国土利用計画法施行規則
平成21年12月10日 改正
第4条
【許可申請書の記載事項】
法第15条第1項第6号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
②
土地に関する権利の移転又は設定に係る土地が移転又は設定に係る権利以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
④
土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に係る土地が、法第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じ、それぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものであるときは、当該土地の利用に関する計画の概要
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参照条文
第5条
【許可申請】
2
前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に係る土地が、法第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じ、それぞれ同号イからハまでに規定する面積未満のものである場合は、第3号の図面は添付することを要しない。
第6条
【令第七条第一項第一号イの国土交通省令で定める態様】
令第7条第1項第1号イ(令第16条第1項、第18条第1項及び第22条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める態様は、面積が令第9条第1項の規定により選定された画地(以下「基準地」という。)の面積に比較して著しく異なるものであること、高圧線下若しくは高架の道路の路面下の土地又は袋地であることその他基準地と比較して特殊な態様のものであることとする。
第7条
【比準の方法】
令第7条第1項第1号ロ(1)(令第16条第1項、第18条第1項及び第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定による比準は、次に掲げるところによりするものとする。
①
基準地が、法第12条第3項の規定による公告(以下「規制区域の指定の公告」という。)の時において、許可申請に係る土地を含む地域で当該土地の用途と土地の用途が同質と認められるまとまりのあるもの(以下「近隣地域」という。)の内にあるときは、当該近隣地域の地域要因(土地の客観的価値に作用する諸要因(以下「価格形成要因」という。)のうち土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域内の土地の価格の水準に作用するものをいう。以下同じ。)を考慮したうえ、許可申請に係る土地及び基準地のその時におけるそれぞれの個別的要因(価格形成要因のうち土地の価格について当該土地を含む地域で土地の用途が同質と認められるまとまりのあるものにおける土地の価格の水準に比し個別的な差異を生じさせるものをいう。以下同じ。)の比較を行つてするものとする。
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参照条文
第8条
【宅地、森林の土地以外の土地の所有権の相当な価額の算定】
令第7条第1項第3号ロ(令第16条第1項、第18条第1項及び第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定による所有権の相当な価額の算定は、次に掲げるところによりするものとする。
①
許可申請に係る土地が宅地としての適地であると認められる場合は、規制区域の指定の公告の時において当該土地を宅地であつたものとして令第7条第1項第1号の規定に準じて算定した額からその時において当該土地を宅地としての適地以外の土地であつたものとして同項第2号の規定に準じて算定した額又はその時における近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、その時における近傍類地の地代等から算定される推定の価格及びその時における同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して算定した額並びにその時における当該土地を宅地とするための造成に要する推定の費用の額を控除して得た額のうちこれらの算定した額及び推定の費用の額を考慮して適正と認められるものをその時において当該土地を宅地としての適地以外の土地であつたものとして算定した額に加えてするものとする。
②
前号に掲げる場合以外の場合は、規制区域の指定の公告の時における許可申請に係る土地の周辺の宅地若しくは森林の土地について令第7条第1項第1号若しくは第2号の規定に準じて算定した額又はその時におけるその周辺の農地若しくは採草放牧地について近傍類地の取引価格から算定される推定の価格及び近傍類地の地代等から算定される推定の価格を勘案して算定した額を求めたうえ、許可申請に係る土地及びその周辺の宅地若しくは森林の土地又は農地若しくは採草放牧地のその時におけるそれぞれの価格形成要因の比較を行い、かつ、その時における当該土地を宅地若しくは森林の土地又は農地若しくは採草放牧地とするための造成に要する推定の費用の額を考慮してするものとする。
第12条
【推定の価格又は推定の費用の額の算定】
令第7条第4項の規定による推定の価格又は推定の費用の額は、次に掲げるところにより求めるものとする。
①
近傍類地の取引価格から算定される推定の価格は、近隣地域又は同一需給圏内の類似地域(以下「近隣地域等」という。)に存する土地に係る取引の事例に基づき、事例に係る土地が近隣地域にあるときは当該近隣地域の地域要因を考慮した上、事例に係る土地が同一需給圏内の類似地域にあるときは当該類似地域及び近隣地域のそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行つた上、許可申請に係る土地及び各事例に係る土地のそれぞれの個別的要因の比較を行い、その比較の結果に従い、各事例に係る土地の取引価格から求められた各価格を相互に比較考量して求めるものとする。この場合において、近隣地域等に存する土地に係る取引の事例の大部分が令第7条第4項第1号に規定する特別な事情を反映して形成されていると認められるときは、同一需給圏内の近隣地域の周辺の地域(以下「周辺地域」という。)に存する土地に係る取引の事例に基づき、当該周辺地域に存する事例に係る土地を含む地域で土地の用途が同質と認められるまとまりのあるもの及び近隣地域のそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行つた上、許可申請に係る土地及び各事例に係る土地のそれぞれの個別的要因の比較を行い、その比較の結果に従い、各事例に係る土地の取引価格から求められた各価格を相互に比較考量して求めることができるものとする。
②
近傍類地の地代等から算定される推定の価格は、許可申請に係る土地に係る総収益及び総費用から求められた当該土地の純収益(総収益から総費用を控除して得た額でその実現が確実であると認められるものをいう。以下同じ。)を還元利回りで元本に還元することにより求めなければならない。ただし、許可申請に係る土地に係る総収益及び総費用を適切に求めることが困難である場合その他やむを得ない理由がある場合にあつては、近隣地域等に存する土地に係る賃貸借等の事例に基づき、事例に係る土地が近隣地域にあるときは当該近隣地域の地域要因を考慮した上、事例に係る土地が同一需給圏内の類似地域にあるときは当該類似地域及び近隣地域のそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行つた上、許可申請に係る土地及び事例に係る土地のそれぞれの個別的要因の比較を行い、その比較の結果に従い、各事例に係る土地の純収益から求められた各純収益を相互に比較考量して得た許可申請に係る土地の純収益を還元利回りで元本に還元することにより求めることができる。この場合において、近隣地域等に存する土地の賃貸借等に係る事例の大部分が令第7条第4項第1号に規定する特別な事情を反映して形成されていると認められるときは、周辺地域に存する土地に係る事例に基づき、当該周辺地域に存する事例に係る土地を含む地域で、土地の用途が同質と認められるまとまりのあるもの及び近隣地域のそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行つた上、許可申請に係る土地及び各事例に係る土地のそれぞれの個別的要因の比較を行い、その比較の結果に従い、各事例に係る土地の純収益から求められた各純収益を相互に比較考量して得た許可申請に係る土地の純収益を還元利回りで元本に還元することにより求めることができるものとする。
③
前号の場合において、純収益を元本に還元する場合における還元利回りは、最も一般的と認められる投資の利回りを標準とし、その投資の対象及び許可申請に係る土地の投資対象としての流動性、管理の難易、資産としての安全度等を相互に比較考量して決定しなければならない。
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参照条文
第13条
【公示価格を規準とする土地の所有権の価額の算定についての準用】
第7条の規定は、令第8条第1項第1号(令第16条第2項、第18条第2項及び第22条第3項において準用する場合を含む。)の規定により公示価格を規準として規制区域の指定の公告の時における許可申請に係る土地の所有権の価額を算定する場合に準用する。この場合において、第7条中「基準地」とあるのは、「標準地(地価公示法第2条第1項に規定する標準地をいう。)又は基準地」と読み替えるものとする。
第17条
【協議が成立した旨の文書】
都道府県知事は、法第18条の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その旨並びに当該協議に係る土地の所在、面積及び地目並びに当該協議に係る土地に関する権利の種別及び内容を記載した文書を当該協議に係る国等に交付しなければならない。
第20条
【事後届出】
2
前項の届出書には、第5条第2項第2号から第4号までに掲げる図書及び当該事後届出に係る土地売買等の契約の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類を添付しなければならない。ただし、土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が事後届出に係る土地を含む一団の土地のうち一の土地について既に事後届出又は法第27条の4第1項(法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出(第20条の3において「事前届出」という。)をしている場合にあつては、第5条第2項第2号の地形図を、土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に係る土地が、法第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じ、それぞれ同号イからハまでに規定する面積未満のものである場合にあつては、第5条第2項第3号の図面を添付することを要しない。
第20条の2
【公表】
法第24条第1項に規定する公表は、土地利用に関する計画又は当該計画を定め、若しくは変更した旨を官報に掲載して(地方公共団体にあつては、条例の公布と同一の方法により)行われ、かつ、当該計画を事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかれるものとする。
第20条の3
【事前届出】
2
前項の届出書には、第5条第2項第2号から第5号までに掲げる図書及び監視区域に所在する土地についての土地に関する権利の移転の事前届出にあつては、登記事項証明書その他の当該事前届出に係る事項が法第27条の8第1項第2号に該当するかどうかを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。ただし、土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が事前届出に係る土地を含む一団の土地のうち一の土地について既に事後届出又は事前届出をしている場合にあつては、第5条第2項第2号の地形図を、土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に係る土地が、法第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じ、それぞれ同号イからハまでに規定する面積未満のものである場合にあつては、第5条第2項第3号の図面を添付することを要しない。
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参照条文
第21条
【確認】
1
令第17条の2第1項第3号から第5号までの規定による確認を受けようとする者は、次の事項(令第17条の2第1項第3号又は第4号の土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額について同項第3号又は第4号の規定による確認を受けようとする者にあつては、第3号、第8号及び第9号に掲げる事項を除く。)を記載した別記様式第四による申請書を都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては、その長)に提出しなければならない。
②
土地に関する権利の移転又は設定に係る土地及び当該土地が一団の土地に含まれる場合には当該一団の土地の所在、面積及び区画数(令第17条の2第1項第5号の土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額について同号の規定による確認を受けようとする者にあつては、当該権利の共有持分の割合)
③
土地に関する権利の移転又は設定に係る土地に係る不動産特定共同事業法(以下「事業法」という。)第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約(以下単に「事業契約」という。)に基づく出資、賃貸又は賃貸の委任の目的となる土地(土地に関する権利の移転又は設定に係る土地を除く。以下この号において「他の土地」という。)の所在及び面積並びに他の土地に関する権利の共有持分の割合
2
前項の申請書には、次に掲げる図面及び令第17条の2第1項第5号の土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額について同号の規定による確認を受けようとする者にあつては、前項の申請書に係る事項が第21条の3各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
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参照条文
第21条の3
【令第十七条の二第一項第五号の国土交通省令で定める場合】
令第17条の2第1項第5号の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当しない場合とする。
①
第21条第1項の規定に基づき行われる申請書の提出が当該土地に関する権利の移転をする契約の締結につきされたものであり、かつ、当該申請書に係る事項が次のイからニまでのいずれかに該当する場合
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参照条文
第21条の4
【令第十八条の三第二号の国土交通省令で定める要件】
令第18条の3第2号の国土交通省令で定める要件は、個人が宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)若しくは宅地建物取引業者が代理する者から、又は宅地建物取引業者の媒介により取得した自らの日常的な居住の用に供する居住を目的として設けられた家屋及び当該家屋に係る土地に関する権利(以下この条において「居住用家屋等」という。)の対価に充てるため、当該宅地建物取引業者との間において締結した当該個人が現に日常的な居住の用に供している居住用家屋等の売買の媒介の契約に付された特約であつて、当該媒介の契約の有効期間内に媒介による売買契約が成立しない場合には当該宅地建物取引業者が当該媒介の契約に係る居住用家屋等を取得することとするものであることとする。
第25条
【物価の変動に応ずる修正率の算定の方法に係る数値の修正】
令付録の備考四の規定による修正は、次に掲げるところによりするものとする。
①
令付録のPc′÷Pcにより算出した数値が次の式により算出する数値を超える場合は、Pc′÷Pcに替えて次の式により算出する数値を用いるものとする。(Pc′÷Pc″)n÷60〔この式において、、及びnは、それぞれ次の数値を表すものとする。令付録の備考一に規定するの数値を算定する基礎となつた三箇月に対応する五年前の三箇月の令第10条に規定する全国総合消費者物価指数の相加平均n 令付録の備考一に規定するの数値を算定する基礎となつた三箇月の第二月目の月からの数値を算定する基礎となつた三箇月の第二月目の月までの月数〕