農業委員会等に関する法律施行令
平成25年6月14日 改正
第1条の3
【二以上の農業委員会を置くことができる市町村】
法第3条第2項の政令で定める市町村は、その区域の面積が二万四千ヘクタールを超える市町村又はその区域内の農地面積が七千ヘクタールを超える市町村とする。
第2条の2
【選挙による委員の定数の基準】
農業委員会の選挙による委員の定数の基準は、法第12条第1号の委員として選任しなければならない委員の数と四人(同条第2号の条例でこれより少ない人数を定めている場合にあつては、その人数)との合計数を超え、かつ、次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる数以下であることとする。
区分 | 委員の数の上限 | |
一 | その区域内の農地面積が千三百ヘクタール以下の農業委員会 十アール(北海道にあつては、三十アール)以上の農地につき耕作の業務を営む個人のその区域内における世帯数及びその面積以上の農地につき耕作の業務を営むその区域内に住所を有する農業生産法人(農地法第2条第3項に規定する農業生産法人をいう。以下同じ。)の数の合計数(以下「基準農業者数」という。)が千百以下の農業委員会 | 二十人 |
二 | 一の項及び三の項に掲げる農業委員会以外の農業委員会 | 三十人 |
三 | その区域内の農地面積が五千ヘクタールを超え、かつ、基準農業者数が六千を超える農業委員会 | 四十人 |
第3条
【選挙人名簿の調製】
1
法第8条第1項の規定により選挙権を有する者は、毎年一月一日現在により同月十日までに、農林水産省令で定める様式による農業委員会委員選挙人名簿調製のための申請書を農業委員会を経由して市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。
2
農業委員会は、前項の申請書を受理したときは、一月三十一日までに、当該申請書に記載された事項についての意見を附して、これを市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。この場合において、申請書に記載された者が法第8条第1項第2号若しくは第3号の規定により選挙権を有しないと認めたとき又は申請書に記載された農地につき同条第3項の規定により面積を定めたときは、その旨をあわせて記載しなければならない。
5
前四項の規定は、法第11条において準用する公職選挙法第30条第1項(選挙人名簿の再調製)の規定による選挙人名簿の再調製につき準用する。但し、期日については、市町村の選挙管理委員会が定めて告示するところによる。
第4条
【選挙人名簿に登録されなかつた者の立候補届出】
1
選挙人名簿に登録されなかつた者で選挙人名簿に登録されるべきもの及び選挙人名簿確定の期日において年齢二十年に達しないため選挙人名簿に登録されなかつたが選挙の期日までに年齢二十年に達したものその他選挙の期日までに被選挙権を有するに至つたものが立候補をしようとするときは、その届出書に第6条において準用する公職選挙法施行令第89条第1項第1号ロ(立候補の届出書に記載すべき事項)に掲げる事項のほか、その者(その者が法第8条第1項第1号又は第2号の規定によつては被選挙権を有しないが同項第3号の規定により被選挙権を有する者であるときは、その者が組合員、社員又は株主となつている農業生産法人)の耕作の業務を営む農地の面積を記載しなければならない。
第6条
【公職選挙法施行令の準用】
公職選挙法施行令第8条第1項から第4項まで(任期中における選挙区等の変更)、第16条(表示の消除)、第19条(選挙人名簿の移送又は引継ぎ)、第21条(選挙人名簿の再調製)、第4章(第24条第3項及び第4項、第29条、第30条、第34条の2、第35条第2項及び第3項、第38条、第44条の2、第46条第2項、第47条、第48条第2項から第4項まで並びに第49条の規定を除く。)(投票)、第4章の3(期日前投票)、第5章(第50条第5項から第7項まで、第51条、第54条、第55条第5項から第7項まで、第56条第2項、第59条、第59条の4第3項、第59条の5の3から第59条の8まで及び第61条第4項の規定を除く。)(不在者投票)、第6章(第66条、第67条第3項から第6項まで、第70条、第70条の2第2項、第70条の3、第77条第2項、第78条第2項から第4項まで及び第79条の規定を除く。)(開票)、第7章(第82条第2項、第83条、第86条第2項並びに第87条第2項及び第3項の規定を除く。)(選挙会)、第89条(立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)、第91条(候補者の届出が取り下げられたものとみなされた者等の届出義務)、第92条第9項の規定により読み替えて準用する同条第1項から第3項まで(公職の候補者等に関する通知)、第11章(第109条から第111条の6まで、第114条第2項、第123条及び第125条の2から第126条までの規定を除く。)(選挙運動)、第13章(市町村の境界の変更があつた場合等の選挙の執行の特例)、第132条(再選挙の期日の告示)、第132条の10(選挙の一部無効に関する通知)、第142条の2(不在者投票の時間にすることができる行為)、第142条の3(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)及び第145条(選挙人名簿等の様式)の規定は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長及び都道府県の議会の議員の選挙に関する部分を除き、農業委員会の選挙による委員の選挙について準用する。この場合において、これらの規定中「公職の候補者」とあるのは「農業委員会の選挙による委員の候補者」と、同令第8条第1項中「市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合において、地方自治法第91条第3項の規定により議会の議員の定数を増減するときは、議員の任期中においても、指定都市にあつては前条において準用する第5条の規定にかかわらず各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更し、指定都市以外の市及び町村にあつては」とあるのは「農業委員会等に関する法律第10条の2第2項の規定によりその区域を分けて二以上の選挙区を設けている農業委員会においてその農業委員会の区域に変更があつたときは、選挙による委員の任期中においても、」と、同令第16条中「法第27条第1項」とあるのは「農業委員会等に関する法律第10条第7項」と、同令第19条第1項中「選挙人名簿(法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部を記載した書類(以下この条において「選挙人名簿記載書類」という。)。次項及び第3項並びに第131条第2項において同じ。)」とあるのは「選挙人名簿」と、「登録されているもの(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されているもの)」とあるのは「登録されているもの」と、同条第2項中「登録されているもの(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されているもの)」とあるのは「登録されているもの」と、同条第3項中「告示するとともに、その旨及び送付又は引継ぎに係る選挙人名簿に登録されている者(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されている者)の数を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない」とあるのは「告示しなければならない」と、同条第5項中「選挙人名簿(法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、選挙人名簿記載書類)」とあるのは「選挙人名簿」と、同令第21条第1項中「期間」とあるのは「期間並びに申請の方法及び期間」と、同令第26条第2項中「告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない」とあるのは「告示しなければならない」と、同令第26条の5中「総務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同令第28条第1項中「抄本(当該選挙人名簿が法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)又は当該事項を記載した書類。次項、第47条第2項及び第75条において同じ。)」とあるのは「抄本」と、同令第35条第1項中「抄本(当該選挙人名簿が法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。第53条第1項、第59条の4第4項及び第59条の5の4第7項において同じ。)」とあるのは「抄本」と、同令第56条第3項(同令第57条第3項及び第58条第3項において準用する場合を含む。)中「選挙権を有する者」とあるのは「選挙権を有する者又は選挙管理委員会の委員若しくは書記一人」と、同令第59条の3第5項中「、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該郵便等投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合」とあるのは「又は他の市町村の選挙人名簿に登録された場合」と、同条第6項中「総務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同令第59条の3の3第4項中「総務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同令第89条第1項中「地方自治法第92条の2」とあるのは「地方自治法第180条の5第6項」と、同条第2項中「当該各号」とあるのは「当該各号ロ」と、同条第5項中「法第46条の2第1項の投票用紙、法第86条の4第11項の告示、法第149条第4項の新聞広告、法第150条第3項の政見放送、法第151条第1項若しくは第3項の経歴放送、法第167条第1項(法第172条の2の規定により条例で定める場合を含む。)の選挙公報並びに法第175条第1項及び第2項の掲示」とあるのは「農業委員会等に関する法律第11条において準用する公職選挙法第86条の4第11項の告示」と、同令第119条第1項中「個人演説会等の施設に照明の設備、演壇、聴衆席等個人演説会等開催のために必要な設備(暖房の設備を除く。)をしなければならない」とあるのは「その使用を許可しなければならない」と、同令第131条第1項中「関係区域が二以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会」とあるのは「関係区域が二以上の都道府県にわたるときは農林水産大臣が総務大臣と協議の上、二以上の市町村にわたるときは都道府県の選挙管理委員会」と、同条第3項中「総務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同令第145条中「総務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第7条
【農業委員会の委員の解任請求趣意書の作製】
1
法第14条第1項の規定による委員の解任の請求をしようとする者(以下「解任請求代表者」という。)は、自己及びその解任を請求しようとする委員の氏名、解任請求の要旨その他必要な事項を記載した委員解任請求趣意書(以下「趣意書」という。)に委員解任請求者署名用紙(以下「署名用紙」という。)を添附して、その各葉に割印した後市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。
4
市町村の選挙管理委員会は、趣意書の提出を受けた場合において、当該解任請求代表者が農業委員会委員選挙人名簿に登録された者であることを確認したときは、趣意書又はその写及び署名用紙の各葉に契印し、趣意書の提出があつた旨を告示しなければならない。
⊟
参照条文
第8条
【解任請求の署名押印】
1
解任請求代表者は、前条第4項の規定により契印を受けた署名用紙に、農業委員会の委員の選挙権を有する者で農業委員会委員選挙人名簿に登録されたものの署名(自署に限る。)及び押印を求め、委員解任請求署名簿(以下「署名簿」という。)を作製しなければならない。
第9条
【署名簿の確認】
3
市町村の選挙管理委員会は、第1項の規定による請求があつた場合において、署名簿に署名押印した者が農業委員会委員選挙人名簿に登録されている者であることを確認したときは、直ちに当該選挙人名簿の写と署名簿とに契印してその旨の証明をしなければならない。
4
市町村の選挙管理委員会は、前項の契印を終つたときは、直ちに署名簿に署名押印した者の総数及びこれらの者で当該選挙人名簿に登録されたものの総数を計算してその数を署名簿の末尾に記載し、これを解任請求代表者に返付しなければならない。
第13条
【特別区等の特例】
2
法及びこの政令中市町村に関する規定は、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(法第35条第2項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市を除く。)にあつては、区に適用する。この場合において、市町村の長に関する規定は、その区の属する当該指定都市の長に関し規定したものとする。
附則
昭和39年8月25日
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の次に三条を加える改正規定(第十八条の二を加える部分に限る。)、第二十条の次に一条を加える改正規定、第百三十九条の改正規定、第百四十一条の二の改正規定(「(市の区域に関する部分を除く。)及び第五項」を「(市の区域に関する部分を除く。)、第二項及び第六項」に改める部分に限る。)及び第百四十五条の改正規定(補充選挙人名簿登録申出書に係る部分に限る。)並びに附則第八項(漁業法施行令第五条第四項を改正する部分に限る。)の規定は昭和三十九年十月一日から、第五十八条を削り、第五十九条を第五十八条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第六十条第一項及び第六十三条第二項の改正規定並びに第百四十五条の改正規定(「これらを入れる封筒」の下に「、第五十九条第二項の規定による請求書、同条第三項の保管箱及び保管用封筒」を加える部分に限る。)並びに附則第六項(地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条及び第百八十四条を改める部分に限る。)附則第七項、附則第九項(農業委員会等に関する法律施行令第六条を改める部分中「第五十九条」を「第五十八条」に改める部分に限る。)及び附則第十一項(新市町村建設促進法施行令第十七条第一項を改める部分に限る。)の規定は昭和三十九年十二月一日から、第百四十六条の改正規定及び附則第十項の規定は次の総選挙から施行する。
2
この附則に特別の定めがあるものを除くほか、この政令による改正後の公職選挙法施行令(補充選挙人名簿の登録の申出、指定船舶に乗船中の船員の不在者投票の特例、特定の市の区に対する衆議院議員の選挙区に関する規定の適用の特例及び奄美群島選挙区における選挙の特例に係る部分を除く。)の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については昭和三十九年十月十日から適用し、この政令による改正後の地方自治法施行令第百九条及び第百八十七条、漁業法施行令第八条及び第九条、農業委員会等に関する法律施行令第六条(公職選挙法施行令第五十八条の準用に係る部分を除く。)並びに新市町村建設促進法施行令第十五条及び第十六条の規定は、昭和三十九年十月十日から適用する。
附則
平成6年11月25日
附則
平成10年12月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年五月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第五章不在者投票(第五十条—第六十五条)」をに改める部分に限る。)、第十八条第三項、第三十条及び第五十九条の三の改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第七十一条、第七十五条、第七十六条及び第百三十一条第二項の改正規定、第百三十九条の改正規定(第十八条に係る部分に限る。)、第百四十一条の二の改正規定(「第四十九条第一項」の下に「、第四十九条の二第三項」を加える部分に限る。)、第百四十二条を第百四十一条の三とし、同条の次に二条を加える改正規定(第百四十一条の四第一項並びに第百四十二条第一項及び第二項に係る部分に限る。)、第百四十二条の二及び第百四十二条の三の改正規定並びに附則第一項の次に二項を加える改正規定(附則第三項(第二十三条の二に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第六条中地方自治法施行令第百六条の改正規定、同令第百九条の改正規定(「第三十七条第三項及び第四項」の下に「、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三条第五号の二」を「第二百六十三条第四号の二、第四号の三及び第五号の二」に改める部分(第四号の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八条まで」の下に「、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九条の二に係る部分、第二百七十条第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十条の二に係る部分に限る。)に限る。)、同令第百十四条、第百十七条及び第百八十四条の改正規定、同令第百八十七条の改正規定(「第三十八条第三項」の下に「、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三条第五号の二」を「第二百六十三条第四号の二、第四号の三及び第五号の二」に改める部分(第四号の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八条まで」の下に「、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九条の二に係る部分、第二百七十条第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十条の二に係る部分に限る。)に限る。)、同令第二百十三条の五の改正規定、同令第二百十三条の七の改正規定(「第三十七条第三項及び第四項」の下に「、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三条第五号の二」を「第二百六十三条第四号の二、第四号の三及び第五号の二」に改める部分(第四号の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八条まで」の下に「、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九条の二に係る部分、第二百七十条第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十条の二に係る部分に限る。)に限る。)並びに同令第二百十四条の四及び第二百十五条の四の改正規定並びに附則第七条及び第八条の規定は、平成十二年五月一日から施行する。