児童手当法施行令
平成25年6月14日 改正
第2条
【法第五条第一項に規定する所得の範囲】
法第5条第1項に規定する所得は、地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
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参照条文
第3条
【法第五条第一項に規定する所得の額の計算方法】
1
法第5条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から八万円を控除した額とする。
第6条
【法第二十条第一項の政令で定める団体】
1
法第20条第1項第3号に規定する政令で定める団体は、地方公務員等共済組合法第3条第4項に規定する特定地方独立行政法人、同法第113条第5項に規定する職員団体、同法第140条第1項に規定する公庫等、同法第141条第1項に規定する組合、同条第2項に規定する連合会、同法第141条の2に規定する職員引継一般地方独立行政法人、同法第141条の3に規定する定款変更一般地方独立行政法人及び同法第142条第2項の規定により読み替えられた同法第140条第1項に規定する特定公庫等とする。
2
法第20条第1項第4号に規定する政令で定める団体は、国家公務員共済組合法第1条第2項に規定する特定独立行政法人、同法第31条第1号に規定する独立行政法人のうち同法別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等、同法第99条第5項に規定する職員団体、同法第124条の2第1項に規定する公庫等及び特定公庫等並びに同法第125条に規定する組合とする。
第7条の2
【日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任】
法第22条第3項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
④
法第22条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法第36条第1項の規定の例による納入の告知、同法第42条において準用する民法第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
第7条の5
【機構から厚生労働大臣への求め等】
機構は、滞納処分等その他第7条の2各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
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参照条文
第7条の8
【財務大臣への権限の委任】
1
厚生労働大臣は、法第22条第4項の規定により滞納処分等及び第7条の2第4号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者(法第22条第6項に規定する納付義務者をいう。以下この条及び第7条の11において「納付義務者」という。)が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の事情があるため拠出金その他法の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限を委任する。
2
前項の事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
③
納付義務者が滞納している拠出金その他法の規定による徴収金の額(納付義務者が、厚生年金保険法の規定による保険料、健康保険法の規定による保険料又は船員保険法の規定による保険料、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)を滞納しているときは、当該滞納している保険料、特例納付保険料又はこれらの法律の規定による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。
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参照条文
第7条の10
【国税庁長官への権限の委任】
財務大臣は、第7条の8第1項の規定により委任された権限、前条において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項の規定による権限及び前条において準用する同法第100条の5第3項において準用する同法第100条の4第5項の規定による権限を国税庁長官に委任する。
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参照条文
第7条の11
【国税局長又は税務署長への権限の委任】
1
国税庁長官は、前条の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所又は事務所の所在地(厚生年金保険法第8条の2第1項の適用事業所にあつては同項の規定により一の適用事業所となつた二以上の事業所又は事務所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所又は事務所の所在地とし、同法第6条第1項第3号に規定する船舶所有者(以下この項において「船舶所有者」という。)にあつては船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。
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参照条文
第7条の12
【機構への事務の委託】
厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定は、法第22条第8項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、厚生年金保険法第100条の10第2項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号に掲げる」とあるのは「児童手当法第22条第8項の規定により機構に行わせるものとされた」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「児童手当法第22条第8項及び児童手当法施行令第7条の12において準用する前項」と、「第1項各号に掲げる」とあるのは「児童手当法第22条第8項の規定による」と読み替えるものとする。
第9条の2
【保育料の特別徴収】
法第22条の4第1項の規定により徴収することができる法第22条の3第1項に規定する保育料(以下この条において「保育料」という。)は、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める年度において行われる保育に係る保育料とする。
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参照条文
第10条
【法附則第二条第三項の技術的読替え】
法附則第2条第3項の規定により法の規定を準用する場合には、同項の規定により読み替えるもののほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条第1項 | 第4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者 | 以下「特例給付受給資格者 |
第8条第1項 | 一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下「受給資格者」という。) | 特例給付受給資格者 |
第8条第2項及び第3項、第10条、第22条の2第1項、第22条の3の前の見出し、同条、第22条の4第1項、第27条第1項並びに第28条 | 受給資格者 | 特例給付受給資格者 |
第12条第1項 | 一般受給資格者 | 特例給付受給資格者 |
第17条第1項 | である一般受給資格者 | である特例給付受給資格者 |
この章 | 附則第2条第3項において準用するこの章 | |
第22条第1項、第23条第1項及び第3項並びに第25条 | 拠出金その他 | 附則第2条第3項において準用する |
第26条第1項 | 一般受給資格者(個人である場合に限る。) | 特例給付受給資格者 |
第12条
【法附則第二条第四項の政令で定める法律の規定等】
2
法附則第2条第4項の規定により住民基本台帳法第7条第11号の2の規定を適用する場合においては、同号中「児童手当法第7条」とあるのは「児童手当法第7条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)」と、「同条第2項」とあるのは「同法第7条第2項」とする。
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参照条文
第14条
【児童手当の支給要件に該当する者が法附則第二条第一項の給付の支給要件に該当することとなる場合等の認定の特例】
1
当分の間、各年の五月三十一日において児童手当の支給要件に該当している者であつて、法第7条第1項(法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の認定を受けているものが、当該各年の六月一日において法附則第2条第1項の給付の支給要件に該当するときは、同日において同条第3項において準用する法第7条第1項(法附則第2条第3項において準用する法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による認定の請求があつたものとみなし、その者に対する当該給付の支給は、法附則第2条第3項において準用する法第8条第2項の規定にかかわらず、当該各年の六月から始める。
第15条
【支払の調整】
附則
平成17年6月1日
第7条
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
第五条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第一項(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第四条において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十七年八月以後の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以後の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
第2条
(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条
1
次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に児童手当法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
2
次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第七条第四項において準用する同法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する同法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
第4条
1
施行日の前日において児童手当法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当している者であって、同条第二項において準用する同法第七条第一項の認定を受けているものが、施行日において児童手当の支給要件に該当するときは、施行日において同項の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する児童手当の支給は、同法第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
附則
平成24年3月31日
第2条
(認定の請求に関する経過措置)
1
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において児童手当の支給要件に該当すべき者は、施行日前においても、施行日にその要件に該当することを条件として、当該児童手当について児童手当法の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の児童手当法(以下この条及び次条において「新法」という。)第七条第一項(新法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による認定の請求の手続をとることができる。ただし、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第六条(同法第十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定を受けている者(同法第九条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第十条の規定により子ども手当の支払を一時差し止められている者を除く。)及び同法附則第三条各号に掲げる者については、この限りでない。
第3条
(児童手当法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により児童手当の支給認定があったものとみなされた者等に関する経過措置)
1
児童手当法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により同項に規定する児童手当の支給認定があったものとみなされた者のうち平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第六条の認定の請求をしたものに対する児童手当法の一部を改正する法律附則第四条の規定の適用については、同条中「平成二十四年五月まで」とあるのは、「平成二十五年五月まで」とする。
2
児童手当法の一部を改正する法律附則第六条に規定する者(同条第三号又は第四号に掲げる者にあっては、これらの規定に掲げる者に該当するに至った日の属する月が施行日の属する月である場合に限る。)のうち施行日から平成二十四年五月三十一日までの間に新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第十八条第一項から第三項までの規定による費用の負担については、同条第六項の規定にかかわらず、施行日の属する月及び同年五月(児童手当法の一部を改正する法律附則第六条第三号又は第四号に掲げる者にあっては、同月)は、新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をした際における新法第十八条第一項に規定する被用者又は同条第三項に規定する被用者等でない者の区分による。
3
児童手当法の一部を改正する法律附則第六条に規定する者のうち平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第十八条第一項から第三項までの規定による費用の負担については、同条第六項の規定にかかわらず、施行日の属する月から平成二十五年五月までの間(児童手当法の一部を改正する法律附則第六条第三号又は第四号に掲げる者にあっては、その者が児童手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から平成二十五年五月までの間)は、新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をした際における新法第十八条第一項に規定する被用者又は同条第三項に規定する被用者等でない者の区分による。
4
児童手当法の一部を改正する法律附則第十三条に規定する者のうち平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第十八条第一項から第三項までの規定による費用の負担については、同条第六項の規定にかかわらず、その者が児童手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から平成二十五年五月までの間は、新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をした際における新法第十八条第一項に規定する被用者又は同条第三項に規定する被用者等でない者の区分による。
5
児童手当法の一部を改正する法律附則第十五条に規定する者(同法附則第十三条の規定の適用を受ける者を除く。)のうち平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間に新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第十八条第一項から第三項までの規定による費用の負担については、同条第六項の規定にかかわらず、平成二十四年六月から平成二十五年五月までの間(児童手当法の一部を改正する法律附則第十五条第三号又は第四号に掲げる者にあっては、その者が児童手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から平成二十五年五月までの間)は、新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をした際における新法第十八条第一項に規定する被用者又は同条第三項に規定する被用者等でない者の区分による。