奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
昭和29年6月28日 改正
第2条
【琉球協同組合法関係】
2
前項の協同組合及び協同組合連合会に対する監督については、農業協同組合法第93条から第95条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「行政庁」とあるのは、「鹿児島県知事」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第4条
【農業委員会等に関する法律関係】
2
前項の選挙に関しては、農業委員会等に関する法律第8条第1項第2号及び同条第3項(同法第10条第4項において準用する場合を含む。)中「農業委員会」とあるのは、「市町村の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
4
奄美群島内の市町村に設置される農業委員会の委員の選挙のために最初に調製されるべき選挙人名簿の調製、縦覧、異議の申立及び決定並びに確定に関する期日及び期間については、農業委員会等に関する法律第10条及び第11条並びに令第3条の規定にかかわらず、鹿児島県選挙管理委員会がその特例を定め、且つ、これを告示するものとし、市町村の選挙管理委員会は、これに基いてそれぞれ農業委員会委員選挙人名簿を調製しなければならない。
⊟
参照条文
第6条
【農業改良助長法関係】
1
鹿児島県知事は、昭和二十九年一月三十一日までは、農業改良助長法第14条の3の規定にかかわらず、法の施行の際現に奄美群島において琉球政府の普及主事、専門普及員若しくは生活改善普及員又は奄美群島内の市町村の農業改良普及員である者を、普及主事及び専門普及員にあつては専門技術員に、生活改善普及員及び農業改良普及員にあつては改良普及員に任用することができる。
第7条
【農薬取締法関係】
1
法の施行前に、奄美群島内において製造され、若しくは加工され、又は当該区域内に輸入された農薬(農薬取締法第1条第1項の農薬をいう。以下この条において同じ。)については、昭和二十九年三月三十一日までは、同法第2条第1項及び第7条の規定は、適用しない。
2
法の施行の際現に奄美群島において農薬を販売すること又は農薬を使用して病害虫の防除を行うことを業としている者は、昭和二十九年三月三十一日までに、農薬取締法第8条第1項又は第11条第1項の規定による届出をしなければならない。
第9条
【農地法関係】
1
法の施行後、奄美群島内の市町村につき、農業委員会等に関する法律の規定により最初に行われる農業委員会の委員の選挙により農業委員会が成立する日までは、奄美群島における農地法の適用については、同法中「農業委員会」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。
第10条
第13条
【家畜改良増殖法関係】
3
法の施行の際現に琉球家畜改良増殖法第21条の規定により交付されている家畜人工授精師免許証は、昭和二十九年十二月三十一日までは、家畜改良増殖法第18条の規定により交付された家畜人工授精師免許証とみなす。
⊟
参照条文
第14条
【装蹄師法関係】
1
法の施行の際現に奄美群島において装蹄又は削蹄を業としている者は、奄美群島内に限り、昭和二十九年十二月三十一日までは、装蹄師法第4条の規定にかかわらず、馬の削蹄若しくは装蹄又は牛の装蹄の業務を行うことができる。
第15条
【獣医師法関係】
2
前項の者であつて、昭和二十五年三月三十一日までに旧獣医師法第1条第2項各号の一に該当する資格を得たものは、昭和二十九年十二月三十一日までは、獣医師国家試験に合格しないでも、獣医師法の規定に従い獣医師の免許を受けることができる。
第18条
【漁業法関係】
2
農林大臣又は鹿児島県知事が、漁業法第65条第1項の規定に基き定められている省令又は規則の奄美群島における適用についての必要な経過措置を同項の規定に基き定める場合には、同条第5項又は第7項の規定は、適用しない。
6
法の施行後、奄美群島周辺の海面につき農林大臣の定める海区について最初に行われる海区漁業調整委員会の委員の選挙によつて海区漁業調整委員会が成立する日までは、奄美群島における漁業法の適用については、同法第14条第8項、第45条、第125条及び第126条中「海区漁業調整委員会」とあるのは「鹿児島県知事」と読み替えるものとし、同法第11条第1項及び第2項、第12条、第14条第5項、第21条第3項、第22条第2項、第24条第4項、第26条第3項、第28条第2項、第34条第2項、第36条第2項及び第4項、第37条第3項、第38条第2項、第39条第3項及び第7項、第40条、第86条第2項並びに第124条第2項及び第5項の規定にかかわらず、鹿児島県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきくことを要しない。
⊟
参照条文
第19条
【水産資源保護法関係】
1
農林大臣又は鹿児島県知事が水産資源保護法第4条第1項の規定に基き定められている省令又は規則の奄美群島における適用についての必要な経過措置を同項の規定に基き定める場合には、同条第5項又は第7項の規定は、適用しない。
第20条
【漁船法関係】
1
法の施行の際現に奄美群島において、建造又は改造(漁船以外の船舶を漁船に改造する場合を含む。)に着手している漁船法第3条の2第1項各号に掲げる動力漁船の当該建造又は改造については、同条の規定は、適用しない。
2
前項の動力漁船を、自ら又は船舶製造業者その他の者に注文して建造し、又は改造している者は、昭和二十九年二月二十八日までに漁船法第3条の2第3項に掲げる事項を、当該漁船が同条第1項第1号又は第2号に該当する場合にあつては農林大臣に、同項第3号に該当する場合にあつては鹿児島県知事に届け出なければならない。