国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令
平成24年10月1日 改正
第1条
【所掌に属する事務の範囲】
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参照条文
第2条
【指定の基準等】
国税局長は、前条第1号に掲げる課税第二部統括国税調査官等の所掌に属する事務に関し、次の各号に掲げる製造場等を指定する。
①
次の表の中欄に掲げる製造場等の区分に応じ、指定の日の属する年の前三年以内のいずれかの年において、それぞれ同表の下欄に掲げる基準に該当する製造場等。ただし、国税局長が特に課税第二部統括国税調査官等において当該製造場等に係る酒税等の課税標準の調査及び酒税等に関する検査を行わせる必要がないと認めるものを除く。
番号 | 製造場等の区分 | 基準 |
1 | 酒税法に規定する酒類の製造場 | 当該製造場から一年中に移出された酒類の数量が三千キロリットル以上であること |
2 | たばこ税法に規定する製造たばこの製造場 | 当該製造場から一年中に移出された製造たばこに係るたばこ税の額に相当する金額が五千万円以上であること |
3 | 揮発油税法に規定する揮発油の製造場 | 当該製造場から一年中に移出された揮発油に係る揮発油税の額、地方揮発油税の額及び地方道路税の額の合計額に相当する金額が五千万円以上であること |
4 | 航空機燃料税法に規定する航空機燃料の航空機への積込みの場所 | 当該積込みの場所において一年中に航空機に積み込まれた航空機燃料に係る航空機燃料税の額に相当する金額が五千万円以上であること |
5 | 石油ガス税法に規定する石油ガスの充填場 | 当該充填場から一年中に移出された課税石油ガスに係る石油ガス税の額に相当する金額が五千万円以上であること |
6 | 石油石炭税法に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場 | 当該採取場から一年中に移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の額に相当する金額が五千万円以上であること |
7 | 租税特別措置法第90条の3の4、第90条の5、第90条の6及び第90条の6の2に規定する製造場又は承認輸入者 | 当該製造場又は承認輸入者に対する石油石炭税の額に相当する還付金の額が一年間に五千万円以上であること |
8 | 印紙税法に規定する課税文書を作成し又は所持すると認められる法人の事務所等(事務所、事業所その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。) | 当該法人の資本金額又は出資金額が五十億円以上であること |
9 | 電源開発促進税法に規定する一般電気事業者 | 当該一般電気事業者の一年中の販売電気に係る電源開発促進税の額が五千万円以上であること |
第3条
【指定の解除】
国税局長は、前条の規定により指定した製造場等が課税第二部統括国税調査官等において酒税等の課税標準の調査及び酒税等に関する検査を行わせる必要がないと認めるものとなつたときは、当該指定を解除する。
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参照条文
附則
平成4年6月19日
この省令は、平成四年七月一日から施行する。ただし、第百一条、第百十一条、第百二十条の六、第百二十一条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条、第百二十八条の二、第百二十九条の六、第百三十条、第百三十条の二、第百三十二条、第百三十四条の三、第百三十四条の八、第百三十五条、第百三十六条の十、第百三十七条の五、第百三十七条の六、第百三十八条の三、第百三十八条の八、第百三十八条の十、第百三十八条の十二、第百三十八条の十七、第百三十八条の十八、第百三十八条の二十四、第百四十条、第百四十一条の四、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条及び第百四十六条の十二の改正規定並びに別表第十表東京国税局の部厚木税務署の項の改正規定並びに附則第四項、第五項、第七項及び第八項の改正規定は、平成四年七月十日から施行する。
附則
平成16年7月2日
この省令は、平成十六年七月二日から施行する。ただし、目次の改正規定、第三百八十七条を削る改正規定、第三百八十六条を改め、同条を第三百八十七条とする改正規定、第三百八十五条を改め、同条を第三百八十六条とする改正規定、第三百八十四条を第三百八十五条とし、第三百八十三条を第三百八十四条とする改正規定、第三百八十二条を改め、同条を第三百八十三条とする改正規定、第三百八十一条の次に一条を加える改正規定、第三百八十八条を削り、第三百八十九条を第三百八十八条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第四百六条、第四百十条、第四百十二条、第四百十三条、第四百六十六条の二、第四百六十七条、第四百七十条、第四百七十四条、第四百八十条、第四百八十一条、第四百八十四条から第四百八十六条まで、第四百八十九条、第四百九十条、第四百九十四条、第四百九十七条から第四百九十九条まで、第五百条の二、第五百八条、第五百十六条から第五百十八条まで、第五百二十七条、第五百三十条及び第五百三十一条の改正規定、第五百三十九条の次に一条を加える改正規定、第五百四十条から第五百四十二条まで、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十条及び第五百六十八条の改正規定並びに附則第二項、第三項及び第四項の改正規定は、平成十六年七月十日から施行する。