第1条
【担保の提供】
1
地方揮発油税法(以下「法」という。)
第8条第1項又は
第2項の規定の適用がある場合において、
揮発油税法第13条の規定により担保を提供する者又は
同法第18条第1項の規定により提供を命ぜられた担保を提供する者は、その提供する各担保物又は保証人の保証において、揮発油税額の二百四十三分の四十四に相当する地方揮発油税額をあわせて担保しなければならない。
2
地方揮発油税に係る担保は、揮発油税に係る担保を提供すべき国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長に対してあわせて提供しなければならない。
第2条
【担保についての国税通則法等の適用の特例】
国税通則法及び
国税通則法施行令の担保に係る規定を地方揮発油税及び揮発油税の担保につき適用する場合には、これらの税に係る担保についてあわせて適用しなければならない。
第3条
【控除又は還付を受けようとする地方揮発油税額の計算に関する書類】
附則
昭和32年4月6日
この政令は、地方道路税法の一部を改正する法律施行の日から施行する。
附則
昭和34年4月9日
1
この政令は、昭和三十四年四月十一日から施行する。
2
この政令の施行前に提供された担保については、なお従前の例による。
附則
昭和37年4月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。