国有林野の活用に関する法律
平成24年6月27日 改正
第1条
【目的】
この法律は、森林・林業基本法第5条の規定の趣旨に即し、国有林野の所在する地域における農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福祉の向上のための国有林野の活用につき、国の方針を明らかにすること等により、その適正かつ円滑な実施の確保を図ることを目的とする。
第2条
【定義】
1
この法律において「国有林野」とは、国有林野の管理経営に関する法律第2条第1項に規定する国有林野をいい、「国有林野の活用」とは、同法、国有財産法、国有財産特別措置法その他の法令の規定に基づき、国有林野を貸し付け、使用させ、交換し、売り払い、若しくは譲与し、国有林野の所管換若しくは所属替をし、又は国有林野につき分収造林契約若しくは共用林野契約を締結することをいう。
第3条
【国有林野の活用の推進】
1
農林水産大臣は、国有林野の所在する地域における農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福祉の向上に資するため、国有林野の管理及び経営の事業の適切な運営の確保に必要な考慮を払いつつ、次の各号に掲げる国有林野の活用で当該各号に掲げる者を相手方とするもの(第1号に掲げる国有林野の活用にあつては、同号に掲げる者に売り払うことを目的とする所属替を含む。)を積極的に行うものとする。
①
農業構造の改善の計画的推進又は農業生産の選択的拡大の促進のための農用地(土地改良法第2条第1項に規定する農用地をいう。)の造成の事業で農林水産省令で定めるものの用に供することを目的とする国有林野の活用農業を営む個人、農地法第2条第3項に規定する農業生産法人、農業協同組合、地方公共団体その他農林水産省令で定める者
②
前号に掲げる事業の用に供することを目的として譲渡された土地で林業経営の用に供されていたものに代わるべき土地として林業経営の用に供することを目的とする国有林野の活用当該譲渡をした者で農林水産省令で定めるもの
③
林業構造の改善の計画的推進のための小規模林業経営の規模の拡大その他林業経営の近代化の事業で農林水産省令で定めるものの用に供することを目的とする国有林野の活用林業を営む個人で農林水産省令で定めるもの又は農業協同組合法第72条の8第1項第2号に掲げる事業を行う農事組合法人、生産森林組合その他の小規模林業経営を行う者が主たる構成員若しくは出資者となつている団体で農林水産省令で定めるもの
④
国有林野の所在する地域の市町村の住民又は当該市町村内の一定の区域に住所を有する者が共同して行う造林及び保育、家畜の放牧又は養畜の業務のための採草で農林水産省令で定めるものの用に供することを目的とする国有林野の活用(前三号に掲げるものを除く。)当該造林及び保育、家畜の放牧若しくは養畜の業務のための採草を行う者若しくはこれらの者が主たる構成員若しくは出資者となつている団体で農林水産省令で定めるもの又は当該市町村
⑥
国有林野の所在する地域の産業の振興又は住民の福祉の向上のために必要な事業で国有林野の管理経営に関する法律第6条の2第1項の計画に基づく公衆の保健の用に供する施設に関するものの用に供することを目的とする国有林野の活用当該事業を行う者
⑦
前各号に掲げるもののほか、国有林野の所在する地域の産業の振興又は住民の福祉の向上のために必要な事業で山村振興法第8条第1項の山村振興計画に基づくものの用に供することを目的とする国有林野の活用農事組合法人、農業協同組合、生産森林組合、森林組合、地方公共団体その他農林水産省令で定める者
2
前項の規定による国有林野の活用は、当該国有林野の位置その他の自然的経済的諸条件からみて合理的なものであるとともに、当該国有林野の所在する地域の経済的又は社会的実情を考慮しかつ当該地域の住民の意向を尊重したものでなければならない。
第4条
【国有林野の活用に関する基本的事項の決定及び公表】
農林水産大臣は、前条第1項の規定による国有林野の活用につき、その推進のための方針、適地の選定方法その他当該活用の実施に関する基本的事項を定め、これを公表しなければならない。
第6条
【国有林野の活用を受けた者の義務】
第3条第1項の規定による国有林野の活用を受けた者は、当該活用の目的に従つて、当該活用に係る土地の利用を適正に行なうとともに、その利用の増進に努めなければならない。