• 国土利用計画法施行規則
    • 第1条 [法第十二条第五項の国土交通省令で定める事項]
    • 第2条 [規制区域の指定等の公告]
    • 第3条 [令第六条第七号の国土交通省令で定める場合]
    • 第4条 [許可申請書の記載事項]
    • 第5条 [許可申請]
    • 第6条 [令第七条第一項第一号イの国土交通省令で定める態様]
    • 第7条 [比準の方法]
    • 第8条 [宅地、森林の土地以外の土地の所有権の相当な価額の算定]
    • 第9条 [令第七条第二項の国土交通省令で定める要件]
    • 第10条 [令第七条第三項の国土交通省令で定める事由]
    • 第11条 [令第七条第三項の国土交通省令で定める特別な事情がある場合]
    • 第12条 [推定の価格又は推定の費用の額の算定]
    • 第13条 [公示価格を規準とする土地の所有権の価額の算定についての準用]
    • 第14条 [基準日]
    • 第15条 [基準地の標準価格についての準用]
    • 第16条 [許可又は不許可の処分の通知書の記載事項]
    • 第17条 [協議が成立した旨の文書]
    • 第18条 [買取り請求書の記載事項]
    • 第19条 [買取り請求]
    • 第19条の2 [事後届出に係る届出書の記載事項]
    • 第20条 [事後届出]
    • 第20条の2 [公表]
    • 第20条の3 [事前届出]
    • 第21条 [確認]
    • 第21条の2 [令第十七条の二第一項第三号ハの国土交通省令で定める施設]
    • 第21条の3 [令第十七条の二第一項第五号の国土交通省令で定める場合]
    • 第21条の4 [令第十八条の三第二号の国土交通省令で定める要件]
    • 第21条の5 [令第十八条の九第七号の国土交通省令で定める事項]
    • 第22条 [遊休土地である旨の通知]
    • 第23条 [遊休土地に係る計画の届出]
    • 第24条 [証明書]
    • 第25条 [物価の変動に応ずる修正率の算定の方法に係る数値の修正]

国土利用計画法施行規則

平成21年12月10日 改正
第1条
【法第十二条第五項の国土交通省令で定める事項】
国土利用計画法(以下「法」という。)第12条第5項法第27条の3第3項及び第27条の6第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、指定の事由とする。
第2条
【規制区域の指定等の公告】
国土交通大臣は、法第12条第5項同条第14項同条第15項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第8項の規定による報告を受けたときは、その旨を官報で公告するものとする。
第3条
【令第六条第七号の国土交通省令で定める場合】
国土利用計画法施行令(以下「令」という。)第6条第7号の国土交通省令で定める場合は、農地法第3条第1項第13号に掲げる場合とする。
第4条
【許可申請書の記載事項】
法第15条第1項第6号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の地目及び利用の現況
土地に関する権利の移転又は設定に係る土地が移転又は設定に係る権利以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
土地に関する権利の移転又は設定に係る土地に建築物その他の工作物又は木竹(以下「工作物等」という。)が存するときは、次のイ又はロに掲げる工作物等の区分に応じ、それぞれ次のイ又はロに掲げる事項
土地に関する権利の移転又は設定と併せて権利の移転又は設定をする工作物等
(1)
工作物等の種類及び概要
(2)
移転又は設定に係る工作物等に関する権利の種別及び内容
(3)
工作物等に関する権利の移転又は設定の予定対価の額
(4)
工作物等が移転又は設定に係る権利以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
イに掲げるもの以外の工作物等
(1)
工作物等の種類及び概要
(2)
工作物等の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(3)
工作物等が所有権以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に係る土地が、法第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じ、それぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものであるときは、当該土地の利用に関する計画の概要
参照条文
第5条
【許可申請】
法第14条第1項の規定による許可の申請(以下「許可申請」という。)は、別記様式第一による申請書の正本及び副本を提出してしなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に係る土地が、法第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じ、それぞれ同号イからハまでに規定する面積未満のものである場合は、第3号の図面は添付することを要しない。
登記事項証明書
土地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の図面
土地の形状を明らかにした図面
土地の面積の実測の方法を示した図書
土地の利用目的が法第16条第1項第2号イからヘまでのいずれかに該当するものであることを説明した書面
参照条文
第6条
【令第七条第一項第一号イの国土交通省令で定める態様】
令第7条第1項第1号イ(令第16条第1項第18条第1項及び第22条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める態様は、面積が令第9条第1項の規定により選定された画地(以下「基準地」という。)の面積に比較して著しく異なるものであること、高圧線下若しくは高架の道路の路面下の土地又は袋地であることその他基準地と比較して特殊な態様のものであることとする。
第7条
【比準の方法】
令第7条第1項第1号ロ(1)(令第16条第1項第18条第1項及び第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定による比準は、次に掲げるところによりするものとする。
基準地が、法第12条第3項の規定による公告(以下「規制区域の指定の公告」という。)の時において、許可申請に係る土地を含む地域で当該土地の用途と土地の用途が同質と認められるまとまりのあるもの(以下「近隣地域」という。)の内にあるときは、当該近隣地域の地域要因(土地の客観的価値に作用する諸要因(以下「価格形成要因」という。)のうち土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域内の土地の価格の水準に作用するものをいう。以下同じ。)を考慮したうえ、許可申請に係る土地及び基準地のその時におけるそれぞれの個別的要因(価格形成要因のうち土地の価格について当該土地を含む地域で土地の用途が同質と認められるまとまりのあるものにおける土地の価格の水準に比し個別的な差異を生じさせるものをいう。以下同じ。)の比較を行つてするものとする。
基準地が、規制区域の指定の公告の時において、土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域で当該地域内の土地の用途が近隣地域内の土地の用途と同質又は類似のもの(以下「類似地域」という。)の内にあるとき(当該類似地域が、許可申請に係る土地と一般的に代替関係が成立してその価格の形成について相互に影響を及ぼす関係にある他の土地の存する圏域(以下「同一需給圏」という。)内にあるときに限る。)は、当該類似地域及び近隣地域のその時におけるそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行つたうえ、許可申請に係る土地及び基準地のその時におけるそれぞれの個別的要因の比較を行つてするものとする。
参照条文
第8条
【宅地、森林の土地以外の土地の所有権の相当な価額の算定】
令第7条第1項第3号ロ(令第16条第1項第18条第1項及び第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定による所有権の相当な価額の算定は、次に掲げるところによりするものとする。
許可申請に係る土地が宅地としての適地であると認められる場合は、規制区域の指定の公告の時において当該土地を宅地であつたものとして令第7条第1項第1号の規定に準じて算定した額からその時において当該土地を宅地としての適地以外の土地であつたものとして同項第2号の規定に準じて算定した額又はその時における近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、その時における近傍類地の地代等から算定される推定の価格及びその時における同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して算定した額並びにその時における当該土地を宅地とするための造成に要する推定の費用の額を控除して得た額のうちこれらの算定した額及び推定の費用の額を考慮して適正と認められるものをその時において当該土地を宅地としての適地以外の土地であつたものとして算定した額に加えてするものとする。
前号に掲げる場合以外の場合は、規制区域の指定の公告の時における許可申請に係る土地の周辺の宅地若しくは森林の土地について令第7条第1項第1号若しくは第2号の規定に準じて算定した額又はその時におけるその周辺の農地若しくは採草放牧地について近傍類地の取引価格から算定される推定の価格及び近傍類地の地代等から算定される推定の価格を勘案して算定した額を求めたうえ、許可申請に係る土地及びその周辺の宅地若しくは森林の土地又は農地若しくは採草放牧地のその時におけるそれぞれの価格形成要因の比較を行い、かつ、その時における当該土地を宅地若しくは森林の土地又は農地若しくは採草放牧地とするための造成に要する推定の費用の額を考慮してするものとする。
第9条
【令第七条第二項の国土交通省令で定める要件】
令第7条第2項令第8条第2項第16条第1項及び第2項第18条並びに第22条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める要件は、土地の面積が一ヘクタール以上であり、かつ、土地の形状等が一団の土地として有効な利用を図るために適当と認められるものであることとする。
第10条
【令第七条第三項の国土交通省令で定める事由】
令第7条第3項令第8条第2項並びに第16条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事由は、地目変換、法令に基づく措置、土地の区画形質の変更、土地に関する所有権以外の権利の設定、消滅又は内容の変更、水道、道路その他の公共施設又は学校その他の公益的施設の整備その他これらに準ずると認められるものとする。
第11条
【令第七条第三項の国土交通省令で定める特別な事情がある場合】
令第7条第3項令第8条第2項並びに第16条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める特別な事情がある場合は、規制区域の指定の公告の時以後に許可申請に係る土地について都市計画法その他の法令により制限が課せられ、かつ、当該法令の規定により当該土地の土地に関する権利を取得することができる者が当該権利を買い取る場合とする。
第12条
【推定の価格又は推定の費用の額の算定】
令第7条第4項の規定による推定の価格又は推定の費用の額は、次に掲げるところにより求めるものとする。
近傍類地の取引価格から算定される推定の価格は、近隣地域又は同一需給圏内の類似地域(以下「近隣地域等」という。)に存する土地に係る取引の事例に基づき、事例に係る土地が近隣地域にあるときは当該近隣地域の地域要因を考慮した上、事例に係る土地が同一需給圏内の類似地域にあるときは当該類似地域及び近隣地域のそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行つた上、許可申請に係る土地及び各事例に係る土地のそれぞれの個別的要因の比較を行い、その比較の結果に従い、各事例に係る土地の取引価格から求められた各価格を相互に比較考量して求めるものとする。この場合において、近隣地域等に存する土地に係る取引の事例の大部分が令第7条第4項第1号に規定する特別な事情を反映して形成されていると認められるときは、同一需給圏内の近隣地域の周辺の地域(以下「周辺地域」という。)に存する土地に係る取引の事例に基づき、当該周辺地域に存する事例に係る土地を含む地域で土地の用途が同質と認められるまとまりのあるもの及び近隣地域のそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行つた上、許可申請に係る土地及び各事例に係る土地のそれぞれの個別的要因の比較を行い、その比較の結果に従い、各事例に係る土地の取引価格から求められた各価格を相互に比較考量して求めることができるものとする。
近傍類地の地代等から算定される推定の価格は、許可申請に係る土地に係る総収益及び総費用から求められた当該土地の純収益(総収益から総費用を控除して得た額でその実現が確実であると認められるものをいう。以下同じ。)を還元利回りで元本に還元することにより求めなければならない。ただし、許可申請に係る土地に係る総収益及び総費用を適切に求めることが困難である場合その他やむを得ない理由がある場合にあつては、近隣地域等に存する土地に係る賃貸借等の事例に基づき、事例に係る土地が近隣地域にあるときは当該近隣地域の地域要因を考慮した上、事例に係る土地が同一需給圏内の類似地域にあるときは当該類似地域及び近隣地域のそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行つた上、許可申請に係る土地及び事例に係る土地のそれぞれの個別的要因の比較を行い、その比較の結果に従い、各事例に係る土地の純収益から求められた各純収益を相互に比較考量して得た許可申請に係る土地の純収益を還元利回りで元本に還元することにより求めることができる。この場合において、近隣地域等に存する土地の賃貸借等に係る事例の大部分が令第7条第4項第1号に規定する特別な事情を反映して形成されていると認められるときは、周辺地域に存する土地に係る事例に基づき、当該周辺地域に存する事例に係る土地を含む地域で、土地の用途が同質と認められるまとまりのあるもの及び近隣地域のそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行つた上、許可申請に係る土地及び各事例に係る土地のそれぞれの個別的要因の比較を行い、その比較の結果に従い、各事例に係る土地の純収益から求められた各純収益を相互に比較考量して得た許可申請に係る土地の純収益を還元利回りで元本に還元することにより求めることができるものとする。
前号の場合において、純収益を元本に還元する場合における還元利回りは、最も一般的と認められる投資の利回りを標準とし、その投資の対象及び許可申請に係る土地の投資対象としての流動性、管理の難易、資産としての安全度等を相互に比較考量して決定しなければならない。
同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額は、許可申請に係る土地を規制区域の指定の公告の時において造成すると仮定したならばその造成に要すると認められる適正な費用(以下「造成原価」という。)の額とする。この場合において、当該許可申請に係る土地が当該仮定に係る造成が行われた土地と比較して減価していると認められるときは、当該造成原価の額から当該減価の額に相当する額を控除した額としなければならない。
近傍類地に関する同種の権利の目的となつている土地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地に関する同種の権利に係る地代等から算定される推定の価格又は近傍類地に関する同種の権利の取引価格から算定される推定の価格は、第1号又は第2号の規定に準じて求めるものとする。
参照条文
第13条
【公示価格を規準とする土地の所有権の価額の算定についての準用】
第7条の規定は、令第8条第1項第1号令第16条第2項第18条第2項及び第22条第3項において準用する場合を含む。)の規定により公示価格を規準として規制区域の指定の公告の時における許可申請に係る土地の所有権の価額を算定する場合に準用する。この場合において、第7条中「基準地」とあるのは、「標準地(地価公示法第2条第1項に規定する標準地をいう。)又は基準地」と読み替えるものとする。
第14条
【基準日】
令第9条第1項の国土交通省令で定める一定の基準日は、七月一日(都道府県知事が指定する基準地にあつては、規制区域の指定の公告の日の属する年に限り、当該公告の日)とする。
第15条
【基準地の標準価格についての準用】
第12条第1号から第4号までの規定は、令第9条第4項の規定により推定の価格又は推定の費用の額を求める場合に準用する。この場合において、第12条第1号から第3号までの規定中「許可申請に係る土地」とあるのは「基準地」と、同条第4号中「許可申請に係る土地」とあるのは「基準地」と、「規制区域の指定の公告の時」とあるのは「基準日(令第9条第1項に規定する基準日をいう。)」と読み替えるものとする。
第16条
【許可又は不許可の処分の通知書の記載事項】
令第13条第1項の国土交通省令で定める事項は、不許可の処分にあつてはその理由とし、許可の処分にあつては次のとおりとする。
土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の地目
移転又は設定に係る土地に関する権利の種別及び内容
土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額
土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
第17条
【協議が成立した旨の文書】
都道府県知事は、法第18条の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その旨並びに当該協議に係る土地の所在、面積及び地目並びに当該協議に係る土地に関する権利の種別及び内容を記載した文書を当該協議に係る国等に交付しなければならない。
第18条
【買取り請求書の記載事項】
令第15条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
買取り請求に係る土地の地目及び利用の現況
買取り請求に係る土地が買取り請求に係る権利以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
買取り請求に係る土地に工作物等が存するときは、次に掲げる事項
工作物等の種類及び概要
工作物等の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
工作物等が所有権以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第19条
【買取り請求】
法第19条第1項の規定による買取り請求は、別記様式第二による請求書の正本及び副本を提出してしなければならない。
第19条の2
【事後届出に係る届出書の記載事項】
第4条の規定は、法第23条第1項第7号の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第4条第3号イ(3)中「予定対価」とあるのは「対価」と読み替えるものとする。
第20条
【事後届出】
法第23条第1項の規定による届出(以下この条及び第20条の3第2項において「事後届出」という。)は、別記様式第三による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。
前項の届出書には、第5条第2項第2号から第4号までに掲げる図書及び当該事後届出に係る土地売買等の契約の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類を添付しなければならない。ただし、土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が事後届出に係る土地を含む一団の土地のうち一の土地について既に事後届出又は法第27条の4第1項法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出(第20条の3において「事前届出」という。)をしている場合にあつては、第5条第2項第2号の地形図を、土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に係る土地が、法第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じ、それぞれ同号イからハまでに規定する面積未満のものである場合にあつては、第5条第2項第3号の図面を添付することを要しない。
第20条の2
【公表】
法第24条第1項に規定する公表は、土地利用に関する計画又は当該計画を定め、若しくは変更した旨を官報に掲載して(地方公共団体にあつては、条例の公布と同一の方法により)行われ、かつ、当該計画を事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかれるものとする。
第20条の3
【事前届出】
事前届出は、別記様式第三の二による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。
前項の届出書には、第5条第2項第2号から第5号までに掲げる図書及び監視区域に所在する土地についての土地に関する権利の移転の事前届出にあつては、登記事項証明書その他の当該事前届出に係る事項が法第27条の8第1項第2号に該当するかどうかを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。ただし、土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が事前届出に係る土地を含む一団の土地のうち一の土地について既に事後届出又は事前届出をしている場合にあつては、第5条第2項第2号の地形図を、土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に係る土地が、法第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じ、それぞれ同号イからハまでに規定する面積未満のものである場合にあつては、第5条第2項第3号の図面を添付することを要しない。
参照条文
第21条
【確認】
令第17条の2第1項第3号から第5号までの規定による確認を受けようとする者は、次の事項(令第17条の2第1項第3号又は第4号の土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額について同項第3号又は第4号の規定による確認を受けようとする者にあつては、第3号第8号及び第9号に掲げる事項を除く。)を記載した別記様式第四による申請書を都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては、その長)に提出しなければならない。
申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
土地に関する権利の移転又は設定に係る土地及び当該土地が一団の土地に含まれる場合には当該一団の土地の所在、面積及び区画数(令第17条の2第1項第5号の土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額について同号の規定による確認を受けようとする者にあつては、当該権利の共有持分の割合)
土地に関する権利の移転又は設定に係る土地に係る不動産特定共同事業法(以下「事業法」という。)第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約(以下単に「事業契約」という。)に基づく出資、賃貸又は賃貸の委任の目的となる土地(土地に関する権利の移転又は設定に係る土地を除く。以下この号において「他の土地」という。)の所在及び面積並びに他の土地に関する権利の共有持分の割合
移転又は設定に係る土地に関する権利の種別及び内容
土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額
土地に関する権利の移転又は設定後における土地の用途
土地に関する権利の移転又は設定に係る土地に土地に関する権利の移転又は設定と併せて権利の移転又は設定をする工作物等が存するときは、次に掲げる事項
工作物等の種類及び概要
移転又は設定に係る工作物等に関する権利の種別及び内容
工作物等に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額
事業契約の当事者である事業法第2条第5項に規定する不動産特定共同事業者(以下単に「事業者」という。)以外の者が申請者である場合にあつては、事業者の名称、住所及び代表者の氏名
事業者の許可番号(事業法第46条第1項に規定する特定信託会社等にあつては、同条第3項の規定による届出の受理番号)、事業契約に係る同法第2条第2項に規定する不動産取引の内容及び事業契約の契約期間
前項の申請書には、次に掲げる図面及び令第17条の2第1項第5号の土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額について同号の規定による確認を受けようとする者にあつては、前項の申請書に係る事項が第21条の3各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
土地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
土地の形状を明らかにした縮尺二千五百分の一以上の図面
参照条文
第21条の2
【令第十七条の二第一項第三号ハの国土交通省令で定める施設】
令第17条の2第1項第3号ハの国土交通省令で定める施設は、主として保養の目的に供される住宅施設とする。
第21条の3
【令第十七条の二第一項第五号の国土交通省令で定める場合】
令第17条の2第1項第5号の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当しない場合とする。
第21条第1項の規定に基づき行われる申請書の提出が当該土地に関する権利の移転をする契約の締結につきされたものであり、かつ、当該申請書に係る事項が次のイからニまでのいずれかに該当する場合
当該土地に関する権利を移転する者により当該権利が取得された日の翌日から起算して一年を経過した日以後に当該申請書が提出されたものであること。
当該土地に関する権利を移転する者が次のいずれかに該当すること。
(1)
当該権利を取得した後、当該土地を法第27条の8第1項第2号ハに規定する自ら利用するための用途に供している者
(2)
事業として当該土地について同号ニ(1)に規定する区画形質の変更等(以下この条において「区画形質の変更等」という。)を行つた者
(3)
通常の経済活動として行われる債権の担保のため又は代物弁済により当該土地に関する権利を取得した者
事業契約が事業法第2条第1項に規定する不動産の賃貸借から生ずる収益又は利益の分配を行うことを約するものであること。
事業契約により当該土地に関する権利の移転を受ける者又は事業者が当該土地について区画形質の変更等を行うこととされていること。
第21条第1項の規定に基づき行われる申請書の提出が当該土地に関する権利の設定をする契約の締結につきされたものである場合
参照条文
第21条の4
【令第十八条の三第二号の国土交通省令で定める要件】
令第18条の3第2号の国土交通省令で定める要件は、個人が宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)若しくは宅地建物取引業者が代理する者から、又は宅地建物取引業者の媒介により取得した自らの日常的な居住の用に供する居住を目的として設けられた家屋及び当該家屋に係る土地に関する権利(以下この条において「居住用家屋等」という。)の対価に充てるため、当該宅地建物取引業者との間において締結した当該個人が現に日常的な居住の用に供している居住用家屋等の売買の媒介の契約に付された特約であつて、当該媒介の契約の有効期間内に媒介による売買契約が成立しない場合には当該宅地建物取引業者が当該媒介の契約に係る居住用家屋等を取得することとするものであることとする。
第21条の5
【令第十八条の九第七号の国土交通省令で定める事項】
令第18条の9第7号の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる工作物等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。
土地売買等の契約と併せて権利の移転又は設定をした工作物等
工作物等の種類及び概要
移転又は設定に係る工作物等に関する権利の種別及び内容
工作物等に関する権利の移転又は設定の対価の額
工作物等が移転又は設定に係る権利以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容
前号に掲げるもの以外の工作物等
工作物等の種類及び概要
工作物等が所有権以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容
第22条
【遊休土地である旨の通知】
法第28条第1項の規定による通知は、別記様式第五による通知書によりするものとする。
第23条
【遊休土地に係る計画の届出】
法第29条第1項の規定による届出は、別記様式第六による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。
第24条
【証明書】
法第41条第2項の証明書は、別記様式第七によるものとする。
第25条
【物価の変動に応ずる修正率の算定の方法に係る数値の修正】
令付録の備考四の規定による修正は、次に掲げるところによりするものとする。
令付録のPc′÷Pcにより算出した数値が次の式により算出する数値を超える場合は、Pc′÷Pcに替えて次の式により算出する数値を用いるものとする。(Pc′÷Pc″)n÷60〔この式において、、及びnは、それぞれ次の数値を表すものとする。令付録の備考一に規定するの数値を算定する基礎となつた三箇月に対応する五年前の三箇月の令第10条に規定する全国総合消費者物価指数の相加平均n 令付録の備考一に規定するの数値を算定する基礎となつた三箇月の第二月目の月からの数値を算定する基礎となつた三箇月の第二月目の月までの月数〕
令付録のPi′÷Piにより算出した数値が次の式により算出する数値を超える場合は、Pi′÷Piに替えて次の式により算出する数値を用いるものとする。(Pi′÷Pi″)n÷60〔この式において、、及びnは、それぞれ次の数値を表すものとする。令付録の備考一に規定するの数値を算定する基礎となつた三箇月に対応する五年前の三箇月の令第10条に規定する投資財指数の相加平均n 前号に規定するn〕
附則
第1条
(施行期日)
この府令は、法の施行の日(昭和四十九年十二月二十四日)から施行する。
第2条
(確認の特例)
第二十一条の規定によるほか、令第十七条第七号又は第八号の土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が法第二十四条第一項第一号に該当しないことが明らかになつているときは、東京都の条例の規定により、昭和六十二年七月三十一日以前になされた第二十一条第二項の規定による申請に相当する行為について、同条第一項の確認に相当する行為(以下「確認相当行為」という。)を受けた場合で、当該確認相当行為に係る価額を超えない価額で、かつ、東京都知事が当該確認相当行為に係る価額が著しく適正を欠かないと認められる期間を定めたときは当該期間内に、当該確認相当行為に係る土地に関する権利の移転又は設定をするときとする。
第3条
(法附則第二条の遊休土地に関する措置)
法附則第二条第一項の規定による通知は、別記様式第五による通知書によりするものとする。
法附則第二条第四項の規定による届出は、別記様式第六による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。
附則
昭和50年12月12日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年12月24日
この府令は、公布の日から施行する。
改正後の国土利用計画法施行規則第二十一条第一項の規定は、この府令の施行後に土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額が国土利用計画法第二十四条第一項第一号に該当しない旨の都道府県知事の確認(以下この項において単に「確認」という。)を受けた場合について適用し、この府令の施行前に確認を受けた場合については、なお従前の例による。
附則
昭和54年1月16日
この府令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則
昭和59年10月11日
この府令は、昭和五十九年十一月一日から施行する。
附則
昭和62年7月30日
この府令は、国土利用計画法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年八月一日)から施行する。
附則
平成2年3月13日
この府令は、国土利用計画法の一部を改正する法律(平成元年法律第八十五号)の施行の日(平成二年三月二十日)から施行する。
附則
平成3年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年12月15日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年8月26日
この府令は、国土利用計画法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
この府令の施行の日前にした改正前の国土利用計画法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十一条第一項の規定による確認及びその申請は、改正後の国土利用計画法施行規則(以下「新府令」という。)第二十一条第一項の規定による確認及びその申請とみなす。
この府令の施行の際現にある旧府令別記様式第三の届出書は、平成十年十二月三十一日までの間、これを取り繕って新府令別記様式第三の届出書又は別記様式第三の二の届出書として使用することができる。
附則
平成11年11月24日
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年12月10日
この省令は、農地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
農地法等の一部を改正する法律附則第十二条第一項の規定によりなお従前の例により旧市町村農地保有合理化法人が行う旧農地売買等事業について、当該法人が当該事業の実施により農地法第三条第一項各号列記以外の部分に規定する権利を取得する場合については、この省令による改正後の国土利用計画法施行規則第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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