国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令
平成22年10月1日 改正
第1条
【派遣から除外する職員】
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
④
防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法第15条第1項の教育訓練又は同法第16条第1項の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(自衛隊法第25条第5項の教育訓練を受けている者をいう。)
第2条
【派遣先機関等】
3
法第2条第2項第7号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務(第1号に掲げる業務にあっては、イラクが同号に規定する査察その他の検証を受け入れ、又は受け入れる旨を表明する前に同国内において行われるものを除く。)とする。
第5条
【派遣職員の給与】
第6条
【平均給与額】
2
防衛省の職員の給与等に関する法律第27条第2項の規定は、前項の給与について準用する。この場合において、同条第2項中「政令で定める割合」とあるのは「防衛省職員の災害補償に関する政令第5条第1項に規定する割合」と、同項ただし書中「政令で定めるところにより、寒冷地手当及び国際平和協力手当」とあるのは「防衛省令で定めるところにより、寒冷地手当」と読み替えるものとする。
4
前三項の規定により平均給与額を計算することができない場合又はこれらの規定によって計算した平均給与額が公正を欠くと認められる場合は、これらの規定にかかわらず、一般職に属する国家公務員の例に準じて実施機関(防衛省の職員の給与等に関する法律第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法第8条に規定する防衛大臣の指定する防衛省の機関をいう。)が定める額を平均給与額とする。
附則
平成22年10月1日
2
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き派遣されている職員(防衛大臣が定める職員を除く。)に係る施行日における改正後の第五条第一項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、施行日の前日における改正前の第五条第一項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の第五条第一項の規定による給与の支給割合とする。
3
施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された職員(防衛大臣が定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日における改正後の第五条第一項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、これらの日において改正前の第五条第一項の規定を適用したとした場合における同項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の第五条第一項の規定による給与の支給割合とする。