地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令
平成23年4月8日 制定
第1条
【道府県に係る算定方法】
第2条
【市町村に係る算定方法】
各市町村に対して平成二十三年四月に交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額として、次の各号に掲げる市町村の区分に応じて当該各号に定める額を、同月において決定し、交付する。
①
東日本大震災により被害を受けた市町村のうち、青森県八戸市及びおいらせ町、岩手県盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、二戸市、八幡平市、奥州市、雫石町、●(くず)巻町、岩手町、滝沢村、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、平泉町、藤沢町、住田町、大●(つち)町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町及び一戸町、宮城県仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、蔵王町、七ケ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ケ浜町、利府町、大和町、大郷町、富谷町、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町、女川町及び南三陸町、福島県福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、●(なら)葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、●(かつら)尾村、新地町及び飯舘村、茨城県水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、河内町及び利根町、栃木県宇都宮市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町、那須町及び那珂川町並びに千葉県千葉市、旭市、習志野市、我孫子市、浦安市、香取市、山武市及び九十九里町 イからホまでに掲げる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
項目 | 額 |
り災世帯数 | 六九、〇〇〇円 |
全壊家屋の戸数 | 四一、〇〇〇円 |
半壊家屋の戸数 | 二三、九〇〇円 |
死者及び行方不明者の数 | 八七五、〇〇〇円 |
第1条
【道府県に係る算定方法】
各道府県に対して平成二十三年九月に交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額として、次の各号に掲げる道府県の区分に応じて当該各号に定める額を、同月において決定し、交付する。
①
特定被災地方公共団体(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の特定被災地方公共団体をいう。第2条第1号において同じ。)である県 イからヘまでの額の合算額
項目 | 額 |
り災世帯数 | 四一、六〇〇円 |
死者及び行方不明者の数 | 八七五、〇〇〇円 |
イ
東日本大震災(法第2条第1項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)のため当該道府県の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額に〇・〇一五を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下同じ。)
ロ
東日本大震災について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値から、地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令(以下「特例省令」という。)第1条第1号イにおいて特別交付税の算定の基礎となった数値を控除した数値(当該数値が負数となるときは、零とする。)にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
ハ
東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため地方自治法第252条の17の規定により職員の派遣を受けた県について、平成二十三年七月三十一日までに当該受入れに要した経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
ニ
平成二十三年七月三十一日までに東日本大震災の被災地域の応援等に要した経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額から特例省令第1条第1号ハの規定によって算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
ホ
被災者生活再建支援法第3条第1項に規定する支援金であって、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により同法第2条第2号に規定する被災世帯となった世帯の世帯主に対するものを支給するために必要となる被災者生活再建支援法人に対する拠出に要する経費として総務大臣が調査した額
ヘ
東日本大震災の発生時における被災者生活再建支援法第9条第1項に規定する基金の残高を確保するために必要となる被災者生活再建支援法人に対する拠出に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額
第2条
【市町村に係る算定方法】
各市町村に対して平成二十三年九月に交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額として、次の各号に掲げる市町村の区分に応じて当該各号に定める額を、同月において決定し、交付する。
①
特定被災地方公共団体である市町村及びその区域が特定被災区域(法第2条第3項に規定する区域をいう。)内にある特定被災地方公共団体以外の市町村 イからトまでの額の合算額(当該額が百万円未満となるときは、零とする。)
項目 | 額 |
り災世帯数 | 六九、〇〇〇円 |
全壊家屋の戸数 | 四一、〇〇〇円 |
半壊家屋の戸数 | 二三、九〇〇円 |
死者及び行方不明者の数 | 八七五、〇〇〇円 |
区分 | 額 |
東日本大震災により主たる事務所の庁舎が使用できなくなったことにより、その機能の全部を当該市町村の区域外へ移転した市町村 | 五二〇、〇〇〇千円 (ただし、特例省令第2条第1号ハにおいて東日本大震災により主たる事務所の機能の全部を移転したことについて、特別交付税の算定対象となった市町村にあっては三〇〇、〇〇〇千円) |
東日本大震災により主たる事務所の庁舎が使用できなくなったことにより、その機能の全部を当該市町村内の他の区域に移転した市町村 | 二六〇、〇〇〇千円 (ただし、特例省令第2条第1号ハにおいて東日本大震災により主たる事務所の機能の全部を移転したことについて、特別交付税の算定対象となった市町村にあっては四〇、〇〇〇千円) |
東日本大震災により主たる事務所の庁舎の一部が使用できなくなったことにより、その機能の一部を他の区域に移転した市町村 | 一三〇、〇〇〇千円 |
東日本大震災により支所が使用できなくなったことにより、その機能の全部を他の区域に移転した市町村 | 一三〇、〇〇〇千円 |
イ
東日本大震災について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値から特例省令第2条第1号イにおいて特別交付税の算定の基礎となった数値を控除した数値(当該数値が負数となるときは、零とする。)にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額(全壊家屋の戸数及び半壊家屋の戸数について、その区分が明らかでない戸数については、当該戸数から特例省令第2条第1号イにおいて特別交付税の算定の基礎となった全壊家屋及び半壊家屋の区分が明らかでない戸数を控除した数値(当該数値が負数となるときは、零とする。)に三二、五〇〇円を乗じて得た額を加算した額)
ニ
東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため地方自治法第252条の17の規定により職員の派遣を受けた市町村について、平成二十三年七月三十一日までに当該受入れに要した経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
ホ
平成二十三年七月三十一日までに東日本大震災の被災地域の応援等に要した経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額から特例省令第2条第1号ホの規定によって算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
第3条
【警戒区域等を含む地方団体の特例】
1
福島県に対して平成二十三年九月に交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額については、第1条第1号の規定により算定した額に、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法第15条第3項又は第20条第3項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長が市町村長又は都道府県知事に対して行った次に掲げる指示の対象となった区域(以下「警戒区域等」という。)からの避難者数として総務大臣が調査した数値に〇・三五を乗じて得た数値(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から警戒区域等を含む市町村に係る総務大臣が調査した全壊家屋の戸数及び半壊家屋の戸数の合計数を控除した数値をり災世帯数に準ずるものとして第1条第1号ロに規定する算定方法に準じて算定した額を加算した額とする。