土地又は借地権を取得する場合に通常必要と認められる価額に千二百分の五を乗じて得た額(当該賃貸住宅について、地代を必要とする場合においては、当該額に、当該地代の月割額と借地契約に係る土地の価額に千二百分の六を乗じて得た額のいずれか低い額を加えた額)
⑥
賃貸住宅又はその敷地に租税その他の公課が賦課される場合においては賦課される額の月割額
⑦
前各号の規定により算出した額の合計額に百分の二を乗じて得た額
2
認定事業者は、
前項の規定にかかわらず、自己の建設及び管理をする賃貸住宅で、かつ、同時期に賃借人の募集を行うものについて、住宅相互間における家賃の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各戸の床面積、位置及び形状による利便の度合いを勘案して定める調整額を
同項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を家賃の額とすることができる。ただし、この場合において、家賃の額の合計額は、
同項の規定により算出した額の合計額を超えてはならない。
3
認定事業者は、賃貸住宅の維持及び管理を行うため必要があると認める場合においては、当該賃貸住宅に係る推定再建築費(昇降機設置工事、暖房設備設置工事、冷房設備設置工事、給湯設備設置工事、浴槽及びふろがまの設置工事並びに特殊基礎工事に係る推定再建築費に相当する額を除く。)に千分の一・四を乗じて得た額を
第1項第2号に掲げる額とし、昇降機設置工事、暖房設備設置工事、冷房設備設置工事、給湯設備設置工事、浴槽及びふろがまの設置工事に係る推定再建築費に相当する額に、当該推定再建築費に相当する額の区分に応じ、それぞれ
第1項第3号イからホまでに掲げる率を乗じて得た額(昇降機設置工事、暖房設備設置工事及び冷房設備設置工事に係る推定再建築費に相当する額にあっては、当該乗じて得た額に当該設備の保守に要する費用の月割額を加えた額)を
同号に掲げる額とすることができる。
第31条
1
法第31条第2項の国土交通省令で定める基準は、賃貸住宅の推定再建築費が、当該賃貸住宅の建設費に一・五を乗じて得た額を超えることとする。
2
賃貸住宅が
前項の基準に該当する場合における
前条第1項第1号の規定の適用については、
同号中「賃貸住宅(都市福利施設であって市町村長が定めるものを含む。以下この条及び
次条において同じ。)の建設に要した費用(当該費用のうち、国又は地方公共団体の補助に係る部分を除く。)」とあるのは、「賃貸住宅(都市福利施設であって市町村長が定めるものを含む。以下この条及び
次条において同じ。)の建設に要した費用(当該費用のうち、国又は地方公共団体の補助に係る部分を除く。)に国土交通大臣が建築物価の変動を考慮して地域別に定める率を乗じて得た額」とする。
第32条
【分譲住宅の価額】
1
法第31条第3項の国土交通省令で定める額は、次に掲げる額を合計した額とする。
①
分譲住宅(都市福利施設であって市町村長が定めるものを含む。以下この条において同じ。)の建設に要した費用(当該費用のうち、国又は地方公共団体の補助に係る部分を除く。)
②
分譲住宅を建設するために借り入れた資金の利息(借り入れた資金の額に利率年十パーセントを乗じて得た額を限度とする。)
③
分譲住宅又はその敷地に租税その他の公課が賦課される場合においては賦課される額
④
分譲事務費等について市町村長が定めた方法により算出した額
2
認定事業者は、
前項の規定にかかわらず、自己の建設した分譲住宅で、かつ、同時期に譲受人の募集を行うものについて、住宅相互間における価額の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各戸の床面積、位置及び形状による利便の度合いを勘案して定める調整額を
同項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を価額とすることができる。ただし、この場合において、価額の合計額は、
同項の規定により算出した額の合計額を超えてはならない。
3
認定事業者は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、
第1項の規定にかかわらず、市町村長の承認を得て、分譲住宅の価額を別に定めることができる。
第33条
【法第三十四条第二項の国土交通省令で定める基準】
法第34条第2項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるもののほか、住宅が賃貸住宅である場合にあっては
次条から
第42条まで、住宅が分譲住宅である場合にあっては
第43条から
第48条までに定めるとおりとする。
②
良好な住居の環境の確保その他の市街地の環境の確保又は向上に資するものであること。
③
都市福利施設の整備と併せて建設し、又は都市福利施設と隣接し、若しくは近接するものであること。
④
共同住宅が地階を除く階数が三以上の建築物の全部又は一部をなすものであり、かつ、当該建築物の敷地面積が三百平方メートル以上であること。
⑥
住宅の規模、構造及び設備が、次に掲げる基準に適合するものであること。イ 各戸が床面積五十平方メートル(同居親族がない者の居住の用に供する住宅にあっては、二十五平方メートル)以上であり、かつ、二以上の居住室を有するものであること。ロ 耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅であること。ハ 各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。
第34条
【賃借人の資格】
賃貸住宅の賃借人の資格は、次に掲げる者とする。
②
自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者
第35条
【賃借人の募集方法】
1
賃貸住宅を
前条第1号に掲げる者に賃貸する地方公共団体(以下
第38条までにおいて単に「地方公共団体」という。)は、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当である者として当該地方公共団体の長が認めるものを入居させる場合を除くほか、当該賃貸住宅の賃借人を公募しなければならない。
2
前項の規定による公募は、地方公共団体の長が定めるところにより、賃借りの申込みの期間の末日から起算して少なくとも二週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。
3
前二項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
4
前項第6号の申込みの期間は、少なくとも一週間としなければならない。
第36条
【賃借人の選定】
賃借りの申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、地方公共団体は、抽選その他公正な方法により賃借人を選定しなければならない。
第37条
【賃借人の選定の特例】
地方公共団体は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で当該地方公共団体の長が定める基準に適合するものについては、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅の戸数の五分の一を超えない範囲内の戸数(地域の実情を勘案して当該地方公共団体の長が別に戸数を定める場合には、その戸数)について、前二条に定めるところにより当該賃貸住宅の賃借人を選定することができる。
第38条
【賃貸借契約の解除】
地方公共団体は、貸借人が不正の行為によって賃貸住宅を賃借りしたときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。
第39条
【賃貸条件の制限】
地方公共団体は、毎月その月分の家賃を受領すること及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。
第40条
【転貸の条件】
第34条第2号に掲げる者に賃貸住宅を賃貸する地方公共団体は、転借人の資格、転借人の選定方法、家賃その他転貸の条件に関し、
法第23条第8号イ((2)を除く。)、ロ、ハ及びニ並びに
法第31条第1項及び
第2項の規定に準じて賃借人が当該賃貸住宅を転貸することを賃貸の条件としなければならない。
第41条
【管理の方法の基準】
賃貸住宅の管理の方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
①
地方公共団体は、賃貸住宅の管理を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うために必要な経験及び能力を有する者で当該地方公共団体の長が定める基準に該当する者に当該賃貸住宅の管理を委託し、又は当該賃貸住宅を賃貸すること。ただし、当該地方公共団体が当該賃貸住宅の管理を自ら行う場合には、この限りでない。
②
賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。
③
地方公共団体は、賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類を当該地方公共団体の事務所に備え付けること。
第42条
【管理の期間】
賃貸住宅の管理の期間は、十年以上でなければならない。
第43条
【譲受人の資格】
分譲住宅の譲受人の資格は、次のいずれかに掲げる者とする。
②
親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者
③
自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者
第44条
【譲受人の募集方法】
1
分譲住宅を
前条第1号又は
第2号に掲げる者に譲渡する地方公共団体(以下
第46条までにおいて単に「地方公共団体」という。)は、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において分譲住宅に入居させることが適当である者として当該地方公共団体の長が認めるものを入居させる場合を除くほか、当該分譲住宅の譲受人を公募しなければならない。
2
前項の規定による公募は、地方公共団体の長が定めるところにより、譲受けの申込みの期間の末日から起算して少なくとも二週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。
3
前二項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
4
前項第6号の申込みの期間は、少なくとも一週間としなければならない。
第45条
【譲受人の選定】
譲受けの申込みを受理した戸数が分譲住宅の戸数を超える場合においては、地方公共団体は、抽選その他公正な方法により譲受人を選定しなければならない。
第46条
【譲受人の選定の特例】
地方公共団体は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で当該地方公共団体の長が定める基準に適合するものについては、一回の募集ごとに譲渡しようとする住宅の戸数の五分の一を超えない範囲内の戸数(地域の実情を勘案して当該地方公共団体の長が別に戸数を定める場合には、その戸数)について、前二条の定めるところにより当該分譲住宅の譲受人を選定することができる。
第47条
【譲渡条件の制限】
地方公共団体は、住宅、住宅に付随する土地又は借地権の価額を受領することを除くほか、譲受人から金品を受領し、その他譲受人の不当な負担となることを譲渡の条件としてはならない。
第48条
【譲渡後の分譲住宅の用途の住宅以外の用途への変更の規制】
地方公共団体は、譲渡後の分譲住宅の用途を住宅以外の用途へ変更してはならないことを譲渡契約の内容としなければならない。
第49条
【共通乗車船券】
法第39条第1項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を共同で提出しなければならない。
①
共通乗車船券を発行しようとする運送事業者の氏名又は名称及び住所
②
共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の氏名又は名称
⑥
発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件
第50条
【第一種貨物利用運送事業登録に係る手続的事項】
1
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、
法第47条第1項の規定により第一種貨物利用運送事業登録を受けたものとみなされる者がある場合には、当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に記載されている事項のうち
貨物利用運送事業法第5条第1項第1号に掲げる事項に相当するもの及び
同項第2号に掲げる事項を
同項の第一種貨物利用運送事業者登録簿に記載するものとする。
第51条
【法第五十二条第二号の国土交通省令で定める建築物その他の施設】
法第52条第2号の国土交通省令で定める建築物その他の施設は、次に掲げるものとする。
②
道路、公園、駐車場その他の公共の用に供する施設又は公用施設
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。
附則
平成23年8月2日
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。